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監査基準報告書700_実務指針第1号監査報告書の文例.pdf

監査基準報告書 700 実務指針第1号

監査報告書の文例

監基報700実1

2 0 1 1 年 7 月 8 日

改正 2 0 1 2 年 4 月 1 0 日

改正 2 0 1 2 年 7 月 4 日

改正 2 0 1 4 年 8 月 2 0 日

改正 2 0 1 6 年 2 月 2 6 日

改正 2 0 1 9 年 6 月 2 7 日

改正 2 0 2 0 年 3 月 1 7 日

改正 2 0 2 1 年 4 月 7 日

改正 2 0 2 1 年 8 月 1 9 日

改正 2 0 2 2 年 1 0 月 1 3 日

改正 2 0 2 3 年 1 月 1 2 日

改正 2 0 2 3 年 7 月 2 8 日

改正 2 0 2 4 年 2 月 8 日

最終改正 2 0 2 4 年 9 月 2 6 日

日 本 公 認 会 計 士 協 会

監査・保証基準委員会

(実務指針:第10号)

項番号

Ⅰ 本実務指針の適用範囲

1.適用範囲 ....................................................................... 1

2.背景 ........................................................................... 5

Ⅱ 無限定適正意見を表明する場合の監査報告書の文例

1.監査報告書の様式及び記載内容等

(1) 表題 ......................................................................... 8

(2) 宛先 ......................................................................... 9

(3) 区分及び見出し .............................................................. 9-2

(4) 監査意見 ..................................................................... 10

(5) 監査意見の根拠 ............................................................... 12

(6) 継続企業の前提 ............................................................... 13

(7) 監査上の主要な検討事項 ....................................................... 15

(8) その他の記載内容 ............................................................. 16

(9) 財務諸表に対する経営者及び監査役等の責任 ..................................... 18

(10) 財務諸表監査における監査人の責任 ............................................ 19

i

監基報700実1

(11) 監査人の署名 ................................................................ 24

(12) 監査報告書日 ................................................................ 25

(13) 監査事務所の所在地 .......................................................... 26

(14)その他 ..................................................................... 26-2

2.比較情報 ...................................................................... 32

《Ⅰ 金融商品取引法監査(年度監査)》

文例1 連結財務諸表 文例2 個別財務諸表 文例3 連結財務諸表(IFRS任意適用会社) 文例4 連結財務諸表(修正国際基準適用会社) 文例5 継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ、財務諸表における注記

が適切な場合の無限定適正意見の監査報告書

文例6 監査報告書日以前に全てのその他の記載内容を入手し、またその他の記載内 容に関して重要な誤りが存在すると結論付けた場合における、無限定適正意 見の監査報告書

《Ⅱ 金融商品取引法監査(中間監査)》

文例7 中間連結財務諸表 文例8 中間個別財務諸表 文例9 中間連結財務諸表(IFRS任意適用会社) 文例10 中間連結財務諸表(修正国際基準適用会社)

《Ⅲ 会社法監査》 文例11 計算書類 文例12 連結計算書類 文例13 連結計算書類(会社計算規則第120条第1項前段の規定により定められた指定 国際会計基準又は同規則第120条の2第1項の規定により定められた修正国際 基準に準拠して連結計算書類が作成されている場合)

文例14 連結計算書類(会社計算規則第120条第1項後段の規定により指定国際会計基 準又は同規則第120条の2第3項において準用する同規則第120条第1項後段の 規定により修正国際基準で求められる開示項目の一部を省略して連結計算書 類が作成されている場合)

文例15 臨時計算書類

Ⅲ 除外事項付意見を表明する場合の監査報告書の文例

1.除外事項付意見の類型 ........................................................... 33

2.除外事項付意見を表明する場合の監査報告書の様式と記載内容

(1) 監査意見 ..................................................................... 34

(2) 監査意見の根拠 ............................................................... 35

(3) 監査上の主要な検討事項 ....................................................... 38

(4) その他の記載内容 ............................................................. 39

(5) 監査人が意見を表明しない場合の「財務諸表監査における監査人の責任」の記載 ..... 43

《Ⅰ 金融商品取引法監査(年度監査/連結財務諸表)》 《1.限定付適正意見》

ii

監基報700実1

文例16 重要な虚偽表示による限定付適正意見 文例17 監査範囲の制約による限定付適正意見

《2.不適正意見》

文例18 重要な虚偽表示による不適正意見

《3.意見不表明》

文例19 監査範囲の制約による意見不表明 文例20 文例19のケースに加え、その他に重要な虚偽表示がある場合 文例21 複数の事象で監査範囲の制約がある場合

《Ⅱ 金融商品取引法監査(中間監査/中間連結財務諸表)》

文例22 重要な虚偽表示による限定付意見 文例23 重要な虚偽表示による否定的意見

《Ⅲ 会社法監査(計算書類)》

文例24 重要な虚偽表示による不適正意見

3.継続企業の前提 ............................................................... 44

《Ⅰ 金融商品取引法監査(年度監査/連結財務諸表)》 《1.限定付適正意見》

文例25 継続企業の前提に関する注記が不足していることによる限定付適正意見

《2.不適正意見》

文例26 継続企業の前提に関する注記が何ら行われていないことによる不適正意見 文例27 継続企業の前提が不成立であるが、継続企業の前提により連結財務諸表を作

成していることによる不適正意見

《Ⅱ 会社法監査(計算書類)》

文例28 継続企業の前提に関する注記が何ら行われていないことによる不適正意見

4.比較情報 ..................................................................... 46

文例29 重要な虚偽表示による限定付適正意見(前連結会計年度と同一事象により継

続して虚偽表示による限定付適正意見を表明する場合)

文例30 監査範囲の制約による限定付適正意見(前連結会計年度と同一事象により継

続して監査範囲の制約による限定付適正意見を表明する場合)

Ⅳ 追記情報を記載する場合の監査報告書の文例

1.強調事項区分とその他の事項区分

(1) 追記情報 ..................................................................... 48

(2) 強調事項区分 ................................................................. 49

文例31 重要な訴訟により他社に対する損害賠償支払の可能性が生じている場合 文例32 会計基準の早期適用を行っている場合

(3) その他の事項区分 ............................................................. 52

(4) 中間連結財務諸表が含まれる開示書類のその他の記載内容について識別した重要な相違 55

文例33 中間連結財務諸表の表示と開示書類におけるその他の記載内容との間に重要

な相違がある場合

2.後発事象

(1) 期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生した事象 ........................... 56

文例34 監査報告書日前に開示後発事象が発生した場合

iii

監基報700実1

3.事後判明事実

(1) 監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に監査人が知るところとなった事実 57

(2) 財務諸表が発行された後に監査人が知るところとなった事実 ....................... 58

文例35 事後判明事実により訂正報告書を提出する場合

4.比較情報 ....................................................................... 60

文例36 前期の財務諸表を前任監査人が監査している場合

Ⅴ 新規上場時等、初めて提出される有価証券届出書等に記載される財務諸表の監査報告書の文例

................................................................................... 61

文例37 新規上場時等、初めて提出される有価証券届出書等に記載される連結財務諸 表が我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して 作成される場合

文例38 新規上場時等、初めて提出される有価証券届出書等に記載される我が国にお いて一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成される財務 諸表の場合

文例39 新規上場時等、初めて提出される有価証券届出書等に記載される連結財務諸 表が指定国際会計基準に準拠して作成され、かつ、比較財務諸表方式で監査 報告書を作成する場合(IFRS任意適用会社)

文例40 新規上場等、初めて提出される有価証券届出書等に記載される連結財務諸表 が修正国際基準に準拠して作成され、かつ、比較財務諸表方式で監査報告書 を作成する場合(修正国際基準適用会社)

Ⅵ 適用時期 ....................................................................... 65

iv

監基報700実1

《Ⅰ 本実務指針の適用範囲》

《1.適用範囲》

1.本実務指針は、金融商品取引法監査及び会社法監査において使用する監査報告書の文例につい

て、関連する監査基準報告書の要求事項を適切に適用するために留意する事項を適用指針として

取りまとめたものである。

2.本実務指針の適用に際し関連する監査基準報告書は、主に以下のとおりである。

・ 監査基準報告書260「監査役等とのコミュニケーション」

・ 監査基準報告書560「後発事象」

・ 監査基準報告書570「継続企業」

・ 監査基準報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」

・ 監査基準報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」

・ 監査基準報告書705「独立監査人の監査報告書における除外事項付意見」

・ 監査基準報告書706「独立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他の事項区分」

・ 監査基準報告書710「過年度の比較情報-対応数値と比較財務諸表」

・ 監査基準報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」

・ 監査基準報告書910「中間監査」

なお、適用に際しては、本実務指針に記載されている監査基準報告書のみではなく、個々の監

査業務に関連する全ての監査基準報告書と併せて理解することが求められている(監査基準報告

書200「財務諸表監査における総括的な目的」第17項から第19項及び第21項参照)。

3.本実務指針は、監査基準報告書に記載された要求事項を遵守するに当たり、当該要求事項及び

適用指針と併せて適用するための指針を示すものであり、新たな要求事項は設けていない。

4.なお、本実務指針は金融商品取引法の内部統制監査報告書及び期中レビュー報告書の文例につ

いては、対象としていない。したがって、これらについては、財務報告内部統制監査基準報告書

第1号「財務報告に係る内部統制の監査」及び期中レビュー基準報告書第1号「独立監査人が実

施する中間財務諸表に対するレビュー」をそれぞれ参照する。

《2.背景》

5.企業会計審議会は、2018 年7月5日付けで、「監査基準の改訂に関する意見書」を公表し、監

査人が当年度の財務諸表の監査において特に重要であると判断した事項、すなわち監査上の主要

な検討事項の記載を求める監査基準の改訂を行った。この改訂においては、監査上の主要な検討

事項の記載以外にも、監査報告書の記載内容の明瞭化や充実を図ることを目的とした改訂が行わ

れ、監査報告書の記載区分等及び継続企業の前提に関する事項の改訂が行われた。

また、企業会計審議会は、2019 年9月3日付けで、「監査基準の改訂に関する意見書」及び

「中間監査基準の改訂に関する意見書」を公表し、監査報告書の意見の根拠の記載を明瞭化する

ことを目的とした改訂を行うとともに、中間監査基準においても中間監査報告書の記載の明瞭化

に関する改訂を行った。

さらに、企業会計審議会は、2020 年 11 月6日付けで、「監査基準の改訂に関する意見書」を公

表し、監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務諸表と監査報告書とを除いた部分の記載

- 1 -

監基報700実1

内容、すなわち、その他の記載内容について、監査人の手続を明確にするとともに、監査報告書

に必要な記載を求める改訂を行った。

6.日本公認会計士協会では、2018 年7月5日付けの監査基準の改訂等に対応するため、監査報告

書に関連する監査基準報告書の改正及び監査上の主要な検討事項に関する監査基準報告書の新た

な策定を行い、2019 年2月 27 日付けで公表した。また、2020 年 11 月6日付けの監査基準の改訂

等に対応するため、その他の記載内容に関連する監査人の責任に関する監査基準報告書の改正を

行い、2021 年1月 14 日付けで公表した。これらの監査報告書に関連する監査基準報告書は、監

査報告書の様式及び記載内容等に関する実務指針を提供するものであり、その付録には、特定の

法令や適用される財務報告の枠組みを前提としない汎用的な監査報告書の文例が示されている。

なお、2020 年 11 月6日付けの中間監査基準の改訂においては、その他の記載内容に関する改

訂は行われず、従前の取扱いを継続することとされたため、改正前の監査基準報告書 720「監査

した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」の定めの

うち、中間監査に関連する事項を監査基準報告書 910 に含める改正を行い、2021 年1月 14 日付

けで公表した。

7.2021年5月12日付けの公認会計士法の改正において、監査報告書への押印が廃止され、監査報

告書等の交付を電磁的方法により行うことが可能となったこと等に対応して、財務諸表等の監査

証明に関する内閣府令及び公認会計士法施行規則においても関連する改正が行われた。日本公認

会計士協会では、これらの改正に対応するため、押印等の記載を含む監査基準報告書の改正を行

い、2021年8月19日付けで公表した。

7-2.日本公認会計士協会は、倫理規則の理解のしやすさを向上させ、その遵守を引き続き確実な

ものとするため、倫理規則の体系及び構成等の見直しを行うとともに、国際会計士連盟(IFAC)

における国際会計士倫理基準審議会(IESBA)による倫理規程の改訂を踏まえて、実質的な内容

の変更を伴う個別規定の見直しを行い、改正した「倫理規則」を2022年7月25日付けで公表した。

当該改正において、会計事務所等が報酬関連情報の開示を行う場合の複数ある方法の一例として

監査報告書によることを示しており、また、倫理規則の改正に併せて2022年12月15日付けで公表

した倫理規則実務ガイダンス第1号「倫理規則に関するQ&A(実務ガイダンス)」(以下「倫理

規則に関するQ&A」という。)では、会計事務所等が報酬関連情報の開示を行う場合は、我が国

においては監査報告書に記載する方法が適切と考えられる旨を示している。さらに、改正倫理規

則及び倫理規則に関するQ&Aの公表後、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(以下「監査証

明府令」という。)が改正され、金融商品取引法に基づく監査の監査報告書において、報酬関連

情報の開示が求められることとなった。これらに対応するため、関連する記載の追加を行った。

《Ⅱ 無限定適正意見を表明する場合の監査報告書の文例》

《1.監査報告書の様式及び記載内容等》

《(1) 表題》

8.監査報告書には、独立監査人の報告書であることを明瞭に示す表題を付さなければならない

(監基報 700 第 21 項参照)。独立監査人の報告書であることを示す「独立監査人の監査報告書」

という表題は、監査人が独立性についての我が国における職業倫理に関する規定の全てを満たし

- 2 -

監基報700実1

ていることを表明するものであり、それにより、独立監査人の監査報告書を独立監査人以外の者

が発行する報告書と区別している(監基報 700 の A20 項参照)。

《(2) 宛先》

9.監査報告書には、契約内容に応じた宛先を記載しなければならない(監基報 700 第 22 項参照)。

監査報告書の提出先を宛先とし、通常、取締役会となる(監基報 700 の A21 項参照)。ただし、任

意の会計監査人設置会社で取締役会を設置していない会社の場合には、「代表取締役」等を宛先

とすることが適当であると考える。

会社法監査の場合で監査役会に提出する監査報告書(又は監査委員会若しくは監査等委員会に

提出する監査報告書)については、「監査役会」(又は「監査委員会」若しくは「監査等委員会」)

を宛先とすることが想定されるが、取締役会宛の監査報告書謄本を提出することもできる。なお、

会計監査人の会計監査報告の内容について、会社計算規則第 130 条第1項において特定監査役及

び特定取締役に通知する旨の規定があるので、宛先が「監査役会」又は「取締役会」等でも事務

的には監査報告の内容をそれぞれの規定に従い特定監査役及び特定取締役に通知するものとし、

通知に際して送り状を付けるなどの方法によれば、監査報告書の宛先と通知先の事実関係がより

明確になるものと考える。

《(3)区分及び見出し》

9-2.監査報告書にその他の報告責任に関する別の区分を設ける場合、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に基づいて財務諸表に対して意見を表明する責任に関する区分は、

「財務諸表監査」という見出しを付さなければならない。その他の報告責任に関する区分は、

「法令等に基づくその他の報告」又はその区分の記載内容に応じた適切な他の見出しを付して、

「財務諸表監査」区分の後に記載しなければならない(監基報 700 第 43 項及び第 45 項参照)。

我が国においては、財務報告に係る内部統制の監査基準に従った財務報告に係る内部統制の監

査及び倫理規則が定める報酬関連情報の報告がその他の報告責任に該当する(監基報 700 の A59

項参照)。

《(4) 監査意見》

10.監査報告書の冒頭に、「監査意見」という見出しを付した区分を設け、監査意見を記載しなけ

ればならない(監基報 700 第 23 項参照)。

11.「監査意見」区分には、以下の事項を記載しなければならない(監基報700第24項参照)。

(1) 監査対象である財務諸表を作成している企業の名称

(2) 財務諸表の監査を行った旨

(3) 財務諸表の名称

(4) 財務諸表に関連する注記事項(重要な会計方針を含む。)

(5) 財務諸表が対象とする日付又は期間

- 3 -

監基報700実1

《(5) 監査意見の根拠》

12. 監査報告書には、「監査意見」区分に続けて「監査意見の根拠」という見出しを付した区分を

設けなければならない(監基報700第28項参照)。なお、財務諸表に対して除外事項付意見を表

明する場合、「監査意見の根拠」の見出しを、状況に応じて、「限定付適正意見の根拠」、「不

適正意見の根拠」又は「意見不表明の根拠」に修正する(監基報705第19項(1)参照)。

《(6) 継続企業の前提》

13.継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況が識別されており、重要な不確実性に

ついて財務諸表に適切な注記がなされている場合、監査人は無限定適正意見を表明し、財務諸表

における注記事項について注意を喚起するために、監査報告書に「継続企業の前提に関する重要

な不確実性」という見出しを付した区分を設け、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め

られる旨及び当該事項は監査人の意見に影響を及ぼすものではない旨を記載しなければならない

(監基報570第21項参照)。

14. 継続企業の前提に関する重要な不確実性(監基報570参照)は、その性質上、監査上の主要な

検討事項に該当する。しかしながら、監査人はこれらの事項を監査報告書の「監査上の主要な検

討事項」区分に記載してはならず、監査基準報告書701第12項及び第13項の要求事項はこれらの

事項には適用されない(監基報701第14項参照)。

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況が識別されており、重要な不確実性に

ついて財務諸表に適切な注記がなされている場合、監査人は無限定適正意見を表明することにな

るが、「継続企業の前提に関する重要な不確実性」区分に記載された事項以外に、監査上の主要

な検討事項の報告を行う場合の文例を示している(文例5参照)。

《(7) 監査上の主要な検討事項》

15. 法令により監査報告書において監査上の主要な検討事項の記載が求められる監査においては、

監査人は監査基準報告書701に従って、監査報告書において監査上の主要な検討事項を報告しな

ければならない(監基報700第30項参照)。また、監査上の主要な検討事項を報告する場合は、監

査人は、監査報告書に「監査上の主要な検討事項」区分を設け、監査基準報告書701第13項(1)若

しくは(2)又は監査基準報告書701第14項に該当する状況を除き、個々の監査上の主要な検討事項

に適切な小見出しを付して記述しなければならない(監基報701第10項参照)。

我が国では、財務諸表及び監査報告について広範な利用者が存在する金融商品取引法に基づい

て開示を行っている企業(非上場企業のうち資本金5億円未満又は売上高10億円未満かつ負債総

額200億円未満の企業は除く。)の財務諸表の監査報告書において、監査上の主要な検討事項の記

載が求められる(監基報700のA41項並びに監査証明府令第4条第1項第1号ニ及び第10項参照)。

上記のほか、監査人は、監査報告書において監査上の主要な検討事項を任意で報告することを

契約条件により合意している場合、監査基準報告書701に従って監査上の主要な検討事項を報告

しなければならない(監基報700第31項参照)。

- 4 -

監基報700実1

《(8) その他の記載内容》

16.監査報告書に「その他の記載内容」又は他の適切な見出しを付した区分を設けなければならな

い(監基報720第20項参照)。

なお、中間監査報告書においては、「その他の記載内容」区分は設けず、中間監査を行った中

間財務諸表との重要な相違がある場合に、「その他の事項」区分を設けて記載する(第55項参照)。

17.「その他の記載内容」区分には、以下の事項を記載しなければならない。ただし、その他の記

載内容が存在しないと判断した場合には、その他の記載内容が存在しないと判断した旨及びその

他の記載内容に対して、いかなる作業も実施していない旨を記載する(監基報 720 第 21 項参照)。

(1) その他の記載内容の特定

① 監査報告書日以前に監査人が入手したその他の記載内容

② 監査報告書日より後に入手する予定のその他の記載内容

(2) 経営者のその他の記載内容に対する責任及び監査役等のその他の記載内容に対する責任

(3) 監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、監査人は意見を表明するものでは

なく、また表明する予定もない旨

(4) 監査基準報告書 720 で求められる、その他の記載内容の通読、検討及び報告に関する監査人

の責任

(5) 監査報告書日以前に入手したその他の記載内容がある場合には、以下のいずれかの記載

① 監査人が報告すべき事項はない旨

② 監査人がその他の記載内容に未修正の重要な誤りがあると結論付けた場合、当該未修正の

重要な誤りの内容

《(9) 財務諸表に対する経営者及び監査役等の責任》

18.監査報告書には、「財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任」(監査役会設

置会社の場合)という見出しを付した区分を設けなければならない(監基報 700 第 33 項参照)。

なお、「監査役及び監査役会の責任」については、会社の機関設計に応じて適切な見出しを付す

(監基報 700 の A45 項参照)。

《(10) 財務諸表監査における監査人の責任》

19.監査報告書には、「財務諸表監査における監査人の責任」という見出しを付した区分を設けな

ければならない(監基報 700 第 31 項参照)。

20.監査基準報告書 600「グループ監査における特別な考慮事項」が適用となる場合、「財務諸表監

査における監査人の責任」には、以下を記載しなければならない(監基報 700 第 39 項(3)参照)。

(1) グループ財務諸表に対する意見を形成するための基礎として、グループ内の企業又は事業単

位の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するためにグループ監査を計画し実施す

ること。

(2) グループ監査のために実施される監査の作業の指揮、監督及び査閲をすること。

(3) グループ監査責任者として単独で意見表明を行うこと(監基報 600 第 53 項参照)。

21.上場企業の財務諸表監査の場合、「財務諸表監査における監査人の責任」に、監査人は、監査

- 5 -

監基報700実1

役等に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応

策又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその

内容について報告を行うこと(倫理規則及び監基報260第18項参照)を記載しなければならない

(監基報700第40項(2)参照)。

なお、上場企業の場合に適用される監査人の独立性に関するコミュニケーションについての要

求事項は、その他の企業、特に事業内容、事業規模又は事業体の属性により利害関係者が広範囲

に及ぶため、社会的影響度が高い事業体にも適用される場合がある。上場企業ではないが、監査

人の独立性に関するコミュニケーションが適切となることがある企業の例示としては、金融機関

及び保険会社等を挙げることができる(監基報260のA32項参照)。

22.監査基準報告書701に従って監査上の主要な検討事項を報告する場合、「財務諸表監査におけ

る監査人の責任」に、監査人は、監査役等と協議を行った事項のうち、当年度の財務諸表監査で

特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書に記載するこ

と、ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、

監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれ

るため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しないことを記載しなけ

ればならない(監基報700第40項(3)参照)。

23.監査基準報告書700第39項及び第40項により求められている財務諸表監査における監査人の責

任の記載は、以下のいずれかに含めなければならない(監基報700第41項参照)。

(1) 監査報告書の本文

(2) 監査報告書の別紙(その場合、監査報告書は別紙の記載場所に対する参照を含めなければな

らない。)

《(11) 監査人の署名》

24.監査報告書には、署名がなされなければならないとされ(監基報 700 第 47 項参照)、公認会計

士法では、監査法人が会社その他の者の財務書類について証明をする場合には、当該証明に係る

業務を執行した社員は、当該証明書にその資格を表示して署名しなければならないとされている

(監基報 700 の A65 項参照)。

なお、本実務指針でいう署名は、自署又は電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平

成 12 年(2000 年)法律第 102 号)第2条第1項の電子署名)をいう。

監査報告書には監査責任者の氏名を含めなければならない(監基報 700 第 46 項参照)とされて

おり、電子署名を行う場合には、監査責任者の氏名が容易に見読可能となるように、電子署名の

プロパティ情報とは別に監査報告書にその氏名を表示する。

《(12) 監査報告書日》

25.監査報告書には、監査人が、財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を

入手した日よりも前の日付を付してはならない。なお、以下の点について、財務諸表に対する意見

表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない(監基報 700 第 49 項参照)。

- 6 -

(1) 関連する注記を含む全ての財務諸表が作成されていること。

(2) 認められた権限を持つ者が、当該財務諸表に対して責任を認めたこと。

また、監査報告書の日付は、関連する審査を完了した日以降とすることになる(監基報 700 の

監基報700実1

A67 項参照)。

《(13) 監査事務所の所在地》

26.監査報告書には、監査事務所の所在地を記載しなければならない(監基報700第48項参照)。我

が国の場合、監査事務所の所在地として、例えば、監査責任者が執務する事業所の都市名又は登

記されている事業所名を記載する(監基報700のA66-2JP項参照)。

《(14) その他》

《① 報酬関連情報》

26-2.倫理規則の規定(セクション410)では、監査報告書において報酬関連情報(監査報酬及び

監査以外の業務の報酬並びに報酬依存度)の開示を行うことが示されている。したがって、本実

務指針においては、その他の報告責任(監基報700第43項参照)として、監査報告書において報

酬関連情報を記載する場合、「報酬関連情報」という見出しを付した区分を「利害関係」の直前

に設けて記載することとしている。

《② 利害関係》

27.公認会計士法の規定(第 25 条第2項及び第 34 条の 12 第4項参照)により監査報告書に利害関

係の有無を記載することが求められているため、利害関係の記載は、監査報告書の末尾に記載す

ることとされている(監基報 700 の A35 項参照)。したがって、本実務指針においては、監査報

告書に「利害関係」という見出しを付した上で利害関係の有無について記載することとしている

(第 53 項参照)。

なお、連結財務諸表の監査の場合には、当該利害関係の記載の対象に連結子会社を含めること

に留意する。

《③ 記載順序》

28.「継続企業の前提に関する重要な不確実性」区分、「監査上の主要な検討事項」区分、追記情報

(強調事項又はその他の事項)及び「その他の記載内容」区分の記載順序については、通常、利

用者にとって関心の高い情報、つまり相対的重要性に関する監査人の判断によって決定する。

《④ 取得による企業結合が行われた場合の概算額の注記》

29.金融商品取引法監査においては、取得による企業結合が行われた場合の概算額の注記について

は、監査されていない旨を併せて記載することにより監査証明の対象から除くこととされている。

一方、会社法監査では計算関係書類の注記表に記載された事項について監査の対象から除くとい

う解釈はないとされているため、会社法の計算関係書類に記載された注記事項は、全て監査の対

象としなければならない。そのため、会社が会社法の計算関係書類へ概算額の注記を行った場合、

- 7 -

監査の対象としなければならないことになる。しかし、金融商品取引法監査においては、概算額

の注記を監査対象としないという取扱いをしていることから、会社法の計算関係書類へ概算額の

注記を行い、会計監査人が監査対象とすることは事実上困難であることを、被監査会社に説明す

監基報700実1

る必要があることに留意する。

《⑤ 臨時計算書類の監査》

30.臨時計算書類の作成基準については、会計制度委員会研究報告第 12 号「臨時計算書類の作成基

準について」が公表され、臨時計算書類の作成に当たっての実務の参考として供されている。

臨時計算書類が、主に臨時決算日における分配可能額の算定のために作成されることに鑑みれ

ば、年度の計算書類の監査と同様、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施する

ことが必要であると考える。したがって、臨時計算書類に関する監査報告書は、年度の計算書類

に関する監査報告書に準じて作成することになると考える。

《⑥ 会計監査人が、会計監査報告の内容を会社計算規則第130条第1項各号に規定する日までに、

特定監査役及び特定取締役に通知しない場合の取扱い》

31.会社計算規則第 130 条第3項では、会計監査人が会計監査報告の内容を、特定監査役及び特定

取締役に対し、同条第1項各号に規定する通知をすべき日までに通知しない場合には、当該通知

をすべき日に、計算関係書類については会計監査人の監査を受けたものとみなすとされている。

同条第3項は、何らかの事由により当該監査期日までに監査が終了せず、かつ、計算関係書類

の作成者側との間で通知期限延長の合意が成立しない場合に、その後の総会招集手続を継続でき

るようにするための規定であり、この場合には、結果的に会計監査人は意見を表明しないことに

なる。

なお、この同条第3項は、監査意見の表明が可能である場合に、意図的に会計監査報告の内容

を通知しないことを予定したものではないと考えられる。

《2.比較情報》

32.比較情報が対応数値として表示される場合は、監査人は、第 46 項及び第 47 項に記載されてい

る場合を除き、監査意見において対応数値に言及してはならない(監基報 710 第9項参照)。

金融商品取引法上、有価証券報告書等においては、原則として(注)、比較情報の開示が求め

られているが、会社法上の計算書類等においては、比較情報の開示は求められていない。

(注)有価証券報告書を提出していない会社が有価証券の募集又は売出しを行うために提出する

有価証券届出書、新たに外形基準に該当することとなったために提出する有価証券報告書

に記載される財務諸表が、我が国で一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て作成される場合、財務諸表等規則附則第3項及び第4項並びに連結財務諸表規則附則第

2項及び第3項により、比較情報を含めないで財務諸表を作成することとされている(第

61項参照)。

- 8 -

《文 例》

ここに掲げる監査報告書の文例は、いずれも、会社が監査役会設置会社の場合の記載であり、

また、監査人が無限責任監査法人の場合で、かつ、指定証明であるときのものである。

《Ⅰ 金融商品取引法監査(年度監査)》

以下の文例では、有価証券報告書に含まれる連結財務諸表又は財務諸表に対する監査報告書を

監基報700実1

前提としている。

文例1 連結財務諸表

○○株式会社

取締役会 御中

独立監査人の監査報告書

×年×月×日

○○監査法人

○○事務所(注1)

指 定 社 員

業務執行社員 指 定 社 員 業務執行社員

公認会計士 ○○○○

公認会計士 ○○○○

(注2)(注3)

<連結財務諸表監査>(注4)

監査意見

当監査法人(注5)は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行 うため、「経理の状況」に掲げられている○○株式会社の×年×月×日から×年×月×日ま での連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括 利益計算書(注6)、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財 務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査 を行った。

当監査法人(注5)は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら れる企業会計の基準に準拠して、○○株式会社及び連結子会社の×年×月×日現在の財政状 態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、 全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人(注5)は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し て監査を行った。監査の基準における当監査法人(注5)の責任は、「連結財務諸表監査に おける監査人の責任」に記載されている。当監査法人(注5)は、我が国における職業倫理 に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従 って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任 を果たしている(注7)。当監査法人(注5)は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監 査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が 職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連 結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、

- 9 -

監基報700実1

当監査法人(注5)は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

[監基報701に従った監査上の主要な検討事項の記載例 (表形式にする場合の記載例)

○○○○(監査上の主要な検討事項の見出し及び該当する場合には連結財務諸表の注 記事項への参照)

監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 ・・・・・・(監査上の主要な検討事項 の 内 容 及 び 決 定 理 由 の 内 容 を 記 載 す る)・・・・・・。

監査上の対応

・・・・・・(監査上の対応を記載す る)・・・・・・。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表 並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し 開示することにある。また、監査役及び監査役会(注8)の責任は、その他の記載内容の報 告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある(注9)。

当監査法人(注5)の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含ま れておらず、当監査法人(注5)はその他の記載内容に対して意見を表明するものではな い。

連結財務諸表監査における当監査法人(注5)の責任は、その他の記載内容を通読し、通 読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人(注5)が監査の過程 で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違 以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人(注5)は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると

判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人(注5)が報告すべき事項はない。(注10)

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会(注8)の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して 連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚 偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制 を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作 成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企 業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開 示する責任がある。

監査役及び監査役会(注8)の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある(注11)。

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又 は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお いて独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又 は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思 決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 10 -

監基報700実1

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示 リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断 による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた めに、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた

会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又 は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注 意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場 合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の 結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業 会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の 表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して いるかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する 十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査 人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、 単独で監査意見に対して責任を負う。 監査人は、監査役及び監査役会(注8)に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、 監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査 の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会(注8)に対して、独立性についての我が国における職業 倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えら れる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能 な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行 う。(注12)

監査人は、監査役及び監査役会(注8)と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財 務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報 告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極 めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益 を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事 項を記載しない。(注13)

<報酬関連情報>(注4)(注14)(注15)(注16)

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者(注5)に対する、当連結会計 年度の会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、それ ぞれXX百万円及びXX百万円である。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員(注5)との間には、公認会計士法の規

定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- 11 -

(注1)事業所の都市名を記載する場合は、「○○県□□市」のように記載する。 (注2)監査責任者が電子署名を行う場合には、監査報告書にその氏名を表示する(第24項)。 (注3)① 監査人が無限責任監査法人の場合で、指定証明でないときには、以下とする。

監基報700実1

○○監査法人

○○県□□市(注1)

代 表 社 員 業務執行社員 業務執行社員 公認会計士 ○○○○

公認会計士 ○○○○

(注2)

② 監査人が有限責任監査法人の場合は、以下とする。

○○有限責任監査法人 ○○事務所(注1) 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員

公認会計士 ○○○○

公認会計士 ○○○○

(注2)

③ 監査人が公認会計士の場合には、以下とする。

○○○○ 公認会計士事務所

○○県□□市(注1)

公認会計士 ○○○○ (注2)

○○○○ 公認会計士事務所

○○県□□市(注1)

公認会計士 ○○○○ (注2)

(注4)その他の報告責任に関する別の区分を設けない場合は、見出しは削除する(第9-2項参

照)。

(注5)監査人が公認会計士の場合には、「私」又は「私たち」とする。(注6)連結損益及び包 括利益計算書を作成する場合には、「連結損益計算書、連結包括利益計算書」を「連結 損益及び包括利益計算書」とする。

(注7)社会的影響度の高い事業体の監査でない場合には、「当監査法人(注5)は、我が国に おける職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、 監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。」とする。

(注8)「監査役及び監査役会」は、会社の機関設計に応じて修正する(第18項参照)。

指名委員会等設置会社の場合は「監査委員会」、監査等委員会設置会社の場合は「監査 等委員会」とする。

(注9)「監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお ける取締役の職務の執行を監視することにある。」の下線部分は、会社の機関設計に応 じて以下のように修正する。 ・ 指名委員会等設置会社の場合

「監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執 行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。」

・ 監査等委員会設置会社の場合

「監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における 取締役の職務の執行を監視することにある。」

(注10)監査報告書日より後にその他の記載内容の一部又は全部を入手する予定である場合は、

監査基準報告書720付録2文例2又は文例3を参照

(注11)「監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職 務の執行を監視することにある。」の下線部分は、会社の機関設計に応じて以下のよう

- 12 -

監基報700実1

に修正する。 ・ 指名委員会等設置会社の場合

「監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役 の職務の執行を監視することにある。」

・ 監査等委員会設置会社の場合

「監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の 執行を監視することにある。」

(注12)上場企業又は上場企業ではないが上場企業の場合に適用される監査人の独立性に関する コミュニケーションについての要求事項が適用される企業の財務諸表監査の場合のみ記 載する事項であるため、それ以外の企業の場合は削除する(第21項参照)。

(注13)監査基準報告書701に従って監査上の主要な検討事項を報告する場合のみ記載する事項

であるため、監査上の主要な検討事項を報告しない場合は削除する(第22項参照)。

(注14)監査証明府令第4条第10項第2号に該当しない場合には、当区分を記載しないことがで きる(監査基準報告書700実務ガイダンス第1号「監査報告書に係るQ&A(実務ガイ ダンス)」Q1-11「監査報告書における報酬関連情報開示の省略等」参照)。 また、完全親会社の連結財務諸表に係る監査報告書に報酬関連事項が記載される場合 (監査証明府令第4条第11項第3号参照)に該当する場合には、以下の記載をすること によって、報酬関連情報の開示を省略することができる。 「報酬関連情報は、〇〇株式会社の有価証券報告書に添付されている金融商品取引法に 基づく連結財務諸表の監査報告書に記載されている。」 報酬関連情報の開示の要否及び省略の可否の判断に当たっては、監査基準報告書700実 務ガイダンス第1号Q1-11を参照する。

(注15)本文中の文例は、監査報告書において直接金額を記載する方法である(倫理規則に関す

るQ&A Q410-13-1及びQ410-13-2参照)。 監査人が報酬関連情報を監査報告書において記載する際に、企業内容等の開示に関する 内閣府令に基づいて開示される報酬金額と、倫理規則に基づく報酬金額が一致している 場合には、監査報告書において報酬金額を記載する方法のほかに、以下の記載をするこ とによって、報酬関連情報の開示を省略する方法が考えられる(監査基準報告書700実 務ガイダンス第1号「監査報告書に係るQ&A(実務ガイダンス)」Q1-11「監査報 告書における報酬関連情報開示の省略等」参照)。 「当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者(注5)に対する、会社 及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会 社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (X)【監査の状況】に記載 されている。」 なお、倫理規則R410.31項(4)の規定による報酬依存度の記載が必要となる場合には、以 下の文を追加する。日本公認会計士協会の倫理規則に定める報酬依存度の算定方法につ いては、倫理規則に関するQ&A Q410-5-4を参照する。 「なお、日本公認会計士協会の倫理規則に定める報酬依存度は、×年×月×日に終了し た連結会計年度より継続して15%を超えている。」

(注16)非監査業務に基づく報酬がない場合、以下のように修正する。

「当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者(注5)に対する、当連 結会計年度の会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬の額はXX百万円であり、非監 査業務に基づく報酬はない。」

- 13 -

文例2 個別財務諸表

○○株式会社

取締役会 御中

監基報700実1

独立監査人の監査報告書

×年×月×日

○○監査法人

○○事務所(注1)

指 定 社 員

業務執行社員 指 定 社 員 業務執行社員

公認会計士 ○○○○

公認会計士 ○○○○

(注2)(注3)

<財務諸表監査>(注4)

監査意見

当監査法人(注5)は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行う ため、「経理の状況」に掲げられている○○株式会社の×年×月×日から×年×月×日まで の第×期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算 書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監 査を行った。

当監査法人(注5)は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる 企業会計の基準に準拠して、○○株式会社の×年×月×日現在の財政状態並びに同日をもっ て終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において 適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人(注5)は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し て監査を行った。監査の基準における当監査法人(注5)の責任は、「財務諸表監査におけ る監査人の責任」に記載されている。当監査法人(注5)は、我が国における職業倫理に関 する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従っ て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている (注6)。当監査法人(注5)は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し たと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専 門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全 体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人 (注5)は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

[監基報701に従った監査上の主要な検討事項の記載例 (表形式にする場合の記載例)

○○○○(監査上の主要な検討事項の見出し及び該当する場合には財務諸表の注記事 項への参照)

監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 ・・・・・・(監査上の主要な検討事項 の 内 容 及 び 決 定 理 由 の 内 容 を 記 載 す

監査上の対応

・・・・・・(監査上の対応を記載す る)・・・・・・。

- 14 -

監基報700実1

る)・・・・・・。

](注7)

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告 書(注8)以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することに ある。また、監査役及び監査役会(注9)の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整 備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある(注10)。

当監査法人(注5)の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれて

おらず、当監査法人(注5)はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人(注5)の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の 過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人(注5)が監査の過程で得た知 識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にそ の他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人(注5)は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると

判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人(注5)が報告すべき事項はない。(注11)

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会(注9)の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して 財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表 示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及 び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の 基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責 任がある。

監査役及び監査役会(注9)の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある(注12)。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤 謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において 独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を 与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程 を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 (注13) ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示 リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断 による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため に、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた

会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

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監基報700実1

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、 入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状 況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重 要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起 すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸 表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告 書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企 業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計 の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構 成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか を評価する。 監査人は、監査役及び監査役会(注9)に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、 監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査 の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会(注9)に対して、独立性についての我が国における職業 倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えら れる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能 な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行 う。(注14)

監査人は、監査役及び監査役会(注9)と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の 監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書にお いて記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定 的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回る と合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載 しない。(注15)

<報酬関連情報>(注4)(注16)(注17)(注18)

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者(注5)に対する、当事業年度 の会社及び子会社(注19)の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、 それぞれXX百万円及びXX百万円である。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員(注5)との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。

以 上

(注1)(注2)(注3)(注5)文例1に同じ (注4)その他の報告責任に関する別の区分を設けない場合は、見出しは削除する(第9-2項参

照)。

(注6)社会的影響度の高い事業体の監査でない場合には、「当監査法人(注5)は、我が国に おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としての その他の倫理上の責任を果たしている。」とする。

(注7)連結財務諸表及び個別財務諸表の監査を実施しており、連結財務諸表の監査報告書にお いて同一内容の監査上の主要な検討事項が記載されている場合には、個別財務諸表の監 査報告書においてその旨を以下のとおり記載し、当該内容の記載を省略することができ る。

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監基報700実1

監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、(中略)・・個別に意見を表明するものではない。 ×××(小見出し) 連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(×××)と同一 内容であるため、記載を省略している。

(注8)有価証券報告書に連結財務諸表及びその監査報告書も掲載されている場合は、「財務諸表 及びその監査報告書」を「連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書」とす る。

(注9)文例1(注8)に同じ (注10)文例1(注9)に同じ (注11)文例1(注10)に同じ (注12)文例1(注11)に同じ (注13)個別財務諸表に対する監査で監査基準報告書600を適用する場合には、以下の文を監査

人の責任区分の実施項目に追加する。 「・ 財務諸表に対する意見表明の基礎となる、財務諸表に含まれる構成単位の財務情 報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、財務諸表の監査を計画し実施す る。監査人は、構成単位の財務情報の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任が ある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。」

(注14)文例1(注12)に同じ (注15)文例1(注13)に同じ (注16)監査証明府令第4条第10項第2号に該当しない場合には、当区分を記載しないことがで きる(監査基準報告書700実務ガイダンス第1号「監査報告書に係るQ&A(実務ガイ ダンス)」Q1-11「監査報告書における報酬関連情報開示の省略等」参照)。 また、監査証明府令第4条第11項第2号又は第3号のいずれかに該当する場合には、以 下の記載をすることによって、報酬関連情報の開示を省略することができる。 ・ 連結財務諸表に係る監査報告書に報酬関連事項が記載される場合(監査証明府令第

4条第11項第2号参照) 「報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。」

・ 完全親会社の連結財務諸表に係る監査報告書に報酬関連事項が記載される場合(監

査証明府令第4条第11項第3号参照) 「報酬関連情報は、〇〇株式会社の有価証券報告書に添付されている金融商品取引法 に基づく連結財務諸表の監査報告書に記載されている。」

報酬関連情報の開示の要否及び省略の可否の判断に当たっては、監査基準報告書700実 務ガイダンス第1号Q1-11を参照する。

(注17)本文中の文例は、監査報告書において直接金額を記載する方法である(倫理規則に関す

るQ&A Q410-13-1及びQ410-13-2参照)。 監査人が報酬関連情報を監査報告書において記載する際に、企業内容等の開示に関する 内閣府令に基づいて開示される報酬金額と、倫理規則に基づく報酬金額が一致している 場合には、監査報告書において報酬金額を記載する方法のほかに、以下の記載をするこ とによって、報酬関連情報の開示を省略する方法が考えられる(監査基準報告書700実 務ガイダンス第1号「監査報告書に係るQ&A(実務ガイダンス)」Q1-11「監査報 告書における報酬関連情報開示の省略等」参照)。 「当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者(注5)に対する、会社 及び子会社(注19)の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、 「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (X)【監査の状 況】に記載されている。」 なお、倫理規則R410.31項(4)の規定による報酬依存度の記載が必要となる場合には、以 下の文を追加する。日本公認会計士協会の倫理規則に定める報酬依存度の算定方法につ

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監基報700実1

いては、倫理規則に関するQ&A Q410-5-4を参照する。 「なお、日本公認会計士協会の倫理規則に定める報酬依存度は、×年×月×日に終了し た事業年度より継続して15%を超えている。」

(注18)非監査業務に基づく報酬がない場合、以下のように修正する。

「当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者(注5)に対する、当事 業年度の会社及び子会社(注19)の監査証明業務に基づく報酬の額はXX百万円であり、 非監査業務に基づく報酬はない。」

(注19)子会社がない場合、「及び子会社」を削除する。

文例3 連結財務諸表(IFRS任意適用会社)

独立監査人の監査報告書

×年×月×日

○○株式会社

取締役会 御中

○○監査法人

○○事務所(注1)

指 定 社 員

業務執行社員 指 定 社 員 業務執行社員

公認会計士 ○○○○

公認会計士 ○○○○

(注2)(注3)

<連結財務諸表監査>(注4)

監査意見

当監査法人(注5)は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行 うため、「経理の状況」に掲げられている○○株式会社の×年×月×日から×年×月×日ま での連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結 包括利益計算書(注6)、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務 諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記(注7)について監査を行った (注8)。

当監査法人(注5)は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方 法に関する規則」第312条により規定された国際会計基準(注9)に準拠して、○○株式会 社及び連結子会社の×年×月×日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度 の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示している ものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人(注5)は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し て監査を行った。監査の基準における当監査法人(注5)の責任は、「連結財務諸表監査に おける監査人の責任」に記載されている。当監査法人(注5)は、我が国における職業倫理 に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従 って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任 を果たしている(注10)。当監査法人(注5)は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監 査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が

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監基報700実1

職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連 結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、 当監査法人(注5)は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

[監基報701に従った監査上の主要な検討事項の記載例 (表形式にする場合の記載例)

○○○○(監査上の主要な検討事項の見出し及び該当する場合には連結財務諸表の注 記事項への参照)

監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 ・・・・・・(監査上の主要な検討事項 の 内 容 及 び 決 定 理 由 の 内 容 を 記 載 す る)・・・・・・。

監査上の対応

・・・・・・(監査上の対応を記載す る)・・・・・・。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表 並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し 開示することにある。また、監査役及び監査役会(注11)の責任は、その他の記載内容の報 告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある(注12)。

当監査法人(注5)の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含ま れておらず、当監査法人(注5)はその他の記載内容に対して意見を表明するものではな い。

連結財務諸表監査における当監査法人(注5)の責任は、その他の記載内容を通読し、通 読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人(注5)が監査の過程 で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違 以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人(注5)は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると

判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人(注5)が報告すべき事項はない。(注13)

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会(注11)の責任

経営者の責任は、国際会計基準(注9)に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示する ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適 正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作 成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準(注9)に基づいて継続企業に関 する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある(注14)。

監査役及び監査役会(注11)の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある(注15)。

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又 は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお いて独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又 は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思 決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

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監基報700実1

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示 リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断 による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた めに、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた

会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又 は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注 意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場 合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の 結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準(注9)に準拠しているかどうかと ともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務 諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する 十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査 人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、 単独で監査意見に対して責任を負う。 監査人は、監査役及び監査役会(注11)に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、 監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査 の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会(注11)に対して、独立性についての我が国における職業 倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えら れる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能 な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行 う。(注16)

監査人は、監査役及び監査役会(注11)と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財 務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報 告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極 めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益 を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事 項を記載しない。(注17)

<報酬関連情報>(注4)(注18)(注19)(注20)

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者(注5)に対する、当連結会計 年度の会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、それ ぞれXX百万円及びXX百万円である。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員(注5)との間には、公認会計士法の規

定により記載すべき利害関係はない。

以 上

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監基報700実1

(注1)(注2)(注3)(注4)(注5)文例1に同じ (注6)連結損益計算書及び連結包括利益計算書を1計算書方式で作成している場合には、「連

結損益計算書、連結包括利益計算書」を「連結包括利益計算書」とする。

(注7)「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記」については、当 該注記を表す連結財務諸表上の記載に合わせて適宜変更することができる。 (注8)会社が指定国際会計基準に準拠して開始連結財政状態計算書を作成している場合におい

ても、本文例を使用する。

(注9)指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合には、「国際会計基準」を「指定国際会

計基準」とする。

(注10)文例1(注7)に同じ (注11)文例1(注8)に同じ (注12)文例1(注9)に同じ (注13)文例1(注10)に同じ (注14)国際会計基準等に基づく連結財務諸表を日本の監査基準に基づき監査を行う場合、適用 される財務報告の枠組みに基づき適切な記述を行うことができる。国際会計基準に基づ く連結財務諸表の監査の場合には、「経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表 を作成することが適切であるかどうかを評価し、」を「経営者は、経営者が清算若しく は事業停止の意図があるか、又はそれ以外に現実的な代替案がない場合を除いて、継続 企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、」と 記載することが考えられる。

(注15)文例1(注11)に同じ (注16)文例1(注12)に同じ (注17)文例1(注13)に同じ (注18)文例1(注14)に同じ (注19)文例1(注15)に同じ (注20)文例1(注16)に同じ

文例4 連結財務諸表(修正国際基準適用会社)

独立監査人の監査報告書

×年×月×日

○○株式会社

取締役会 御中

○○監査法人

○○事務所(注1)

指 定 社 員

業務執行社員 指 定 社 員 業務執行社員

公認会計士 ○○○○

公認会計士 ○○○○

(注2)(注3)

<連結財務諸表監査>(注4)

監査意見

当監査法人(注5)は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行 うため、「経理の状況」に掲げられている○○株式会社の×年×月×日から×年×月×日ま での連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結 包括利益計算書(注6)、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務 諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記(注7)について監査を行った

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監基報700実1

(注8)。

当監査法人(注5)は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方 法に関する規則」第314条により規定された修正国際基準に準拠して、○○株式会社及び連 結子会社の×年×月×日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成 績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認 める。

監査意見の根拠

当監査法人(注5)は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し て監査を行った。監査の基準における当監査法人(注5)の責任は、「連結財務諸表監査に おける監査人の責任」に記載されている。当監査法人(注5)は、我が国における職業倫理 に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従 って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任 を果たしている(注9)。当監査法人(注5)は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監 査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が 職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連 結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、 当監査法人(注5)は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

[監基報701に従った監査上の主要な検討事項の記載例 (表形式にする場合の記載例)

○○○○(監査上の主要な検討事項の見出し及び該当する場合には連結財務諸表の注 記事項への参照)

監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 ・・・・・・(監査上の主要な検討事項 の 内 容 及 び 決 定 理 由 の 内 容 を 記 載 す る)・・・・・・。

監査上の対応

・・・・・・(監査上の対応を記載す る)・・・・・・。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表 並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し 開示することにある。また、監査役及び監査役会(注10)の責任は、その他の記載内容の報 告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある(注11)。

当監査法人(注5)の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含ま れておらず、当監査法人(注5)はその他の記載内容に対して意見を表明するものではな い。

連結財務諸表監査における当監査法人(注5)の責任は、その他の記載内容を通読し、通 読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人(注5)が監査の過程 で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違 以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人(注5)は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると

判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人(注5)が報告すべき事項はない。(注12)

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監基報700実1

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会(注10)の責任

経営者の責任は、修正国際基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにあ る。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示 するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作 成することが適切であるかどうかを評価し、修正国際基準に基づいて継続企業に関する事項 を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある(注13)。

監査役及び監査役会(注10)の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある(注14)。

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又 は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお いて独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又 は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思 決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示 リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断 による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた めに、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた

会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又 は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注 意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場 合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の 結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、修正国際基準に準拠しているかどうかとともに、 関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基 礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する 十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査 人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、 単独で監査意見に対して責任を負う。 監査人は、監査役及び監査役会(注10)に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、 監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査 の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会(注10)に対して、独立性についての我が国における職業 倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えら れる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能 な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行

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監基報700実1

う。(注15)

監査人は、監査役及び監査役会(注10)と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財 務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報 告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極 めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益 を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事 項を記載しない。(注16)

<報酬関連情報>(注4)(注17)(注18)(注19)

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者(注5)に対する、当連結会計 年度の会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、それ ぞれXX百万円及びXX百万円である。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員(注5)との間には、公認会計士法の規

定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注1)(注2)(注3)(注4)(注5)文例1に同じ (注6)(注7)文例3に同じ (注8)会社が修正国際基準に準拠して開始連結財政状態計算書を作成している場合においても、本

文例を使用する。

(注9)文例1(注7)に同じ (注10)文例1(注8)に同じ (注11)文例1(注9)に同じ (注12)文例1(注10)に同じ (注13)国際会計基準等に基づく連結財務諸表を日本の監査基準に基づき監査を行う場合、適用 される財務報告の枠組みに基づき適切な記述を行うことができる。修正国際基準に基づ く連結財務諸表の監査の場合には、「経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表 を作成することが適切であるかどうかを評価し、」を「経営者は、経営者が清算若しく は事業停止の意図があるか、又はそれ以外に現実的な代替案がない場合を除いて、継続 企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、」と 記載することが考えられる。

(注14)文例1(注11)に同じ (注15)文例1(注12)に同じ (注16)文例1(注13)に同じ (注17)文例1(注14)に同じ (注18)文例1(注15)に同じ (注19)文例1(注16)に同じ

文例5 継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ、財務諸表における注記が適切な場

合の無限定適正意見の監査報告書

(文例の前提となる状況)

監査人は、入手した監査証拠に基づいて、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら れると結論付けている。連結財務諸表において重要な不確実性の注記が適切になされているこ とから、無限定適正意見を表明する。なお、監査人は、「継続企業の前提に関する重要な不確

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監基報700実1

実性」区分に記載した事項以外に、監査上の主要な検討事項を報告する。

また、監査人は監査報告書の日付以前にその他の記載内容の全てを入手し、その他の記載内

容に関して重要な誤りを識別していない。

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、 「経理の状況」に掲げられている○○株式会社の×年×月×日から×年×月×日までの連結会 計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、 連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本 となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会 計の基準に準拠して、○○株式会社及び連結子会社の×年×月×日現在の財政状態並びに同日 をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点 において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行 った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」 に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高 い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立 しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている(注1)。当監査法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

継続企業の前提に関する重要な不確実性

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、×年×月×日から×年×月 ×日までの連結会計年度に純損失×××百万円を計上しており、×年×月×日現在において連 結貸借対照表上△△△百万円の債務超過の状況にあることから、継続企業の前提に重要な疑義 を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な 不確実性が認められる。なお、当該事象又は状況に対する対応策及び重要な不確実性が認めら れる理由については当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成さ れており、このような重要な不確実性の影響は連結財務諸表に反映されていない。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

監査上の主要な検討事項(注2)

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職 業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財 務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査 法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

当監査法人は、「継続企業の前提に関する重要な不確実性」に記載されている事項のほか、 以下に記載した事項を監査報告書において監査上の主要な検討事項として報告すべき事項と判 断している。

[監基報701に従った監査上の主要な検討事項の記載例 (表形式にする場合の記載例)

○○○○(監査上の主要な検討事項の見出し及び該当する場合には連結財務諸表の注記 事項への参照)

監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由

監査上の対応

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・・・・・・(監査上の主要な検討事項の 内 容 及 び 決 定 理 由 の 内 容 を 記 載 す る)・・・・・・。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ( 監 査 上 の 対 応 を 記 載 す る)・・・・・・。

監基報700実1

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並 びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示 することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整 備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に おいて、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重 要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容 に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場

合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

(注1)文例1(注7)に同じ (注2)「継続企業の前提に関する重要な不確実性」区分に記載した事項以外に、監査上の主要

な検討事項はないと判断している場合には、以下とする。 監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査 人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事 項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した 事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

当監査法人は、「継続企業の前提に関する重要な不確実性」に記載されている事項を 除き、監査報告書において報告すべき監査上の主要な検討事項はないと判断している。

文例6 監査報告書日以前に全てのその他の記載内容を入手し、またその他の記載内容に関して 重要な誤りが存在すると結論付けた場合における、無限定適正意見の監査報告書

(文例の前提となる状況)

監査人は監査報告書の日付以前に全てのその他の記載内容を入手しており、また、その他の 記載内容における重要な誤りを識別している。したがって、監査報告書の利用者にとって重要 な情報であると考えられるため、「監査意見の根拠」区分に続いて、「その他の記載内容」区分 を記載している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並 びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示 することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整 備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に おいて、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重

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監基報700実1

要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容 に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場

合には、その事実を報告することが求められている。

以下に記載のとおり、当監査法人は、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断してい

る。

[その他の記載内容の重要な誤りの記述]

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職 業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財 務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査 法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

[監基報701に従った監査上の主要な検討事項の記載例 (表形式にする場合の記載例)

○○○○(監査上の主要な検討事項の見出し及び該当する場合には連結財務諸表の注記 事項への参照)

監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 ・・・・・・(監査上の主要な検討事項の 内 容 及 び 決 定 理 由 の 内 容 を 記 載 す る)・・・・・・。

監査上の対応

・ ・ ・ ・ ・ ・ ( 監 査 上 の 対 応 を 記 載 す る)・・・・・・。

《Ⅱ 金融商品取引法監査(中間監査)》

ⅱ文例7 中間連結財務諸表

独立監査人の中間監査報告書

×年×月×日

○○株式会社

取締役会 御中

○○監査法人

○○事務所(注1)

指 定 社 員

業務執行社員 指 定 社 員 業務執行社員

公認会計士 ○○○○

公認会計士 ○○○○

(注2)(注3)

中間監査意見

当監査法人(注4)は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行う ため、「経理の状況」に掲げられている○○株式会社の×年×月×日から×年×月×日までの 連結会計年度の中間連結会計期間(×年×月×日から×年×月×日まで)に係る中間連結財務 諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書(注 5)、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸 表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。

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監基報700実1

当監査法人(注4)は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め られる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、○○株式会社及び連結子会社の×年×月×日 現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(×年×月×日から×年×月× 日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと 認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人(注4)は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠 して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人(注4)の責任は、「中間連結財 務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人(注4)は、我が国におけ る職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含 む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理 上の責任を果たしている(注6)。当監査法人(注4)は、中間監査の意見表明の基礎となる 十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会(注7)の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準 に準拠して中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は 誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営 者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸 表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められ る中間連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に は当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会(注7)の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の

職務の執行を監視することにある(注8)。

中間連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間連結財務諸表の有 用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的 な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明 することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す ると、中間連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重 要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査 の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す る。 ・ 不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。ま た、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選 択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切 な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクの 評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択 及び適用される。

・ 中間連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案す るために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。 ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積

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監基報700実1

りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、 また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又 は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する 重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間連結財務諸表の注記事項 に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切で ない場合は、中間連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。 監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象 や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中 間連結財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中 間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事 象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

・ 中間連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関す る十分かつ適切な監査証拠を入手するために、中間連結財務諸表の中間監査を計画し実施す る。監査人は、中間連結財務諸表の中間監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任があ る。監査人は、単独で中間監査意見に対して責任を負う。 監査人は、監査役及び監査役会(注7)に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時 期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事 項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会(注7)に対して、独立性についての我が国における職業倫 理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる 事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準 にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。(注 9)

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員(注4)との間には、公認会計士法の規

定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注1)(注2)(注3)文例1に同じ (注4)文例1(注5)に同じ (注5)中間連結損益及び包括利益計算書を作成する場合には、「中間連結損益計算書、中間連

結包括利益計算書」を「中間連結損益及び包括利益計算書」とする。

(注6)社会的影響度の高い事業体の中間監査でない場合には、「当監査法人(注5)は、我が 国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、ま た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。」とする。

(注7)文例1(注8)に同じ(注8)文例1(注11)に同じ (注9)文例1(注12)に同じ

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文例8 中間個別財務諸表

○○株式会社

取締役会 御中

監基報700実1

独立監査人の中間監査報告書

×年×月×日

○○監査法人

○○事務所(注1)

指 定 社 員

業務執行社員 指 定 社 員 業務執行社員

公認会計士 ○○○○

公認会計士 ○○○○

(注2)(注3)

中間監査意見

当監査法人(注4)は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行う ため、「経理の状況」に掲げられている○○株式会社の×年×月×日から×年×月×日までの 第×期事業年度の中間会計期間(×年×月×日から×年×月×日まで)に係る中間財務諸表、 すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、中間キャッシュ・ フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人(注4)は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ る中間財務諸表の作成基準に準拠して、○○株式会社の×年×月×日現在の財政状態並びに同 日をもって終了する中間会計期間(×年×月×日から×年×月×日まで)の経営成績及びキャ ッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人(注4)は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠 して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人(注4)の責任は、「中間財務諸 表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人(注4)は、我が国における職 業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。) に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい る(注5)。当監査法人(注4)は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証 拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会(注6)の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準 拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判 断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成 することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財 務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を 開示する責任がある。

監査役及び監査役会(注6)の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の

職務の執行を監視することにある(注7)。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な

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監基報700実1

情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保 証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中 間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると 判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査 の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す る。(注7) ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重 要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び 適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査 証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監 査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ れる。

・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積

りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は 状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重 要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意 を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合 は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論 は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財 務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸 表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な 情報を表示しているかどうかを評価する。 監査人は、監査役及び監査役会(注6)に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時 期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事 項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会(注6)に対して、独立性についての我が国における職業倫 理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる 事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準 にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。(注 9)

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員(注4)との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。

以 上

(注1)(注2)(注3)文例1に同じ

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監基報700実1

(注4)文例1(注5)に同じ (注5)社会的影響度の高い事業体の中間監査でない場合には、「当監査法人(注5)は、我が 国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人とし てのその他の倫理上の責任を果たしている。」とする。

(注6)文例1(注8)に同じ (注7)文例1(注11)に同じ (注8)中間個別財務諸表に対する監査で監査基準報告書600を適用する場合には、以下の文を

監査人の責任区分の実施項目に追加する。 「中間財務諸表に対する意見表明の基礎となる、中間財務諸表に含まれる構成単位の財 務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、中間財務諸表の中間監査を 計画し実施する。監査人は、構成単位の財務情報の中間監査に関する指揮、監督及び査 閲に関して責任がある。監査人は、単独で中間監査意見に対して責任を負う。」

(注9)文例1(注12)に同じ

文例9 中間連結財務諸表(IFRS任意適用会社)

独立監査人の中間監査報告書

×年×月×日

○○株式会社

取締役会 御中

○○監査法人

○○事務所(注1)

指 定 社 員

業務執行社員 指 定 社 員 業務執行社員

公認会計士 ○○○○

公認会計士 ○○○○

(注2)(注3)

中間監査意見

当監査法人(注4)は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行う ため、「経理の状況」に掲げられている○○株式会社の×年×月×日から×年×月×日までの 連結会計年度の中間連結会計期間(×年×月×日から×年×月×日まで)に係る中間連結財務 諸表、すなわち、中間連結財政状態計算書、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書 (注5)、中間連結持分変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表 作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記(注6)について中間監査を行った。 (注7)

当監査法人(注4)は、上記の中間連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成 方法に関する規則」第312条により規定された国際会計基準第34号「期中財務報告」(注8) に準拠して、○○株式会社及び連結子会社の×年×月×日現在の財政状態並びに同日をもって 終了する中間連結会計期間(×年×月×日から×年×月×日まで)の経営成績及びキャッシ ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人(注4)は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠 して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人(注4)の責任は、「中間連結財 務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人(注4)は、我が国におけ る職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含 む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理

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監基報700実1

上の責任を果たしている(注9)。当監査法人(注4)は、中間監査の意見表明の基礎となる 十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会(注10)の責任

経営者の責任は、国際会計基準第34号「期中財務報告」(注8)に準拠して中間連結財務諸 表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示 のない中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統 制を整備及び運用することが含まれる。

中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸 表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準第1号「財務諸表の表示」第 4項に基づき、継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任 がある(注11)。

監査役及び監査役会(注10)の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の

職務の執行を監視することにある(注12)。

中間連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間連結財務諸表の有 用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的 な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明 することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す ると、中間連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重 要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査 の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す る。 ・ 不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。ま た、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選 択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切 な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクの 評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択 及び適用される。

・ 中間連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案す るために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。 ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積

りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、 また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又 は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する 重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間連結財務諸表の注記事項 に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切で ない場合は、中間連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。 監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象 や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準第34号「期中財務報告」(注8) に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構 成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表

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監基報700実1

示しているかどうかを評価する。

・ 中間連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関す る十分かつ適切な監査証拠を入手するために、中間連結財務諸表の中間監査を計画し実施す る。監査人は、中間連結財務諸表の中間監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任があ る。監査人は、単独で中間監査意見に対して責任を負う。 監査人は、監査役及び監査役会(注10)に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時 期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事 項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会(注10)に対して、独立性についての我が国における職業倫 理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる 事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準 にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。(注 13)

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員(注4)との間には、公認会計士法の規

定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注1)(注2)(注3)文例1に同じ (注4)文例1(注5)に同じ (注5)中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書を1計算書方式で作成している場合に は、「中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書」を「中間連結包括利益計算書」 とする。

(注6)「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記」について は、当該注記を表す中間連結財務諸表上の記載に合わせて適宜変更することができる。

(注7)文例3(注8)に同じ (注8)指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合には、「国際会計基準第34号「期中財務 報告」」を「指定国際会計基準に定める国際会計基準第34号「期中財務報告」」とする。

(注9)文例7(注6)に同じ (注10)文例1(注8)に同じ (注11)国際会計基準等に基づく中間連結財務諸表を日本の中間監査基準に基づき監査を行う場 合、適用される財務報告の枠組みに基づき適切な記述を行うことができる。国際会計基 準に基づく中間連結財務諸表の監査の場合には、「経営者は、継続企業の前提に基づき 中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、」を「経営者は、経 営者が清算若しくは事業停止の意図があるか、又はそれ以外に現実的な代替案がない場 合を除いて、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切であるか どうかを評価し、」と記載することが考えられる。

(注12)文例1(注11)に同じ (注13)文例1(注12)に同じ

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文例10 中間連結財務諸表(修正国際基準適用会社)

監基報700実1

独立監査人の中間監査報告書

×年×月×日

○○株式会社

取締役会 御中

○○監査法人

○○事務所(注1)

指 定 社 員

業務執行社員 指 定 社 員 業務執行社員

公認会計士 ○○○○

公認会計士 ○○○○

(注2)(注3)

中間監査意見

当監査法人(注4)は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行う ため、「経理の状況」に掲げられている○○株式会社の×年×月×日から×年×月×日までの 連結会計年度の中間連結会計期間(×年×月×日から×年×月×日まで)に係る中間連結財務 諸表、すなわち、中間連結財政状態計算書、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書 (注5)、中間連結持分変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表 作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記(注6)について中間監査を行った。 (注7)

当監査法人(注4)は、上記の中間連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成 方法に関する規則」第314条により規定された規定された修正国際基準に定める国際会計基準 第34号「期中財務報告」に準拠して、○○株式会社及び連結子会社の×年×月×日現在の財政 状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(×年×月×日から×年×月×日まで)の 経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人(注4)は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠 して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人(注4)の責任は、「中間連結財 務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人(注4)は、我が国におけ る職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含 む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理 上の責任を果たしている(注8)。当監査法人(注4)は、中間監査の意見表明の基礎となる 十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会(注9)の責任

経営者の責任は、修正国際基準に定める国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して中 間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重 要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判 断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸 表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準第1号「財務諸表の表示」第 4項に基づき、継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任 がある(注10)。

監査役及び監査役会(注9)の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の

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監基報700実1

職務の執行を監視することにある(注11)。

中間連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間連結財務諸表の有 用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的 な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明 することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す ると、中間連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重 要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査 の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す る。 ・ 不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。ま た、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選 択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切 な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクの 評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択 及び適用される。

・ 中間連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案す るために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。 ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積

りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、 また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又 は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する 重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間連結財務諸表の注記事項 に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切で ない場合は、中間連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。 監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象 や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、修正国際基準に定める国際会計基準第34号「期 中財務報告」に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸 表の表示、構成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有 用な情報を表示しているかどうかを評価する。

・ 中間連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関す る十分かつ適切な監査証拠を入手するために、中間連結財務諸表の中間監査を計画し実施す る。監査人は、中間連結財務諸表の中間監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任があ る。監査人は、単独で中間監査意見に対して責任を負う。 監査人は、監査役及び監査役会(注9)に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時 期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事 項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会(注9)に対して、独立性についての我が国における職業倫 理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる 事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準 にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。(注 12)

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監基報700実1

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員(注4)との間には、公認会計士法の規

定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注1)(注2)(注3)文例1に同じ (注4)文例1(注5)に同じ (注5)(注6)文例9に同じ (注7)文例4(注8)に同じ (注8)文例7(注6)に同じ (注9)文例1(注8)に同じ (注10)国際会計基準等に基づく中間連結財務諸表を日本の中間監査基準に基づき監査を行う場 合、適用される財務報告の枠組みに基づき適切な記述を行うことができる。修正国際基 準に基づく中間連結財務諸表の監査の場合には、「経営者は、継続企業の前提に基づき 中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、」を「経営者は、経 営者が清算若しくは事業停止の意図があるか、又はそれ以外に現実的な代替案がない場 合を除いて、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切であるか どうかを評価し、」と記載することが考えられる。

(注11)文例1に同じ (注12)文例1に同じ

《Ⅲ 会社法監査》

文例11 計算書類

○○株式会社

取締役会 御中

独立監査人の監査報告書

×年×月×日

○○監査法人

○○事務所(注1)

指 定 社 員

業務執行社員 指 定 社 員 業務執行社員

公認会計士 ○○○○

公認会計士 ○○○○

(注2)(注3)

<計算書類等監査>(注4)

監査意見

当監査法人(注5)は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、○○株式会社の× 年×月×日から×年×月×日までの第×期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損 益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(注6)並びにその附属明細書(以下「計 算書類等」という。)について監査を行った。

当監査法人(注5)は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められ る企業会計の基準(注7)に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況

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監基報700実1

を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人(注5)は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し て監査を行った。監査の基準における当監査法人(注5)の責任は、「計算書類等の監査に おける監査人の責任」に記載されている。当監査法人(注5)は、我が国における職業倫理 に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従 って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている (注8)。当監査法人(注5)は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し たと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記 載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会(注9)の責任は、その他 の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ る(注10)。

当監査法人(注5)の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれ ておらず、当監査法人(注5)はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 計算書類等の監査における当監査法人(注5)の責任は、その他の記載内容を通読し、通 読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人(注5)が監査の過程で 得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以 外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人(注5)は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると

判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人(注5)が報告すべき事項はない。(注11)

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会(注9)の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(注7)に 準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重 要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部 統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会 計の基準(注7)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項 を開示する責任がある。

監査役及び監査役会(注9)の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある(注12)。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は 誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤 謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に 影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程 を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 (注12) ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

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監基報700実1

リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断 による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた めに、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた

会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又 は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意 を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合 は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論 は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、 企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会 計の基準(注7)に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類 等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示し ているかどうかを評価する。 監査人は、監査役及び監査役会(注9)に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、 監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査 の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会(注9)に対して、独立性についての我が国における職業 倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えら れる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能 な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行 う。(注13)

<報酬関連情報>(注4)(注15)(注16)(注17)

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者(注5)に対する、当事業年度 の会社及び子会社(注18)の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、 それぞれXX百万円及びXX百万円である。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員(注5)との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。

(注1)(注2)文例1に同じ (注3)① 会計監査人が無限責任監査法人の場合で、指定証明でないときには、以下とする。

以 上

○○監査法人

○○県□□市(注1) 代 表 社 員 業務執行社員 業務執行社員 公認会計士 ○○○○

公認会計士 ○○○○

(注2)

会計監査人が有限責任監査法人の場合は、以下とする。

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監基報700実1

○○有限責任監査法人 ○○事務所(注1)

指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員

公認会計士 ○○○○

公認会計士 ○○○○

(注2)

会計監査人が公認会計士の場合には、以下とする。

○○○○ 公認会計士事務所 ○○県□□市(注1)

公認会計士 ○○○○ (注2)

○○○○ 公認会計士事務所 ○○県□□市(注1)

公認会計士 ○○○○ (注2)

(注4)その他の報告責任に関する別の区分を設けない場合は、「<計算書類等監査>」の見出

しは削除する(第9-2項参照)。

(注5)会計監査人が公認会計士の場合には、「私」又は「私たち」とする。 (注6)会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、個別注記表と題する計算関係書類を作成し ていない場合には、「貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 並びにその附属明細書」を「貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な 会計方針及びその他の注記並びにその附属明細書」とする。

(注7)会社計算規則第126条では、会計監査人は監査の対象となった計算関係書類が我が国にお いて一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る 期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているか否かについ て意見を表明することを求め、会計監査人が監査を行うに当たっての判断のよりどころ を「企業会計の慣行」という用語により規定している。

同規定の趣旨は、会計監査報告の内容について監査基準等に則した表現や内容を求め るものであると考えられることから、金融商品取引法監査に係る監査報告書の文言と整 合するよう、この会計監査人が監査を行うに当たっての判断のよりどころを文中「企業 会計の基準」として示した。

(注8)文例2(注6)に同じ (注9)文例1(注8)に同じ (注10)文例1(注9)に同じ (注11)文例1(注10)に同じ (注12)文例1(注11)に同じ (注13)計算書類等に対する監査で監査基準報告書600を適用する場合には、以下の文を監査人の

責任区分の実施項目に追加する。 ・ 計算書類等に対する意見表明の基礎となる、計算書類等に含まれる構成単位の財務 情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、計算書類等の監査を計画し 実施する。監査人は、構成単位の財務情報の監査に関する指揮、監督及び査閲に関し て責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

(注14)上場企業又は上場企業ではないが上場企業の場合に適用される監査人の独立性に関する コミュニケーションについての要求事項が適用される企業の会社法監査の場合のみ記載 する事項であるため、それ以外の企業の場合は削除する(第21項参照)。

(注15)・ 社会的影響度の高い事業体ではない場合は、当区分を削除する。

・ 社会的影響度の高い事業体の監査であるが、金融商品取引法に基づく監査報告書に

おいて報酬関連情報の区分を設ける場合には当区分を削除できる。

・ 社会的影響度の高い事業体の監査であるが、倫理規則R410.32項に該当し、他の監

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監基報700実1

査報告書を参照することによって具体的な報酬情報の記載について省略等の対応を行 う場合には、当区分に以下のように記載できる。 - 社会的影響度の高い事業体であるが、倫理規則R410.32項(1)に該当する場合

「報酬関連情報は、連結計算書類の監査報告書に記載されている。」

- 社会的影響度の高い事業体であるが、倫理規則R410.32項(2)に該当し、親事業体 の監査報告書において報酬関連情報が開示される場合には、当区分を削除できる。 なお、親事業体の会社法に基づく監査報告書において報酬関連情報の区分が設けら れている場合には、以下のような記載を行うことを妨げない。 「報酬関連情報は、〇〇株式会社の会社法に基づく会計監査人の監査における連結 計算書類の監査報告書に記載されている。」

・ 社会的影響度の高い事業体の倫理規則に基づく報酬関連情報の開示の要否及び省略 の可否の判断に当たっては、監査基準報告書700実務ガイダンス第1号「監査報告書 に係るQ&A(実務ガイダンス)」Q1-11「監査報告書における報酬関連情報開示 の省略等」を参照する。

(注16)本文中の文例は、監査報告書において直接金額を記載する方法である(倫理規則に関す

るQ&A Q410-13-1及びQ410-13-2参照)。 監査人が報酬関連情報を監査報告書において記載する際に、会社法施行規則に基づいて 開示される報酬金額と、倫理規則に基づく報酬金額が一致している場合には、監査報告 書において報酬金額を記載する方法のほかに、事業報告の該当箇所を参照することも考 えられる(監査基準報告書700実務ガイダンス第1号「監査報告書に係るQ&A(実務 ガイダンス)」Q1-11「監査報告書における報酬関連情報開示の省略等」参照)。 なお、倫理規則R410.31項(4)の規定による報酬依存度の記載が必要となる場合には、以 下の文を追加する。日本公認会計士協会の倫理規則に定める報酬依存度の算定方法につ いては、倫理規則に関するQ&A Q410-5-4を参照する。 「なお、日本公認会計士協会の倫理規則に定める報酬依存度は、×年×月×日に終了し た事業年度より継続して15%を超えている。」

(注17)非監査業務に基づく報酬がない場合、以下のように修正する。

「当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者(注5)に対する、当事 業年度の会社及び子会社(注18)の監査証明業務に基づく報酬の額はXX百万円であり、 非監査業務に基づく報酬はない。」

(注18)文例2(注19)に同じ

文例12 連結計算書類

○○株式会社

取締役会 御中

独立監査人の監査報告書

×年×月×日

○○監査法人

○○事務所(注1)

指 定 社 員

業務執行社員 指 定 社 員 業務執行社員

公認会計士 ○○○○

公認会計士 ○○○○

(注2)(注3)

<連結計算書類監査>(注4)

監査意見

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監基報700実1

当監査法人(注5)は、会社法第444条第4項の規定に基づき、○○株式会社の×年×月 ×日から×年×月×日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連 結損益計算書(注6)、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表(注7)について監査を 行った。

当監査法人(注5)は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認めら れる企業会計の基準(注8)に準拠して、○○株式会社及び連結子会社からなる企業集団の 当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示 しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人(注5)は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し て監査を行った。監査の基準における当監査法人(注5)の責任は、「連結計算書類の監査 における監査人の責任」に記載されている。当監査法人(注5)は、我が国における職業倫 理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に 従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責 任を果たしている(注9)。当監査法人(注5)は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な 監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記 載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会(注10)の責任は、その他 の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ る(注11)。

当監査法人(注5)の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含ま れておらず、当監査法人(注5)はその他の記載内容に対して意見を表明するものではな い。

連結計算書類の監査における当監査法人(注5)の責任は、その他の記載内容を通読し、 通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人(注5)が監査の過 程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相 違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人(注5)は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると

判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人(注5)が報告すべき事項はない。(注12)

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会(注10)の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(注8)に 準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による 重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した 内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作 成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企 業会計の基準(注8)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該 事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会(注10)の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある(注11)。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又

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監基報700実1

は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお いて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又 は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思 決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示 リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断 による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する ために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた

会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又 は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注 意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場 合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の 結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業 会計の基準(注8)に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計 算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に 表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する 十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査 人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、 単独で監査意見に対して責任を負う。 監査人は、監査役及び監査役会(注10)に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、 監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査 の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会(注10)に対して、独立性についての我が国における職業 倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えら れる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能 な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行 う。(注14)

<報酬関連情報>(注4)(注15)(注16)(注17)

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者(注5)に対する、当連結会計 年度の会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、それ ぞれXX百万円及びXX百万円である。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員(注5)との間には、公認会計士法の規

定により記載すべき利害関係はない。

以 上

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監基報700実1

(注1)(注2)(注3)(注5)(注14)文例11に同じ (注4)その他の報告責任に関する別の区分を設けない場合は、「<連結計算書類監査>」の見

出しは削除する(第9-2項参照)。

(注6)連結損益計算書について

会社法上、監査対象として要求されている連結損益計算書は、売上高から当期純損益ま でを構成する項目を表示する計算書のことをいい、包括利益会計基準が定める連結包括 利益計算書や連結損益及び包括利益計算書のその他の包括利益の内訳部分は、監査対象 ではないとされている。このため、会計監査人は、売上高から当期純損益までで構成さ れる連結損益計算書のみを監査対象とする。 なお、会社が任意にその他の包括利益の内訳を示すことも妨げられないとされている が、この場合には、監査対象を明確にするため、連結損益計算書に加えて連結包括利益 計算書を作成する、いわゆる2計算書方式によることが適当と考えられる。この場合、 連結包括利益計算書は監査対象外であることが明らかになるように記載することが適当 である。

(注7)会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、連結注記表と題する計算関係書類を作成し ていない場合には、「連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及 び連結注記表」を「連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連 結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記」とする。

(注8)文例11(注7)に同じ (注9)文例1(注7)に同じ (注10)文例1(注8)に同じ (注11)文例1(注9)に同じ (注12)文例1(注10)に同じ (注13)文例1(注11)に同じ (注15)・ 社会的影響度の高い事業体ではない場合は、当区分を削除する。

・ 社会的影響度の高い事業体の監査であるが、金融商品取引法に基づく監査報告書に

おいて報酬関連情報の区分を設ける場合には当区分を削除できる。

・ 社会的影響度の高い事業体であるが、倫理規則R410.32項(2)に該当し、親事業体の 監査報告書において報酬関連情報が開示される場合には、当区分を削除できる。な お、親事業体の会社法に基づく監査報告書において報酬関連情報の区分が設けられて いる場合には、以下のような記載を行うことを妨げない。 「報酬関連情報は、〇〇株式会社の会社法に基づく会計監査人の監査における連結計 算書類の監査報告書に記載されている。」

・ 社会的影響度の高い事業体の倫理規則に基づく報酬関連情報の開示の要否及び省略 の可否の判断に当たっては、監査基準報告書700実務ガイダンス第1号「監査報告書 に係るQ&A(実務ガイダンス)」Q1-11「監査報告書における報酬関連情報開示 の省略等」を参照する。

(注16)本文中の文例は、監査報告書において直接金額を記載する方法である(倫理規則に関す

るQ&A Q410-13-1及びQ410-13-2参照)。 監査人が報酬関連情報を監査報告書において記載する際に、会社法施行規則に基づいて 開示される報酬金額と、倫理規則に基づく報酬金額が一致している場合には、監査報告 書において報酬金額を記載する方法のほかに、事業報告の該当箇所を参照することも考 えられる(監査基準報告書700実務ガイダンス第1号「監査報告書に係るQ&A(実務 ガイダンス)」Q1-11「監査報告書における報酬関連情報開示の省略等」参照)。 なお、倫理規則R410.31項(4)の規定による報酬依存度の記載が必要となる場合には、以 下の文を追加する。日本公認会計士協会の倫理規則に定める報酬依存度の算定方法につ いては、倫理規則に関するQ&A Q410-5-4を参照する。 「なお、日本公認会計士協会の倫理規則に定める報酬依存度は、×年×月×日に終了し

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た連結会計年度より継続して15%を超えている。」

(注17)文例1(注16)に同じ

文例13 連結計算書類(会社計算規則第120条第1項前段の規定により定められた指定国際会計 基準又は同規則第120条の2第1項の規定により定められた修正国際基準に準拠して連結 計算書類が作成されている場合※)

監基報700実1

独立監査人の監査報告書

×年×月×日

○○株式会社

取締役会 御中

○○監査法人

○○事務所(注1)

指 定 社 員

業務執行社員 指 定 社 員 業務執行社員

公認会計士 ○○○○

公認会計士 ○○○○

(注2)(注3)

<連結計算書類監査>(注4)

監査意見

当監査法人(注5)は、会社法第444条第4項の規定に基づき、○○株式会社の×年×月 ×日から×年×月×日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算 書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結計算 書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記(注6)について監査を行っ た。

当監査法人(注5)は、上記の連結計算書類が、会社計算規則第120条第1項前段の規定 により定められた指定国際会計基準(注7)(注8)に準拠して、○○株式会社及び連結子 会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要 な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人(注5)は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し て監査を行った。監査の基準における当監査法人(注5)の責任は、「連結計算書類の監査 における監査人の責任」に記載されている。当監査法人(注5)は、我が国における職業倫 理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に 従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責 任を果たしている(注9)。当監査法人(注5)は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な 監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記 載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会(注10)の責任は、その他 の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ る(注11)。

当監査法人(注5)の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含ま れておらず、当監査法人(注5)はその他の記載内容に対して意見を表明するものではな い。

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監基報700実1

連結計算書類の監査における当監査法人(注5)の責任は、その他の記載内容を通読し、 通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人(注5)が監査の過 程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相 違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人(注5)は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると

判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人(注5)が報告すべき事項はない。(注12)

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会(注10)の責任

経営者の責任は、指定国際会計基準(注7)(注8)に準拠して連結計算書類を作成し適 正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書 類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること が含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作 成することが適切であるかどうかを評価し、指定国際会計基準(注7)(注8)に基づいて 継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある(注 13)。

監査役及び監査役会(注10)の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある(注14)。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又 は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお いて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又 は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思 決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示 リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断 による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する ために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた

会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又 は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注 意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場 合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の 結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、指定国際会計基準(注7)(注8)に準拠してい るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並 びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価す る。

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監基報700実1

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する 十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査 人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、 単独で監査意見に対して責任を負う。 監査人は、監査役及び監査役会(注10)に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、 監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査 の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会(注10)に対して、独立性についての我が国における職業 倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えら れる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能 な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行 う。(注15)

<報酬関連情報>(注4)(注16)(注17)(注18)

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者(注5)に対する、当連結会計 年度の会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、それ ぞれXX百万円及びXX百万円である。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員(注5)との間には、公認会計士法の規

定により記載すべき利害関係はない。

以 上

※ 会社計算規則第120条第1項前段の規定により定められた指定国際会計基準又は同規則第120 条の2第1項の規定により定められた修正国際基準に準拠して連結計算書類が作成されている 場合とは、国際会計基準第1号「財務諸表の表示」第10項の完全な一組の財務諸表が作成され ている場合である。すなわち、指定国際会計基準又は修正国際基準に準拠して当連結会計年度 の連結財政状態計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー 計算書、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記が作成されてい ることのみならず、比較情報や該当する場合には開始連結財政状態計算書についても作成され ている場合をいう。

(注1)(注2)(注3)(注5)文例11に同じ (注4)文例12に同じ (注6)「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記」については、 当該注記を表す連結計算書類上の記載に合わせて適宜変更することができる。 (注7)会社計算規則第120条第2項では、同条第1項の規定により作成した連結計算書類に は、指定国際会計基準に従って作成した旨を注記することが求められているが、これは 指定国際会計基準が国際会計基準と同一である場合に「国際会計基準」と記載すること を妨げるものではない。

(注8)会社計算規則第120条の2第1項の規定により定められた修正国際基準に準拠して連結 計算書類が作成されている場合には、「会社計算規則第120条第1項前段の規定により定 められた指定国際会計基準」を「会社計算規則第120条の2第1項の規定により定めら れた修正国際基準」、「指定国際会計基準」を「修正国際基準」とする。

(注9)文例1(注7)に同じ (注10)文例1(注8)に同じ (注11)文例1(注9)に同じ (注12)文例1(注10)に同じ

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監基報700実1

(注13)国際会計基準等に基づく連結計算書類を日本の監査基準に基づき監査を行う場合、適用 される財務報告の枠組みに基づき適切な記述を行うことができる。会社計算規則第120 条第1項前段の規定により定められた指定国際会計基準又は同規則第120条の2第1項 の規定により定められた修正国際基準に準拠して作成された連結計算書類の監査の場合 には「経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるか どうかを評価し、」を「経営者は、経営者が清算若しくは事業停止の意図があるか、又 はそれ以外に現実的な代替案がない場合を除いて、継続企業の前提に基づき連結計算書 類を作成することが適切であるかどうかを評価し、」と記載することが考えられる。

(注14)文例1(注11)に同じ (注15)文例11(注14)に同じ (注16)文例12(注15)に同じ (注17)文例12(注16)に同じ (注18)文例1(注16)に同じ

文例14 連結計算書類(会社計算規則第120条第1項後段の規定により指定国際会計基準又は同 規則第120条の2第3項において準用する同規則第120条第1項後段の規定により修正国際 基準で求められる開示項目の一部を省略して連結計算書類が作成されている場合)

独立監査人の監査報告書

×年×月×日

○○株式会社

取締役会 御中

○○監査法人

○○事務所(注1)

指 定 社 員

業務執行社員 指 定 社 員 業務執行社員

公認会計士 ○○○○

公認会計士 ○○○○

(注2)(注3)

<連結計算書類監査>(注4)

監査意見

当監査法人(注5)は、会社法第444条第4項の規定に基づき、○○株式会社の×年×月 ×日から×年×月×日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算 書、連結損益計算書、連結持分変動計算書、連結計算書類の作成のための基本となる重要な 事項及びその他の注記(注6)について監査を行った。

当監査法人(注5)は、上記の連結計算書類が、会社計算規則第120条第1項後段の規定 (注7)により定められた、指定国際会計基準(注8)(注9)で求められる開示項目の一 部を省略した会計の基準に準拠して、○○株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該 連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して いるものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人(注5)は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し て監査を行った。監査の基準における当監査法人(注5)の責任は、「連結計算書類の監査 における監査人の責任」に記載されている。当監査法人(注5)は、我が国における職業倫 理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に 従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責

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監基報700実1

任を果たしている(注10)。当監査法人(注5)は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な 監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記 載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会(注11)の責任は、その他 の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ る(注12)。

当監査法人(注5)の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含ま れておらず、当監査法人(注5)はその他の記載内容に対して意見を表明するものではな い。

連結計算書類の監査における当監査法人(注5)の責任は、その他の記載内容を通読し、 通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人(注5)が監査の過 程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相 違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人(注5)は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると

判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人(注5)が報告すべき事項はない。(注13)

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会(注11)の責任

経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第1項後段の規定(注7)により 定められた、指定国際会計基準(注8)(注9)で求められる開示項目の一部を省略した会 計の基準により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な 虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統 制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作 成することが適切であるかどうかを評価し、会社計算規則第120条第1項後段の規定(注 7)により定められた、指定国際会計基準(注8)(注9)で求められる開示項目の一部を 省略した会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事 項を開示する責任がある(注14)。

監査役及び監査役会(注11)の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある(注15)。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又 は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお いて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又 は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思 決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示 リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断 による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する ために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた

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監基報700実1

会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又 は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注 意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場 合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の 結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則第120条第1項後段の規定(注7) により定められた、指定国際会計基準(注8)(注9)で求められる開示項目の一部を省 略した会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算 書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表 示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する 十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査 人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、 単独で監査意見に対して責任を負う。 監査人は、監査役及び監査役会(注11)に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、 監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査 の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会(注11)に対して、独立性についての我が国における職業 倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えら れる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能 な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行 う。(注16)

<報酬関連情報>(注4)(注17)(注18)(注19)

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者(注5)に対する、当連結会計 年度の会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、それ ぞれXX百万円及びXX百万円である。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員(注4)との間には、公認会計士法の規

定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注1)(注2)(注3)(注5)文例11に同じ (注4)文例12に同じ (注6)「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記」については、 当該注記を表す連結計算書類上の記載に合わせて適宜変更することができる。 (注7)会社計算規則第120条の2第1項の規定により修正国際基準に準拠して連結計算書類が作 成されており、同規則第120条の2第3項において準用する同規則第120条第1項後段の 規定により開示の一部を省略している場合には、「会社計算規則第120条第1項後段の規 定」を「会社計算規則第120条の2第3項において準用する同規則第120条第1項後段の 規定」と記載する。

(注8)会社計算規則第120条第3項では、同条第1項後段の規定により省略した事項がある同項

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監基報700実1

の規定により作成した連結計算書類である旨、すなわち指定国際会計基準に従って作成 した旨を注記することが求められているが、これは指定国際会計基準が国際会計基準と 同一である場合に「国際会計基準」と記載することを妨げるものではない。

(注9)会社計算規則第120条の2第1項の規定により修正国際基準に準拠して連結計算書類が作 成されている場合には、「指定国際会計基準」を「修正国際基準」と記載する。

(注10)文例1(注7)に同じ (注11)文例1(注8)に同じ (注12)文例1(注9)に同じ (注13)文例1(注10)に同じ (注14)国際会計基準等に基づく連結計算書類を日本の監査基準に基づき監査を行う場合、適用 される財務報告の枠組みに基づき適切な記述を行うことができる。会社計算規則第120条 第1項後段の規定により指定国際会計基準又は同規則第120条の2第3項において準用す る同規則第120条第1項後段の規定により修正国際基準で求められる開示項目の一部を省 略して作成された連結計算書類の監査の場合には、「経営者は、継続企業の前提に基づ き連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、」を「経営者は、経営 者が清算若しくは事業停止の意図があるか、又はそれ以外に現実的な代替案がない場合 を除いて、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうか を評価し、」と記載することが考えられる。

(注15)文例1(注11)に同じ (注16)文例11(注14)に同じ (注17)文例12(注15)に同じ (注18)文例12(注16)に同じ (注19)文例1(注16)に同じ

文例15 臨時計算書類

○○株式会社

取締役会 御中

独立監査人の監査報告書

×年×月×日

○○監査法人

○○事務所(注1)

指 定 社 員

業務執行社員 指 定 社 員 業務執行社員

公認会計士 ○○○○

公認会計士 ○○○○

(注2)(注3)

監査意見

当監査法人(注4)は、会社法第441条第2項の規定に基づき、○○株式会社の×年×月× 日から×年×月×日までの臨時会計年度の臨時計算書類、すなわち、臨時貸借対照表、臨時損 益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人(注4)は、上記の臨時計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められ る企業会計の基準(注5)に準拠して、当該臨時計算書類に係る期間の財産及び損益の状況 を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人(注4)は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

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監基報700実1

監査を行った。監査の基準における当監査法人(注4)の責任は、「臨時計算書類の監査にお ける監査人の責任」に記載されている。当監査法人(注4)は、我が国における職業倫理に関 する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、 会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている(注 6)。当監査法人(注4)は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判 断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した臨時計算書類を含む開示書類に含まれる情報のうち、臨時計

算書類及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人(注4)は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容

に対するいかなる作業も実施していない。

臨時計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会(注7)の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(注5)に準 拠して臨時計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要 な虚偽表示のない臨時計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統 制を整備及び運用することが含まれる。

臨時計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき臨時計算書類を作成 することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会 計の基準(注5)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を 開示する責任がある。

監査役及び監査役会(注7)の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の

職務の執行を監視することにある(注8)。

臨時計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての臨時計算書類に不正又は 誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において 独立の立場から臨時計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬 により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、臨時計算書類の利用者の意思決定に影 響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を 通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。(注 8) ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 臨時計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため に、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会

計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として臨時計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は 状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重 要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において臨時計算書類の注記事項に注意を喚 起すること、又は重要な不確実性に関する臨時計算書類の注記事項が適切でない場合は、臨 時計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監

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監基報700実1

査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継 続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 臨時計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会 計の基準(注5)に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた臨時計算書 類の表示、構成及び内容、並びに臨時計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示し ているかどうかを評価する。 監査人は、監査役及び監査役会(注7)に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監 査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基 準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会(注7)に対して、独立性についての我が国における職業倫 理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる 事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準 にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。(注 10)

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員(注4)との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。

以 上

(注1)(注2)(注3)文例11に同じ (注4)文例11(注5)に同じ (注5)文例11(注7)に同じ (注6)社会的影響度の高い事業体の臨時計算書類監査でない場合には、「当監査法人(注4) は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監 査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。」とする。

(注7)文例1(注8)に同じ (注8)文例1(注11)に同じ (注9)臨時計算書類に対する監査で監査基準報告書600を適用する場合には、以下の文を監査

人の責任区分の実施項目に追加する。 ・ 臨時計算書類に対する意見表明の基礎となる、臨時計算書類に含まれる構成単位の 財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、臨時計算書類の監査を 計画し実施する。監査人は、構成単位の財務情報の監査に関する指揮、監督及び査閲 に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

(注10)文例11(注14)に同じ

《Ⅲ 除外事項付意見を表明する場合の監査報告書の文例》

《1.除外事項付意見の類型》

33.除外事項付意見には、適正表示の枠組みの場合は、限定付適正意見、不適正意見及び意見不表

明の三つの類型がある(監基報 705 第2項参照)。除外事項付意見は、除外事項付意見を表明する

原因の性質と、それが財務諸表に及ぼす影響の範囲、又は及ぼす可能性のある影響の範囲が広範

かどうかという監査人の判断によって、以下の表のように分類することができる(監基報 705 の

A1 項参照)。

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監基報700実1

除外事項付意見を表明する原因の性質

財務諸表に重要な虚偽表示がある 十分かつ適切な監査証拠が入手でき ず、重要な虚偽表示の可能性がある

除外事項付意見を表明する原因となる事項が財務諸 表に及ぼす影響の範囲、又は及ぼす可能性のある影 響の範囲が広範なものかどうかという監査人の判断 重要かつ広範である 不適正意見

重要だが広範でない 限定付適正意見

限定付適正意見

意見不表明

《2.除外事項付意見を表明する場合の監査報告書の様式と記載内容》

《(1) 監査意見》

34.監査人は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明する場合、監査報告書の「監査意見」区分

において、状況に応じて「限定付適正意見」、「不適正意見」又は「意見不表明」という見出しを

付して適切に記載しなければならない(監基報 705 第 15 項参照)。

《(2) 監査意見の根拠》

35.監査人は、除外事項付意見を表明する場合、監査報告書に、監査基準報告書 700 が要求する特

定の記載事項に加えて、以下を行わなければならない(監基報 705 第 19 項参照)。

(1) 監査基準報告書 700 第 28 項が要求する「監査意見の根拠」の見出しを、状況に応じて、「限

定付適正意見の根拠」、「不適正意見の根拠」又は「意見不表明の根拠」に修正する。

(2) 本区分に、除外事項付意見を表明する原因となる事項について記載する。

定量的な注記事項を含め、財務諸表の特定の金額に関連する重要な虚偽表示が存在する場合、

監査人は、金額的な影響額を算定することが困難でない限り、監査意見の根拠の区分に、当該虚

偽表示による金額的な影響額とそれに関連する説明を記載しなければならない(監基報 705 第 20

項参照)。例えば、棚卸資産の過大表示の場合、監査人は、監査報告書の監査意見の根拠の区分

に、重要な虚偽表示に関する金額的な影響額として、税引前当期純損益、当期純損益及び純資産

への影響額を記載することがある(監基報 705 の A21 項参照)。監査人は、金額的な影響額を算定

することが困難な場合、監査意見の根拠の区分にその旨を記載しなければならない(監基報 705

第 20 項参照)。

また、除外した不適切な事項又は実施できなかった監査手続及び財務諸表に与えている影響を

踏まえて除外事項を付した限定付適正意見とした理由も併せて記載しなければならない。

36.監査人は、不適正意見を表明する、又は意見を表明しない場合に、不適正意見又は意見不表明

の原因となる事項以外に除外事項付意見の原因となる事項を監査人が識別している場合には、当

該事項についても全て、監査意見の根拠の区分に、その内容及びそれによる影響を記載しなけれ

ばならない(監基報 705 第 26 項参照)。

37.監査人は、限定付適正意見又は不適正意見を表明する場合、監査基準報告書 700 第 28 項(4)の

要求事項に関して、入手した監査証拠が監査人の限定付適正意見又は不適正意見の基礎を得るた

めに十分かつ適切なものであると判断した旨を記載しなければならない(監基報 705 第 24 項参

照)。

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監基報700実1

《(3) 監査上の主要な検討事項》

38.監査報告書に対して除外事項付意見を表明する原因となる事項(監基報 705 参照)は、その性

質上、監査上の主要な検討事項に該当する。しかしながら、監査人はこれらの事項を監査報告書

の「監査上の主要な検討事項」区分に記載してはならず、監査基準報告書 701 第 12 項及び第 13

項の要求事項はこれらの事項には適用されない(監基報 701 第 14 項参照)。

監査人が限定付適正意見又は不適正意見を表明し、「限定付適正意見の根拠」区分又は「不適

正意見の根拠」区分に記載された事項以外に、監査上の主要な検討事項の報告を行う場合の文例

を示している(文例16及び文例17参照)。また、「限定付適正意見の根拠」区分又は「不適正意見

の根拠」区分に記載された事項以外に、報告すべきその他の監査上の主要な検討事項がないと監

査人が判断した場合の文例を示している(文例18参照)。

《(4) その他の記載内容》

39.財務諸表に対して限定付適正意見又は不適正意見を表明する場合、監査基準報告書 720 第 21 項

(5)に基づく記載において、除外事項付意見の原因となった事項の影響を検討しなければならな

い(監基報 720 第 22 項参照)。

40.財務諸表の重要な項目に関して監査範囲の制約がある場合、監査人は当該事項に関して十分か

つ適切な監査証拠を入手していない。このような状況において、監査人は、当該事項に関連する

その他の記載内容の数値又は数値以外の項目が、重要な誤りとなるかどうかを判断できないこと

がある。そのような場合には、監査基準報告書 720 第 21 項(5)の適用において、監査人は、限定

意見の根拠区分で記載されている事項に関連したその他の記載内容の記述を検討できない旨を記

載することがある。ただし、監査人は、その他の記載内容に、他の未修正の重要な誤りを識別し

た場合には報告することが要求されている(監基報 720 の A54 項参照)。

41.否定的意見の根拠区分に記載した特定の事項に関連して、財務諸表に対する否定的意見を表明

する場合であっても、監査基準報告書 720 第 21 項(5)②に従って監査人は識別したその他の記載

内容の重要な誤りを監査報告書において報告しなければならない。財務諸表に対して否定的意見

を表明する場合、監査人は監査基準報告書 720 第 21 項(5)で要求される記載において、財務諸表

に対する否定的意見の原因となった事項又は関連する事項に関して、その他の記載内容の数値又

は数値以外の項目に重要な誤りがあることを示すことがある(監基報 720 の A55 項参照)。

42.監査人が財務諸表に対する意見を表明しない場合、その他の記載内容に関する区分を含め、監

査に関するより詳細な情報を提供することにより、財務諸表全体に対する意見不表明と矛盾して

いるとの誤解を与えるおそれがある。したがって、このような状況においては、監査基準報告書

705 第 27 項で要求されるとおり、監査報告書には、その他の記載内容に関する区分は含めない

(監基報 720 の A56 項参照)。

《(5) 監査人が意見を表明しない場合の「財務諸表監査における監査人の責任」の記載》

43.監査人は、十分かつ適切な監査証拠を入手できないため財務諸表に対する意見を表明しない場

合、「財務諸表監査における監査人の責任」区分に、監査基準報告書 700 第 38 項から第 40 項によ

り要求される事項に代えて、以下の事項を記載しなければならない(監基報 705 第 27 項参照)。

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監基報700実1

(1) 監査人の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

実施し、監査報告書において意見を表明することにある旨

(2) しかしながら、「意見不表明の根拠」区分に記載されているとおり、監査人は、財務諸表に

対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった旨

(3) 監査基準報告書 700 第 28 項(3)により要求されるとおり、監査人は、我が国における職業倫

理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責

任を果たしている旨

《文 例》 《Ⅰ 金融商品取引法監査(年度監査/連結財務諸表)》 《1.限定付適正意見》

文例16 重要な虚偽表示による限定付適正意見

(文例の前提となる状況)

連結財務諸表に重要な虚偽表示があるが、その影響が広範ではないと認められ、連結財務諸 表を全体として虚偽表示に当たるとするほどではないと判断した場合。なお、監査人は、「限 定付適正意見の根拠」区分に記載した事項以外に、監査上の主要な検討事項を報告する。

また、監査人は監査報告書の日付以前にその他の記載内容の全てを入手しており、連結財務 諸表に関する限定付適正意見を生じさせる事項はその他の記載内容にも影響を及ぼしている。 したがって、監査報告書の利用者にとって重要な情報であると考えられるため、「限定付適正 意見の根拠」区分に続いて、「その他の記載内容」区分を記載している。

限定付適正意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、 「経理の状況」に掲げられている○○株式会社の×年×月×日から×年×月×日までの連結会 計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、 連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本 となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「限定付適正意見の根拠」に記載した事項の連結財 務諸表に及ぼす影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準 拠して、○○株式会社及び連結子会社の×年×月×日現在の財政状態並びに同日をもって終了 する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正 に表示しているものと認める。

限定付適正意見の根拠

会社は、・・・・・・・・・・・・・について、・・・・・・・・・・・・・ではな く、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・により計上している。我が国に お い て 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 め ら れ る 企 業 会 計 の 基 準 に 準 拠 し て い れ ば、・・・・・・・・・・・・・を計上することが必要である。当該事項は、連結財務諸表に おける・・・・の・・・・に影響を与えており、結果として、営業利益、経常利益及び税金等 調整前当期純利益はそれぞれ×××百万円過大に表示され、当期純利益は△△△百万円過大に 表示されている(注1)。この影響は・・・・・・・である(注2)。したがって、連結財務 諸表に及ぼす影響は重要であるが広範ではない。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行 った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」

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監基報700実1

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高 い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立 しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている(注3)。当監査法人 は、限定付適正意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並 びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示 することにある。また、監査役及び監査役会(注4)の責任は、その他の記載内容の報告プロ セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある(注4)。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に おいて、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重 要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容 に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場

合には、その事実を報告することが求められている。

上記の「限定付適正意見の根拠」に記載したとおり、会社は、・・・・を計上することが必

要であった。

当監査法人は、同様の理由から、有価証券報告書に含まれる・・・・を計上しなかったこと により影響を受ける数値又は数値以外の項目に関して、その他の記載内容に重要な誤りがある と判断した。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職 業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財 務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査 法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

当監査法人は、「限定付適正意見の根拠」に記載されている事項のほか、以下に記載した事

項を監査報告書において監査上の主要な検討事項として報告すべき事項と判断している。

[監基報701に従った監査上の主要な検討事項の記載例 (表形式にする場合の記載例)

○○○○(監査上の主要な検討事項の見出し及び該当する場合には連結財務諸表の注記 事項への参照)

監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 ・・・・・・(監査上の主要な検討事項の 内 容 及 び 決 定 理 由 の 内 容 を 記 載 す る)・・・・・・。

監査上の対応

・ ・ ・ ・ ・ ・ ( 監 査 上 の 対 応 を 記 載 す る)・・・・・・。

(注1)重要な虚偽表示に関する金額的な影響額については、連結損益計算書又は連結損益及び 包括利益計算書の各区分損益項目以外にも、第 35 項に基づき、連結財務諸表に重要な 影響を及ぼすと考えられるその他の重要な項目についても適宜記載する。

(注2)「・・・・・」には、重要ではあるが広範ではないと判断し、不適正意見ではなく限定 付適正意見とした理由を、財務諸表利用者の視点に立って分かりやすく具体的に記載す る。広範性の判断の記載に当たっては、監査基準報告書 700 実務ガイダンス第1号「監 査報告書に係るQ&A(実務ガイダンス)」Q1-6「除外事項の重要性と広範性及び

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監基報700実1

除外事項の記載上の留意点」を参照する。

(注3)文例1(注7)に同じ (注4)文例1(注8)に同じ (注5)文例1(注9)に同じ

文例17 監査範囲の制約による限定付適正意見

(文例の前提となる状況)

監査人は、特定のアサーションについて重要な監査手続を実施できず十分かつ適切な監査証 拠を入手することができなかったが、連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は、重要ではあ るが広範ではないと認められ、連結財務諸表全体に対する意見表明ができないほどではないと 判断した場合。なお、監査人は、「限定付適正意見の根拠」区分に記載した事項以外に、監査 上の主要な検討事項を報告する。

また、監査人は監査報告書の日付以前にその他の記載内容の全てを入手しており、連結財務 諸表に関する限定付適正意見を生じさせる事項はその他の記載内容にも影響を及ぼしている。 したがって、監査報告書の利用者にとって重要な情報であると考えられるため、「限定付適正 意見の根拠」区分に続いて、「その他の記載内容」区分を記載している。

限定付適正意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、 「経理の状況」に掲げられている○○株式会社の×年×月×日から×年×月×日までの連結会 計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、 連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本 となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「限定付適正意見の根拠」に記載した事項の連結財 務諸表に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会 計の基準に準拠して、○○株式会社及び連結子会社の×年×月×日現在の財政状態並びに同日 をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点 において適正に表示しているものと認める。

限定付適正意見の根拠

会社は、・・・・・・・・・・・・・している。当監査法人は、・・・・・・・によ り・・・・・できなかったため、・・・・について、十分かつ適切な監査証拠を入手すること ができなかった。

したがって、当監査法人は、連結財務諸表における・・・・の・・・・に関連する金額に修 正が必要となるかどうかについて判断することができなかった。この影響は・・・・・・・で ある(注1)。したがって、連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範では ない。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行 った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」 に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高 い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立 しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている(注2)。当監査法人 は、限定付適正意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並 びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示

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監基報700実1

することにある。また、監査役及び監査役会(注3)の責任は、その他の記載内容の報告プロ セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある(注4)。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に おいて、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重 要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容 に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場

合には、その事実を報告することが求められている。

上記の「限定付適正意見の根拠」に記載したとおり、・・・・について、十分かつ適切な監

査証拠を入手することができなかった。

したがって、当監査法人は、当該事項に関するその他の記載内容に重要な誤りがあるかどう

か判断することができなかった。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職 業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財 務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査 法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

当監査法人は、「限定付適正意見の根拠」に記載されている事項のほか、以下に記載した事

項を監査報告書において監査上の主要な検討事項として報告すべき事項と判断している。

[監基報701に従った監査上の主要な検討事項の記載例 (表形式にする場合の記載例)

○○○○(監査上の主要な検討事項の見出し及び該当する場合には連結財務諸表の注記 事項への参照)

監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 ・・・・・・(監査上の主要な検討事項の 内 容 及 び 決 定 理 由 の 内 容 を 記 載 す る)・・・・・・。

監査上の対応

・ ・ ・ ・ ・ ・ ( 監 査 上 の 対 応 を 記 載 す る)・・・・・・。

(注1)「・・・・・」には、重要ではあるが広範ではないと判断し、意見不表明ではなく限定 付適正意見とした理由を、財務諸表利用者の視点に立って分かりやすく具体的に記載す る。広範性の判断の記載に当たっては、監査基準報告書 700 実務ガイダンス第1号「監 査報告書に係るQ&A(実務ガイダンス)」Q1-6「除外事項の重要性と広範性及び 除外事項の記載上の留意点」を参照する。

(注2)文例1(注7)に同じ (注3)文例1(注8)に同じ (注4)文例1(注9)に同じ

《2.不適正意見》

文例18 重要な虚偽表示による不適正意見

(文例の前提となる状況)

連結財務諸表に重要な虚偽表示があり、その影響が広範であると認められ、連結財務諸表を 全体として虚偽表示に当たると判断した場合。なお、監査人は、「不適正意見の根拠」区分に

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監基報700実1

記載した事項以外に、監査上の主要な検討事項はないと判断している。

また、監査人は監査報告書の日付以前にその他の記載内容の全てを入手しており、連結財務 諸表に関する不適正意見を生じさせる事項はその他の記載内容にも影響を及ぼしている。した がって、監査報告書の利用者にとって重要な情報であると考えられるため、「不適正意見の根 拠」区分に続いて、「その他の記載内容」区分を記載している。

不適正意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、 「経理の状況」に掲げられている○○株式会社の×年×月×日から×年×月×日までの連結会 計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、 連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本 となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「不適正意見の根拠」に記載した事項の連結財務諸 表に及ぼす影響の重要性に鑑み、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に準拠して、○○株式会社及び連結子会社の×年×月×日現在の財政状態並びに同日をもって 終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、適正に表示していないも のと認める。

不適正意見の根拠

会社は、・・・・・・・・・・・・・について、・・・・・・・・・・・・・ではな く、・・・・・・・・・・・・・により計上している。我が国において一般に公正妥当と認め られる企業会計の基準に準拠していれば、・・・・・・・・・・・・・を計上することが必要 である。この結果、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ×××百万円 過大に表示され、当期純利益は△△△百万円過大に表示されている(注1)。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行 った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」 に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高 い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立 しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている(注2)。当監査法人 は、不適正意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並 びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示 することにある。また、監査役及び監査役会(注3)の責任は、その他の記載内容の報告プロ セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある(注4)。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に おいて、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重 要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容 に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場

合には、その事実を報告することが求められている。

上記の「不適正意見の根拠」に記載したとおり、会社は、・・・・・・・・・・・・・を計

上することが必要であった。

当監査法人は、同様の理由から、有価証券報告書に含まれる・・・・・・・・・・・・・を 計上しなかったことにより影響を受ける数値又は数値以外の項目に関して、その他の記載内容

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監基報700実1

に重要な誤りがあると判断した。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職 業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財 務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査 法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

当監査法人は、「不適正意見の根拠」に記載されている事項を除き、監査報告書において報

告すべき監査上の主要な検討事項はないと判断している。

(注1)文例16(注1)に同じ (注2)文例1(注7)に同じ (注3)文例1(注8)に同じ (注4)文例1(注9)に同じ

《3.意見不表明》

文例19 監査範囲の制約による意見不表明

(文例の前提となる状況)

監査人は、会社の純資産の90%超に相当する共同支配企業に対する投資に関して、当該共同 支配企業の財務情報について十分かつ適切な監査証拠を入手することができず、未発見の虚偽 表示がもしあるとすれば、それが連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は、重要かつ広範で あると認められるため、連結財務諸表全体に対する意見表明のための基礎を得ることができな かったと判断した場合

意見不表明

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、 「経理の状況」に掲げられている○○株式会社の×年×月×日から×年×月×日までの連結会 計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、 連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本 となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、「意見不表明の根拠」に記載した事項の連結財務諸表に及ぼす可能性のある 影響の重要性に鑑み、連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を 入手することができなかったため、監査意見を表明しない。

意見不表明の根拠

会社の共同支配企業XYZ社に対する投資は、会社の連結貸借対照表上×××百万円で計上さ れており、これは、×年12月31日現在の会社の純資産の90%超に相当する。当監査法人は、 XYZ社の経営者及び監査人とのコミュニケーションが認められず、また、XYZ社の監査人の監査 調書の閲覧も認められなかった。その結果、当監査法人は、共同支配企業であるXYZ社の資 産、負債及び損益に係る持分相当額、並びに連結株主資本等変動計算書と連結キャッシュ・フ ロー計算書を構成する数値に修正が必要となるか否かについて判断することができなかった。

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

(文例1に同じ)

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監基報700実1

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を 実施し、監査報告書において意見を表明することにある。しかしながら、本報告書の「意見不 表明の根拠」に記載されているとおり、当監査法人は連結財務諸表に対する意見表明の基礎と なる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。当監査法人は、我が国における 職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含 む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理 上の責任を果たしている(注)。

(注)文例1(注7)に同じ

文例20 文例19のケースに加え、その他に重要な虚偽表示がある場合

(文例の前提となる状況)

文例19の状況により、監査人は、連結財務諸表全体に対する意見表明のための基礎を得るこ とができないと判断しており意見不表明とするが、さらに、これに加え、重要ではあるが広範 ではないと認められる虚偽表示があると判断したため、第36項に基づく記載を合わせて行う場 合

意見不表明

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、 「経理の状況」に掲げられている○○株式会社の×年×月×日から×年×月×日までの連結会 計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、 連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本 となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、「意見不表明の根拠」に記載した事項の連結財務諸表に及ぼす可能性のある 影響の重要性に鑑み、連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を 入手することができなかったため、監査意見を表明しない。

意見不表明の根拠

会社の共同支配企業XYZ社に対する投資は、会社の連結貸借対照表上×××百万円で計上さ れており、これは、×年12月31日現在の会社の純資産の90%超に相当する。当監査法人は、 XYZ社の経営者及び監査人とのコミュニケーションが認められず、また、XYZ社の監査人の監査 調書の閲覧も認められなかった。その結果、当監査法人は、共同支配企業であるXYZ社の資 産、負債及び損益に係る持分相当額、並びに連結株主資本等変動計算書と連結キャッシュ・フ ロー計算書を構成する数値に修正が必要となるか否かについて判断することができなかった。 な お 、 上 記 の ほ か に 、 会 社 は 、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ に つ い て 、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ で は な く、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・により計上している。我が国に お い て 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 め ら れ る 企 業 会 計 の 基 準 に 準 拠 し て い れ ば、・・・・・・・・・・・・・を計上することが必要である。この結果、営業利益、経常利 益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ×××百万円過大に表示され、当期純利益は△△△ 百万円過大に表示されている(注1)。

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

(文例1に同じ)

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監基報700実1

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を 実施し、監査報告書において意見を表明することにある。しかしながら、本報告書の「意見不 表明の根拠」に記載されているとおり、当監査法人は連結財務諸表に対する意見表明の基礎と なる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。当監査法人は、我が国における 職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含 む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理 上の責任を果たしている(注2)。

(注1)文例 16 に同じ (注2)文例1(注7)に同じ

文例21 複数の事象で監査範囲の制約がある場合

(文例の前提となる状況)

監査人は、企業の棚卸資産と売掛金について監査証拠を入手することができなかったことに より、十分かつ適切な監査証拠を入手することができず、未発見の虚偽表示がもしあるとすれ ば、それが連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は、重要かつ広範であると認められるた め、連結財務諸表全体に対する意見表明のための基礎を得ることができなかったと判断した場 合(注)

(注)上記「文例の前提となる状況」のように、例えば、複数の事象(上記例では、棚卸資産と 売掛金残高)の監査範囲制約について、単独では、意見不表明とするほどではないが、複 数の事象であるため、財務諸表全体に及ぼす影響を総合的に考慮して意見不表明とする場 合も考えられる。

意見不表明

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、 「経理の状況」に掲げられている○○株式会社の×年×月×日から×年×月×日までの連結会 計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、 連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本 となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、「意見不表明の根拠」に記載した事項の連結財務諸表に及ぼす可能性のある 影響の重要性に鑑み、連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を 入手することができなかったため、監査意見を表明しない。

意見不表明の根拠

当監査法人は、×年12月31日より後に監査契約を締結したため、当連結会計年度の期首及び 期末の棚卸資産の実地棚卸に立ち会うことができず、×年及び×年12月31日現在において連結 貸借対照表にそれぞれ×××百万円及び△△△百万円で計上されている棚卸資産の数量に関し て、他の監査手続によっても十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。また、 ×年9月に新しい売掛金システムを導入したことにより、売掛金に多数の誤謬が生じている。 監査報告書日現在においても、システムの不具合を是正し誤謬を修正している過程にあった。 当監査法人は、×年12月31日現在の連結貸借対照表に計上されている売掛金残高×××百万円 を、他の方法によって確認又は検証することができなかった。これらの結果、当監査法人は、 棚卸資産及び売掛金残高、関連する包括利益項目、並びに、連結株主資本等変動計算書及び連 結キャッシュ・フロー計算書を構成する要素に関して、何らかの修正が必要かどうかについて 判断することができなかった。

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監基報700実1

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

(文例1に同じ)

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を 実施し、監査報告書において意見を表明することにある。しかしながら、本報告書の「意見不 表明の根拠」に記載されているとおり、当監査法人は連結財務諸表に対する意見表明の基礎と なる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。当監査法人は、我が国における 職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含 む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理 上の責任を果たしている(注)。

(注)文例1(注7)に同じ

《Ⅱ 金融商品取引法監査(中間監査/中間連結財務諸表)》

文例22 重要な虚偽表示による限定付意見

(文例の前提となる状況)

中間連結財務諸表に重要な虚偽表示があるが、その影響が広範ではないと認められ、中間連

結財務諸表を全体として虚偽表示に当たるとするほどではないと判断した場合

(除外事項を付した限定付意見の文例)

限定付意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経 理の状況」に掲げられている○○株式会社の×年×月×日から×年×月×日までの連結会計年 度の中間連結会計期間(×年×月×日から×年×月×日まで)に係る中間連結財務諸表、すな わち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資 本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本と なる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、「限定付意見の根拠」に記載した事項の中間連 結財務諸表に及ぼす影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸 表の作成基準に準拠して、○○株式会社及び連結子会社の×年×月×日現在の財政状態並びに 同日をもって終了する中間連結会計期間(×年×月×日から×年×月×日まで)の経営成績及 びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

限定付意見の根拠

会 社 は 、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ に つ い て 、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ で は な く、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・により計上している。我が国に おいて一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に従えば・・・・・・・を計 上することが必要である。当該事項は、中間連結財務諸表における・・・・の・・・・に影響 を与えており、結果として、営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益はそれぞれ×× ×百万円過大に表示され、中間純利益は△△△百万円過大に表示されている(注1)。この影 響は・・・・・・・である(注2)。したがって、中間連結財務諸表に及ぼす影響は重要であ るが広範ではない。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間 監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表監査におけ る監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定 (社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び

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監基報700実1

連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。 当監査法人は、限定付意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい る(注3)。

(注1)重要な虚偽表示に関する金額的な影響額については、中間連結損益計算書又は中間連結 損益及び包括利益計算書の各区分損益項目以外にも、第 35 項に基づき、中間連結財務 諸表に重要な影響を及ぼすと考えられるその他の重要な項目についても適宜記載する。 (注2)「・・・・・」には、重要ではあるが広範ではないと判断し、否定的意見ではなく限定 付意見とした理由を、財務諸表利用者の視点に立って分かりやすく具体的に記載する。 広範性の判断の記載に当たっては、監査基準報告書 700 実務ガイダンス第1号「監査報 告書に係るQ&A(実務ガイダンス)」Q1-6「除外事項の重要性と広範性及び除外 事項の記載上の留意点」を参照する。

(注3)文例7(注6)に同じ

文例23 重要な虚偽表示による否定的意見

(文例の前提となる状況)

中間連結財務諸表に重要な虚偽表示があり、その影響が広範であると認められ、中間連結財

務諸表を全体として虚偽表示に当たると判断した場合

否定的意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経 理の状況」に掲げられている○○株式会社の×年×月×日から×年×月×日までの連結会計年 度の中間連結会計期間(×年×月×日から×年×月×日まで)に係る中間連結財務諸表、すな わち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資 本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本と なる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、「否定的意見の根拠」に記載した事項の中間連 結財務諸表に及ぼす影響の重要性に鑑み、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連 結財務諸表の作成基準に準拠して、○○株式会社及び連結子会社の×年×月×日現在の財政状 態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(×年×月×日から×年×月×日まで)の経 営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示していないものと認める。

否定的意見の根拠

会 社 は 、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ に つ い て 、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ で は な く、・・・・・・・・により計上している。我が国において一般に公正妥当と認められる中間 連結財務諸表の作成基準に従えば・・・・・・・を計上することが必要である。この結果、営 業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益はそれぞれ×××百万円過大に表示され、中間 純利益は△△△百万円過大に表示されている(注1)。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間 監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表監査におけ る監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定 (社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び 連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。 当監査法人は、否定的意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい る(注2)。

(注1)文例22に同じ (注2)文例7(注6)に同じ

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《Ⅲ 会社法監査(計算書類)》

文例24 重要な虚偽表示による不適正意見

監基報700実1

(文例の前提となる状況)

計算書類に重要な虚偽表示があり、その影響が広範であると認められ、計算書類を全体とし

て虚偽表示に当たると判断している。

また、監査人は監査報告書の日付以前にその他の記載内容の全てを入手しており、計算書類 及びその附属明細書に関する不適正意見を生じさせる事項はその他の記載内容にも影響を及ぼ している。したがって、監査報告書の利用者にとって重要な情報であると考えられるため、 「不適正意見の根拠」区分に続いて、「その他の記載内容」区分を記載している。

不適正意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、○○株式会社の×年×月×日 から×年×月×日までの第×期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株 主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書(以下「計算書類等」という。)に ついて監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、「不適正意見の根拠」に記載した事項の計算書類等に 及ぼす影響の重要性に鑑み、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準 拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、適正に表示していないものと認 める。

不適正意見の根拠

会 社 は 、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ に つ い て 、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ で は な く、・・・・・・により計上している。我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計 の基準に準拠していれば・・・・・・・を計上することが必要である。この結果、営業利益、 経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ×××百万円過大に、当期純利益は△△△百万円過 大に表示されている(注1)。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行 った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」 に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高 い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社から独立しており、ま た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている(注2)。当監査法人は、不適正意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載 内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会(注3)の責任は、その他の記 載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある(注 4)。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、

当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に おいて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要 な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に 重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場

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監基報700実1

合には、その事実を報告することが求められている。

上記の「不適正意見の根拠」に記載したとおり、会社は、・・・・・・・を計上することが

必要であった。

当監査法人は、同様の理由から、事業報告及びその附属明細書に含まれる・・・・・・・を 計上しなかったことにより影響を受ける数値又は数値以外の項目に関して、その他の記載内容 に重要な誤りがあると判断した。

(注1)重要な虚偽表示に関する金額的な影響額については、損益計算書の各区分損益項目以外 にも、第 35 項に基づき、計算書類等に重要な影響を及ぼすと考えられるその他の重要 な項目についても適宜記載する。

(注2)文例2(注6)に同じ (注3)文例1(注8)に同じ (注4)文例1(注9)に同じ

《3.継続企業の前提》

44.継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況が識別されているが、重要な不確実性

に係る注記事項が適切でない場合、監査人は、監査基準報告書 705 に従い、状況に応じて限定付

適正意見又は不適正意見を表明し、監査報告書の「限定付適正意見の根拠」区分又は「不適正意

見の根拠」区分において、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる旨、及び財務諸

表に当該事項が適切に注記されていない旨を記載しなければならない(監基報 570 第 22 項参照)。

45.監査人は、継続企業を前提として財務諸表が作成されている場合に、継続企業を前提として経

営者が財務諸表を作成することが適切でないと判断したときには、不適正意見を表明しなければ

ならない。この場合、監査報告書の「不適正意見の根拠」区分において、継続企業を前提として

経営者が財務諸表を作成することが適切でないと判断した理由を記載しなければならない(監基

報 570 第 20 項参照)。

《文 例》

《Ⅰ 金融商品取引法監査(年度監査/連結財務諸表)》 《1.限定付適正意見》

文例25 継続企業の前提に関する注記が不足していることによる限定付適正意見

(文例の前提となる状況)

継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるにもかかわらず、継続企業の前提に関 する事項の注記が不足しており、その内容の連結財務諸表に及ぼす影響を勘案し限定付適正意 見を表明する場合。なお、監査人は、「限定付適正意見の根拠」区分に記載した事項以外に、 監査上の主要な検討事項を報告する。

また、監査人は監査報告書の日付以前にその他の記載内容の全てを入手し、その他の記載内

容に関して重要な誤りを識別していない。

限定付適正意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、 「経理の状況」に掲げられている○○株式会社の×年×月×日から×年×月×日までの連結会 計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、

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監基報700実1

連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本 となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「限定付適正意見の根拠」に記載した事項の連結財 務諸表に及ぼす影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準 拠して、○○株式会社及び連結子会社の×年×月×日現在の財政状態並びに同日をもって終了 する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正 に表示しているものと認める。

限定付適正意見の根拠

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、×年×月×日から×年×月 ×日までの連結会計年度に純損失×××百万円を計上しており、×年×月×日現在において連 結貸借対照表上△△△百万円の債務超過の状況にあることから、継続企業の前提に重要な疑義 を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な 不確実性が認められる。なお、当該事象又は状況に対する対応策及び重要な不確実性が認めら れる理由については当該注記に記載されているが、・・・・・・・・・・・・という状況が存 在 し て お り 、 連 結 財 務 諸 表 に は 当 該 事 実 が 十 分 に 注 記 さ れ て い な い 。 こ の 影 響 は・・・・・・・である(注1)。したがって、連結財務諸表に及ぼす影響は重要であるが広 範ではない。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行 った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」 に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高 い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立 しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている(注2)。当監査法人 は、限定付適正意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職 業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財 務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査 法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

当監査法人は、「限定付適正意見の根拠」に記載されている事項のほか、以下に記載した事

項を監査報告書において監査上の主要な検討事項として報告すべき事項と判断している。

[監基報701に従った監査上の主要な検討事項の記載例 (表形式にする場合の記載例)

○○○○(監査上の主要な検討事項の見出し及び該当する場合には連結財務諸表の注記 事項への参照)

監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 ・・・・・・(監査上の主要な検討事項の 内 容 及 び 決 定 理 由 の 内 容 を 記 載 す る)・・・・・・。

監査上の対応

・ ・ ・ ・ ・ ・ ( 監 査 上 の 対 応 を 記 載 す る)・・・・・・。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並 びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示 することにある。また、監査役及び監査役会(注3)の責任は、その他の記載内容の報告プロ セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある(注4)。

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監基報700実1

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に おいて、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重 要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容 に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場

合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

(注1)文例16(注2)に同じ (注2)文例1(注7)に同じ (注3)文例1(注8)に同じ (注4)文例1(注9)に同じ

《2.不適正意見》

文例26 継続企業の前提に関する注記が何ら行われていないことによる不適正意見

(文例の前提となる状況)

継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるにもかかわらず、会社が何ら注記を行 っておらず、かつ、その事象又は状況が連結財務諸表に重要な影響を及ぼしており、不適正意 見を表明する場合。なお、監査人は、「不適正意見の根拠」区分に記載した事項以外に、監査 上の主要な検討事項はないと判断している。

なお、監査人は監査報告書の日付以前に全てのその他の記載内容を入手しており、また、有 価証券報告書の「事業等のリスク」においても継続企業の前提に関する重要な不確実性に関して 何ら開示が行われておらず、その他の記載内容における重要な誤りを識別している。したがっ て、監査報告書の利用者にとって重要な情報であると考えられるため、「不適正意見の根拠」 区分に続いて、「その他の記載内容」区分を記載している。

不適正意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、 「経理の状況」に掲げられている○○株式会社の×年×月×日から×年×月×日までの連結会 計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、 連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本 となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「不適正意見の根拠」に記載した事項の連結財務諸 表に及ぼす影響の重要性に鑑み、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に準拠して、○○株式会社及び連結子会社の×年×月×日現在の財政状態並びに同日をもって 終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、適正に表示していないも のと認める。

不適正意見の根拠

×年×月×日現在において会社は債務超過の状況であり、また、一年以内償還予定の社債が ×××百万円あり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、当 該社債を償還するための資金調達の目途が立っていないため、継続企業の前提に関する重要な 不確実性が認められるが、連結財務諸表には、当該事実が何ら注記されていない。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行 った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」

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監基報700実1

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高 い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立 しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている(注1)。当監査法人 は、不適正意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並 びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示 することにある。また、監査役及び監査役会(注2)の責任は、その他の記載内容の報告プロ セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある(注3)。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に おいて、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重 要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容 に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場

合には、その事実を報告することが求められている。

以下に記載のとおり、当監査法人は、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断してい

る。

有価証券報告書の「事業等のリスク」において、継続企業の前提に関する重要な不確実性が何

ら開示されていない。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職 業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財 務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査 法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

当監査法人は、「不適正意見の根拠」に記載されている事項を除き、監査報告書において報

告すべき監査上の主要な検討事項はないと判断している。

(注1)文例1(注7)に同じ (注2)文例1(注8)に同じ (注3)文例1(注9)に同じ

文例27 継続企業の前提が不成立であるが、継続企業の前提により連結財務諸表を作成している

ことによる不適正意見

(文例の前提となる状況)

自己破産の申立てという継続企業の前提が成立していない場合において、継続企業の前提に 基づいて連結財務諸表を作成しているときに、不適正意見を表明する場合。なお、監査人は、 「不適正意見の根拠」区分に記載した事項以外に、監査上の主要な検討事項はないと判断して いる。

また、監査人は監査報告書の日付以前にその他の記載内容の全てを入手しており、連結財務 諸表に関する不適正意見を生じさせる事項はその他の記載内容にも影響を及ぼしている。した がって、監査報告書の利用者にとって重要な情報であると考えられるため、「不適正意見の根 拠」区分に続いて、「その他の記載内容」区分を記載している。

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監基報700実1

不適正意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、 「経理の状況」に掲げられている○○株式会社の×年×月×日から×年×月×日までの連結会 計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、 連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本 となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「不適正意見の根拠」に記載した事項の連結財務諸 表に及ぼす影響の重要性に鑑み、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に準拠して、○○株式会社及び連結子会社の×年×月×日現在の財政状態並びに同日をもって 終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、適正に表示していないも のと認める。

不適正意見の根拠

会社は返済期日が×年×月×日に到来する借入金について返済不能となり、×年×月×日に 自己破産の申立てを○○裁判所に行った。このような状況にもかかわらず上記の連結財務諸表 は、継続企業を前提として作成されている。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行 った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」 に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高 い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立 しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている(注1)。当監査法人 は、不適正意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並 びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示 することにある。また、監査役及び監査役会(注2)の責任は、その他の記載内容の報告プロ セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある(注3)。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に おいて、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重 要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容 に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場

合には、その事実を報告することが求められている。

上記の「不適正意見の根拠」に記載したとおり、継続企業の前提が成立していない状況にも

かかわらず上記の連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されている。

当監査法人は、同様の理由から、有価証券報告書に含まれる継続企業を前提として連結財務 諸表を作成したことにより影響を受ける数値又は数値以外の項目に関して、その他の記載内容 に重要な誤りがあると判断した。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職 業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財 務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査 法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

当監査法人は、「不適正意見の根拠」に記載されている事項を除き、監査報告書において報

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監基報700実1

告すべき監査上の主要な検討事項はないと判断している。

(注1)文例1(注7)に同じ (注2)文例1(注8)に同じ (注3)文例1(注9)に同じ

《Ⅱ 会社法監査(計算書類)》

文例28 継続企業の前提に関する注記が何ら行われていないことによる不適正意見

(文例の前提となる状況)

継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるにもかかわらず、会社が何らの注記を 行っておらず、かつ、その事象又は状況が計算書類に重要な影響を及ぼしており、不適正意見 を表明している。

なお、監査人は監査報告書の日付以前に全てのその他の記載内容を入手しており、また、事 業報告においても継続企業の前提に関する重要な不確実性に関して何ら開示が行われておら ず、その他の記載内容における重要な誤りを識別している。したがって、監査報告書の利用者 にとって重要な情報であると考えられるため、「不適正意見の根拠」区分に続いて、「その他の 記載内容」区分を記載している。

不適正意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、○○株式会社の×年×月×日 から×年×月×日までの第×期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株 主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書(以下「計算書類等」という。)に ついて監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、「不適正意見の根拠」に記載した事項の計算書類等に 及ぼす影響の重要性に鑑み、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準 拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、適正に表示していないものと認 める。

不適正意見の根拠

×年×月×日現在において会社は債務超過の状況であり、また、一年以内償還予定の社債が ×××百万円あり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、当 該社債を償還するための資金調達の目途が立っていないため、継続企業の前提に関する重要な 不確実性が認められるが、計算書類等には、当該事実が何ら注記されていない。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行 った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」 に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高 い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社から独立しており、ま た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている(注1)。当監査法人は、不適正意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載 内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会(注2)の責任は、その他の記 載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある(注 3)。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、

当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

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監基報700実1

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に おいて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要 な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に 重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場

合には、その事実を報告することが求められている。

以下に記載のとおり、当監査法人は、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断してい

る。

事業報告において、継続企業の前提に関する重要な不確実性が何ら開示されていない。

(注1)文例2(注6)に同じ (注2)文例1(注8)に同じ (注3)文例1(注9)に同じ

《4.比較情報》

46.監査人は、以前に発行した前年度の監査報告書において除外事項付意見(すなわち限定付適正

意見、不適正意見、又は意見不表明)が表明されており、かつ、当該除外事項付意見の原因とな

った事項が未解消の場合、当年度の財務諸表に対して除外事項付意見を表明しなければならない

(監基報 710 第 10 項参照)。

《文 例》

文例29 重要な虚偽表示による限定付適正意見(前連結会計年度と同一事象により継続して虚偽

表示による限定付適正意見を表明する場合)

(文例の前提となる状況)

以前に発行した前連結会計年度の監査報告書において重要な虚偽表示により限定付適正意見 を表明した(文例16の状況)が、除外事項付意見の原因となった事項が未解消であり、当該事 項が当連結会計年度の連結財務諸表に及ぼす影響が重要であり、限定付適正意見を表明する場 合

限定付適正意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、 「経理の状況」に掲げられている○○株式会社の×年×月×日から×年×月×日までの連結会 計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、 連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本 となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「限定付適正意見の根拠」に記載した事項の連結財 務諸表に及ぼす影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準 拠して、○○株式会社及び連結子会社の×年×月×日現在の財政状態並びに同日をもって終了 する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正 に表示しているものと認める。

限定付適正意見の根拠

前 連 結 会 計 年 度 よ り 、 会 社 は 、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ に つ い て 、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ で は な く、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・により計上している。我が国に

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監基報700実1

お い て 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 め ら れ る 企 業 会 計 の 基 準 に 準 拠 し て い れ ば、・・・・・・・・・・・・・を計上することが必要である。これは、当監査法人が前連結 会計年度の連結財務諸表に対して限定付適正意見を表明する原因となっている。前連結会計年 度について、当該事項は、連結財務諸表における・・・・の・・・・に影響を与えており、結 果として、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ×××百万円過大に表 示され、当期純利益は△△△百万円過大に表示され、また、当連結会計年度について、営業利 益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ○○○百万円過大に表示され、当期純利 益は□□□百万円過大に表示されている(注1)。この影響は・・・・・・・である(注 2)。したがって、連結財務諸表に及ぼす影響は重要であるが広範ではない。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行 った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」 に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高 い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立 しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている(注2)。当監査法人 は、限定付適正意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並 びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示 することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整 備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に おいて、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重 要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容 に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場

合には、その事実を報告することが求められている。

上 記 の 「 限 定 付 適 正 意 見 の 根 拠 」 に 記 載 し た と お り 、 前 連 結 会 計 年 度 よ り 、 会 社 は、・・・・・・・・・・・・・について、我が国において一般に公正妥当と認められる企業 会計の基準に準拠していれば、・・・・・・・・・・・・・を計上する必要があった。

当 監 査 法 人 は 、 同 様 の 理 由 か ら 、 有 価 証 券 報 告 書 に 含 ま れ る 、 前 連 結 会 計 年 度 よ り・・・・・・・・・・・・・を計上しなかったことにより影響を受ける数値又は数値以外の 項目に関して、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した。 (注1)(注2)文例 16 に同じ (注2)文例1(注7)に同じ

文例30 監査範囲の制約による限定付適正意見(前連結会計年度と同一事象により継続して監査

範囲の制約による限定付適正意見を表明する場合)

(文例の前提となる状況)

以前に発行した前連結会計年度の監査報告書において限定付適正意見を表明した(文例17の 状況)が、除外事項付意見の原因となった事項が未解消であり、当該事項が当連結会計年度の 連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要ではないが、未解消事項が当連結会計年度の連 結財務諸表と比較情報である前連結会計年度の連結財務諸表の比較可能性に及ぼす可能性のあ る影響によって、当年度の連結財務諸表に対して、限定付適正意見を表明する場合

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監基報700実1

限定付適正意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、 「経理の状況」に掲げられている○○株式会社の×年×月×日から×年×月×日までの連結会 計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、 連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本 となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「限定付適正意見の根拠」に記載した事項の比較情 報に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の 基準に準拠して、○○株式会社及び連結子会社の×年×月×日現在の財政状態並びに同日をも って終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点にお いて適正に表示しているものと認める。

限定付適正意見の根拠

会社は、・・・・・・・・・・・・・しており、当監査法人は、・・・・・・・によ り・・・・・できなかったため、・・・・について、十分かつ適切な監査証拠を入手すること ができなかった。この結果、連結財務諸表における・・・・の・・・・に関連する金額に修正 が必要となるかどうかについて判断することができなかったため、前連結会計年度の連結財務 諸表に対して限定付適正意見を表明している。当該事項が当連結会計年度の連結財務諸表と比 較情報である前連結会計年度の連結財務諸表の比較可能性に影響を及ぼす可能性があるため、 当 連 結 会 計 年 度 の 連 結 財 務 諸 表 に 対 し て 限 定 付 適 正 意 見 を 表 明 し て い る 。 こ の 影 響 は・・・・・・・である(注1)。したがって、連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重 要であるが広範ではない。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行 った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」 に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高 い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立 しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている(注2)。当監査法人 は、限定付適正意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並 びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示 することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整 備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に おいて、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重 要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容 に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場

合には、その事実を報告することが求められている。

上記の「限定付適正意見の根拠」に記載したとおり、会社は、・・・・・・・・・・・・・ しており、当監査法人は、・・・・・・・により・・・・・できなかったため、・・・・につ いて、十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。

したがって、当監査法人は、当該事項に関するその他の記載内容に重要な誤りがあるかどう

か判断することができなかった。

(注1)文例 17 に同じ

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(注2)文例1(注7)に同じ

監基報700実1

47.監査人は、以前に無限定適正意見が表明されている前年度の財務諸表に重要な虚偽表示が存在

するという監査証拠を入手したが、対応数値が適切に修正再表示されていない又は注記事項が妥

当ではない場合、当年度の財務諸表に対する監査報告書において、当該財務諸表に含まれる対応

数値に関する除外事項付意見として、限定付適正意見又は不適正意見を表明しなければならない

(監基報 710 第 11 項参照)。

《Ⅳ 追記情報を記載する場合の監査報告書の文例》

《1.強調事項区分とその他の事項区分》

《(1) 追記情報》

48.監査基準において、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象が、監査人が強調する

ことが適当と判断した事項として掲げられているが、これらは例示にすぎず、これらの他にも追

記情報として記載すべきものがある場合がある。また、強調することが適当と判断した事項(強

調事項)と説明することが適当と判断した事項(その他の事項)とを明確に区分することが、監

査人に要求される。

《(2) 強調事項区分》

49.監査人は、財務諸表に表示又は開示されている事項について、利用者が財務諸表を理解する基

礎として重要であるため、当該事項を強調して利用者の注意を喚起する必要があると判断し、か

つ、以下のいずれにも該当する場合、監査報告書に「強調事項」区分を設けなければならない

(監基報706第7項参照)。

(1) 監査基準報告書705に従い強調事項に関連して除外事項付意見を表明する必要がないと判断

している。

(2) 監査基準報告書701が適用される場合、「強調事項」区分への記載を検討する事項が、監査上

の主要な検討事項に該当しないと判断している。

なお、監査上の主要な検討事項が、同時に強調事項に該当すると判断した場合には、監査上の

主要な検討事項の報告において、当該事項が相対的に重要であることを強調し、注意喚起するこ

とが適切と判断し、当該事項を「監査上の主要な検討事項」区分の最初に記載したり、利用者が

財務諸表を理解する基礎として重要であることを示唆する追加の情報を、監査上の主要な検討事

項の記載に含めることが考えられる(監基報 706 の A2 項参照)。

また、特定の状況において、監査報告書に「強調事項」区分を設けることが他の監査基準報告

書で要求されている場合に、監査上の主要な検討事項にも該当する場合には、「監査上の主要な

検討事項」区分及び「強調事項」区分の両方に記載することになる(監基報 706 の A4 項参照)。

50.監査人は、監査報告書に「強調事項」区分を設ける場合、以下に従って記載しなければならな

い(監基報706第8項参照)。

(1) 「強調事項」という用語を含めた適切な見出しを付して、当該区分を監査報告書の独立した

- 76 -

監基報700実1

区分として設ける。

(2) 当該区分に、財務諸表における記載箇所と関連付けて、強調する事項を明瞭に記載する。当

該区分は、財務諸表において表示又は開示されている情報のみ参照される。

(3) 強調事項は監査人の意見に影響を及ぼすものではないことを記載する。

監査人は、例えば、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象について、「強調事

項」区分に追記する場合がある(監基報 706 の A5 項参照)。

51.「強調事項」区分の記載箇所は、当該事項の内容及び想定利用者にとっての相対的重要性に関

する監査人の判断によって決まり、相対的重要性は、監査基準報告書700に従って報告すること

が求められる他の要素と比較して判断される(監基報706のA16項参照)。

また、監査人は、「強調事項」区分を「監査上の主要な検討事項」区分に記載される個別の事項

と区別するため、「強調事項」の見出しに追加的な情報を加えることがある(監基報706のA16項参

照)。

《文 例》

文例31 重要な訴訟により他社に対する損害賠償支払の可能性が生じている場合

(文例の前提となる状況)

他社に対する損害賠償支払の可能性が生じており、将来の結果に不確実性が存在している。 当該事項については、財務諸表の注記において以下の開示が行われている。

注記事項X(連結貸借対照表関係)

当社は米国内で販売した製品が特許権を侵害しているとして、A社より以下のよ うに損害賠償請求訴訟を提起されておりますが、・・・・・・・・・・・・・であ り、当該訴訟の最終的な結論は現在のところ得られていないため、その判決により 生ずるかもしれない負担金額については、連結財務諸表に計上しておりません。 (以下省略)

強調事項

注記事項X(連結貸借対照表関係)に記載されているとおり、会社は特許権の侵害に関する 損害賠償請求訴訟の被告となっている。当該訴訟の最終的な結論は現在のところ得られていな いため、その判決により生ずるかもしれない負担金額については、連結財務諸表に計上されて いない。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

(注1)上記文例では、注記の該当部分を参照又は要約して強調事項を記載しているが、注記の

該当部分をそのまま引用して強調事項を記載することもできる。

(注2)注記の該当部分を参照又は要約して強調事項を記載する場合には、注記に使用されてい

る用語を使用することに留意する。

(注3)監査上の主要な検討事項の記載を行う場合、第49項における取扱いに留意する。 (注4)「強調事項」の見出しに追加の情報を加えることによって、「強調事項」区分を「監査上 の主要な検討事項」区分に記載された個別の事項と区別することがある(監基報706の A16項参照)。

- 77 -

監基報700実1

文例32 会計基準の早期適用を行っている場合

(文例の前提となる状況)

当年度において、財務諸表に広範な影響を及ぼす新しい会計基準を早期適用している。

強調事項

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当

連結会計年度より「○○○○に関する会計基準」を早期適用している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

(注)文例31(注3)(注4)に同じ

《(3) その他の事項区分》

52.監査人は、財務諸表に表示又は開示されていない事項について、監査、監査人の責任又は監査

報告書についての利用者の理解に関連するため監査報告書において説明する必要があると判断し

た場合で、かつ、以下のいずれにも該当する場合、監査報告書に「その他の事項」区分を設けな

ければならない(監基報 706 第9項参照)。

(1) 法令等によって監査報告書に記載することが禁止されていない。

(2) 監査基準報告書701が適用される場合、「その他の事項」区分への記載を検討する事項が、監

査上の主要な検討事項に該当しないと判断している。

ただし、特定の状況において、監査報告書に「その他の事項」区分を設けることが他の監査基

準報告書で要求されている場合に、当該事項が監査上の主要な検討事項にも該当する場合には、

「監査上の主要な検討事項」区分及び「その他の事項」区分の両方に記載することになる(監基

報 706 の A9 項参照)。

53.監査人は、監査報告書に「その他の事項」区分を設ける場合、独立した区分として「その他の

事項」又は他の適切な見出しを付さなければならない(監基報 706 第 10 項参照)。「その他の事

項」区分の例としては、監査報告書の利害関係の記載が該当する(監基報 706 の A11 項参照)。

54.「その他の事項」区分の記載箇所は、当該事項の内容及び想定利用者にとっての相対的重要性

に関する監査人の判断によって決まり、相対的重要性は、監査基準報告書 700 に従って報告する

ことが求められる他の要素と比較して判断される(監基報 706 の A16 項参照)。

《(4) 中間連結財務諸表が含まれる開示書類のその他の記載内容について識別した重要な相違》

55.中間財務諸表が含まれる開示書類のその他の記載内容に修正が必要であるが、経営者が修正す

ることに同意しない場合、監査人は、監査役等に当該事項を報告するとともに、以下のいずれか

を行わなければならない(監基報 910 第 30 項参照)。

(1) 中間監査報告書に「その他の事項」区分を設け、中間監査を行った中間財務諸表との重要な

相違について記載する。

(2) 中間監査報告書を発行しない。

(3) 可能な場合、監査契約を解除する。

- 78 -

《文 例》

文例33 中間連結財務諸表の表示と開示書類におけるその他の記載内容との間に重要な相違があ

監基報700実1

る場合

(文例の前提となる状況)

半期報告書における中間連結財務諸表の表示(売上高)とその他の記載内容に重要な相違が

生じている。

中間連結財務諸表の表示(売上高)は修正を要しない。

その他の事項

半期報告書における「第2 事業の状況 3.経営者による財政状態、経営成績及びキャッ シュ・フローの状況の分析」において、会社はセグメント別の販売実績を記載しているが、そ の合計金額と中間連結財務諸表との表示(売上高)との間には、……により重要な相違が生じ ている。

(注)「その他の事項」の見出しに追加の情報を加えることがある。

《2.後発事象》

《(1) 期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生した事象》

56.監査人は、監査基準報告書 560 第5項及び第6項に従って実施した手続の結果、財務諸表の修

正又は財務諸表における開示が要求される事象を識別した場合、それらの事象が財務諸表に適切

に反映されているかどうか判断しなければならない(監基報 560 第7項参照)。

《文 例》

文例34 監査報告書日前に開示後発事象が発生した場合

(文例の前提となる状況)

貸借対照表日後、会社法監査の監査報告書日前に企業の生産設備において火災が発生した。 計算書類等の注記において、以下の開示が行われている。 重要な後発事象

×年×月×日に当社○○工場の生産設備において火災が発生し、一時的な操業停止、一

部の有形固定資産への損害が生じております。 (以下省略)

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社の生産設備において×年×月×日に火災が発

生し、その影響額については算定中である。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

(注)文例31(注4)に同じ

《3.事後判明事実》

《(1) 監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に監査人が知るところとなった事実》

57.経営者が財務諸表を修正又は開示する場合、監査人は、以下の手続を実施しなければならない

(監基報 560 第 10 項参照)。

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監基報700実1

(1) 当該修正又は開示に関して、必要な手続を実施すること。

(2) 監査基準報告書560第11項が適用される場合を除き、以下の手続を実施すること。

① 監査基準報告書560第5項及び第6項の監査手続を、当該修正又は開示が追加された財務

諸表に対する監査報告書日までの期間に拡大して実施すること。

② 監査報告書を、当該修正又は開示が追加された財務諸表に対する監査報告書に差し替える

こと。

修正又は開示が追加された差替後の財務諸表に対する監査報告書の日付は、差替後の財務

諸表の承認日以降の日付とする。

《(2) 財務諸表が発行された後に監査人が知るところとなった事実》

58.経営者が財務諸表を訂正する場合、監査人は、以下の手続を実施しなければならない(監基報

560 第 14 項参照)。

(1) 当該訂正に関して、必要な監査手続を実施すること。

(2) 財務諸表の訂正について、以前に発行した財務諸表とその監査報告書を受領した全ての者に

対して伝達するために経営者が行う対応を検討すること。

(3) 監査基準報告書560第11項が適用される場合を除き、以下の手続を実施すること。

① 監査基準報告書560第5項及び第6項の監査手続を、訂正後の財務諸表に対する監査報告

書日までの期間に拡大して実施すること。訂正後の財務諸表に対する監査報告書の日付は、

訂正後の財務諸表の承認日以降の日付とする。

② 訂正後の財務諸表に対する監査報告書を提出すること。

(4) 監査基準報告書560第11項が適用される場合、第11項に従って、訂正後の財務諸表に対する

監査報告書を提出すること。

59.監査人は、訂正後の財務諸表に対する監査報告書の「強調事項」区分又は「その他の事項」区分

に、以前に発行した財務諸表を訂正した理由を詳細に記載している財務諸表の注記事項を参照し、

監査人が以前に提出した監査報告書について記載しなければならない(監基報 560 第 15 項参照)。

《文 例》

文例35 事後判明事実により訂正報告書を提出する場合

(文例の前提となる状況)

会社は、×2年3月期の有価証券報告書を提出した後、×2年3月期の連結財務諸表に係る 重要な虚偽表示が×2年12月に発見されたため、当該連結財務諸表を訂正し、その訂正報告書 を×3年2月に提出した。

監査人は、訂正後の×2年3月期の連結財務諸表に対する監査報告書を提出した。 なお、訂正後の×2年3月期の連結財務諸表には、訂正の事実・内容の注記は行われていな

い。

その他の事項

有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を 訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して×年×月×日に監査報告

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監基報700実1

書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の連結財務諸表に対して本監査報告書を提出す る。

(注1)「その他の事項」区分の記載箇所は、当該事項の内容及び想定利用者にとっての相対的 重要性に関する監査人の判断に基づき、「監査上の主要な検討事項」区分の後か「利害 関係」区分の前に記載する。また、「その他の事項」の見出しに追加の情報を加えるこ とによって、「その他の事項」区分を「監査上の主要な検討事項」区分に記載された個 別の事項と区別することがある(監基報706のA16項参照)。

(注2)訂正の事実及び内容について、経営者が自主的に連結財務諸表に注記の開示も行ってい る場合には、当該注記を参照し、「強調事項」区分を設けて以下のように記載すること となる。 「連結財務諸表の注記Xに記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正してい る。当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して×年×月×日に監査報告書を提出 しているが、当該訂正に伴い、訂正後の連結財務諸表に対して本監査報告書を提出す る。」 「強調事項」区分の記載箇所は、当該事項の内容及び想定利用者にとっての相対的重要 性に関する監査人の判断に基づき、「監査上の主要な検討事項」区分の前後いずれかに 記載する。また、「強調事項」の見出しに追加的な情報を加えることによって、「強調事 項」区分を「監査上の主要な検討事項」区分に記載される個別の事項と区別することが ある(監基報706のA16項参照)。

《4.比較情報》

60.前年度の財務諸表を前任監査人が監査しており、監査人が監査報告書において前任監査人が対

応数値を監査している旨及びその意見を記載することにした場合、監査人は、監査報告書のその

他の事項区分に、以下の事項を記載しなければならない(監基報 710 第 12 項参照)。

(1) 前年度の財務諸表は、前任監査人により監査された旨

(2) 前任監査人が表明した監査意見の類型、及び、除外事項付意見が表明されていた場合にはそ

の理由

(3) 前任監査人の監査報告書の日付

《文 例》

文例36 前期の財務諸表を前任監査人が監査している場合

(文例の前提となる状況)

過年度の比較情報は前任監査人が監査しており、無限定適正意見が表明されている。 比較情報の修正を必要とする事項は検出されていない。

その他の事項

会社の×0年×月×日をもって終了した前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によ って監査されている。前任監査人は、当該連結財務諸表に対して×0年×月×日付けで無限定 適正意見を表明している。

(注)「その他の事項」の見出しに追加の情報を加えることによって、「その他の事項」区分を 「監査上の主要な検討事項」区分に記載された個別の事項と区別することがある(監基報 706のA16項参照)。

- 81 -

監基報700実1

《Ⅴ 新規上場時等、初めて提出される有価証券届出書等に記載される財務諸表の監査報

告書の文例》

61.新規上場時等、初めて提出される有価証券届出書等に記載される財務諸表が我が国において一

般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成される場合、当年度及び前年度の財務

諸表は、比較情報を含まないで作成することとされており、それぞれが独立した財務諸表として

位置付けられており、また、前年度の財務諸表は、当年度の財務諸表の作成方法と同様の方法で

作成することとされている(財務諸表等規則附則第3項及び第4項、連結財務諸表規則附則第2

項及び第3項参照)。

この場合、監査人は、当年度及び前年度の財務諸表、それぞれに対して個別に監査報告書を

作成して監査意見を表明することとされている(監査証明府令第1条第1号、第1条第4号、

第1条第7号、第1条第8号及び第3条第1項参照)。また、監査証明府令により監査上の主要

な検討事項の記載が求められる場合には、それぞれに対して監査上の主要な検討事項を記載す

る(文例37及び文例38参照。監査証明府令第4条第2項参照)。

62.一方、新規上場時等、初めて提出される有価証券届出書等に記載される連結財務諸表が指定国

会計基準又は修正国際基準等に準拠して作成される場合で、かつ、監査報告書に監査証明府令

第4条第2項による記載を行うときは、当連結会計年度の連結財務諸表のみを作成することとさ

れている(企業内容等の開示に関する内閣府令(2015年9月4日改正)第2号の4様式記載上の

注意(12)から(15)及び第2号様式記載上の注意(60)参照)(注)。

この場合、監査人は、監査報告書に比較情報に関する事項を含めて記載すること、すなわち、

比較財務諸表方式で監査意見を表明することとされている(監査証明府令第4条第2項参照)

(注)。したがって、監査人は、財務諸表の表示期間に含まれるそれぞれの年度に関して監査意

見を表明しなければならず(監基報710第14項参照)、監査証明府令により監査上の主要な検討事

項の記載が求められる場合には、比較情報に係る事業年度の監査上の主要な検討事項も併せて記

載する(文例39及び文例40参照。監査証明府令第4条第2項及び監基報701のA10項参照)。

(注)監査報告書に監査証明府令第4条第2項による記載を行わない場合、当連結会計年度及び

前連結会計年度の2連結会計年度に係る連結財務諸表を作成することとされている。この場

合、監査人は、継続開示される有価証券報告書に記載される財務諸表に対する監査報告書と同

様、対応数値方式で監査意見を表明することとなる(文例3及び文例4参照)。

63.比較情報に関する監査意見の表明方式には、対応数値方式と比較財務諸表方式という二つの異

なる方式があるが(監基報710第2項及び第3項参照)、いずれの監査意見の表明方式であっても、

監査基準報告書710第6項及び第7項において監査人に求められる比較情報に対する監査手続に

相違はなく、前年度の財務諸表が監査済みであることまでを要求するものではない。また、前年

度の財務諸表が監査されていない場合、対応数値方式と比較財務諸表方式のいずれの監査意見の

表明方式であっても、当年度の監査報告書のその他の事項区分に前年度の財務諸表が監査されて

いない旨の記載が求められている(監基報710第13項又は第18項参照)。

新規上場時等、初めて提出される有価証券届出書等に記載される連結財務諸表が指定国際会計

基準又は修正国際基準等に準拠して作成される場合で、かつ、監査報告書に監査証明府令第4条

第2項による記載を行うときは、比較情報に重要な虚偽表示がないかどうかについて監査を実施

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監基報700実1

していることが前提であるため、監査基準報告書710第18項で監査人に求められる監査報告書の

その他の事項区分に前年度の財務諸表が監査されていない旨の記載が行われることはない。

64.以下の表は、新規上場時等、初めて提出される有価証券届出書等に記載される財務諸表(第61

項及び第62項参照)及び継続開示される有価証券報告書に記載される財務諸表について、適用さ

れる財務報告の枠組み、監査対象年度及び比較情報の有無、比較情報に関する監査意見の表明方

式並びに本実務指針で掲げられている文例との関係を示したものである。

区 分

適用される 財務報告の 枠組み

監査対象年 度及び比較 情報の有無

比較情報に 関する監査 意見の表明 方式

文 例

新規上場時等、初めて提出される有価証券届出書 等(注)に記載される財務諸表

継続開示される有価証券報告書に 記載される財務諸表

我が国において 一般に公正妥当 と認められる企 業会計の基準

当年度(比較情 報無し)及び前 年度(比較情報 無し)

該当無し

・ 文例37(連 結財務諸表) ・ 文例38(個 別財務諸表)

指定国際会計基準・修正国際基 準

当 年 度 ( 比 較 情報有り)

比 較 財 務 諸 表 方 式 ( 監 査 証 明 府 令 第 4 条 第 2 項 に よ る 記 載 を 行 う 場 合) ・ 文 例 39 ( 連 結 財 務 諸表)

・ 文 例 40 ( 連 結 財 務 諸 表)

当 年 度 ( 比 較 情 報 有 り ) 及 び 前 年 度 ( 比 較情報有り)

対 応 数 値 方 式 ( 監 査 証 明 府 令 第 4 条 第 2 項 に よ る 記 載 を 行 わ な い 場 合) ・ 文 例 3 ( 連 結 財 務 諸表)

・ 文 例 4 ( 連 結 財 務 諸 表)

我が国において 一般に公正妥当 と認められる企 業会計の基準

指定国際会計基 準・修正国際基 準

当年度(比較情 報有り)

当年度(比較情 報有り)

対応数値方式 対応数値方式

・ 文例1(連 結財務諸表) ・ 文例2(個 別財務諸表)

・ 文例3(連 結財務諸表) ・文例4(連結 財務諸表)

(注)当該項目には、新規公開時の有価証券届出書(第二号の四様式)の他、通常方式の有価証券

届出書(第二号様式)などを含む。

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監基報700実1

《文 例》

ここに掲げる監査報告書の文例は、いずれも監査人が無限責任監査法人の場合で、かつ、指定

証明であるときのものである。

文例37 新規上場時等、初めて提出される有価証券届出書等に記載される連結財務諸表が我が国 において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成される場合

(文例の前提となる状況)

本文例は、新規上場時等、初めて提出される有価証券届出書等のうち、新規公開時の有価証 券届出書(第二号の四様式)に記載される連結財務諸表が我が国において一般に公正妥当と認 められる企業会計の基準に準拠して作成される場合を前提としている。

監査対象となる連結財務諸表は、以下の各連結会計年度の連結財務諸表であり、監査報告書 は、それぞれの連結財務諸表に対して個別に作成することになるが、本文例は、①の連結財務 諸表に対する監査報告書の文例である。 ① 「×1年1月1日から×1年 12 月 31 日まで」の連結会計年度の連結財務諸表(比較情報

無し)

② 「×0年1月1日から×0年 12 月 31 日まで」の連結会計年度の連結財務諸表(比較情報

無し)

独立監査人の監査報告書

×年×月×日

○○株式会社

取締役会 御中

○○監査法人

○○事務所(注1)

指 定 社 員

業務執行社員 指 定 社 員 業務執行社員

公認会計士 ○○○○

公認会計士 ○○○○

(注2)(注3)

<連結財務諸表監査>(注4)

監査意見

当監査法人(注5)は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行 うため、「経理の状況」に掲げられている○○株式会社の×1年1月1日から×1年12月31 日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結 包括利益計算書(注6)、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連 結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について 監査を行った。

当監査法人(注5)は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら れる企業会計の基準に準拠して、○○株式会社及び連結子会社の×1年12月31日現在の財政 状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況 を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人(注5)は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し て監査を行った。監査の基準における当監査法人(注5)の責任は、「連結財務諸表監査に おける監査人の責任」に記載されている。当監査法人(注5)は、我が国における職業倫理

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監基報700実1

に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従 って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任 を果たしている(注7)。当監査法人(注5)は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監 査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項(注8)

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が 職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連 結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、 当監査法人(注5)は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

[監基報701に従った監査上の主要な検討事項の記載例 (表形式にする場合の記載例)

○○○○(監査上の主要な検討事項の見出し及び該当する場合には連結財務諸表の注 記事項への参照)

監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 ・・・・・・(監査上の主要な検討事項 の 内 容 及 び 決 定 理 由 の 内 容 を 記 載 す る)・・・・・・。

監査上の対応

・・・・・・(監査上の対応を記載す る)・・・・・・。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券届出書 第二部【企業情報】(注9)に含まれる情報のう ち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任 は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任(注 10)は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある(注11)。

当監査法人(注5)の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含ま れておらず、当監査法人(注5)はその他の記載内容に対して意見を表明するものではな い。

連結財務諸表監査における当監査法人(注5)の責任は、その他の記載内容を通読し、通 読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人(注5)が監査の過程 で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違 以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人(注5)は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると

判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人(注5)が報告すべき事項はない。(注12)

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会(注10)の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して 連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚 偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制 を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作 成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企 業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開 示する責任がある。

監査役及び監査役会(注10)の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

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監基報700実1

の職務の執行を監視することにある(注13)。

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又 は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお いて独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又 は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思 決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示 リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断 による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた めに、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた

会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又 は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注 意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場 合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の 結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業 会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の 表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して いるかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する 十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査 人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、 単独で監査意見に対して責任を負う。 監査人は、監査役及び監査役会(注10)に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、 監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査 の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会(注10)に対して、独立性についての我が国における職業 倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えら れる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能 な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行 う。(注14)

監査人は、監査役及び監査役会(注10)と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財 務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報 告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極 めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益 を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事 項を記載しない。(注15)

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監基報700実1

<報酬関連情報>(注4)(注16)(注17)(注18)

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者(注5)に対する、当連結会計 年度の会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、それ ぞれXX百万円及びXX百万円である。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員(注5)との間には、公認会計士法の規

定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注1)(注2)(注3)(注4)(注5)(注6)文例1に同じ (注7)文例1(注7)に同じ (注8)監査上の主要な検討事項の記載が求められる場合に記載を行う。 (注9)「その他の記載内容は、有価証券届出書 第二部【企業情報】に含まれる情報のうち、連

結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。」の下線部分 は、有価証券届出書等の様式に応じて以下のように修正する。なお、新規上場時等、初 めて提出される有価証券届出書等の主な様式とその他の記載内容の対象範囲の記載に当 たっては、監査基準報告書700実務ガイダンス第1号「監査報告書に係るQ&A(実務 ガイダンス)」Q1-8「証券発行に関する文書に関するその他の記載内容の適用範 囲」を参照する。 ・ 有価証券届出書(通常様式(第二号様式))の場合

「その他の記載内容は、有価証券届出書 第二部【企業情報】及び第三部【提出会社 の保証会社等の情報】に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれ らの監査報告書以外の情報である。」

(注10)文例1(注8)に同じ (注11)文例1(注9)に同じ (注12)文例1(注10)に同じ (注13)文例1(注11)に同じ (注14)新規上場のための有価証券届出書等の場合には記載を行う。 (注15)文例1(注13)に同じ (注16)監査証明府令第4条第10項第1号に該当しない場合には、当区分を記載しないことがで きる(監査基準報告書700実務ガイダンス第1号「監査報告書に係るQ&A(実務ガイ ダンス)」Q1-11「監査報告書における報酬関連情報開示の省略等」参照)。 また、完全親会社の連結財務諸表に係る監査報告書に報酬関連事項が記載される場合 (監査証明府令第4条第11項第3号参照)に該当する場合には、以下の記載をすること によって、報酬関連情報の開示を省略することができる。 「報酬関連情報は、〇〇株式会社の有価証券報告書に添付されている金融商品取引法 に基づく連結財務諸表の監査報告書に記載されている。」 報酬関連情報の開示の要否及び省略の可否の判断に当たっては、監査基準報告書700実 務ガイダンス第1号Q1-11を参照する。

(注17)本文中の文例は、監査報告書において直接金額を記載する方法である(倫理規則に関す

るQ&A Q410-13-1及びQ410-13-2参照)。 監査人が報酬関連情報を監査報告書において記載する際に、企業内容等の開示に関する 内閣府令に基づいて開示される報酬金額と、倫理規則に基づく報酬金額が一致している 場合には、監査報告書において報酬金額を記載する方法のほかに、以下の記載をするこ とによって、報酬関連情報の開示を省略する方法が考えられる(監査基準報告書700実

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監基報700実1

務ガイダンス第1号「監査報告書に係るQ&A(実務ガイダンス)」Q1-11「監査報 告書における報酬関連情報開示の省略等」参照)。 「当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者(注5)に対する、会社 及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会 社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (X)【監査の状況】に記載 されている。」 なお、倫理規則R410.31項(4)の規定による報酬依存度の記載が必要となる場合には、以 下の文を追加する。日本公認会計士協会の倫理規則に定める報酬依存度の算定方法につ いては、倫理規則に関するQ&A Q410-5-4を参照する。 「なお、日本公認会計士協会の倫理規則に定める報酬依存度は、×年×月×日に終了し た連結会計年度より継続して15%を超えている。」

(注18)文例1(注16)に同じ

文例38 新規上場時等、初めて提出される有価証券届出書等に記載される我が国において一般に

公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成される財務諸表の場合

(文例の前提となる状況)

本文例は、新規上場時等、初めて提出される有価証券届出書等のうち、新規公開時の有価証 券届出書(第二号の四様式)に記載される我が国において一般に公正妥当と認められる企業会 計の基準に準拠して作成される財務諸表の場合を前提としている。

監査対象となる財務諸表は、以下の各事業年度の財務諸表であり、監査報告書は、それぞれ の財務諸表に対して個別に作成することになるが、本文例は、①の財務諸表に対する監査報告 書の文例である。 ① 「×1年1月1日から×1年 12 月 31 日までの第×1期事業年度」の財務諸表(比較情報

無し)

② 「×0年1月1日から×0年 12 月 31 日までの第×0期事業年度」の財務諸表(比較情報

無し)

独立監査人の監査報告書

×年×月×日

○○株式会社

取締役会 御中

○○監査法人

○○事務所(注1)

指 定 社 員

業務執行社員 指 定 社 員 業務執行社員

公認会計士 ○○○○

公認会計士 ○○○○

(注2)(注3)

<財務諸表監査>(注4)

監査意見

当監査法人(注5)は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行 うため、「経理の状況」に掲げられている○○株式会社の×1年1月1日から×1年12月31 日までの第×1期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変 動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表につ いて監査を行った。

当監査法人(注5)は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

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監基報700実1

企業会計の基準に準拠して、○○株式会社の×1年12月31日現在の財政状態並びに同日をも って終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点におい て適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人(注5)は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し て監査を行った。監査の基準における当監査法人(注5)の責任は、「財務諸表監査におけ る監査人の責任」に記載されている。当監査法人(注5)は、我が国における職業倫理に関 する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従っ て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている (注6)。当監査法人(注5)は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し たと判断している。

監査上の主要な検討事項(注7)

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専 門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全 体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人 (注5)は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

[監基報701に従った監査上の主要な検討事項の記載例 (表形式にする場合の記載例)

○○○○(監査上の主要な検討事項の見出し及び該当する場合には財務諸表の注記事 項への参照)

監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 ・・・・・・(監査上の主要な検討事項 の 内 容 及 び 決 定 理 由 の 内 容 を 記 載 す る)・・・・・・。

監査上の対応

・・・・・・(監査上の対応を記載す る)・・・・・・。

](注8)

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券届出書 第二部【企業情報】(注9)に含まれる情報のう ち、財務諸表及びその監査報告書(注10)以外の情報である。経営者の責任は、その他の記 載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任(注11)は、その他 の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ る(注12)。

当監査法人(注5)の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれて

おらず、当監査法人(注5)はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人(注5)の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の 過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人(注5)が監査の過程で得た知 識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にそ の他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人(注5)は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると

判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人(注5)が報告すべき事項はない。(注13)

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会(注11)の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して 財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表

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監基報700実1

示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及 び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の 基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責 任がある。

監査役及び監査役会(注11)の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある(注14)。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤 謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において 独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を 与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程 を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 (注15) ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示 リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断 による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため に、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた

会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、 入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状 況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重 要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起 すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸 表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告 書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企 業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計 の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構 成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか を評価する。 監査人は、監査役及び監査役会(注11)に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、 監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査 の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会(注11)に対して、独立性についての我が国における職業 倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えら れる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能 な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行 う。(注16)

監査人は、監査役及び監査役会(注11)と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の 監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書にお

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監基報700実1

いて記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定 的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回る と合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載 しない。(注17)

<報酬関連情報>(注4)(注18)(注19)(注20)

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者(注5)に対する、当事業年度 の会社及び子会社(注21)の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、 それぞれXX百万円及びXX百万円である。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員(注5)との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。

以 上

(注1)(注2)(注3)(注5)文例1に同じ (注4)(注6)文例2に同じ (注7)文例37(注8)に同じ (注8)文例2(注7)に同じ (注9)文例37に同じ (注10)文例2(注8)に同じ (注11)文例1(注8)に同じ (注12)文例1(注9)に同じ (注13)文例1(注10)に同じ (注14)文例1(注11)に同じ (注15)文例2(注13)に同じ (注16)文例37(注14)に同じ (注17)文例1(注13)に同じ (注18)監査証明府令第4条第10項第1号に該当しない場合には、当区分を記載しないことがで きる(監査基準報告書700実務ガイダンス第1号「監査報告書に係るQ&A(実務ガイ ダンス)」Q1-11「監査報告書における報酬関連情報開示の省略等」参照)。 また、監査証明府令第4条第11項第2号又は第3号のいずれかに該当する場合には、以 下の記載をすることによって、報酬関連情報の開示を省略することができる。 ・ 連結財務諸表に係る監査報告書に報酬関連事項が記載される場合(監査証明府令第

4条第11項第2号参照) 「報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。」

・ 完全親会社の連結財務諸表に係る監査報告書に報酬関連事項が記載される場合(監

査証明府令第4条第11項第3号参照) 「報酬関連情報は、〇〇株式会社の有価証券報告書に添付されている金融商品取引法 に基づく連結財務諸表の監査報告書に記載されている。」

報酬関連情報の開示の要否及び省略の可否の判断に当たっては、監査基準報告書700実 務ガイダンス第1号Q1-11を参照する。

(注19)本文中の文例は、監査報告書において直接金額を記載する方法である(倫理規則に関す

るQ&A Q410-13-1及びQ410-13-2参照)。 監査人が報酬関連情報を監査報告書において記載する際に、企業内容等の開示に関する 内閣府令に基づいて開示される報酬金額と、倫理規則に基づく報酬金額が一致している 場合には、監査報告書において報酬金額を記載する方法のほかに、以下の記載をするこ

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監基報700実1

とによって、報酬関連情報の開示を省略する方法が考えられる(監査基準報告書700実 務ガイダンス第1号「監査報告書に係るQ&A(実務ガイダンス)」Q1-11「監査報 告書における報酬関連情報開示の省略等」参照)。 「当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者(注5)に対する、会社 及び子会社(注20)の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、 「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (X)【監査の状況】 に記載されている。」 なお、倫理規則R410.31項(4)の規定による報酬依存度の記載が必要となる場合には、以 下の文を追加する。日本公認会計士協会の倫理規則に定める報酬依存度の算定方法につ いては、倫理規則に関するQ&A Q410-5-4を参照する。 「なお、日本公認会計士協会の倫理規則に定める報酬依存度は、×年×月×日に終了し た事業年度より継続して15%を超えている。」

(注20)非監査業務に基づく報酬がない場合、以下のように修正する。

「当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者(注5)に対する、当事 業年度の会社及び子会社(注20)の監査証明業務に基づく報酬の額はXX百万円であり、 非監査業務に基づく報酬はない。」

(注21)文例2(注19)に同じ

文例39 新規上場時等、初めて提出される有価証券届出書等に記載される連結財務諸表が指定国 際会計基準に準拠して作成され、かつ、比較財務諸表方式で監査報告書を作成する場合(IFRS 任意適用会社)

(文例の前提となる状況)

・ 本文例は、新規上場時等、初めて提出される有価証券届出書等のうち、新規公開時の有 価証券届出書(第二号の四様式)に記載される連結財務諸表が指定国際会計基準に準拠し て作成される場合を前提としている。

・ 連結財務諸表は、×1年 12 月 31 日に終了する連結会計年度から初めて指定国際会計基準

に準拠して作成されており、その移行日は×0年1月1日である。

・ 監査人は、前年度の連結財務諸表及び×0年1月1日現在の開始連結財政状態計算書に ついても監査を実施しており、監査証明府令第4条第2項により、比較財務諸表方式で監 査報告書を作成することとした。

独立監査人の監査報告書

×年×月×日

○○株式会社

取締役会 御中

○○監査法人

○○事務所(注1) 指 定 社 員

業務執行社員 指 定 社 員 業務執行社員

公認会計士 ○○○○

公認会計士 ○○○○

(注2)(注3)

<連結財務諸表監査>(注4)

監査意見

当監査法人(注5)は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行 うため、「経理の状況」に掲げられている○○株式会社の連結財務諸表、すなわち、×1年

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監基報700実1

12月31日現在、×0年12月31日現在及び×0年1月1日現在の連結財政状態計算書(注 6)、×1年12月31日及び×0年12月31日に終了する2連結会計年度の連結損益計算書、連 結包括利益計算書(注7)、連結持分変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書並びに 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記(注8)について、監査 を行った。

当監査法人(注5)は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方 法に関する規則」第312条により規定された国際会計基準(注9)に準拠して、○○株式会 社及び連結子会社の×1年12月31日現在、×0年12月31日現在及び×0年1月1日現在の財 政状態(注6)並びに×1年12月31日及び×0年12月31日をもって終了するそれぞれの連結 会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示し ているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人(注5)は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し て監査を行った。監査の基準における当監査法人(注5)の責任は、「連結財務諸表監査に おける監査人の責任」に記載されている。当監査法人(注5)は、我が国における職業倫理 に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従 って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任 を果たしている(注10)。当監査法人(注5)は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監 査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項(注11)

監査上の主要な検討事項とは、×1年12月31日及び×0年12月31日に終了する2連結会計 年度の連結財務諸表のそれぞれの監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であ ると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実 施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人(注5)は、当該事項 に対して個別に意見を表明するものではない。 ・ ×1年12月31日に終了する連結会計年度の連結財務諸表の監査における監査上の主要な

検討事項 [監基報701に従った監査上の主要な検討事項の記載例 (表形式にする場合の記載例)

○○○○(監査上の主要な検討事項の見出し及び該当する場合には連結財務諸表の 注記事項への参照)

監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 ・・・・・・(監査上の主要な検討事項 の 内 容 及 び 決 定 理 由 の 内 容 を 記 載 す る)・・・・・・。

監査上の対応

・・・・・・(監査上の対応を記載す る)・・・・・・。

・ ×0年12月31日に終了する連結会計年度の連結財務諸表の監査における監査上の主要な

検討事項 [監基報701に従った監査上の主要な検討事項の記載例 (表形式にする場合の記載例)

○○○○(監査上の主要な検討事項の見出し及び該当する場合には連結財務諸表の 注記事項への参照)

監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由

監査上の対応

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・・・・・・(監査上の主要な検討事項 の 内 容 及 び 決 定 理 由 の 内 容 を 記 載 す る)・・・・・・。

・・・・・・(監査上の対応を記載す る)・・・・・・。

監基報700実1

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券届出書第二部【企業情報】(注12)に含まれる情報のう ち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任 は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任(注 13)は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある(注14)。

当監査法人(注5)の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含ま れておらず、当監査法人(注5)はその他の記載内容に対して意見を表明するものではな い。

連結財務諸表監査における当監査法人(注5)の責任は、その他の記載内容を通読し、通 読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人(注5)が監査の過程 で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違 以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人(注5)は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると

判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人(注5)が報告すべき事項はない。(注15)

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会(注13)の責任

経営者の責任は、国際会計基準(注9)に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示する ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適 正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作 成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準(注9)に基づいて継続企業に関 する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある(注16)。

監査役及び監査役会(注13)の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある(注17)。

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又 は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお いて独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又 は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思 決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示 リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断 による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた めに、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた

会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

- 94 -

監基報700実1

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又 は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注 意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場 合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の 結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準(注9)に準拠しているかどうか とともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結 財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 ・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関す る十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。 監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査 人は、単独で監査意見に対して責任を負う。 監査人は、監査役及び監査役会(注13)に対して、計画した監査の範囲とその実施時 期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及 び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会(注13)に対して、独立性についての我が国における職 業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考 えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許 容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について 報告を行う。(注18)

監査人は、監査役及び監査役会(注12)と協議した事項のうち、×1年12月31日及び×0 年12月31日に終了する2連結会計年度の連結財務諸表のそれぞれの監査で特に重要であると 判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、 法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告 書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるた め、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。(注19)

<報酬関連情報>(注4)(注20)(注21)(注22)

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者(注5)に対する、×1年12月 31日に終了する連結会計年度の会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に 基づく報酬の額は、それぞれXX百万円及びXX百万円であり、×0年12月31日に終了する連結会 計年度の会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、そ れぞれXX百万円及びXX百万円である。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員(注5)との間には、公認会計士法の規

定により記載すべき利害関係はない。

(注1)(注2)(注3)(注4)(注5)文例1に同じ (注6)会社が開始連結財政状態計算書を作成していない場合は、「×1年12月31日現在、×0 年12月31日現在及び×0年1月1日現在の」を「×1年12月31日現在及び×0年12月31 日現在の」とする。

(注7)文例3(注6)に同じ

以 上

- 95 -

監基報700実1

(注8)文例3(注7)に同じ (注9)文例3に同じ (注10)文例1(注7)に同じ (注11)文例37(注8)に同じ (注12)文例37(注9)に同じ (注13)文例1(注8)に同じ (注14)文例1(注9)に同じ (注15)文例1(注10)に同じ (注16)文例3(注14)に同じ (注17)文例1(注11)に同じ (注18)文例37(注14)に同じ (注19)文例1(注13)に同じ (注20)文例37(注16)に同じ (注21)文例37(注17)に同じ (注22)非監査業務に基づく報酬がない場合、以下のように修正する。

「当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者(注5)に対する、×1 年12月31日に終了する連結会計年度の会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬の額 はXX百万円であり、非監査業務に基づく報酬はない。また、×0年12月31日に終了する 連結会計年度の会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬の額はXX百万円であり、非 監査業務に基づく報酬はない。」

文例40 新規上場時等、初めて提出される有価証券届出書等に記載される連結財務諸表が修正国 際基準に準拠して作成され、かつ、比較財務諸表方式で監査報告書を作成する場合(修正国際 基準適用会社)

(文例の前提となる状況)

・ 本文例は、新規上場時等、初めて提出される有価証券届出書等のうち、新規公開時の有 価証券届出書(第二号の四様式)に記載される連結財務諸表が修正国際基準に準拠して作 成される場合を前提としている。

・ 連結財務諸表は、×1年 12 月 31 日に終了する連結会計年度から初めて修正国際基準に準

拠して作成されており、その移行日は×0年1月1日である。

・ 監査人は、前年度の連結財務諸表及び×0年1月1日現在の開始連結財政状態計算書に ついても監査を実施しており、監査証明府令第4条第2項により、比較財務諸表方式で監 査報告書を作成することとした。

独立監査人の監査報告書

×年×月×日

○○株式会社

取締役会 御中

○○監査法人

○○事務所(注1) 指 定 社 員

業務執行社員 指 定 社 員 業務執行社員

- 96 -

公認会計士 ○○○○

公認会計士 ○○○○

(注2)(注3)

監基報700実1

<連結財務諸表監査>(注4)

監査意見

当監査法人(注5)は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行 うため、「経理の状況」に掲げられている○○株式会社の連結財務諸表、すなわち、×1年 12月31日現在、×0年12月31日現在及び×0年1月1日現在の連結財政状態計算書(注 6)、×1年12月31日及び×0年12月31日に終了する2連結会計年度の連結損益計算書、連 結包括利益計算書(注7)、連結持分変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書並びに 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記(注8)について、監査 を行った。

当監査法人(注5)は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方 法に関する規則」第314条により規定された修正国際基準に準拠して、○○株式会社及び連 結子会社の×1年12月31日現在、×0年12月31日現在及び×0年1月1日現在の財政状態 (注6)並びに×1年12月31日及び×0年12月31日をもって終了するそれぞれの連結会計年 度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示している ものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人(注5)は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し て監査を行った。監査の基準における当監査法人(注5)の責任は、「連結財務諸表監査に おける監査人の責任」に記載されている。当監査法人(注5)は、我が国における職業倫理 に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従 って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任 を果たしている(注9)。当監査法人(注5)は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監 査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項(注10)

監査上の主要な検討事項とは、×1年12月31日及び×0年12月31日に終了する2連結会計 年度の連結財務諸表のそれぞれの監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であ ると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実 施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人(注5)は、当該事項 に対して個別に意見を表明するものではない。 ・ ×1年12月31日に終了する連結会計年度の連結財務諸表の監査における監査上の主要な

検討事項 [監基報701に従った監査上の主要な検討事項の記載例 (表形式にする場合の記載例)

○○○○(監査上の主要な検討事項の見出し及び該当する場合には連結財務諸表の 注記事項への参照)

監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 ・・・・・・(監査上の主要な検討事項 の 内 容 及 び 決 定 理 由 の 内 容 を 記 載 す る)・・・・・・。

監査上の対応

・・・・・・(監査上の対応を記載す る)・・・・・・。

・ ×0年12月31日に終了する連結会計年度の連結財務諸表の監査における監査上の主要な

検討事項 [監基報701に従った監査上の主要な検討事項の記載例 (表形式にする場合の記載例)

○○○○(監査上の主要な検討事項の見出し及び該当する場合には連結財務諸表の

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監基報700実1

注記事項への参照)

監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 ・・・・・・(監査上の主要な検討事項 の 内 容 及 び 決 定 理 由 の 内 容 を 記 載 す る)・・・・・・。

監査上の対応

・・・・・・(監査上の対応を記載す る)・・・・・・。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券届出書 第二部【企業情報】(注11)に含まれる情報のう ち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任 は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会(注12)の 責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある(注13)。

当監査法人(注5)の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含ま れておらず、当監査法人(注5)はその他の記載内容に対して意見を表明するものではな い。

連結財務諸表監査における当監査法人(注5)の責任は、その他の記載内容を通読し、通 読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人(注5)が監査の過程 で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違 以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人(注5)は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると

判断した場合には、その事実を報告することが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人(注5)が報告すべき事項はない。(注14)

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会(注12)の責任

経営者の責任は、修正国際基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにあ る。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示 するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作 成することが適切であるかどうかを評価し、修正国際基準に基づいて継続企業に関する事項 を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある(注15)。

監査役及び監査役会(注12)の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある(注16)。

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又 は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお いて独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又 は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思 決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示 リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断 による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた

- 98 -

監基報700実1

めに、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた

会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又 は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注 意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場 合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の 結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、修正国際基準に準拠しているかどうかとともに、 関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基 礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する 十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査 人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、 単独で監査意見に対して責任を負う。 監査人は、監査役及び監査役会(注12)に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、 監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査 の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会(注12)に対して、独立性についての我が国における職業 倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えら れる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能 な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行 う。(注17)

監査人は、監査役及び監査役会(注12)と協議した事項のうち、×1年12月31日及び×0 年12月31日に終了する2連結会計年度の連結財務諸表のそれぞれの監査で特に重要であると 判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、 法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告 書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるた め、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。(注18)

<報酬関連情報>(注4)(注19)(注20)(注21)

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者(注5)に対する、×1年12月 31日に終了する連結会計年度の会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に 基づく報酬の額は、それぞれXX百万円及びXX百万円であり、×0年12月31日に終了する連結会 計年度の会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、そ れぞれXX百万円及びXX百万円である。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員(注5)との間には、公認会計士法の規

定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注1)(注2)(注3)(注4)(注5)文例1に同じ (注6)文例39に同じ

- 99 -

監基報700実1

(注7)文例3(注6)に同じ (注8)文例3(注7)に同じ (注9)文例1(注7)に同じ (注10)文例37(注8)に同じ (注11)文例37(注9)に同じ (注12)文例1(注8)に同じ (注13)文例1(注9)に同じ (注14)文例1(注10)に同じ (注15)文例4(注11)に同じ (注16)文例1(注12)に同じ (注17)文例37(注14)に同じ (注18)文例1(注13)に同じ (注19)文例37(注16)に同じ (注20)文例37(注17)に同じ (注21)文例39(注22)に同じ

《Ⅵ 適用時期》

・ 本実務指針は、2011 年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度に係る監査並びに中

間連結会計期間及び中間会計期間に係る中間監査から適用する。

・ 本実務指針の公表日(2011 年7月8日)をもって、監査・保証実務委員会実務指針第 75 号

「監査報告書作成に関する実務指針」は廃止する。ただし、2011 年4月1日前に開始する連結

会計年度及び事業年度に係る監査並びに中間連結会計期間及び中間会計期間に係る中間監査に

ついては、同指針を適用する。

・ 「監査・保証実務委員会実務指針第 85 号「監査報告書の文例」の改正について」(2012 年4

月 10 日)は、2012 年3月 31 日以後終了する連結会計年度及び事業年度に係る監査並びに中間

連結会計期間及び中間会計期間に係る中間監査から適用する。

・ 「監査・保証実務委員会実務指針第 85 号「監査報告書の文例」の改正について」(2012 年7

月4日)は、2012 年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度に係る監査並びに中間連

会計期間及び中間会計期間に係る中間監査から適用する。

・ 「監査・保証実務委員会実務指針第 85 号「監査報告書の文例」の改正について」(2014 年8

月 20 日)は、2014 年8月 20 日以後提出する有価証券届出書又は有価証券報告書に含まれる連

結財務諸表又は財務諸表に係る監査から適用する。

・ 「監査・保証実務委員会実務指針第 85 号「監査報告書の文例」の改正について」(2016 年2

月 26 日)は、2016 年3月 31 日以後終了する連結会計年度に係る監査及び 2016 年4月1日以

後開始する中間連結会計期間に係る中間監査から適用する。

・ 「監査・保証実務委員会実務指針第 85 号「監査報告書の文例」の改正について」(2019 年6

月 27 日)は、2020 年3月 31 日以後終了する連結会計年度及び事業年度に係る監査から適用す

る。なお、監査上の主要な検討事項に関連する項目は、2021 年3月 31 日以後終了する連結会

計年度及び事業年度に係る監査から適用する。ただし、監査上の主要な検討事項に関連する項

目については 2020 年3月 31 日以後終了する連結会計年度及び事業年度に係る監査から適用す

ることができる。

- 100 -

監基報700実1

なお、米国証券取引委員会に登録している会社においては、2019 年 12 月 31 日以後終了する

連結会計年度に係る監査から適用することができる。

・ 「監査・保証実務委員会実務指針第 85 号「監査報告書の文例」の改正について」(2020 年3

月 17 日)は、2020 年3月 31 日以後終了する連結会計年度及び事業年度に係る監査並びに 2020

年9月 30 日以後終了する中間連結会計期間及び中間会計期間に係る中間監査から適用する。

文例 14 の臨時計算書類に対する監査報告書については、2020 年3月 31 日以後終了する臨時

会計年度に係る監査報告書から適用する。

・ 「監査・保証実務委員会実務指針第 85 号「監査報告書の文例」の改正について」(2021 年4

月7日)は、2022 年3月 31 日以後終了する連結会計年度及び事業年度に係る監査から適用す

る。ただし、2021 年3月 31 日以後終了する連結会計年度及び事業年度に係る監査から適用す

ることができる。

また、中間監査に関連する項目については 2021 年1月 14 日から適用する。

・ 「監査・保証実務委員会実務指針第 85 号「監査報告書の文例」の改正について」(2021 年8

月 19 日)は、2021 年9月1日以後に提出する監査報告書から適用する。文例 14 の連結計算書

類(会社計算規則第 120 条第1項後段の規定により指定国際会計基準又は同規則第 120 条の2

第3項において準用する同規則第 120 条第1項後段の規定により修正国際基準で求められる開

示項目の一部を省略して連結計算書類が作成されている場合)に対する監査報告書については、

2021 年 12 月 31 日以後終了する連結会計年度に係る監査報告書から適用する。

・ 本実務指針(2023 年1月 12 日)のうち、倫理規則に関する事項は、2023 年4月1日以後開

始する事業年度に係る財務諸表の監査から適用する。ただし、本実務指針を、倫理規則(2022

年7月 25 日変更)と併せて 2023 年4月1日以後終了する事業年度に係る財務諸表の監査から

早期適用することを妨げない。

・ 本実務指針(2023 年7月 28 日)は、2023 年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表

の監査から適用する。ただし、本実務指針を、倫理規則(2022 年7月 25 日変更)と併せて

2023 年4月1日以後終了する事業年度に係る財務諸表の監査から早期適用することを妨げない。

・ 本実務指針(2024 年2月8日)は、2024 年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表の

監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から適用する。また、

公認会計士法上の大規模監査法人以外の監査事務所においては、2024 年7月1日以後に開始す

る事業年度に係る財務諸表の監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表の中

間監査から適用する。ただし、それ以前の決算に係る財務諸表の監査及び中間会計期間に係る

中間財務諸表の中間監査から適用することを妨げない。

・ 本実務指針(2024年9月26日)のうち、監査基準報告書260「監査役等とのコミュニケーシ

ョン」(2024年9月26日改正)及び監査基準報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報

告」(2024年9月26日改正)に関する事項は、2025年4月1日以後開始する連結会計年度及び

事業年度に係る監査並びに同日以後開始する中間連結会計期間及び中間会計期間に係る中間監

査から適用する。ただし、倫理規則(2024年7月18日変更)を早期適用する場合には、併せて

本報告書を早期適用する。

以 上

- 101 -

監基報700実1

・ 本実務指針(2022年10月13日改正)は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。

- 監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」(2022年7月

21日改正)

・ 本実務指針(2023年1月12日改正)は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。

- 倫理規則(2022年7月25日変更)

・ 本実務指針(2024年2月8日改正)は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。 - 監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」(2023年1月12日改正) ・ 本実務指針(2024年9月26日改正)は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。

- 企業会計審議会「四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂に係る意見書」(2024

年3月27日公表) (修正箇所:第4項、文例3、文例4、文例9、文例10、文例39及び文例40)

- 監査基準報告書260「監査役等とのコミュニケーション」(2024年9月26日改正) - 監査基準報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」(2024年9月26日改正)

(上記以外の修正箇所)

- 102 -