保証業務実務指針 3700
東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る 保証業務に関する実務指針
保証実 3700
2 0 2 1 年 6 月 9 日
改正 2 0 2 1 年 9 月 1 6 日
改正 2 0 2 2 年 1 月 1 3 日
改正 2 0 2 2 年 1 0 月 1 3 日
改正 2 0 2 3 年 3 月 1 6 日
改正 2 0 2 3 年 6 月 2 0 日
最終改正 2 0 2 4 年 9 月 2 6 日
日 本 公 認 会 計 士 協 会
監査・保証基準委員会
(実務指針:第 15 号)
項番号
Ⅰ 本実務指針の適用範囲
1.適用範囲 ....................................................................... 1
(1) 背景 ......................................................................... 4
(2) 業務実施者の責任 ............................................................. 9
(3) 結合財務情報の目的 ........................................................... 11
(4) 結合財務情報の作成 ........................................................... 12
(5) 限定的保証業務の性質 ......................................................... 13
(6) 保証業務実務指針 3000 との関係及びその他の要求事項 ............................ 14
Ⅱ 本実務指針の目的 ................................................................. 16
Ⅲ 定義 ............................................................................. 17
Ⅳ 要求事項
1.本実務指針の遵守 ............................................................... 18
2.保証業務契約の新規の締結 ....................................................... 19
3.業務の計画及び実施
(1) 作成基準で要求されている調整の適切性についての証拠の入手 ..................... 20
(2) 結合財務情報の表示の評価 ..................................................... 22
4.経営者確認書 ................................................................... 23
5.保証報告書の作成 ............................................................... 24
Ⅴ 適用指針
1.結合財務情報の作成 ............................................................. A1
2.保証業務の性質 ................................................................. A2
i
保証実 3700
3.定義 ........................................................................... A3
4.保証業務契約の新規の締結
(1) 保証業務の条件に関する同意 ................................................... A5
(2) 経営者の責任 ................................................................. A6
5.業務の計画と実施
(1) 適用される規準の適合性の判断 ................................................. A7
(2) 作成基準で要求されている調整の適切性についての証拠の入手 .....................A10
(3) 結合財務情報の表示の評価 .....................................................A11
6.経営者確認書 ...................................................................A13
7.保証報告書の作成
(1) 宛先 .........................................................................A14
(2) 報告書の文例 .................................................................A15
Ⅵ 適用
付録1 経営者確認書の記載例
付録2 限定的保証業務における無限定の結論の独立業務実施者の報告書の例
ii
保証実 3700
《Ⅰ 本実務指針の適用範囲》
《1.適用範囲》
1.本実務指針は、株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)の「有価証券上場規程」及び
「有価証券上場規程施行規則」(以下「有価証券上場規程等」という。)に基づいて、新規上場申請
者が、上場前の一定期間に持株会社になった場合における当該複数の子会社(以下「結合対象会
社」という。)の連結損益計算書等、損益計算書、中間連結損益計算書等若しくは中間損益計算書
(以下「損益計算書等」という。)又は連結貸借対照表又は貸借対照表(以下「貸借対照表等」と
いう。)を結合して作成した財務情報(以下「結合財務情報」という。)に対して、公認会計士又は
監査法人(以下「公認会計士等」という。)が業務実施者として実施する限定的保証業務に係る実
務上の指針について取りまとめたものである。
なお、本実務指針は東証の有価証券上場規程等に定める結合財務情報に対する限定的保証業務
の実施のために参考として利用されることを想定して作成したものであるが、東証の規則と同様
の規則を定めている他の取引所等における結合財務情報に対する限定的保証業務に関しても、本
実務指針を利用できる。
2.本実務指針の適用に際して関連する実務指針は、保証業務実務指針 3420「プロフォーマ財務情
報の作成に係る保証業務に関する実務指針」、保証業務実務指針 3000「監査及びレビュー業務以外
の保証業務に関する実務指針」である。
3.本実務指針は、保証業務実務指針 3420 及び保証業務実務指針 3000 に記載された要求事項を遵
守するに当たり、当該要求事項及び適用指針と併せて適用するための指針を示すものであり、保
証業務実務指針 3420 及び保証業務実務指針 3000 の要求事項を超える新たな要求事項は設けてい
ない。
《(1) 背景》
4.東証では、新規上場申請者が、審査対象期間の初日以後において持株会社になった場合(他の会
社に事業を承継させる又は譲渡することに伴い持株会社になった場合を除き、持株会社になった
日において複数の子会社がある場合に限る。)であって、東証が適当と認めるときにおいては、持
株会社になる前の期間(以下「作成対象期間」という。)に係る結合財務情報に関する書類を提出
することにより、当該書類に基づいて形式要件の審査を受けることが可能とされている。
東証が定める「結合財務情報の作成基準」(以下「作成基準」という。)により作成される結合財
務情報は、持株会社になる前の企業集団における財務及び業績の概況について把握するために、
結合財務情報の上記期間のうち持株会社になる前の期間における結合対象会社の損益計算書等又
は貸借対照表等を合算した上で、作成基準に示した事項を調整して作成されるものである。した
がって、結合財務情報は、連結財務諸表又は中間連結財務諸表とは異なる目的及び手続により作
成される財務情報であり、新規上場申請者である持株会社が提出する連結財務諸表又は中間連結
財務諸表とは異なるものである。
5.当協会は、東証の規則に基づいて、新規上場申請者が作成する結合財務情報に関する書類に添
付する公認会計士等の報告書を作成するための業務を実施する場合の取扱いを定めることを目的
として、監査・保証実務委員会研究報告第 17 号「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結
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合財務情報に関する書類に対する公認会計士又は監査法人の報告業務について(中間報告)」を示
した。なお、保証業務における包括的な実務指針の取扱等が明らかにされた場合、見直しを行う
ことが必要とされていた。
6.本実務指針は、保証業務実務指針 3420 が公表されたことを受け、保証業務実務指針 3420 を前
提として、公認会計士等が結合財務情報に対して、業務実施者として実施する保証業務に係る実
務上の指針を提供するものである。
7.東証では、「結合財務情報の作成基準」において新規上場申請者が有価証券上場規程施行規則第
212 条第5項第9号並びに第 226 条第5項第1号及び第4号の規定により提出する結合財務情報
に関する書類の作成方法を定めている。
8.結合財務情報に公認会計士等の保証報告書を添付することが義務付けられているのは、新規上
場申請者が、作成対象期間に係る結合財務情報に関する書類に基づき、有価証券上場規程第 205 条
第5号に規定する利益の額を算定する場合(有価証券上場規程施行規則第 212 条第5項第9号及
び第 226 条第5項第1号)及び有価証券上場規程第 211 条第5号bに規定する売上高を算定する
場合(有価証券上場規程施行規則第 226 条第5項第4号)である。
8-2.当協会は、新規上場手段の多様化及び新規上場プロセスの円滑化を目的とした東証の上場規程
の一部改正に伴い、本実務指針の対象となる結合財務情報に保証報告書の添付が必要とされる場
合を定める規定が変更されていること等から、本実務指針の改正を行った。
《(2) 業務実施者の責任》(保証実3420第2項及び第3項参照)
9.本実務指針に準拠して実施される保証業務において、業務実施者は、経営者のために結合財務
情報を作成する責任を負わない。当該責任は、経営者が負うものであり、業務実施者の責任は、作
成基準に準拠して、結合財務情報の作成が行われていないと業務実施者に信じさせる事項が全て
の重要な点において認められなかったかどうかについて結論を表明することにある。
10.本実務指針は、業務実施者が、経営者のために結合財務情報を調整する非保証業務については
取り扱わない。
《(3) 結合財務情報の目的》
11.結合財務情報は、持株会社になる前の企業集団における財務及び業績の概況について把握する
ために作成されるものであり、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成され
た連結財務諸表又は期中連結財務諸表とは異なるものである。
《(4) 結合財務情報の作成》(保証実3420第5項参照)
12.結合財務情報の作成には、経営者が、作成対象期間における持株会社になる前の企業集団の財
務及び業績の概況を把握するのに資するように、結合対象会社の損益計算書等又は貸借対照表等
に係る情報を収集、分類、集計及び表示することが含まれる。
・ 結合財務情報に含めるべき結合対象会社を特定し、結合対象会社の損益計算書等又は貸借対
照表等を抽出すること(A1 項参照)。
・ 結合財務情報を表示する目的に従い、結合対象会社の損益計算書等又は貸借対照表等を合算
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すること、及び結合対象会社間の取引の調整を行うこと。
・ 作成された結合財務情報を、添付する開示書類とともに東証に提出すること。
《(5) 限定的保証業務の性質》(保証実3420第7項参照)
13.結合財務情報の作成に関する限定的保証業務には、企業集団の財務及び業績の概況の把握に資
するために作成基準に準拠して、結合財務情報の作成が行われていないと業務実施者に信じさせ
る事項又は以下のように業務実施者に信じさせる事項が認められなかったかどうかについて評価
する。そのために、本実務指針に規定されている範囲の限定された手続を実施することが含まれる。
・ 作成基準で要求されている結合対象会社の損益計算書等又は貸借対照表等の合算を適切に反
映していない。
・ 作成基準で要求されている結合対象会社間の取引の調整を適切に反映していない。
さらに、本保証業務には、結合財務情報の全体的な表示について評価することも含まれている。
しかしながら、本保証業務には、業務実施者が、結合財務情報の基礎となる結合対象会社の連結
財務諸表等に対して以前に発行された監査報告書若しくはレビュー報告書を再発行すること又は
結合財務情報の基礎となる結合対象会社の連結財務諸表等の監査若しくはレビュー業務を新たに
実施することは含まれない。
《(6) 保証業務実務指針3000との関係及びその他の要求事項》(保証実3420第8項及び第9項参照)
14.業務実施者は、結合財務情報の作成に関する保証業務を実施する場合には、本実務指針、保証業
務実務指針 3420 及び保証業務実務指針 3000 に準拠しなければならない。本実務指針は、保証業
務実務指針 3420 及び保証業務実務指針 3000 を補足するものであるが、これに代わるものではな
い。
15.公認会計士等は、品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」に基づいて、本保
証業務に関して、品質管理システムの目的の達成についての合理的な保証を確保するために、品
質管理システム並びに方針又は手続を整備し運用する義務がある。本実務指針は、監査事務所が
品質管理基準報告書第1号を遵守していることを前提としている。また、業務実施者も、職業倫
理に関する規定を遵守し、品質管理基準報告書第1号を適用することが求められる。
《Ⅱ 本実務指針の目的》(保証実 3420 第 10 項参照) 16.本実務指針における業務実施者の目的は、以下のとおりである。
(1) 結合財務情報の作成が、経営者により、作成基準に準拠して行われているかどうかについて
限定的な保証を得ること。それによって、業務実施者は、それぞれの保証水準の結論を表明する
ことができる。
(2) 業務実施者の発見事項に従って上記(1)の事項について報告すること。
《Ⅲ 定義》(保証実 3420 第 11 項参照)
17.本実務指針における用語の定義は、以下のとおりとする。
(1) 結合財務情報 - 新規上場申請者が結合対象会社の損益計算書等を結合して作成した損益計
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算書をいい、新規上場申請者が基準事業年度(「新規上場申請のための有価証券報告書」に経理
の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。)の末日の翌日以後持株会社になっ
た場合には、結合対象会社の貸借対照表等を結合した貸借対照表を含む。
(2) 結合対象会社 - 新規上場申請者が上場前の一定期間に持株会社になった場合における当該
複数の子会社をいう。
(3) 結合対象会社の損益計算書等又は貸借対照表等 - 結合財務情報の作成の基礎となる、調整を
行う前の結合対象会社の連結損益計算書等、損益計算書、中間連結損益計算書等若しくは中間
損益計算書、又は連結貸借対照表又は貸借対照表をいう(A1 項参照)。
(4) 作成基準 - 結合財務情報を作成する際に経営者によって用いられる規準であり、東証が定め
る「結合財務情報の作成基準」その他の合理的と認められる基準がこれに該当するものとされ
ている(A3 項及び A4 項参照)。
《Ⅳ 要求事項》
《1.本実務指針の遵守》(保証実 3420 第 12 項参照)
18.業務実施者は、本実務指針、保証業務実務指針 3420 及び保証業務実務指針 3000 の要求事項を
遵守しない限り、本実務指針を遵守した旨を表明してはならない(保証実 3000 第 15 項参照)。な
お、本実務指針に定めがない事項については、保証業務実務指針 3420 及び保証業務実務指針 3000
に従い業務を行うことが求められる。
《2.保証業務契約の新規の締結》(保証実 3420 第 13 項から第 15 項参照)
《保証業務の前提条件》
19.業務実施者は、保証業務契約の新規の締結又は契約の更新の前に、以下を行わなければならない。
(1) 以下の場合に、東証が定める有価証券上場規程等の下で認められるかどうかについて検討する。
・ 結合対象会社に関する連結財務諸表又は財務諸表に対して監査又はレビュー業務が実施さ
れている場合において、結合対象会社の損益計算書等又は貸借対照表等に関連した除外事項
付の監査意見若しくはレビュー業務の結論が表明されているとき
例えば、期首の棚卸立会が実施できなかった場合等が想定される。
・ 監査報告書又はレビュー報告書に強調事項が記載されているとき
・ 監査報告書又はレビュー報告書が発行されていないとき
(2) 業務実施者は、結合対象会社の損益計算書等又は貸借対照表等を含む結合対象会社の過去の
連結財務諸表又は財務諸表について、監査又はレビュー業務が実施されているかどうかについ
て確認する。
《3.業務の計画及び実施》(保証実 3420 第 16 項から第 31 項参照)
《(1) 作成基準で要求されている調整の適切性についての証拠の入手》(保証実3420第25項及び第26
項参照)
20.業務実施者は、結合対象会社の損益計算書等又は貸借対照表等の合算及び結合対象会社間の取
引の調整が作成基準に準拠しているかどうかを確かめなければならない。係る合算及び調整が作
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成基準に準拠しているかどうか確かめるに当たり、以下の事項について判断しなければならない。
(1) 事象又は取引に直接起因するものであること。
(2) 事実に裏付けられていること(A7 項及び A10 項参照)。
(3) 結合対象会社の適用される財務報告の枠組みと当該枠組みによる会計方針に従っていること
(A8 項参照)。
21.業務実施者は、経営者が結合財務情報の作成に当たり作成基準ではなく「その他の合理的と認
められる基準」を適用しようとする場合、結合財務情報の保証業務契約を新規に締結又は更新す
る前に、「その他の合理的と認められる基準」が結合財務情報の作成に当たり財務報告の枠組みと
して受入可能であるかどうかを判断することに留意する。
《(2) 結合財務情報の表示の評価》(保証実3420第30項及び第31項参照)
22.業務実施者は、結合財務情報の表示の妥当性について作成基準に準拠しているかどうかを確か
めなければならない。これには、以下の事項を考慮する。
(1) その表題を含め全体的な表示及び構成は、結合対象会社の過去の連結財務諸表又は財務諸表
や他の財務情報と区別できること。
(2) 結合財務情報及び関連する注記は、事象又は取引の影響について誤解を招くことのない方法
で記載されていること。
(3) 想定利用者が理解することができるように、結合財務情報に適切に開示されていること(A11
項参照)。
(4) 業務実施者は、結合対象会社に関する連結財務諸表又は財務諸表の事業年度又は中間決算日
以降に発生した結合対象会社の損益計算書等又は貸借対照表等に関連する重要な事象が識別さ
れた場合には、結合対象会社の連結財務諸表等に開示されているかどうかを確かめなければな
らない。開示されていない場合には、作成基準には後発事象の開示に関する個別の規定がない
ことを踏まえ、結合財務情報への開示の要否を検討しなければならない。
《4.経営者確認書》(保証実 3420 第 32 項から第 35 項参照)
23.業務実施者は、経営者に対して以下の事項について記載した経営者確認書を提出するように要
請しなければならない。
(1) 経営者は、結合財務情報の作成に当たり作成基準に準拠して設定された基準日又は期間にお
ける事象又は取引の影響を反映するために必要な結合対象会社の損益計算書等又は貸借対照表
等の合算及び結合対象会社間の取引の調整を識別している旨(A13 項参照)
(2) 結合財務情報の作成が、作成基準に準拠して、全ての重要な点において、行われている旨
(3) 結合財務情報の利用目的を認識している旨
(4) 結合財務情報の作成後に発生又は識別され、結合財務情報に影響を与える事象又は取引はな
い旨
(5) 業務実施者に結合財務情報における全ての識別された未修正の重要でない虚偽表示の一覧を
提供し、当該虚偽表示が重要でないことを確かめる責任を経営者が負っていることを認識して
いる旨
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(6) 業務実施者が業務実施の状況により経営者確認書に記載することが適切であると判断するそ
の他の事項
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《5.保証報告書の作成》(保証実 3420 第 42 項及び第 43 項参照)
24.保証報告書には、最低限、以下の基本的な記載事項を含めなければならない。
(1) 独立業務実施者の保証報告書であることを明瞭に示す表題
(2) 宛先
(3) 以下を特定する説明
① 結合財務情報
② 結合財務情報の対象期間又は対象日
③ 経営者が結合財務情報の調整を実施した基礎となる作成基準への参照、及び当該作成基準
の情報源
(4) 経営者が作成基準に準拠して結合財務情報を作成する責任を有する旨
(5) 業務実施者の責任に関する以下の記述
① 業務実施者の責任は、作成基準に準拠して、結合財務情報の作成が行われていないと業務実
施者に信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったかどうかについて結論を
表明するものであること。
② この業務の目的上、業務実施者は結合財務情報の作成に使用された結合対象会社に関する
連結財務諸表又は財務諸表に関する監査報告書を再発行する責任を負わないこと、また業務
の過程において結合財務情報の作成に使用された結合対象会社に関する連結財務諸表又は財
務諸表についての監査又はレビュー業務が新たに実施されていないこと。
③ したがって業務実施者は、その日付で実際に事象や取引が発生していた場合、結果が開示ど
おりになったかどうかについては、いかなる保証も提供しないこと。
(6) 本実務指針に準拠して業務を実施した旨及び本実務指針が、経営者が、全ての重要な点に関
して、作成基準に準拠して結合財務情報を作成したかどうかについて、業務実施者に限定的保
証を得るための手続を計画し実施することを求めている旨
(7) 業務実施者が、品質管理基準報告書第1号を適用している旨
(8) 業務実施者が、我が国における職業倫理に関する規定を遵守している旨
(9) 記載内容
① 作成基準に準拠して、結合財務情報の作成が行われていないと業務実施者に信じさせる事
項が全ての重要な点において認められなかったかどうかについて報告する限定的保証業務に
は、結合財務情報の作成に当たり経営者が使用する作成基準が、事象や取引に直接的に起因す
る重要な影響を表示するための合理的な基礎を与えるか否か評価すること、及び以下のため
に限定的な手続を実施することが含まれる旨
・ 関連する結合対象会社の損益計算書等又は貸借対照表等の合算及び結合対象会社間の取
引の調整が作成基準に適切に準拠していること
・ 結合財務情報は結合対象会社の損益計算書等又は貸借対照表等へ調整を適用した結果を
反映していること
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② 選択された手続は、結合財務情報の対象となる結合対象会社や事象、取引の本質、作成に対
して表明される保証の種類、その他関連する業務の状況への理解を踏まえた業務実施者の職
業的専門家としての判断に基づいている旨
③ 業務には全体的な結合財務情報の開示についての評価も含まれる旨
(10) 業務実施者は、作成基準に準拠して、結合財務情報の作成が行われていないと業務実施者に
信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったかどうかについて結論を表明する旨
(11) 業務実施者の署名又は記名押印
(12) 保証報告書の日付
(13) 業務実施者の公認会計士等の所在地
《Ⅴ 適用指針》
《1.結合財務情報の作成》(保証実 3420 の A4 項及び A5 項参照)
《未調整財務情報》(第17項(3)参照)
A1.本実務指針において、結合対象会社の連結財務諸表等は、年度又は期中の財務情報として発行
されていることを前提としている。
《2.保証業務の性質》(保証実 3420 の A6 項から A8 項参照)
A2.本実務指針において、「結合財務情報の作成が・・・適切に行われている」という記述は、経営
者によって、結合財務情報の作成が、作成基準に準拠して、全ての重要な点において、行われてい
ることを意味する。
《3.定義》(保証実 3420 の A9 項から A11 項参照)
《適用される規準》
A3.経営者は、作成基準に基づいて結合財務情報を作成する。
A4.業務実施者は、適用される規準が適合しているかどうかを判断することが要求される。東証が
定める作成基準が採用されている場合には、反証がない限り、適合しているとみなされる。
《4.保証業務契約の新規の締結》(保証実 3420 の A12 項から A16 項参照)
《(1) 保証業務の条件に関する同意》(保証実3420のA14項参照)
A5.保証業務の契約条件に関して合意すべき事項には、例えば、以下が含まれる。
(1) 業務の目的及び範囲。これには、以下が含まれる。
① 保証業務の目的及び保証報告書の想定利用者に関する業務実施者の理解
② 業務実施者が、本実務指針に準拠して業務を実施すること
③ 結合財務情報の性質、作成に当たって使用される情報、対象期間及び目的
④ 業務実施者は結合財務情報の作成に対する責任を負わない旨
⑤ 結合財務情報に対する監査又はレビュー業務を実施するものではなく、したがって監査意
見又はレビュー業務の結論の表明は行われない旨
(2) 業務実施者が発行する報告書に想定される様式及び内容、並びに実際の報告書はその想定さ
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れる様式及び内容と異なる場合があり得る旨及び以下の事項
① 経営者が、結論の表明に際して経営者確認書を提出することに同意する旨
② 本業務は、潜在的な不正、誤謬、違法行為又はその他の不正行為を発見することを目的とす
るものではない旨
(3) 業務実施者の責任。これには、以下が含まれる。
① 独立性を含む職業倫理に関する規定の遵守
② 作成基準に準拠して、結合財務情報の作成が行われていないと業務実施者に信じさせる事
項が全ての重要な点において認められなかったかどうかについて限定的保証業務の結論を表
明すること。
③ 経営者が選択した作成基準が適切か否かを判断すること。
④ 限定的保証の結論を形成するための十分かつ適切な証拠を入手するために、経営者が選択
した作成基準に準拠して、経営者による結合財務情報の作成に対する手続を実施すること
⑤ 保証報告書及びその他の報告書を発行すること。
⑥ 必要に応じ、業務実施者の氏名及び保証報告書を含めることについて、経営者に対して必要
な書式で同意書を提供すること。
⑦ 業務の目的に照らし、業務実施者は以下の事項に対して責任を負わないこと。
・ 結合財務情報の作成に使用される結合対象会社に関する連結財務諸表又は財務諸表に対
して以前に発行された監査報告書又はレビュー報告書の再発行
・ 結合財務情報の作成に使用される結合対象会社の損益計算書等又は貸借対照表等又は結
合財務情報に対する監査又はレビュー業務の実施
(4) 経営者の責任
(5) 業務実施者が業務の状況において記載することが適切であると判断するその他の条件
《(2) 経営者の責任》(保証実3420のA15項及びA16項参照)
A6.本実務指針に準拠した保証業務は、経営者が責任を有していることを認識し、理解しているこ
とを前提として実施される。結合財務情報の作成が、作成基準に準拠して全ての重要な点におい
て、行われているかどうかについて報告する保証業務は、以下の仮定に基づいている。
(1) 業務実施者は、結合財務情報の作成責任を負わない。
(2) 業務実施者は、業務に必要な情報を入手できることが合理的に見込まれている。
(3) 業務実施者の役割に、結合財務情報自体に対して結論を表明すること、又は、結合対象会社
の損益計算書等又は貸借対照表等に関連する過去に発行された監査報告書やレビューの結論を
再発行することは含まれない。
誤解を避けるため、保証業務実務指針 3000 により要求される契約の合意とその記載の一環とし
て、経営者が責任を負うことを理解し認識していることについて、経営者と合意する。
《5.業務の計画と実施》(保証実 3420 の A18 項から A55 項参照)
《(1) 適用される規準の適合性の判断》(保証実3420のA19項からA23項参照)
《① 事実関係の裏付け可能な調整》(第20項(2)参照。保証実3420のA21項参照)
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A7.結合財務情報の信頼できる根拠を提供するためには、結合対象会社の損益計算書等又は貸借対
照表等の合算及び結合対象会社間の取引の調整が事実関係の裏付けが可能なものであることも必
要である。事実関係の裏付けが可能な調整は、客観的な決定を可能にする。そのような調整に関
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する事実関係の裏付けには、例えば、以下が含まれる。
・ 売買契約
・ 借入契約などの、事象又は取引のための資金調達文書
・ 独立した評価報告書
・ その他、事象又は取引に関連する書類
・ 結合対象会社に関する連結財務諸表又は財務諸表
・ 課税分野などの、適用される法令上の措置
・ ガバナンスに責任を有する者の行動
《② 作成基準に沿った調整》(第20項(3)参照。保証実3420のA22項及びA23項参照)
A8.結合財務情報が意味を持つためには、結合対象会社間の取引の調整が結合対象会社の適用され
る財務報告の枠組み及びその枠組みの下での会計方針と整合的であることが必要である。例えば、
作成基準に基づいて結合財務情報を作成する場合には、以下の事項が考慮される。
・ 結合対象会社の会計方針と新規上場申請者の会計方針との間に差異が存在するかどうか。
・ 新規上場申請者が以前に締結していない結合対象会社が行う取引に係る会計方針は、新規上
場申請者の個別の状況を考慮した上で、その新規上場申請者がその適用される財務報告の枠組
みに準拠してそのような取引に適用したであろう方針であるかどうか。
《③ 結合対象会社の損益計算書等又は貸借対照表等の情報源となる財務諸表に関する監査報告書
又はレビュー報告書が発行されていない場合》(保証実3420のA37項からA39項参照)
A9.結合対象会社の損益計算書等又は貸借対照表等の情報源となる財務諸表そのものは監査又はレ
ビュー業務が実施されていない場合であっても、直前の期間における当該結合対象会社の財務諸
表は、監査又はレビュー業務が実施されていることが多い。例えば、結合対象会社の損益計算書
等又は貸借対照表等の情報源となる財務諸表が監査又はレビュー業務が実施されていない期中財
務諸表である場合、当該結合対象会社の直前会計年度の財務諸表は監査されている可能性がある。
このような場合、結合対象会社の損益計算書等又は貸借対照表等の情報源となる財務諸表の適切
性に関連して、業務実施者が保証業務実務指針3420のA37項の要因を考慮し実行することができる
手続には、以下が含まれる。
・ 結合対象会社の経営者に対し、以下の事項について質問する。
- 結合対象会社の財務諸表が作成されたプロセス及び結合対象会社の財務諸表の基礎となる会
計記録の信頼性。結合対象会社の財務諸表は、会計記録に一致又は調整され整合するかどうか。
- 全ての取引が記録されているかどうか。
- 結合対象会社の財務諸表は、結合対象会社の会計方針に従って作成されているかどうか。
- 直近の監査又はレビューの対象期間から会計方針に変更があったかどうか、もしあった場
合は、その変更はどのように取り扱われたか。
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保証実 3700
- 誤謬又は不正の結果、結合対象会社の財務諸表に重要な虚偽表示が存在するリスクについ
ての評価
- 結合対象会社の事業活動及び業務の変化による影響
・ 業務実施者が、直前の年度又は期中の財務諸表について監査又はレビュー業務を実施してい
る場合、監査又はレビュー業務における発見事項及び当該発見事項が結合対象会社の損益計算
書等又は貸借対照表等の情報源となる財務諸表の作成に関連する問題を示唆しているかどうか
を検討する。
・ 業務実施者の質問に対して経営者が提供した情報が、業務実施者の結合対象会社又は業務状
況の理解と矛盾している場合、提供された情報の裏付けを取る。
・ 結合対象会社の財務諸表を前期の対応する財務諸表と比較し、また、該当する場合は直前の年
度又は期中の財務諸表と比較し、経営者と重要な変動について協議する。
・ 結合対象会社の財務諸表とその基礎となる記録との一致又は調整内容を確かめる。
・ 結合対象会社の貸借対照表等に含まれる特定の重要な残高について手続を実施する。
《(2) 作成基準で要求されている調整の適切性についての証拠の入手》(保証実3420のA41項からA49
項参照)
《結合対象会社の財務情報》(保証実3420のA44項からA49項参照)
A10.結合対象会社の損益計算書等又は貸借対照表等の情報源となる財務諸表について、監査又はレ
ビュー業務が実施されていることがある。結合対象会社の損益計算書等又は貸借対照表等の情報
源となる財務諸表について業務実施者によって監査又はレビュー業務が実施されている場合、第
22項に記載の状況から生じるあらゆる影響を受けることを条件に、結合対象会社の財務諸表は事
実による裏付けが可能なものとなる。
《(3) 結合財務情報の表示の評価》(保証実3420のA52項からA56項参照)
《① 結合財務情報に付随する開示》(第22項(3)参照。保証実3420のA53項参照)
A11.適切な開示には以下のような事項が含まれることがある。
・ 結合財務情報の内容及び目的。これには結合財務情報の調整の起因となった事象又は取引の
内容及び当該事象が発生又は取引が行われたと仮定された日付が含まれる。
・ 結合対象会社の損益計算書等又は貸借対照表等の情報源となる財務諸表及び当該結合対象会
社の財務諸表について監査報告書又はレビュー報告書が発行されているかどうか。
・ 結合対象会社の損益計算書等又は貸借対照表等の合算及び結合対象会社間の取引の調整。結
合対象会社の損益計算書等又は貸借対照表等の場合には、当該損益計算書等又は貸借対照表等
の情報源となる財務諸表について監査報告書又はレビュー報告書が発行されているかどうか、
を含む。
・ 結合財務情報は、説明のためにのみ作成されたものであり、その性質上、結合対象会社又は新
規上場申請者の実際の財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況を表すものではない
ことを注意喚起する文言
有価証券上場規程等により、これら又はその他特定の開示が要求されることがある。
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保証実 3700
《② 重要な後発事象の検討》(第22項(4)参照。保証実3420のA54項参照)
A12.業務実施者は、結合対象会社の損益計算書等又は貸借対照表等の情報源となる財務諸表につい
て報告しているものではないため、情報源となる財務諸表の決算日後に発生した、当該財務諸表
の調整又は開示の必要性を生じさせる事象を識別する手続の実施は求められていない。しかしな
がら、業務実施者は、情報源となる財務諸表の決算日後に発生した重要な事象について、誤解を
生じさせないようにするため、結合対象会社の損益計算書等又は貸借対照表等の情報源となる財
務諸表に開示されているかどうかを確かめなければならない。開示されていない場合には、結合
財務情報に関する注記において言及又は開示の必要があるかを検討しなければならない。
《6.経営者確認書》(第 23 項(1)参照。保証実 3420 の A56 項参照)
A13.ある状況において、取引の種類によっては、関連する取引が存在しなかったため、結合対象会
社が過去に明確にする必要のなかった会計方針を経営者が結合対象会社の損益計算書等又は貸借
対照表等の合算及び結合対象会社間の取引の調整のために選択することが必要となることがあ
る。このような場合、業務実施者は、経営者に対し、選択された会計方針は、そのような種類の取
引に対して新規上場申請者が採用した方針を構成するものであることを経営者確認書に含めるこ
とを要求することがある。
《7.保証報告書の作成》(第 24 項参照。保証実 3420 の A62 項から A70 項参照)
《(1) 宛先》(第24項(2)及び保証実3420のA63項参照)
A14.本業務の場合、通常、新規上場申請者の取締役会となる。
《(2) 報告書の文例》(第24項参照。保証実3420のA69項及びA70項参照)
A15.無限定の結論の独立業務実施者の報告書は、付録2に記載している。
《Ⅵ 適用》
・ 本実務指針は、2021年6月11日以後に発行する保証報告書に適用する。ただし、2021年6月11
日以後に発行する保証報告書のうち、東証が適当と認めるものについては、監査・保証実務委員
会研究報告第17号「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報に関する書類に
対する公認会計士又は監査法人の報告業務について(中間報告)」(2006年11月2日公表)に基づ
く従前の取扱いによることができる。
・ 2021年9月16日改正後の本実務指針は、2022年4月1日以後に発行される保証報告書に適用
する。ただし、2022年4月1日以後に発行する保証報告書のうち、東証が適当と認めるものにつ
いては、監査・保証実務委員会研究報告第17号「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結
合財務情報に関する書類に対する公認会計士又は監査法人の報告業務について(中間報告)」
(2006年11月2日公表)に基づく従前の取扱いによることができる。
・ 2022年1月13日改正後の本実務指針は、2022年4月4日以後に発行される保証報告書に適用
する。ただし、2023年6月11日までに発行する保証報告書のうち、東証が適当と認めるものにつ
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保証実 3700
いては、監査・保証実務委員会研究報告第17号「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結
合財務情報に関する書類に対する公認会計士又は監査法人の報告業務について(中間報告)」
(2006年11月2日公表)に基づく従前の取扱いによることができる。
・ 本実務指針(2022年10月13日)のうち、倫理規則に関する事項は、2023年4月1日以降に契約
を締結する業務から適用する。ただし、本実務指針を、倫理規則(2022年7月25日変更)と併せ
て2023年3月31日以前に契約を締結する業務から早期適用することを妨げない。
・ 本実務指針(2023年3月16日)は、2023年7月1日以降に契約を締結する業務から適用する。
なお、公認会計士法上の大規模監査法人以外の監査事務所においては、2024年7月1日以降に
契約を締結する業務から適用する。ただし、本実務指針を、全ての監査事務所において、品質管
理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」(2023年1月12日)及び品質管理基準報告
書第2号「監査業務に係る審査」(2023年1月12日)と併せて、2024年6月30日以前に契約を締
結する業務から早期適用することを妨げない。
・ 本実務指針(2023年6月20日)は、2023年6月20日から適用する。ただし、2023年3月13日以
降新規上場申請を行う会社に係るレビュー報告書から適用することができる。
・ 本実務指針(2024 年9月 26 日)は、2024 年4月1日以降に契約を締結する業務から適用する。
以 上
・ 本実務指針(2022 年 10 月 13 日改正)は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。
- 倫理規則(2022 年7月 25 日変更)
(修正箇所:第 24 項及び付録2)
- 保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の
体系及び用語」(2022 年7月 21 日公表)
(上記以外の修正箇所)
・ 本実務指針(2023 年3月 16 日改正)は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。
- 品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」(2023 年1月 12 日改正)
- 品質管理基準報告書第2号「監査業務に係る審査」(2023 年1月 12 日改正)
・ 本実務指針(2024 年9月 26 日改正)は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。
- 企業会計審議会「四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂に係る意見書」(2024 年
3月 27 日公表)
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《付録1 経営者確認書の記載例》
○○監査法人
社員 公認会計士 ○○○○殿(注1)
保証実 3700
×年×月×日
○○○○ 株式会社
代表取締役 (署名 )
(若しくは記名押印又は電子署名)
財務・経理担当取締役 (署名 )
(若しくは記名押印又は電子署名)
本確認書は、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)の定める有価証券上
場施行規則第 212 条第5項第9号の規定に基づき、当社が提出する×年×月×日から×年×月×
日[、×年×月×日から×年×月×日及び×年×月×日から×年×月×日]までの結合会計年度
に係る結合財務情報の作成に関する保証業務に際して提出するものです。私たちは、下記のとお
りであることを確認いたします。
記
結合財務情報
1.結合財務情報は、東京証券取引所の定める「結合財務情報の作成基準」に合致して持株会社に
なる前の企業集団における財務及び業績の概況を表示しております。
2.結合財務情報の作成の基礎となる結合対象会社の連結財務諸表(注2)は、我が国において一
般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成されております。
提供する情報
3.貴監査法人から要請のあった会計記録及びそれらに関する資料は、全て貴監査法人に提供い
たしました。
4.結合財務情報及びその作成の基礎となる資料に適切に記録していない重要な取引はありませ
ん。
5.当社及び結合対象会社の経営者や内部統制に重要な役割を果たしている従業員等による結合
財務情報に重要な影響を与える不正及び違法行為はありません。
6.・・・
以 上
- 13 -
(注1)① 本文例は、業務実施者が無限責任監査法人の場合を前提としている。業務実施者が有
限責任監査法人の場合、業務契約書において業務実施者が指定されている場合又は監査
法人の場合において報告書署名に関する内規がある場合には、これらに応じて代表社員
の肩書を省略するなど、適宜必要な修正を行う。
② 業務実施者が公認会計士の場合には、以下とし、確認書本文中の「貴監査法人」を「貴
保証実 3700
殿」とする。
○○○○公認会計士事務所
○○県□□市
公認会計士 ○○○○ 殿
(注2)結合対象会社が、個別財務諸表のみを作成している場合には、「財務諸表」とする。なお、
結合対象会社が、各々連結財務諸表と個別財務諸表を作成している場合には、「連結財務諸
表又は個別財務諸表」とする。
(注3)確認書の入手に当たっては、監査基準報告書580「経営者確認書」の取扱いを参考にするこ
ととし、上記の記載事項のほか必要と認めた事項があれば記載を求めることとする。
- 14 -
《付録2 限定的保証業務における無限定の結論の独立業務実施者の報告書の文例》
保証実 3700
独立業務実施者の保証報告書
×年×月×日
○○○○株式会社
取締役会 御中
○○監査法人
○○事務所(注1)
代表社員 公認会計士 ○○○○
社 員 公認会計士 ○○○○
(注2)(注3)
範囲
当監査法人は、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)の定める有価証券
上場規程第204条第8項(注4)の規定に基づき、〇〇〇〇株式会社が上場申請のために提出する
×年×月×日から×年×月×日[、×年×月×日から×年×月×日及び×年×月×日から×年×
月×日]までの結合会計年度に係る結合財務情報の作成に関する保証業務を行った。
結合財務情報に対する経営者の責任
経営者の責任は、東京証券取引所の定める「結合財務情報の作成基準」(以下「作成基準」とい
う。)に準拠して結合財務情報を作成することにある。
業務実施者の責任
当監査法人の責任は、会社によって、作成基準に準拠して、結合財務情報の作成が行われてい
ないと業務実施者に信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったかどうかの結論
を表明することにある。
当監査法人は、日本公認会計士協会が公表した保証業務実務指針3700「東京証券取引所の有価
証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」に準拠して限定的
保証業務を実施した。
本限定的保証業務の目的に照らして、当監査法人は、結合財務情報の作成に使用された結合対
象会社の連結財務諸表(注5)に関する監査報告書の意見の更新又は再発行について責任を負う
ものではない。また、当監査法人は、本保証業務の過程において、結合財務情報の作成に使用され
た結合対象会社の連結財務諸表の監査又はレビューを実施したものでない。
結合財務情報の目的は、結合対象会社の損益計算書、貸借対照表を一定日現在で合算したとい
う仮定に基づいて、持株会社になる前の企業集団としての財務及び業績の概況を示すことにある。
したがって、連結財務諸表の連結損益計算書、連結貸借対照表と同水準の開示になることについ
て保証を提供するものではない
作成基準に準拠して、結合財務情報の作成が行われていないと業務実施者に信じさせる事項が
全ての重要な点において認められなかったかどうかについて報告する限定的保証業務には、結合
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保証実 3700
財務情報の作成に当たり会社が使用する作成基準が、事象や取引に直接的に起因する重要な影響
を表示するための合理的な基礎を与えるか否かを評価すること、及び以下のための限定的な手続
を実施することを含んでいる。
・ 関連する結合対象会社の損益計算書等又は貸借対照表等の合算及び結合対象会社間の取引の
調整は、作成基準に適切に準拠している。
・ 結合財務情報は、結合対象会社の損益計算書等又は貸借対照表等への調整を適用した結果を
反映している。
選定された手続は、専門的な判断に基づいて実施され、主として財務及び会計に関する事項の
責任者への質問、実施されたプロセスの観察、文書の閲覧、分析的手続、根拠となる文書の適切性
の評価及び根拠となる記録との合意又は照合、並びに他の手続が含まれている。限定的保証業務
で行われる手続は、その性質は様々であり、合理的保証業務に比べて手続の範囲が限定される。
その結果、限定的保証業務で得られる保証の水準は、合理的保証業務を実施した場合に得られた
であろう保証の水準よりも低い。したがって、当監査法人は、結合財務情報の作成が作成基準に
準拠して、全ての重要な点において作成されたかどうかについて合理的な保証意見を表明するも
のではない。
また、結合財務情報の全体的な表示の評価も含まれる。
当監査法人は、入手した証拠が、結論の根拠を提供するのに十分かつ適切であると判断してい
る。
職業倫理、独立性及び品質管理
当監査法人は、日本公認会計士協会の公表する倫理規則及びその他の職業倫理に関する規定を
遵守して業務を実施した。当該規則及び規定は、誠実性、客観性、職業的専門家としての能力及び
正当な注意、守秘義務並びに職業的専門家としての行動の原則、並びに独立性に関する規定を提
供している。また、当監査法人は、日本公認会計士協会が公表した品質管理基準報告書第1号「監
査事務所における品質管理」に準拠して、職業的専門家としての基準及び適用される法令等の遵
守に関する方針又は手続を含む品質管理システムを整備及び運用して業務を実施した。
結論
当監査法人が実施した手続及び入手した証拠に基づく限りにおいて、作成基準に準拠して、結
合財務情報の作成が行われていないと業務実施者に信じさせる事項が全ての重要な点において認
められなかった。
(注1)事業所の都市名を記載する場合は、「○○県□□市」のように記載する。
(注2)業務実施者が電子署名を行う場合には、保証報告書にその氏名を表示すると考えられる。
(注3)① 本文例は、業務実施者が無限責任監査法人の場合を前提としている。業務実施者が有
限責任監査法人の場合、業務契約において業務実施者が特定されている場合又は監査法
以 上
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人の場合において報告書署名者に関する内規がある場合には、これらに応じて代表社員
保証実 3700
の肩書を省略するなど、適宜必要な修正を行う。
② 業務実施者が公認会計士の場合は、以下とする。
○○○○ 公認会計士事務所
○○県□□市(注1)
公認会計士 ○○○○(注2)
(注4)本規定はスタンダード市場に上場している場合の条文であるため、適宜必要な修正を行う。
(注5)結合対象会社が、個別財務諸表のみを作成している場合には、「財務諸表」とする。なお、
結合対象会社が、各々連結財務諸表と個別財務諸表を作成している場合には、「連結財務諸
表又は個別財務諸表」とする。
(注6)結合対象会社の連結財務諸表(注4)に関する報告書が監査報告書でなく、レビュー報告書
の場合、「レビュー報告書」とする。
以 上
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