監査基準報告書 701 周知文書第1号
監査上の主要な検討事項(KAM)の適用2年目に関する周知文書
2 0 2 2 年 3 月 1 日
改正 2 0 2 2 年 1 0 月 1 3 日
日 本 公 認 会 計 士 協 会
監 査 ・ 保 証 基 準 委 員 会
(周知文書:第 18 号)
監査上の主要な検討事項(Key Audit Matters:KAM)が上場会社等の監査に適用されて 2022 年3
月期で2年目を迎える。
期末監査を迎えるに当たっての留意事項を取りまとめた。
本周知文書は、一般に公正妥当と認められる監査の基準を構成するものではなく、会員が遵守す
べき基準等にも該当しない。また、2022 年3月1日時点の最新情報に基づいている。
以 上
・ 本周知文書(2022 年 10 月 13 日改正)は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。
- 監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」(2022 年7月
21 日改正)
監査上の主要な検討事項
(KAM)の
適用2年目に向けて
その1
監査上の主要な検討事項(KAM)が上場会社等の 監査に適用されて2022年3月期で2年目を迎えます。
会員の皆様におかれましては、期末監査を迎える に当たり、KAMの項目やその記載内容について 既に検討を進めていることと思いますが、今一度 以下について留意しましょう。
KAM適用2年目に当たり留意していただきたい点
1
会社の状況によっては前年度と同一の項目をKAMとして 記載することを予定しているケースもあると思われますが、 その場合においても本当に項目選定や記載内容が当年度に おいても適切かどうか、前年度からのリスクの変化に注意 しましょう。
2
KAMとして記載する内容には一般的な要因だけでなく、当 年度の事業内容及び事業環境に紐付いた各会社固有の要因 を含めた具体的な記載を心がけましょう。
監査上の主要な検討事項
(KAM)の
適用2年目に向けて
その2
監査上の主要な検討事項(KAM)が上場会社等の 監査に適用されて2022年3月期で2年目を迎えます。
会員の皆様におかれましては、期末監査を迎える に当たり、KAMの項目やその記載内容について 既に検討を進めていることと思いますが、今一度 以下について留意しましょう。
KAM適用2年目に当たり留意していただきたい点
3
4
2022年3月期より「収益認識に関する会計基準」が適用され ています。 当該基準の影響が大きく複雑性を伴う場合には監査上の重要 論点となるため、KAMとするか否かについて、十分に検討 しましょう。
会計上の見積りにおける重要な仮定など、KAMに含まれている 会計上の見積り項目が財務諸表の注記に記載されていない場 合又はKAMにおいて会計上の見積りにおける重要な仮定など について具体的な記載があっても、KAMで参照すべき注記の記 載内容が具体的でない場合は、財務諸表の注記が不足してい る可能性があります。 KAMの検討の際には、財務諸表の注記が十分であるか否か についても注意しましょう。