監査基準報告書720周知文書第1号
監査基準報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」
の適用を踏まえた会社法監査等のスケジュールの検討に係る周知文書
2 0 2 1 年 6 月 2 2 日
改 正 2 0 2 2 年 1 0 月 1 3 日
日 本 公 認 会 計 士 協 会
監査・保証基準委員会
(周知文書:第21号)
2020 年 11 月6日付けで監査基準が改訂されたことを受け、監査基準報告書 720「その他の記
載内容に関連する監査人の責任」が改正され、2022 年3月決算に係る財務諸表の監査から適用と
なります。
改正後の監査基準報告書 720 では、監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務諸表と監
査報告書を除いた部分の記載内容(以下「その他の記載内容」といいます。)について、監査人
の作業を明確にするとともに、監査報告書に必要な記載を求めることとしており、従来以上の対
応が必要となります。
会社法監査において、「その他の記載内容」は事業報告及びその附属明細書となります。事業
報告及びその附属明細書は、会計監査人の監査対象ではない点は従来と同様ですが、改正監査基
準報告書 720 では監査人は監査意見を表明しない場合を除き、「その他の記載内容」に対する作
業の結果を監査報告書に記載しなければなりません。このため、会社法監査において会計監査人
は、監査報告書日までに、監査対象となる計算書類等に対する監査手続のみならず、「その他の
記載内容」に対する作業等を完了できるように、事業報告及びその附属明細書の入手時期(注)
及び手続も考慮した上で監査スケジュールを検討する必要があります。これにより、会社法監査
報告書日が、従来に比較して後の日程となることも考えられます。
会社法監査に関与される会員におかれては、高品質な監査を実施するための適切な監査期間の
確保へ向け、新年度の監査スケジュールについて、経営者や監査役等と監査計画策定時から十分
なコミュニケーションを行うことに留意してください。
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なお、改正監査基準報告書 720 は法定監査又は任意監査を問わず、また、学校法人や非営利、
公会計等の企業以外の監査にも適用されます。これらの監査業務に従事する会員は上記と同様に、
今後それぞれの監査における「その他の記載内容」の範囲やその入手時期等にご留意いただき実
務を進めていただくようお願いいたします。
本周知文書は、一般に公正妥当と認められる監査の基準を構成するものではなく、会員が遵守
すべき基準等にも該当しません。また、2022 年6月 22 日時点の最新情報に基づいています。
(注)監査人は、事業報告及びその附属明細書の最終版を適時に入手するため、経営者と適切な調整を行うことに
なります。
以 上
・ 本周知文書(2022 年 10 月 13 日改正)は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。
- 監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」(2022 年7月
21 日改正)
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