監査基準報告書 505 周知文書第1号
ゆうちょ銀行への残高証明書請求に係る周知文書
2 0 1 7 年 5 月 2 6 日
改正 2 0 2 2 年 1 0 月 1 3 日
最終改正 2 0 2 3 年 9 月 2 9 日
日本公認会計士協会
監査・ 保証基 準委 員会
(周知 文書: 第8 号)
【本周知文書は、一般に公正妥当と認められる監査の基準を構成するものではなく、会員が遵守す
べき基準等にも該当しない。また、2023 年9月 29 日時点の最新情報に基づいている。】
ゆうちょ銀行への残高証明請求については、2014 年 12 月 26 日付けで公表した自主規制・業務本
部審理ニュース[No.1]にて、請求方法の追加についてお知らせしておりますが、2017 年6月1日
から残高証明請求書の様式が変更され、従来同行所定の請求書の場合に必要であった預金者の同意
が請求書に盛り込まれ、同意書の提出が不要となりますので、お知らせいたします。
なお、監査人各位におかれましては、ゆうちょ銀行に残高確認を行う場合、「貯金口座(通帳、貯
金証書又は保管証がある口座)の場合」と「振替口座(通帳、貯金証書又は保管証がない口座)の場
合」では、同行の対応が異なりますので、これを踏まえ、個々の状況に応じた適切な対応を行うよう
留意してください。
(※)貯金口座に対する郵送による残高証明請求受付は、引き続き当該貯金口座を保有する企業等
の監査人に限定されておりますのでご留意ください。
- 1 -
Ⅰ 郵送による残高証明請求受付フロー
(注1)郵送によりゆうちょ銀行に残高証明請求を行う場合には、以下のいずれかの書類を提出します。
① ゆうちょ銀行所定の「貯金等残高証明請求書」(別添1)又は「振替口座残高証明請求書」(別
添2)
② 監査人所定の残高確認書(ただし、上記①で求められる以下事項について記載が必須)
残高証明の請求である旨
残高証明の証明年月日
預金者(加入者)名、預金者(加入者)の住所、対象口座の記号番号及び届出印の押印
預金者(加入者)の指定口座から残高証明書発行手数料を引き落とすことを了承する旨
発行した残高証明書を監査人宛てに直接送付する旨
監査事務所の所在地及び名称
<残高証明書を発行する対象口座と残高証明書発行手数料を引き落とす口座(指定口座)が異
なる場合>
指定口座の記号番号、住所、氏名及び届出印の押印
(注2)上記①又は②のいずれの書類を郵送した場合でも、残高証明書は、ゆうちょ銀行所定の様式とな
ります。
なお、残高証明請求の際に返信用封筒を同封した場合は、その返信用封筒で返送されます。
- 2 -
Ⅱ 残高証明書請求方法のまとめ
1.貯金口座の場合
窓口での請求(従前から変更なし)
郵送による請求(2017 年6月以降)
(1) 請求先 ゆうちょ銀行及び郵便局の貯金窓口 (2) 提 出 書
・ 貯金残高証明請求書(ゆうちょ銀行 所定の様式のみ。郵送専用様式(別添 1)による請求は不可。)
・ 貯金口座名義人からの委任状
※コピー不可 ※窓口での請求の場合、返信用封筒で の返送は不可
・ 通帳、貯金証書又は保管証 ・ 健康保険証又は運転免許証等 ・ 社員証又は名刺等 ・ 請求者の印章 窓口での現金支払い
貯金事務センター 下記①又は②のいずれかを送付 ① 貯金等残高証明請求書(別添1) ② 監査人等作成の残高確認書(ただ し、Ⅰ(注1)②の必要事項を全て記 載すること。)
不要
指定口座から引落し
原則、窓口で発行
貯金事務センターから後日郵送
2.振替口座の場合
窓口での請求(従前から変更なし)
(1) 請求先 ゆうちょ銀行及び郵便局の貯金窓口 (2) 提 出 書
・ 振替口座残高証明請求書(ゆうちょ 銀行所定の様式のみ。郵送専用様式 (別添2)による請求は不可。)
・ 振替口座加入者からの委任状(届出
印押印)※コピー不可
※窓口での請求の場合、返信用封筒での
返送は不可
・ 健康保険証又は運転免許証等 ・ 社員証又は名刺等 ・ 請求者の印章 対象口座から引落し
郵送による請求(下線部について変更 有り)
貯金事務センター 下記①又は②のいずれかを送付 ① 振替口座残高証明請求書(別添2) ② 監査人等作成の残高確認書(ただ し、Ⅰ(注1)②の必要事項を全て記 載すること。)
不要
対象口座又は指定口座から引落し
貯金事務センターから後日郵送
貯金事務センターから後日郵送
類
(3) 提 示 書
類等
(4) 料 金 支 払方法 (5) 証 明 書 の発行
類
(3) 提 示 書
類等
(4) 料 金 支 払方法 (5) 証 明 書 の発行
(注3)委任状の記載例は、ゆうちょ銀行ホームページの「各種お申し込み・お手続き」
-「委任状記載例」から閲覧又はダウンロードが可能
(https://www.jp-bank.japanpost.jp/tetuzuki/ininjo/tzk_inj_index.html)
(注4)請求先である貯金事務センターについては、(参考資料)残高証明書発行請求に
関する担当貯金事務センター送付先一覧を参照のこと。
(注5)残高証明請求の手続方法に関する質問等は、以下の「ゆうちょコールセンター」
に問い合わせのこと。
- 3 -
(問い合わせ時は、「公認会計士による残高証明請求に関する問い合わせである
旨」を明示する。)
ゆうちょコールセンター
(http://www.jp-bank.japanpost.jp/contact/ctt_index.html)
(注6)2023 年 10 月1日から消費税の仕入税額控除に係る適格請求書等保存方式(イン
ボイス制度)が開始されるが、残高証明書発行に係る手数料についてもインボイ
ス交付の対象となる。預金者が残高証明書発行に係る手数料のインボイスを必
要とする場合はゆうちょ銀行ホームページの「適格請求書を必要とされる事業
者様へ」を参照のこと。
( https://www.jp-bank.japanpost.jp/information/invoice/invoice_ys.html )
以 上
・ 本周知文書(2022 年 10 月 13 日改正)は、次の公表物の公表に伴う修正を反映し
ている。
- 監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」
(2022 年7月 21 日改正)
【本件についての問合せ先】
担当部署:日本公認会計士協会 業務本部 監査グループ
E-mail :kansa@sec.jicpa.or.jp
- 4 -