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企業内容等の開示に関する留意事項について

(企業内容等開示ガイドライン)

令和7年2月 金融庁企画市場局

【省略用語例】

このガイドラインにおいて使用した次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令を示すも

のである。

法……………………金融商品取引法(昭和23年法律第25号)

令……………………金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)

定義府令……………金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成5

年大蔵省令第14号)

開示府令……………企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)

財務諸表等規則……財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大

蔵省令第59号)

連結財務諸表規則…連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年

大蔵省令第28号)

A 共通事項

1-1 基本事項

1-1-1 ガイドラインの趣旨

本ガイドラインは、あくまで法令の適用に当たり、留意すべき事項(制定・発出時点

において最適と考えられる法令等の解釈・運用の基準)及び審査・処分の基準・目安等

を示したものであり、個別の事情に応じて、法令の範囲内においてこれと異なる取扱い

とすることを妨げるものではない。

なお、本ガイドラインにおいて明示された事項に限らず、法令等の解釈・適用に当た

っては、法令の趣旨を踏まえた実質的な解釈・適用がなされることに留意する。

1-1-2 基本的な考え方

開示行政の目的は、企業内容等の適切な開示を確保することにより、有価証券の発行

及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機

能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もって国民経済の健全な

発展及び投資者の保護に資することにある。

開示行政を行うに当たっては、個別具体的に列挙された規定のみを機械的・画一的に

適用するのではなく、法令の趣旨を踏まえ、投資者が投資判断を行うに当たり必要な情

報が、投資者に理解しやすく、誤解を生じさせない形で、適切に開示されることを確保

することが必要である。

このような目的を果たすためには、開示内容が、投資者の投資判断に当たっての必要

性や社会常識等に照らして判断されたものであることが重要であり、開示しようとする

項目・事項が個別具体的に規定されていないことや前例がないこと等をもって、開示す

る必要がないと考えることがないように留意する必要がある。また、提出者等にとって

都合が悪い事項が開示されないことや、提出者等の主観的な判断及びその時々における

1

一貫性のない判断によって開示が行われることなどにより、投資者の適切な投資判断を

損なうことがないように注意を払う必要がある。

なお、開示書類に係る訂正命令や発行開示に係る効力停止命令等の不利益処分の実施

に当たっても、内閣府令やガイドライン等の規定において、個別具体的に列挙された事

項のみが開示されていれば十分と考えるのではなく、法令等の趣旨を踏まえ、常に公益

又は投資者保護の観点から、当該処分の是非及び内容を検討する必要がある。

1-2 事務処理

1-2-1 事務処理の範囲

開示行政において、財務局(福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む。以下同じ。)

は原則として、開示書類の受理時における審査、有価証券届出書又は発行登録書の効力

発生前審査の審査等を行うほか、公益又は投資者保護のため、開示内容を速やかに訂正

する必要があると考えられる場合等においては、開示書類受理後又は効力発生後におけ

る審査等を行うことに留意する。

なお、金融庁担当課室は、財務局の開示行政に係る審査等の事務に対し、指導・助言

を行うことを基本とする。

1-2-2 効率的・効果的な事務

行政当局等の限られた資源を有効に利用する観点から、開示行政事務は効率的・効果

的に行われる必要がある。したがって、提出者等に報告や資料提出等を求める場合には、

公益又は投資者保護上、必要なものに限定するよう配意するとともに、開示書類の審査

は、公益又は投資者保護上、重要性が高いと考えられる事案や多数の投資者が参加して

いることに鑑み、法に規定されている金融商品取引所に上場されている有価証券を発行

している会社等(以下「上場会社」という。)が提出する書類の審査を優先的に行うな

ど、総花的・画一的な事務を行わないよう注意する必要がある。

1-2-3 迅速な対応

開示書類については、その性格上、速やかに公衆縦覧されることに鑑みれば、開示書

類に虚偽記載等の問題がある場合には、迅速に必要な訂正が行われることが重要である。

よって、財務局・金融庁は開示書類に問題があることを発見した場合、可及的速やかに

行政処分を含めた適正な開示に向けての行政上の対応の検討を開始する必要がある。

1-2-4 事前相談

有価証券届出書等については、提出後に記載内容に重要な事項の不備があることが発

見され、訂正届出書が提出された場合、効力が予定どおり生じない等当初予定された日

程の変更が避けられないことがあり得る。そのため、このような書類を含め、財務局担

当課室は、開示書類の記載内容等について事前の相談に応じることとする。

ただし、事前の相談は、記載上の主要な論点について行われるものであって、財務局

担当課室が記載内容全てを事前に確認するために行うものではないことに留意するとと

もに、提出される開示書類について真実性・正確性等を保証するものではないことに留

2

意する。

1-2-5 書面・対面による手続についての留意点

開示書類の提出者等による当局への申請・届出等及び当局から開示書類の提出者等に

対し発出する処分通知等については、それぞれ情報通信技術を活用した行政の推進等に

関する法律(以下1-2-5において「デジタル手続法」という。)第6条第1項及び

第7条第1項の規定により、法令の規定において書面等により行うことその他のその方

法が規定されている場合においても、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織

を使用する方法により行うことができることとされている。

また、こうしたデジタル手続法の趣旨を踏まえ、本ガイドラインに定める手続のうち

書面・対面によることとされているものについても、電子情報処理組織を使用する方法

その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるものとする。

このため、開示書類の提出者等による当局への申請・届出等については、電子開示手

続(法第27条の30の2に規定する電子開示手続をいう。1-9-2において同じ。)、

任意電子開示 手続(同条 に規定 する任 意電子 開示 手続を いう。 1- 9-2において同

じ。)その他 開示用電子 情報処 理組織 (同条 に規 定する 開示用 電子 情報処理組織をい

う。)(1-9-2及び23-5-3において「電子開示システム」という。)を使用し

て行うことができる手続を除き、原則として、金融庁電子申請・届出システムを利用し

て行うよう求めることとする。

1-3 相互連携

1-3-1 金融庁・財務局における連携

(1) 連携に関する考え方

開示行政において、金融庁と財務局との間では、必要と考えられる情報について適

切に情報交換等を行い、問題意識の共有を図る必要がある。

そのため、複雑かつ困難と考えられる事案以外の情報等についても、適宜、適切な

情報提供や積極的な意見交換を行う等、連携の強化に努めることとする。また、財務

局間においても、他の財務局の所掌に属する開示書類の問題等を把握したときは、金

融庁への情報提供に加え、適宜、関連する他の財務局への情報提供を積極的に行う等、

財務局間の連携強化に努めることとし、金融庁・財務局内において、必要に応じ、監

督担当部局等とも連携を図ることとする。なお、連携に際しての情報の取扱い等につ

いては、適切に行うことに留意する。

(2) 複雑かつ困難な事案に関する検討

財務局担当課室は、処理に当たって複雑かつ困難と考えられる事案については、必

要に応じ、金融庁担当課室の指導・助言を受け、内容等について十分検討することと

する。

1-3-2 監視委との連携

財務局と開示検査を担当する証券取引等監視委員会(以下「監視委」という。)は、

適切な連携を図ることにより、開示書類の虚偽記載等の問題に的確に対応することが重

3

要である。

こうした観点から、監視委に対し、財務局において把握した虚偽記載等の調査を行う

に当たって必要と思われる情報が、広範に提供されるよう努めることとする。また、監

視委が把握した情報のうち、公益又は投資者保護上、適正な開示が行われるため必要な

情報については、金融庁・財務局と共有されることが望ましい。

なお、連携に際しての情報の取扱い等については、適切に行うことに留意する。

1-3-3 金融商品取引所等との連携

金融商品取引所及び金融商品取引業者並びに金融商品取引業協会(認可金融商品取引

業協会又は公益法人金融商品取引業協会をいう。)とは、市場の透明性を確保し、市場

に対する投資者の信頼を高め、市場の健全な発展を図っていくために、適切な連携を行

う必要がある。

特に、上場会社は、法令上の規制と併せて各金融商品取引所の定める諸規則等を遵守

する必要があることに鑑み、金融庁・財務局と金融商品取引所との間では、公益又は投

資者保護を図る目的の範囲において、必要と考えられる情報について情報交換を適切に

行うとともに、連絡会議の開催や意見交換等を通じ問題意識の共有を図るよう努めるこ

ととする。

なお、金融庁・財務局と金融商品取引所間において、開示内容の整合性を図る等必要

な範囲で、有価証券の発行予定に関する情報交換等を積極的に行うこととするが、当該

情報については、各機関が定めた実施手順等に即した厳格な管理が必要であることに留

意する。

1-4 情報

1-4-1 ディスクロージャー・ホットラインでの情報受付

開示義務違反等に係る情報収集を行うため、金融庁担当課室はディスクロージャー・

ホットラインを開設・運営することとする。

ディスクロージャー・ホットラインは開示書類に関し、開示義務違反等に係る情報提

供を、電子メール、ファックス又は郵送により受け付けるものとし、受け付けた情報に

ついては、その内容に応じ財務局及び監視委に回付することとする。

1-4-2 情報の回付

財務局担当課室が、法の開示義務違反等に係る情報等を受けた場合、その内容を記録

し、速やかに金融庁担当課室に報告するものとする。金融庁担当課室は、開示義務違反

等に係る情報等について、監視委に情報提供を行うこととするほか、必要に応じ、監督

担当部局等にも情報提供を行うこととするが、財務局・金融庁は、当該情報の機密性に

応じた適切な取扱いを行う必要があることに留意する。

また、金融庁担当課室が運営するディスクロージャー・ホットライン、監視委等から

回付された情報等のうち、財務局担当課室の審査において、参考になると考えられるも

のについては、所管の財務局に回付することとする。

なお、監視委による開示に関する報告徴取の権限行使の結果について、金融庁が法第

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194条の7第5項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ、所管の財務局に結果

内容を回付するものとする。

1-5 法令照会等

1-5-1 法令照会の対応

(1) 照会を受ける内容の範囲

照会を受ける内容の範囲は法の開示制度に関するものとする。なお、照会が権限外

の法令等に係るものであった場合には、コメント等は慎むものとする。

(2) 照会に対する回答方法

① 本ガイドライン、パブリック・コメント等の既存資料により回答可能なものにつ

いては、適宜回答するものとする。

② 財務局が照会を受けた際、回答に当たって判断がつかないもの等については、そ

の内容を記録し、金融庁担当課室と電子メール等により協議後、回答するものとす

る。

③ 照会頻度が高いもの等については、必要に応じ金融庁担当課室及び財務局担当課

室において保存するものとする。

④ 照会者が照会事項に関し、書面による回答を希望する場合であって、法令適用事

前確認手続の利用が可能な場合には、照会者に対し、金融庁の法令適用事前確認手

続を利用するよう伝えることとする。

1-5-2 法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)の対応

法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)とは、民間企業等が実現しよう

とする自己の事業活動に係る具体的行為に関して、当該行為が特定の法令の規定の適用

対象となるかどうかを、あらかじめ当該規定を所管する行政機関に確認し、その機関が

回答を行うとともに、当該回答を公表する制度であり、金融庁では、法令適用事前確認

手続に関する細則を定めているので、制度の利用に当たっては「金融庁における法令適

用事前確認手続に関する細則」に従うものとする。

1-6 行政指導等

1-6-1 行政指導等を行う際の留意点等

金融庁・財務局が行政指導等(行政指導等とは行政手続法第2条第6号にいう行政指

導に加え、行政指導との区別が必ずしも明確ではない情報提供、相談、助言等の行為を

含む。以下同じ。)を行うに当たっては、行政手続法等の法令等に沿って適正に行うも

のとする。特に行政指導等を行う際には、以下の点に留意する。

(1) 一般原則(行政手続法第32条)

① 行政指導等の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されている

か。

例えば、以下の点に留意する。

イ 行政指導等の内容及び運用の実態、担当者の対応等について、相手方の理解を

得ているか。

5

ロ 相手方が行政指導等に協力できないとの意思を明確に表明しているにもかかわ

らず、行政指導等を継続していないか。

② 相手方が行政指導等に従わなかったことを理由として不利益な取扱いをしてはい

ないか。

イ 行政指導等に従わない事実を法律の根拠なく公表することも、公表することに

より経済的な損失を与えるなど相手方に対する社会的制裁として機能するような

状況の下では、「不利益な取扱い」に当たる場合があることに留意する。

ロ 行政指導等を行う段階においては処分権限を行使するか否かは明確でなくても、

行政指導等を行った後の状況によっては処分権限行使の要件に該当し、当該権限

を行使することがありうる場合に、そのことを示して行政指導等をすること自体

を否定するものではない。

(2) 申請に関連する行政指導等(行政手続法第33条)

申請者が当該行政指導等に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指

導等を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしていな

いか。

① 申請者が、明示的に行政指導等に従わない旨の意思表示をしていない場合であっ

ても、行政指導等の経緯や周囲の客観情勢の変化等を勘案し、行政指導等の相手方

に拒否の意思表示がないかどうかを判断する。

② 申請者が行政指導等に対応している場合でも、申請に対する判断・応答が留保さ

れることについても任意に同意しているとは必ずしもいえないことに留意する。

③ 例えば、以下の点に留意する。

イ 申請者が行政指導等に従わざるを得ないようにさせ、申請者の権利の行使を

妨げるようなことをしていないか。

ロ 申請者が行政指導等に従わない旨の意思表明を明確には行っていない場合、行

政指導等を行っていることを理由に申請に対する審査・応答を留保していないか。

ハ 申請者が行政指導等に従わない意思を表明した場合には、行政指導等を中止し、

申請に対し、速やかに適切な対応をしているか。

(3) 許認可等の権限に関連する行政指導等(行政手続法第34条)

許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使することができな

い場合又は行使する意思がない場合にもかかわらず、当該権限を行使し得る旨を殊更

に示すことにより相手方に当該行政指導等に従うことを余儀なくさせていないか。

例えば、以下の点に留意する。

① 許認可等の拒否処分をすることができないにもかかわらず、できる旨を示して

一定の作為又は不作為を求めていないか。

② 行政指導等に従わなければすぐにでも権限を行使することを示唆したり、何ら

かの不利益な取扱いを行ったりすることを暗示するなど、相手方が行政指導等に

従わざるを得ないように仕向けてはいないか。

(4) 行政指導等の方式(行政手続法第35条)

① 行政指導等を行う際には、相手方に対し、行政指導等の趣旨及び内容並びに責任

者を明確に示しているか。

6

例えば、以下の点に留意する。

イ 相手方に対して求める作為又は不作為の内容を明確にしているか。

ロ 当該行政指導等をどの担当者の責任において行うものであるかを示しているか。

ハ 個別の法令に根拠を有する行政指導等を行う際には、その根拠条項を示してい

るか。

ニ 個別の法令に根拠を有さない行政指導等を行う際には、当該行政指導等の必要

性について理解を得るため、その趣旨を伝えているか。

② 行政指導等について、相手方から、行政指導等の趣旨及び内容並びに責任者を記

載した書面の交付を求められた時は、行政上特別の支障がない限り、原則としてこ

れを交付して いるか(た だし、行政 手続法 第35条 第4項 各号に該 当する場合を除

く。)。

例えば、以下の点に留意する。

イ 書面の交付を求められた場合には、できるだけ速やかに交付することが必要で

ある。

ロ 書面交付を拒みうる「行政上特別の支障」がある場合とは、書面が作成者の意

図と無関係に利用、解釈されること等により行政目的が達成できなくなる場合な

ど、その行政指導等の趣旨及び内容並びに責任者を書面で示すことが行政運営上

著しい支障を生じさせる場合をいう。

ハ 単に処理件数が大量であるだけの場合や単に迅速に行う必要がある場合である

ことをもって、「行政上特別の支障」がある場合に該当するとはいえないことに

留意する。

1-6-2 面談等を行う際の留意点

職員が、職務上、外部の者と面談等(面談、電話、電子メール、ファックス等による

やりとりをいう。以下同じ。)を行うに際しては、下記の事項に留意するものとする。

① 面談等に参加する職員は、常に綱紀及び品位を保持し、穏健冷静な態度で臨んで

いるか。

② 面談等の目的、相手方の氏名・所属等を確認しているか。

③ 面談等の方法、面談等を行う場所、時間帯、参加している職員及び相手方が、面

談等の目的・内容からみてふさわしいものとなっているか。

④ 面談等の内容・結果について双方の認識が一致するよう、必要に応じ確認してい

るか。特に、面談等の内容・結果が守秘義務の対象となる場合には、そのことが当

事者双方にとって明確となっているか。

⑤ 面談等の内容が上司の判断を仰ぐ必要のある場合において、状況に応じあらかじ

め上司の判断を仰ぎ、又は事後に速やかに報告しているか。また、同様の事案につ

いて複数の相手方と個別に面談等を行う場合には、行政の対応の統一性・透明性に

配慮しているか。

1-6-3 連絡・相談手続

面談等を通じて行政指導等を行うに際し、行政手続法に照らし、行政指導等の適切性

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について判断に迷った場合等には、金融庁担当課室に連絡し、必要に応じその対応を協

議することとする。

1-7 一般的な開示書類の記載における留意事項

開示書類の記載内容の審査に当たっては、以下の一般的な観点で行われているかどう

かに留意する。なお、金融庁・財務局が、開示内容が真実かつ正確であり若しくは重要

な事項の記載が欠けていないことを認定し、又は有価証券の価値を保証若しくは承認し

たものである との誤解を 提出者 等に与 えては なら ないこと に留 意する(法第23条等参

照)。

(1) 真実性・正確性

開示制度が投資者の投資判断に資するものとして有効に機能するためには、真実か

つ正確な開示がなされる必要がある。

(2) 重要性

投資者の投資判断に誤解を生ぜしめないためには、個別に規定されていない事項で

あっても、投資者の投資判断上、重要な事項であれば開示される必要がある。なお、

重要な事項であるか否かは、個別の事情、具体的な事案等に応じて実質的に判断され

る必要があり、投資情報として必ずしも重要でない事項について、漏れなく開示が要

求されるものではない。

(3) 迅速性

投資者が合理的な投資判断を行うためには、速やかに情報開示がなされる必要があ

る。したがって、投資者に遅滞なく情報を提供すべきものについて、記載事項の一部

が確定できないという理由のみをもって、開示書類の提出を行わないという考えをと

ることは適当ではない。

(4) 明瞭性

開示書類は原則として、一般投資者が閲覧し、投資判断を行うものであるので、記

載される内容が簡潔かつ明瞭に記載されることをもって、理解し得るものである必要

がある。一般投資者に理解されるためには、例えば、専門用語等難解な用語の注釈や

複雑で長い説明文章の要約が記載されたり、企業間の比較検討等ができるよう記載内

容の充実が図られたりすることが求められる。

(5) 客観性

投資者が閲覧し、自己の責任において投資判断を行うという原則からすると、投資

者の投資判断を惑わせる開示はなされるべきではなく、そのためには開示される事実

については客観的に記載される必要がある。

(6) 適法性

有価証券については、その実体、発行の手続等について、会社法(外国会社であれ

ばそれに相当するもの)及びその他の規制等が適用される場合があるので、これらに

抵触しないように対応する必要がある。

1-8 不利益処分

1-8-1 不利益処分の基本的な考え方

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開示書類に対する訂正命令等の不利益処分を行うに当たっては、法で規定された要件

を個別に検討するほか、金融・資本市場に対する信頼性を損なうなど公益を著しく侵害

していないか、多数の投資者が被害を受けるかどうか、投資者が受ける影響がどの程度

か等の公益又は投資者保護上の必要性・適当性を勘案するとともに、それ以外に考慮す

べき要因がないかどうかを検討した上で、不利益処分の是非及び内容を判断することと

する。

1-8-2 検査結果等への対応

監視委が実施した開示書類の提出者等に対する報告徴取・検査の結果等により、訂正

命令等の不利益処分について勧告があった場合、財務局においては、速やかに聴聞の手

続に入るものとする。ただし、勧告の内容について、検討を行った上で、必要に応じ、

報告徴取等による当該結果等の確認を行うものとする。

1-8-3 行政手続法との関係等

(1) 行政手続法との関係

法の規定により、訂正届出書の提出命令等の不利益処分にかかる聴聞を行おうとす

る場合には、以下の事項に留意する。

① 聴聞は、法第186条の2の規定に基づき公開して行うが、聴聞される者から相当

な理由により非公開の申出があった場合は、それを認めるものとする。なお、聴聞

される者から非公開の申出がない場合においても、聴聞の内容が公開されることに

ついて、公益上の観点から検討を行わなければならないことに留意する。

② 行政手続法第14条の規定に基づく処分の理由の提示は、同法第15条第1項に規定

する聴聞の通知書面において示すこととする。

③ 行政手続法第15条第1項に基づき、聴聞の通知書面を発してから聴聞の期日まで

に相当な期間をおく必要があるが、当該期間は事案に則し決定するものとする。

(2) 行政不服審査法との関係

報告徴取命令、訂正届出書の提出命令等の不利益処分を行おうとする場合には、行

政不服審査法の規定に基づく審査請求ができる旨を書面において示すこととする。

(3) 行政事件訴訟法との関係

報告徴取命令、訂正届出書の提出命令等の不利益処分を行おうとする場合には、行

政事件訴訟法の規定に基づく処分の取消しの訴えを提起することができる旨を書面に

おいて示すこととする。

1-8-4 不利益処分等の公表

訂正命令等の不利益処分については、投資者に対し注意喚起を行い、また、処分に対

する予測可能性を高め、同様の事案の発生を抑制する観点から、処分の原因となった事

実及び処分の内容等を公表することとする。なお、その場合、個人のプライバシーにつ

いて配慮することに留意する。

また、訂正命令等の不利益処分を行おうとする場合又は重要参考情報を公衆縦覧に供

しようとする場合には、必要に応じて、関係当局・海外監督当局等への連絡を行うもの

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とする。

1-9 その他

1-9-1 外国会社の取扱い

当ガイドラインにおいて、外国の者(会社以外の者を含む。)が発行者である場合は、

別に定める事項以外の事項については原則として同様に取り扱うものとするが、根拠と

なる当該外国の法令等により、やむを得ない事情がある場合は、必要性に応じ、別の取

扱いの検討を行うものとする。

1-9-2 電子開示手続時間の延長

電子開示システムを使用して電子開示手続若しくは任意電子開示手続を行うことがで

きる時間(以下1-9-2において「手続時間」という。)は、開示用電子情報処理組

織による手続の特例等に関する留意事項について(平成14年6月金融庁総務企画局)1

-2により、原則として午後5時15分までとされているところであるが、例えば、法第

5条第1項ただし書の規定により、発行価格その他開示府令第9条で定める事項(以下

1-9-2において「発行価格等」という。)を記載しないで有価証券届出書(臨時報

告書を含む。)又は発行登録書若しくは訂正発行登録書を提出し、当該発行価格等の決

定に伴い訂正届出書(当該訂正届出書に付随して提出される臨時報告書の訂正報告書を

含む。以下1-9-2において同じ。)又は発行登録追補書類(以下1-9-2におい

て「訂正届出書等」という。)を提出する場合において、やむを得ない理由により当該

訂正届出書等の提出に係る電子開示手続を午後5時15分までに行うことができないとき

は、手続時間を延長できることに留意する。

具体的には、発行価格等の決定に伴う訂正届出書等提出に係る手続時間を延長したい

旨、当日の午後5時までに当該訂正届出書等を受理する財務局担当課室に対し、申し出

がなされた場合には、財務局担当課室は、金融庁担当課室に連絡を行った上で、午後7

時までの間において当該訂正届出書等を受理することに留意する。

B 基本ガイドライン

法第2条(定義)関係

(取得勧誘において相手方の人数から適格機関投資家を除く場合)

2-1 新たに発行される有価証券の取得勧誘(法第2条第3項に規定する取得勧誘をい

う。以下同じ。)の相手方に適格機関投資家(同項第1号に規定する適格機関投資家を

いう。以下同じ。)が含まれている場合で、次に掲げる場合に該当するときは、当該適

格機関投資家を相手方とする取得勧誘を含めた取得勧誘全体が「有価証券の募集」(同

項に規定する有価証券の募集をいう。2-4-1及び4-1において同じ。)に該当す

ることに留意する。

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① 令第1条の4に定める場合に該当せず、かつ、当該適格機関投資家を含めた当該取

得勧誘の相手方の人数が50名以上である場合

② 令第1条の4に定める場合に該当し、かつ、当該取得勧誘の相手方の人数から当該

適格機関投資家の人数を控除して得た人数が50名以上である場合

(特定投資家向け取得勧誘に係る有価証券の譲渡に係る契約の方式)

2-1-2 令第1条の5の2第2項第1号ロ(2)、同項第2号ロ(2)及び定義府令第12条

第1項第1号ロ(2)(i)にいう「譲渡に係る契約」を締結する具体的な方式については特 に限定されるものではなく、当事者間において適切な手続による合意が形成されること

が重要である。例えば、特定取得勧誘(法第27条の31第1項に規定する特定取得勧誘を

いう。以下2-1-2において同じ。)を行おうとする金融商品取引業者等が、あらか

じめ定義府令第11条の2第2項各号に掲げる事項が記載された書面を相手方に交付(電

子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により書面と同

一の情報を提供する場合を含む。以下2-1-2において同じ。)し、当該金融商品取

引業者等が行う特定取得勧誘に応じて取得しようとする一切の有価証券に関して当該事

項を遵守することについて、当該相手方が書面又は電子情報処理組織を使用する方法そ

の他の情報通信の技術を利用する方法により同意している場合において、当該金融商品

取引業者等が特定取得勧誘に際して当該相手方から「譲渡に係る契約」の締結に関する

委任を受けた上で、当該特定取得勧誘に係る有価証券の発行者に当該書面を交付し、当

該発行者がこれを承諾したときは、当該発行者と当該相手方との間及び当該特定取得勧

誘を行う金融商品取引業者等と当該相手方との間において「譲渡に係る契約を締結する

こと」に該当することに留意する。

(令第1条の6に規定する50名の計算方法)

2-2 令第1条の6に規定する50名は、発行しようとする有価証券の取得勧誘の相手方

に同種の新規発行証券(同条に規定する同種の新規発行証券をいう。)の取得勧誘を行

った相手方と同一の者が含まれる場合には、当該者も含めた延べ人数により計算するこ

とに留意する。

(新株予約権無償割当てに係る募集について)

2-3 会社法第277条の規定による新株予約権無償割当て(8-3及び15-5において

「新株予約権無償割当て」という。)については、新株予約権証券の取得勧誘に該当す

ることに留意する。

(募集に該当しない有価証券の発行)

2-4-1 次に掲げるような場合には、「有価証券の募集」とはならないことに留意す

る。

① 会社の設立に際し、会社法第25条第1項第1号の規定により株式の全部を発起人引

受けにより発行する場合

② 法第2条第3項第2号イ、ロ又はハに該当する場合

11

③ 準備金の 資本組入れ 又は剰 余金処 分によ る資 本組入 れに伴 い株 式を発行する場合

(発行価額の一部を株主に払込ませて発行する場合を除く。)

④ 取得請求権付株式について当該株主による取得請求により有価証券を発行する場合

⑤ 取得条項付株式について取得事由が生じたこと又は全部取得条項付種類株式につい

てその全部を取得する旨の株主総会の決議があったことにより有価証券を発行する場

⑥ 会社法第185条の規定による株式無償割当てにより株式を発行する場合

⑦ 取得条項付新株予約権証券又は新株予約権付社債券に付されている取得条項付新株

予約権について取得事由が生じたことにより有価証券が発行される場合

⑧ 新株予約権証券又は新株予約権付社債券に付されている新株予約権の行使により株

式を発行する場合

⑨ 株式の分割により株式を発行する場合(③の場合を除く。)

⑩ 株式の併合により株式を発行する場合

(種類株券が第三者割当により発行される場合について)

2-4-2 法 第24条第1 項各号の いずれか に該当 する株券(以 下2-4-2において

「有報提出対象株券」という。)についての取得請求権が付されている種類株券が第三

者割当(開示府令第19条第2項第1号ヲに規定する第三者割当をいう。2-12、8-2

④及び8-4イにおいて同じ。)により発行される場合であって、割当予定先、提出者

等の自由な裁量等により、短期間に有報提出対象株券の発行が相当程度見込まれるもの

については、法第2条第3項第2号ハに規定する「多数の者に所有されるおそれが少な

いものとして政令で定める場合」には該当しないものと考えられる。

(適格機関投資家に該当しない場合)

2-5 新たに発行される有価証券の取得勧誘又は既に発行された有価証券の売付け勧誘

等(法第2条第4項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)を適格機関投資家に

該当する者に対し行う場合で、例えば、相手方が次に掲げる者に該当することを知りな

がら勧誘を行うときには、当該相手方は適格機関投資家には該当しないものとして取り

扱うことに留意する。

① 信 託 に 係 る 適 格 機 関 投 資 家 以 外 の 者 ( 以 下 2 - 5 に お い て 「 一 般 投 資 者 」 と い

う。)との契約等、一般投資者に有価証券が交付されるおそれのある信託の契約に基

づいて、有価証券を取得し、又は買い付けようとする信託銀行

② 一般投資者との投資一任契約(法第2条第8項第12号ロに規定する投資一任契約を

いう。)に基づいて、有価証券を取得し、又は買い付けようとする金融商品取引業者

(法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)

③ 一般投資者による有価証券の取得又は買付けに係る注文を取り次ぐために、自己の

名において有価証券を取得し、又は買い付けようとする金融商品取引業者(法第28条

第1項に規定する第一種金融商品取引業(同条第8項に規定する有価証券関連業に該

当するものに限る。)を行う者に限る。以下「金融商品取引業者」という。)

④ 組合等(投資事業有限責任組合を除く。以下2-5において同じ。)の適格機関投

12

資家以外の組合員に現物配当することを目的として、特定の有価証券の取得のみのた

めに組成された組合等の業務執行組合員等

⑤ 投資事業有限責任組合の適格機関投資家以外の組合員に現物配当することを目的と

して、特定の有価証券の取得のみのために組成された投資事業有限責任組合

⑥ 取得し、又は買い付けようとする有価証券の権利と実質的に同一の内容の権利を表

示する資産対応証券(資産の流動化に関する法律第2条第11項に規定する資産対応証

券をいう。)を発行し、一般投資者に取得させようとする特定目的会社(同条第3項

に規定する特定目的会社をいう。)

(数種の株式)

2-6 会社法第108条第1項に規定する異なる種類の株式(例えば、普通株と優先株)

は、定義府令第10条の2第1項第9号に定める事項が同一でないことに留意する。

2-7 法第2条第1項第15号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券で同項

第15号に掲げる有価証券の性質を有するものにおける定義府令第13条第3項第1号イ(2

)及びロ(1)(ⅱ)並びに第13条の7第3項第1号イ(2)及びロ(1)(ⅱ)に掲げる要件に該当

する場合は、例えば、コマーシャル・ペーパーの発行条件が発行者と取扱ディーラーと

の間で相対で決定され、取扱ディーラーごとに、かつ、その決定ごとにコマーシャル・

ペーパーの枚数又は単位の数が50未満である場合をいう。

(売付け勧誘等において勧誘の相手方の人数から適格機関投資家を除く場合)

2-8 既に発行された有価証券の売付け勧誘等の相手方に適格機関投資家が含まれてい

る場合で、次に掲げる場合に該当するときは、当該適格機関投資家を相手方とする売付

け勧誘等を含めた売付け勧誘等全体が「有価証券の売出し」(法第2条第4項に規定す

る有価証券の売出しをいう。2-11において同じ。)に該当することに留意する。

① 令第1条の7の4に定める場合に該当せず、かつ、当該適格機関投資家を含めた当

該売付け勧誘等の相手方の人数が50名以上である場合

② 令第1条の7の4に定める場合に該当し、かつ、当該売付け勧誘等の相手方の人数

から当該適格機関投資家の人数を控除して得た人数が50名以上である場合

(令第1条の8の3に規定する50名の計算方法)

2-9 令第1条の8の3に規定する50名は、売付け又は買付けようとする有価証券の売

付け勧誘等の相手方に同種の既発行証券(同条に規定する同種の既発行証券をいう。)

の売付け勧誘等を行った相手方と同一の者が含まれる場合には、当該者も含めた延べ人

数により計算することに留意する。

(令第1条の7の3第11号に規定する有価証券の売買の取次ぎ)

2-10 令第1条の7の3第11号に規定する有価証券の売買の際に、当該有価証券につい

て、金融商品取引業者等が取得し、保有している在庫の一覧表(同号に規定する有価証

券 以 外 の 有 価 証 券 が 含 ま れ て い る 場 合 を 除 き 、 取 引 価 格 が 含 ま れ て い な い も の に 限

13

る。)を顧客に提供する行為は、同号に規定する金融商品取引業者等が顧客のために取

引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の取次ぎを行うことに

伴う有価証券の売買の一連の行為であることに留意する。

(売出しに該当しない有価証券の移転)

2-11 次に掲げるような場合には、「有価証券の売出し」とはならないことに留意する。

① 取得請求権付株式について当該株主による取得請求により有価証券を移転する場合

② 取得条項付株式について取得事由が生じたこと又は全部取得条項付種類株式につい

てその全部を取得する旨の株主総会の決議があったことにより有価証券を移転する場

③ 会社法第185条の規定による株式無償割当てにより株式を移転する場合

④ 取得条項付新株予約権証券又は新株予約権付社債券に付されている取得条項付新株

予約権について取得事由が生じたことにより有価証券を移転する場合

⑤ 新株予約権証券又は新株予約権付社債券に付されている新株予約権の行使により株

式を移転する場合

(取得勧誘又は売付け勧誘等に該当しない行為)

2-12 例えば次に掲げる行為は有価証券の取得勧誘又は売付け勧誘等には該当しないこ

とに留意する。

① 第三者割当を行う場合であって、割当予定先が限定され、当該割当予定先から当該

第三者割当に係る有価証券が直ちに転売されるおそれが少ない場合(例えば、資本提

携を行う場合、親会社が子会社株式を引き受ける場合等)に該当するときにおける、

割当予定先を選定し、又は当該割当予定先の概況を把握することを目的とした届出前

の割当予定先に対する調査、当該第三者割当の内容等に関する割当予定先との協議そ

の他これに類する行為

② 募集(第三者割当に係るものを除く。)又は売出しを行おうとする有価証券に対す

る投資者の需要の見込みに関する調査であって、特定投資家(当該調査を行う金融商

品取引業者等において、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52

号)第53条第1号に掲げる契約の種類に属する金融商品取引契約に関して法第34条の

2第5項の規定により特定投資家以外の顧客として取り扱う者を除き、法第34条の3

第4項(法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資

家として取り扱う者を含む。)(国、日本銀行及び適格機関投資家以外の特定投資家

については、金融商品取引業者等が当該募集又は売出しを行おうとする顧客からの委

託により又は自己のために当該調査を行う場合に限る。)又は法第27条の23第4項に

規定する株券等保有割合が5%以上である者を当該調査の対象者とし、かつ、同令第

117条第1項第15号に規定する措置又はこれに準ずる措置を講じて行われるもの

③ 有価証券届出書又は発行登録書の提出日の1月前の応当日以前において行われる当

該有価証券届出書又は発行登録書に係る有価証券の発行者に関する情報(当該発行者

の発行する有価証券の募集又は売出しに係る情報を除く。)の発信(当該発信に係る

媒体が継続的に掲示される場合にあっては当該情報の発信が行われる時点は当該掲示

14

が開始される時点とする。以下③において同じ。)であって、他の者によって再び当

該情報の発信が行われることが想定される場合にあっては、当該応当日の翌日から有

価証券届出書又は発行登録書の提出までの間に当該発信が行われることを防止するた

めの合理的な措置を講じて行われるもの

④ 法若しくは法に基づく命令又は金融商品取引所の定款その他の規則に基づく情報の

開示

⑤ 発行者により通常の業務の過程において行われる定期的な当該発行者に関する情報

(当該発行者の発行する有価証券の募集又は売出しに係る情報を除く。)の発信

⑥ 発行者により通常の業務の過程において行われる新製品又は新サービスの発表

⑦ 発行者に対する自発的な問合せに対して当該発行者により行われる、その製品・サ

ービスその他の事業・財務の状況に関する回答

⑧ 金融商品取引業者等により通常の業務の過程において行われる上場会社である発行

者に係るアナリスト・レポート(個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、

多数の者に対する情報の提供を目的とするものをいう。以下⑧において同じ。)の配

布又は公表(当該金融商品取引業者等において、執筆を担当する者をアナリスト・レ

ポートの対象となる企業の発行する有価証券の募集又は売出しに係る取得勧誘又は売

付け勧誘等に関する未公表の情報の伝達から遮断するための適切な措置を講じている

場合に限り、当該発行者に係るアナリスト・レポートの配布若しくは公表を開始する

場合又はその配布若しくは公表を中断した後に再び開始する場合を除く。)

(譲渡制限のない海外発行証券の売付け勧誘等を行う場合)

2-13 既に定義府令第11条、第13条、第13条の4及び第13条の7に規定する転売制限が

付されている有価証券を取得した金融商品取引業者等が、当該転売制限に従って売付け

勧誘等を行う場合は、令第1条の8の4第4号の規定の適用がないことに留意する。

法第2条の3(組織再編成等)関係

(特定組織再編成発行手続に該当しない有価証券の発行)

2の3-1 法第2条の3第4項第2号イ又はロに該当する場合には、「特定組織再編成

発行手続」とはならないことに留意する。

法第4条(募集又は売出しの届出)関係

(有価証券の募集又は売出しに該当する行為)

4-1 有価証券の取得勧誘又は売付け勧誘等に関する文書(新株割当通知書及び株式申

込証を含む。)を頒布すること、株主等に対する増資説明会において口頭による説明を

すること及び新聞、雑誌、立看板、テレビ、ラジオ、インターネット等により有価証券

の取得勧誘又は売付け勧誘等に係る広告をすることは有価証券の募集又は売出し(法第

4条第4項に規定する有価証券の売出し(特定組織再編成交付手続を除く。)をいう。

4-1-2及び4-1-3において同じ。)に該当するので、法第4条第1項、第2項

15

又は第3項の届出(4-1-2及び4-1-3において単に「届出」という。)をした

後でなければすることができないことに留意する。

(適格機関投資家のみを相手方とした勧誘に該当する行為)

4-1-2 有価証券の取得勧誘又は売付け勧誘等をインターネット上の広告により行う

場合であって、当該広告を閲覧できる者が適格機関投資家に限定されており、その適切

な運用が確保されているとき(例えば、金融商品取引業者等が、適格機関投資家のみが

アクセスできるよう当該金融商品取引業者等の責任において管理している専用のウェブ

ページに広告を掲載するとき)は、当該取得勧誘又は売付け勧誘等は、適格機関投資家

のみを相手方とするものであると考えることができる。この場合において、法第2条第

3項第2号イ又は第4項第2号イに規定する「有価証券がその取得者から適格機関投資

家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合」に該当するとき

は、当該取得勧誘又は売付け勧誘等は、有価証券の募集又は売出しに該当せず、届出を

することなく行うことができることに留意する。

(特定投資家のみを相手方とした勧誘に該当する行為)

4-1-3 法第2条第3項第2号ロ⑴又は第4項第2号ロ⑴の規定により、顧客からの

委託により、又は自己のために有価証券の取得勧誘又は売付け勧誘等を行う金融商品取

引業者等が、当該有価証券を取得し、又は買い付けることができる者を特定投資家に限

定するための合理的な措置を講じている場合は、当該取得勧誘又は売付け勧誘等は、特

定投資家のみを相手方とするものであると考えることができる。この場合において、法

第2条第3項第2号ロ⑵又は第4項第2号ロ⑵に規定する「有価証券がその取得者から

特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合」に該

当するときは、当該取得勧誘又は売付け勧誘等は、有価証券の募集又は売出しに該当せ

ず、届出をすることなく行うことができることに留意する。ただし、原則として、当該

取得勧誘又は売付け勧誘等が行われる時までに、法第27条の31第1項の規定による特定

証券情報の提供又は公表をしなければならないことに留意する。

4-1-4 4-1-3の「合理的措置が講じられている場合」とは、例えば、次に掲げ

る要件の全てを満たしている場合とする。

イ 当該取得勧誘又は売付け勧誘等は特定投資家のみを相手方とするものであって、特

定投資家以外の者は当該有価証券を取得し、又は買い付けることができない旨を表示

すること。

ロ 金融商品取引業者等が有価証券の取得勧誘又は売付け勧誘等に係る申込みを受け付

けるための仕組みを整備していること。

なお、合理的措置を講じることのほか、法第23条の13第3項本文の規定による告知

をしなければならない場合には、相手方に対して、特定投資家等(法第2条第3項第

2号ロ⑵に規定する特定投資家等をいう。)以外の者に当該有価証券を譲渡しない旨

等の契約を締結することが取得の条件となっていること等を告知する必要があること

に留意する。

16

(取締役等以外の者を含めた者を対象とする株券等又は新株予約権証券等の付与)

4-2 次に掲げる場合には、令第2条の12各号に規定する場合に該当しないことに留意

する。

① 会社が取締役等(当該会社又は当該会社に関係する会社として開示府令第2条第1

項に定める会社の取締役、会計参与、監査役、執行役又は使用人をいう。以下①にお

いて同じ。)に取締役等以外の者を含めた者を対象として株券等(令第2条の12第1

号に規定する株券等をいう。)を付与する場合

② 会社が取締役等(当該会社又は当該会社に関係する会社として開示府令第2条第3

項に定める会社の取締役、会計参与、監査役、執行役又は使用人をいう。以下②にお

いて同じ。)に取締役等以外の者を含めた者を対象として新株予約権証券等(令第2

条の12第2号に規定する新株予約権証券等をいう。)を付与する場合

(いわゆる事後交付型株式の取得勧誘又は売付け勧誘等を行う場合の取扱い)

4-2-2 法第2条第1項第9号に規定する株券(金融商品取引所に上場されているも

の又は店頭売買有価証券に該当するものに限る。以下4-2-2において同じ。)又は

同項第17号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの(以下4-2-2、4-2

-3及び24の5-14-4において「株券等」という。)の発行者である会社(外国会社

を含む。)(以下4-2-2及び4-2-3において「発行会社」という。)が、当該

発行会社又は令第2条の12第1号に規定する内閣府令で定めるもの(4-2-3におい

て「発行会社等」という。)の取締役等(令第2条の12第1号に規定する取締役等をい

う。以下4-2-2及び4-2-3において同じ。)に対し所定の時期に確定した数の

株券等を交付する旨を定めて通知その他の方法により当該取締役等に当該定めの内容を

知らせることは、令第2条の12第1号に規定する取得勧誘又は売付け勧誘等に該当し得

ることに留意する。この場合においては、当該取締役等が当該定めの内容を知ることと

なる日が同号に規定する交付日に相当し、当該定めに基づいて当該取締役等が株券等の

交付を受けることとなる日はこれに相当しないと考えられることに留意する。

(「譲渡が禁止される旨の制限」の対象とならない株券等の譲渡)

4-2-3 次 に掲 げる場合におけ る株券 等の譲渡は、 令第2条 の12第1号に規定する

「譲渡が禁止される旨の制限」の対象とならず、発行会社の社内規程又は発行会社と発

行会社等の取締役等との間で締結される契約等において、次に掲げる場合には株券等の

「譲渡が禁止される旨の制限」を解除する旨の定めを設けることができることに留意す

る。

(1) 当該株券等の交付を受け、又は受けることとなる取締役等が死亡その他正当な理

由により退任又は退職をした場合。なお、「その他正当な理由」とは、例えば、次

のような理由をいう。

① 療養

② 親族の介護又は養育

③ 任期の満了

17

④ 定年に達したこと

(2) 当該株券等の発行会社により組織再編成等が行われる場合。なお、「組織再編成

等」とは、例えば、次のような行為をいう。

① 組織再編成(法第2条の3第1項に規定する組織再編成をいう。)

② 株 式 の 併 合 ( 当 該 株 式 の 併 合 に よ り 一 株 に 満 た な い 端 数 が 生 ず る 場 合 に 限

る。)

③ 全部取得条項付種類株式(会社法第171条第1項に規定する全部取得条項付種類

株式をいう。)の全部の取得

④ 株式売渡請求(会社法第179条第2項に規定する株式売渡請求をいう。)に係る

承認

(会社の設立の場合における届出の要否の決定)

4-3 会社の設立に際し、その発行する株式の全部を発起人が引き受けない場合におけ

る有価証券の募集に係る届出の要否を判定するときの金額基準は、会社法第25条第2項

の規定により発起人が引き受けた額を除いた発行価額の総額によることに留意する。

(抱き合わせ増資の場合の発行価額の総額)

4-4 準備金の資本組入れ又は剰余金処分による資本組入れに伴い発行価額の一部につ

いて払込みを要しないこととなる株式の募集に係る届出の要否は、払込みを要しないこ

ととされた部分を含めたその発行価額の総額により決定することに留意する。

(新株予約権付社債券の募集等の届出の要否の決定等)

4-5 新株予約権付社債券の募集又は売出し(法第4条第4項に規定する有価証券の売

出しをいう。24の5-8及び24の5-9を除き、以下同じ。)に係る届出の要否は、当

該新株予約権付社債券の発行価額又は売出価額の総額によるものとする。

なお、新株予約権付社債券とすでに募集が行われた株券及び並行して募集が行われる

株券について、開示府令第2条第5項第2号、第4号及び第5号の規定を適用するに当

たっては、新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の行使により発行し、又は

移転する株券の発行価額の総額によるものとし、それらの規定に該当することとなる場

合には、当該新株予約権付社債券の募集に関する届出の必要があることに留意する。

(通算規定の適用)

4-6 開示府令第2条第5項第2号に規定する「当該募集又は売出しを開始する日前一

年以内に行われた募集又は売出し」とは、過去1年以内に募集又は売出しを開始(有価

証券通知書を提出した日の翌日をもって開始した日とみなす。)したもの及び過去1年

以内に募集又は売出しの払込期日又は受渡期日が到来したものをいい、起算の始期は当

該募集又は売出しを開始する日の前日とする。

(通算規定の対象としない募集又は売出し)

4-7 開示府令第2条第5項第2号に規定する「法第四条第一項の規定による届出をし

18

たもの及び当該届出前にしたもの並びに発行登録追補書類を提出したもの及び当該提出

前にしたものを除く。」とは、過去1年以内において法第4条第1項の規定による届出

があった場合における当該届出に係る有価証券の募集又は売出し及び当該届出前に行わ

れた発行価額又は売出価額の総額が1億円未満の募集又は売出し並びに過去1年以内に

おいて法第23条の8第1項の規定により発行登録追補書類が提出された場合における当

該有価証券の募集又は売出し及び当該提出前に行われた発行価額又は売出価額の総額が

1億円未満の募集又は売出しは通算の対象にしないことをいう。

(通算規定の対象とする発行価額又は売出価額)

4-8 開示府令第2条第5項第2号の規定により通算の対象とされるすでに完了した募

集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額は、募集については実際に発行さ

れた有価証券の発行価額の総額、売出しについては実際に売り付けた有価証券の売出価

額の総額によるものとする。

(通算規定の対象とする発行価額)

4-9 開示府令第2条第5項第3号の規定により通算の対象とされる3か月以内に発行

された新規発行証券の発行価額の総額については、4-8を準用する。

(通算規定の対象とする売出価額)

4-10 開示府令第2条第5項第3号の2の規定により通算の対象とされる1月以内に売

付け勧誘等が行われた既発行証券の売出価額の総額については、4-8を準用する。

(並行募集又は売出し)

4- 11 開示府令 第2条第5項第4 号及び第 5号に 規定する募集 又は売出しが「並行し

て」とは、払込期日又は受渡期日がおおむね同じであることをいう。

(届出を要する1億円未満の募集又は売出しと並行して行われる募集又は売出し)

4-12 開示府令第2条第5項第5号に規定する「第二号に規定する募集若しくは売出し

と並行して行われるこれらの募集又は売出し」とは、発行価額又は売出価額の総額が1

億円未満である2以上の同一の種類の有価証券の募集又は売出しが並行して行われ、か

つ、その合計額が1億円未満である場合であって、そのうちいずれかの募集又は売出し

が同項第2号の通算規定により有価証券届出書又は発行登録追補書類の提出を要するこ

ととされた場合における当該他の募集又は売出しをいう。

(発行価額又は売出価額の総額が届出を要する額未満になった場合)

4-13 有価証券届出書の提出日以後、当該有価証券届出書による募集若しくは売出しに

係る有価証券の発行価額若しくは売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券であ

る場合には、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券

に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額)が当該有

価証券届出書の提出を要しない金額に減少した場合又は当該有価証券届出書に係る有価

19

証券の募集若しくは売出し若しくは発行を取り止めようとする場合には、当該有価証券

届出書を提出した者は、遅滞なく、当該有価証券届出書を取り下げる旨を記載した「届

出の取下げ願い」を財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に提

出するものとする。この場合には、当該有価証券届出書及びその写しについて法第25条

の規定による公衆縦覧を取り止めるものとする。

(届出の取下げ願いが提出された場合)

4-14 4-13により届出の取下げ願いの提出があったときは、当該届出の取下げ願いの

提出があった日に法第4条第6項に規定する通知書の提出があったものとみなす。この

場合において、発行され又は売り付けられた有価証券は、法第24条第1項第3号に規定

する有価証券には該当しないものとして取り扱う。

(発行価額又は売出価額の総額が届出を要する金額になった場合)

4-15 法第4条第1項第5号に該当することにより有価証券通知書を提出して有価証券

の募集又は売出しを開始した後において、合理的に見込まれた当初の発行価額又は売出

価額の総額が時価の騰貴等によって同号の規定に該当しないことにより届出を要すると

見込まれる金額になったときは、当該届出をしなければそのとき以降の募集又は売出し

をすることができないことに留意する。

(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に該当する場合)

4-16 その発行の際に取得勧誘(法第2条の3第2項に規定する組織再編成発行手続を

含む。以下4-16において同じ。)が法第2条第3項第1号の規定によりその取得勧誘

の相手方から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券並びに同項第2号イ及び法第

2条の3第4項第2号イに掲げる場合に該当するものであった有価証券を、相手方が、

例えば、2-5の①から⑤までに掲げる者に該当することを知りながら取得勧誘を行う

場合には、法第4条第2項に規定する「適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」に該当

することに留意する。

(外国証券売出しに該当する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘)

4-17 開示府令第2条の4第2号に掲げる場合に該当する適格機関投資家取得有価証券

一般勧誘は、法第27条の32の2第1項に規定する外国証券売出しに該当することに留意

する。

(有価証券届出書の提出期限の特例が適用される場合)

4-18 法第4条第4項に規定する有価証券の募集又は売出しが一定の日において株主名

簿に記載され、又は記録されている株主に対し行われる場合とは、一定の日における株

主に株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える方法によって株式又は新株予約

権の募集を行う場合及び一定の日における株主に優先的に応募資格を与える募集又は売

出しを行う場合をいう。

20

(株主割当等の場合の提出日)

4-19 法第4条第4項に規定する「その日の二十五日前までにしなければならない」と

は、その日の前日から起算して25日前の日の前日までに有価証券届出書を提出しなけれ

ばならないことをいう。

(届出を要しない並行募集等に係る有価証券通知書)

4-20 法第4条第1項第3号若しくは第5号又は第2項ただし書の規定により届出を要

しない有価証券の2以上の募集又は売出しが並行して行われる場合には、同一の有価証

券通知書によって提出することができるものとする。

(「開示が行われている場合」に該当する場合)

4-21 当該有価証券自体が以前の募集又は売出しの届出に係るものであった場合のほか、

例えば、以下のものに該当する場合でも、その発行者が有価証券報告書の提出を免除さ

れている者でない限り、法第4条第7項に規定する「開示が行われている場合」に該当

することとなるので留意する。

① 当該有価証券自体は以前の募集又は売出しの届出の対象となっていないが、その有

価証券の発行の際に他の者が取得した分についてその後行われた売出しの届出の効力

が発生している場合

② 当該株券自体は以前の募集又は売出しの届出の対象となっていないが、同一の発行

者による他の株券(普通株と優先株のように株式の種類が異なるものは除く。)の募

集又は売出しの届出の効力が発生している場合

③ ②の他、当該株券自体は以前の募集又は売出しの届出の対象となっていないが、同

一の発行者に よる他の株 券(普 通株 と優 先株の よう に株 式の 種類が異なるものは除

く。)が法第24条第1項第1号、第2号又は第4号に該当し、有価証券報告書が既に

提出されている場合

④ 当該社債券自体はその発行の際に発行登録通知書が提出されて募集が行われ、発行

登録追補書類は提出されていないが、当該発行登録に係る他の募集のいずれかについ

て発行登録追補書類が提出されている場合

(組織再編に係る有価証券届出書の提出・受理について)

4-22 法第2条の3第2項に規定する組織再編成発行手続又は同条第3項に規定する組

織再編成交付手続における発行価額又は売出価額の総額については、原則として、会社

計算規則(平成18年法務省令第13号)に定めるところによる株主資本等変動額、引き継

ぐ株主資本等、又は株主資本等の総額とする。なお、当該組織再編成発行手続又は組織

再編成交付手続において、当該株主資本の額が確定しないときは、適切な方法により算

定された見込額をもって発行価額又は売出価額の総額とする。

(無届募集等について)

4-23

イ 無届募集等に関する情報を入手した場合の対応

21

有価証券届出書又は発行登録書(発行登録追補書類を含む。)(以下4-23におい

て「有価証券届出書等」という。)を提出せずに、募集又は売出し(法第4条第1項

から第3項までの規定により届出を要するものに該当するものに限る。)を行ってい

る場合(以下4-23において「無届募集等」という。)に関する情報を入手した場合

は、被害の拡大を防ぐ観点から下記のような対応に努めることとする。

(1) 情報の受付

投資者 等か ら、無 届募 集 等に 関す る 情報提 供が あ ったと き は、 極力詳 細な内 容

(無届募集等の行為者、所在地、代表者名、電話番号、募集又は売出しの実態、申

出人氏名、申出内容を捜査当局へ連絡することの可否等)を聴取した上、次により

対応する。

① 他の財務局内に本拠地のある者により行われている無届募集等の情報を受け付

けた場合には、申出内容について聴取したうえで、本拠地のある財務局へ情報を

連絡する(その後の対応は連絡を受けた財務局で対応することを基本とする)。

② 連絡先が判明しない業者については、更なる情報収集に努める。

③ 情報提供者から無届募集等を行っている者及び他の機関に連絡しないように求

められた場合には、情報提供者に不利益が及ばないよう留意する。

④ 無届募集等が疑われる場合には申出人においても捜査当局へ情報提供をするよ

う慫慂する。

⑤ 投資者等からの苦情・照会の内容及び無届募集等を行っている者に対する当局

の指導内容、相手方の対応等を時系列的に整理・記録しておく。

⑥ 捜査当局からの情報提供依頼があった場合には、事実関係を財務局担当課室長

名において回答することとする。

(2) 無届募集等を行っていることが判明した場合

直接受理した情報や金融庁・他の財務局から提供された情報により、行為者名及

び連絡先が判明しており、かつ、実態がある程度判明している行為者については、

直接、当該行為者に電話する方法、様式4-2の文書による照会等により実態把握

に努め、その結果、無届募集等が判明した場合には、次により対応する(捜査当局

による捜査に支障が出る場合を除く)。

① 無届募集等に至った原因に故意性・悪質性がなく、投資者保護の観点から問題

のある発行者でない場合には、直ちに有価証券届出書の提出を求める。

② 無届募集等に至った原因に故意性・悪質性があると認められる場合、その他投

資者保護上必要と認められる場合には、捜査当局に連絡するとともに、かかる行

為を直ちに取り止めるよう様式4-1により文書による警告を行う。

(3) 警告を発したにもかかわらず是正しない場合

様式4-1による警告を発したにもかかわらず是正しない者については、必要に

応じ捜査当局に対し告発を行うものとする。

(4)

(2)②の警告又は(3)の告発を行ったときは、これらの措置の対象となった行為

者の商号又は名称、所在地、代表者の氏名等について公表するとともに、警告を行

った文書等の写しを速やかに金融庁へ送付する。送付を受けた金融庁においては、

公表が行われた行為者の一覧表を作成し公表するものとする。

22

なお、警告の対象となった行為者の所在地が虚偽であることが明らかな場合や、

行為者の所在地が不明な場合等、警告書の交付が困難な場合には、警告書の発出を

行うことなく、上記の公表等を行うものとする。

(様式4-1)

無届けで募集を行っている者に対する警告書(案)

(商号)

(代表者の氏名)

○○財務(支)局長

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第4条の規定により、有価証券の募集は

内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、行うことができないこととなって

おります。

今般、当局が調査しましたところ、貴社の行為は有価証券の募集に該当するおそ

れがあると認められますので、直ちに当該行為を取り止めるよう警告します。

つきましては、貴社における是正措置状況を○年○月○日までに書面によりご回

答願います。

なお、期限までに回答がなされない場合若しくは当局の警告に応じられない場合

は、しかるべき措置をとることとしますので、念のため申し添えます。

(注) 無届けで売出しを行っているおそれがある者に対しては、「募集」を「売出し」

とする。

(様式4-2)

無届けで募集を行っているおそれがある者に対する照会書(案)

(商号)

(代表者の氏名)

○○財務(支)局長

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第4条の規定により、有価証券の募集は

内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、行うことができないこととなって

おります。

今般、当局に貴社が有価証券の募集に該当するおそれがある行為を行っていると

の情報が寄せられております。

つきましては、貴社における当該行為の状況を○年○月○日までに書面によりご

回答願います。

なお、期限までに回答がなされない場合、捜査当局への情報提供等、必要な措置

を行うことがありますので、念のため申し添えます。

23

(注) 無届けで売出しを行っているおそれがある者に対しては、「募集」を「売出し」

とする。

ロ 無届募集等に関する留意事項

以下に例示するような場合は無届募集等となるので十分注意すること。

○ 有価証券の内容や勧誘の実態を含む諸状況に照らし、実質的に同一種類と認めら

れる有価証券を、3か月以内に、50名未満の相手方に対し複数回に分けて勧誘する

ことにより、少人数向け勧誘とはみなされないにもかかわらず、有価証券届出書等

を提出しない場合。

なお、定義府令第10条の2に定める償還期限や利率等については、過度に形式的

な判断を行わないことに留意する。

○ 海外の相手方に勧誘を行ったが、当該相手方の代理等を行う金融商品取引業者に

対する勧誘が国内で行われる等実態に鑑み、海外での募集又は売出しとはみなされ

ないにもかかわらず、有価証券届出書等を提出しない場合。

(有価証券報告書の提出を要しなくなった場合の取扱い)

4-24 有価証券の取得勧誘又は売付け勧誘等(以下4-24において「有価証券の勧誘」

という。)に当たり、当該有価証券が法第24条第1項ただし書の規定に該当し、有価証

券報告書の提出を要しないこととなっている場合、当該有価証券は法第24条第1項第3

号又は第4号に該当する有価証券でないものとして、法2条第3項及び第4項の規定を

適用し、有価証券届出書の提出を要しないことに留意する。

ただし、当該有価証券が法第24条第1項第4号の規定に該当することにより有価証券

報告書を提出していた者が、当該会社の資本金の額が法令で定める額未満、若しくは当

該事業年度の末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定める数未満となったこ

とにより、有価証券報告書の提出を要しないこととなった場合において、当該有価証券

の勧誘により当該有価証券が取得された結果、当該要件を満たさなくなることが明らか

となるとき、又は当該有価証券が法第24条第1項第3号若しくは第4号の規定に該当す

ることにより有価証券報告書を提出していた者が、有価証券報告書を提出しなくても公

益又は投資者保護に欠けることがないものとして承認を受け、有価証券報告書の提出を

要しないこととなった場合において、当該有価証券の勧誘により当該有価証券が取得さ

れた結果、当該承認の要件を満たさなくなることが明らかとなるときを除くことに留意

する。

法第5条(有価証券届出書の提出とその添付書類)

(並行募集等に係る有価証券届出書)

5-1 法第4条第1項、第2項又は第3項の規定による届出を必要とする有価証券の募

集又は売出しが並行して行われる場合においては、それらの届出は同一の有価証券届出

書によってすることができるものとする。また、募集の届出を要せず、かつ有価証券通

知書の提出が必要な売出しが並行して行われる場合も同様とし、その場合、当該売出し

24

については有価証券通知書の提出があったものとみなす。

(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるもの)

5-2 開示府令第9条に規定する「元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主た

るもの」とは、元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち事務幹事会社をいうもの

とする。

(様式上の項目以外の項目の追加)

5-3 有価証券届出書の様式上の項目以外で、投資者の投資判断に誤解を生じない範囲

において、特に記載すべき事項がある場合には、様式上の項目以外の項目を設けて、当

該必要事項を記載することができるものとする。

例えば、有価証券の募集又は売出しが特殊な方法により行われる場合、有価証券の募

集又は売出しが本邦外において同時に行われる場合、有価証券の募集又は売出しに関連

し有価証券の保有者又は引受人等との合意がある場合、有価証券の募集又は売出しに付

随し開示府令第19条第2項第1号ヲ⑴に定める方法で引受人に割当が行われる場合等は、

有価証券届出書の各様式「第一部」中「第1 募集要項」又は「第2 売出要項」の次に

「募集又は売出しに関する特別記載事項」の項を設け、その旨及び当該関連事項の内容

を記載することができる。

(安定操作に関する事項の記載)

5-4 開示府令第二号様式記載上の注意⑹の規定による安定操作に関する事項の記載は、

おおむね次のとおりとする。

安定操作に関する事項

1 今回の募集に伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必

要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行

われる場合がある。

2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取

引所は、○○、○○、・・及び○○の各取引所であるが、これらのうち主たる安定

操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、○○取引所

である。

(注)1 「時価新株予約権付社債」を発行する場合には、「上場株式」を「上場株式又

は時価新株予約権付社債」とする。

2 安定操作取引が行われる取引所金融商品市場が1か所の場合には、「上記の場

合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、

○○取引所であります。」で差し支えない。

(本邦以外の地域において安定操作に準ずる取引を行う場合の安定操作に関する事項の

記載)

25

5-5 開示府令第七号様式記載上の注意⑻の規定による安定操作に関する事項の記載は、

おおむね次のとおりとする。

安定操作に関する事項

1 今回の募集に伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必

要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引に準

ずる取引が行われる場合がある。

2 上記の場合に安定操作取引に準ずる取引が行われる取引所金融商品市場を開設す

る金融商品取引所は、○○、○○、・・及び○○の各取引所であるが、これらのう

ち主たる安定操作取引に準ずる取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融

商品取引所は、○○取引所である。

(注)1 「時価新株予約権付社債」を発行する場合には、「上場株式」を「上場株式又

は時価新株予約権付社債」とする。

2 安定操作取引に準ずる取引が行われる取引所金融商品市場が1か所の場合には、

「上記の場合に安定操作取引に準ずる取引が行われる取引所金融商品市場を開設

する金融商品取引所は、○○取引所であります。」で差し支えない。

(様式上の項目記載)

5-6 有価証券届出書の様式上の項目について、例えば「重要な契約等」等について記

載すべき事実がない場合であっても、項目は省略しないものとし、記載内容については

該当がない旨の記載を行うものとする。

5-7 有価証券(株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券に限る。)の募集又は

売出しが開示府令第19条第2項第1号ヲ(1)から(3)までに掲げる方法により行われる場

合には、有価証券届出書の様式中第一部第1の2(1)「募集の方法」の「その他の者に

対する割当」、第1の4(1)「募集の条件」又は第1の5「新株予約権付社債に関する

事項」の欄の欄外にそれぞれ該当する概要を注記することに留意する。

5-7-2 有価証券届出書の様式中「当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の

特質」の欄の記載に当たっては、次に掲げる事項を分かりやすく、かつ、簡潔に記載す

るものとする。

なお、開示府令第19条第9項に基づき行使価額修正条項付新株予約権付社債券等とみ

なされる取得請求権付株券等である場合は、当該取得請求権付株券等の内容と同項に規

定するデリバティブ取引その他の取引の内容を一体として当該取得請求権付株券等の内

容であるものとみなして記載すること。

① 株価(株価を利用して算出される平均価格その他これらに準ずるものを含む。以下

同じ。)の下落により、当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された

権利の行使により引き受けられ、若しくは取得されることとなる株券の数(以下「割

当株式数」という。)が増加し、又は当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等

26

による資金調達の額(以下「資金調達額」という。)が減少するものである場合はそ

の旨

② 割当株式数又は当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の

行 使 に 際 し て 支 払 わ れ る べ き 金 銭 そ の 他 の 財 産 の 価 額 ( 以 下 「 行 使 価 額 等 」 と い

う。)の修正基準(株価を基準とするものに限る。)及びその修正頻度

③ 行使価額等の下限、割当株式数の上限(発行済株式総数に対する割合を含む。)及

び資金調達額の下限(当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等が新株予約権証

券である場合は、当該新株予約権証券に係る新株予約権が全て行使された場合の資金

調達額の下限及び新株予約権が行使されない可能性がある旨)並びにこれらが定めら

れていない場合はその旨及びその理由

④ 提出会社の決定による当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の全額の繰上

償還又は全部の取得を可能とする旨の条項の有無

この場合、①から④までの全部又は一部が当該有価証券届出書の他の箇所に記載さ

れている場合であっても記載を要することに留意する。

5-7-3 5-7-2は、有価証券届出書の様式中「新規発行株式」の「内容」の欄、

「発行済株式」の「内容」の欄又は「新株予約権等の状況」の欄に行使価額修正条項付

新株予約権付社債券等の特質を記載する場合に準用する。

5-7-4 有価証券届出書の様式中「行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行

により資金の調達をしようとする理由」の記載に当たっては、行使価額修正条項付新株

予約権付社債券等の発行による資金調達の検討の経緯(他の方法による資金調達の検討

の有無及びその内容を含む。)、現在及び将来における発行済株式総数の増加が提出会

社の株主に及ぼす影響、当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資

金の調達をすることが提出会社の株主にとって有利又は不利である点(他の方法による

資金調達との比較を含む。)を分かりやすく、かつ、具体的に記載するものとする。

5-7-5 5-7-4は、有価証券届出書の様式中「売出有価証券」又は「売出株式」

の欄に「行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金の調達をしようと

する理由」に準ずる事項を記載する場合に準用する。

5-8 「申込期間」の欄の記載に当たっては、一定の申込期間を記載した上で、注記に

おいて一定の期間の範囲内(おおむね1週間程度)で変更する旨記載することができる。

また、「払込期日」等の欄の記載に当たっては、注記において、払込期日等が当該申込

期間の変更に伴って変更する旨記載することができる。

なお、「申込期間」の欄には、申込みの受付けが1日である場合を含むことに留意す

る。

(株券を発行する場合の払込期日欄)

5-8-2 株券を発行する場合、「払込期日」の欄には、会社法第199条第1項第4号

27

に規定する期間を記載できるものとする。

(見込額を記載する場合におけるその旨の記載)

5-8-2-2 開示府令第8条第2項の規定により提出しようとする開示府令第二号の

四様式又は第二号の七様式による有価証券届出書における、次に掲げる記載については、

これらの見込額についての算定根拠を記載することができる。ただし、開示府令第9条

第9号に掲げる場合に提出しようとする有価証券届出書においては、当該算定根拠の記

載を要しないことに留意する。

① 開 示 府 令 第 二 号 様 式 記 載 上 の 注 意 (9)c の 規 定 に よ り 、 「 発 行 価 額 の 総 額 」 又 は

「資本組入額の総額」について見込額を記載する場合におけるその旨の記載

② 同様式記載上の注意(19)aの規定により、「払込金額の総額」について見込額を記

載する場合におけるその旨の記載

③ 同様式記載上の注意(22)aの規定により、「売出価額の総額」について見込額を記

載する場合におけるその旨の記載

(上場承認前に提出する有価証券届出書の記載)

5-8-2-3 開示府令第9条第9号に掲げる場合に提出しようとする有価証券届出書

の記載に当たっては、次に掲げる欄又は事項について、一定の期間の範囲により記載す

ることができることに留意する。

① 「申込期間」の欄

② 「払込期日」の欄

③ 株式受渡期日

④ 「発行価格」、「売出価格」、「引受人の氏名又は名称」、「住所」、「引受株式

数」又は「引受けの条件」の決定予定時期

(資金使途の記載)

5-8-3 「手取金の使途」の欄については、例えば、直接の使途を預貯金とした後、

最終的な使途を設備資金とするなど、直接の使途に加え、最終的な使途が決定されてい

る場合は両者とも記載するなど、個別の事情等に応じ詳細な記載を行うものとする。ま

た、手取金の総額について、見込額を記載する場合には、その旨を記載するとともに、

その算定根拠も記載することができる。ただし、開示府令第9条第9号に掲げる場合に

提出しようとする有価証券届出書においては、当該算定根拠の記載を要しないことに留

意する。

なお、株券及び新株予約権証券を発行する場合、新株予約権証券においては割当予

定先の権利行使時期や行使数量により調達時期及び調達額が左右されるため、手取金の

使途の記載にあたっては、株券と新株予約権証券とを区分して記載することが考えられ

る。

5-9 開示府令第二号様式記載上の注意(13)kの規定により「財務上の特約」の欄を記

載する場合には、おおむね次のとおりとする。

28

① 「担保提供制限」の欄には、次に掲げるようなもののいずれかに該当するものがあ

れば、それを記載するものとする。ただし、いずれのものにも該当するようなものが

ない場合には、「該当条項なし(したがって、本社債券は他の全ての債権に対して劣

後することがある。)」と記載するものとする。

「当社が、他の債務のために担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付

社債信託法に基づき担保権を設定する。当社が、この規定に違背したときには、当社

は本社債について期限の利益を喪失する。」

「当社が、他の債務のために担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付

社債信託法に基づき担保権を設定する(ただし、下記に定める場合はその限りではな

い。)。当社が、この規定に違背したときには、当社は本社債について期限の利益を

喪失する。」

(注) 「下記に定める場合」の内容については、例えば、「当社が担保権を設定した債

務の総額が当社の直近の決算期における貸借対照表に示される純資産額の○○%を

超えない場合」、「法令の定めにより担保権の設定が例外なく義務づけられている

場合」などと具体的に記載するものとする。

「当社が、当社の他の社債のために担保権を設定する場合には、本社債のためにも

担保付社債信託法に基づき担保権を設定する(したがって、本社債券は社債券以外の

債権に対しては劣後することがある。)。当社が、この規定に違背したときには、当

社は本社債について期限の利益を喪失する。」

② 「その他の条項」の欄には、純資産額維持、利益維持、担保切換等の財務上の特約

に関する次のようなものがあればそれを記載するものとする。また、下記に掲げたい

ずれのものにも該当しない別種の財務上の特約がある場合には、その内容を全て詳細

に記載するも のとする。 ただし 、こ れら の条項 が存 在し ない 場合には「該当条項な

し」と記載するものとする。

「当社の決算期における貸借対照表に示される純資産額が、○○億円(発行直前期

の 純資産 額の○ ○ %)未満とな っ た場合 には、 当社 は本社債 につ いて期限の利益を

(即時又は一定の補正期間経過後)喪失する。」

「当社の決算期における損益計算書に示される経常損益が、○期連続して損失とな

っ た場合 には、 当 社は本社債に つ いて期 限の利 益を (即時又 は一 定の補正期間経過

後)喪失する。」

29

「当社が本社債権保全のために担保付社債信託法に基づき、社債管理者が適当と認

める担保権を(即時又は一定の補正期間経過後)設定した場合には、財務上の特約の

うち、○○の条項は適用されない。」

(株券又は新株予約権証券を役員等であった者に割り当てる方法)

5-9-2 開示府令第二号様式記載上の注意(23-2)に規定する「第19条第2項第1号

ヲ⑵又は⑶に掲げる方法に準じて行う場合」とは、次に掲げる場合をいう。

① 新株予約権(譲渡が禁止される旨の制限が付されているものに限る。)を当該新株

予約権に係る新株予約権証券の発行者又はその関係会社の役員、会計参与又は使用人

であった者に割り当てる方法

② 提出会社又は関係会社が、これらの会社の役員、会計参与又は使用人(以下②にお

いて「役員等」という。)であった者から在職中に役務の提供を受けた場合において、

当該役務の提供の対価として当該役員等であった者に生ずる債権の給付と引換えに当

該役員等であった者に交付される自社株等(当該提出会社が発行者である株式又は新

株予約権(①に規定する新株予約権を除く。)をいう。以下②において同じ。)を当

該役員等であった者に割り当てる方法又は当該関係会社の役員等であった者に給付さ

れることに伴って当該債権が消滅する自社株等を当該関係会社の役員等であった者に

割り当てる方法

(誤解を生ぜしめるような記載)

5-10 開示府令第二号様式記載上の注意(24)aに規定する「工場、製品等の写真、図面

その他特に目論見書に記載しようとする事項」の記載に当たっては、投資者が容易に理

解できるよう、分かりやすい表現又は表記を使用して記載することに留意し、また、例

えば、次のような投資判断資料として誤解を生ぜしめるような記載についてはこれを行

わないことに留意する。

① 当該会社の宣伝をするような記載(例えば、当社は○○業界においては異色であり、

又世界でも屈指の○○メーカーである。)

② 写真説明に付されている説明が主観的な表現となっている記載(例えば、当社製品

の○○はその多用途性等の特徴により世界で最も脚光を浴びている製品である。)

③ 根拠が不明と考えられる計数の記載(例えば、当社の○月の主力製品○○における

営業利益は前年同月比○%増加した。)

5-11 開示府令第二号様式記載上の注意(24)aの規定により、「株価、株価収益率(以

下5-11において「PER」という。)及び株式売買高の推移」及び「法第27条の23第

1項、第27条の25第1項及び第3項の規定による書類(以下「大量保有報告書等」とい

う。)の提出状況」を記載する場合には、それぞれ次の事項を記載するものとする。

① 「株価、PER及び株式売買高の推移」

原則として有価証券届出書提出日の3年前の応当日の属する週の月曜日から、当該届

30

出書提出日の前々週の週末までの株価(週足)、PER(週末の株価ベース)、株式

売買高(週単位)をグラフにより記載する。ただし、提出日の前週末までの記載が可

能な場合には、直前週末まで記載する。

なお、PERは週末の株価の終値(当日に終値がない場合には同日前の直近日の終

値)を1株当たり当期純損益で除したものとする。1株当たり当期純損益は原則とし

て直近の有価証券報告書に記載されたものを用いることとするが、決算発表日の翌日

以後有価証券報告書提出日までの間については、当該決算発表における監査証明を受

けていない財務諸表に係るものを用いることとする。

② 「大量保有報告書等の提出状況」

有価証券届出書提出日の6月前の応当日以後、当該届出書提出日の直近日までの間に

おける自社株式に関する大量保有報告書等の提出状況について記載することとする。

5-12 開示府令第二号様式記載上の注意(25)aの規定により最近5連結会計年度に係る

主要な経営指標等の推移を記載する場合には、連結財務諸表が作成されている連結会計

年度について記載するものとする。また、同様式記載上の注意(25)a及びbの規定によ

り連結キャッシュ・フロー計算書又はキャッシュ・フロー計算書上の指標を記載する場

合には、連結キャッシュ・フロー計算書又はキャッシュ・フロー計算書が作成されてい

る連結会計年度又は事業年度について記載するものとする。開示府令第二号の四様式か

ら第二号の七様式までの「主要な経営指標等の推移」の記載についても同様とする。た

だし、第二号の六様式の「統合財務情報」については、同様式記載上の注意により記載

しなければならないことに留意する。

5-12-2 連結財務諸表規則第2条第43号及び財務諸表等規則第8条第51項に規定する

遡及適用、連結財務諸表規則第2条第44号に規定する連結財務諸表の組替え及び財務諸

表等規則第8条第52項に規定する財務諸表の組替え、連結財務諸表規則第2条第45号及

び財務諸表等規則第2条第53項に規定する修正再表示並びに財務諸表等規則第8条第27

項に規定する企業結合に係る暫定的な会計処理の確定(以下5-12-2において「遡及

適用等」という。)を行った場合は、開示府令第二号様式記載上の注意(25)の規定によ

る最近5連結会計年度及び最近5事業年度に係る主要な経営指標等の推移の記載におい

て、最近連結会計年度の直前連結会計年度及び最近事業年度の直前事業年度に係る主要

な経営指標等(開示府令第二号様式における記載事項のうち、これらの主要な経営指標

等に関連する情報を含む。以下5-12-2において同じ。)について、当該遡及適用等

の内容を反映しなければならないことに留意する。なお、当該直前連結会計年度の前連

会計年度及び当該直前事業年度の前事業年度の主要な経営指標等について遡及適用等

の内容を反映することは可能であることに留意する。

ただし、遡及適用等の内容を反映した場合には、その旨を注記しなければならない。

開示府令第二号の四様式から第二号の七様式までの「主要な経営指標等の推移」の記

載についても同様とする。

(本邦以外の金融商品取引所)

31

5-13 有価証券届出書の様式中発行済株式の「上場金融商品取引所」の欄の記載に当た

っては、本邦以外の地域の金融商品取引所も含まれることに留意する。

(同様の内容の記載)

5-14 投資者の理解が容易になる観点から、当該箇所に省略することなく記載すること

が適当であるものを除き、記載内容が同様である又は重複する箇所があれば、当該他の

箇所と同様若しくは他の箇所を参照する旨の記載を行うことができる。

5-15 役員・従業員持株会に株式を譲渡する場合の取扱いに当たっては、おおむね次の

ような条件に合致している場合には、役員・従業員持株会を一人株主として取り扱うこ

とができることに留意する。

① 株主名簿に「持株会」の名義で登録されていること。

② 議決権の行使は「持株会」が行うこと。

③ 配当金を「持株会」でプールし運用するシステムをとっていること。

5-16 開示府令第二号様式記載上の注意(45)cに規定する「議決権制限株式(自己株式

等)」及び同eに規定する「完全議決権株式(自己株式等)」の記載に当たっては、株

主名簿上の名義により形式的に自己株式等に該当するか否かを判断するのではなく、所

有状況の実態に即して実質的に判断することに留意する。

5-16-2 有価証券届出書の様式中「企業情報」の「第2 事業の状況」の「1 経営

方針、経営環境及び対処すべき課題等」から「4 経営者による財政状態、経営成績及

びキャッシュ・フローの状況の分析」までの将来に関する事項(以下「将来情報」とい

う。)で有価証券届出書に記載すべき重要な事項について、一般的に合理的と考えられ

る範囲で具体的な説明が記載されている場合には、有価証券届出書に記載した将来情報

と実際に生じた結果が異なる場合であっても、直ちに虚偽記載等(重要な事項について

虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要

な重要な事実の記載が欠けていることをいう。以下5-16-2及び5-16-4において

同じ。)の責任を負うものではないと考えられる。当該説明を記載するに当たっては、

例えば、当該将来情報について社内で合理的な根拠に基づく適切な検討を経たものであ

る場合には、その旨を、検討された内容(例えば、当該将来情報を記載するに当たり前

提とされた事実、仮定及び推論過程)の概要とともに記載することが考えられる。

なお、経営者が、有価証券届出書に記載すべき重要な事項であるにもかかわらず、投

資者の投資判断に影響を与える重要な将来情報を、届出書提出日現在において認識しな

がら敢えて記載しなかった場合や、重要であることを合理的な根拠なく認識せず記載し

なかった場合には、虚偽記載等の責任を負う可能性があることに留意する。

5-16-3 開示府令第二号様式記載上の注意(29)e に規定する事項を記載するに当たっ ては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規

則(平成3年労働省令第25号)第71条の6各号に掲げるいずれかの割合を記載する場合

32

には、そのいずれの方法により算出したものかを明示するものとする。

また、同様式記載上の注意(29)fに規定する事項を記載するに当たっては、労働者の

人員数について労働時間を基に換算し算出している場合には、その旨を注記するものと

する。

なお、同様式記載上の注意(29)d から f までに規定する事項を記載するに当たっては、

当該記載事項に加えて、投資者の理解が容易となるように、任意の追加的な情報(女性

の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)の規定による公表

に お い て 、 提 出 会 社 又 は そ の 連 結 子 会 社 が 任 意 で 行 う 追 加 的 な 情 報 公 表 の 内 容 を 含

む。)を追記できることに留意する。

5-16-4 開示府令第二号様式記載上の注意(30-2)に規定する「サステナビリティに

関する考え方及び取組」又は同様式記載上の注意(54)iに規定する「コーポレート・ガ

バナンスの概要」を記載するに当たっては、同様式記載上の注意(30-2)aからcまで

又は同様式記載上の注意(54)iに規定する事項を有価証券届出書に記載した上で、当該

記載事項を補完する詳細な情報について、提出会社が公表した他の書類を参照する旨の

記載を行うことができる。

また、参照先の書類に虚偽の表示又は誤解を生ずるような表示があっても、当該書類

に明らかに重要な虚偽の表示又は誤解を生ずるような表示があることを知りながら参照

していた場合等当該書類を参照する旨を記載したこと自体が有価証券届出書の虚偽記載

等になり得る場合を除き、直ちに有価証券届出書に係る虚偽記載等の責任を負うもので

はないことに留意する。

5-16-5 開示府令第二号様式記載上の注意(30-2)ただし書に規定する「記載すべき

事項の全部又は一部を届出書の他の箇所において記載した場合」には、例えば、同様式

記載上の注意(30-2)c(b)に規定する「当該指標を用いた目標及び実績」として、同 様式記載上の注意(29)に規定する管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育

児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異を同様式第二部第1の5「従業員の状況」

において記載している場合が含まれることに留意する。

5-17 開示府令第二号様式記載上の注意(33)aに規定する「その他の重要な契約」に該

当するか否かの判断に当たっては、次の点に特に留意するものとする。

① 当該契約の締結が、会社法第362条第4項に規定する取締役会の決議事項に相当す

る場合

② 当該契約の締結によって、契約の相手先に対する事業上の依存度が著しく大きくな

る場合(例えば、原材料の供給・製品の販売等に係る包括的契約、一手販売・一手仕

入契約等)

③ 当該契約の締結相手によって、著しく事業上の拘束を受ける場合(例えば、営業地

域の制限を伴うフランチャイズ契約、ライセンス契約等)

④ 当該契約の締結が、重要な資産の管理、処分(譲渡、取得、賃貸借等)に該当する

場合(例えば、重要な固定資産の譲渡(取得)又は、多額の出捐、債務負担を伴う場

33

合(例えば、規模の大きい共同出資事業契約等))

5-17-2 開示府令第19条第2項第12号の4及び第20号に規定する「財務上の特約が付

された金銭消費貸借契約」には、特定融資枠契約に関する法律第2条第1項に規定する

特定融資枠契約は含まれないことに留意する。

5-17-3 特定の資産の全部又は一部及び当該資産から生じる収益のみを返済原資とし、

当該資産以外の資産及び当該収益以外の収益に遡及しない旨の合意がある金銭消費貸借

契約については、当該金銭消費貸借契約の元本額が開示府令第19条第2項第12号の4及

び第20号に規定する基準を上回るものであっても、当該資産又は収益の評価額等に照ら

して想定される損失の額が当該基準を下回ることが明らかである場合には、前各号の臨

時報告書の提出は要しないものとする。

なお、第二号様式記載上の注意(33)hの記載についても同様とする。

5-17-4 開示府令第19条第2項第12号の4イ⑷及びロ⑶並びに第20号イ⑸及びロ⑷に

規定する「財務上の特約の内容」並びに第二号様式記載上の注意(33)h(a)ⅴ及び(b)ⅳ に規定する「これらの特約の内容」を記載するに当たっては、投資者の投資判断に対す

る重要性に応じ、投資者の理解を損なわない程度に要約して記載することも可能である

ことに留意する。

5-17-5 金銭消費貸借契約の内容又は社債の条件において、特定の財務指標があらか

じめ定めた基準を維持することができなかった場合に直ちに期限の利益を喪失しないよ

うな措置(例えば、相手方との間で期限の利益を喪失させるか否かについての協議を行

うこと)が予定されている場合には、当該措置が採られないことが決定されたことをも

って開示府令第19条第2項第12号の5及び第21号に規定する「財務上の特約に定める事

由の発生」に該当することとし、財務指標があらかじめ定めた基準を維持することがで

きなかった時点では、臨時報告書の提出は不要であることに留意する。

ただし、このような場合であっても、当該金銭消費貸借契約又は社債について財務指

標があらかじめ定めた基準を維持することができなかった場合には、その後に提出され

る有価証券報告書において、その旨及び期限の利益を喪失させない措置が採られたこと

を記載することが考えられる。

5-17-6 開示府令第19条第2項第12号の2及び第12号の3並びに第二号様式記載上の

注意(33)f及びgに規定する「重要性の乏しいもの」とは、当該契約における合意が、

提出会社等のガバナンス若しくは支配権又は市場等に与える影響の程度や当該契約が通

常の事業過程において締結されたものであるか否か等を考慮して判断することとし、例

えば、次のような場合をいう。

① 提出会社の株主と当該会社との間の合意について、当該合意の相手方以外の株主が

少数特定であり、かつ、その全ての株主が当該合意の内容を把握しているなどの少数

株主を保護する必要性が乏しい場合

34

② 提出会社の株主と当該会社との間の合意について、当該合意の相手方が株主として

の立場に基づかない場合

③ 提出会社の株主と当該会社との間の合意が、当該会社のガバナンスとは無関係なも

のである場合(例えば、提出会社の株主と当該会社との間でライセンス契約が締結さ

れた場合に、当該契約中に、当該会社の一定の行為について当該株主の合意を必要と

する条項が含まれている場合等)

④ 開示府令第19条第2項第12号の3に規定する合意又は第二様式記載上の注意(33)g

(a)から(d)までに掲げる合意が、法第166条第1項に規定する業務等に関する重要事 実又は第167条第1項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付

け等の中止に関する事実(以下「未公表の重要事実」という。)に関連して締結され

たものであって、これらの合意が、未公表の重要事実に関する交渉又は検討に係る期

間を踏まえて一定の期間に限り有効なものである場合

5-17-7 開示府令第二号様式記載上の注意(33)hに規定する「同種の特約」とは、基

準となる財務指標及びその値が同一であるものをいい、貸し手の異同を問わないものと

する。ただし、基準となる財務指標又はその値が異なる場合であっても、その差異の内

容及び程度に 照らして実 質的に 同種と 認めら れる ものに ついて は、 これを「同種の特

約」として取り扱うことができることに留意する。

5-18 開示府令第二号様式記載上の注意(36)aに規定する「所在地」の記載に当たって

は、市区町村までの記載で差し支えないことに留意する。

5-19 開示府令第二号様式記載上の注意(36)b及びcに規定する「主要な設備(賃借し

ているものを含む。)」及び「賃借している設備」には、リース資産を含むことに留意

する。

5-19-2 開示府令第二号様式記載上の注意(55)j(a)及びkに規定する「提出会社と

の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係」には、社外取締役又は社外監

査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合

における当該他の会社等と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利

害関係が含まれることに留意する。

5-19-3 開示府令第二号様式記載上の注意(55)j(a)に規定する「提出会社との人的

関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係」の記載に当たっては、本邦の金融商

品取引所に上場する有価証券の発行者に対し、当該金融商品取引所が開示を求める社外

役員の独立性に関する事項を参考にすることができることに留意する。

5-19-3-2 開示府令第二号様式記載上の注意(58)a、e及びfに規定する「純投資

目的」とは、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目

的とすることをいう。例えば、当該株式の発行者等が提出会社の株式を保有する関係に

35

あること、当該株式の売却に関して発行者の応諾を要すること等により、発行者との関

係において提出会社による売却を妨げる事情が存在する株式は、純投資目的で保有して

いるものとはいえないことに留意する。

5-20 開示府令第二号様式記載上の注意(59)eに規定する「特段の取組み」とは、例え

ば、次のような取組みをいう。

会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応す

ることができる体制の整備(会計基準の内容又はその変更等についての意見発信及び

普及・コミュニケーションを行う組織・団体(例えば、財務会計基準機構)への加入、

会計基準設定主体等の行う研修への参加)

② 指定国際会計基準又は修正国際基準により適正な財務諸表等を作成するための社内

規程、マニュアル、指針等の整備及びこのための社内組織(例えば、情報管理委員会、

特別に設置するタスクフォース)の設置

5-21 有価証券届出書に記載された財務諸表、連結財務諸表、中間財務諸表及び中間連

結財務諸表並びに財務書類の金額単位を変更したときは、当該事業年度の有価証券届出

書の「経理の状況」の冒頭にその内容を記載するものとする。

(金融商品取引所の定める規則により四半期に係る財務情報を作成している場合等の記

載)

5-21-2 提出会社が、法第24条第1項第1号に掲げる有価証券(法第5条第1項に規

定する特定有価証券を除く。5-21-3及び5-21-6において同じ。)を発行する者

である場合であって、金融商品取引所の定める規則により四半期に係る財務情報を作成

しているときは、開示府令第二号様式記載上の注意(61)の規定による連結貸借対照表、

同様式記載上の注意(62)の規定による連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結

損益及び包括利益計算書並びに同様式記載上の注意(64)の規定による連結キャッシュ・

フロー計算書並びに中間連結会計期間に係るこれらの書類のほか、直近の四半期連結累

計期間(連結会計年度の開始の日から四半期連結会計期間(連結会計年度が3月を超え

る場合に、当該連結会計年度の期間を3月ごとに区分した期間(当該各期間のうち最後

の期間を除く。)をいう。5-21-6において同じ。)の末日までの期間をいう。5-

21-3及び5-21-6において同じ。)に係るこれらの書類(連結財務諸表又は中間連

結財務諸表を作成していない場合にあっては、直近の四半期累計期間(事業年度年度の

開始の日から四半期会計期間(事業年度が3月を超える場合に、当該事業年度の期間を

3月ごとに区分した期間(当該各期間のうち最後の期間を除く。)をいう。)に係るこ

れらの書類))を併せて掲げることができる。この場合には、当該四半期に係る財務情

報に対するレビューの有無を記載し、当該四半期に係る財務情報に対するレビューが行

われている場合にはそのレビュー報告書を併せて掲げることに留意する。

5-21-3 提出会社が、法第24条第1項第1号に掲げる有価証券を発行する者である場

合であって金融商品取引所の定める規則により四半期に係る財務情報を作成しようとし

36

ているとき又は非上場会社である場合であって直近の四半期連結累計期間に係る経営成

績の概要を作成しているときは、開示府令第二号様式記載上の注意(66)bの規定による

記載に当たっては、直近の四半期連結累計期間に係る経営成績の概要(四半期連結累計

期間に係る経営成績の概要を作成していない場合にあっては、四半期累計期間に係る経

営成績の概要)を併記することができる。

5-21-4 5-21-2の規定及び5-21-3の規定は、第二号の四様式及び第七号様式

により作成される有価証券届出書に関する取扱いについて準用する。

(半期情報において遡及適用等を行った場合の注記)

5-21-5 開示府令第二号様式記載上の注意(66)cの規定による最近連結会計年度にお

ける中間連結会計期間及び最近連結会計年度に係る同様式記載上の注意(66)c⒜から⒢

までに掲げる項目又は同様式記載上の注意(74)dの規定による最近事業年度における中

会計期間及び最近事業年度に係る同様式記載上の注意(74)d⒜から⒢までに掲げる項

目の金額の記載において、最近連結会計年度における中間連結会計期間又は最近事業年

度における中間会計期間以後の期間において連結財務諸表規則第2条第43号若しくは財

務諸表等規則第8条第51項に規定する遡及適用、連結財務諸表規則第2条第45号若しく

は財務諸表等規則第8条第53項に規定する修正再表示又は連結財務諸表規則第2条第23

号若しくは財務諸表等規則第8条第27項に規定する企業結合に係る暫定的な会計処理の

確定を行った場合には、その旨を注記しなければならない。

(連結会計年度における四半期情報等の記載)

5-21-6 開示府令第二号様式記載上の注意(66)cの規定による最近連結会計年度にお

ける中間連結会計期間に係る⒜から⒟までに掲げる項目の金額及び最近連結会計年度に

係る⒜及び⒠から⒢までに掲げる項目の金額又は同様式記載上の注意(74)dの規定によ

る最近事業年度における中間会計期間に係る⒜から⒟までに掲げる項目の金額及び最近

事業年度に係る⒜及び⒠から⒢までに掲げる項目の金額の記載において、これらの記載

に併せて、次に掲げる項目の金額を記載することができる。この場合には、これらの項

目の金額について、第1四半期連結累計期間(連結会計年度の開始の日から当該連結会

計年度の最初の四半期連結会計期間(以下「第1四半期連結会計期間」という。)の末

日までの期間をいう。以下5-21-6において同じ。)、中間連結会計期間、第3四半

期連結累計期間(連結会計年度の開始の日から第2四半期連結会計期間(第1四半期連

会計期間の翌四半期連結会計期間をいう。)の翌四半期連結会計期間(以下「第3四

半期連結会計 期間」とい う。) の末日 までの 期間 をいう。 以下 5-21-6において同

じ。)、最近連結会計年度又は第1四半期累計期間(事業年度の開始の日から最初の四

半期会計期間(事業年度が3月を超える場合に、当該事業年度の期間を3月ごとに区分

した期間(当該各期間のうち最後の期間を除く。)をいう。以下5-21-6において同

じ。)の末日までの期間をいう。以下5-21-6において同じ。)、中間会計期間、第

3四半期累計期間(事業年度の開始の日から第2四半期会計期間(事業年度の開始の日

から当該事業年度の最初の四半期会計期間の翌四半期会計期間をいう。)の翌四半期会

37

計期間の末日までの期間をいう。以下5-21-6において同じ。)、最近事業年度の順

に記載し、提出会社が、法第24条第1項第1号に掲げる有価証券を発行する者である場

合であって、金融商品取引所の定める規則により四半期に係る財務情報を作成している

ときは、当該四半期に係る財務情報に対するレビューの有無を記載すること。

① 最近連結会計年度における第1四半期連結累計期間及び第3四半期連結累計期間に

係る開示府令第二号様式記載上の注意(66)c⒜から⒟までに掲げる項目の金額

② 最近事業年度における第1四半期累計期間及び第3四半期累計期間に係る開示府令

第二号様式記載上の注意(74)d⒜から⒟までに掲げる項目の金額

5-21-7 5-21-6に掲げる項目の金額を記載する場合には、これらの記載に併せて、

次に掲げる項目の金額を記載することができる。

① 最近連結会計年度における各四半期連結会計期間(当該連結会計期間の最後の四半

期連結会計期間を含む。)に係る開示府令第二号様式記載上の注意(66)c⒟に掲げる

項目の金額(各四半期連結累計期間に係る同様式記載上の注意(66)c⒟に掲げる項目

の金額に準じて算出したもの)

② 最近事業年度における各四半期会計期間(当該事業年度の最後の四半期会計期間を

含む。)に係る開示府令第二号様式記載上の注意(74)d⒟に掲げる項目の金額(各四

半期会計期間に係る同様式記載上の注意(74)d⒟に掲げる項目の金額に準じて算出し

たもの)

5-21-8 5-21-2に定める四半期に係る財務情報、5-21-3に定める直近の四半

期連結累計期間に係る経営成績の概要又は5-21-6若しくは5-21-7に定める連結

会計年度における四半期情報等(以下「四半期財務情報等」という。)は、次に掲げる

場合の区分に応じ、当該区分に定める方法によることができる。

① 開示府令第二号の二様式又は第七号の二様式により作成される有価証券届出書に四

半期財務情報等を記載する場合 これらの様式中「第三部 追完情報」に記載する方

② 開示府令第二号の三様式若しくは第七号の三様式により作成される有価証券届出書、

発行登録書又は発行登録追補書類に四半期財務情報等を記載する場合 当該四半期財

務情報等を添付書類として提出する方法

5-22 定款において不動産の売買に関する事業を会社の目的としている会社が、たな卸

資産としての土地を所有している場合には、開示府令第二号様式記載上の注意(73)cに

規定する「主な内訳」として、貸借対照表に掲げる科目ごとにその土地の金額及び面積

を記載し、さらにその主な内訳を地域別等適宜な方法により記載するものとする。

(公衆縦覧書類の記載)

5-22-2 開示府令第二号様式記載上の注意(77)aに規定する「法第25条第1項各号に

掲げる書類を提出した場合には、その書類名及び提出年月日を記載すること」の記載に

当たっては、当該書類が届出書提出日現在において、法第25条第1項各号に掲げる書類

38

の区分に応じ、当該各号に掲げる書類の公衆縦覧期間を経過していないものに限られる

ことに留意する(第二号の四様式、第二号の五様式、第二号の六様式、第二号の七様式、

第七号様式及び第七号の四様式に関する取扱いについて準用する。)。

5-23 他社株式転換可能債券の届出をする場合には、転換先株式の発行会社が開示府令

第二号様式記載上の注意(81)に規定する「投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される

保証会社以外の会社」に該当することに留意し、「当該会社の情報の開示を必要とする

理由」には、おおむね次のような記載をするものとする。

「○年○月○日発行の他社株式転換可能債券(券面総額○○億円、発行価額の総額○

○億円)の償還は、○○の条件で○○会社発行の普通株式により行われるため、以下に

○○会社の企業情報を記載しております。」

(償還の原資が返済金であると認められる場合)

5-23-2 新規発行による手取金を主として特定の他の会社等に対する出資又は貸付等

により、当該他の会社等に融通しようとする場合、発行者又は当該他の会社等の経営状

況等に鑑み、当該他の会社等が開示府令第二号様式記載上の注意(81)に規定する「投資

判断に重要な影響を及ぼすと判断される保証会社以外の会社」に該当する場合があるこ

とに留意し、「当該会社の情報の開示を必要とする理由」には、例えば次のような記載

をするものとする。

「○年○月○日発行の社債券(券面総額○○億円、発行価額の総額○○億円)の償還

は、○○会社に対し○○の条件で貸し付けた資金の返済金を原資として行われ、当該○

○会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況等の企業情報が、投資判断

上 、 重 要 な 事 項 で あ る と 考 え ら れ る た め 、 以 下 に ○ ○ 会 社 の 情 報 を 記 載 し て お り ま

す。」

(組込書類の取扱い)

5-24 開示府令第二号の二様式又は第七号の二様式により作成される有価証券届出書に

おいては、直近の有価証券報告書の添付書類は、当該有価証券届出書にとじ込まないこ

とができるものとする。ただし、定款をとじ込まないこととした場合においては、当該

有価証券届出書に当該定款を添付することに留意する。

(追完情報)

5-25 開示府令第二号の二様式記載上の注意(2)gに規定する「当該自己株式の取得状

況等」を法第24条の6第1項の規定による自己株券買付状況報告書の記載事項に準じて

記載するに当たっては、以下の事項に留意するものとする。

① 開示府令第十七号様式記載上の注意1(3)に規定する「報告月」は、決議株主総会

の終結した日から有価証券届出書の提出日の最近日までの期間とする。

② 同様式中「報告月末現在の累積取得自己株式」欄は省略するものとする。

③ 同様式中「自己株式取得の進捗状況」欄には、「報告月における取得自己株式」欄

の株式数及び価額の総額を「株主総会での決議状況」欄の株式数及び価額の総額で除

39

して計算した割合を記載するものとする。

ただし、自己株券買付状況報告書の提出後、当該有価証券届出書の提出日までの間

に、株主総会決議による自己株式の取得がされておらず、かつ、取得自己株式の処理

状況に変化がない場合には、その旨及び直近に提出した自己株券買付状況報告書の内

容を記載することができる。

(追完情報又は参照情報の「事業等のリスク」の記載)

5-25-2 開示府令第二号の二様式記載上の注意⑵c又は開示府令第二号の三様式記載

上の注意⑵cに規定する「事業等のリスク」について変更その他の事由が生じた場合に

お け る そ の 旨 及 び そ の 内 容 の 記 載 に 当 た っ て は 、 有 価 証 券 報 告 書 ( 半 期 報 告 書 を 含

む。)に記載された事項についても再掲することができる。ただし、その場合は注記に

おいてその旨の記載を要する。

(1年間の継続開示)

5-26 開示府令第9条の3第1項又は第9条の4第2項の規定による1年間継続して有

価証券報告書を提出している者とは、次のいずれかに該当する者であって、当該有価証

券届出書提出日の属する年の前年の応当日(以下5-26において「応当日」という。)

以後当該有価証券届出書提出日までの間において適正に継続開示義務を履行しているも

のをいう。

① 応当日において有価証券報告書を提出している者

② 開示府令第16条の2の規定に該当することにより応当日において有価証券報告書を

提出していない者で、以後当該有価証券届出書提出日までに有価証券報告書を提出し

た者

(継続開示の特例)

5-27 開示府令第9条の3第3項の規定による同項に定める期間継続して有価証券報告

書を提出している者又は開示府令第9条の4第4項の規定による同項に定める期間継続

して有価証券報告書を提出している者とは、当該会社が開示府令第9条の3第3項に規

定する株式移転により新設された株式移転設立完全親会社であり、かつ、当該会社の株

式移転完全子会社のうち、当該株式移転の前日において法第5条第4項各号の全ての要

件を満たしていたもの(以下「適格株式移転完全子会社」という。)が次の要件を満た

す場合であって、当該株式移転の日前に提出された適格株式移転完全子会社に係る直近

の有価証券報告書の提出日(適格株式移転完全子会社が2以上ある場合は最も先に提出

された日)から当該有価証券届出書提出日までの間において、当該会社及び全ての適格

株式移転完全子会社が適正に継続開示義務を履行しているものをいう。

① 当該株式移転の日の前日においてその適格株式移転完全子会社の数がその会社の全

ての株式移転完全子会社の数の3分の2以上であること。

② 当該株式移転の日の前日においてその適格株式移転完全子会社の株主の総数がその

会社の全ての株式移転完全子会社の株主の総数の3分の2以上であること。

40

(適格完全子会社の特例)

5-28 開示府令第9条の3第3項に規定する株式移転により株式移転完全子会社となる

会社が発行者である有価証券で金融商品取引所に上場されていたもの又は店頭売買有価

証券として認可金融商品取引業協会に登録されていたものが、当該株式移転に伴い、当

該株式移転の日前において当該金融商品取引所において上場が廃止され、又は当該認可

金融商品取引業協会において登録が取り消された場合における同項又は開示府令第9条

の4第4項の規定は、当該有価証券が当該株式移転の日の前日において当該金融商品取

引所に上場されており、又は当該認可金融商品取引業協会に登録されているものとみな

して適用することに留意する。

5-29 開示府令第9条の4第5項第1号イからハまでに規定する算定基準日、その属す

る年の前年の応当日又は当該算定基準日の属する年の前々年の応当日における「時価総

額」は、それぞれの日の最終価格により算定した額とする。この場合において、上場株

式の最終価格は、本邦における主要な一の金融商品取引所の市場価格によるものとする。

5-30 開示府令第10条第1項第3号ハに規定する「書面」は、上場会社にあってはおお

むね様式5-1により、店頭登録会社にあっては様式5-1に準じて、これら以外の会

社にあってはおおむね様式5-2により作成するものとする。

(様式5-1)

「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面

会社名

代表者の役職氏名

1 当社は1年間継続して有価証券報告書を提出している。

2 当社の発行する株券は、○○取引所に上場されている。

(新規上場日

日)

(注) 新規上場日が有価証券届出書の提出日の3年6月前の日以前の日であ

る場合には、記載を要しない。

3 (次のいずれかを記載する。)

イ 当社の発行済株券は、算定基準日(

日)以前○年間の金

融商品市場における売買金額の合計を○で除して得た額が100億円以上であり、

かつ、○年平均(又は基準時)上場時価総額が100億円以上である。

(1) 売買金額の合計を○で除して得た額

(2) ○年平均(又は基準時)上場時価総額

ロ 当社の発行済株券は、○年平均(又は基準時)上場時価総額が250億円以上で

41

ある。

(参考)

日の上場時価総額)

○○取引所にお

ける最終価格

発行済

円×株式総数

株=

日の上場時価総額)

○○取引所にお

ける最終価格

発行済

円×株式総数

株=

日の上場時価総額)

○○取引所にお

ける最終価格

発行済

円×株式総数

株=

ハ 当社は、本邦において有価証券 届出書 の提出日(

日)以前5年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書

類を提出することにより発行し、又は交付された社債券の券面総額又は振替社債

の総額が100億円以上である。

(参考)

日の募集)

券面総額又は振替社債の総額

日の売出し)

券面総額又は振替社債の総額

合計額

ニ 法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(○○)を既に発行

していること。

(様式5-2)

「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面

会社名

代表者の役職氏名

1 当社は1年間継続して有価証券報告書を提出している。

2 (次のいずれかを記載する。)

イ 当社は、本邦において有価証券届出書の提出日(

日)

以前5年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を

提出することにより発行し、又は交付された社債券の券面総額又は振替社債の総

額が100億円以上である。

42

(参考)

日の募集)

券面総額又は振替社債の総額

日の売出し)

券面総額又は振替社債の総額

合計額

ロ 当社の発行済株券は、指定外国金融商品取引所に上場しており、かつ、算定基

準日(

日)における当該株券の基準時時価総額が1000億円

以上である。

(注) 開示府令第9条の4第5項第3号に規定する「基準時時価総額」は、算

定基準日における主要な一の指定外国金融商品取引所の市場相場による株

券の最終価格により算出した額とする。

5-31 開示府令第10条第1項第3号ヘに規定する「主要な経営指標等の推移を的確かつ

簡明に説明した」とは、例えば、同令第二号様式記載上の注意(25)に規定されている事

項が示されている場合をいう。

5-32 開示府令第二号の三様式又は第七号の三様式により有価証券届出書を提出した者

の作成する当該届出書に係る届出目論見書又は届出仮目論見書の記載に当たっては、当

該者の企業情報について、当該有価証券届出書における参照書類に記載された内容を記

載することができる。ただし、この場合には、当該書類に記載された全ての内容を記載

しなければならない。

5-33 開示府令第二号の四様式記載上の注意(2)bに規定する「その他募集に当たって

の重要な事項」とは、上場申請又は登録申請の受理の取消し等の措置に関する金融商品

取引所又は認可金融商品取引業協会の規則等をいう。

5-34 開示府令第二号の四様式記載上の注意(3)c及び(8)cに規定する「入札に参加で

きない者」の記載に当たっては、金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の規則等

で規定する入札に参加できない者を列記するものとする。

5-35 開示府令第二号の四様式記載上の注意(4)c及び(9)cに規定する「申込みに参加

できない者」の記載に当たっては、金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の規則

等で規定する入札によらない募集又は売出しに係る株式を取得させてはならない者を列

記するものとする。

5-36 開示府令第二号の四様式記載上の注意(11)bの規定に従い「主要な経営指標等の

推移」の欄に「会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の規定に基づき算出した各数

値」を記載する場合には、記載の根拠となった法令が異なっていることを分かりやすく

43

記載するため、「主要な経営指標等の推移」を1つの表として記載するのではなく、根

拠法令が金融商品取引法である部分と会社法である部分とに区分した上で、これらを並

べた表を記載しなければならないことに留意する。

5-37 開示府令第二号の四様式記載上の注意(24)に規定する「特別利害関係者等」であ

るか否かは、株式等の移動時において判定するものとする。

5-38 開示府令 第二号の四様式記載上 の注意(23)、(24)a及び(25)a(a)に規定する

「最近事業年度の末日の2年前の日」とは最近事業年度の末日の2年前の応当日の翌日

を、同様式記載上の注意(25)c(a)及び(b)に規定する「最近事業年度の末日の1年前

の日」とは最近事業年度の末日の1年前の応当日の翌日をいうものとする。

5-39 開示府令第二号の四様式記載上の注意(24)bに規定する「株式等の移動」には、

相続、合併による株式等の包括承継が含まれることに留意する。

5-40 開示府令第二号の四様式記載上の注意(24)hに規定する「1株当たりの株価の算

定根拠等」の記載に当たっては、当該価格と入札を行う場合の下限価格の算定方法と同

一の類似会社比準方式により算出した価格とを比較した場合には、その結果についても

記載するものとする。

5-41 開示府令第二号の四様式中「保有期間等に関する確約」欄の記載に当たっては、

株券等の預託金融商品取引業者(株券等を預託しない場合にはその旨)、保有期間等に

ついて記載するものとする。

5-42 開示府令第二号の四様式記載上の注意(25)c(a)及び(b)に規定する「返還を受

けた場合」とは、株券等の預託金融商品取引業者から預託株券等の返還を受けた場合を

いう。

(経営成績の概要等の記載)

5-43 開示府令第二号の四様式記載上の注意⒃b⒜若しくは⒝又は(21)b⒜若しくは⒝

に規定する「経営成績の概要」が有価証券届出書提出時点において記載できない場合は、

遅くとも発行価格等に係る仮条件を投資者に提示すると同時に訂正する必要があること

に留意し、その場合、あらかじめその旨を当初提出する有価証券届出書に注記するもの

とする。

5-44 開示府令第20条第1項の規定により有価証券届出書を当該会社の本店又は主たる

事務所の所在地を管轄する財務局長等に提出すべきものであるか否かは、当該会社が当

該書類を提出する日において同項各号に掲げる会社に該当するか否かによる。

法第7条(訂正届出書の提出)関係

44

7-1 法第7条第1項に規定する「届出書類に記載すべき重要な事項の変更」とは、例

えば次のような場合に該当することをいう。

① 発行数又は券面総額に変更があった場合

② 「新規発行による手取金の使途」、「事業等のリスク」、「経営者による財政状態、

経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」、「重要な設備の新設、拡充、改修、

除却、売却等の計画」等について投資判断に重要な影響を及ぼすような変更があった

場合

7-2 法第5条第1項ただし書により同項第1号のうち発行価格その他の内閣府令で定

める事項(以下7-2において「発行価格等」という。)を記載しないで有価証券届出

書を提出し、当該発行価格等の決定に伴う訂正届出書を提出する場合において、当該発

行価格等を法第15条第5項の規定により公表するときは、その旨及び当該公表の方法等

を当該有価証券届出書(訂正届出書を含む。)の「発行価格」等の欄に記載するものと

する。

(上場承認の日に提出する訂正届出書への監査報告書の添付)

7-2-2 開示府令第9条第9号に掲げる場合において、同号に定める事項を記載しな

いで有価証券届出書を提出した後に、多数の者を相手方とする有価証券の募集又は売出

しを行うため、当該有価証券届出書の訂正届出書(上場承認の日と同日に提出するもの

に限る。)を提出する場合には、当該訂正届出書には、財務諸表を記載するとともに、

当該財務諸表に係る監査報告書を添付することに留意する。

7-3 開示府令第11条第1号に規定する「記載すべき重要な事実で、これらの書類を提

出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができ

る状態になつたこと」とは、例えば次のような場合に該当することをいう。

① 最近連結会計年度の次の連結会計年度の連結財務諸表が作成され、当該連結財務諸

表(その概要を含む。)が公表された場合

② 最近連結会計年度の次の連結会計年度の連結財務諸表が作成され監査証明を受けた

場合

③ 最近連結会計年度の次の連結会計年度に係る中間連結財務諸表が作成され、当該中

間連結財務諸表(その概要を含む。)が公表された場合

④ 最近連結会計年度の次の連結会計年度に係る中間連結財務諸表が作成され監査証明

を受けた場合

⑤ 最近事業年度の次の事業年度の決算案が取締役会において承認された場合

⑥ 最近事業年度の次の事業年度の貸借対照表及び損益計算書が、会社法第439条の規

定により確定した場合

⑦ 最近事業年度の次の事業年度の決算が確定し監査証明を受けた場合

⑧ 最近事業 年度の次の 事業年 度に係 る中間 財務 諸表が 作成さ れ、 当該中間財務諸表

(その概要を含む。)が公表された場合

45

⑨ 最近事業年度の次の事業年度に係る中間財務諸表が作成され監査証明を受けた場合

⑩ 係争中の重要な訴訟事件が解決した場合

⑪ 「提出会社の保証会社等の情報」に記載されている又は記載されるべき書類と同種

の書類が新たに提出された場合(ただし、継続開示会社に該当しない会社のときには、

当該書類が新たに作成された場合)

⑫ 会社法第155条に掲げる自己株式の取得を行った場合

ただし、⑫の場合においては、当該有価証券届出書又はその添付書類が、株券、新

株予約権証券又は新株予約権付社債券の募集又は売出しに関するものである場合に限

り、訂正届出書の提出を要するものとする。

⑬ 開示府令第19条第9項に規定する「デリバティブ取引その他の取引」に係る取決め

若しくは同条第 2項第1 号リ(4)若 しくは(5)に 規定 する「取 決め」を締結した場合

(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に該当しなかった有価証券が、当該取決

めを締結したことにより行使価額修正条項付新株予約権付社債券等とみなされること

となった場合を含む。)又は同号リ(6)に規定する「取決め」があることを知った場

7-4 開示府令第10条第1項第3号ホ⑴、第14条の4第1項第1号ハ⑴、第14条の12第

1項第1号ハ⑴又は第14条の13第1項第1号ヘ⑴若しくは第3号イ⑴に規定する「記載

すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつ

たものにつき、記載することができる状態になつたこと」とは、例えば7-3の①から

⑩まで及び⑫に掲げるような場合に該当することをいう。

なお、7-3の①、③、⑤、⑥及び⑧に掲げる場合であって、法に基づく連結財務諸

表、中間連結財務諸表、財務諸表又は中間財務諸表(7-13、8-4及び10-1におい

て「連結財務諸表等」という。)を作成しておらず、これらを記載できる状態になって

いないときには、当該公表された連結財務諸表、中間連結財務諸表等又は会社法第435

条第2項に規定する貸借対照表及び損益計算書を添付書類として提出できるものとする。

また、5-21-5の規定により四半期財務情報等が添付書類として提出された場合に

は、当該添付書類を、「記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容

を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと」

による当該重要な事実の内容を記載した書類として取り扱うことに留意する。

7-5 算式表示の場合において、最低発行価額が決定したときは、すみやかに訂正届出

書を提出することに留意する。

7-6 開示府令第10条第1項第3号ホ(2)、第11条第2号、第14条の4第1項第1号ハ

(2)、第14条の12第1項第1号ハ(2)又は第14条の13第1項第1号ヘ(2)若しくは第3号

イ(2)に規定する「記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと」とは、例えば、

提出会社について親会社又は特定子会社の異動、代表取締役の異動等、提出会社又は連

結子会社について重要な災害の発生、重要な訴訟事件の提起、会社の合併、重要な事業

の譲渡又は譲受け、多額の取立不能債権等の発生等があったことをいう。

46

7-7 法第4条第1項、第2項又は第3項の規定による届出の効力が生じた後、申込み

が確定するときまでに、例えば次に掲げるような事情がある場合には、法第7条第1項

後段の規定により自発的に訂正届出書を提出することに留意する。

ただし、法第4条第4項に規定する有価証券の募集又は売出しが一定の日において株

主名簿に記載され、又は記録されている株主に対し行われる場合でやむを得ない事情が

あるときは、これによらないことができるものとする。

① 「新規発行による手取金の使途」、「事業等のリスク」、「経営者による財政状態、

経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」、「重要な設備の新設、拡充、改修、

除却、売却等の計画」等について投資判断に重要な影響を及ぼすような変更があった

場合

② 最近連結会計年度の次の連結会計年度の連結財務諸表が作成され、当該連結財務諸

表(その概要を含む。)が公表された場合(当該届出が新株予約権証券の募集(会社

法第277条に規定する新株予約権無償割当てにより行うものに限る。以下「ライツ・

オファリング」という。)に関してなされた場合であって、当該公表の予定時期並び

に当該連結会計年度の連結財務諸表が記載された有価証券報告書が提出される旨及び

その提出予定時期が当該届出に係る有価証券届出書に記載されている場合を除く。)

③ 最近連結会計年度の次の連結会計年度の連結財務諸表が作成され監査証明を受けた

場合(当該届出がライツ・オファリングに関してなされた場合であって、当該連結会

計年度の連結財務諸表が記載された有価証券報告書が提出される旨及びその提出予定

時期が当該届出に係る有価証券届出書に記載されている場合を除く。)

④ 最近連結会計年度の次の連結会計年度に係る中間連結財務諸表が作成され、当該中

間連結財務諸表(その概要を含む。)が公表された場合(当該届出がライツ・オファ

リングに関してなされた場合であって、当該公表の予定時期並びに当該連結会計年度

の中間連結財務諸表が記載された半期報告書が提出される旨及びその提出予定時期が

当該届出に係る有価証券届出書に記載されている場合を除く。)

⑤ 最近連結会計年度の次の連結会計年度に係る中間連結財務諸表が作成され監査証明

を受けた場合(当該届出がライツ・オファリングに関してなされた場合であって、当

該連結会計年度の中間連結財務諸表が記載された半期報告書が提出される旨及びその

提出予定時期が当該届出に係る有価証券届出書に記載されている場合を除く。)

⑥ 最近事業年度の次の事業年度の決算案が取締役会において承認された場合(当該届

出がライツ・オファリングに関してなされた場合であって、当該事業年度の決算の内

容が記載された有価証券報告書が提出される旨及びその提出予定時期が当該届出に係

る有価証券届出書に記載されている場合を除く。)

⑦ 最近事業年度の次の事業年度の貸借対照表及び損益計算書が、会社法第439条の規

定により確定した場合(当該届出がライツ・オファリングに関してなされた場合であ

って、当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書が記載された有価証券報告書が提出

される旨及びその提出予定時期が当該届出に係る有価証券届出書に記載されている場

合を除く。)

⑧ 最近事業年度の次の事業年度の決算が確定し監査証明を受けた場合(当該届出がラ

47

イツ・オファリングに関してなされた場合であって、当該決算の内容が記載された有

価証券報告書が提出される旨及びその提出予定時期が当該届出に係る有価証券届出書

に記載されている場合を除く。)

⑨ 最近事業 年度の次の 事業年 度に係 る中間 財務 諸表が 作成さ れ、 当該中間財務諸表

(その概要を含む。)が公表された場合(当該届出がライツ・オファリングに関して

なされた場合であって、当該公表の予定時期並びに当該事業年度の中間財務諸表が記

載された半期報告書が提出される旨及びその提出予定時期が当該届出に係る有価証券

届出書に記載されている場合を除く。)

⑩ 最近事業年度の次の事業年度に係る中間財務諸表が作成され監査証明を受けた場合

(当該届出がライツ・オファリングに関してなされた場合であって、当該事業年度の

中間財務諸表が記載された半期報告書が提出される旨及びその提出予定時期が当該届

出に係る有価証券届出書に記載されている場合を除く。)

⑪ 係争中の重要な訴訟事件が解決した場合

⑫ 提出会社について親会社又は特定子会社の異動、主要株主の異動、代表取締役の異

動等、提出会社又は連結子会社について重要な災害の発生、重要な訴訟事件の提起、

会社の合併、株式交換、株式移転、株式交付、重要な事業の譲渡又は譲受け、多額の

取立不能債権等の発生等があった場合

⑬ 有価証券届出書の記載事項中「経理の状況」につき、開示府令第二号様式記載上の

注意(74)に掲げる事項の一に該当することとなった場合

⑭ 「提出会社の保証会社等の情報」に記載されている、又は記載されるべき書類と同

種の書類が新たに提出された場合(ただし、継続開示会社に該当しない会社のときに

は、当該書類が新たに作成された場合)

⑮ 開示府令第19条第9項に規定する「デリバティブ取引その他の取引」に係る取決め

若しくは同条第 2項第1 号リ(4)若 しくは(5)に 規定 する「取 決め」を締結した場合

(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に該当しなかった有価証券が、当該取決

めを締結したことにより行使価額修正条項付新株予約権付社債券等とみなされること

となった場合を含む。)又は同号リ(6)に規定する「取決め」があることを知った場

7-8 算式表示の場合において、発行価格又は売出価格が確定したときは、確定した発

行価格又は売出価格並びに当該発行価格等に基づく募集(売出)金額、発行(売出)価

額の総額等の関連事項を届出目論見書に記載することとなるので、効力発生の直前に提

出される訂正届出書に当該確定した発行価格又は売出価格等を記載できない場合には、

すみやかに法第7条第1項後段の規定により自発的に訂正届出書を提出することに留意

する。

7-9 開示府令第二号の三様式又は第七号の三様式により作成した有価証券届出書を提

出した場合において、7-4又は7-6に掲げる事情により訂正届出書を提出するとき

には、添付書類である開示府令第10条第1項第3号ホに掲げる書類の訂正に係るものと

して提出することに留意する。

48

7-10 開示府令第二号の三様式又は第七号の三様式により作成した有価証券届出書を提

出したときには、当該有価証券届出書の参照書類と同種の書類が新たに提出された場合

も、7-3又は7-7に規定する場合に該当することに留意する。

(外国会社が訂正届出書を提出する場合の代理人の設置)

7-11 外国会社が法第7条第1項等の規定により訂正届出書を提出する場合には、本邦

内に住所を有する者であって、訂正届出書の提出に関する一切の行為につき当該外国会

社を代理する権限を有するものを定める必要があることに留意する。

(訂正届出書の記載方法等)

7-12 訂正届出書は投資者の理解が容易となるように、訂正前及び訂正後の内容を記載

する等の方法により記載するものとし、具体的な訂正理由の記載が必要であることに留

意する。

(訂正届出書の事後的提出)

7-13 法第4条第1項、第2項又は第3項の規定による届出の効力が生じた後(有価証

券を取得させ又は売り付けた後を含む。)においても、例えば、連結財務諸表等の記載

内容が大幅に変更される場合等、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべ

き重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が欠けている場合は、

法第7条第1項後段の規定により自発的に訂正届出書を提出することに留意する。

(証券情報の変更)

7-14 有価証券届出書を提出後、有価証券の募集又は売出しに係る基本的な事項(有価

証券の内容、割当予定先等をいう。)について変更が生じることが判明し、訂正届出書

が提出された場合は、軽微なものを除き、新たに有価証券届出書が提出されたものとし

て取扱うことに留意する。なお、当該届出の効力が発生した後、申込みが確定するとき

までにおいても同様とする。

(申込期間等の確定)

7-15 5-8の場合において、申込期間等が確定したときは、速やかに訂正届出書を提

出することに留意する。

法第8条(届出の効力発生期日)関係

(効力発生の通知等)

8-1 法第8条第3項の規定により、法第5条第1項の規定による届出書(以下8-1、

8-2及び8-4において「当初届出書」という。)を受理した日から15日に満たない

期間を経過した日に、その効力が発生するよう取り扱うこととする場合は、原則として、

当初届出書の提出者等から、当初届出書提出時又は提出以前に当初届出書の内容及び法

49

第8条第3項の適用の必要性について、申出があることを条件とし、当初届出書に係る

訂正届出書についても同様とする。

なお、原則と して、法第 8条第 3項 の規 定によ る通 知に つい ては、効力発生通知書

(様式8-1)を有価証券届出書の提出者に交付するものとする。

(様式8-1)

文 書 番 号

(商号)

(代表者の氏名)

○○財務(支)局長

効 力 発 生 通 知 書

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第8条第3項の規定により、

日に受理した有価証券届出書にかかる同条第1項に規定する期間を 日

間(効力発生日

日)と指定したので通知する。

(注)1 法第8条第3項の規定により、有価証券届出書が直ちに若しくは有価証券届出

書を受理した日の翌日にその効力を生じる旨を通知する場合は、「同条第1項に

規定する期間を

日間(効力発生日

日)と指定した」を

日にその効力を発生させることとした」とすること。

2 同一日に2以上の有価証券届出書が提出されている場合は、識別が可能な様に

「有価証券届出書」の後に括弧書きで当該有価証券届出書の募集又は売出しの概

要を記載すること。

3 訂正届出書が提出された場合は、「有価証券届出書」の後に「及び

日に受理した訂正届出書」を挿入すること。

4 効力発生通知書の欄外には、法における注意事項を記載することができる。

5 この様式は発行登録書の効力発生を通知する場合において準用すること。その

場合、「金融商品取引法(昭和23年法律第25号)」の後に「第23条の5第1項に

おいて準用する同法」を記載し、「有価証券届出書」は「発行登録書」とするこ

と。

6 この様式により難い場合は、適宜の様式で作成すること。

(有価証券届出書の届出者が一定の要件に該当する場合における届出の効力発生日の取

扱い)

8-2 法第4条第1項から第3項までの規定による届出に関し、有価証券届出書の届出

者が一定の要件に該当する場合における当該届出の効力発生日については、次によるこ

ととする。

50

① 当該届出者が法第5条第3項に掲げる要件を満たす者である場合には、法第8条第

3項の規定により、当初届出書を受理した日から15日に満たない期間を経過した日に、

その効力が発生するよう取り扱うことができる。ただし、当該取扱いが適当でないと

認められる場合は、この限りでない。

② 当該届出者が法第5条第4項各号に掲げる全ての要件を満たす者である場合には、

法第8条第3項の規定により、当初届出書を受理した日から15日に満たない期間を経

過した日に、その効力が発生するよう取り扱うことができる。ただし、当該届出者か

ら当該取扱いについて申出がない場合又は当該取扱いが適当でないと認められる場合

は、この限りでない。

法第5条第4項各号に掲げる全ての要件を満たすものが、開示府令第二号の三様式

又は第七号の三様式以外の様式により作成した有価証券届出書を提出する場合には、

当該有価証券届出書に法第5条第4項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書

類を添付することに留意する。

③ ①及び②に規定する「15日に満たない期間を経過した日」とは、おおむね7日を経

過した日をいう。

ただし、その 期間につい ては、少 なく とも 、4 日( 行政 機関の 休日に関する法律

(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「行政機関の休日」とい

う。)の日数 は、算入し ない。 )を 確保 するこ とと し、 確保 できない場合は、4日

(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を確保できるように日数を加算して効力

発生日を指定する。

④ ①及び②に関わらず、第三者割当にかかる有価証券届出書が、C個別ガイドライン

Ⅱ「株券等発行に係る第三者割当」の記載に関する取扱いガイドラインの審査対象に

該当する場合は、原則として、法第8条第3項の規定は適用しないものとする。

⑤ 当該届出者が、開示府令第8条第1項第3号若しくは第5号又は第2項第2号の規

定に基づき、開示府令第二号の六様式、第二号の七様式又は第七号の四様式により作

成した届出書を提出する場合には、法第8条第3項の規定により、当初届出書を提出

した日の翌日にその効力が発生するよう取り扱うことができる。ただし、当該届出者

から当該取扱いについて申出がない場合又は当該取扱いが適当でないと認められる場

合は、この限りでない。

⑥ 当該届出者が、法第4条第1項の規定により届出をした株式の募集を行った結果生

じた失権株を当該募集と並行して再募集するための届出を行った場合等公益又は投資

者保護上特段支障がなく、かつ必要であると認められる場合は、法第8条第3項の規

定を適用して、1日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日にその

届出の効力を生じさせることができるものとする。

(特に周知性の高い者による届出の効力発生日の取扱い)

8-3 法第4条第1項の規定による届出に関し、次に掲げる全ての要件を満たす場合に

おける当該届出の効力発生日については、法第8条第3項の規定により、直ちにその届

出の効力を生じさせることができるものとする。ただし、当該取扱いが適当でないと認

められる場合は、この限りではない。

51

(1) 有価証券届出書の届出者が次に掲げる全ての要件を満たすこと。

① 当該有価証券届出書提出日前1年の応当日において有価証券報告書を提出してい

る者であって、当該応当日以後当該有価証券届出書提出日までの間において適正に

継続開示義務を履行しているものであること。

② 上場株券(開示府令第9条の4第5項第1号に規定する上場株券をいう。(2)に

おいて同じ。)又は店頭登録株券(同号に規定する店頭登録株券をいう。(2)にお

いて同じ。)に該当する株券を発行していること。

③ 上場日等(開示府令第9条の4第5項第1号イに規定する上場日等をいう。)が

当該有価証券届出書提出日の3年6月前の日以前の日であり、かつ、当該届出者の

発行済株券について、算定基準日(同号イに規定する算定基準日をいう。)以前3

年間の売買金額(同号イに規定する売買金額をいう。)の合計を3で除して得た額

が1,000億円以上であり、かつ、3年平均時価総額(同号イに規定する3年平均時

価総額をいう。)が1,000億円以上であること。

(2) 次のいずれかに係る届出であること。

① 上場株券又は店頭登録株券に該当する株券の募集

② 新株予約権無償割当て(外国会社がその設立に当たって準拠した外国の法令に基

づいて行うこれに相当するものを含む。)に係る新株予約権証券(本邦の金融商品

取引所に上場され(特定上場有価証券として上場される場合を除く。以下②におい

て同じ。)、若しくはその発行後、遅滞なく上場されることが予定されている新株

予約権証券又は認可金融商品取引業協会に店頭売買有価証券として登録され(特定

店頭売買有価証券として登録される場合を除く。以下②において同じ。)、若しく

は そ の 発 行 後 、 遅 滞 な く 登 録 さ れ る こ と が 予 定 さ れ て い る 新 株 予 約 権 証 券 に 限

る。)であって、上場株券又は店頭登録株券に該当する株券に係る株式を目的とす

る新株予約権を表示するものの募集

(3) 募集に係る届出にあっては、次の①又は②に掲げる有価証券の区分に応じ当該①

又は②に定める割合が20%以下であること。

① (2)①に規定する株券 当該届出に係る募集により発行し、又は移転する予定の

株券の総数(当該募集と同時に、当該募集に係る株券と同一種類の株券又は当該募

集に係る株券と同一種類の株券に係る株式を目的とする新株予約権を表示する新株

予約権証券若しくは新株予約権付社債券が発行される場合には、当該発行される株

券の総数又は当該新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券に係る新株予約権が

全て行使された場合に当該行使により発行し、若しくは移転する予定の株券の総数

を含む。)を、当該募集前の当該株券(発行者が所有するものを除く。)の総数で

除して得た割合

② (2)②に規定する新株予約権証券 当該届出に係る募集により発行し、又は移転

する予定の新株予約権証券に係る新株予約権が全て行使された場合に当該行使によ

り発行し、又は移転する予定の株券の総数を、当該募集前の当該株券(発行者が所

有するものを除く。)の総数で除して得た割合

(訂正届出書に係る効力発生日の取扱い)

52

8-4 法第7条第1項の規定により当初届出書に係る訂正届出書の提出があった場合の

効力発生日については、次によることとする。

イ 当初届出書の証券情報に関する事項に係る訂正届出書の提出があった場合(法第8

条第1項かっこ書に規定する訂正届出書の提出があった場合を含む。以下8-4にお

いて同じ。)には、ロ、ハを除き、法第8条第3項の規定を適用して1日(行政機関

の休日の日数は、算入しない。)を経過した日にその届出の効力を生じさせるものと

する。ただし、例えば、当初届出書がC個別ガイドラインⅡ「株券等発行に係る第三

者割当」の記載に関する取扱いガイドラインの審査対象に該当する有価証券届出書で

あって、当該第三者割当に関する事項が大幅に変更される場合等、当該取扱いが適当

でないと認められる場合は、この限りではない。

ロ 発行価格若しくは売出価格又は利率が未定であるものであって当初届出書の証券情

報に関する事項に係る訂正届出書の提出につき、次に掲げる場合には、当該訂正届出

書の提出日又はその翌日にその届出の効力を生じさせるものとする。ただし、当該取

扱いが適当でないと認められる場合は、この限りではない。

① 当該有価証券の取得等の申込みの勧誘時において発行価格等に係る仮条件を投資

者に提示し、当該有価証券に係る投資者の需要状況を把握した上で発行を行う場合

(株式の発行数又は社債の券面総額等が当該投資者の需要状況によって、発行価格

等の決定と同時に変更(当該変更の内容が投資者に容易に理解でき、その内容が注

記されているものに限る。)される場合を含む。)

② 開示府令第二号の四様式により有価証券届出書を提出して募集又は売出しを行う

場合であって次に掲げる全ての要件に該当するとき

a 発行価格及び売出価格がその仮条件の下限の80%以上かつ上限の120%以下の

範囲内で決定されること(その旨及び当該決定される価格の範囲が、仮条件の決

定に伴って提出される訂正届出書に注記されている場合に限る。)。

b 仮条件の決定時における売出数(同一種類の有価証券の売出しが、本邦以外の

地域で並行して行われる場合における当該地域における売出数を含み、オーバー

アロットメントの数量を除く。以下 b 及び c において同じ。)が発行価格等の決 定に伴い変更される場合には、発行価格等の決定時における売出数が仮条件の決

定時における売出数の80%以上かつ120%以下の範囲内であること(変更される

可能性がある旨及び変更される売出数の範囲が、仮条件の決定に伴って提出され

る訂正届出書に注記されている場合に限る。)。

c 発行価格等の決定時における、発行数(同一種類の有価証券の募集が、本邦以

外の地域で並行して行われる場合における当該地域における発行数を含む。以下

c において同じ。)及び売出数の合計数に発行価格又は売出価格を乗じて得た額 が、仮条件の決定時における、発行数及び売出数の合計数に発行価格又は売出価

格の下限を乗じて得た額の80%以上かつ発行数及び売出数の合計数に発行価格又

は売出価格の上限を乗じて得た額の120%以下の範囲内であること(その旨が、

仮条件の決定に伴って提出される訂正届出書に注記されている場合に限る。)。

ハ 株式の発 行数又は社 債の券 面総額 の変更 (軽 微なも の及び ロに 該当するものを除

く)については、法第8条第3項の規定を適用して3日(行政機関の休日の日数は、

53

算入しない。)を経過した日に効力を生じさせるものとする。ただし、当該取扱いが

適当でないと認められる場合は、この限りではない。

ニ 7-1②、7-3及び7-10の規定により訂正届出書の提出があった場合その他証

券情報以外の情報に関する事項に係る訂正届出書の提出があった場合は、原則として、

法第8条第3項の規定を適用して3日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を

経過した日に効力を生じさせるものとする。

なお、法第7条第1項後段の規定により提出された証券情報以外の情報に関する事

項に係る軽微な事項の訂正届出書の提出があった場合は、適用外とし、法第8条第3

項の規定を適用して1日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日に

効力を生じさせるものとする。ただし、例えば、連結財務諸表等の記載内容が大幅に

変更される場合等、当該取扱いが適当でないと認められる場合は、この限りではない。

法第9条(形式不備等による訂正届出書の提出命令)関係

9-1 有価証券届出書に必要な記載事項が記載されていない若しくは必要な添付書類が

添付されていない等の形式上の不備があり、又は記載事項が法令等において定められた

とおり記載されず投資判断を行うのに必要な情報が不足するなど記載すべき重要な事項

が不十分であると認められる場合には、まずは提出者等に対し、ヒアリング等を通じて、

必要と考えられる自発的な訂正届出書の提出を求めることとする。

その結果、訂正届出書の提出がなされない場合、必要に応じて法第26条の規定に基づ

く報告を求め、法第9条第1項の規定に基づく訂正命令の発出の検討を行うものとする。

法第10条(虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び効力の停止命令)関係

10-1 法第10条の規定による処分等を行う場合は、以下のとおり取扱う。

① 法第10条第1項の適用に当たっては、投資者の投資判断に影響を与えると考えられ

る事項について、影響度を個別に検討し判断するものとする。

投資者の投資判断に影響を与えると考えられる事項については、例えば、提出者の

連結財務諸表等の貸借対照表の資産・負債の総額、純資産合計や損益計算書の当期純

利益等が一定以上変動する場合のほか、提出者の事業実施等に不可欠な資産計上の誤

りや提出者の株主の状況又は発行有価証券の流動性の誤り等についても対象となり得

るので、機械的・画一的な検討を行わないよう留意する。

なお、重要な事項の判断については、単に記載上の注意等により定められている記

載事項の有無により判断することのないよう留意する。

② 有価証券届出書に重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事

項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていること(以

下10-1において「虚偽記載等」という。)がある可能性が判明した場合は、深度あ

るヒアリングを行うことや、必要に応じて法第26条の規定に基づく報告を求めること

を通じて、事実関係の把握に努めることとする。

なお、連結財務諸表等に係る虚偽記載等がある可能性が判明した場合は、当連結財

54

務諸表等に監査 証明を行 った公認会計 士又は 監査法 人(24-13及び25-2において

「監査法人等」という。)に対しても、深度あるヒアリング、若しくは必要に応じて、

法第26条又は第193条の2第6項の規定に基づく報告を求めることとする。

その結果、虚偽記載等があることが判明した場合は、速やかに自発的な訂正届出書

を提出することを求めることとし、適正な訂正届出書の提出がなされないと認められ

た場合、公益又は投資者保護上必要と考えられる場合等には、速やかに法第10条第1

項に基づく訂正届出書の提出命令の手続に入ることとする。

③ 訂正届出書の提出命令を行おうとする場合、法第8条第1項の期間が経過するまで

に、必要と考えられる訂正が行われない可能性がある等、必要かつ適当と認められる

場合には、法第10条第1項の規定による効力の停止命令を併せて行うことを検討する

ものとする。

④ 法第10条第4項に定める同条第1項の規定による効力の停止命令の解除の決定につ

いては、深度あるヒアリングを行うことや、必要に応じて法第26条の規定に基づく報

告を求めることを通じて、訂正届出書の内容のほか、提出者の財務処理体制、内部統

制の状況等についても、十分把握した上で総合的に判断するものとする。

法第11条(虚偽記載のある有価証券届出書の届出後1年以内の届出の効力の停止等)関係

11-1 法第11条の規定による処分等を行う場合は以下のとおり取り扱う。

① 法第11条第1項の適用に当たっては、株価や経営状況等の提出者を巡る状況につい

て情報収集し、当該状況が混乱していると考えられる場合にその検討を行うものとす

る。その決定に当たっては、当該混乱の状況、有価証券届出書提出の対象となる募集

又は売出しが証券市場に与えると考えられる影響及び重要な事項について虚偽の記載

があると認められた有価証券届出書の当該虚偽の内容等について検討し、総合的に判

断するものとする。

② 法第11条第1項に定める相当と認められる期間の決定に当たっては、提出者を巡る

状況の混乱が収束すると考えられる期間とし、①に掲げる要因に加え、提出者の財務

処理状況等も考慮して、総合的に判断するものとする。

③ 法第11条第2項に定める同条第1項の規定による処分の解除の決定に当たっては、

当該虚偽記載に係る投資者への周知度のほか、深度あるヒアリングを行うことや、必

要に応じて法第26条の規定に基づく報告を求めることを通じて、提出者の財務処理体

制、内部統制の状況等についても、十分把握した上で総合的に判断するものとする。

法第13条(届出目論見書等の作成)関係

(発行価格等の取扱い)

13-1 法第13条第2項に規定する発行価格等(15-4及び23の12-3において「発行価

格等」という。)を記載しないで有価証券届出書を提出した場合において、当該発行価

格等以外の事項のうち当該発行価格等の決定に伴い連動して訂正されることが当該有価

証券届出書に記載されている事項については、当該発行価格等に含まれるものとして取

55

り扱うことに留意する。

(届出目論見書の特記事項の記載例)

13-2 開示府令第13条第1項に規定する事項の記載例は、おおむね次のとおりとする。

イ 株主割当(効力発生)の場合

(1) 継続開示会社

この目論見書により行う株式

千円の募集又は売出し(株主割当)につい

ては、当社は金融商品取引法第5条により有価証券届出書を

日に

財務(支)局長に提出し、

日にその届出の効力

が生じております。

(2) 新規開示会社

1 この目論見書により行う株式

千円の募集又は売出し(株主割当)につ

いては、当社は金融商品取引法第5条により有価証券届出書を

年 月

日に

財務(支)局長に提出し、

日にその届出の

効力が生じております。

2 この目論見書は、上記の有価証券届出書に記載されている内容のうち、「特

別情報」に記載されている内容を除いた内容と同一のものであります。

ロ 並行増資

株主割当…効力発生 一般募集…発行価格等の未定

の場合

(1) 継続開示会社

1 この目論見書により行う株式

千円の募集(株主割当)については、当社

は金融商品取引法第5条により有価証券届出書を

日に

財務(支)局長に提出し、

日にその届出の効力が生じ

ております。

2 上記の募集と並行して行う株式

千円(見込額)の募集(一般募集)につ

いても有価証券届出書を提出しておりますが、その届出の効力は生じておりま

せん。したがって発行価格等について今後訂正が行われます。

なお、その他の記載内容についても訂正されることがあります。

(注) 算式表示の場合には、次の記載を行う。

上記の募集と並行して行う株式

千円(見込額)の募集(一般募集)につ

いても有価証券届出書を提出しておりますが、その届出の効力は生じておりま

せん。

なお、株式の発行価格については、算式表示によっておりますので、発行価

56

格が確定(

日に確定の予定)した場合には、必要な記載

事項について、訂正が行われます。また、その他の記載事項についても、今後

訂正されることがあります。

(2) 新規開示会社

1 この目論見書により行う株式

千円の募集(株主割当)については、当社

は金融商品取引法第5条により有価証券届出書を

日に

財務(支)局長に提出し、

日にその届出の効力が生じ

ております。

2 上記の募集と並行して行う株式

千円(見込額)の募集(一般募集)につ

いても有価証券届出書を提出しておりますが、その届出の効力は生じておりま

せん。したがって発行価格等について今後訂正が行われます。

なお、その他の記載内容についても訂正されることがあります。

3 この目論見書は、上記の有価証券届出書に記載されている内容のうち、「特

別情報」に記載されている内容を除いた内容と同一のものであります。

ハ ロの並行増資で発行価格等が決定した場合

発行価格等の決定に伴い金融商品取引法第7条第1項により有価証券届出書の訂

正届出書を

日に

財務(支)局長に提出し、

日に一般募集の届出の効力が生じております。

(注) 算式表示の場合において、発行価格が確定したときには次の記載を行う。

この目論見書により行う株式

千円の募集(一般募集)については、

日にその届出の効力が生じております。

なお、株式の発行価格については、算式表示によりましたが、当該発行価格

は、

日に確定しましたので、金融商品取引法第7条第1

項 に よ り 有 価 証 券 届 出 書 の 訂 正 届 出 書 を

日 に

財 務

(支)局長に提出しております。

ニ 新株予約権付社債(新株予約権の行使時の払込金額等の未定)の場合…〔継続開示

会社の場合〕

この目論見書により行う新株予約権付社債

千円の募集(一般募集)について

は、当社は金融商品取引法第5条により有価証券届出書を

財 務 ( 支 ) 局 長 に 提 出 し て お り ま す が 、 そ の 届 出 の 効 力 は 生 じ て お り ま せ

ん。

したがって、新株予約権の行使時の払込金額(利率)等については今後訂正が行

57

われます。

なお、その他の記載内容についても訂正されることがあります。

(注) 算式表示の場合には、ロの(1)の2の(注)の記載に準ずる。

ホ ニで新株予約権の行使時の払込金額が決定した場合

新株予約権の行使時の払込金額等の決定に伴い、金融商品取引法第7条第1項に

より有価証券届出書の訂正届出書を

日に

財務(支)局長

に提出し、

日にその届出の効力が生じております。

(注) 算式表示の場合において、新株予約権の行使時の払込金額が確定したときには、

ハの(注)の記載に準ずる。

ヘ 時価発行の場合

原則として新株予約権付社債(ニ及びホ)の記載に準ずる。

(注)1 「新株予約権付社債

千円の募集(一般募集)」を「株式

千円(見

込額)の募集(一般募集)」とする。

2 「新株予約権の行使時の払込金額等の決定」を「発行価格等の決定」とす

る。

ト 社債(発行価格の未定)の場合

原則として新株予約権付社債(ニ及びホ)の記載に準ずる。

(注)1 「新株予約権付社債

千円の募集(一般募集)」を「社債

千円(見

込額)の募集(一般募集)」とする。

2 「新株予約権の行使時の払込金額(利率)等」を「発行価格(利率)等」

とする。

3 「新株予約権の行使時の払込金額等の決定」を「発行価格等の決定」とす

る。

チ 募集(又は売出し)をする有価証券が外国通貨(又は暗号資産)をもって表示され

ている場合

今回募集(又は売出し)を行う有価証券は、外国通貨(又は暗号等資産)をもっ

て表示されておりますので、外国為替相場(又は暗号等資産の価値)の変動により

影響を受けることがあります。

リ 開示府令第13条第1項第2号の届出仮目論見書

1 こ の 届 出 仮 目 論 見 書 に よ り 行 う 株 式

千 円 の 募 集 ( 株 主 割 当 ・ 一 般 募 集 )

( ( 注 ) 並 行 増 資 の 場 合 は 、 「 株 主 割 当

千 円 及 び 一 般 募 集

千 円 ( 見 込

額) 」)については、当社は金融商品取引法第5条により有価証券届出書を

日に

財務(支)局長に提出しておりますが、その届出の

効力は生じておりません。

58

2 募集要項に記載する株式を取得される場合には、法令に規定された全ての事項

を記載した届出目論見書を取得の申込み前又は申込みと同時に交付します。

(届出仮目論見書の届出目論見書への転用)

13-3 開示府令第13条第1項第2号の届出仮目論見書は、その届出の効力が生じた日以

後において、同項第1号に掲げる事項を記載したものを当該届出仮目論見書にはさみ込

む等の方法により、同号の目論見書として使用することができる。

(目論見書以外の資料による表示)

13-4 法第13条第5項に規定する有価証券の募集又は売出しのための資料(以下「その

他の資料」という。)には、ラジオ、テレビ、インターネット、新聞雑誌の広告、口頭

説明等による表示、目論見書の記載内容を要約したもの等が含まれることに留意する。

(目論見書以外の名称の使用)

13-5 法第13条の規定により作成した目論見書について、「目論見書」という文字を使

用せず、投資者に分かりやすい名称を付すことができる。この場合には、当該目論見書

が金融商品取引法上の目論見書であることが明白となるように、例えば、当該目論見書

の名称を記載した表紙の同一紙面(当該表紙の裏面を含む。)上(電子情報処理組織を

使用する場合には同一画面に表示される箇所)に、「当該文書(電子情報処理組織を使

用する場合には当該情報)は法第13条の規定に基づく目論見書である」旨を明記する等

の表示をすることに留意する。

(その他の資料の使用時期)

13-6 その他の資料は、目論見書の交付前においても使用することができる。

(その他の資料の特記事項)

13-7 その他の資料を使用する場合には、当該その他の資料が「目論見書」であるとの

誤解が生じないようにするため、例えば、当該その他の資料に「投資判断は目論見書を

見て行うべき旨」及び「目論見書の入手方法・入手場所」を表示するものとする。この

場合において、「目論見書の入手場所」の表示については、当該その他の資料を使用し

ようとする販売会社等に係る入手場所のみを表示することができることに留意する。

(その他の資料への業績予想の表示)

13-8 金融商品 取引所又は認可金 融商品取 引業協 会の規則によ り開示される業績予想

(これに類するものとして上場会社又は店頭登録会社以外の会社が開示するものを含む。

以下13-8において「業績予想等」という。)は、その他の資料として使用することが

できる。なお、業績予想等を使用する場合には、当該業績予想等の根拠となる前提につ

いても併せて表示するものとする。

59

法第15条(届出の効力発生と目論見書の交付)関係

(特定組織再編成発行手続及び特定組織再編成交付手続に係る届出の効力発生)

15-1 法第15条第1項の適用に関し、その特定組織再編成発行手続又は特定組織再編成

交付手続につき法第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受ける

有価証券については、これらの規定による届出がその効力を生じているのでなければ、

当該特定組織再編成発行手続又は特定組織再編成交付手続に係る組織再編成(法第2条

の3第1項に規定する組織再編成をいう。)の会社法上の効力を発生させてはならない

ものとして取り扱うこととする。

(重要な事項の変更)

15-2 法第15条第2項ただし書の規定により目論見書を交付していない場合であっても、

当該目論見書に係る有価証券の発行者が当該有価証券に係る新たに作成した目論見書の

記載内容と当該交付しなかった目論見書の記載内容とを比較し、重要な事項に変更があ

ると判断したときは、改めて、当該新たに作成した目論見書の交付を要することに留意

する。

(目論見書の交付を受けないことについての同意)

15-3 法第15条第2項第2号の規定における「目論見書の交付を受けないことについて

同意した」ことについて確認しようとする場合には、例えば、当該有価証券を募集又は

売出しにより取得する者が当該目論見書の交付を受けないことについて同意しているこ

とを当該目論見書の交付義務者が次の方法により記録するなど明確な方法によることに

留意する。

① その者から取得した当該同意の書面を保存する方法

② その者から電子情報処理組織により送信された当該同意の記載事項を保存する方法

(訂正目論見書の分かりやすい表示)

15-4 法第15条第5項の規定により、訂正目論見書の交付に代えて発行価格等を公表し

た場合は、これに加えて、その他の資料において当該公表した発行価格等を分かりやす

く表示することができる。

(新株予約権無償割当てにおける目論見書の交付について)

15-5 新株予約権無償割当てに係る目論見書については、当該新株予約権無償割当ての

相手方が会社法第279条第2項の規定による通知を受理した日に当該新株予約権証券の

取得が行われるものとして、あらかじめ又は同時に交付しなければならないことに留意

する。

法第23条の3(発行登録書の提出)関係

(引受けを予定する金融商品取引業者のうち主たるもの)

60

23の3-1 法第23条の3第1項に規定する「引受けを予定する金融商品取引業者又は登

録金融機関のうち主たるもの」とは、元引受契約を締結する予定の金融商品取引業者又

は登録金融機関のうち事務幹事会社を予定しているものをいう。この場合において予定

しているものがないときには、記載を要しないことに留意する。

(有価証券届出書等に関する取扱いの準用)

23の3-2 5-3から5-11、5-14、5-22-2、5-23、5-23-2、5-25-2、

5-26から5-32まで及び5-44は、発行登録書に関する取扱いについて準用する。

23の3-3 23の3-2により5-11を準用して「株価、1株当たり株価収益率及び株式

売買高の推移」及び「大量保有報告書等の提出状況」を記載する場合には、これらの作

成時点を明瞭に記載するものとする。

(発行登録書提出における留意事項)

23の3-4 発行登録書を提出する場合、発行登録番号及び発行予定期間の記載について

は、提出前に提出先の財務局に確認する必要があることに留意する。

また、発行登録は募集又は売出しごとに提出する必要があるほか、発行登録を行う有

価証券の種類(開示府令第1条第2号に規定する有価証券の種類をいう。以下同じ。)

が異なる場合は、当該有価証券の種類ごとに発行登録書を提出する必要があることに留

意する。

なお、有価証券の種類が同一であるものについては、原則として、発行登録書は複数

提出しないも のとするが 、有価 証券の 内容、 発行 の目的等 (以 下23の3-4において

「内容等」という。)が発行登録時点において異なるものとして決定されている場合は、

当該内容等ごとに発行登録書を提出することを妨げないものとし、開示府令第十一号様

式の「発行登録の対象とした募集(売出)有価証券の種類」に当該内容等を注記するも

のとする。

(事前警告型買収防衛策等としての利用)

23の3-5 事前警告型買収防衛策として利用するために新株予約権の発行登録を行うこ

と等、特別な意図をもって有価証券の発行登録を行う場合は、その他の記載事項にその

内容を具体的に記載するものとする。

法第23条の4(訂正発行登録書の提出)関係

(発行予定額の減額)

23の4-1 開示府令第14条の5第1項第1号に規定する「未発行分の一部を発行予定期

間内に発行する見込みがなくなったこと」とは、例えば、発行登録期間中に、生産計画、

設備投資計画、資金計画等に著しく大きな変更があったことにより、発行予定額を減額

しなければならない事情が生じた場合をいう。

61

(事務幹事会社の決定の取扱い)

23の4-2 発行登録書提出時に、引受けを予定する金融商品取引業者のうち主たるもの

が未定であり、その後、当該発行登録期間中に決定された場合には、当該事項の決定に

係る訂正発行登録書の提出は要しないことに留意する。

23の4-3 「保証会社等の情報」に記載されている又は記載されるべき書類と同種の書

類が新たに提出された場合(ただし、保証会社等が継続開示会社に該当しない会社であ

る場合には、当該書類が新たに作成されたとき)には、訂正発行登録書の提出を要する

ことに留意する。

(訂正を要しない事項)

23の4-4 開示府令第十一号の三様式記載上の注意(3)(e)「引受けを予定する金融商

品取引業者のうち主たるものに異動があったこと」には、単なる名称変更は含まれない

ことに留意する。

(訂正発行登録書の記載)

23の4-5 開示府令第十一号の三様式記載上の注意(3)(g)に掲げる事由により訂正発

行登録書を提出する場合は、投資者の理解が容易となるように、訂正前及び訂正後の内

容を記載する等の方法により、訂正内容を記載することに留意する。

法第23条の5(発行登録書の効力発生日)関係

(有価証券届出書に関する取扱いの準用)

23の5-1 8-1及び8-2(④及び⑤を除く)は、発行登録の効力の発生に関する取

扱いについて準用する。

23の5-2 23の5-1に係わらず、短期社債等(法第23条の8第2項の規定の適用を受

ける有価証券をいう。23の5-4において同じ。)及びコマーシャル・ペーパーに係る

発行登録については、法第23条の5第1項において準用する法第8条第3項の規定を適

用して、直ちに、その効力を生ずる旨を通知することができる。

(訂正発行登録書の提出により金融庁長官が指定する発行登録の効力停止期間)

23の5-3 発行登録が効力を生じた日以後に、法第23条の4の規定により訂正発行登録

書が提出された場合(発行登録追補書類提出日以後申込みが確定するときまでに提出さ

れた場合を除く。)における法第23条の5第2項の規定により金融庁長官が指定する当

該発行登録の効力停止期間については、次のとおりとする。ただし、当該取扱いが適当

でないと認められる場合は、この限りでない。

イ 発行登録書の参照書類と同種の書類が新たに提出された場合は、次に掲げる事由に

応じ、それぞれ次に定める期間を経過する日までとする。

① 新たに有価証券報告書が提出されたとき 提出日を含めておおむね2日(当該訂

62

正発行登録書 が電子開示 システム を使 用し ない で提 出さ れた場 合は、おおむね4

日)

② 新たに半期報告書が提出されたとき 提出日を含めておおむね1日(当該訂正発

行登録書が電子開示システムを使用しないで提出された場合は、おおむね3日)

③ 新たに臨時報告書が提出されたとき 提出日を含めておおむね1日(当該訂正発

行登録書が電子開示システムを使用しないで提出された場合は、おおむね2日)

④ 新たに訂正報告書が提出されたとき 提出日を含めておおむね1日(当該訂正発

行登録書が電子開示システムを使用しないで提出された場合は、おおむね2日)

ロ 発行を予定している有価証券に係る仮条件を記載した訂正発行登録書が提出された

場合は、提出日を含めて1日とする。

ハ イ又はロに掲げる事由以外の事由により訂正発行登録書が提出された場合は、提出

日を含めておおむね1日(当該訂正発行登録書が電子開示システムを使用しないで提

出された場合は、おおむね2日)を経過する日までとする。

23の5-4 23の5-3に係わらず、短期社債等及びコマーシャル・ペーパーに係る発行

登録については、法第23条の5第2項の規定を適用しないことができる。

法第23条の7(発行登録取下届出書の提出)関係

(発行登録取下届出書の自発的提出)

23の7-1 発行登録者は、法第23条の7第1項に定めるとき以外のときであっても、開

示府令第十一号の四様式又は第十四号の三様式により作成した発行登録取下届出書を財

務局長等に提出することにより、当該発行登録を任意に取り下げることができることに

留意する。

(上場廃止等に係る取下げの特別事由)

23の7-2 法第24条第1項第1号又は第2号に規定する有価証券の発行者に該当するこ

とにより有価証券報告書を提出している者が発行登録を行う場合において、当該発行登

録期間中に同項第1号又は第2号に規定する有価証券の発行者に該当しなくなったとき

は、遅滞なく、発行登録取下届出書を財務局長等に提出しなければならないことに留意

する。

(金融商品取引所等への通知)

23の7-3 発行登録者が発行登録取下届出書を財務局長等に提出したときは、財務局長

等は、金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会に対して遅滞なくその旨通知するこ

ととする。

(発行登録取下届出書の提出先)

23の7-4 発行登録取下届出書を提出すべき財務局長等は、発行登録者が発行登録書を

提出した財務局長等であることに留意する。

63

法第23条の8(発行登録追補書類の提出)関係

(算式表示による発行登録追補書類の提出)

23の8-1 算式表示による発行登録追補書類の記載に当たっては、確定した発行価格又

は売出価格を記載することに留意する。

(有価証券届出書等に関する取扱いの準用)

23の8-2 4-13から4-20まで、5-3から5-7-5、5-8-3、5-9から5

-11、5-14、5-22-2、5-23、5-23-2、5-25-2、5-31、5-32及び7

-2は、発行登録追補書類に関する取扱いについて準用する。

(発行登録追補書類の訂正)

23の8-3 投資者の投資判断に影響がないと認められる軽微な訂正事項がある場合は、

訂正発行登録書により発行登録追補書類を訂正することができる。

法第23条の9(形式不備等による訂正発行登録書の提出命令)関係

(有価証券届出書等に関する取扱いの準用)

23の9-1 9-1は、発行登録書又は訂正発行登録書に関する取扱いについて準用する。

法第23条の10(虚偽記載等による訂正発行登録書の提出命令)関係

(有価証券届出書等に関する取扱いの準用)

23の10-1 10-1は、発行登録書、訂正発行登録書又は発行登録追補書類に関する取扱

いについて準用する。

法第23条の11(虚偽記載による発行登録の効力の停止等)関係

(有価証券届出書等に関する取扱いの準用)

23の11-1 11-1は、発行登録書、訂正発行登録書又は発行登録追補書類に重要な事項

について虚偽の記載がある場合について準用する。

法第23条の12(発行登録目論見書等の作成)関係

(発行登録目論見書等の記載内容)

23の12-1 法第23条の12第2項において準用する法第13条第2項に規定する発行登録目

論見書、発行登録仮目論見書又は発行登録追補目論見書において記載すべき事項は、次

に掲げる目論見書の区分に応じ、当該区分に定める事項とする。

① 発行登録目論見書又は発行登録仮目論見書 発行登録書及びその提出以後に提出さ

64

れた全ての訂正発行登録書に記載すべき事項

② 発行登録追補目論見書 発行登録書、その提出以後に提出された全ての訂正発行登

録書及び発行登録追補書類に記載すべき事項

(発行登録目論見書等の記載の特例)

23の12-2 発行登録者の作成する発行登録目論見書、発行登録仮目論見書又は発行登録

追補目論見書の記載に当たっては、当該発行登録者の企業情報について、当該発行登録

書及び当該訂正発行登録書又は当該発行登録追補書類における参照書類に記載された内

容を記載することができることとする。この場合、これらの書類に記載された全ての内

容を記載しなければならない。

(届出目論見書等の作成に関する取扱いの準用)

23の12-3 13-1は、法第23条の12第7項の規定により、発行価格等を記載しないで発

行登録書又は発行登録書及びその訂正発行登録書を提出した場合の取扱いについて準用

する。

法第24条(有価証券報告書及びその写しの提出)関係

(有価証券報告書の提出の始期)

24-1 法第24条第1項本文の規定の適用を受けない会社の発行する有価証券が、同項第

3号に掲げる有価証券に該当することとなった場合で、開示府令第16条の2各号のいず

れかに該当するときには、法第24条第1項第3号に掲げる有価証券に該当することとな

った日(有価証券届出書の提出日をいう。)の属する事業年度から有価証券報告書を提

出しなければならないことに留意する。

(会社更生法適用会社の事業年度の取扱い)

24-2 法第24条第1項第3号又は第4号に掲げる有価証券の発行者である会社が、会社

更生法の適用を受けたときの事業年度の取扱いは、次によるものとする。

① 更生手続開始の決定があったときは、その日をもって事業年度終了の日とする。

② ①に続く事業年度終了の日は、更生計画認可の日又は更生手続終了の日(更生手続

開始決定取消の日、更生計画不認可の日又は更生手続廃止の日をいう。)とする。

③ ②に続く事業年度終了の日は、定款(更生計画による変更を含む。)に定める決算

期日とする。

(有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請書)

24-2-2 開示府令第15条の3に基づく申請のあった日が、発行者(外国会社に限る。

以下24-2-2において同じ。)が法第24条第1項第1号に規定する有価証券の発行者

に該当しなくなった日又は発行者の発行する有価証券に係る募集若しくは売出しが行わ

れた日(以下「上場廃止日等」という。)から相当期間経過していること等により、開

示府令第15条の3第3項各号に規定する数を算定することが困難である場合には、上場

65

廃止日等から申請のあった日の属する事業年度の5事業年度前の事業年度の末日までの

間のいずれかの日において当該有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者等

の有する当該有価証券の所有者の名簿に記載されている者(非居住者を除く。)の数を、

同項各号に規定する数とみなして算定することができることに留意する。

24-3 開示府令第16条第3項第2号の数は、当該有価証券の本邦における募集又は売出

しの際に、当該有価証券の発行者又は所有者と元引受契約を締結した全ての金融商品取

引業者の顧客名簿に記載された当該有価証券の所有者の数を合計して算定することがで

きることに留意する。

(承認申請書の添付書類)

24-4 開示府令第16条第5項第2号に規定する「定時株主総会に報告したもの」には、

会社法第439条により定時株主総会に報告したものを含むことに留意する。

(合併の場合の有価証券報告書の提出義務)

24-5 法第24条第1項第3号の規定により有価証券報告書を提出していた会社が新設合

併し、又は有価証券報告書を提出していない会社に吸収合併されたときは、当該新設合

併又は当該吸収合併に係る新設会社又は存続会社が法第4条第1項、第2項又は第3項

の規定による有価証券の募集又は売出しに係る届出をしている場合を除き、当該新設会

社又は存続会社は、法第24条第1項第3号に規定する有価証券報告書の発行会社に該当

し、同項の規定により有価証券報告書を提出しなければならないことに留意する。

(「所有者の数が著しく少数」の取扱い)

24-6 法第24条第1項第4号に規定する所有者の数の算定に当たっては、当該株券の発

行者が、例えば、普通株と優先株を発行している場合には、それぞれの株券の所有者数

(当該株券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券(当該株券と開示府令第16条の

3第1号イに規定する権利内容が同一であるものに限る。)及び当該株券に係る権利を

表示する預託 証券を発行 してい る場合 は、こ れら の有価 証券の 所有 者の数を合算した

数)を合算せずに同号を適用することに留意する。

また、所有者の数の算定は、株主名簿に記載された者の数によることとなるので、株

主名簿に「持株会」の名義で登録されている場合には、持株会を一人株主として取り扱

うことに留意する。

(有価証券報告書提出免除の承認申請書)

24-7 令第4条第1項の承認申請書には、会社名、所在地、代表者の氏名及び理由(同

条第2項各号のいずれに該当するかにつき具体的に記載する。)を記載しなければなら

ない。なお、代表者の氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令第30条の13に規定

する旧氏をいう。24の5-16②において同じ。)及び名を括弧書で併せて記載すること

ができる。

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24-8 開示府令第三号様式記載上の注意(26)iに規定する「保有期間等に関する確約」

とは、株式公開前の第三者割当等による株式等の発行に関して、金融商品取引所又は認

可金融商品取引業協会の規則等により、当該取得者が当該株式等を公開後一定期間保有

すること等についての確約をいうことに留意する。

24-9 開示府令第三号様式記載上の注意(26)iの記載に当たっては、当該取得者による

株式の移動が行われなかった場合にも、その旨記載することに留意する。

(有価証券届出書等に関する取扱いの準用)

24-10 5-3、5-6、5-7-3、5-10、5-12から5-14まで、5-16から5-

23-2まで、5-36及び5-44は、有価証券報告書に関する取扱いについて準用する。

さらに、5-36から5-42までは、開示府令第四号様式による有価証券報告書に関する

取扱いについて準用する。

24-11 事業年度開始の日から3月を経過する日以前に募集又は売出しに係る有価証券届

出書を提出する場合など、当該募集又は売出しの日の属する事業年度の直前事業年度に

係る財務諸表等が確定していないことにより、当該届出書に当該財務諸表等が記載され

なかった場合には、当該財務諸表等が確定した後に、当該事業年度に係る法第24条第3

項の規定による有価証券報告書を、内国会社にあっては開示府令第三号様式、外国会社

にあっては開示府令第八号様式により作成し、遅滞なく提出しなければならないことに

留意する。

(有価証券報告書提出義務免除)

24-12 法第24条第1項ただし書の規定により、同項第3号に掲げる有価証券(株券又は

優先出資証券に限る。)の発行者である会社の当該事業年度の末日及び当該事業年度の

開始の日前4年以内に開始した事業年度全ての末日における当該有価証券の所有者の数

が300名未満であって有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けるこ

とがないものとして内閣総理大臣の承認を受けた場合は、当該事業年度の開始の日後に

開始する事業年度の末日における当該有価証券の所有者の数が300名以上となっても、

その後新たに当該有価証券が法第24条第1項各号に掲げる有価証券に該当していなけれ

ば有価証券報告書の提出を要しないことに留意する。

(有価証券報告書等の提出期限の承認の取扱い)

24-13 法第24条第1項各号に掲げ る有価証券の 発行者 から、 同項本文に規定する承認

(以下24-13において「延長承認」という。)の申請があった場合には、以下の点に留

意して、適切な判断を行うものとする。

(1) やむを得ない理由

法第24条第1項各号に掲げる有価証券の発行者から、延長承認の申請があった場合

であって、おおむね次の場合に該当するときは、「やむを得ない理由により当該期間

内に提出できないと認められる場合」に該当することに留意する。

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① 電力の供給が断たれた場合その他の理由により当該発行者の使用に係る電子計算

機を稼動させることができないこと、又はサイバー攻撃等により財務諸表若しくは

連結財務諸表を作成するために必要なデータを取得できないことによる債務未確定

等を理由として、提出期限までに財務諸表又は連結財務諸表の作成が完了せず、又

は監査報告書を受領できない場合

② 民事再生法に基づく再生手続開始の申立てによる債務未確定等を理由として、提

出期限までに財務諸表又は連結財務諸表の作成が完了せず、又は監査報告書を受領

できない場合

③ 過去に提出した有価証券報告書等のうちに重要な事項について虚偽の記載が発見

され、当事業年度若しくは当連結会計年度の期首残高等を確定するために必要な過

年度の財務諸表若しくは連結財務諸表の訂正が提出期限までに完了せず、又は監査

報告書を受領できない場合であって、発行者がその旨を公表している場合

④ 監査法人等による監査により当該発行者の財務諸表又は連結財務諸表に重要な虚

偽の表示が生じる可能性のある誤謬又は不正による重要な虚偽の表示の疑義が識別

されるなど、当該監査法人等による追加的な監査手続が必要なため、提出期限まで

に監査報告書を受領できない場合であって、発行者がその旨を公表している場合

⑤ 法第24条第1項各号に掲げる有価証券の発行者が外国の者である場合であって、

当該者の本国の計算等に関する法令、慣行等により提出期限までに有価証券報告書

を提出することができない場合

(2) 延長承認を必要とする理由を証する書面等

開示府令第15条の2第2項第2号及び第15条の2の2第3項第5号並びに第17条の

4第3項第5号に規定する「理由を証する書面」は、例えば報道、適時開示等、延長

承認を必要とする理由が発生したことが客観的に明らかとなるもので、提出期限の延

長の必要性を判断するために必要な事項を明瞭に記載した書面であることを要する点

に留意する。

なお、延長承認の申請理由が(1)③又は④に該当する場合には、上記の理由を証す

る書面に加え 、発行者が 申請す る新 たな 提出期 限の 妥当 性に 係る監査法人等の見解

((1)③の重要な事項についての虚偽の記載又は(1)④の重要な虚偽の表示が生じる可

能性のある誤謬若しくは不正による重要な虚偽の表示の疑義(以下(2)及び(5)におい

て「虚偽記載」という。)などの原因となった事実に関して監査法人等が実施した監

査手続、虚偽記載などの発覚後に実施予定の追加的な監査手続の内容及び虚偽記載な

どの発覚の前後における発行者の財務報告に係る内部統制に対する認識を含む。)を

記載した書面並びに発行者の代表者による当該申請を行うことについての認識及び有

価証券報告書を早期に提出するために実施する方策について記載した書面も確認する

ものとする。

(3) 新たに承認する提出期限

新たに承認する提出期限の設定に当たっては、金融商品取引所又は認可金融商品取

引業協会及び発行者の監査法人等とも連携し、個々の事案における延長承認を必要と

する理由の発生時期、復旧可能性、発行者の事業規模、事案の複雑性などを考慮した

上で、公益又は投資者保護のため必要かつ適当な期限を定める必要がある。この場合

68

において、企業情報が開示されないことによる不利益と、正確な企業情報が開示され

る利益とを比較考量の上、判断することに留意するものとする。

なお、延長承認の申請理由が(1)③又は④に該当する場合であって、提出期限を1

月以上延長する旨の承認を行おうとする場合には、企業情報が開示されないことによ

る投資者への悪影響に配慮し、発行者が金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会

の規則に基づく開示等において、当該発行者が財務諸表又は連結財務諸表に重要な虚

偽の表示が生じる可能性のある誤謬又は不正についての確認を行っているか、過去に

提出した有価証券報告書等の重要な事項についての虚偽の記載を自認し、その解決及

び是正に向けた真摯な取組みを投資者に対して早期に表明しているかなど、当該発行

者による情報開示の状況も考慮した上で、その期間の妥当性について判断するものと

する。

(4) 提出期限の再延長について

既に延長承認を受けている発行者から、当該承認の対象となった有価証券報告書等

と同一の有価証券報告書等について行われる再度の延長承認((5)において「再延長

承認」という。)の申請については、企業情報が長期間にわたり開示されないことに

より投資者が被る不利益が増大することに配慮した上で、当該申請の原因となった事

実が、既に受けている延長承認の申請の原因となった事実とは異なるものであり、か

つ、おおむね(1)①から⑤までのいずれかに該当するときは、開示府令第15条の2第

3項の規定によるやむを得ない理由により同項第1項の承認を受けた期間内に提出で

きないと認める場合に該当することに留意する。

(5) 延長申請の慫慂について

財務局は金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の規則等に基づく開示等によ

り虚偽記載などの情報を確認したときは、当該情報を開示した発行者に対して、速や

かに延長承認(再延長承認を含む。以下(5)において同じ。)の申請の意向を確認す

ることとする。

なお、延長承認の可否は、有価証券報告書等の法定の提出期限までに判断する必要

があるため、発行者に対して、可能な限り早期に延長承認の申請の準備を行い、時間

的余裕をもって当該申請を行うよう慫慂することとする。

法第24条の3(虚偽記載のある有価証券報告書の提出後1年内の届出の効力の停止等)関

24の3-1 11-1は、重要な事項について虚偽の記載がある有価証券報告書を提出した

場合について準用する。

法第24条の4の2(確認書の提出)関係

24の4の2 開示府令第四号の二様式記載上の注意(4)又は第九号の二様式記載上の注意

(4)に規定する最高財務責任者は、会社が、財務報告に関し、代表者に準ずる責任を有

する者を定めている場合における当該者をいい、単に財務を担当している者は、含まな

69

いことに留意する。

法第24条の5(半期報告書、臨時報告書及びこれらの書類の写しの提出)関係

24の5-1 定款に規定する事業年度を変更した場合において、その変更した最初の事業

年度の期間が6月を超える場合には、半期報告書の提出を要するものとする。ただし、

当該半期報告書の提出期限内に最初の事業年度の末日が到来する場合には、半期報告書

を提出しないことができる。

24の5-2 法第24条第1項第3号又は第4号に掲げる有価証券の発行者である会社が、

会社更生法の適用を受けた場合において、半期報告書の提出期限内に更生手続開始決定

の日が到来するときは、当該半期報告書の提出を要することに留意する。

24の5-2-2 その事業年度が6月を超える会社の発行する有価証券(令第4条の2の

10第1項各号に掲げる有価証券に限る。24の5-2-3、24の5-4及び24の5-5に

おいて同じ。)が法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券に該当することと

なった場合であって、その該当することとなった日が事業年度開始の日から6月以内の

日であるときは、法第24条の5第1項の表の第1号の中欄に掲げる事項を記載した半期

報告書(当該会社が特定事業会社の場合にあっては、同表の第2号の中欄に掲げる事項

を記載した半期報告書。24の5-2-3、24の5-4、24の5-5及び24の5-5-2

において同じ。)の提出を要することに留意する。

24の5-2-3 法第24条の5第1項の表の第3号の上欄に掲げる会社が同項ただし書の

規定により同項の表の第1号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を提出した場合

には、当該半期報告書に係る中間会計期間の翌事業年度以後、継続して同表の第1号の

中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を提出しなければならないことに留意する。

ただし、その発行する有価証券を金融商品取引所に上場し、又は店頭売買有価証券と

して認可金融商品取引業協会に登録しようとする会社が、同項の規定により同項の表の

第1号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を提出した場合において、当該有価証

券を金融商品取引所に上場し、又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に

登録することができなかったときその他これに準ずる場合に該当するときは、当該半期

報告書に係る中間会計期間の属する事業年度の翌事業年度以後(当該会社が同表の第1

号の上欄又は第2号の上欄に掲げる会社である場合を除く。)、同表の第3号の中欄に

掲げる事項を記載した半期報告書を提出することができることに留意する。

24の5-3 法第24条第1項本文の規定の適用を受けない会社でその事業年度が6月を超

えるものの発行する有価証券が同項第1号から第3号までに掲げる有価証券に該当する

こととなった場合における当該会社の半期報告書については、その該当することとなっ

た日が事業年度開始の日から6月以内の日であるときにのみ、当該事業年度が開始した

日以後6月間の半期報告書の提出を要することに留意する。

70

ただし、当該会社の発行する有価証券が、当該事業年度開始の日から6月以内の日に、

法第24条第1項第3号に掲げる有価証券に該当することとなった場合(当該有価証券に

ついて、開示府令第9条第9号に掲げる場合に同号に定める事項を記載していない有価

証券届出書を提出した場合に限る。)であって、当該会社の事業年度開始の日から6月

を経過した日から起算して3月以内の期間に、当該有価証券について、当該有価証券届

出書に係る訂正届出書(中間会計期間に係る中間連結財務諸表又は中間財務諸表を記載

したものに限る。)を提出したときは、この限りでないことに留意する。

24の5-4 法第24条の5第1項の規定により半期報告書を提出しなければならない会社

であってその発行する有価証券が、当該会社の事業年度開始の日から6月を経過した日

から起算して3月以内の期間に、法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券に

該当することとなった場合(当該有価証券について、開示府令第8条第2項の規定によ

り開示府令第二号の四様式又は第二号の七様式による有価証券届出書(中間会計期間に

係る中間連結財務諸表又は中間財務諸表を記載したものに限る。)を提出していない場

合に限る。)には、当該事業年度に係る法第24条の5第1項の表の第3号の中欄に掲げ

る事項を記載した半期報告書の提出を要することに留意する。ただし、当該会社が、既

に同表の第1号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を提出している場合は、この

限りでないことに留意する。

24の5-5 法第24条の5第1項の表の第1号の上欄又は第2号の上欄に掲げる会社であ

ってその事業年度が6月を超えるものの発行する有価証券が、当該会社の事業年度開始

の日から6月を経過した日から起算して3月以内の期間に、法第24条第1項第1号又は

第2号に掲げる有価証券に該当しなくなった場合(同項第3号又は第4号に該当する場

合に限る。)には、当該事業年度に係る同表の第3号の中欄に掲げる事項を記載した半

期報告書の提出を要することに留意する。ただし、当該会社が当該事業年度に係る同表

の第1号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を既に提出した場合は、この限りで

ないことに留意する。

(非上場会社が法第24条の5第1項の表の第1号の中欄に掲げる事項を記載した半期報

告書を提出する場合の取扱い)

24の5-5-2 法第24条の5第1項の表の第3号の上欄に掲げる会社が同項ただし書の

規定により同表の第1号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を提出しようとする

場合であって、当該半期報告書について、同表の第1号の下欄(当該会社が特定事業会

社の場合にあっては、同表の第2号の下欄)に掲げる期間内に提出することができない

場合には、同表の第3号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を提出する必要があ

ることに留意する。ただし、当該会社が、同表の第1号の中欄に掲げる事項を記載した

半期報告書について、法第24条の5第1項の規定による承認を受け、当該承認を受けた

期間内に、当該半期報告書を提出した場合にはこの限りでない。

(最初に提出する半期報告書の記載上の特例)

71

24の5-6 法第24条の5第1項の規定により提出する半期報告書であって、最初に提出

するもの(24の5-1のただし書により半期報告書を提出しなかった事業年度の次の事

業年度に係る半期報告書を含む。)の記載に当たっては、開示府令第四号の三様式第一

部中「第2 事業の状況 」及び 「第4 経理 の状 況」、 開示府 令第 五号様式第一部中

「第2 事業の状 況」及び 「第5 経 理の状 況」 、開示 府令第 五号 の二様式第一部中

「第2 事業の状 況」及び 「第4 経 理の状 況」 、開示 府令第 九号 の三様式第一部中

「第3 事業の状況」及び「第5 経理の状況」又は開示府令第十号様式第一部中「第

3 事業の状況」及び「第6 経理の状況」における前年同期末との対比は要しないも

のとする。

(有価証券届出書等に関する取扱いの準用)

24の5-7 5-3、5-6、5-7-3、5-10、5-12-2、5-13、5-14、5-

16、5-16-2、5-17から5-21、5-22-2、5-23、5-23-2、5-44及び24

-13は、半期報告書に関する取扱いについて準用する。

(様式上の記載項目)

24の5-7-2 開示府令第四号の三様式中「議決権の状況」欄を記載する場合において、

中間会計期間の末日現在の状況を記載することができないときは、中間会計期間の末日

の直前の基準日に基づく株主名簿による議決権数を記載することができる。

(本邦以外の地域で募集又は売出しをする場合の臨時報告書の提出時期)

24の5-8 開示府令第19条第2項第1号に規定する有価証券の募集又は売出しを本邦以

外の地域において、当該募集又は売出しにつき当該地域の行政庁等に届出等を要するこ

ととされているときは、当該届出等をしたときが同号に規定する「募集(五十名未満の

者を相手方として行うものを除く。以下この号及び第四項において同じ。)又は売出し

(法第二条第四項に規定する売出しのうち、当該有価証券の売出しが行われる日以前一

月以内に行われた同種の既発行証券の売付け勧誘等の相手方が五十名未満の者である場

合を除き、当該有価証券の所有者が第四条第四項第一号又は第二号に掲げる者であつた

場合に限る。以下この号及び第四項において同じ。)のうち発行価額又は売出価額の総

額が一億円以上であるものが本邦以外の地域において開始された場合」に該当すること

に留意する。

(本邦以外の地域で上場承認前に株券の募集又は売出しをする場合の臨時報告書の提出

時期)

24の5-8-2 開示府令第9条第9号に掲げる場合に同号に定める事項を記載しないで

有価証券届出書を提出しようとするときであって、同号に規定する株券の募集又は売出

しが本邦以外の地域において行われるときは、当該有価証券届出書を提出したときが開

示府令第19条第2項第1号に規定する「募集(五十名未満の者を相手方として行うもの

を除く。以下この号及び第四項において同じ。)又は売出し(法第二条第四項に規定す

る売出しのうち、当該有価証券の売出しが行われる日以前一月以内に行われた同種の既

72

発行証券の売付け勧誘等の相手方が五十名未満の者である場合を除き、当該有価証券の

所有者が第四条第四項第一号又は第二号に掲げる者であつた場合に限る。以下この号及

び第四項において同じ。)のうち発行価額又は売出価額の総額が一億円以上であるもの

が本邦以外の地域において開始された場合」に該当することに留意する。この場合、開

示府令第9条第9号に定める事項は未定のままで臨時報告書を提出できることに留意す

る。

ただし、開示府令第19条第2項第1号括弧書に規定する場合には、臨時報告書の提出

を要しないことに留意する。

(有価証券の発行価格等につき発行条件未定で臨時報告書を提出した場合の訂正報告書)

24の5-9 開示府令第19条第2項第1号に規定する有価証券の募集又は売出しが本邦以

外の地域において開始された場合において当初発行価格等の発行条件が未定のため、発

行価格等が未定のままで臨時報告書を提出したときは、発行価格等が決定されたときに

臨時報告書の訂正報告書を提出しなければならないことに留意する。

24の5-10

24の5-9の規定は、開示府令第19条第2項第2号の規定により臨時報告書

を提出した場合に準用する。

(新株予約権付社債券に係る臨時報告書の提出の要否の決定)

24の5-11 4-5の本文の規定は、開示府令第19条第2項第1号及び第2号の規定によ

り新株予約権付社債券について臨時報告書を提出する場合に準用することに留意する。

(有価証券を募集によらないで発行する場合の臨時報告書の提出)

24の5-12 開示府令第19条第2項第2号に規定する「募集によらないで取得される提出

会社が発行者である有価証券又は本邦以外の地域において行われる五十名未満の者を相

手方とする募集により取得される提出会社が発行者である有価証券」とは、取締役会又

は株主総会の決議により行われるものであって実質的に資本の増加等を伴う有価証券の

発行に係るものをいい、例えば、2-4-1③に掲げる場合に発行される株券がこれに

該当する。

(取得者と提出会社との間の関係)

24の5-13 開示府令第19条第2項第2号ニ(2)に規定する「出資関係、取引関係その他

これらに準ずる取得者と提出会社との間の関係」とは、取得者と提出会社との間の出資

関係及び取引関係のほか、例えば、役員の兼任等の人事関係、資金援助、債務保証等の

資金関係等の関係をいう。

(取得者と提出会社との間の株券の保有に関する取決め)

24の5-14 開示府令第19条第2項第2号ニ(3)に規定する「保有期間その他の当該株券、

新株予約権証券又は新株予約権付社債券の保有に関する事項についての取得者と提出会

社との間の取決め」とは、取得者と提出会社との間の当該株券、新株予約権証券又は新

73

株予約権付社債券の保有期間に係る取決めのほか、例えば、当該株券に関し、譲渡、担

保差入れ、株券の不発行等の当該株券の保有に関連する取決めがある場合の当該取決め

をいう。

(勧誘の相手方と提出会社との間の株券の譲渡等に関する取決め)

24の5-14-2 開示府令第19条第2項第2号の2イ(5)に規定する「勧誘の相手方と提

出会社との間の取決めの内容」とは、例えば、譲渡制限期間、譲渡制限の解除の条件、

提出会社による無償取得などの取決めがある場合の当該取決めをいう。

(譲渡についての制限がされている株券の管理方法)

24の5-14-3 開示府令第19条第2項第2号の2イ(6)に規定する「当該株券等が譲渡

についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法」の記載に当たっ

ては、当該株券等を管理する金融商品取引業者及び信託会社等(法第39条第1項第1号

に規定する信託会社等をいう。)における具体的な管理の内容について記載することに

留意する。

(臨時報告書に記載された発行数又は売出数を超えて株券等を交付することが見込まれ

ることとなった場合の訂正臨時報告書の取扱い)

24の5-14-4 開示府令第19条第2項第2号の2の規定により株券等について臨時報告

書を提出した場合には、当該臨時報告書に記載された発行数又は売出数を超えて当該株

券等を交付することが見込まれることとなった場合、その訂正報告書を提出しなければ

ならないことに留意する。

(発行価額又は売出価額の総額が1億円以上となることが見込まれることとなった場合

の臨時報告書の提出時期)

24の5-14-5 令第2条の12第1号に規定する取得勧誘又は売付け勧誘等のうち当初見

込まれた発行価額又は売出価額の総額が1億円未満であるものについて、発行数又は売

出数の増加によって発行価額又は売出価額の総額が1億円以上となることが見込まれる

こととなった場合は、そのときから遅滞なく、臨時報告書を提出する必要があることに

留意する。

(添付書類の公衆縦覧)

24の5-15 開示府令第19条第4項及び第5項の各号に掲げる書類は、法第24条の5第4

項の臨時報告書の内容の一部をなすものであり、公衆縦覧に供されるものであることに

留意する。

24の5-16 開示府令第19条第4項第1号ハに規定する目論見書に係る同条第6項の規定

による翻訳文については、要約されたものであっても、次の要件に該当する場合には、

当該翻訳文の提出があったものとみなして取扱うことに留意する。

① 目論見書の表紙(募集又は売出しに係る有価証券の概要を記載した部分)及び目次

74

については、全訳したものであること。

② 翻訳文の余白等に、目論見書の記載事項に係る照会に対し責任をもって回答するこ

とができる者の氏名、連絡先(会社名・住所・電話番号)が記載されていること。な

お、当該者の氏名については、旧氏及び名を括弧書で併せて記載することができる。

(特定子会社)

24の5-17 開示府令第19条第10項第1号に規定する「百分の十」の計算は、当該子会社

の有価証券報告書提出会社に対する売上高が当該提出会社の仕入高の総額のうちに占め

る割合又は当該子会社の当該提出会社からの仕入高が当該提出会社の売上高の総額のう

ちに占める割合によることに留意する。

(異動の理由)

24の5-18 開示府令第19条第2項第3号ニに規定する「当該異動の理由」とは、財務諸

表等規則第8条第4項各号に掲げる会社等又は同項各号に規定する他の会社等に該当す

ることとなった、又は該当しなくなった具体的理由(当該異動の起因となった理由(例

えば、株式の売却、株式の取得、設立、合併、解散、清算等)を含む。)をいう。

(主要株主に該当しない場合)

24の5-19 次に掲げる株式は、開示府令第19条第2項第4号に規定する主要株主に該当

するか否かを判定する際の所有株式には含まれないことに留意する。

なお、同令様式の記載上の注意に規定する主要株主についても同様とする。

① 信託業を営む者が信託財産として所有する株式

② 有価証券関連業を行う者が引受け又は売出しを行う業務により取得した株式

③ 法第156条の24第1項に規定する業務を行う者(証券金融会社)がその業務として

所有する株式

④ 株券の保管及び振替を業とする者の業務により当該者の名義になっている株式

(災害の場合の臨時報告書の提出時期等)

24の5-20 開示府令第19条第2項第5号及び第13号に規定する「災害」とは、地震、台

風、浸水、火事、火薬類の爆発、航空機の墜落、船舶の沈没等による災害をいい、「そ

れがやんだ場合」とは、災害が引き続き発生するおそれがなくなり、その復旧に着手で

きる状態になったときをいう。

(災害により被害を受けた資産)

24の5-21 開示府令第19条第2項第5号及び第13号に規定する「災害による被害を受け

た資産」及び「災害により被害を受けた資産」とは、その資産が商品、製品等であると

きはその被災部分のほか被災部分と一体となって機能している資産の部分も含むが、そ

の判定に当たっては、被災の状況等を考慮して合理的に決定すべきものであることに留

意する。

75

(訴訟の解決)

24の5-22 開示府令第19条第2項第6号及び第14号に規定する「訴訟が解決し」の解決

には、判決のほか和解、示談等による解決が含まれ、「損害賠償支払金額」には判決に

よる賠償支払金額のほか、和解、示談等により支払うこととなった金額が含まれること

に留意する。

(子会社取得に係る対価の額)

24の5-22-2 開示府令第19条第2項第8号の2に規定する「子会社取得の対価として

支払つた、又は支払うべき額」には、株式又は持分の売買代金、子会社取得に当たって

支払う手数料、報酬その他の費用等の額が含まれることに留意する。

(一連の行為として行われる子会社取得)

24の5-22-3 開示府令第19条第2項第8号の2に規定する「当該子会社取得の一連の

行為として行つた、又は行うことが当該機関により決定された当該提出会社による子会

社取得」及び同項第16号の2に規定する「当該子会社取得の一連の行為として行つた、

又は行うことが提出会社又は連結子会社の業務を執行する機関により決定された提出会

社又は連結子会社による子会社取得」とは、子会社取得の目的、意図を含む諸状況に照

らし、当該子会社取得と実質的に一体のものと認められる子会社取得が該当することに

留意する。

24の5-23 開示府令第19条第2項第9号の3に規定する「決議事項」には、有価証券報

告書に係る事業年度の定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項を記

載することができるものとする。

(監査公認会計士等の異動理由及び経緯)

24の5-23-2 開示府令第19条第2項第9号の4ハ(4)に規定する監査公認会計士等の

異動に至った理由及び経緯には、実質的な異動理由(異動が任期満了時である場合は、

当該監査公認会計士等が監査を継続しない理由)及び経緯(期中に退任する場合には、

期中であるにもかかわらず退任することとなった経緯)について詳細に記載することに

留意する。

(1) 実質的な異動理由としては、例えば次に掲げる事項(複数可)について詳細に記

載することに留意する。

① 連結グループでの監査公認会計士等の統一

② 海外展開のため国際的なネットワークを有する監査公認会計士等への異動

③ 監査公認会計士等の対応の適時性や人員への不満

④ 監査報酬

⑤ 継続監査期間

⑥ 監査期間中に直面した困難な状況

会計・監査上の見解相違

会計不祥事の発生

76

⑨ 企業環境の変化等による監査リスクの高まり

⑩ その他異動理由として重要と考えられるもの

(2) 経緯としては、当該監査公認会計士等とのやり取りについて詳細に記載すること

に留意する。

(その他の債権)

24の5-24 開示府令第19条第2項第11号及び第18号に規定する「その他の債権」には、

保証債務の履行による求償権(保証債務の履行額を損失として処理するために資産とし

て計上されないものを含む。)が含まれることに留意する。

(連結損益に与える影響額)

24の5-25 開示府令第19条第2項第19号に規定する「当該事象の連結損益に与える影響

額」とは、経常損益、税金等調整前当期純損益等の主要な損益項目に与える影響額をい

うものとする。ただし、その金額を正確に算定することが困難な場合には、適当な方法

による概算額とすることができる。

24の5-26

24の5-25の「当該事象の連結損益に与える影響額」を算定するに当たり、

当該事象が発生した連結子会社に係る当該事象の発生時における持分比率によることが

できない場合には、当該連結会社の最近連結会計年度に係る連結財務諸表を作成する際

に用いた割合比率によることができるものとする。

24の5-27 5-44、7-4及び7-7は、臨時報告書に関する取扱いについて準用する。

(有価証券届出書等に関する取扱いの準用)

24の5-28 5-7-2及び5-7-4の規定は、開示府令第19条第2項第1号及び第2

号の規定により行使価額修正条項付新株予約権付社債券等について臨時報告書を提出す

る場合に準用することに留意する。

この場合、「当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質」の記載に当たっ

ては、「有価証券の種類及び銘柄」の記載の直後に記載するものとし、5-7-2の①

から④までの全部又は一部が当該臨時報告書の他の箇所に記載されている場合であって

も記載を要することに留意する。

24の5-29 開示府令第19条第2項第1号ヲ(1)に規定する「一定の要件」とは、有価証

券の募集又は売出しに際して引受人によるオーバーアロットメントが行われる場合で、

引受人が実際に行うオーバーアロットメントの数量を上限としてグリーンシューオプシ

ョンを行使できることとされている場合をいう。

24の5-30 開示府令第19条第2項第9号の2ハに規定する「当該決議の結果」には、決

議事項が可決されたか否か、及びその根拠となる賛成又は反対の意思の表示に係る議決

権数の割合を記載することに留意する。

77

(個人の住所の記載)

24の5-31 開示府令第19条第2項の規定により個人の住所を記載する場合には、市町村

(政令指定都市にあっては区)程度の記載で差し支えないものとする。

法第25条(有価証券届出書、有価証券報告書等の公衆縦覧)関係

(主要な支店における有価証券届出書等の公衆縦覧)

25-1 開示府令第22条第2項に規定する主要な支店に該当しなかった支店が、新たにこ

れに該当することとなった場合には、該当することとなった日前に提出された法第25条

第1項各号に掲げる書類の写しも当該支店に備え置き、当該各号に定める期間を経過す

るまでの間は、これらの書類を公衆の縦覧に供しなければならないことに留意する。

(秘密事項等の非縦覧の承認)

25-2 法第25条第4項の規定による承認に当たっては、秘密事項の内容、公衆の縦覧に

供しないことの必要性、投資者保護上の問題点等について、総合的に比較考量のうえ、

判断することに留意する。

承認申請については、申請理由を記載した申請書(様式任意)を提出することとし、

必要に応じ、参考となる資料及び監査法人等関係者からの意見書等の添付を求めるもの

とする。

また、上場会社(上場予定も含む。)に係る承認については、必要に応じ当該会社が

上場する金融商品取引所の意見も参考とすることとする。

なお、当該申請が事務所に到達した日から、2ヵ月(当該申請を補正するために要す

る期間又は当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間を

除く。)以内に処分を行うよう努めるものとする。

(訂正命令による非縦覧の決定)

25-3 法第25条第6項の規定による決定については、公益又は投資者保護の観点から必

要性を検討することとする。例えば、同項各号に掲げる処分を行ったにもかかわらず、

速やかな訂正報告書等の提出が不可能と認められるものや、速やかに公衆の縦覧に供し

ないこととしなければ、株価形成上問題となる恐れがあると認められる場合など、多数

の投資者の投資判断に誤解を生ぜしめるものが対象となることが考えられる。

C 個別ガイドライン

Ⅰ 「事業等のリスク」に関する取扱いガイドライン

78

1 開示府令第二号様式記載上の注意(31)a、第四号の三様式記載上の注意(7)a及び第

五号様式記載上の注意(10)aに規定する「事業等のリスク」の記載例としては、おおむ

ね以下に掲げるものがある。なお、記載例とは別種の事項についても、投資家に誤解を

生ぜしめない範囲で会社の判断により記載することを妨げるものではない。

(1) 会社グループがとっている特異な経営方針に係るもの

a 当社グループ(当社及び連結子会社)は、過去3年間、一株当たり○○円、○○

円、○○円の利益を計上しているが、当社グループは内部留保を充実するため配当

を実施していない。当面はこの方針を継続することとしている。

b 当社グループ製品の○○%は、海外生産拠点によって生産されている。主要な海

外生産拠点はA国(生産高の○○%)、B国(同○○%)、C国(同○○%)であ

り、当該各国企業への投融資残高は、A国(○○億円)、B国(○○億円)、C国

(○○億円)である。

c 当社グループは、自社開発の技術については、技術流出を避けるため一切の特許

申請を行っていない。

(2) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動に係るもの

a 当社グループの主要製品(売上高の○○%)及びそれに使用される原材料は国際

商品市況に大きく影響され、それにより当社グループの過去の経営成績も下のグラ

フのように大きく変動している(製品市況、原材料市況、当該会社の経営成績につ

いてグラフ表示)。

b 当社グループの主要事業である海外プラント工事は、一工事の請負金額が大きく、

完成までに長期間を要する。また、工事施行国の中には現在、他国と紛争中のもの

があり、工事の進行が大幅に遅れる可能性がある。例えば○○期では、○○戦争に

より○○国における工事が大幅に遅れ、その結果、売上高、利益とも前期の約○○

%と大幅に落ち込んだことがある。

c 当社グループの輸出比率は、○年○月期○○%、○年○月期○○%、○年○月期

中(○年○月○日から○年○月○日まで)○○%と高くなってきている。このため、

為替予約等によるリスクヘッジを行っているが、当社グループの経営成績は為替変

動の影響を強く受けてきている。

(3) 特定の取引先等で取引の継続性が不安定であるものへの高い依存度に係るもの

a 当社グループの売上高の○○%はA社に対するものであるが、同社とは、納入数

量、価格等に関する長期納入契約を締結していない。

b 当社製品の販売についてはその大半を海外市場に依存しており、これらの中には、

現在、政治的、経済的に不安定な状態にあるA国、B国等が含まれ、その依存度は

○○%である。

(4) 特定の製品、技術等で将来性が不明確であるものへの高い依存度に係るもの

79

a 当社の主要製品である○○の市場占有率は○○%と高いが、その成分及び製造方

法について、特許権等を有していないので、新規参入も予想される。

b 当社は、○○特許に基づく、○○製品の製造販売を行っているが、同製品の特許

期限は、○年○月までであり、その後は新規参入が予想される。

c 当社製品は、ライフサイクルが短く、従来、生産開始より生産停止までの期間が

短期間であっ た(○○期 の主力製 品A は○ ○カ 月、 ○○ 期の主 力製品Bは○○カ

月)。現在販売中の主力製品Cの生産開始は○年○月である。

d 当社の主要製品は、米国A社からの技術導入によって製造しているが、その製品

は、技術導入契約により米国、欧州地区には輸出できないこととなっている。

同製品の主な輸出先は、中近東地区(○○%)及び東南アジア地区(○○%)

である。

e 当社は主力商品である○○の開発等に関し、A社とライセンス契約を締結してい

る。これにより、主力商品である○○の規格・仕様等については、同社の承認が必

要となっている。

(5) 特有の取引慣行に基づく取引に関する損害に係るもの

a 当社グループ売上高の○○%は、委託販売によっている。委託販売は、当業界の

一般的な取引慣行であり、委託先の信用に基づき商品を預託し、販売を委託するも

ので、その際、委託先より営業保証金及び物的担保は徴求していない。当社グルー

プは委託先の倒産により、○○期において○○百万円の損失を計上している。

b 当社グループは仕入商品について業界の取引慣行により、一定期間、一定価格に

よる全額買取保証契約を締結している。当社は○○期において○○百万円の商品の

廃棄損を計上している。

(6) 新製品及び新技術に係る長い企業化及び商品化期間に係るもの

a 当社グループによる○○の開発について新聞紙上等で報道されているが、これは、

現在試作の段階であり、実用化の目途がつき販売を開始することができるのは、早

くて○年後の予定である。

b 当社グループは○○製品の企業化を図るため、新工場を建設中であるが、その成

否は当社グループの将来に重大な影響を及ぼすと見込まれる。その完成の時期は、

○年後の予定であり、採用した新技術の習熟に時間を要するため、その全面操業の

時期は完成後○年の予定である。

(7) 特有の法的規制等に係るもの

a 現在、当社が開発中の○○製品について、新聞紙上等で報道されているが、この

認可申請は早 くて○年後 の予定で あり 、認 可申 請を して も承認 される保証はない

(承認されない場合もある)。

b 当社の○○製品については、現在、生産調整カルテルが実施されている(○年○

月から○年○月まで)。

c これまで当社の○○製品の製品規格について法定されたものはなかったが、この

80

ほど全米○○業界は新たに自主的な製品規格を設定した。この結果、当社の輸出品

はこれら規格に適合することが必要となったが、適合する製品の開発には、約○年

を要するものと見込まれる。

d 当社は、商品の大部分を自社店舗において販売しており、また現在、事業展開の

軸として店舗網の拡大を図っているところであるが、出店等については「○○法」

の規制の対象であり、○○大臣の許可等の対象となっている。

(8) 重要な訴訟事件等の発生に係るもの

a 当社が○○期まで発売していた○○製品について、薬害があったとして○○より

○億円の損害賠償請求が○○裁判所へ提訴されている。

b 当社は主要製品である○○を、主に米国に輸出しているが、類似の製品を同国で

販売しているA社から、特許権を侵害しているとして、米国○○裁判所に提訴され

ている。

(9) 役員、従業員、大株主、関係会社等に関する重要事項に係るもの

a 当社取締役社長甲は、当社製品の○○%の販売先であるA社の株式を○○%所有

している。なお、当社グループとA社グループとの間の取引価格及び取引条件は他

の販売先と同一である。

b 当社の銀行からの借入金に対して、当社取締役社長甲が保証を行っている。

c 当社取締役社長甲の銀行からの借入金に対して、当社は保証を行っている。

d 当社の有力な営業担当者○○名は、○年○月退社し、新たに株式会社○○社を設

立して、当社と同一の営業を開始した。この結果、当社と○○社は競合する関係と

なった。

(10) 会社と役員又は議決権の過半数を実質的に所有している株主との間の重要な取引

関係等に係るもの

a 当社は、本社社屋を当社取締役社長甲より賃借している。その賃借条件は次のと

おりであるが(賃借面積、支払賃借料等を記載)、賃借料率、保証金額は不動産鑑

定士○○事務所の鑑定評価額を参考に決定している。

b 当社の製品○○の主要材料である○○は、B商会㈱から仕入れているが、同商会

の代表取締役である甲は、当社の議決権の過半数を実質的に所有している株主であ

る。

なお、同商会からの仕入価格その他の取引条件は、他の仕入先と同一である。

c 当社は、親会社であるA社の総販売代理店として、輸出を除き、同社全製品の国

内向け販売を取り扱っている。

なお、A社からの仕入価格、その他の取引条件は、毎期首、両者間で市場動向そ

の他を勘案して協議決定している。

(11) 将来に関する事項について

以上に記載している将来に関する事項は、有価証券届出書提出日(○年○月○日)

81

現在において当社グループが判断したものである。

2 開示府令第二号様式記載上の注意(31)b、第四号の三様式記載上の注意(7)b及び第

五号様式記載上の注意(10)bに規定する「提出会社が将来にわたって事業活動を継続す

るとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他提出会社の経営に重要

な影響を及ぼす事象」については、その経営への影響も含めて具体的な内容を記載する

こと。

このうち、「提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を

生じさせるような事象又は状況」は、おおむね以下に掲げる事象又は状況(これらに限

るものではないことに留意する。)が単独で又は複合的に生ずることにより該当し得る

ものであることに留意する。

(1) 売上高の著しい減少

(2) 継続的な営業損失の発生又は営業キャッシュ・フローのマイナス

(3) 重要な営業損失、経常損失又は当期純損失の計上

(4) 重要なマイナスの営業キャッシュ・フローの計上

(5) 債務超過

(6) 営業債務の返済の困難性

(7) 借入金の返済条項の不履行又は履行の困難性

(8) 社債等の償還の困難性

(9) 新たな資金調達の困難性

(10) 債務免除の要請

(11) 売却を予定している重要な資産の処分の困難性

(12) 配当優先株式に対する配当の遅延又は中止

(13) 主要な仕入先からの与信又は取引継続の拒絶

(14) 重要な市場又は得意先の喪失

(15) 事業活動に不可欠な重要な権利の失効

(16) 事業活動に不可欠な人材の流出

(17) 事業活動に不可欠な重要な資産の毀損、喪失又は処分

(18) 法令に基づく重要な事業の制約

(19) 巨額な損害賠償金の負担の可能性

(20) ブランド・イメージの著しい悪化

3 開示府令第二号様式記載上の注意(31)b、第四号の三様式記載上の注意(7)b及び第

五号様式記載上の注意(10)bに規定する「当該重要事象等を解消し、又は改善するため

の対応策」については、当該提出会社に係る財務の健全性に悪影響を及ぼしている、又

は及ぼし得る要因に関して経営者が講じている、又は講じる予定の対応策の具体的な内

容(実施時期、実現可能性の程度、金額等を含む。)を記載すること。なお、対応策の

例としては、おおむね以下に掲げるものがある(ただし、これらに限るものではないこ

とに留意する。)。

(1) 資産の処分(有価証券、固定資産等の売却等)に関する計画

82

(2) 資金調達(新規の借入れ又は借換え、新株又は新株予約権の発行、社債の発行、

短期借入金の当座貸越枠の設定等)の計画

(3) 債務免除(借入金の返済期日の延長、返済条件の変更等)の計画

(4) その他(人員の削減等による人件費の削減、役員報酬の削減、配当の支払いの減

額等)

Ⅱ 「株券等発行に係る第三者割当」の記載に関する取扱いガイドライン

第三者割当(開示府令第19条第2項第1号ヲに規定する第三者割当をいう。以下、C個

別ガイドラインⅡにおいて同じ。)に係る届出書について、財務局が必要に応じ、特に重

点的に行う審査の内容は、以下のとおりとする。

(1) 審査対象先

審査を行う対象については、上場会社の提出する届出書を中心とし、第三者割当の内

容が以下に掲げる事項に該当するものとする。

① 大規模な第三者割当(第二号様式記載上の注意(23-6)「大規模な第三者割当に関

する事項」に該当するものをいう。以下、C個別ガイドラインⅡにおいて同じ。)に

該当する場合(ただし、資本提携又はグループ企業による株式の引受けの実態を有す

ることが明らかなものを除く。)

(注) ただし書に該当しない純投資又は資金調達目的での大規模な第三者割当の場合、

第二号様式記載上の注意(23-3)e「株券等の保有方針」、同(23-4)「株券等

の譲渡制限」における記載内容及び③に列挙する事由への該当性の有無等の実態

を考慮して、審査の必要性を判断することに留意する。

② 割当予定先について周知性が低いと考えられる第三者割当である場合

(注) 周知性については、例えば有価証券報告書等(割当予定先の親会社が提出した

ものを含む。)により、割当予定先又はその親会社の財政状態等が投資者に周知

されているかどうか等で判断する。上場会社の完全子会社又は上場会社が組成し

たファンド等が割当予定先となる場合等においては、基本的に審査対象から除か

れるものと考えられるが、③に列挙する事由への該当性の有無等の実態を考慮し

て、審査の必要性を判断することに留意する。

③ ①又は②に該当しない第三者割当に係る届出書等であっても、提出者がおおむね最

近6ヵ月の間に他の第三者割当を行った場合、提出者が直近に授権資本枠を拡大した

場合、提出者がその株式を上場する金融商品取引所の債務超過若しくは上場時価総額

基準に抵触している場合、過去に提出者が行った第三者割当で失権があった場合、過

去に同じ割当予定先に第三者割当を行っている場合、その他審査の必要があると考え

られる場合

(注) その他審査の必要があると考えられるものには、例えば、決算訂正等に係る調

査委員会が設置されている場合、直近の有価証券報告書若しくは半期報告書に継

続企業の前提に関する注記が記載されている場合又は財務書類監査公認会計士等

の異動に係る臨時報告書が提出されている場合であって、当該調査委員会による

83

調査の範囲、当該注記の記載内容又は当該臨時報告書の記載内容に照らし、審査

の必要がある場合等が考えられる。

(2) 審査要領

第二号様式の記載上の注意について、審査を行う場合は、以下の審査要領に従い実施

する。

なお、審査に際しては、募集又は売出しの実態に即した記載となっているかどうかの

観点から、必要に応じて当該届出書の提出者に具体的な説明や資料の提出を求めること

とするが、割当予定先等の提出者への協力の状況も考慮し、状況に応じた判断を行うこ

と、個人等の秘密に関する事項等の記載については、十分配慮することに留意する。

① 新規発行新株予約権証券

第二号様式記載上の注意(23-4)の「株券等の譲渡制限」について、会社法第236

条第1項第6号に定める新株予約権の譲渡制限又は提出者と割当予定先との間の二者

間契約に基づく譲渡制限が付されている場合には、その旨及びその内容が記載されて

いるか。なお、提出者が譲渡制限に基づく譲渡承認を実施する場合には、必要に応じ、

譲渡予定先に対し、割当予定先と同様に本人確認等の各種確認手続を譲渡承認前に行

う方針であるか。

② 募集の条件

イ.申込期間及び払込期日について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法

律、各国の競争法又は外国為替及び外国貿易法に基づく出資規制や送金規制等が割

当予定先等に適用される場合に、当該規制に基づく審査に要する期間等も踏まえた

設定が行われているか。

ロ.第二号様式記載上の注意(10)cに規定する「その他申込み及び払込みに関し必要

な事項」について、割当予定先の払込みに関して、届出書の効力発生以外に重要な

前提条件が存在する場合、その内容が具体的に記載されているか。なお、当該前提

条件が充足されない場合の失権等のリスクについて必要に応じた記載をすることが

考えられる。

③ 新株予約権の内容等

イ.第二号様式記載上の注意(12)ⅰの規定により記載する同(8)d(a)に規定する

「行使価額修正条項付新株予約権付社債券等(以下イ及び⑥ロにおいて「MSCB

等」という。)の発行により資金の調達をしようとする理由」については、過去の

資金調達状況(充当状況や資金使途の変更の有無を含む。)、最近事業年度におけ

る経営成績・財務状況(例えば連結営業利益、営業キャッシュ・フロー(営業キャ

ッシュ・フローがマイナスとなっている場合には、その主な要因としての売掛金残

高や前受金残高の増減等))、最近事業年度末時点での現金及び預金残高の水準並

びにその変動要因等に触れつつ、必要となる調達額の水準、MSCB等を選択した

理由等について記載することが考えられる。

ロ.第二号様式記載上の注意(12)ⅰの規定により記載する同(8)d(c)に規定す

る「権利の行使に関する事項」について、割当予定先と提出者との間で締結する予

定の取決めがある場合、その取決めの内容に加えて、その目的や期待する効果等を

84

記載することが考えられる。

ハ.第二号様式記載上の注意(12)ⅰの規定により記載する同(8)d(e)に規定す

る事項について、割当予定先と提出者の特別利害関係者等との間で締結される予定

の取決めがある場合には、その態様に応じ、その具体的な内容(株券の貸借契約を

締結する場合にあっては、貸借契約締結予定日、貸借株数、貸借期間、貸借利率、

借り入れた株券の利用目的、その利用制限の内容等)を記載することが考えられる。

また、その取決め内容が、株券等の保有方針や払込みに要する資金等の状況の記載

と整合しているか審査する。

④ 手取金の使途

イ.記載上の注意⒇「手取金の使途」について、手取金使途の区分ごとの内容、金額

及び支出予定時期が、実態に即した具体的な記載となっているか、その充当可能性

(提出者の資金繰り状況等に鑑み、手取金の使途として記載された内容どおりに支

出される可能性)にも着目した上で、記載内容を審査する。

(注) 「実態に即した記載」の審査に当たっては、必要に応じ、手取金の使途の積

算 根拠、 使 途 の内 容に 対応する 事業 計画 、資 金 繰り、 資 金調 達を行 う理由 等

(資料を含む。)を確認する。また、新株予約権の場合、手取金の使途におけ

る充当の優先順位や権利行使の可能性、時期等(例えば、新株予約権であれば

行使コミットメント条項等)との関係に留意し、開示書類に記載された使途の

内容の整合性等に着目することが考えられる。

(資料の例)

・手取金使途の積算資料(例えば、見積書や過去の購買実績資料等)

・事業計画書

・資金繰り表

・返済計画表(使途が借入金等の返済の場合)

・各借入先別の月次返済計画を示す資料

また、提出者が割当予定先の紹介、あっせん等を行った第三者に支払う手数料等

の対価であっても、例えば、払込金額の総額に対する手数料の割合が著しく高い場

合、割当予定先に対してあっせん等の対価を支払う場合等、その態様に応じ、手取

金の使途として記載する必要があると考えられる。なお、新株予約権証券において、

調達金額に応じて手数料額が変動する場合には、その旨を記載することが考えられ

る。

その他、当該第三者の関係会社の周知性を勘案しても、当該第三者の周知性が低

いと判断される場合には、その態様に応じ、提出者が当該第三者に対し紹介、あっ

せん等の発注をするに至るまでの経緯、当該第三者と割当予定先との関係及び提出

者が提供を受ける役務の内容に着目する。

ロ.その他、手取金の使途の具体的な記載内容を審査するに当たっては、例えば、次

の点に着目し、必要に応じて記載を求めることが考えられる。

a.関係会社への出資や貸付けを手取金の使途としている場合には、提出者のグル

ープ全体の資金管理方針やその状況、当該関係会社における経営成績や財務状態

を踏まえた提出者の出資や貸付けの実施の必要性、出資や貸付けの別並びに当該

85

関係会社における具体的な資金使途の内容及びその時期

b.関係会社以外の会社への出資や貸付けを手取金の使途としている場合には、当

該出資先や貸付先が選定された具体的な経緯及び理由、提出者による当該出資先

や貸付先に対する信用調査や法務・会計等のデューデリジェンスの実施状況並び

に提出者の与信設定状況

c.企業買収や資本提携のための待機資金を手取金の使途としている場合には、具

体的な投資方針、候補先と合意に至らなかった場合の代替的な使途予定、候補先

の選定状況及び候補先との交渉の進捗状況

d.提出者の債務の弁済を手取金の使途としている場合には、当該債務が生じた経

緯及び当該債務に係る金銭の使途

ハ.提出者を債務者とする金銭債権を第三者割当に係る出資の目的とするときは当該

金銭債権が生じた経緯、当該金銭債権に係る金銭の使途が、金銭出資の場合に準じ

て記載されているかを審査する。

ニ.払込完了前に手取金の使途に重要な変更(例えば、手取金の総額並びにその使途

の区分ごとの内容、金額及び支出予定時期の変更。一時的に多額の資金流用を行う

こととした場合を含む。)が生じることが判明した場合には、訂正届出書の提出が

必要となることに留意する。

なお、払込完了後、手取金の使途に重要な変更が生じた場合は、理由等を含め、

その内容を有価証券報告書(開示府令第三号様式記載上の注意(23)c)に記載する

ことに留意する。

⑤ 割当予定先の状況

割当予定先の状況については、割当予定先が真に実在するか等が、必要に応じ資料

等により確認され、実態に即した記載となっているかという観点から、記載内容を審

査するほか、以下の項目により審査を行うこととする。

イ.割当予定先の概要

第二号様式記載上の注意(23-3)a「割当予定先の概要」の記載内容を審査する

に当たっては、次の点に留意する。

a.提出者は、第二号様式記載上の注意(23-3)a(a)に従い記載する個人の氏名

の情報を、どのような方法(例えば、運転免許証等の本人確認書類)で確認して

いるか。また、本人確認書類に従い正確な文字が記載されているか。

b.提出者は、第二号様式記載上の注意(23-3)a(a)に従い記載する住所又は同

(c)及び(d)に規定する所在地の情報を、どのような方法(例えば、住民票、登

記事項証明書等の書面や住所又は所在地への訪問等)で確認しているか。また、

直近の所在地の情報が正確に記載されているか。なお、例えば、割当予定先が、

短期間の一時的な利用に止まることが見込まれるいわゆるレンタルオフィスやバ

ーチャルオフィスを本店所在地としている場合には、必要に応じて、当該オフィ

スの貸主との間の契約書の写し等により契約者及び所在地を確認することが考え

られる。

c.同(23-3)a(a)に規定する個人の職業の内容について、勤務先がある場合は

当該勤務先の名称、所在地及び事業の概要等が記載されているか。

86

d.提出者は、割当予定先が同(23-3)a(c)に規定する法人又は同(d)に規定す

る団体の場合は、これらの記載上の注意に従い記載する主たる出資者又は業務執

行組合員等に関する情報をどのような方法で確認しているか。例えば、提出者が

確認に使用した資料等を確認することが考えられる。

e.同(23-3)a(c)及び(d)に規定する主たる出資者は、おおむね10%以上を出

資している先が記載されているか。なお、当該主たる出資者について、法第27条

の23第5項に規定する共同保有者に相当する者が存在する場合は、当該共同保有

者に相当する者の出資分が考慮されているか。例えば、払込原資を届出書提出後

に確保する予定である新設ファンドや法人等が割当予定先である場合には、その

出資予定者又は出資者の概要(提出者や割当予定先との関係を含む。)及び当該

出資に係る重要な前提条件があればその内容を記載するとともに、必要に応じて、

当該条件が充足されない場合のリスク等を記載することが考えられる。

f.同(23-3)a(c)及び(d)に規定する「国内の主たる事務所の責任者」として、

提出者の国内における代理人等が存在する場合は、当該代理人等が行う代理事務

の内容等により、当該代理人等も含めて記載される場合が考えられる。

(注) 「代理事務の内容等」とは、例えば、当該第三者割当や大量保有報告書等

にかかる事務代理を行う場合等が考えられる。

g.同(23-3)a(d)に規定する法人以外の団体の業務執行組合員等が、法人以外

の団体に該当する場合は、さらにその団体の業務執行組合員等について確認し、

団体の業務執行組合員等が最終的に法人以外の団体以外となるまで同様に確認す

る必要がある場合が考えられる。

ロ.提出者と割当予定先との間の関係

第二号様式記載上の注意(23-3)bの「提出者と割当予定先との間の関係」につ

いては、割当予定先として選定されるにあたって考慮された重要な関係が、過去の

出資、人事、資金、技術、取引等において確認できた場合には、その内容を記載す

ることが考えられる。また、割当予定先(その関係会社を含む。)との間で、資本

業務提携を行う場合には、例えば、その目的、提携期間、相手先との協業や業務委

託・受託、役職員の派遣等、投資判断に影響を及ぼす契約条項の内容を、可能な範

囲で具体的に記載することが考えられる。

ハ.割当予定先の選定理由

第二号様式記載上の注意(23-3)cの「割当予定先の選定理由」については、割

当予定先を選定した理由に加え、提出者による割当予定先の選定の過程が具体的に

記載されているかを審査する。なお、この場合、提出者が第三者からの紹介、あっ

せんその他これに類する行為に基づき、割当予定先の検討を行った場合は、当該内

容等も含めて記載することが考えられる。この際、提出者と割当予定先を紹介した

者との関係、当該者と割当予定先との関係等について、着目する。

ニ.株券等の保有方針

第二号様式記載上の注意(23-3)e「株券等の保有方針」では、割当予定先によ

る株券等(同eに規定する株券等をいい、新株予約権の目的となる株式を含む。)

の保有期間や転売予定といった割当予定先の株券等の保有に関する方針について、

87

提出者が確認した態様(割当予定先に対する書面での確認の有無等)を踏まえ、次

の点に着目しつつ、記載内容を審査する。

a.割当予定先の株券等の保有方針の記載が、払込みに要する資金の確保の状況や

新株予約権の行使手法と整合しているか。例えば、長期保有方針である一方で払

込原資が短期借入れによる調達である場合等に着目する。

b.新株予約権証券又は新株予約権付社債の場合、新株予約権証券又は新株予約権

付社債自体の保有方針について記載されているか。

(注) 提出者の親会社や主要株主に異動があった場合は、提出者において臨時報告

書を遅滞なく提出する必要があるので、割当予定先の状況や割当予定先による

株券等の保有方針の内容に応じ、提出者に割当予定先の株券等の保有状況を把

握する方法を確認することが考えられる。

また、提出者がおおむね最近6ヵ月の間に他の第三者割当を行った場合、当

該第三者割当にかかる株券等の現在の保有状況等を確認の上、株券等の保有方

針の記載を審査することが考えられる。

ホ.払込みに要する資金等の状況

第二号様式記載上の注意(23-3)f「払込みに要する資金等の状況」の記載内容

を審査するに当たっては、払込原資の資金拠出者(例えば、割当予定先に貸付け等

で資金提供することにより、割当予定先の株券等について、株主として権利行使を

行う権限若しくはその指図権限又は投資権限を実質的に有する者を含む。)にも着

目しつつ、次の事項に留意する。

a.払込みに要する資金(新株予約権証券の場合には、新株予約権の行使に際して

払い込むべき金額を含む。)又は財産の内容及びこれらの確保状況を確認した結

果について、具体的に記載されているか。例えば、借入金が払込原資となってい

る場合には、必要に応じて、その金銭消費貸借契約の相手方の名称、当該相手方

と割当予定先との関係、当該契約の条件等について、着目する。また、割当予定

先が新株予約権の行使に係る払込資金を十分に保有していない場合、いつ、どの

ような手段で行使を進めていく予定であるか記載されているか。なお、届出書提

出時点までに割当予定先において払込原資がその手元資金として確保されていな

い場合には、調達手段やその前提条件等も踏まえ、失権リスクや新株予約権の未

行使リスク等についても記載することが考えられる。

b.当該資金又は財産の存在をどのような方法で確認しているか。例えば、提出者

が、割当予定先による払込資金の調達手段、割当予定先の財務状況等に鑑み、必

要に応じて、当該調達手段及び当該資金又は財産の存在等を証する書面を確認し

ているか。また、提出者が確認した書面の名称、確認した資金又は財産の時点等、

提出者が実施した確認手続が具体的に記載されているか。

c.提出者を債務者とする金銭債権を出資の目的とするときは、当該金銭債権の内

容が具体的に記載されているか。

ヘ.割当予定先の実態

第二号様式記載上の注意(23-3)g「割当予定先の実態」のまた書きの記載内容

を審査するに当たっては、次の事項に留意する。

88

a.「暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済

的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体」の認定に当たっては、「企

業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」(平成19年6月19

日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)に規定される「反社会的勢力」の定義を参考

にする。

(参考) 「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」(平

成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)

ⅰ.反社会的勢力による被害を防止するための基本原則

○ 組織としての対応

○ 外部専門機関との連携

○ 取引を含めた一切の関係遮断

○ 有事における民事と刑事の法的対応

○ 裏取引や資金提供の禁止

ⅱ.反社会的勢力のとらえ方

暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人であ

る「反社会的勢力」をとらえるに際しては、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、

社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件

に着目するとともに、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求とい

った行為要件にも着目することが重要である(平成16年10月25日付警察庁次長

通達「組織犯罪対策要綱」参照)。

(注) 「その他の犯罪行為」には、風説の流布、偽計、相場操縦、インサイダ

ー取引等の法に抵触する不適切な取引等に係る犯罪行為が含まれることが

考えられる。また、「割当予定先が特定団体等と何らかの関係を有してい

るか」には、直接的な関係以外に、特定団体等に資金を提供し、又は特定

団体等から提供を受けた資金を運用した利益を特定団体等に還元するなど

して、特定団体等の資金獲得活動に協力し、又は関与する個人、法人その

他の団体を通した間接的な関係についても含まれることが考えられる。

b.割当予定先が特定団体等に該当するか否かについては、当該割当予定先に加え、

例えば、当該割当予定先の親会社、主たる出資者、子会社、役員について確認し、

必要に応じて、提出者に当該割当予定先を紹介・あっせんした者、割当予定先の

払込資金の資金拠出者(例えば、割当予定先への資金貸付者)等についても確認

することが考えられる。割当予定先が特定団体等と何らかの関係を有しているか

否かは、当該割当予定先が内部規程等に従い独自に取り組んでいる事項等を確認

することが考えられるが、そのような事項がない場合は、例えば、当該割当予定

先が資金提供その他の行為を通じて特定団体等の運営に関与し、又は特定団体等

が当該割当予定先の経営に関与する関係を有しているか否かについて確認するこ

とが考えられる。

c.提出者が調査機関を利用して調査を行った場合は、当該調査機関の名称、調査

の対象とした者の範囲及びその調査結果が具体的に記載されているか。その他、

提出者が別途実施した調査手続についても実施方法やその結果が具体的に記載さ

89

れているか。なお、割当予定先の実態について、提出者が調査機関を活用せずに

調査を行った場合は、調査機関を活用しないと判断した理由を記載することが考

えられる。

d.b及びcについて、割当予定先が金融機関、金融商品取引業者又は金融商品取

引所に上場する者等一定の類型に該当する場合に、当該類型に該当することの確

認を記載することで足りるかどうかは、個別の事情により判断されると考えられ

る。

⑥ 発行条件に関する事項

第二号様式記載上の注意(23-5)「発行条件に関する事項」の記載内容を審査する

に当たっては、次の点に留意する。

イ.第三者割当が現物出資により行われる場合、現物出資の目的とされる財産の価額

の算定根拠が記載されているか。なお、審査に当たっては、当該財産の価値算定書

を取得している場合は、当該価値算定書を確認すること、例えば、事業会社株式を

現物出資の目的とする場合のインカムアプローチによる価値算定においては、算定

に使用された将来事業計画にも着目する。

ロ.第三者割当が MSCB等の場合、提出者として、行使価額の修正頻度、行使価

額及び下限行使価額等の決定方法の採用理由について、どのような点を考慮して決

定したのか、採用した決定方法のメリット・デメリット等を含め、具体的に記載す

ることが考えられる。

ハ.提出者が第三者割当は有利発行に該当しないと判断した場合、そのように提出者

が判断した理由が具体的に記載されているか。

(注) この場合、株価下落リスク等の観点から十分な検討が行われていることが考え

られるほか、例えば、株式の第三者割当において、発行価格が直前日の株価又は

発行から1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月の平均株価に一般的なディスカウント率(おお

むね10%)を勘案した額のいずれかを下回っているが、有利発行に該当しないも

のと判断されている場合は、当該判断の過程が具体的に記載されていることが考

えられる。

ニ.提出者の監査役、監査等委員会又は監査委員会が、第三者割当が有利発行により

行われるものでないことについて、適法性の意見表明を行う場合、当該意見の概要

に加え、当該意見の基礎となる判断要素の概要等が記載されているか。

ホ.第三者算定機関が第三者割当に係る有価証券の理論価格等の評価を行っている場

合には、当該第三者算定機関の名称、評価対象及び評価の概要について、投資者に

分かりやすく記載されているか。

⑦ 第三者割当後の大株主の状況

第二号様式記載上の注意(23-7)「第三者割当後の大株主の状況」の記載内容を審

査するに当たっては、第三者割当による割当予定先の株券等の保有方針にかかわらず、

当該届出書に係る第三者割当により割当予定先に株式が割り当てられ、又は割り当て

られた新株予約権が行使された場合における大株主の状況について記載されているか

に留意する。

⑧ 大規模な第三者割当の必要性

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第二号様式記載上の注意(23-8)「大規模な第三者割当の必要性」の記載内容を審

査するに当たっては、次の点に留意する。

イ.(23-8)aに規定する「大規模な第三者割当を行うこととした理由」が提出者の

経営計画、直近の経営成績や財務状況(手元資金の状況)、手取金の額及び使途と

関連付けられて具体的に説明されているか、提出者が他の種類の有価証券の発行、

公募増資、株主割当、借入等の他の資金調達手段の比較を行っているか、当該比較

を行っている場合にその比較を踏まえた判断の概要が記載されているか、提出者が

新株予約権証券又は新株予約権証券付社債券を発行する場合は、提出者の資金需要、

新株予約権が行使される時期、新株予約権行使を制限する条件の有無等との関係に

おいて、説明が具体的に記載されているか。なお、提出者がその株式を上場する金

融商品取引所の債務超過若しくは上場時価総額基準に抵触し、又はそのおそれが生

じており、本資金調達においてその解消を図る目的があるときは、資金調達の目的

やその手段との関連性について具体的に記載することが考えられる。

ロ.(23-8)aに規定する「既存の株主への影響についての取締役会の判断の内容」

については、大規模な第三者割当による既存の株主にとっての利益又は不利益(例

えば、議決権の希薄化による他の株主への影響及び株価下落リスクに対する対応策

等をいう。)について、提出者はどのような判断を行ったかに関して、具体的に記

載されているか。

ハ.(23-8)bに規定する「経営者から独立した者からの当該大規模な第三者割当に

ついての意見」とは、例えば、社外取締役、社外監査役、監査等委員会、監査委員

会又は第三者委員会からの意見が考えられる。提出者がこれらの者から意見を取得

した場合、意見を出した者の氏名及び属性(所属、所属先と提出者との関係等の独

立性の程度を含む。)が記載されているか。

⑨ その他参考になる事項

第二号様式記載上の注意(23-10)「その他参考になる事項」については、当該第三

者割当に関して、様式上の項目以外に開示が必要と考えられる事項の記載がなされて

いるか審査する。

(3) その他

① 事前の相談の活用

第三者割当の審査については、審査事項が多岐に渡ることから、提出者に対し積極

的に事前の相談制度を活用するよう慫慂することとする。

② 割当予定先が未定等である場合の取扱い

割当予定先となる法人が設立中である場合等により、割当予定先等の記載事項に未

定箇所(例えば、主たる出資者等)がある届出書については、未定箇所が確定され、

訂正届出書の提出が必要であることに留意する。なお、法第8条第1項に規定する期

間までに、訂正届出書の提出がなされないことが懸念される場合等は、速やかに訂正

届出書の提出命令及び効力の停止命令の発動を検討することとし、具体的にはB基本

ガイドライン9-1又は10-1により対応することに留意する。

③ 事業等のリスクの更新

提出者における事業等のリスクについて、届出書提出時点までの状況を踏まえて適

91

切な更新が行われているか。

④ 臨時報告書の審査

第三者割当により、開示府令第19条第2項第1号又は第2号に基づく臨時報告書が

提出された場合においては、有価証券届出書に準じて審査を行うものとする。この場

合、対象となる株券等における有価証券届出書の必要性についても入念に審査を行う

ものとし、対象となると考えられる場合には、有価証券届出書の提出を求めることと

し、求めに応じない者がある場合は、財務局担当課室は速やかに金融庁担当課室に連

絡し、対応を協議するものとする。

Ⅲ 「有価証券をもって対価とする場合の公開買付け」の記載に関する取扱いガイドライ

有価証券をもって対価とする公開買付けのための募集(売出し)に係る届出書について、

財務局が必要に応じ、特に重点的に行う審査の内容は、以下のとおりとする。

(1) 審査要領

第二号の六様式の記載上の注意について、審査を行う場合は、以下の審査要領に従い

実施する。

① 組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る割当ての内容及びその算定根拠

第二号の六様式記載上の注意(4)「組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る割

当ての内容及びその算定根拠」の記載内容を審査するに当たっては、次の点に留意す

る。

イ.対価として割り当てられる有価証券の発行(売出)価格(出資の目的とする有価

証券との交換 比率によっ て発行( 売出 )価 格を 決定 して いる場 合は、当該交換比

率)の算定根拠が具体的に記載されているか。

ロ.算定の際に第三者の意見を聴取した場合には、当該第三者の名称、意見の概要及

び当該意見を踏まえて発行(売出)価格を決定するに至った経緯が投資者に分かり

やすく記載されているか。

② 有価証券をもって対価とする公開買付けの場合の発行(交付)条件に関する事項

第二号の六様式記載上の注意(5-2)「有価証券をもって対価とする公開買付けの

場合の発行(交付)条件に関する事項」では、発行(交付)条件の合理性に関する提

出者の考え方が具体的に記載されているかを審査する。

(2) その他

海外公開買付け(令第12条第7号に規定する海外公開買付けをいう。)のための募集

(売出し)により、開示府令第19条第2項第1号又は第2号に基づく臨時報告書が提出

された場合においては、有価証券届出書に準じて審査を行うものとする。この場合、対

象となる株券等における有価証券届出書の必要性についても入念に審査を行うものとし、

対象となると考えられる場合には、有価証券届出書の提出を求めることとし、求めに応

じない者がある場合は、財務局担当課室は速やかに金融庁担当課室に連絡し、対応を協

92

議するものとする。

平成11年4月1日 制定

平成11年10月1日 改正

平成12年4月1日 改正

平成12年7月1日 改正

平成13年1月6日 改正

平成13年5月14日 改正

平成13年10月1日 改正

平成14年4月1日 改正

平成14年6月1日 改正

平成15年4月1日 改正

平成16年12月1日 改正

平成17年4月1日 改正

平成18年5月1日 改正

平成18年12月13日 改正

平成19年10月1日 改正

平成20年6月1日 改正

平成20年9月1日 改正

平成20年10月20日 改正

平成21年3月24日 改正

平成21年4月20日 改正

平成21年7月8日 改正

平成21年12月11日 改正

平成22年1月14日 改正

平成22年3月31日 改正

平成22年4月23日 改正

平成22年6月4日 改正

平成22年9月30日 改正

平成23年4月6日 改正

平成23年3月31日 改正

平成23年8月5日 改正

平成24年2月15日 改正

平成24年3月30日 改正

平成24年9月28日 改正

平成25年6月11日 改正

平成25年8月26日 改正

平成26年4月1日 改正

平成26年8月20日 改正

平成26年8月27日 改正

平成26年9月30日 改正

平成27年5月1日 改正

平成27年5月29日 改正

平成27年9月4日 改正

平成27年9月25日 改正

平成28年8月19日 改正

平成30年1月26日 改正

平成31年1月31日 改正

令和元年5月7日 改正

令和元年6月21日 改正

令和2年4月3日 改正

令和2年12月23日 改正

令和3年2月3日 改正

令和3年6月30日 改正

令和3年10月7日 改正

令和4年1月28日 改正

令和4年6月17日 改正

令和5年1月31日 改正

令和5年5月26日 改正

令和5年6月30日 改正

令和5年10月1日 改正

令和5年12月26日 改正

令和6年4月1日 改正

令和6年10月25日 改正

令和7年1月31日 改正

令和7年2月25日 改正

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