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専門業務実務指針4452_農業競争力強化支援法における事業再編計画の認定申請書に添付する資金計画に対する合意された手続業務に関する実務指針.pdf

専門業務実務指針 4452

農業競争力強化支援法における事業再編計画の認定申請書に添付する 資金計画に対する合意された手続業務に関する実務指針

専門実 4452

2 0 1 9 年 5 月 2 7 日

改正 2 0 2 2 年 1 月 1 3 日

改正 2 0 2 2 年 1 0 月 1 3 日

最終改正 2 0 2 3 年 3 月 1 6 日

日 本 公 認 会 計 士 協 会

監査・保証基準委員会

(実務指針:第 20 号)

項番号

Ⅰ 本実務指針の適用範囲

1.適用範囲 ........................................................................1

2.背景 ............................................................................5

3.本実務指針の目的 ................................................................7

4.定義 ............................................................................8

Ⅱ 要求事項

1.本実務指針及び専門業務実務指針 4400 の遵守 .......................................9

2.職業倫理に関する規定 ............................................................10

3.業務契約の新規の締結及び更新 ....................................................11

4.合意された手続の実施 ............................................................12

5.経営者確認書 ....................................................................13

6.実施結果報告書 ..................................................................16

Ⅲ 適用指針

1.職業倫理に関する規定 ............................................................A1

2.業務契約の新規の締結及び更新 ....................................................A2

3.手続及び証拠 ....................................................................A3

4.手続実施結果と業務の実施過程において知るところとなった情報との矛盾 ..............A4

5.経営者確認書 ....................................................................A5

6.報告 ............................................................................A7

7.配布及び利用制限 ...............................................................A10

Ⅳ 適用

付録1 事業再編計画の認定申請書に添付する資金計画に関する合意された手続実施結果報告書

の文例

付録2 経営者確認書の記載例

専門実 4452

《Ⅰ 本実務指針の適用範囲》

《1.適用範囲》

1.本実務指針は、公認会計士又は監査法人(以下「公認会計士等」という。)が、農業競争力強化

支援法施行規則(以下「施行規則」という。)第4条第3項第1号に掲げる書類、すなわち、「事業

再編に係る資金計画に係る公認会計士又は監査法人の報告書」(以下「公認会計士等による報告書」

という。)を作成するに当たり、合意された手続業務を実施する場合の合意された手続、業務実施

者の責任、合意された手続実施結果報告書(以下「実施結果報告書」という。)の作成等について

取りまとめたものである。

2.本実務指針は、業務の対象とする情報等(以下「業務対象」という。)である債権放棄を伴う事

業再編に係る資金計画に対する合意された手続業務に対して適用される。また、本実務指針の取

り扱う合意された手続業務は、事業再編計画の申請を行う申請事業者が、債権放棄を伴う事業再

編に係る資金計画に対して責任を負うことを前提として実施する。

3.業務実施者は、公認会計士等による報告書の作成に関して合意された手続を実施する場合には、

本実務指針及び専門業務実務指針 4400「合意された手続業務に関する実務指針」に準拠すること

が求められる。本実務指針は、専門業務実務指針 4400 に記載された要求事項を遵守するに当たり、

当該要求事項及び適用指針と併せて適用するための指針を示すものであるが、一部専門業務実務

指針 4400 に加え新たな要求事項を追加している。

4.専門業務実務指針 4400 に定められたとおり、本実務指針の取り扱う合意された手続業務におい

ては、品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」及び我が国における職業倫理

に関する規定を遵守する前提に基づいている。

《2.背景》

5.農業競争力強化支援法は、農業の競争力強化を図るための施策を講じることとしており、その

一環として、農業生産関連事業者が良質かつ低廉な農業資材の供給及び農生産物流通等の合理化

を目指して行う取組を事業再編又は事業参入計画として認定し、認定を受けた取組に対して、税

制優遇や金融支援等の支援措置を講じることとしている。なお、事業再編計画の申請に当たり資

金計画に債権放棄を含む場合には、通常の申請書類に加えて公認会計士等による報告書の提出が

求められている。

6.公認会計士等による報告に関する業務は、申請事業者の事業再編計画の申請に関連して、施行

規則第4条第3項において定める資金計画に記載された計算式及び計算結果が、事業再編又は事

業参入の促進の実施に関する指針(以下「指針」という。)第1 2(4)「財務内容の健全性の向

上に関する目標」(以下「財務健全化目標」という)の①及び②に定められた計算式及びこれに関

連する「貸借対照表等の予想推移」に基づくものであるか否かに関して報告する業務である。当

該業務は、公認会計士等が申請事業者との間で合意の上で手続を実施し、その実施結果の事実を

申請事業者に報告する、合意された手続業務として実施される。

《3.本実務指針の目的》

7.本実務指針における業務実施者の目的は、農業競争力強化支援法に基づく事業再編計画の申請

- 1 -

に関連して申請事業者が作成する資金計画に関して、業務実施者が、業務依頼者との間で合意さ

れた手続を実施し、結論の報告や保証の提供は行わず、手続実施結果を事実に即して報告するこ

とにある。なお、資金計画に関して適正な表示並びに予測の正確性及び達成可能性について保証

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するものではない。

《4.定義》

8.本実務指針における用語の定義は、以下のとおりとする。

(1) 「業務依頼者」-業務実施者に合意された手続業務を依頼するために、業務実施者と業務契

約を締結し、手続の決定責任を負う者をいう。通常は、事業再編計画の申請を行う申請事業者で

ある。

(2) 「業務実施者」-専門業務(本実務指針では合意された手続業務)を実施する者をいい、業務

執行責任者又は業務チームの他のメンバー、場合によっては監査事務所を含めて使用される。

なお、施行規則において、本業務は公認会計士等が実施すると定められていることから、業務実

施者には監査事務所が支配する事業体は含まれない。業務執行責任者に要求される事項又は業

務執行責任者の責任を特に表す場合には、業務実施者でなく業務執行責任者が使用される。

(3) 「業務対象に責任を負う者」-業務対象となる資金計画に責任を負う者をいう。通常は、事業

再編計画の申請を行う申請事業者であり、業務依頼者と一致する。

(4) 「実施結果の利用者」-事業再編計画の認定を行う主務大臣である。

(5) 「事業再編又は事業参入の促進の実施に関する指針」-農業競争力強化支援法第 17 条第1項

の規定に基づき定められた指針

(6) 「財務健全化目標」-指針第1 2(4)に定められた事業再編計画の認定の要件

(7) 「資金計画」-施行規則第4条第3項第1号に掲げる書類。指針第1 2(4)財務健全化目

標の①及び②に定められた計算式及び計算結果を示す書類

(8) 「貸借対照表等の予想推移」-債権放棄を前提に申請事業者により策定される事業再編計画

の申請において申請事業者によって作成された計画期間における貸借対照表及び損益計算書等

の予想推移

《Ⅱ 要求事項》

《1.本実務指針及び専門業務実務指針 4400 の遵守》

9.本実務指針及び専門業務実務指針 4400 の要求事項に従わない限り、業務実施者は本実務指針に

準拠して業務を実施していることを表明することはできない。本実務指針に定めがない事項につ

いては、専門業務実務指針 4400 に従い業務を行うことが求められる。

《2.職業倫理に関する規定》(A1 項参照)

10.業務実施者は、我が国における職業倫理に関する規定を遵守しなければならない。なお、我が国

における職業倫理に関する規定は、監査事務所並びに業務チーム及び審査担当者が従うべき職業

倫理に関する規定をいい、公認会計士法・同施行令・同施行規則、日本公認会計士協会が公表する

会則、倫理規則及びその他の倫理に関する規定をいう。

- 2 -

《3.業務契約の新規の締結及び更新》

11.業務実施者は、業務依頼者が、以下の事項を明確に理解していることを確かめ、合意された手続

業務の契約条件について業務依頼者と合意しなければならない。なお、業務実施者は、契約条件

の内容として、以下について、業務契約書及びその他の適切な形式による合意書(以下「業務契約

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書」という。)に記載しなければならない。

(1) 合意された手続業務対象

(2) 業務の目的及び実施結果報告書の利用者

(3) 業務依頼者によって特定された、業務対象に責任を負う者、及び合意された手続業務対象に

対して当該者が責任を負うことを前提にして、合意された手続業務が実施される旨

(4) 業務実施者が合意された手続業務を実施する際に遵守する我が国における職業倫理に関する

規定

(5) 独立性を保持して業務を実施する旨及び関連する独立性に関する要求事項

(6) 以下の記載を含む、合意された手続業務の性質

① 合意された手続業務には、業務実施者が業務依頼者と合意した手続を実施し、また、手続実

施結果を報告することが含まれる旨

② 手続実施結果は、合意された手続の実施による事実に即した結果である旨

③ 合意された手続業務は、監査又はレビュー等の保証業務には該当せず、したがって手続実施

結果から導かれる結論の報告も、また、保証の提供もしない旨

④ 手続を追加して実施した場合、又は手続の範囲を拡大した場合には、新たな事項が報告され

る可能性がある旨

⑤ 業務依頼者の責任

⑥ 業務実施者以外の実施結果の利用者の責任

⑦ 業務実施者の責任

(7) 実施する手続の種類、時期及び範囲についての、明確で、誤解を招かず、かつ、様々な解釈が

生じない記載(第 12 項参照)

(8) 実施結果報告書の想定される様式及び内容(第 16 項参照)

(9) 実施結果報告書の配布及び利用制限

(10) 経営者確認書の入手(第 13 項から第 15 項参照)

(11) 合意された手続は本実務指針等に準拠して行われる旨

(12) その他必要と考えられる事項

なお、本業務においては、業務依頼者以外の実施結果の利用者として、事業再編計画の認定を行

う主務大臣の名称を業務契約書に記載しなければならない。

《4.合意された手続の実施》(A3 項参照)

12.業務実施者は、個別の業務ごとに、事業再編計画の申請を行う業務依頼者との間で手続につい

て合意するが、実施結果の利用者である主務大臣の関心に適うと考えられる手続を実施して、実

施結果を報告しなければならない。そのために、以下の事項に関する手続を実施しなければなら

ない。

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(1) 資金計画に記載されている計算式に含まれている項目及び金額が、貸借対照表等の予想推移

の項目及び金額と一致していることを確かめる。なお、計算式の中に、資金計画から直接的に確

かめることができない項目や金額があった場合には、当該部分について資金計画の修正又は明

細書の添付を申請事業者に要請した後、修正後の資金計画の項目及び金額が、前述の計算式の

項目及び金額と一致していることを確かめる。

(2) 上記(1)の資金計画(又は、修正が行われている場合には修正後の資金計画)に記載されてい

る計算式及びこれに基づく計算結果が、指針第1 2(4)財務健全化目標の①及び②に定める

計算式及びこれに基づく計算結果に合致しているか否かを確かめる。

《5.経営者確認書》(A5 項及び A6 項参照)

13.業務実施者は、実施結果報告書の提出に当たり、以下の事項について記載した経営者確認書を

業務依頼者に提出するように要請しなければならない。

(1) 資金計画の作成責任は経営者にある旨

(2) 要請のあった合意された手続業務の実施に関する全ての情報を提供した旨

14.経営者確認書の日付は、業務対象に責任を負う者が、業務対象に対して責任を認めた日付であ

るため、実施結果報告書の日付より後であってはならない。

15.経営者確認書を要請した事項の全部又は一部について業務依頼者から確認を得られない場合、

業務実施者は、以下の事項を実施しなければならない。

(1) 当該事項について、業務依頼者と協議する。

(2) 業務依頼者の誠実性を評価し、手続実施結果に及ぼす影響を勘案して、実施結果報告書の提

出の留保を含め、適切な措置を講じる。

《6.実施結果報告書》

16.実施結果報告書は、書面又は電磁的記録によらなければならず、また以下の事項を記載しなけ

ればならない。

(1) 独立業務実施者の合意された手続実施結果報告書であることを明示する表題(A7 項参照)

(2) 契約条件において定める宛先(A8 項参照)

(3) 合意された手続が実施される業務対象

(4) 実施結果報告書の目的及び実施結果報告書が他の目的に適さない旨

(5) 次の事項を記載した合意された手続業務に関する以下の事項

① 合意された手続業務には、業務実施者が業務依頼者と合意した手続を実施し、また結果を報

告することが含まれる旨

② 手続実施結果は、実施した合意された手続の事実に即した結果である旨

③ 業務依頼者は、合意された手続が業務の目的に照らして適切であることを確認した旨

(6) 業務が本実務指針に従って実施された旨

(7) 業務実施者は、合意された手続の適切性について何らの表明も行わない旨

(8) 合意された手続業務は監査又はレビュー等の保証業務ではなく、したがって業務実施者は意

見や保証の結論を表明しない旨

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(9) 業務実施者が、手続を追加して実施した場合、業務実施者の注意を喚起する可能性がある新

たな事項が報告される可能性がある旨

(10) 関連する職業倫理及び品質管理に関する規定を遵守している旨

(11) 業務実施者が関連する独立性に関する要求事項を遵守している旨。なお、当該記載は、関連

する独立性に関する要求事項を特定しなければならない。

(12) 業務実施者が所属する監査事務所が品質管理基準報告書第1号、又は少なくとも品質管理基

準報告書第1号と同程度の要求事項を規定している他の職業的専門家のための要求事項若しく

は法令上の要求事項を適用している旨。なお、業務実施者が職業会計士でない場合には、当該記

述は、少なくとも品質管理基準報告書第1号と同様の要求事項を規定する、適用される専門的

な要求事項又は法令上の要求事項を特定しなければならない。

(13) 契約条件において合意された、各手続の種類及び範囲、並びに該当する場合にはその時期を

詳述した、実施した手続に関する事項

(14) 発見された例外事項の詳細を含む、各手続から得られた手続実施結果

(15) 実施結果報告書は、手続等に合意した業務依頼者及び業務依頼者以外の実施結果の利用者の

みに配布及び利用が制限されている旨

(16) 業務実施者の署名、又は記名押印

(17) 実施結果報告書の日付

(18) 監査事務所の所在地

《Ⅲ 適用指針》

《1.職業倫理に関する規定》(第 10 項参照)

A1.債権放棄を伴う事業再編計画の申請を行う申請事業者は、通常の案件に比べて財務基盤の安定

性に大きな懸念がある可能性が高いため、事業再編計画が「円滑かつ確実に実施されると見込ま

れる」という計画の認定要件について特に慎重な審査を行う必要性が高いと考えられることから、

申請時の提出書類として貸借対照表等の予想推移と資金計画の整合性に関する手続結果に関する

公認会計士等による報告書を追加提出することが求められる。このような制度趣旨が達成される

ためには、業務依頼者である申請事業者から独立した立場を保持した業務実施者により合意され

た手続業務が実施されることが適切である。そのため、合意された手続業務においては、通常、業

務対象に責任を負うものに対する独立性は要求されないが、本業務については業務実施者に独立

性を保持することを求めることとしている。

《2.業務契約の新規の締結及び更新》(第 11 項参照)

A2.業務実施者は、実施結果の利用者である主務大臣との間で直接コミュニケーションを行うこと

ができず、業務の契約条件又は実施される手続について直接に合意できないが、本実務指針に従

って合意された手続を実施する限り、実施結果の利用者による実施結果報告書の誤った利用は行

われないと考えられ、そのため通常は手続に係る協議は行わない。

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《3.手続及び証拠》(第 12 項参照)

A3.計算式に含まれる項目の定義等については、指針の備考として記載されているが、その解釈に

関しては、主務大臣の解釈に従うこととし、必要に応じて、その都度主務大臣に確かめることが

適切である。

《4.手続実施結果と業務の実施過程において知るところとなった情報との矛盾》

A4.業務実施者が業務依頼者の財務諸表監査を同時に実施している場合に、監査の過程で入手した

予測情報と貸借対照表等の予想推移との間で矛盾する重要な情報を入手した場合には、専門業務

実務指針 4400 の A21 項に基づく検討及び対応が求められる。

《5.経営者確認書》(第 13 項から第 15 項参照)

A5.経営者確認書は、確認事項についての適切な責任と知識を有する者から入手する。通常は資金

計画に対して最終的な責任を有する経営者から入手する。

A6.経営者確認書は、付録2に示された記載例を参考とすることができる。

《6.報告》(第 16 項参照)

A7.実施結果報告書の表題は、通常、「独立業務実施者の合意された手続実施結果報告書」とする(付

録1参照)。

A8.宛先は、事業再編計画の申請事業者とする。通常は、業務依頼者となる。

A9.本実務指針の付録1には、実施結果報告書の文例が記載されている。

《7.配布及び利用制限》(第 11 項及び第 16 項参照)

A10.本実務指針における業務実施者の目的は、農業競争力強化支援法に基づく事業再編計画の申請

に関連して、業務実施者が、手続実施結果を事実に則して報告することにある(第7項参照)。実

施結果報告書は、農業競争力強化支援法に基づく事業再編計画の申請に関連して利用される文書

であり、これ以外の目的で第三者に利用されることは通常想定されていない。

したがって、業務実施者は、業務依頼者及び業務依頼者以外の実施結果の利用者に実施結果報

告書の配布及び利用を制限する旨を業務契約書及び実施結果報告書に記載する。

《Ⅳ 適用》

・ 本実務指針は、公表日(2019 年5月 27 日)以降に発行する合意された手続実施結果報告書に

適用する。

・ 2022 年1月 13 日改正後の本実務指針は、2022 年1月1日以降に契約を締結する合意された

手続業務に適用する。

・ 本実務指針(2022 年 10 月 13 日)のうち、倫理規則に関する事項は、2023 年4月1日以降に

契約を締結する合意された手続業務から適用する。ただし、本実務指針を、倫理規則(2022 年

7月 25 日変更)と併せて 2023 年3月 31 日以前に契約を締結する業務から早期適用することを

妨げない。

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専門実 4452

・ 本実務指針(2023 年3月 16 日)は、2023 年7月1日以降に契約を締結する合意された手続

業務から適用する。なお、公認会計士法上の大規模監査法人以外の監査事務所においては、2024

年7月1日以降に契約を締結する業務から適用する。ただし、本実務指針を、全ての監査事務所

において、品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」(2023 年1月 12 日)及

び品質管理基準報告書第2号「監査業務に係る審査」(2023 年1月 12 日)と併せて、2024 年6

月 30 日以前に契約を締結する業務から早期適用することを妨げない。

以 上

・ 本実務指針(2022 年 10 月 13 日改正)は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。

- 倫理規則(2022 年7月 25 日変更)

(修正箇所:第 10 項及び付録1)

- 保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の

体系及び用語」(2022 年7月 21 日公表)

(上記以外の修正箇所)

・ 本実務指針(2023 年3月 16 日改正)は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。

- 品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」(2023 年1月 12 日改正)

- 品質管理基準報告書第2号「監査業務に係る審査」(2023 年1月 12 日改正)

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《付録1 事業再編計画の認定申請書に添付する資金計画に関する合意された手続実施結

果報告書の文例》(A9 項参照)

以下は、農業競争力強化支援法に基づく事業再編計画の認定申請書に添付する資金計画に関する

合意された手続実施結果報告書の文例である。ただし、本文例は必ずしも全ての状況を網羅するも

のではなく、また、全ての状況に適用できることを意図したものではない。したがって、個々の業務

において合意された手続の内容に応じた記載を行う。

「合意された手続」及び「合意された手続の実施結果」が多岐にわたる場合は、これらを別紙とし

て添付する方法によることも可能である。

独立業務実施者の合意された手続実施結果報告書

○○株式会社

取締役会 御中(注1)

××年×月×日

○ ○ 監 査 法 人

○ ○ 事 務 所(注2)

代表社員

公認会計士 ○ ○ ○ ○

社員

公認会計士 ○ ○ ○ ○

(注3)(注4)

合意された手続実施結果報告書の目的並びに配布及び利用制限

本報告書は、農業競争力強化支援法施行規則第4条第3項第1号に基づき、会社が事業再編

計画の申請のための申請書類に添付する資金計画(以下「資金計画」という。)に含まれる計算

式及び計算結果に関して、認定の申請先である〇〇(注5)(以下「実施結果の利用者」という。)

により利用されるために実施された合意された手続及び手続実施結果を報告する目的で作成さ

れている。したがって、本報告書は他の目的に適さない可能性がある。本報告書は[業務依頼

者]と実施結果の利用者のみを利用者として想定しており、[業務依頼者]と実施結果の利用者

以外に配布及び利用されるべきものではない。

業務依頼者の責任

[業務依頼者]は、合意された手続が業務の目的に適していることを確認している。

業務依頼者は、合意された手続が実施される業務の対象となる情報等に責任を負う。

業務実施者の責任

当監査法人(注6)は、日本公認会計士協会が公表した専門業務実務指針 4452「農業競争力

強化支援法における事業再編計画の申請書に添付する資金計画に対する合意された手続業務に

関する実務指針」に準拠して手続を実施した。合意された手続業務には、当監査法人が[業務依

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頼者]と合意された手続を実施し、また合意された手続の事実に即した結果である手続実施結

果を報告することが含まれる。当監査法人(注6)は、合意された手続の適切性については、何

ら責任を負うものではない。

合意された手続業務は監査又はレビュー等の保証業務ではない。したがって、当監査法人は

意見又は保証の結論を表明するものではない。

なお、手続を追加して実施した場合、又は手続の範囲を拡大した場合には、報告すべき事項が

新たに発見される可能性がある。

職業倫理、独立性及び品質管理

当監査法人(注6)は、日本公認会計士協会の公表する倫理規則及びその他の職業倫理に関す

る規定を遵守して業務を実施した。当該規則及び規定は、誠実性、客観性、職業的専門家として

の能力及び正当な注意、守秘義務並びに職業的専門家としての行動の原則、並びに独立性に関

する規定を提供している。

当監査法人(注6)は、日本公認会計士協会が公表した品質管理基準報告書第1号「監査事務

所における品質管理」に準拠して、職業的専門家としての基準及び適用される法令等の遵守に

関する方針又は手続を含む品質管理システムを整備及び運用して業務を実施した。

合意された手続及び合意された手続の実施結果

事業再編計画の申請のための申請書類に添付する資金計画に含まれる計算式及び計算結果に

関して、[日付]付けの合意された手続業務契約書に基づき、以下の合意された手続を実施した。

また、実施した結果は以下のとおりである。

合意された手続

合意された手続の実施結果

資金計画に記載されている計算式に含ま

資金計画に記載されている計算式に含ま

れている項目及び金額を貸借対照表及び損

れている項目及び金額を貸借対照表及び損

益計算書等の予想推移の項目及び金額と突

益計算書等の予想推移の項目及び金額と突

合した。

合した結果、全て一致した。

上記1の計算式及びこれに基づく計算結

合意された手続1の計算式及びこれに基

果が、「事業再編又は事業参入の促進の実施

づく計算結果が、指針第1 2(4)財務内

に関する指針」(以下「指針」という。)第1

容の健全性の向上に関する目標の①及び②

2(4)財務内容の健全性の向上に関する目

に定める計算式及びこれに基づく計算結果

標の①及び②に定める計算式及びこれに基

に合致した。

づく計算結果に合致しているか否か確かめ

た。

(注1)宛先は、状況に応じて適宜、適切に修正する。

(注2)事業所の都市名を記載する場合は、「○○県□□市」のように記載する。

(注3)業務実施者が電子署名を行う場合には、実施結果報告書にその氏名を表示すると考えられる。

以 上

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(注4)① 本文例は、業務実施者が無限責任監査法人の場合を想定している。業務実施者が有限

責任監査法人の場合、業務契約において業務実施者が特定されている場合、又は監査法

人の場合において報告書署名者に関する内規がある場合は、これらに応じて代表社員の

専門実 4452

肩書を省略するなど、適宜必要な修正を行う。

② 業務実施者が公認会計士の場合には、以下とする。

○○○○ 公認会計士事務所

○○県□□市

公認会計士 ○○○○

(注5)計画認定の窓口となる事業を所管している省庁名を記載する。

(注6)合意された手続を実施した者が公認会計士の場合には、「私」又は「私たち」とする。

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《付録2 経営者確認書の記載例》(A6 項参照)

以下の経営者確認書の記載例には、農業競争力強化支援法に基づく事業再編計画の申請に関して、

資金計画に関する合意された手続業務において、業務実施者が業務依頼者(通常は、業務対象に責

任を負う者と一致する。)から経営者確認書を入手する場合に、通常、確認すると考えられる事項が

含まれている。なお、この文例は、状況に応じて適宜修正する。

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○○監査法人

社員 公認会計士 ○○○○ 殿(注1)

××年×月×日

××株式会社

代表取締役 (署名 )

(若しくは記名押印又は電子署名)

本確認書は、貴監査法人(注1)が、××年×月×日付けの合意された手続業務契約書に基

づき、手続実施結果を報告するに当たり提出するものです。私たちは、下記のとおりであるこ

とを確認します。

1.農業競争力強化支援法に基づく事業再編計画の申請に関して、事業再編計画に添付する資

金計画を作成する責任が当社にあることを承知しております。

2.貴監査法人(注1)から要請のあった合意された手続業務の実施に関する全ての情報を提

供しました。

3.業務実施者が記載することが適切であると判断したその他の確認事項(注2)

4.・・・・・

5.・・・・・

以 上

(注1)① 本文例は、業務実施者が無限責任監査法人の場合を前提としている。業務実施者が有

限責任監査法人の場合、業務契約において業務実施者が特定されている場合、又は監査

法人の場合において報告書署名者に関する内規がある場合には、これらに応じて代表社

員の肩書を省略するなど、適宜必要な修正を行う。

② 業務実施者が公認会計士の場合には以下とし、確認書本文中の「貴監査法人」を「貴

殿」とする。

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○○○○ 公認会計士事務所

公認会計士 ○○○○ 殿

(注2)その他追加項目の確認事項の記載例としては、例えば、以下のものが考えられる。ただ

し、これらの記載に当たっては、監査基準報告書580「経営者確認書」や専門業務実務指

針4400等を参考とすることが有用である。

‐ 業務対象のために当社が必要と判断する内部統制を整備及び運用する責任は当社に

あることを承知しております。

‐ 貴監査法人に提供した情報は全て真正なものです。

‐ 本確認書の日付までに発生した業務対象又は合意された手続業務に重要な影響を及

ぼす可能性のある全ての事実を貴監査法人に提示いたしました。

‐ 規制当局からの通告・指導等で業務対象又は合意された手続業務に重要な影響を与

える可能性のある全ての事項を業務実施者に提示いたしました。

以 上

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