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No.122_20180313.pdf

実務対応報告第 37 号 実務対応報告第 34 号の適用時期に関する当面の取扱 い

平成 30 年 3 月 13 日

企業会計基準委員会

目 的

1. 本実務対応報告は、当委員会が平成 29 年 3 月 29 日に公表した実務対応報告第 34 号

「債券の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等の計算における割引率に関す

る当面の取扱い」(以下「実務対応報告第 34 号」という。)における適用時期に関する

当面の取扱いを示すことを目的とする。

実務対応報告

2. 実務対応報告第 34 号第 3 項の「本実務対応報告は、平成 29 年 3 月 31 日に終了する

事業年度から平成 30 年 3 月 30 日に終了する事業年度まで適用する。」を「本実務対応

報告は、平成 29 年 3 月 31 日に終了する事業年度から、第 2 項に定めるいずれの方法

によっても退職給付債務の計算に重要な影響を及ぼさず、当該取扱いを変更する必要

がないと当委員会が認める当面の間、適用する。」とする。

適用時期

3. 本実務対応報告は、公表日以後適用する。

議 決

4. 本実務対応報告は、第 380 回企業会計基準委員会に出席した委員 14 名のうち 13 名

の賛成により承認された。

なお、本実務対応報告の公表に委員 1 名が反対しており、反対した渡部委員から次

の意見が出されている。

「原則として『マイナスの利回りをそのまま利用する方法』に限定すべきであり、『利

回りの下限としてゼロを利用する方法』を無制限かつ無期限に許容すべきではない。

『マイナスの利回りをそのまま利用する方法』は、利回りがプラスの場合の取扱い

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と明らかに高い整合性がある一方で、『利回りの下限としてゼロを利用する方法』は、

利回りがプラスの場合の取扱いと整合性が確保されていない上、整合性を崩すべき十

分に合理的な理由が見出されてはいないと考える。

退職給付に関する会計基準において『退職給付債務は、退職により見込まれる退職

給付の総額のうち、期末までに発生していると認められる額を割り引いて計算する』

とされている。ここでは、『期末までに発生している』という勤務期間に関する調整と、

『割り引いて』という貨幣の時間価値に関する調整の 2 つが要求される。確かに、前

者の勤務期間に関する調整は退職給付見込額の内枠となる調整だが、後者の貨幣の時

間価値に関する調整は金利がマイナスとなる可能性を考慮すると、必ずしも内枠とな

る調整ではない。換言すると、『退職給付見込額のうち期末までに発生していると認め

られる額を超えて備える必要はない』とする、本実務対応報告の公表の経緯に記載さ

れる理由は合理的ではないと考える。

また、期間損益上の費用配分の観点でも利息を合計した『勤務費用+利息』の総額

は退職給付見込額と一致するのであり、費用配分の観点で何の矛盾も不都合もない。

したがって、仮に、『利回りの下限としてゼロを利用する方法』を許容する場合であ

っても、あくまで経過措置として位置づけるべきであり、その使用に何らかの制限(継

続適用要件等)を課したうえで、比較可能性確保の観点から、『マイナスの利回りをそ

のまま利用する方法』との差異について何らかの開示を要求するべきである。

また、『当委員会が認める当面の間、適用する』といった不明確な規定では、必要な

場面で検討が再開されるかどうかも明らかでなく、実際には金利水準に関わらず半永

久的に見直しが行われない懸念が大きい。したがって、見直しを行う条件を、より明

確化すべきである。」

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本実務対応報告の公表の経緯

5. 実務対応報告第 34 号は、「退職給付債務等の計算において、割引率の基礎とする安

全性の高い債券の支払見込期間における利回りが期末においてマイナスとなる場合、

利回りの下限としてゼロを利用する方法とマイナスの利回りをそのまま利用する方法

のいずれかの方法による」(実務対応報告第 34 号第 2 項)ことを当面の取扱いとして

定めたものである。この実務対応報告第 34 号については、平成 29 年 3 月 31 日に終了

する事業年度から平成 30 年 3 月 30 日に終了する事業年度までに限って適用すること

とし、引き続き検討を行うこととしていた(実務対応報告第 34 号第 17 項)ため、当

委員会は検討を行った。

6. 企業会計基準第 26 号「退職給付に関する会計基準」(以下「退職給付会計基準」と

いう。)第 16 項では、「退職給付債務は、退職により見込まれる退職給付の総額(以下

「退職給付見込額」という。)のうち、期末までに発生していると認められる額を割り

引いて計算する。」としている。当該会計処理は、「退職給付の性格は、労働の対価と

して支払われる賃金の後払いであるという考え方に立ち、基本的に勤務期間を通じた

労働の提供に伴って発生するものと捉えていた。このような捉え方に立てば、退職給

付は、その発生が当期以前の事象に起因する将来の特定の費用的支出であり」(退職給

会計基準第 53 項)、「将来の退職給付のうち当期の負担に属する額を当期の費用とし

て計上するとともに負債の部に計上する」(退職給付会計基準第 54 項)という基本的

な考え方に基づいている。

7. 退職給付見込額は、退職給付会計基準第 18 項並びに企業会計基準適用指針第 25 号

「退職給付に関する会計基準の適用指針」(以下「退職給付適用指針」という。)第 7

項及び第 8 項では、合理的に見込まれる退職給付の変動要因(退職率、予想昇給率等)

を考慮して見積ることとされており、企業固有の事情を反映した合理的な仮定や予測

(以下「企業固有の見積り」という。)に基づいて見積られる。

他方、退職給付債務の計算における割引率は、「期末における安全性の高い債券の利

回り」を基礎として決定するとされている(退職給付会計基準第 20 項及び退職給付適

用指針第 95 項)ことや、各事業年度において見直される(退職給付適用指針第 30 項)

ことから、割引率については、企業固有の見積りではなく、市場で観察される利回り

が反映されることになる。

8. 割引率の基礎とする安全性の高い債券の支払見込期間における利回りが期末におい

てマイナスとなる場合に、前項後段に記載した退職給付債務の割引計算において期末

時点の市場の評価を反映させる側面と前項前段に記載した企業固有の見積りによる退

職給付見込額を費用配分し負債に反映させる側面のいずれを重視すべきかにより、退

職給付債務を計算する上で、次の 2 つの考え方を採り得ると考えられる。

(1) 退職給付債務の額は、「退職給付見込額のうち、期末までに発生していると認め

-3-

られる額」を超えることもあり得るとの考え方

(2) 退職給付債務の額は、「退職給付見込額のうち、期末までに発生していると認め

られる額」を超えるべきではないとの考え方

9. 第 8 項(1)の考え方は、退職給付見込額を計算するにあたっては企業固有の見積りの

要素が含まれるものの、割引率の決定には企業固有の見積りの要素は含まれず、市場

の評価に委ねるべきであるとする考えである。この考え方は、退職給付債務の計算に

おける割引率が市場で観察される安全性の高い債券の利回りを基礎として決定され、

かつ、毎期見直される点を重視する考えである。

当該考えに基づくと、市場で観察される債券の利回りがプラスかマイナスかにかか

わらず、当該市場で観察される期末における債券の利回りをそのまま用いることとな

り、その結果、退職給付債務の額は、「退職給付見込額のうち、期末までに発生してい

ると認められる額」を超える(割増計算が行われる)こともあり得ることになる。

10. 一方、第 8 項(2)の考え方は、退職給付債務は、企業が第三者にその債務を移転する

ことなく自ら履行する(従業員等へ退職一時金又は企業年金を支払う)ことを前提と

して計算され、従業員等へ将来の退職給付として支払うべき額(退職給付見込額)を

勤務期間にわたり各期に配分するものである点を重視する考えである。

当該考えに基づくと、退職給付債務は、退職給付見込額のうち、当期までに労働の

提供に伴って発生している額について従業員等への退職給付に対して備えるものであ

るため、これを割増計算することにより、退職給付見込額のうち期末までに発生して

いると認められる額を超えて備える必要はないこととなる。また、損益計算上、退職

給付見込額のうち当期に発生していると認められる額を超える額を当期の勤務費用と

して費用配分すること及び勤務期間を通じて計上される勤務費用の総額が退職給付見

込額を超えることは、費用配分の方法として適切ではなく、その帰結として将来的に

利息費用として収益(又は費用の減額)が計上されることも有用性に乏しいと考える

こととなる。

11. ここで、第 7 項に記載したとおり、現行の退職給付会計基準では、退職給付債務の

計算において、企業固有の見積りの要素と市場で観察される要素が混在しており、第

8 項に記載した 2 つの考え方を採り得ると考えられる。この点、国際的な会計基準にお

いても、退職給付債務は同様の方法により測定することとされている。国際的な議論

においても、退職給付債務の測定の目的が必ずしも明らかではないと指摘されている

ところであり、見解が分かれ得るものと考えられる。これらの状況を踏まえると、第

8 項(1)及び(2)のいずれの考え方が適当であるかを一義的に見出すことは困難である

と考えられる。

12. 現時点では、日本銀行により 10 年物国債金利をゼロ%程度で推移させる政策が採ら

れているため、実務対応報告第 34 号第 2 項に定めるいずれの方法を採用しても退職給

付債務の計算に重要な影響を及ぼさないと考えられる。

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これらの状況を踏まえ、今後、マイナス金利を巡る環境に大きな変化が生じ、現状

の金利水準が大幅に低下する等の大きな変化が生じる状況にない間については、実務

対応報告第 34 号第 2 項に定める取扱いを、当面の取扱いとして適用することとした(本

実務対応報告第 2 項参照)。

以 上

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