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監査基準報告書700_周知文書第2号株式上場承認前に有価証券届出書を提出する場合における監査報告書の発行.pdf

監査基準報告書 700 周知文書第2号

株式上場承認前に有価証券届出書を提出する場合における監査報告書の発行

に関する周知文書

2 0 2 4 年 2 月 5 日

日 本 公 認 会 計 士 協 会

監 査 ・ 保 証 基 準 委 員 会

(周知文書:第 27 号)

【本周知文書は、一般に公正妥当と認められる監査の基準を構成するものではなく、会員が遵守す

べき基準等にも該当しない。また、2024 年2月5日時点の最新情報に基づいている。】

2023 年9月 15 日付けで、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」及

び「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)1」が公表された。

これに伴い 2023 年 10 月1日より、上場日程の短縮化を含めた日程設定の柔軟化のため、新規上場

申請会社が上場承認時に提出している有価証券届出書を上場承認前に提出することが可能となった

(以下、上場承認前に提出する有価証券届出書については「承認前届出書」という。)2。

本周知文書は、承認前届出書を提出する方式が採用される場合における監査報告書の発行等に当

たって会員の実務の参考に資するために、留意すべき事項を提供するものである。

新規上場申請会社が承認前届出書を提出する方式を採用する場合、承認前届出書に監査報告書を

添付することに加えて、上場承認日に提出する訂正届出書にも監査報告書を添付することが求めら

れている(企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)7-2-2

参照)。

上場承認日に提出する訂正届出書に添付する監査報告書は、承認前届出書に添付した監査報告書

ではなく、上場承認日近傍における日付で新たに発行した監査報告書となり、以下の点に留意する。

1.上場承認日に提出される訂正届出書に対する監査の根拠

上場承認日に提出される訂正届出書に対する監査は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規

定に基づくものである。

1 「「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について」(令和5年9月 15 日 金融庁)

https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20230915-2/20230915-2.html

2 「IPO における公開価格の設定プロセスの見直しについて」(日本証券業協会)

https://www.jsda.or.jp/shijyo/minasama/koukaikakaku.html

「IPO における公開価格の設定プロセスの変更点・留意点等について」(日本証券業協会)

https://www.jsda.or.jp/shijyo/minasama/ipo_syousai.pdf

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2.上場承認日に提出される訂正届出書に対する監査の位置付け

上述のとおり、新規上場申請会社が承認前届出書を提出する方式を採用して上場承認日に訂正

届出書を提出する場合、監査人は当該訂正届出書に対して上場承認日近傍における日付で新たに

監査報告書を発行することとなるが、これは、監査基準報告書 560「後発事象」及び監査基準報告

書 560 実務指針第2号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」が対

象としている、事後判明事実の影響による財務諸表の修正若しくは開示に係る監査、又は、過年度

の不正又は誤謬による虚偽表示が発覚し、それを原因として訂正報告書が提出された場合におけ

る訂正後の財務諸表に対する監査とは異なるものである。

3.上場承認日に提出する訂正届出書に添付する監査報告書の文例

上場承認日に提出する訂正届出書に添付する監査報告書については、監査基準報告書 700 実務

指針第1号「監査報告書の文例」の「Ⅴ新規上場時等、初めて提出される有価証券届出書等に記載

される財務諸表の監査報告書の文例」(文例 37~文例 40)を参照する。なお、監査報告書の「その

他の事項」及び「その他の記載内容」には、例えば、以下の文言を記載することが考えられる。

その他の事項

当監査法人は、×年×月×日に提出された有価証券届出書に記載された連結財務諸表に対して×

年×月×日に監査報告書を提出しているが、金融商品取引法第7条第1項、企業内容等の開示に関

する内閣府令第11条第1号及び企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイ

ドライン)7-2-2に基づく有価証券届出書の訂正届出書を会社が提出することに伴い、当該訂

正届出書に記載された連結財務諸表に対して本監査報告書を提出するものであり、不正又は誤謬に

よる虚偽表示を起因とする訂正によるものではない。

その他の記載内容

その他の記載内容は、金融商品取引法第7条第1項、企業内容等の開示に関する内閣府令第11条

第1号及び企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)7-2-

2に基づく有価証券届出書の訂正届出書 第二部【企業情報】に含まれる情報のうち、連結財務諸

表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内

容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告

プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、

当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお

いて、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な

相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要

な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合

には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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なお、不正又は誤謬による虚偽表示を起因とする訂正届出書に添付する監査報告書について

は、監査基準報告書 560 実2を参照する。

以 上

【本件についての問合せ先】

担当部署:日本公認会計士協会 業務本部 監査グループ

E-mail :kansa@sec.jicpa.or.jp

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