保証業務実務指針 3402
受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針
保証実 3402
2 0 1 9 年 8 月 1 日
改正 2 0 2 1 年 9 月 1 6 日
改正 2 0 2 2 年 1 0 月 1 3 日
最終改正 2 0 2 3 年 3 月 1 6 日
日 本 公 認 会 計 士 協 会
監査・保証基準委員会
(実務指針:第 13 号)
項番号
Ⅰ 本実務指針の適用範囲
1.適用範囲 ........................................................................1
2.本実務指針の目的 ................................................................7
3.定義 ............................................................................8
Ⅱ 要求事項
1.本実務指針の遵守 ................................................................9
2.我が国における職業倫理に関する規定 ..............................................10
3.経営者及び監査役等 ..............................................................11
4.保証業務契約の新規の締結及び更新 ................................................12
(1) 保証業務の契約条件の変更の受諾 ................................................13
5.計画
(1) 規準の適合性の判断 ............................................................14
(2) 重要性 ........................................................................18
(3) 受託会社のシステムの理解 ......................................................19
6.証拠の入手
(1) 記述書に関する証拠の入手 ......................................................20
(2) 内部統制のデザインに関する証拠の入手 ..........................................22
(3) 内部統制の運用状況の有効性に関する証拠の入手 ..................................23
7.内部監査の利用
(1) 内部監査機能の理解 ............................................................29
(2) 内部監査の利用の可否及びその利用の程度の判断 ..................................30
(3) 内部監査人の特定の作業の利用 ..................................................33
(4) 受託会社監査人の保証報告書に及ぼす影響 ........................................35
8.経営者確認書 ....................................................................37
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9.その他の記載内容 ................................................................40
10.後発事象 ........................................................................42
11.調書 ............................................................................44
12.受託会社監査人の保証報告書の作成
(1) 受託会社監査人の保証報告書の記載内容 ..........................................52
(2) 除外事項付意見 ................................................................54
13.その他のコミュニケーションの責任 ................................................55
Ⅲ 適用指針
1.適用範囲 ........................................................................A1
2.定義 ............................................................................A3
3.我が国における職業倫理に関する規定 ..............................................A5
4.経営者及び監査役等 ..............................................................A6
5.保証業務契約の新規の締結及び更新
(1) 保証業務を実施するための能力と適性 ............................................A7
(2) 受託会社確認書 ................................................................A8
(3) 受託会社確認書に対する合理的な基礎 ............................................A9
(4) リスクの識別 .................................................................A10
(5) 保証業務の契約条件の変更の受諾 ...............................................A11
6.規準の適合性の評価 .............................................................A13
7.重要性 .........................................................................A16
8.受託会社のシステムの理解 .......................................................A19
9.証拠の入手
(1) 記述書に関する証拠の入手 .....................................................A21
(2) 内部統制のデザインに関する証拠の入手 .........................................A25
(3) 内部統制の運用状況の有効性に関する証拠の入手 .................................A28
10.内部監査人の作業
(1) 内部監査機能の理解 ...........................................................A37
(2) 内部監査の利用の可否及びその利用の程度の判断 .................................A38
(3) 内部監査人の特定の作業の利用 .................................................A39
(4) 受託会社監査人の保証報告書に及ぼす影響 .......................................A40
11.経営者確認書 ...................................................................A42
12.その他の記載内容 ...............................................................A44
13.調書 ...........................................................................A46
14.受託会社監査人の保証報告書の作成
(1) 受託会社監査人の保証報告書の記載内容 .........................................A47
(2) 受託会社監査人の保証報告書の想定利用者と目的 .................................A48
(3) 運用評価手続の記述 ...........................................................A49
(4) 除外事項付意見 ...............................................................A50
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15.その他のコミュニケーションの責任 ...............................................A53
Ⅳ 適用
付録1 受託会社確認書の記載例
付録2 受託会社監査人の保証報告書の文例
付録3 除外事項付意見を表明する場合の受託会社監査人の保証報告書の文例
付録4 経営者確認書の記載例
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《Ⅰ 本実務指針の適用範囲》
《1.適用範囲》
1.本実務指針は、監査事務所が、委託会社の財務報告に関連する業務を提供する受託会社の内部
統制に関して、委託会社と委託会社監査人が利用するための報告書を提供する保証業務に関する
実務上の指針を提供するものである。なお、委託会社監査人向けの実務上の指針は、監査基準報
告書 402「業務を委託している企業の監査上の考慮事項」により提供されており、本実務指針に従
って保証報告書を作成する場合には、委託会社監査人にとって適切な証拠を提供することができ
る(A1 項参照)。
2.保証業務実務指針 3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」及び保証業
務実務指針 3000 実務ガイダンス第2号「監査及びレビュー業務以外の保証業務に係る概念的枠組
み(実務ガイダンス)」において、保証業務は、合理的保証業務又は限定的保証業務があること、
また、保証業務は、主題情報の提示を受ける保証業務又は直接報告による保証業務があることが
示されている。本実務指針は、合理的な保証を提供する主題情報の提示を受ける保証業務に関す
る実務上の指針のみを取り扱っている(第 12 項及び第 52 項(13)参照)。
3.本実務指針は、受託会社が内部統制のデザインの適切性に対する責任を有する場合又はデザイ
ンの適切性に対する責任を有していないものの、それについて主題情報を表明することができる
場合のみに適用される。本実務指針は、以下の保証業務を取り扱うものではない(A2 項参照)。
(1) 受託会社の内部統制が記載されたとおりに運用されているかどうかに関してのみ報告する保
証業務
(2) 委託会社の財務報告に係る内部統制に関連すると思われる業務以外の業務を委託会社に提供
する受託会社の内部統制に関して報告する保証業務(例えば、委託会社の生産や品質管理に影
響を与える内部統制)
4.受託会社監査人は、内部統制に関する保証報告書を発行することに加えて、本実務指針で取り
扱っていない以下の報告書を提供する業務を行うことがある。
(1) 受託会社が記録している委託会社の取引又は残高に関する報告書
(2) 受託会社の内部統制に関する合意された手続実施結果報告書
5.受託会社監査人は、保証業務実務指針 3000 及び本実務指針に準拠して、受託会社の内部統制に
関する保証業務を行わなければならない。本実務指針に定めがない事項については、保証業務実
務指針 3000 に準拠して、業務を行うことが求められる。
6.監査事務所は、品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」に基づいて、本保証
業務に関して、品質管理システムの目的の達成についての合理的な保証を確保するために、品質
管理システム並びに方針又は手続を整備し、運用する義務がある。本実務指針は、監査事務所が
品質管理基準報告書第1号を遵守していることを前提としている。また、受託会社監査人も、職
業倫理に関する規定を遵守し、品質管理基準報告書第1号を適用することが求められる。
《2.本実務指針の目的》
7.本実務指針における受託会社監査人の目的は、以下のとおりである。
(1) 適合する規準に基づき、以下に関する合理的な保証を得ること。
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① 受託会社のシステムに関する記述書が、タイプ2の報告書の場合、特定期間にわたって(又
は、タイプ1の報告書の場合、基準日現在に)デザインされ業務に適用されているシステムを
全ての重要な点において適正に表示していること。
② 受託会社のシステムに関する記述書に記載された統制目的に関連する内部統制が、タイプ
2の報告書の場合、特定期間にわたって(又は、タイプ1の報告書の場合、基準日現在に)全
ての重要な点において適切にデザインされていること。
③ タイプ2の報告書の場合、受託会社のシステムに関する記述書に記載された統制目的が特
定期間にわたって達成されていたという合理的な保証を提供するよう、内部統制が全ての重
要な点において有効に運用されていること。
(2) 受託会社監査人の発見事項に従って上記(1)の事項について報告すること。
《3.定義》
8.本実務指針における用語の定義は、以下のとおりとする。
(1) 「委託会社」-受託会社の提供する業務を利用する会社をいう。
(2) 「委託会社監査人」-委託会社の財務諸表の監査を実施する監査人をいう。
(3) 「委託会社の相補的な内部統制」-受託業務をデザインする段階で、委託会社において整備
されることを受託会社が想定する内部統制であり、受託会社のシステムに関する記述書におい
て統制目的の達成に必要な内部統制として識別され、記載されるものをいう。
(4) 「一体方式」-受託会社が受託業務の一部を再委託する場合における、受託業務に係る内部
統制の保証報告書上での再受託会社の提供する業務の取扱いの方式の一つをいう。一体方式で
は、受託会社のシステムに関する記述書に再受託会社に再委託している業務の内容が記載され、
かつ、再受託会社の関連する統制目的及び関連する内部統制が受託会社のシステムに関する記
述書及び受託会社監査人の業務の範囲に含まれる(A4 項参照)。
(5) 「運用評価手続」-受託会社のシステムに関する記述書に記載された統制目的を達成する内
部統制について、その運用状況の有効性を評価するため立案された手続をいう。なお、実施した
運用評価手続及び当該手続の結果の記載を「運用評価手続の記述」という(A49 項参照)。
(6) 「規準」-主題を測定又は評価するための一定の基準となるものをいう。「適用される規準」
は、特定の業務に用いられる規準である。
(7) 「再受託会社」-委託会社の財務報告に係る内部統制に関連すると思われる業務を委託会社
に提供する会社が、受託業務の一部を他の会社に再委託する場合の当該他の会社をいう。
(8) 「再受託会社の内部統制」-統制目的の達成を合理的に保証する再受託会社の内部統制をいう。
(9) 「受託会社」-委託会社の財務報告に係る内部統制に関連すると思われる業務を委託会社に
提供する第三者組織(又はその一部)をいう。
(10)「受託会社確認書」-第8項(15)②又は、タイプ1の報告書の場合、第8項(14)②に記載され
ている受託会社により作成された受託業務に係る内部統制の確認書をいう。
(11)「受託会社監査人」-受託会社からの依頼に基づき、受託会社の内部統制に関して保証報告書
を提供する監査人をいう。
(12)「受託会社のシステム」(又は「システム」)-受託会社監査人の保証報告書が対象とする業務
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を委託会社に提供するために、受託会社がデザインし業務に適用する方針と手続をいう。受託
会社のシステムに関する記述書には、対象とする業務、特定期間(又はタイプ1の報告書の場合
は基準日)、統制目的、関連する内部統制についての記述が含まれる。
(13)「受託会社の内部統制」-受託会社監査人の保証報告書の対象となる統制目的の達成を合理
的に保証する内部統制をいう(A3 項参照)。
(14)「受託会社のシステムに関する記述書及び内部統制のデザインに関する報告書」(本実務指針
では「タイプ1の報告書」と呼称する。)-以下を含む報告書をいう。
① 受託会社のシステムに関する記述書
② 以下の事項に関する受託会社確認書
ア.受託会社のシステムに関する記述書が、適合する規準に基づいて、基準日現在にデザイン
され業務に適用されている受託会社のシステムを全ての重要な点において適正に表示して
いること。
イ.受託会社のシステムに関する記述書に記載された統制目的に関連する内部統制が、適合す
る規準に基づいて、基準日現在に全ての重要な点において適切にデザインされていること。
③ 上記②ア及びイに記載された事項について、合理的な保証を提供する受託会社監査人の保
証報告書
(15) 「受託会社のシステムに関する記述書並びに内部統制のデザイン及び運用状況に関する報告
書」(本指針では「タイプ2の報告書」と呼称する。)-以下を含む報告書をいう。
① 受託会社のシステムに関する記述書
② 以下の事項に関する受託会社確認書
ア.受託会社のシステムに関する記述書が、適合する規準に基づいて、特定期間にわたりデザ
インされ業務に適用されている受託会社のシステムを全ての重要な点において適正に表示
していること。
イ.受託会社のシステムに関する記述書に記載された統制目的に関連する内部統制が、適合す
る規準に基づいて、特定期間にわたって全ての重要な点において適切にデザインされている
こと。
ウ.受託会社のシステムに関する記述書に記載された統制目的に関連する内部統制が、適合す
る規準に基づいて、特定期間にわたって全ての重要な点において有効に運用されているこ
と。
③ 以下を含む受託会社監査人の保証報告書
ア.上記②アからウの事項についての合理的な保証
イ.運用評価手続とその結果に関する記述
(16)「除外方式」-受託会社が受託業務の一部を再委託する場合における、受託会社の内部統制に
関する保証報告書上での再受託会社の提供する業務の取扱いの方式の一つをいう。除外方式で
は、受託会社のシステムに関する記述書に再受託会社に再委託している業務の内容が記載され
るが、再受託会社に関連する統制目的及び関連する内部統制は、受託会社のシステムに関する
記述書及び受託会社監査人の業務の範囲から除かれる。受託会社のシステムに関する記述書及
び受託会社監査人の業務の範囲には、再受託会社の内部統制の有効性を監視する受託会社の内
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部統制が含まれ、これには、受託会社が再受託会社の内部統制に関する保証報告書を入手して
検討することが含まれることがある。
(17)「統制目的」-特定の内部統制が低減しようとするリスクに関連する内部統制の目的をいう。
(18)「内部監査機能」-事業体の統治、リスク管理及び内部統制プロセスの有効性を評価・改善す
るように設計された、保証及び助言活動を実施する事業体の機能をいう。
(19)「内部監査人」-内部監査機能の活動に従事する者をいう。内部監査人は内部監査部門又はそ
れと同様の機能を有する部門に属することがある。
《Ⅱ 要求事項》
《1.本実務指針の遵守》
9.受託会社監査人は、本実務指針と保証業務実務指針 3000 の要求事項を遵守しない限り、本実務
指針を遵守した旨を表明してはならない(保証実 3000 第 15 項参照)。
《2.我が国における職業倫理に関する規定》
10.受託会社監査人は、保証業務に関連する我が国における職業倫理に関する規定(独立性に関連
するものを含む。)を遵守しなければならない(A5 項参照。保証実 3000 第 20 項参照)。
《3.経営者及び監査役等》
11.受託会社監査人は、本実務指針に基づき、受託会社に対して質問、経営者確認書の提出の要請又
はコミュニケーションを行う場合、受託会社の経営者、または、監査役若しくは監査役会、監査等
委員会又は監査委員会(以下、監査役若しくは監査役会、監査等委員会又は監査委員会を「監査役
等」という。)の誰に対して行うのが適切かを判断しなければならない。受託会社監査人は、確認
事項に対する適切な責任と知識を有する者は誰かを考慮して、この判断を行わなければならない
(A6 項参照。保証実 3000 第 78 項参照)。
《4.保証業務契約の新規の締結及び更新》
12.受託会社監査人は、保証業務契約の新規の締結又は更新の前に、以下を行わなければならない
(保証実 3000 第 22 項及び第 24 項参照)。
(1) 以下について判断すること。
① 受託会社監査人が保証業務を実施する能力と適性を有するかどうか(A7 項参照)。
② 受託会社がシステムに関する記述書を作成する際に適用されると受託会社監査人が想定す
る規準が、委託会社と委託会社監査人にとって、適合しており、かつ利用可能であるかどうか。
③ 保証業務及び受託会社のシステムに関する記述書の範囲が限定されていないため、委託会
社と委託会社監査人にとって有用でない可能性があるかどうか。
(2) 受託会社が以下の責任を有することを認識し理解していることについて受託会社の合意を得
ること。
① システムに関する記述書及び当該記述書に添付される受託会社確認書を作成すること(記
述書と受託会社確認書の記載内容の網羅性及び正確性並びに表示の適正性を含む。)(A8 項参照)。
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② システムに関する記述書に添付される受託会社確認書に対する合理的な基礎を得ること
(A9 項参照)。
③ システムに関する記述書の作成において使用した規準を受託会社確認書に記載すること。
④ システムに関する記述書に以下を記載すること。
ア.統制目的
イ.統制目的が法令等又は他の者(例えば、委託会社の所属する業界団体又は専門職団体)に
よって特定されている場合、その法令等又は他の者の名称
⑤ システムに関する記述書に記載された統制目的の達成を妨げるおそれがあるリスクを識別
すること、及び識別したリスクを低減し、統制目的を達成する合理的な保証を提供する内部統
制をデザインし、業務に適用すること(A10 項参照)。
⑥ 以下を受託会社監査人に提供すること。
ア.受託会社がシステムに関する記述書とそれに添付される受託会社確認書に関連すると認識
している記録や証憑書類等の全ての情報。これには、受託会社と委託会社の間で締結した業
務契約書が含まれる。
イ.受託会社監査人が保証業務の目的に関連して受託会社に依頼する、全ての追加的な情報
ウ.受託会社監査人が証拠を入手するために必要と判断した、受託会社の構成員への制限のな
い質問や面談の機会
《(1) 保証業務の契約条件の変更の受諾》
13.受託会社監査人は、保証業務の終了前に、業務の内容を変更することを受託会社から依頼され
た場合、その変更に対する正当な理由があるかどうか確かめなければならない(A11 項及び A12 項
参照。保証実 3000 第 29 項参照)。
《5.計画》
《(1) 規準の適合性の判断》
14.受託会社監査人は、システムに関する記述書の作成、内部統制が適切にデザインされているか
どうかの評価及びタイプ2の報告書の場合、内部統制が有効に運用されているかどうかの評価に
おいて、受託会社が適合する規準を使用しているかどうかを判断しなければならない。
15.受託会社監査人は、受託会社のシステムに関する記述書を評価する規準の適合性を判断する際、
当該規準に少なくとも以下が含まれているかどうかを判断しなければならない。
(1) 記述書に、受託会社のシステムがどのようにデザインされ、業務に適用されていたかについ
て表示されているかどうか。これには、該当する場合、以下が含まれる(A15 項参照)。
① 提供される業務の種類(処理される取引種類が含まれることがある。)
② 取引の開始から、記録、処理、必要に応じた修正、委託会社のために作成される報告書等に
転記される手続(ITによるものか、又は手作業によるものかを問わない。)
③ 取引の開始、記録、処理、報告に使用される会計記録、裏付け情報及び特定の勘定(誤った
情報の修正と、情報が委託会社のために作成される報告書等へどのように転記されるかを含
む。)
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④ 取引以外の重要な事象や状況を受託会社のシステムにより把握し対応する方法
⑤ 委託会社のための報告書等を作成するために用いているプロセス
⑥ 特定の統制目的と当該統制目的を達成するためデザインされた内部統制
⑦ 内部統制をデザインする段階で想定されている委託会社の相補的な内部統制
⑧ 受託会社の統制環境、リスク評価プロセス、情報システム(関係する業務プロセスを含む。)
と伝達、統制活動、監視活動の側面のうち、受託業務に関連するもの
(2) タイプ2の報告書の場合、保証報告書が対象とする期間(以下「対象期間」という。)におけ
る受託会社のシステムの変更の内容が記述書に表示されているかどうか。
(3) 記述書の対象とする受託会社のシステムに関連する情報が省略又は歪曲されていないかどう
か。ただし、記述書は広範囲の委託会社と委託会社監査人に共通するニーズを満たすために作
成されており、個々の委託会社と委託会社監査人がその特定の環境において重要と考える受託
会社のシステムの全ての側面が含まれているわけではない。
16.受託会社監査人は、内部統制のデザインを評価する規準の適合性を判断する際、当該規準に少
なくとも以下が含まれているかどうかを判断しなければならない。
(1) 受託会社は、システムに関する記述書に記載された統制目的の達成を妨げるおそれがあるリ
スクを識別したかどうか。
(2) 当該記述書に記載されている内部統制が記載されているとおりに運用された場合、当該リス
クが低減され、記載された統制目的が達成されるという合理的な保証を提供するかどうか。
17.受託会社監査人は、記述書に記載された統制目的が達成されるという合理的な保証を提供する
内部統制の運用状況の有効性を評価する規準の適合性を判断する際、当該規準が、少なくとも、
内部統制が対象期間にわたりデザインされたとおりに一貫して業務に適用されていたことを含む
かどうかを判断しなければならない。
これには、手作業による内部統制が、適切な権限と適性を有する者によって適用されていたか
どうかが含まれる(A13 項及び A14 項参照)。
《(2) 重要性》
18.受託会社監査人は、保証業務を計画し実施する際に、記述書の適正な表示、内部統制のデザイン
の適切性及びタイプ2の報告書の場合、内部統制の運用状況の有効性に関して、重要性を考慮し
なければならない(A16 項から A18 項参照。保証実 3000 第 44 項参照)。
《(3) 受託会社のシステムの理解》
19.受託会社監査人は、内部統制を含め、保証報告書が対象とする業務に関する受託会社のシステ
ムを理解しなければならない(A19 項及び A20 項参照。保証実 3000 第 46R 項及び第 47R 項参照)。
《6.証拠の入手》
《(1) 記述書に関する証拠の入手》
20.受託会社監査人は、受託会社のシステムに関する記述書を入手して通読し、システムに関する
記述が適正に表示されているかどうかを評価しなければならない。当該評価には、以下の事項を
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含めなければならない(A21 項及び A22 項参照)。
(1) 受託会社のシステムに関する記述書に記載された統制目的が、その状況において合理的であ
るかどうか(A23 項参照)。
(2) 記述書で識別された内部統制が業務に適用されているかどうか。
(3) 委託会社の相補的な内部統制がある場合、それらが適切に記載されているかどうか。
(4) 再受託会社が業務を実施している場合、再受託会社の業務に関して一体方式と除外方式のい
ずれが採用されているかを含め、再受託会社の実施する業務について適切に記載されているか
どうか。
21.受託会社監査人は、質問とその他の手続を組み合わせて実施することにより、受託会社のシス
テムが業務に適用されているかどうかを判断しなければならない。
その他の手続には、どのように受託会社のシステムが運用され、内部統制が適用されているか
について、観察又は記録や他の文書の閲覧を含めなければならない(A24 項参照)。
《(2) 内部統制のデザインに関する証拠の入手》
22.受託会社監査人は、受託会社のシステムに関する記述書に記載された統制目的を達成するため
に必要となる受託会社の内部統制を判断するとともに、当該内部統制が適切にデザインされてい
るかどうかを評価しなければならない。
当該評価には、以下の事項を含めなければならない(A25 項から A27 項参照)。
(1) 受託会社のシステムに関する記述書に記載された統制目的の達成を妨げるおそれがあるリス
クを識別すること。
(2) 受託会社のシステムに関する記述書において識別された内部統制と当該リスクとの関連性を
評価すること。
《(3) 内部統制の運用状況の有効性に関する証拠の入手》
23.受託会社監査人は、タイプ2の報告書を提供する場合、受託会社のシステムに関する記述書に
記載された統制目的の達成に必要であると判断した内部統制の運用評価手続を実施して、期間を
通じた当該内部統制の運用状況の有効性を評価しなければならない。内部統制が十分に運用され
ていたことについて過去の期間において入手した証拠は、たとえ対象期間に入手した証拠によって
補完されるとしても、運用評価手続の範囲を縮小させる根拠にはならない(A28 項から A32 項参照)。
24.受託会社監査人は、運用評価手続の立案と実施に当たって、以下の手続を実施しなければなら
ない。
(1) 以下に関する証拠を入手するために、質問とその他の手続を組み合わせて実施する。
① 内部統制がどのように運用されていたか。
② その運用は一貫していたか。
③ 誰がどのような方法で運用していたか。
(2) 運用評価手続の対象となる内部統制が他の内部統制(間接的な内部統制)に依存しているか
どうか、依存している場合にはこれら間接的な内部統制の運用状況の有効性を裏付ける証拠を
入手する必要があるかどうかを判断する(A33 項及び A34 項参照)。
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(3) 運用評価手続の目的に適う有効な対象項目の抽出方法を決定する(A35 項及び A36 項参照)。
25.受託会社監査人は、運用評価手続の範囲の決定に当たり、少なくとも以下の諸事項を含め、母集
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団の特性を考慮しなければならない。
(1) 内部統制の性質
(2) 実施頻度(例えば、月次、日次、1日に複数回)
(3) 予想逸脱率
《サンプリング》
26.受託会社監査人は、サンプリングを利用する場合、以下を実施しなければならない(A35 項及び
A36 項参照)。
(1) サンプリングを立案する際、手続の目的と、サンプルを抽出する母集団の特性を考慮する。
(2) サンプリングリスクを許容可能な低い水準に抑えるために、十分なサンプル数を決定する。
(3) 母集団の全てのサンプリング単位に抽出の機会が与えられるような方法で、サンプルを抽出
する。
(4) 抽出したサンプルが立案した手続の適用対象として適当でない場合、代わりのサンプルを抽
出して手続を実施する。
(5) 抽出したサンプルに立案した手続又は適切な代替手続を実施できない場合、当該サンプルを
逸脱として扱う。
《逸脱の内容と原因》
27.受託会社監査人は、識別した全ての逸脱の内容と原因を調査して、以下のいずれに該当するか
の判断を行わなければならない。
(1) 識別した逸脱が予想逸脱率の範囲内にあり、許容可能である。したがって、実施した運用評
価手続によって、内部統制が対象期間にわたって有効に運用されていると結論付けるための適
切な基礎が得られた。
(2) 特定の統制目的に関連する内部統制が対象期間にわたり有効に運用されているかどうかを結
論付けるため、当該内部統制又はその他の内部統制に関する追加的な運用評価手続が必要であ
る(A25 項参照)。
(3) 実施された運用評価手続によって、内部統制が対象期間にわたり有効に運用されていなかっ
たと結論付ける適切な基礎が得られた。
28.受託会社監査人は、サンプルについて発見した逸脱を例外的事象であると考える極めて稀な状
況において、関連する統制目的が対象期間にわたり達成されていたと結論付けることのできる他
の内部統制が識別されないときは、当該逸脱が母集団を代表していないという相当に高い心証を
得なければならない。この場合には、受託会社監査人は、その逸脱が残りの母集団に影響を及ぼ
さないという十分かつ適切な証拠を入手するための追加的な手続を実施しなければならない。
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《7.内部監査の利用》
《(1) 内部監査機能の理解》
29.受託会社監査人は、受託会社が内部監査機能を有する場合、内部監査機能が受託会社監査人の
保証業務に関連する可能性があるかどうか判断するため、内部監査機能の責任及び実施する活動
の内容について理解しなければならない。なお、独立性に関する重要な阻害要因と考えられるた
め、本実務指針に基づく保証業務においては、受託会社監査人が手続を実施するに当たり、内部
監査人を直接の補助者として利用してはならない(A37 項参照。保証実 3000 第 53 項)。
《(2) 内部監査の利用の可否及びその利用の程度の判断》
30.内部監査の利用の可否及びその利用の程度を判断するに当たり、受託会社監査人は、以下の事
項を判断しなければならない(保証実 3000 第 55 項参照)。
(1) 内部監査人の作業が受託会社監査人の保証業務の目的に照らして適切かどうか。
(2) 内部監査人の作業が適切な場合には、内部監査人の作業が受託会社監査人の手続の種類、時
期又は範囲に及ぼし得る影響
31.内部監査人の作業が受託会社監査人の保証業務の目的に照らして適切かどうかを判断するに当
たり、受託会社監査人は以下の事項を評価しなければならない(保証実 3000 第 55 項参照)。
(1) 内部監査機能の客観性
(2) 内部監査人の専門的能力
(3) 内部監査人が専門職として正当な注意を払い作業を実施するかどうか。
(4) 内部監査人と受託会社監査人との間で有効なコミュニケーションが図れるかどうか。
32.内部監査人の作業が受託会社監査人の手続の種類、時期又は範囲に及ぼし得る影響を判断する
に当たり、受託会社監査人は以下の事項を考慮しなければならない(A38 項参照。保証実 3000 第
55 項参照)。
(1) 内部監査人により実施された、又は実施される予定の特定の作業の内容及び範囲
(2) 受託会社監査人の結論に対する内部監査人の作業の重要性
(3) 受託会社監査人の結論の裏付けとして内部監査人により収集された証拠の評価において、主
観的要素が介在する程度
《(3) 内部監査人の特定の作業の利用》
33.内部監査人の特定の作業を利用する際に、受託会社監査人は、受託会社監査人の目的に照らし
て適切かどうかを判断するため、当該作業を評価し、それらに対して手続を実施しなければなら
ない(A39 項参照)。
34.内部監査人によって実施された特定の作業が受託会社監査人の目的に照らして適切かどうか判
断するために、受託会社監査人は以下の事項を評価しなければならない。
(1) 当該作業が、十分な専門的研修を受け、経験を有している内部監査人によって実施されたか
どうか。
(2) 当該作業が適切に監督、査閲、文書化されたかどうか。
(3) 内部監査人が合理的な結論を得るのに十分な証拠を入手したかどうか。
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(4) 到達した結論が、その状況に応じて適切であるかどうか、及び内部監査人により作成された
全ての報告書が実施された作業の結果と整合しているかどうか。
(5) 受託会社監査人の保証業務に関連する内部監査上の指摘事項(通例でない事項を含む。)が適
切に解決されているかどうか。
《(4) 受託会社監査人の保証報告書に及ぼす影響》
35.受託会社監査人は、内部監査機能を利用した場合に、受託会社監査人の保証報告書の意見区分
において、内部監査人の作業に関して言及してはならない(A40 項参照)。
36.タイプ2の報告書において、運用評価手続の実施に際して内部監査人の作業を利用した場合に
は、受託会社監査人の保証報告書の運用評価手続及びその結果の記述に、内部監査人の作業及び
当該作業に関して受託会社監査人が実施した手続についての記載を含めなければならない(A41 項
参照)。
《8.経営者確認書》
37.受託会社監査人は、受託会社(一体方式の場合、再受託会社を含む。)において、受託業務に対
する最終的な責任を有し、以下の確認事項についての知識を有する経営者に対して経営者確認書
を提出するように要請しなければならない(A42 項参照。保証実 3000 第 56 項参照)。
(1) システムに関する記述書に添付する受託会社確認書が適正に作成されている旨
(2) 保証業務契約書で合意したとおり(第 12 項(2)⑥参照)、受託会社が全ての関連する情報及び
情報を入手する機会を受託会社監査人に提供した旨
(3) 以下のいずれかに気づいている場合、それを受託会社監査人に示した旨
① 違法行為、不正又は受託会社に起因し、委託会社に影響を及ぼす可能性のある未修正の誤謬
② 内部統制のデザインの不備
③ 内部統制が記述されたとおりに運用されていない事例
④ 受託会社のシステムに関する記述書が対象とする基準日(又はタイプ2の報告書の場合、対
象期間の最終日)の翌日から、受託会社監査人の保証報告書の日付までの間に発生し、受託会
社のシステムに重要な影響を及ぼす可能性のある全ての事象
38.経営者確認書は、受託会社監査人を宛先とする書簡でなければならない。経営者確認書の日付
は、受託会社監査人の保証報告書の日付より後であってはならず、通常、保証報告書の日付と同
一の日付とする(保証実 3000 第 59 項参照)。
39.受託会社監査人が本実務指針の第 37 項(1)及び(2)に基づき経営者確認書において確認を要請し
た事項の全部又は一部について、受託会社との協議を行ってもなお受託会社から確認を得られな
い場合、受託会社監査人は、意見を表明してはならない(A43 項参照)。
《9.その他の記載内容》
40.受託会社監査人は、タイプ1又はタイプ2の報告書に、受託会社のシステムに関する記述書、受
託会社確認書及び受託会社監査人の保証報告書以外のその他の記載内容が含まれる場合、システ
ムに関する記述書との重要な相違を識別するため、その他の記載内容を通読しなければならない。
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受託会社監査人は、重要な相違を識別するためにその他の記載内容を通読することにより、当
該その他の記載内容に関する明らかな事実の虚偽記載に気付くことがある(保証実 3000 第 62 項)。
41.受託会社監査人は、その他の記載内容の重要な相違を識別した場合又は明らかな事実の虚偽記
載に気付いた場合、受託会社と当該事項について協議しなければならない。受託会社監査人は、
その他の記載内容に重要な相違又は事実の虚偽記載が存在すると判断したが受託会社がそれを修
正することに同意しない場合、適切な措置を講じなければならない(A44 項及び A45 項参照。保証
実 3000 第 62 項参照)。
《10.後発事象》
42.受託会社監査人は、受託会社のシステムに関する記述書が対象とする基準日又は対象期間の最
終日の翌日から受託会社監査人の保証報告書の日付までの間に、受託会社確認書に重要な影響を
及ぼす可能性がある事象に受託会社が気付いたかどうか質問しなければならない。また、受託会
社監査人は、その性質及び重要性からタイプ1又はタイプ2の報告書の利用者に誤解を与えない
ようにするため開示することが必要と考えられる受託会社のシステムに関する開示後発事象の有
無について質問し、受託会社が当該事象に気が付いているがタイプ1又はタイプ2の報告書にお
いて当該情報を開示しない場合、受託会社監査人の保証報告書で開示しなければならない(保証
実 3000 第 61 項参照)。
43.受託会社監査人は、受託会社監査人の保証報告書の日付の翌日以降、受託会社のシステムに関
する記述、内部統制のデザインの適切性又は運用状況の有効性に関して、いかなる手続を実施す
る義務も負わない(保証実 3000 第 61 項参照)。
《11.調書》
44.受託会社監査人は、経験豊富な受託会社監査人が、以前に当該業務に関与していなくても以下
の事項が理解できるように、業務に関する調書を作成しなければならない。
業務に関する調書は、適時に作成され、十分かつ適切である場合、保証報告書の基礎となる記録
を提供する(保証実 3000 第 79 項参照)。
(1) 本実務指針及び適用される法令等に準拠して実施した手続の種類、時期及び範囲
(2) 手続を実施した結果及び入手した証拠
(3) 保証業務の過程で生じた重要な事項とその結論及びその際になされた職業的専門家としての
重要な判断
45.受託会社監査人は、実施した手続の種類、時期及び範囲の文書化において、以下の事項を記録し
なければならない。
(1) 運用評価手続を実施した対象を識別するための特性
(2) 手続を実施した者及びその完了日
(3) 査閲をした者、査閲日及び査閲の対象
46.受託会社監査人は、内部監査人の特定の作業を利用する場合、内部監査人の作業の適切性の評
価に関する結論及び実施した手続を調書に記載しなければならない。
47.受託会社監査人は、受託会社及びその他の者と重要な事項について協議した場合には、重要な
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事項の内容、協議を実施した日及び協議の相手方等について文書化しなければならない。
48.受託会社監査人は、重要な事項に関する結論を形成する過程において、矛盾した情報を識別し
た場合には、受託会社監査人がどのようにその矛盾した情報に対応したかについて、文書化しな
ければならない(保証実 3000 第 80 項参照)。
49.受託会社監査人は、受託会社監査人の保証報告書の日付後、適切な期限内に、業務ファイルにお
ける調書を整理し、業務ファイルの最終的な整理についての事務的な作業を完了しなければなら
ない(A46 項参照。保証実 3000 第 81 項参照)。
50.受託会社監査人は、業務ファイルの最終的な整理が完了した後、その保存期間が終了するまで、
いかなる調書であっても、削除又は廃棄してはならない(保証実 3000 第 82 項参照)。
51.受託会社監査人は、業務ファイルの最終的な整理が完了した後に、既存の調書の修正又は新た
な調書の追加が必要となった場合には、その修正や追加の内容にかかわらず、以下の事項を文書
化しなければならない(保証実 3000 第 83 項参照)。
(1) 修正又は追加が必要となった具体的理由
(2) 修正又は追加を実施した者及び実施日並びにそれらを査閲した者及び査閲日
《12.受託会社監査人の保証報告書の作成》
《(1) 受託会社監査人の保証報告書の記載内容》
52.受託会社監査人の保証報告書には、最低限以下の基本的な事項を含めなければならない(A47 項
参照)。
(1) 独立した受託会社監査人の保証報告書であることを明瞭に示す表題
(2) 宛先
(3) 以下についての特定
① 受託会社のシステムに関する記述書及び受託会社確認書。タイプ2の報告書の場合には第
8項(15)②に記載されている事項、タイプ1の報告書の場合には第8項(14)②に記載されて
いる事項が受託会社確認書に含まれる。
② 受託会社のシステムに関する記述書のうち、受託会社監査人の意見の対象でない部分
③ 記述書に委託会社の相補的な内部統制が必要であることが記載されている場合、受託会社
監査人は委託会社の相補的な内部統制のデザインの適切性や、運用状況の有効性を評価して
いない旨及び受託会社の内部統制に加えて委託会社の相補的な内部統制が適切にデザインさ
れている、又は有効に運用されている場合にのみ、受託会社のシステムに関する記述書に記載
された統制目的が達成される旨
④ 再受託会社が業務を実施している場合、受託会社のシステムに関する記述書に記載されて
いる再受託会社が実施している業務の内容及び取扱いの方式(一体方式又は除外方式)。なお、
取扱いの方式の記載には以下が含まれる。
ア.除外方式の場合、受託会社のシステムに関する記述書から関連する再受託会社の統制目的
及び関連する内部統制が除外されている旨、並びに受託会社監査人は再受託会社の内部統制
について手続を実施していない旨
イ.一体方式の場合、受託会社のシステムに関する記述書に再受託会社の統制目的及び関連す
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る内部統制が含まれている旨、並びに受託会社監査人は再受託会社の内部統制に対する手続
を実施している旨
(4) 統制目的を特定した者(ただし、受託会社が特定している場合は記載を省略できる。)及び適
用される規準
(5) 保証報告書及びタイプ2の報告書の場合の運用評価手続の記述は、利用者として、委託会社
及び委託会社監査人のみを想定している旨。また、委託会社監査人は、財務諸表に係る重要な虚
偽表示リスクの評価において、委託会社自身が運用する内部統制に関する情報を含めたその他
の情報とともに、当該保証報告書及び運用評価手続の記述を利用するための十分な理解を有し
ていることが想定されている旨(A48 項参照)
(6) 受託会社が以下に対する責任を有する旨
① 受託会社のシステムに関する記述書及び記述書に添付される受託会社確認書の作成(記述
書と受託会社確認書の網羅性、正確性及び表示の適正性を含む。)
② 受託会社のシステムに関する記述書が対象とする業務の提供
③ 統制目的の特定(統制目的が法令等で特定されている場合又は他の者(例えば、委託会社が
所属する業界団体又は専門職団体)によって特定されている場合を除く。)
④ 受託会社のシステムに関する記述書に記載された統制目的を達成するための内部統制のデ
ザイン及び業務への適用並びに有効な運用
(7) 受託会社監査人の責任は、受託会社監査人が実施した手続に基づいて、受託会社のシステム
に関する記述書、記述書に記載された統制目的に関連する内部統制のデザイン及びタイプ2の
報告書の場合、当該内部統制の運用状況に対して意見を表明することにある旨
(8) 監査事務所は、品質管理基準報告書第1号を適用している旨
(9) 受託会社監査人は、我が国における職業倫理に関する規定を遵守している旨
(10) 本実務指針に準拠して、業務を実施した旨及び本実務指針が、受託会社監査人に、全ての重
要な点において、受託会社のシステムに関する記述書が適正に表示されているかどうか、内部
統制が適切にデザインされているかどうか、また、タイプ2の報告書の場合、内部統制が有効に
運用されているかどうかについて合理的な保証を得るために手続を計画し実施することを求め
ている旨
(11) 合理的な保証を得るための受託会社監査人の手続の要約、受託会社監査人が意見表明の基礎
となる十分かつ適切な証拠を得たと判断している旨及びタイプ1の報告書の場合、受託会社監
査人は、内部統制の運用状況の有効性に関する手続を実施しておらず、したがって、それに対す
る意見を表明しない旨
(12) 内部統制の限界の記載及びタイプ2の報告書の場合、将来の期間にわたる内部統制の運用状
況に関する有効性の評価の予測に伴うリスク
(13) 適合する規準に基づいて積極的形式により以下に関して表明される受託会社監査人の意見
① タイプ2の報告書の場合
ア.受託会社のシステムに関する記述書が、対象期間にわたりデザインされ業務に適用されて
いた受託会社のシステムを、全ての重要な点において適正に表示しているかどうか。
イ.受託会社のシステムに関する記述書に記載された統制目的に関連する内部統制が、対象期
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間にわたって、全ての重要な点において適切にデザインされているかどうか。
ウ.受託会社のシステムに関する記述書に記載された統制目的の達成について合理的な保証を
提供するために必要なものとして運用評価手続を実施した内部統制が、対象期間にわたっ
て、全ての重要な点において有効に運用されているかどうか。
② タイプ1の報告書の場合
ア.受託会社のシステムに関する記述書が、基準日現在でデザインされ業務に適用されている
受託会社のシステムを、全ての重要な点において適正に表示しているかどうか。
イ.受託会社のシステムに関する記述書に記載された統制目的に関連する内部統制が、基準日
現在で、全ての重要な点において適切にデザインされているかどうか。
(14) 受託会社監査人の保証報告書の日付。受託会社監査人の保証報告書の日付は、以下の日付よ
りも前の日付としてはならない。
① 受託会社監査人の意見表明の基礎となる証拠を入手した日
② 品質管理基準報告書第1号並びに監査事務所の方針又は手続に従って審査が要求される場
合、当該審査が完了した日
(15) 受託会社監査人の名称及び受託会社監査人の事務所の所在地
53.タイプ2の報告書の場合、受託会社監査人の報告書には、意見の後に別の区分を設け、又は別紙
として、実施した運用評価手続及び当該手続の結果を記載しなければならない。受託会社監査人
は、運用評価手続の記述に、以下を明確に記載しなければならない。
(1) どの内部統制に運用評価手続を実施したか。
(2) 手続の実施対象が母集団の全項目か、又は一部の抽出項目か。
(3) 運用評価手続の内容。運用評価手続の内容は、当該手続が委託会社監査人のリスク評価に与
える影響を委託会社監査人が判断できるように十分詳細なものでなければならない。
受託会社監査人は、逸脱を識別した場合には、逸脱が識別される結果となった運用評価手続の
実施範囲(サンプリングを利用した場合にはサンプル数を含む。)、及び発見された逸脱の数と内
容を記載しなければならない。受託会社監査人は、実施した運用評価手続に基づき、関連する統制
目的が達成されていたと結論付けた場合でも、逸脱について報告しなければならない(A18 項及び
A49 項参照)。
《(2) 除外事項付意見》
54.受託会社監査人は、以下の状況が存在する場合には、除外事項付意見を表明しなければならな
い。また、受託会社監査人の保証報告書において、除外事項付意見の理由について全て明記しな
ければならない(A50 項から A52 項参照)。
(1) 受託会社監査人の手続実施に以下の事由により制約が存在し、その影響が重要と判断される
場合には、その程度に応じて、限定意見を表明するか、又は意見を表明しない。
① 保証業務リスクを許容可能な低い水準に抑えるために必要な十分かつ適切な証拠を入手で
きない状況
② 十分かつ適切な証拠の入手を受託会社が妨げるような状況
(2) 以下の状況又は事項が存在し、その影響が重要と判断される場合には、その程度に応じて、限
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定意見を表明するか、又は否定的意見を表明する。
① 受託会社のシステムに関する記述書が、全ての重要な点においてデザインされ業務に適用
されていたとおりに、受託会社のシステムを適正に表示しているとはいえない。
② 受託会社のシステムに関する記述書に記載された統制目的に関連する内部統制が、全ての
重要な点において適切にデザインされているとはいえない。
③ タイプ2の報告書の場合、受託会社のシステムに関する記述書に記載された統制目的の達
成について合理的な保証を提供するために必要なものとして運用評価手続を実施した内部統
制が、全ての重要な点において有効に運用されているとはいえない。
(3) 受託会社監査人の保証報告書において、別の区分を設け、除外事項付意見の理由について全
て明記しなければならない。
《13.その他のコミュニケーションの責任》
55.受託会社監査人は、受託会社に起因し、委託会社に影響を及ぼす可能性がある違法行為、不正又
は未修正の誤謬で明らかに僅少ではないものに気付いた場合、当該事項により影響を受ける委託
会社に適切に伝達されたかどうか判断しなければならない。当該事項が適切に伝達されておらず、
受託会社にその意思がない場合には、受託会社監査人は適切な措置を講じなければならない(A53
項参照)。
《Ⅲ 適用指針》
《1.適用範囲》(第1項及び第3項参照)
A1.内部統制は、企業の財務報告の信頼性を確保し、事業経営の有効性と効率性を高め、法令の遵守
を促すという企業目的を達成するために整備されているプロセスである。
受託会社の事業経営の有効性と効率性や法令の遵守に関連する内部統制は、委託会社の財務報
告に係る内部統制に関連することがある。そのような内部統制は、委託会社の勘定残高、取引種類
又は開示に関する表示と開示に係るアサーションに関連していたり、委託会社監査人が監査手続
の適用に際して評価又は利用する証拠に関連していることがある。例えば、給与処理に関する業
務を提供する受託会社における源泉徴収税額の送金に関する内部統制は、委託会社に関連するこ
とがある。これは、送金が遅延した場合、利息や罰金が発生し、委託会社に債務が生じる可能性が
あるためである。同様に、規制等に照らした投資取引の可否に関する受託会社の内部統制は、委託
会社の財務諸表における取引及び勘定残高の表示と開示に関連すると考えられることがある。
事業経営の有効性と効率性や法令の遵守に係る受託会社の内部統制が委託会社の財務報告に係
る内部統制に関連する可能性が高いかどうかは、受託会社の設定した統制目的と規準の適合性を
考慮した上で、職業的専門家としての判断に基づき決定される。
A2.例えば、委託会社がデザインしたシステム又は委託会社と受託会社の間の契約で規定されてい
るシステムを受託会社が運用している場合、受託会社はシステムのデザインの適切性について受
託会社確認書において確認できないことがある。内部統制のデザインの適切性と、それらの運用
状況の有効性には、切り離せないつながりがある。したがって、受託会社監査人は、デザインの適
切性に関する受託会社の確認が欠如している場合、統制目的が達成されていたという合理的な保
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証を内部統制が提供していると結論付けることができず、内部統制の運用状況の有効性に関する
意見を表明できない可能性が高い。
そのような場合、受託会社監査人は、業務契約の締結に当たり、運用評価手続を合意された手続
として実施する合意された手続業務、または、内部統制が記述されたとおりに運用されていたか
どうかに関する結論を運用評価手続に基づいて表明する保証業務を選択する場合があるが、これ
らの業務はいずれも本実務指針の対象外である。
《2.定義》(第8項(4)及び(13)参照)
A3.「受託会社の内部統制」の定義には、受託会社が保持する委託会社の情報システムとしての側面
が含まれる。また、受託会社の内部統制の構成要素のうちの一つ又は複数の側面が含まれること
がある。例えば、統制環境、監視活動、統制活動の側面が受託会社の提供する業務に関連する場
合、それらは「受託会社の内部統制」に含まれることがある。一方、受託会社のシステムに関する
記述書に記載された統制目的の達成に関連しない内部統制は、「受託会社の内部統制」には含まれ
ない。例えば、受託会社自身の財務諸表の作成に関連する内部統制は、「受託会社の内部統制」に
は含まれない。
A4.一体方式が使用される場合、本実務指針の要求事項は再受託会社に対しても適用される。これ
には、第 12 項(2)①から⑥に記載されている事項について、受託会社のみならず再受託会社の合
意を得ることが含まれる。再受託会社で手続を実施する場合には、受託会社、再受託会社及び受
託会社監査人の間での調整とコミュニケーションが必要である。一体方式は、一般的に、受託会
社と再受託会社の間に資本関係がある、又は受託会社と再受託会社の間の契約において手続の実
施が規定されている場合のみ可能である。
《3.我が国における職業倫理に関する規定》(第 10 項参照)
A5.受託会社監査人は、日本公認会計士協会が公表する倫理規則に従う。当該規則は、本実務指針に
基づく保証業務の実施において、受託会社監査人が委託会社に対して独立性を保持することを要
求していない。
《4.経営者及び監査役等》(第 11 項参照)
A6.経営と企業統治の構造は、異なる文化及び法的な背景、並びに規模や所有権の特徴等の影響を
反映して、国や企業によって様々である。このような多様性が存在するため、受託会社監査人が
特定の事項に関して誰に対してコミュニケーションを行うべきか、本実務指針において、全ての
業務に対して規定することは不可能である。例えば、受託会社は、法人の一部門であることもあ
るが、複数の法人を含むこともある。そのような場合、経営者確認書の要請先として適切な経営
者を特定する際には、職業的専門家としての判断を要することがある。
《5.保証業務契約の新規の締結及び更新》
《(1) 保証業務を実施するための能力と適性》(第 12 項(1)①参照)
A7.保証業務の実施に関連する能力と適性には、以下のような事項が含まれる。
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・ 関連する業界の知識
・ ITと情報システムの理解
・ 内部統制の適切なデザインに関連するリスクの評価の経験
・ 運用評価手続の立案及び実施並びにその結果の評価の経験
保証実 3402
《(2) 受託会社確認書》(第 12 項(2)①参照)
A8.保証業務契約の新規の締結又は更新に関して受託会社監査人が合意した後、受託会社が受託会
社確認書の提供を拒否することは範囲の制約となり、受託会社監査人が保証業務契約を解除する
理由となる。なお、保証業務契約を解除することが実務的に困難な場合、受託会社監査人は意見
を表明しない。
《(3) 受託会社確認書に対する合理的な基礎》(第 12 項(2)②参照)
A9.タイプ2の報告書の場合、受託会社確認書には、受託会社のシステムに関する記述書に記載さ
れた統制目的に関連する内部統制が、対象期間にわたって有効に運用されている旨の記述が含ま
れる。受託会社の監視活動は、内部統制のデザインの適切性及び運用状況の有効性に関する受託
会社確認書の基礎となることがある。
監視活動は、期間を通じて内部統制の有効性を評価するプロセスである。監視活動には、内部統
制の有効性の評価を適時に行うこと、不備を識別し受託会社内部の適切な者に報告すること、必
要な是正措置を実施することが含まれている。受託会社は、日常的監視活動と独立的評価又はそ
の組合せを通じて、監視活動を実施する。日常的監視活動の度合いとその有効性が高ければ、独立
的評価の必要性は少なくなる。日常的監視活動は、しばしば受託会社の日常の反復継続的な活動
の中に組み込まれており、経営者や部門責任者等が通常行う経営管理活動を含むものである。
内部監査人又は同様の機能を担う者は、受託会社の監視活動に貢献していることがある。また、
監視活動には、顧客からの苦情や規制当局からの改善勧告等、問題点を指摘し、改善の必要のある
点を示唆する外部者からの情報の利用も含まれる。
受託会社監査人が内部統制の運用状況の有効性に関して報告するという事実は、受託会社が受
託会社確認書に対する合理的な基礎を得るために自ら実施するプロセスを代替するものではない。
《(4) リスクの識別》(第 12 項(2)⑤参照)
A10.第8項(17)に記載されているように、統制目的は、内部統制が低減しようとするリスクに関連
付けられる。例えば、取引が誤った金額で又は誤った期間に記録されるというリスクは、取引が
正しい金額で正しい期間に記録されるという統制目的として表現することができる。
受託会社は、システムに関する記述書に記載された統制目的の達成を妨げるおそれがあるリス
クを識別する責任がある。受託会社は、関連するリスクを識別するため、公式又は非公式のプロセ
スを有することがある。公式のプロセスには、識別したリスクの重要性を見積もり、その発生可能
性を評価し、それに対処するための措置を決定することが含まれることがある。また、受託会社が
システムをデザインし業務に適用する際に統制目的を慎重に識別すること自体が、内部統制が低
減しようとするリスクを識別するための非公式のプロセスを構成することがある。
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《(5) 保証業務の契約条件の変更の受諾》(第 13 項参照)
A11.保証業務の範囲の変更の要請に正当な理由がないことがある。例えば、受託会社監査人の意見
が除外事項付意見となる可能性があるため、特定の統制目的を除くことを要請される場合又は受
託会社確認書が受託会社監査人に提供されず、本実務指針の対象外となる保証業務を実施するこ
とを要請される場合などがある。
A12.一方、保証業務の範囲の変更の要請に正当な理由があることがある。例えば、受託会社が受託
会社監査人による再受託会社へのアクセスについて再受託会社の合意を得られない場合に、保証
業務の範囲から再受託会社を除外し、当該再受託会社の提供する業務について一体方式から除外
方式に変更する要請を受ける場合などがある。
《6.規準の適合性の評価》(第 17 項参照)
A13.規準は、想定利用者にとって利用可能である必要がある。これは、システムに関する記述書の
適正な表示、内部統制のデザインの適切性及びタイプ2の報告書の場合、統制目的に関連する内
部統制の運用状況の有効性に関する受託会社の確認の基礎を、想定利用者が理解できるようにす
るためである。
A14.保証業務では、受託会社監査人は、規準の適合性と主題の適切性を判断することが求められて
いる。主題は、保証報告書の想定利用者の関心の対象となる状況である。表1は、タイプ1とタイ
プ2の報告書に記載されるそれぞれの意見に対する主題と最小限の規準を記載している。
A15.第 15 項(1)は、状況に応じて受託会社のシステムに関する記述書に記載される事項を示してい
る。これらの事項は、記述されているシステムが、ホスティングサービスに係るIT全般統制の
みを対象とする場合等、取引の処理を対象としないシステムの場合には該当しないことがある。
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表1 報告書に記載される意見に対する主題と最小限の規準
保証実 3402
受託会社の システムに 関する記述 書の適正表 示に関する 意見(タイプ 1とタイプ 2の報告書)
主題
受託会社監 査人の保証報 告書の対象と なる、委託会 社の財務報告 に係る内部統 制に関連する と思われる業 務を提供する 受託会社のシ ステム
デザインの 適切性と運 用状況の有 効性に関す る意見(タイ プ2の報告 書)
受託会社の システムに関 する記述書に 記載された統 制目的を達成 するために必 要な内部統制 に関するデザ インの適切性 及び運用状況 の有効性
規準
注釈
記述書は、以下の全てを満たす場合、適正
に表示されている。 (1) 記述書は受託会社のシステムがどのよう にデザインされ、業務に適用されているかを 表示している。第15項(1)①から⑧で特定さ れた事項が該当する場合に記載されている。 (2) タイプ2の報告書の場合、記述書の対象 期間における受託会社のシステムの変更の 内容が記述書に記載されている。
この意見のための規準の例示は、付録1の受託会社確認書の記 載例において示されている。A21 項から A24 項は、これらの規準 が満たされているかどうかの判断に関する詳細な指針を提供し ている(この意見のための主題情報は、受託会社のシステムに関 する記述書と、記述書が適正に表示されているという受託会社確 認書である。)。
なお、この意見のための具体的な規準の表現は、法令等、委託 会社の所属する業界団体又は専門職団体などが制定した規準と 整合するように合わせることが必要となることがある。
(3) 記述書の対象とする受託会社のシステム に関連する情報が省略又は歪曲されていな い(ただし、記述書は広範囲の委託会社と 委託会社監査人に共通するニーズを満たす ために作成されており、個々の委託会社と 委託会社監査人がその特定の環境において 重要と考える受託会社のシステムの全ての 側面を含んでいるわけではない。)。 内部統制は、以下の全てを満たす場合、適 切にデザインされ、有効に運用されている。 (1) 受託会社は、システムに関する記述書に 記載された統制目的の達成を妨げるおそれ があるリスクを識別している。
(2) 当該記述書に記載されている内部統制が 記載されているとおりに運用された場合、 当該リスクが低減され、記載された統制目 的が達成されるという合理的な保証を提供 している。
(3) 内部統制が対象期間にわたりデザインさ れたとおりに一貫して適用されている。こ
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この意見のための規準 が満たされる場合、対象期 間を通じて、関連する統制 目的が達成されたという 合理的保証を、内部統制が 提供したことになる(この 意見のための主題情報は、 内部統制が適切にデザイ ンされ、有効に運用されて いるという受託会社確認 書である。)。
統制目的は、受託会社のシステム に関する記述書に記載されており、 これらの意見のための規準の一部で ある。記載された統制目的は、業務ご とに異なる。記述書に関する意見形 成において、記載された統制目的が 適正に表示されていないと監査人が 結論を出した場合、当該統制目的は、 内部統制のデザインの適切性及びタ イプ2の報告書の場合、運用状況の 有効性に関する意見形成のための規 準として適合していないことにな
保証実 3402
注釈
る。
主題
規準
デザインの 適切性に関 する意見(タ イプ1の報 告書)
受託会社の システムに関 する記述書に 記載された統 制目的を達成 するために必 要な内部統制 のデザインの 適切性
れには、手作業による内部統制が、適切な 権限と適性を有する者によって適用されて いたかどうかが含まれている。 内部統制は、以下の全てを満たす場合、適
切にデザインされている。 (1) 受託会社は、システムに関する記述書に 記載された統制目的の達成を妨げるおそれ があるリスクを識別している。
(2) 当該記述書に記載されている内部統制が 記載されているとおりに運用された場合、 当該リスクが低減され、記載された統制目 的が達成されるという合理的な保証を提供 している。
内部統制の運用状況に 関する保証を得ていない ため、これらの規準を満た すことそれ自体では、関連 する統制目的が達成され たという保証を提供しな い(この意見のための主題 情報は、内部統制が適切に デザインされているとい う 受 託 会 社 確 認 書 で あ る。)。
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保証実 3402
《7.重要性》(第 18 項及び第 53 項参照)
A16.受託会社の内部統制について報告する保証業務において、重要性の概念は、委託会社の財務諸
表ではなく、報告対象であるシステムに関係する。受託会社監査人は、以下の事項を判断するた
めの手続を計画し、実施する。
・ 受託会社のシステムに関する記述書が、全ての重要な点において適正に表示されているか
どうか。
・ 受託会社の内部統制が、全ての重要な点において適切にデザインされているかどうか。
・ タイプ2の報告書の場合、受託会社の内部統制が、全ての重要な点において有効に運用され
ているかどうか。
受託会社の保証報告書における重要性の概念では、受託会社のシステムの利用に関する知識を
有する広範囲の委託会社及びその監査人に共通するニーズを満たすように、保証報告書が受託会
社のシステムに関する情報を提供することが考慮されている。
A17.受託会社のシステムに関する記述書の適正な表示に関する重要性及び内部統制のデザインに関
する重要性には、主として質的要因の検討が含まれる。例えば、記述書に重要な取引の処理にお
ける重要な側面が含まれているかどうか、記述書において関連する情報が省略又は歪曲されてい
ないかどうか、内部統制のデザインが統制目的を達成するという合理的な保証を提供しているか
どうか等の検討が含まれる。内部統制の運用状況の有効性に対する受託会社監査人の意見に関す
る重要性には、量的要因と質的要因の両方の検討が含まれる。例えば、許容逸脱率と実際の逸脱
率(量的要因)、発見した逸脱の性質と原因(質的要因)の検討が含まれる。
A18.運用評価手続の記述において、手続実施の結果、識別した逸脱を開示する場合には、重要性の
概念は適用しない。これは、受託会社監査人の意見において逸脱が内部統制の有効な運用を妨げ
ると判断されるかどうかにかかわらず、特定の委託会社又は委託会社監査人の個別の状況におい
ては、その逸脱が重要性を有することがあるためである。例えば、逸脱が識別された内部統制は、
委託会社の財務諸表に係る特定の状況において重要となる可能性のある種類の誤謬を防止するた
めに特に重要である場合がある。
《8.受託会社のシステムの理解》(第 19 項参照)
A19.保証報告書が対象とする業務に関する受託会社のシステム(内部統制を含む。)を理解するこ
とは、受託会社監査人が以下を行う上で役立つ。
・ 受託会社のシステムの対象領域と、他のシステムとのインターフェースの方法の特定
・ 受託会社の記述書が、デザインされ業務に適用されているシステムを適正に表示しているか
どうかの評価
・ 受託会社確認書の作成に関する内部統制の理解
・ 受託会社のシステムに関する記述書に記載された統制目的を達成するために必要となる内部
統制の特定
・ 内部統制が適切にデザインされているかどうかの評価
・ タイプ2の報告書の場合、内部統制が有効に運用されているかどうかの評価
A20.受託会社のシステムを理解するための受託会社監査人の手続には、以下の事項が含まれる。
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・ 関連する情報を持っている可能性があると受託会社監査人が判断する、受託会社の構成員へ
の質問
・ 運用状況の観察並びに文書、報告書、取引の処理に関する紙媒体及び電子媒体による記録の閲
覧
・ 複数の委託会社との間に共通する契約条項を識別するための契約書の閲覧
保証実 3402
・ 統制手続の再実施
《9.証拠の入手》
《(1) 記述書に関する証拠の入手》(第 20 項及び第 21 項参照)
A21.以下の事項を検討することは、受託会社監査人が、保証業務の範囲に含まれる受託会社のシス
テムの記述が全ての重要な点において適正に表示されているかどうかを判断する際に役立つこと
がある。
・ 記述書は、委託会社の財務諸表監査を計画する際に広範囲の委託会社監査人に共通するニー
ズに関連すると合理的に見込まれる(本保証業務の範囲内の)受託会社が提供する業務の主要
な側面を扱っているか。
・ 記述書は、広範囲の委託会社監査人が、監査基準報告書 315「重要な虚偽表示リスクの識別と
評価」に基づき、内部統制の理解を得るために十分な情報を提供すると合理的に見込まれる程
度の詳細さで作成されているか。
記述書は、受託会社のプロセスや委託会社に提供される業務の全ての側面を扱う必要はなく、
また、受託会社の機密の維持や情報に対するその他の統制を脅かすほど詳細である必要もない。
・ 記述書は、広範囲の委託会社監査人の判断に共通するニーズに影響を与える可能性のある情
報を省略する、又は歪曲するような方法で作成されていないか。例えば、記述書に、受託会社監
査人が気づいた重要な情報の省略や不正確な記述がないか。
・ 受託会社のシステムに関する記述書に記載された統制目的の一部が、受託会社監査人の業務
の範囲から除かれている場合、記述書はその旨を明記しているか。
・ 記述書で特定されている内部統制は業務に適用されているか。
・ 委託会社の相補的な内部統制がある場合、それらが十分に記述されているか。
多くの場合、統制目的の記述は、受託会社が業務に適用する内部統制が有効に運用されていれ
ば、受託会社のみで統制目的が達成できるように記載される。一方、場合によっては、委託会社
が特定の内部統制を業務に適用することが受託会社のシステムに関する記述書に記載された統
制目的の達成に必要なため、受託会社のみでは統制目的を達成できないことがある。例えば、統
制目的が規制当局によって特定されている場合、受託会社のみでは統制目的を達成できないこ
とがある。記述書に委託会社の相補的な内部統制が含まれる場合、受託会社のみでは達成できな
い特定の統制目的と関連付けて委託会社の相補的な内部統制が受託会社の内部統制とは別に特
定される。
・ 一体方式の場合、記述書に、受託会社の内部統制と再受託会社の内部統制が区別して特定され
ているか。除外方式の場合、記述書には、再受託会社の機能が特定されているか。
除外方式の場合、記述書に、再受託会社の具体的なプロセスや内部統制について記載する必要
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保証実 3402
はない。
A22.記述書の適正な表示を評価するための受託会社監査人の手続には、以下が含まれることがある。
・ 例えば、委託会社が規制当局による規制を受ける特定の業界に属しているかどうか等、委託会
社の性質及び受託会社の提供する業務が委託会社にどのような影響を与える可能性があるのか
についての検討
・ 受託会社の契約上の義務について理解するための、委託会社との標準的な契約書又は標準的
な契約条件の通読
・ 受託会社の構成員が実施する手続の観察
・ 受託会社の方針や手続に関するマニュアル及びフローチャートや説明書等その他のシステム
に関する文書の閲覧
A23.第 20 項(1)は、受託会社のシステムに関する記述書に記載された統制目的が、その状況におい
て合理的であるかどうか評価することを受託会社監査人に求めている。以下の事項を検討するこ
とは、受託会社監査人がこの評価を行う際に役立つことがある。
・ 記載された統制目的は、受託会社が定めているか、又は専門職団体が、規制当局、利用者グル
ープ等の外部関係者若しくは幅広い関係者による公正かつ透明性のある適切な手続に従って定
めているか。
・ 記載された統制目的を受託会社が特定している場合、統制目的は、広範囲の委託会社の財務諸
表に共通するアサーションの種類に関連するように記述されているか。統制目的に対応する受
託会社の内部統制は、そのアサーションの種類に関連することが合理的に見込まれるように記
述されているか。
受託会社監査人は、通常、受託会社の内部統制が個々の委託会社の財務諸表のアサーションに
具体的にどのように関連するのか判断することができない。しかしながら、内部統制を含む、受
託会社のシステムの性質と委託会社に提供されている業務に関する受託会社監査人の理解は、
受託会社の内部統制が関連する可能性の高い委託会社の財務諸表のアサーションの種類を特定
するのに用いられる。
・ 記載された統制目的を受託会社が特定している場合、統制目的は網羅的か。
統制目的が網羅的な場合には、受託会社の内部統制が委託会社の財務諸表に共通するアサー
ションに与える影響を評価するための枠組みを、広範囲の委託会社監査人に対して提供するこ
とができる。
A24.受託会社のシステムが業務に適用されているかどうかを判断するための受託会社監査人の手続
は、システムを理解するための手続と同様である場合があり、その場合、これらの手続は併せて
行われることがある。これらの手続は、受託会社のシステムにより処理される項目の追跡を含む
ことがあり、また、タイプ2の報告書の場合、期間中に業務に適用されている内部統制の変更に
関する特定の質問を含むことがある。委託会社又は委託会社監査人にとって重要な変更は、受託
会社のシステムに関する記述書に記載されることとなる。
《(2) 内部統制のデザインに関する証拠の入手》(第 22 項及び第 27 項(2)参照)
A25.委託会社又は委託会社監査人の観点からは、ある内部統制が十分に遵守された場合に単独で、
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保証実 3402
又は他の幾つかの内部統制との組合せで、重要な虚偽表示を防止又は発見・是正するという合理
的な保証を提供するのであれば、当該内部統制は適切にデザインされていると考える。しかしな
がら、受託会社又は受託会社監査人は、内部統制の逸脱に起因する虚偽表示が委託会社にとって
重要であるか否かを判断するための個々の委託会社の事情を認識していない。したがって、受託
会社監査人の観点からは、ある内部統制が十分に遵守された場合に単独で、又は他の幾つかの内
部統制との組合せで、受託会社のシステムに関する記述書に記載された統制目的を達成するとい
う合理的な保証を提供するのであれば、当該内部統制は適切にデザインされていると考える。
A26.受託会社監査人は、内部統制のデザインの理解を促進するために、フローチャート、質問書又
は職務権限一覧の利用を検討することがある。
A27.内部統制は、統制目的の達成に向けた複数の活動によって構成されていることがある。その結
果、受託会社監査人は、ある活動が特定の統制目的の達成のために有効でないと評価した場合で
も、他の活動が存在することによって、その統制目的に関連する内部統制は適切にデザインされ
ていると結論付けることが可能な場合がある。
《(3) 内部統制の運用状況の有効性に関する証拠の入手》
《運用状況の有効性の評価》(第 23 項参照)
A28.委託会社又は委託会社監査人の観点からは、ある内部統制が単独で、又は他の幾つかの内部統
制との組合せにより、不正又は誤謬による重要な虚偽表示を防止又は発見・是正するという合理
的な保証を提供する場合、当該内部統制は有効に運用されていると考える。しかしながら、受託
会社又は受託会社監査人は、内部統制の逸脱に起因する虚偽表示が発生しているかどうか、及び、
虚偽表示が発生している場合に、それが重要であるかどうかを判断するための個々の委託会社の
事情を認識していない。したがって、受託会社監査人の観点からは、ある内部統制が単独で、又は
他の幾つかの内部統制との組合せにより、受託会社のシステムに関する記述書に記載された統制
目的を達成するという合理的な保証を提供する場合、当該内部統制は有効に運用されていると考
える。また、受託会社又は受託会社監査人は、内部統制の逸脱を発見した場合にも、個々の委託会
社の観点から重要な虚偽表示につながるかどうかを判断できる立場にはない。
A29.一般的には、デザインの適切性に関する意見表明のために十分な内部統制の理解を得るだけで
は、運用状況の有効性に関する証拠としては十分ではない。例えば、手作業による内部統制が、一
定時点において実際に業務に適用されているという情報を入手したとしても、対象期間にわたっ
て内部統制が運用されていたという証拠とはならない。しかしながら、全般統制(例えば、プログ
ラム変更に対するもの)に関する受託会社監査人のデザインの適切性及び運用の有効性の評価の
結果次第では、処理に一貫性があるというIT固有の性質により、自動化された内部統制のデザ
イン及び業務への適用に関する手続が、運用評価手続として利用できる場合がある。
A30.委託会社監査人にとって有益なものとするため、タイプ2の報告書は、通常、6か月以上の期
間を対象とする。対象期間が6か月未満の場合、受託会社監査人は、受託会社監査人の保証報告
書に、対象期間が6か月より短い理由を記載することが適切と考えることがある。以下の場合に
は、報告書の対象期間が6か月未満になることがある。
(1) 内部統制に対する報告書を発行する日と保証業務契約締結日が近いため、6か月間より短い
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保証実 3402
期間を対象とした運用評価手続しか実施できない場合
(2) 受託会社が業務を行っていた期間(又は特定のシステム又はアプリケーションが運用されて
いた期間)が6か月より短い場合
(3) 内部統制に重要な変更が行われ、かつ、報告書の発行を6か月遅らせること、又は変更前と
変更後の双方のシステムを対象とした報告書を発行することが実務的でない場合
A31.一部の内部統制手続は、運用評価手続を後日実施することを可能にする運用状況に関する証跡
を残さないことがあり、したがって、受託会社監査人は、対象期間を通じた様々な時点において、
当該内部統制手続の運用評価手続を実施することが必要であると考えることがある。
A32.受託会社監査人は、対象期間ごとに内部統制の運用状況の有効性に対する意見を提供する。し
たがって、受託会社監査人が当該意見を表明するためには、それぞれの対象期間における内部統
制の運用状況に関する十分かつ適切な証拠が必要である。なお、過去の期間の業務において逸脱
を識別している場合、受託会社監査人は、対象期間における運用評価手続の範囲を拡大させるこ
とがある。
《間接的な内部統制の運用評価手続》(第 24 項(2)参照)
A33.ある状況では、間接的な内部統制の有効な運用状況を裏付ける証拠の入手が必要であることが
ある。例えば、受託会社監査人が、与信限度を超える販売が記載された例外処理報告書の査閲手
続の有効性を評価すると決定したときは、その担当者による査閲及びそのフォローアップが、受
託会社監査人に直接的に関連する内部統制であり、例外処理報告書の情報の正確性に関する内部
統制(例えば、全般統制)が、間接的な内部統制である。
A34.自動化された業務処理統制の業務への適用に関する証拠は、ITによる処理には一貫性がある
ため、受託会社の全般統制(特に、変更に関する内部統制)の運用状況の有効性に関する証拠と組
み合わせることにより、業務処理統制の運用状況の有効性に関する証拠となることもある。
《運用評価手続の実施のための項目の抽出方法》(第 24 項(3)及び第 26 項参照)
A35.受託会社監査人が利用可能な運用評価手続の対象項目の抽出方法には、以下のものがある。
(1) 精査(100%の検討)
精査は、四半期ごと等、実施頻度が低い内部統制の場合又は内部統制の適用に関する証拠を全
て検討することが効率的である場合には適切なことがある。
(2) 特定項目抽出による試査
特定項目抽出による試査は、実施頻度が低く、サンプリングによる試査を行うほど十分な大き
さの母集団とはならない内部統制(例えば、月次又は週次で適用される内部統制)の運用評価手
続等、精査が効率的でなく、かつサンプリングによる試査が有効でない場合に適切であることが
ある。
(3) サンプリングによる試査
サンプリングによる試査は、定型的な方法で頻繁に業務に適用され、かつ運用の証跡が文書で
残される内部統制の運用評価手続に対して適切であることがある。
A36.特定項目抽出による試査は、証拠を入手する効率的な方法ではあるが、それはサンプリングに
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保証実 3402
よる試査には該当しない。特定項目抽出による試査によって抽出した項目に対して実施した手続
の結果からは、母集団全体にわたる一定の特性を推定することはできない。したがって、特定項
目抽出による試査は、抽出されない母集団の残余部分に関する証拠を提供しない。他方、サンプ
リングによる試査は、母集団からその一部の項目を抽出してテストすることによって、母集団全
体に関する結論を導き出すことができるようにデザインされている。
《10.内部監査人の作業》
《(1) 内部監査機能の理解》(第 29 項参照)
A37.内部監査機能は、経営者及び監査役等に対して、分析、評価、保証、勧告及びその他の情報提
供を行う責任を有する場合がある。受託会社の内部監査機能は、受託会社自体の内部統制システ
ムに関係する活動を実施している場合もあれば、受託会社が委託会社に対して提供する業務及び
システム(内部統制を含む。)に関係する活動を実施している場合もある。
《(2) 内部監査の利用の可否及びその利用の程度の判断》(第 32 項参照)
A38.内部監査人の作業が、受託会社監査人の手続の種類、時期又は範囲に及ぼし得る影響を判断す
るに当たり、以下の場合には、内部監査の利用に関して必要な手続が通常とは異なる、又はより
限定的となることがある。
・ 内部監査人によって実施された、又は実施される予定の特定の作業の内容と範囲が極めて限
定されている。
・ 内部監査人の作業が、受託会社監査人の結論に対する重要性が相対的に高くない内部統制に
関係している。
・ 内部監査人によって実施された、又は実施される予定の特定の作業が、主観的又は複雑な判断
を必要としない。
《(3) 内部監査人の特定の作業の利用》(第 33 項参照)
A39.内部監査人の特定の作業について受託会社監査人が実施する手続の種類、時期及び範囲は、受
託会社監査人の結論に対する内部監査人の作業の重要性についての受託会社監査人の評価(例え
ば、運用評価手続の対象とする内部統制が軽減しようとするリスクの重要性)、内部監査機能の評
価及び内部監査人の特定の作業に対する評価に依存する。当該手続は以下の手続を含むことがある。
(1) 内部監査人により既に検討された項目を検討する。
(2) (1)が対象としている母集団について内部監査人により検討された項目以外の項目を抽出し
て検討する。
(3) 内部監査人により実施される手続を観察する。
《(4) 受託会社監査人の保証報告書に及ぼす影響》(第 35 項及び第 36 項参照)
A40.内部監査機能には、その自主性及び客観性の程度にかかわらず、受託会社監査人が保証業務を
実施する時に求められるような受託会社からの独立性はない。受託会社監査人は、受託会社監査
人の保証報告書で表明した意見に単独で責任を負うものであり、その責任は、内部監査人の作業
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保証実 3402
を利用したとしても軽減されるものではない。
A41.受託会社監査人が、内部監査機能によって実施される作業について記述する方法は様々である
が、例えば、以下の方法が挙げられる。
・ 運用評価手続の記述の冒頭部分に、内部監査機能の作業の一部を運用評価手続の実施に際し
て利用した旨を記載する。
・ 運用評価手続の個々の記述部分で記載する。
《11.経営者確認書》(第 37 項及び第 39 項参照)
A42.第 37 項で要求される経営者確認書は、第8項(10)で定義されている受託会社確認書とは別個
に入手することが要求されるものである。
なお、経営者確認書の提出を要請する経営者とは、通常、取締役又は執行役のうち、受託会社の
受託業務の執行において責任を有する者をいう。
A43.受託会社監査人が本実務指針の第 37 項(3)に基づき、経営者確認書において確認を要請した事
項の全部又は一部について受託会社から確認を得られない場合、受託会社監査人は、本実務指針
の第 54 項(1)に従って、受託会社監査人は除外事項付意見を表明することが適切なことがある。
《12.その他の記載内容》(第 41 項参照)
A44.受託会社監査人は、日本公認会計士協会が公表する倫理規則 R111.2 項において、以下のいず
れかの情報であると認識しながら、報告、回答、コミュニケーション又はその他の情報に関与し
てはならないことが求められている。
(1) 重要な虚偽又は誤解を招く情報
(2) 思慮なく提供された情報
(3) 必要な情報を省略する、又は曖昧にすることにより誤解を生じさせるような場合において、
当該情報を省略する、又は曖昧にする情報
受託会社のシステムに関する記述書、受託会社確認書及び受託会社監査人の保証報告書以外の
その他の記載内容に、復旧計画や危機管理計画等の将来情報、受託会社監査人の保証報告書で識
別された逸脱に対処するためのシステムの改善計画、受託業務の宣伝の性質を有する記述が含ま
れる場合、合理的に実証することができないため、受託会社監査人は、情報の削除又は修正を要請
することがある。
A45.受託会社がその他の情報の削除又は修正に同意しない場合の適切な追加の措置には、例えば、
以下が含まれる。
・ 適切な対応について顧問弁護士と相談するよう受託会社に要請すること。
・ 重要な相違又は重要な事実の虚偽記載の内容を保証報告書に記載すること。
・ 問題が解決するまで保証報告書を発行しないこと。
・ 保証業務契約を解除すること。
《13.調書》(第 49 項参照)
A46.品質管理基準報告書第1号では、監査事務所に、調書を保証報告書提出日後に適時に整理する
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保証実 3402
という品質目標を設定することを要求している。なお、保証業務ファイルの最終的な整理を完了
する期限は、受託会社監査人の報告書の日付から、通常 60 日程度を超えないものとされている(品
基報第1号の A83 項参照)。
《14.受託会社監査人の保証報告書の作成》
《(1) 受託会社監査人の保証報告書の記載内容》(第 52 項参照)
A47.付録1と付録2は、受託会社確認書の記載例及び受託会社監査人の保証報告書の文例を示して
いる。
《(2) 受託会社監査人の保証報告書の想定利用者と目的》(第 52 項(5)参照)
A48.受託会社の内部統制に対する報告業務に使用される規準は、受託会社のシステムが、委託会社
によってどのように財務報告に使用されているのかを理解している者に対して、内部統制を含む
当該システムに関する情報を提供する目的にのみ適合する。したがって、その旨が、受託会社監
査人の保証報告書に記載される。
さらに、受託会社監査人は、想定利用者以外への保証報告書の配布、想定利用者以外の利用又は
他の目的での利用を明確に制限する表現を含めることが適切と考えることがある。
《(3) 運用評価手続の記述》(第 53 項参照)
A49.タイプ2の報告書における運用評価手続の内容の記述において、受託会社監査人が以下を記載
することは、受託会社監査人の報告書の利用者にとって有益である。
・ 逸脱が識別された全ての運用評価手続の結果(その他の内部統制により関連する統制目的が、
達成されていたと受託会社監査人が結論付けることのできる場合又は運用評価手続を実施した
内部統制が、その後受託会社のシステムに関する記述書から削除された場合も含む。)
・ 受託会社監査人が識別した限りにおける、逸脱の原因に関する情報
《(4) 除外事項付意見》(第 54 項参照)
A50.付録3は、除外事項付意見を表明する場合の受託会社監査人の保証報告書の文例を示している。
記述書の表示が適正でない場合には、当該除外事項の内容を除外事項付意見の根拠区分に明瞭に
記載することが適切である。また、内部統制が適切にデザインされていない場合又は内部統制が
有効に運用されていない場合には、当該除外事項の内容、期間(タイプ2の場合)、影響する統制
目的を除外事項付意見の根拠区分に明瞭に記載することが適切である。
A51.受託会社監査人は、否定的意見を表明する、又は意見を表明しない場合であっても、否定的意
見や意見不表明の原因となった事項以外で除外事項付意見の原因となり得る事項について受託会
社監査人が気付いている場合には、当該事項についても全て、除外事項付意見の根拠区分に、そ
の内容及び影響を記載することが適切な場合がある。
A52.業務範囲の制約のために意見不表明とする場合、通常、実施した手続を記載したり、受託会社
監査人の実施した業務の内容について記載したりすることは適切ではない。これは、意見不表明
の事実が不明瞭になるおそれがあるためである。
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保証実 3402
《15.その他のコミュニケーションの責任》(第 55 項参照)
A53.第 55 項に記載した状況に対応する適切な措置には、法令で禁止されていない限り、以下が含
まれる。
・ 受託会社監査人の講じる措置について、法律専門家に助言を求める。
・ 受託会社の監査役等とコミュニケーションを行う。
・ 第三者とコミュニケーションを行う必要があるかを判断する(例えば、法令又は関連する職業
倫理に関する規定により、受託会社監査人は、受託会社以外の適切な規制当局又は受託会社の
財務諸表の監査を実施する監査人への報告を求められていないか、または、当該状況では、適切
にそうした報告を行うことが義務として定められていないか。)。なお、我が国においては、公認
会計士法、金融商品取引法、並びに日本公認会計士協会が公表する倫理規則を参照して判断す
る。
・ 受託会社監査人の保証報告書において、除外事項付意見を表明する、又は「その他の事項」区
分を追加する。
・ 保証業務契約を解除する。
《Ⅳ 適用》
・ 本実務指針は、2020 年1月1日以後に発行する保証報告書に適用する。ただし、2019 年8月
1日(公表日)以後に発行する保証報告書に適用することができる。なお、2020 年8月 31 日ま
でに発行する保証報告書については、監査・保証実務委員会実務指針第 86 号「受託業務に係る
内部統制の保証報告書」(2011 年 12 月 22 日公表)に基づく従前の取扱いによることができる。
・ 2021 年9月 16 日改正後の本実務指針は、2022 年4月1日以後に発行される保証報告書に適
用する。ただし、2022 年3月 31 日以前に発行する保証報告書から適用することを妨げない。
・ 本実務指針(2022 年 10 月 13 日)のうち、倫理規則に関する事項は、2023 年4月1日以降に
契約を締結する業務から適用する。ただし、本実務指針を、倫理規則(2022 年7月 25 日変更)
と併せて 2023 年3月 31 日以前に契約を締結する業務から早期適用することを妨げない。
・ 本実務指針(2023 年3月 16 日)は、2023 年4月1日以降に契約を締結する業務から適用す
る。ただし、本実務指針を、2023 年3月 31 日以前に契約を締結する業務において、倫理規則
(2022 年7月 25 日変更)と併せて早期適用することを妨げない。また、品質管理に関する事項
は、2023 年7月1日以降に契約を締結する業務から適用する。なお、公認会計士法上の大規模
監査法人以外の監査事務所においては、2024 年7月1日以降に契約を締結する業務から適用す
る。ただし、全ての監査事務所において、品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質
管理」(2023 年1月 12 日)及び品質管理基準報告書第2号「監査業務に係る審査」(2023 年1
月 12 日)と併せて、2024 年6月 30 日以前に契約を締結する業務から早期適用することを妨げ
ない。
以 上
- 29 -
保証実 3402
・ 本実務指針(2022 年 10 月 13 日改正)は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。
- 倫理規則(2022 年7月 25 日変更)
(修正箇所:A5 項及び付録2)
- 保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の
体系及び用語」(2022 年7月 21 日公表)
(上記以外の修正箇所)
・ 本実務指針(2023 年3月 16 日改正)は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。
- 倫理規則(2022 年7月 25 日変更)
(修正箇所:A44 項)
- 品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」(2023 年1月 12 日改正)
- 品質管理基準報告書第2号「監査業務に係る審査」(2023 年1月 12 日改正)
(上記以外の修正箇所)
- 30 -
《付録1》(A47 項参照)
《受託会社確認書の記載例》
以下は、受託会社確認書の記載例であり、必ずしも全ての状況を網羅するものではなく、また、全
ての状況に適用できることを意図したものではない。
保証実 3402
受託会社確認書の記載例
再受託会社
再受託会社
タイプ
(一体方
(除外方
式)
式)
相補的な内部統制の記
載
記載例1 タイプ2
記載例2 タイプ2
記載例3 タイプ2
記載例4 タイプ1
記載例5 タイプ1
記載例6 タイプ1
あり
なし
なし
あり
なし
なし
あり
あり
なし
あり
あり
なし
あり
あり
あり
あり
あり
あり
再受託会社確認書の記載例
記載例7 タイプ2
※タイプ1の再受託会社確認書については、記載例4及び記載例7を参照すること。
《記載例1:タイプ2の受託会社確認書(一体方式及び除外方式の再受託会社の利用がある場合)》
受託会社確認書
○○○○株式会社
添付の記述書は、[受託業務の種類又は名称]のシステムを利用している委託会社及び委託会社
監査人のために作成しております。委託会社監査人は、委託会社の財務諸表の重要な虚偽表示リ
スクの評価において、委託会社及び再受託会社が運用する内部統制を含むその他の情報とともに、
記述書を検討するための十分な理解を有しているものと想定しています。
当社は、[再受託会社(一体方式)が提供している業務内容]について[再受託会社(一体方式)
の名称等]に業務を再委託しています。記述書には、当社及び[再受託会社(一体方式)の名称
等](以下「受託会社等」(注1)という。)の委託会社の業務処理に関連するシステムの記述並び
に統制目的及び内部統制が含まれております。
当社は、[再受託会社(除外方式)が提供している業務内容]について業務を再委託しています。
記述書には、当該業務に関するシステムの記述並びに統制目的及び内部統制は含まれていません
- 31 -
保証実 3402
(注2)。
記述書には、記述書に特定された統制目的は、受託会社等の内部統制とともに、受託会社等の
内部統制のデザインにおいて想定した委託会社の相補的な内部統制が適切にデザインされ、有効
に運用されている場合にのみ、達成される旨が記載されています。ただし、当該相補的な内部統
制のデザイン及び運用の責任は委託会社にあり、受託会社等に責任が及ぶものではありません(注
3)。
当社は、下記のとおりであることを確認いたします。
記
(1) ×頁から×頁(注4)の記述書には、×年×月×日から×年×月×日までの全期間(以下「対
象期間」という。)にわたり、委託会社の取引を処理している[受託業務の種類又は名称]のシ
ステム(委託会社の相補的な内部統制を除く。)(注3)が適正に表示されております。この確認
に当たって、当社は以下の規準を使用しました。
① 記述書が、以下の事項を考慮し、当社のシステムがどのようにデザインされ、業務に適用さ
れていたかを表示していること。
・ 提供した業務の種類(処理された取引種類が含まれることがある。)
・ 取引の開始から、記録、処理、必要に応じた修正、委託会社のために作成された報告書へ
の転記に至る手続(ITによるものか、又は手作業によるものかを問わない。)
・ 取引の開始、記録、処理、報告に使用された会計記録、裏付け情報及び特定の勘定(誤っ
た情報の修正と、情報が委託会社のために作成された報告書へどのように転記されたかを
含む。)
・ 取引以外の重要な事象や状況を当社のシステムにより把握し対応した方法
・ 委託会社のための報告書を作成するために用いたプロセス
・ 当社の利用する再受託会社によって実施された業務(一体方式又は除外方式のいずれの
方法を適用しているかの明示を含む。)
・ 関連する統制目的及び当該統制目的を達成するためにデザインされた内部統制
・ 当社のシステムをデザインする段階で、委託会社において整備されることを当社が想定
する内部統制(記述書に記載した統制目的の達成に必要な場合に、当社のみでは達成でき
ない特定の統制目的と関連付けて記述書において識別されるもの)
・ 当社の統制環境、リスク評価プロセス、情報システム(関係する業務プロセスを含む。)
と伝達、統制活動、監視活動の側面のうち、委託会社の取引の処理及び報告に関連するもの
② 対象期間における当社のシステムの変更の内容が表示されていること。
③ 記述書の対象とした当社のシステムに関連する情報が省略又は歪曲されていないこと(た
だし、記述書は広範囲の委託会社とその監査人に共通するニーズを満たすために作成され、
したがって、個々の委託会社とその監査人が、その特定の環境において重要と考えることの
ある当社のシステムの全ての側面が含まれているわけではないと認識しております。)。
- 32 -
保証実 3402
(2) 記述書に記載された統制目的に関連する当社の内部統制(委託会社の相補的な内部統制を除
く。)(注3)は、対象期間にわたって、適切にデザインされ、有効に運用されております。この
確認に当たって、当社は以下の規準を使用しました。
① 記述書に記載された統制目的の達成を妨げるおそれがあるリスクを識別したこと。
② 識別した内部統制が記載されているとおりに運用された場合、当該リスクが低減され、記
載された統制目的が達成されたという合理的な保証を提供したこと。
③ 内部統制が、対象期間にわたって、適切な権限と適性を有する者が実施する手作業による
内部統制の適用を含め、デザインされたとおりに一貫して適用されていたこと。
(注1)再受託会社(一体方式)がある場合は、「受託会社等」とする。
(注2)一体方式のみで除外方式の再受託会社がない場合、削除する。
(注3)記述書において、委託会社の相補的な内部統制が記載されていない場合、削除する。
(注4)該当箇所を明示していれば、頁番号ではなくタイプ2の報告書の部又は章などの該当箇
所を記載することができる。
以 上
《記載例2:タイプ2の受託会社確認書(除外方式の再受託会社の利用のみがある場合)》
受託会社確認書
○○○○株式会社
添付の記述書は、[受託業務の種類又は名称]のシステムを利用している委託会社及び委託会社
監査人のために作成しております。委託会社監査人は、委託会社の財務諸表の重要な虚偽表示リ
スクの評価において、委託会社及び再受託会社が運用する内部統制を含むその他の情報とともに、
記述書を検討するための十分な理解を有しているものと想定しています。
当社は、[再受託会社(除外方式)が提供している業務内容]について業務を再委託しています。
記述書には、当該業務に関するシステムの記述並びに統制目的及び内部統制は含まれていません。
記述書には、記述書に特定された統制目的は、受託会社の内部統制とともに、受託会社の内部
統制のデザインにおいて想定した委託会社の相補的な内部統制が適切にデザインされ、有効に運
用されている場合にのみ、達成される旨が記載されています。ただし、当該相補的な内部統制の
デザイン及び運用の責任は委託会社にあり、受託会社に責任が及ぶものではありません(注1)。
当社は、下記のとおりであることを確認いたします。
記
- 33 -
保証実 3402
(1) ×頁から×頁(注2)の記述書には、×年×月×日から×年×月×日までの全期間(以下「対
象期間」という。)にわたり、委託会社の取引を処理している[受託業務の種類又は名称]のシ
ステム(委託会社の相補的な内部統制を除く。)(注1)が適正に表示されております。この確認
に当たって、当社は以下の規準を使用しました。
① 記述書が、以下の事項を考慮し、当社のシステムがどのようにデザインされ、業務に適用さ
れていたかを表示していること。
・ 提供した業務の種類(処理された取引種類が含まれることがある。)
・ 取引の開始から、記録、処理、必要に応じた修正、委託会社のために作成された報告書へ
の転記に至る手続(ITによるものか、又は手作業によるものかを問わない。)
・ 取引の開始、記録、処理、報告に使用された会計記録、裏付け情報及び特定の勘定(誤っ
た情報の修正と、情報が委託会社のために作成された報告書へどのように転記されたかを
含む。)
・ 取引以外の重要な事象や状況を当社のシステムにより把握し対応した方法
・ 委託会社のための報告書を作成するために用いたプロセス
・ 当社の利用する再受託会社によって実施された業務(除外方式を適用している旨の明示
を含む。)
・ 関連する統制目的及び当該統制目的を達成するためにデザインされた内部統制
・ 当社のシステムをデザインする段階で、委託会社において整備されることを当社が想定
する内部統制(記述書に記載した統制目的の達成に必要な場合に、当社のみでは達成でき
ない特定の統制目的と関連付けて記述書において識別されるもの)
・ 当社の統制環境、リスク評価プロセス、情報システム(関係する業務プロセスを含む。)
と伝達、統制活動、監視活動の側面のうち、委託会社の取引の処理及び報告に関連するもの
② 対象期間における当社のシステムの変更の内容が表示されていること。
③ 記述書の対象とした当社のシステムに関連する情報が省略又は歪曲されていないこと(た
だし、記述書は広範囲の委託会社とその監査人に共通するニーズを満たすために作成され、
したがって、個々の委託会社とその監査人が、その特定の環境において重要と考えることの
ある当社のシステムの全ての側面が含まれているわけではないと認識しております。)。
(2) 記述書に記載された統制目的に関連する当社の内部統制(委託会社の相補的な内部統制を除
く。)(注1)は、対象期間にわたって、適切にデザインされ、有効に運用されております。この
確認に当たって、当社は以下の規準を使用しました。
① 記述書に記載された統制目的の達成を妨げるおそれがあるリスクを識別したこと。
② 識別した内部統制が記載されているとおりに運用された場合、当該リスクが低減され、記
載された統制目的が達成されたという合理的な保証を提供したこと。
③ 内部統制が、対象期間にわたって、適切な権限と適性を有する者が実施する手作業による
内部統制の適用を含め、デザインされたとおりに一貫して適用されていたこと。
以 上
(注1)記載例1(注3)に同じ
- 34 -
(注2)記載例1(注4)に同じ
《記載例3:タイプ2の受託会社確認書(再受託会社の利用がない場合)》
保証実 3402
受託会社確認書
○○○○株式会社
添付の記述書は、[受託業務の種類又は名称]のシステムを利用している委託会社及び委託会社
監査人のために作成しております。委託会社監査人は、委託会社の財務諸表の重要な虚偽表示リ
スクの評価において、委託会社が運用する内部統制を含むその他の情報とともに、記述書を検討
するための十分な理解を有しているものと想定しています。
記述書には、記述書に特定された統制目的は、受託会社の内部統制とともに、受託会社の内部
統制のデザインにおいて想定した委託会社の相補的な内部統制が適切にデザインされ、有効に運
用されている場合にのみ、達成される旨が記載されています。ただし、当該相補的な内部統制の
デザイン及び運用の責任は委託会社にあり、受託会社に責任が及ぶものではありません(注1)。
当社は、下記のとおりであることを確認いたします。
記
(1) ×頁から×頁(注2)の記述書には、×年×月×日から×年×月×日までの全期間(以下「対
象期間」という。)にわたり、委託会社の取引を処理している[受託業務の種類又は名称]のシ
ステム(委託会社の相補的な内部統制を除く。)(注1)が適正に表示されております。この確認
に当たって、当社は以下の規準を使用しました。
① 記述書が、以下の事項を考慮し、当社のシステムがどのようにデザインされ、業務に適用さ
れていたかを表示していること。
・ 提供した業務の種類(処理された取引種類が含まれることがある。)
・ 取引の開始から、記録、処理、必要に応じた修正、委託会社のために作成された報告書へ
の転記に至る手続(ITによるものか、又は手作業によるものかを問わない。)
・ 取引の開始、記録、処理、報告に使用された会計記録、裏付け情報及び特定の勘定(誤っ
た情報の修正と、情報が委託会社のために作成された報告書へどのように転記されたかを
含む。)
・ 取引以外の重要な事象や状況を当社のシステムにより把握し対応した方法
・ 委託会社のための報告書を作成するために用いたプロセス
・ 関連する統制目的及び当該統制目的を達成するためにデザインされた内部統制
・ 当社のシステムをデザインする段階で、委託会社において整備されることを当社が想定
- 35 -
保証実 3402
する内部統制(記述書に記載した統制目的の達成に必要な場合に、当社のみでは達成でき
ない特定の統制目的と関連付けて記述書において識別されるもの)
・ 当社の統制環境、リスク評価プロセス、情報システム(関係する業務プロセスを含む。)
と伝達、統制活動、監視活動の側面のうち、委託会社の取引の処理及び報告に関連するもの
② 対象期間における当社のシステムの変更の内容が表示されていること。
③ 記述書の対象とした当社のシステムに関連する情報が省略又は歪曲されていないこと(た
だし、記述書は広範囲の委託会社とその監査人に共通するニーズを満たすために作成され、
したがって、個々の委託会社とその監査人が、その特定の環境において重要と考えることの
ある当社のシステムの全ての側面が含まれているわけではないと認識しております。)。
(2) 記述書に記載された統制目的に関連する当社の内部統制(委託会社の相補的な内部統制を除
く。)(注1)は、対象期間にわたって、適切にデザインされ、有効に運用されております。この
確認に当たって、当社は以下の規準を使用しました。
① 記述書に記載された統制目的の達成を妨げるおそれがあるリスクを識別したこと。
② 識別した内部統制が記載されているとおりに運用された場合、当該リスクが低減され、記
載された統制目的が達成されたという合理的な保証を提供したこと。
③ 内部統制が、対象期間にわたって、適切な権限と適性を有する者が実施する手作業による
内部統制の適用を含め、デザインされたとおりに一貫して適用されていたこと。
以 上
(注1)記載例1(注3)に同じ
(注2)記載例1(注4)に同じ
《記載例4:タイプ1の受託会社確認書(一体方式及び除外方式の再受託会社の利用がある場合)》
受託会社確認書
○○○○株式会社
添付の記述書は、[受託業務の種類又は名称]のシステムを利用している委託会社及び委託会社
監査人のために作成しております。委託会社監査人は、委託会社の財務諸表の重要な虚偽表示リ
スクの評価において、委託会社及び再受託会社が運用する内部統制を含むその他の情報とともに、
記述書を検討するための十分な理解を有しているものと想定しています。
当社は、[再受託会社(一体方式)が提供している業務内容]について[再受託会社(一体方式)
の名称等]に業務を再委託しています。記述書には、当社及び[再受託会社(一体方式)の名称
等](以下「受託会社等」(注1)という。)の委託会社の業務処理に関連するシステムの記述並び
に統制目的及び内部統制が含まれております。
当社は、[再受託会社(除外方式)が提供している業務内容]について業務を再委託しています。
- 36 -
保証実 3402
記述書には、当該業務に関するシステムの記述並びに統制目的及び内部統制は含まれていません
(注2)。
記述書には、記述書に特定された統制目的は、受託会社等の内部統制とともに、受託会社等の
内部統制のデザインにおいて想定した委託会社の相補的な内部統制が適切にデザインされ、有効
に運用されている場合にのみ、達成される旨が記載されています。ただし、当該相補的な内部統
制のデザイン及び運用の責任は委託会社にあり、受託会社等に責任が及ぶものではありません(注
3)。
当社は、下記のとおりであることを確認いたします。
記
(1) ×頁から×頁(注4)の記述書には、×年×月×日(以下「基準日」という。)現在の委託会
社の取引を処理する[受託業務の種類又は名称]のシステム(委託会社の相補的な内部統制を
除く。)(注3)が適正に表示されております。この確認に当たって、当社は以下の規準を使用し
ました。
① 記述書が、以下の事項を考慮し、当社のシステムがどのようにデザインされ、業務に適用さ
れていたかを表示していること。
・ 提供した業務の種類(処理された取引種類が含まれることがある。)
・ 取引の開始から、記録、処理、必要に応じた修正、委託会社のために作成された報告書へ
の転記に至る手続(ITによるものか、又は手作業によるものかを問わない。)
・ 取引の開始、記録、処理、報告に使用された会計記録、裏付け情報及び特定の勘定(誤っ
た情報の修正と、情報が委託会社のために作成された報告書へどのように転記されたかを
含む。)
・ 取引以外の重要な事象や状況を当社のシステムにより把握し対応した方法
・ 委託会社のための報告書を作成するために用いたプロセス
・ 当社の利用する再受託会社によって実施された業務(一体方式又は除外方式のいずれの
方法を適用しているかの明示を含む。)
・ 関連する統制目的及び当該統制目的を達成するためにデザインされた内部統制
・ 当社のシステムをデザインする段階で、委託会社において整備されることを当社が想定
する内部統制(記述書に記載した統制目的の達成に必要な場合に、当社のみでは達成でき
ない特定の統制目的と関連付けて記述書において識別されるもの)
・ 当社の統制環境、リスク評価プロセス、情報システム(関係する業務プロセスを含む。)
と伝達、統制活動、監視活動の側面のうち、委託会社の取引の処理及び報告に関連するもの
② 記述書の対象とした当社のシステムに関連する情報が省略又は歪曲されていないこと(た
だし、記述書は広範囲の委託会社とその監査人に共通するニーズを満たすために作成され、
したがって、個々の委託会社とその監査人が、その特定の環境において重要と考えることの
ある当社のシステムの全ての側面が含まれているわけではないと認識しております。)。
- 37 -
保証実 3402
(2) 記述書に記載された統制目的に関連する当社の内部統制(委託会社の相補的な内部統制を除
く。)(注3)は、基準日において、適切にデザインされております。この確認に当たって、当社
は以下の規準を使用しました。
① 記述書に記載された統制目的の達成を妨げるおそれがあるリスクを識別したこと。
② 識別した内部統制が記載されているとおりに運用された場合、当該リスクが低減され、記
載された統制目的が達成されたという合理的な保証を提供したこと。
(注1)(注2)(注3)記載例1に同じ
(注4)該当箇所を明示していれば、頁番号ではなくタイプ1の報告書の部又は章などの該当箇
所を記載することができる。
以 上
《記載例5:タイプ1の受託会社確認書(除外方式の再受託会社の利用のみがある場合)》
受託会社確認書
○○○○株式会社
添付の記述書は、[受託業務の種類又は名称]のシステムを利用している委託会社及び委託会社
監査人のために作成しております。委託会社監査人は、委託会社の財務諸表の重要な虚偽表示リ
スクの評価において、委託会社及び再受託会社が運用する内部統制を含むその他の情報とともに、
記述書を検討するための十分な理解を有しているものと想定しています。
当社は、[再受託会社(除外方式)が提供している業務内容]について業務を再委託しています。
記述書には、当該業務に関するシステムの記述並びに統制目的及び内部統制は含まれていません。
記述書には、記述書に特定された統制目的は、受託会社の内部統制とともに、受託会社の内部
統制のデザインにおいて想定した委託会社の相補的な内部統制が適切にデザインされ、有効に運
用されている場合にのみ、達成される旨が記載されています。ただし、当該相補的な内部統制の
デザイン及び運用の責任は委託会社にあり、受託会社に責任が及ぶものではありません(注1)。
当社は、下記のとおりであることを確認いたします。
記
(1) ×頁から×頁(注2)の記述書には、×年×月×日(以下「基準日」という。)現在の委託会
社の取引を処理する[受託業務の種類又は名称]のシステム(委託会社の相補的な内部統制を
除く。)(注1)が適正に表示されております。この確認に当たって、当社は以下の規準を使用し
ました。
- 38 -
保証実 3402
① 記述書が、以下の事項を考慮し、当社のシステムがどのようにデザインされ、業務に適用さ
れていたかを表示していること。
・ 提供した業務の種類(処理された取引種類が含まれることがある。)
・ 取引の開始から、記録、処理、必要に応じた修正、委託会社のために作成された報告書へ
の転記に至る手続(ITによるものか、又は手作業によるものかを問わない。)
・ 取引の開始、記録、処理、報告に使用された会計記録、裏付け情報及び特定の勘定(誤っ
た情報の修正と、情報が委託会社のために作成された報告書へどのように転記されたかを
含む。)
・ 取引以外の重要な事象や状況を当社のシステムにより把握し対応した方法
・ 委託会社のための報告書を作成するために用いたプロセス
・ 当社の利用する再受託会社によって実施された業務(除外方式を適用している旨の明示
を含む。)
・ 関連する統制目的及び当該統制目的を達成するためにデザインされた内部統制
・ 当社のシステムをデザインする段階で、委託会社において整備されることを当社が想定
する内部統制(記述書に記載した統制目的の達成に必要な場合に、当社のみでは達成でき
ない特定の統制目的と関連付けて記述書において識別されるもの)
・ 当社の統制環境、リスク評価プロセス、情報システム(関係する業務プロセスを含む。)
と伝達、統制活動、監視活動の側面のうち、委託会社の取引の処理及び報告に関連するもの
② 記述書の対象とした当社のシステムに関連する情報が省略又は歪曲されていないこと(た
だし、記述書は広範囲の委託会社とその監査人に共通するニーズを満たすために作成され、
したがって、個々の委託会社とその監査人が、その特定の環境において重要と考えることの
ある当社のシステムの全ての側面が含まれているわけではないと認識しております。)。
(2) 記述書に記載された統制目的に関連する当社の内部統制(委託会社の相補的な内部統制を除
く。)(注1)は、基準日において、適切にデザインされております。この確認に当たって、当社
は以下の規準を使用しました。
① 記述書に記載された統制目的の達成を妨げるおそれがあるリスクを識別したこと。
② 識別した内部統制が記載されているとおりに運用された場合、当該リスクが低減され、記
載された統制目的が達成されたという合理的な保証を提供したこと。
以 上
(注1)記載例1(注3)に同じ
(注2)記載例4(注4)に同じ
《記載例6:タイプ1の受託会社確認書(再受託会社の利用がない場合)》
受託会社確認書
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○○○○株式会社
保証実 3402
添付の記述書は、[受託業務の種類又は名称]のシステムを利用している委託会社及び委託会社
監査人のために作成しております。委託会社監査人は、委託会社の財務諸表の重要な虚偽表示リ
スクの評価において、委託会社が運用する内部統制を含むその他の情報とともに、記述書を検討
するための十分な理解を有しているものと想定しています。
記述書には、記述書に特定された統制目的は、受託会社の内部統制とともに、受託会社の内部
統制のデザインにおいて想定した委託会社の相補的な内部統制が適切にデザインされ、有効に運
用されている場合にのみ、達成される旨が記載されています。ただし、当該相補的な内部統制の
デザイン及び運用の責任は委託会社にあり、受託会社に責任が及ぶものではありません(注1)。
当社は、下記のとおりであることを確認いたします。
記
(1) ×頁から×頁(注2)の記述書には、×年×月×日(以下「基準日」という。)現在の委託会
社の取引を処理する[受託業務の種類又は名称] のシステム(委託会社の相補的な内部統制を
除く。)(注1)が適正に表示されております。この確認に当たって、当社は以下の規準を使用し
ました。
① 記述書が、以下の事項を考慮し、当社のシステムがどのようにデザインされ、業務に適用さ
れていたかを表示していること。
・ 提供した業務の種類(処理された取引種類が含まれることがある。)
・ 取引の開始から、記録、処理、必要に応じた修正、委託会社のために作成された報告書へ
の転記に至る手続(ITによるものか、又は手作業によるものかを問わない。)
・ 取引の開始、記録、処理、報告に使用された会計記録、裏付け情報及び特定の勘定(誤っ
た情報の修正と、情報が委託会社のために作成された報告書へどのように転記されたかを
含む。)
・ 取引以外の重要な事象や状況を当社のシステムにより把握し対応した方法
・ 委託会社のための報告書を作成するために用いたプロセス
・ 関連する統制目的及び当該統制目的を達成するためにデザインされた内部統制
・ 当社のシステムをデザインする段階で、委託会社において整備されることを当社が想定
する内部統制(記述書に記載した統制目的の達成に必要な場合に、当社のみでは達成でき
ない特定の統制目的と関連付けて記述書において識別されるもの)
・ 当社の統制環境、リスク評価プロセス、情報システム(関係する業務プロセスを含む。)
と伝達、統制活動、監視活動の側面のうち、委託会社の取引の処理及び報告に関連するもの
② 記述書の対象とした当社のシステムに関連する情報が省略又は歪曲されていないこと(た
だし、記述書は広範囲の委託会社とその監査人に共通するニーズを満たすために作成され、
したがって、個々の委託会社とその監査人が、その特定の環境において重要と考えることの
ある当社のシステムの全ての側面が含まれているわけではないと認識しております。)。
(2) 記述書に記載された統制目的に関連する当社の内部統制(委託会社の相補的な内部統制を除
- 40 -
保証実 3402
く。)(注1)は、基準日において、適切にデザインされております。この確認に当たって、当社
は以下の規準を使用しました。
① 記述書に記載された統制目的の達成を妨げるおそれがあるリスクを識別したこと。
② 識別した内部統制が記載されているとおりに運用された場合、当該リスクが低減され、記
載された統制目的が達成されたという合理的な保証を提供したこと。
以 上
(注1)記載例1(注3)に同じ
(注2)記載例4(注4)に同じ
《記載例7:タイプ2の再受託会社確認書》
再受託会社確認書
○○○○株式会社
当社は、[委託会社に業務を提供する会社の名称等]に[再受託会社が提供している業務内容]
(以下「再受託業務」という。)を提供しております。当社の再受託業務は、[委託会社に業務を提
供する会社の名称等]の[受託業務の種類又は名称]のシステムの一部を構成しております。[委
託会社に業務を提供する会社の名称等]は、×年×月×日から×年×月×日までの期間(以下「対
象期間」という。)の一部又は全期間にわたってシステムを利用している委託会社及び委託会社監
査人のために、対象期間にわたって委託会社の取引を処理している[受託業務の種類又は名称]
のシステムが記載された記述書を作成しております。当社は記述書に含まれる再受託業務に関す
る記載について責任を負っております。
当社は、下記のとおりであることを確認いたします。
記
(1) ×頁から×頁(注1)の記述書には、対象期間の全期間にわたり、委託会社の取引を処理し
ている[受託業務の種類又は名称]のシステムの一部を構成する再受託業務が適正に表示され
ております。この確認に当たって、当社は以下の規準を使用しました。
① 記述書が、以下の事項を考慮し、再受託業務がどのようにデザインされ、業務に適用されて
いたかを表示していること。 ・ 提供した業務の種類(処理された取引種類が含まれることがある。)
・ 取引の開始から、記録、処理、必要に応じた修正、委託会社のために作成された報告書へ
の転記に至る手続(ITによるものか、又は手作業によるものかを問わない。)
・ 取引の開始、記録、処理、報告に使用された会計記録、裏付け情報及び特定の勘定(誤っ た情報の修正と、情報が委託会社のために作成された報告書へどのように転記されたかを 含む。)
- 41 -
保証実 3402
・ 取引以外の重要な事象や状況を再受託業務により把握し対応した方法
・ 委託会社のための報告書を作成するために用いたプロセス
・ 関連する統制目的及び当該統制目的を達成するためにデザインされた内部統制
・ 当社の統制環境、リスク評価プロセス、情報システム(関係する業務プロセスを含む。) と伝達、統制活動、監視活動の側面のうち、委託会社の取引の処理及び報告に関連するもの
② 対象期間における再受託業務の変更の内容が表示されていること。
③ 記述書の対象とした再受託業務に関連する情報が省略又は歪曲されていないこと(ただし、
記述書は広範囲の委託会社とその監査人に共通するニーズを満たすために作成され、したが
って、個々の委託会社とその監査人が、その特定の環境において重要と考えることのあるシ
ステムの全ての側面が含まれているわけではないと認識しております。)。
(2) 記述書に記載された統制目的に関連する当社の内部統制は、対象期間にわたって、適切にデ
ザインされ、有効に運用されております。この確認に当たって、当社は以下の規準を使用しま
した。
① 記述書に記載された統制目的の達成を妨げるおそれがあるリスクを識別したこと。
② 識別した内部統制が記載されているとおりに運用された場合、当該リスクが低減され、記
載された統制目的が達成されたという合理的な保証を提供したこと。
③ 内部統制が、対象期間にわたって、適切な権限と適性を有する者が実施する手作業による
内部統制の適用を含め、デザインされたとおりに一貫して適用されていたこと。
(注1)記載例1(注4)に同じ
以 上
- 42 -
保証実 3402
《付録2》(A47 項参照)
《受託会社監査人の保証報告書の文例》
以下は、報告書の文例であり、必ずしも全ての状況を網羅するものではなく、また、全ての状況に
適用できることを意図したものではない。
保証報告書の文例
再受託会社
再受託会社
タイプ
(一体方
(除外方
相補的な内部統制の記載
式)
式)
文例1 タイプ2
文例2 タイプ2
文例3 タイプ2
文例4 タイプ1
文例5 タイプ1
文例6 タイプ1
あり
なし
なし
あり
なし
なし
あり
あり
なし
あり
あり
なし
あり
あり
あり
あり
あり
あり
《文例1:タイプ2の受託会社監査人の保証報告書(一体方式及び除外方式の再受託会社の利用が
ある場合)》
受託会社のシステムに関する記述書並びに内部統制のデザイン及び運用状況
に関する独立受託会社監査人の保証報告書
○○○○株式会社御中
×年×月×日
○ ○ 監 査 法 人
[○○事務所(注1)]
代 表 社 員
業務執行社員
公認会計士 ○ ○ ○ ○
業務執行社員
公認会計士 ○ ○ ○ ○
(注2)(注3)
範囲
当監査法人(注4)は、×頁から×頁(注5)に記載されている、×年×月×日から×年×
月×日までの期間(以下「対象期間」という。)にわたり委託会社の取引を処理している[受
託業務の種類又は名称]システムに関する○○○○株式会社(以下「受託会社」という。)の
記述書(以下「記述書」という。)並びにその記述書に記載された統制目的に関連する内部統
制のデザイン及び運用状況について報告する業務を実施した。(注6)
- 43 -
保証実 3402
受託会社は、[再受託会社(一体方式)が提供している業務内容]について[再受託会社(一
体方式)の名称等]に業務を再委託している。記述書には、受託会社及び[再受託会社(一体
方式)の名称等](以下「受託会社等」という。(注7))の委託会社の業務処理に関連するシ
ステムの記述並びに統制目的及び内部統制が含まれる。
受託会社は、[再受託会社(除外方式)が提供している業務内容]について業務を再委託し
ている。記述書には、当該業務に関するシステムの記述並びに統制目的及び内部統制は含ま
れていない。当監査法人の手続は、当該業務にまで及ぶものではない。(注8)
記述書には、記述書に特定された統制目的は、受託会社等の内部統制とともに、受託会社等
の内部統制のデザインにおいて想定した委託会社の相補的な内部統制が適切にデザインさ
れ、有効に運用されている場合にのみ、達成される旨が記載されている。当監査法人の手続
は、委託会社の相補的な内部統制にまで及ぶものではない。また、当監査法人は、委託会社の
相補的な内部統制のデザインの適切性や運用状況の有効性を評価していない。(注9)
受託会社等(注7)の責任
受託会社等の責任は、記述書及び記述書に添付される×頁(注5)の受託会社確認書を作成
し(記述書と受託会社確認書の記載内容の網羅性及び正確性並びに表示の適正性を含む。)、
記述書が対象とする業務を提供し、統制目的を記載し、統制目的を達成するための内部統制
をデザインし、業務へ適用し、さらに有効に運用することにある。
職業倫理、独立性及び品質管理
当監査法人は、日本公認会計士協会の公表する倫理規則(パート4B)及びその他の職業倫理
に関する規定を遵守して業務を実施した。当該規則及び規定は、誠実性、客観性、職業的専門
家としての能力及び正当な注意、守秘義務並びに職業的専門家としての行動の原則、並びに
独立性に関する規定を提供している。また、当監査法人は、日本公認会計士協会が公表した品
質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」に準拠して、職業的専門家としての
基準及び適用される法令等の遵守に関する方針又は手続を含む品質管理システムを整備及び
運用して業務を実施した。
受託会社監査人の責任
当監査法人(注4)の責任は、実施した手続に基づき、記述書及び当該記述書に記載された
統制目的に関連する内部統制のデザインと運用状況に対する意見を表明することにある。
当監査法人(注4)は、日本公認会計士協会が公表した保証業務実務指針3402「受託業務に
係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」に準拠して業務を実施した。当該指針は、当監
査法人(注4)に、全ての重要な点において、記述書が適正に表示されているかどうか、及び
内部統制が適切にデザインされ、有効に運用されているかどうかについて合理的な保証を得
るための手続を計画し実施することを求めている。
- 44 -
保証実 3402
受託会社等のシステムに関する記述書の表示の適正性、内部統制のデザインの適切性及び
運用状況の有効性について報告する保証業務においては、受託会社等のシステムに関する記
述書の表示の適正性及び内部統制のデザインの適切性と運用状況の有効性について証拠を入
手するための手続が実施される。
手続は、受託会社監査人の判断により、記述書が適正に表示されていないリスク、及び内部
統制が適切にデザインされていない又は有効に運用されていないリスクの評価に基づいて選
択及び適用される。
当監査法人(注4)の実施した手続には、記述書に記載された統制目的が達成されるという
合理的な保証を提供するために必要と考える内部統制の運用評価手続が含まれている。また、
この保証業務には、記述書の全体的な表示、記載された統制目的の適切性及び×頁(注5)の
受託会社確認書に記載された規準の適切性を評価することが含まれる。
当監査法人(注4)は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な証拠を得たと判断している。
受託会社等(注7)の内部統制の限界
記述書は、広範囲の委託会社と委託会社監査人に共通するニーズを満たすために作成され
ている。したがって、記述書には、個々の委託会社がその特定の環境において重要と考える受
託会社等のシステムの全ての側面が含まれているわけではない。
また、受託会社等の内部統制は、その性質上、取引の処理又は報告における誤謬又は脱漏を
完全には防止又は発見することができない可能性がある。
さらに、この有効性の評価に基づき将来を予測することには、受託会社等の内部統制が不
適切になる又は機能しなくなるというリスクが伴う。
意見
当監査法人(注4)の意見は、上記の範囲、責任及び限界等を踏まえて形成されている。
当監査法人(注4)が意見形成において使用した規準は、×頁(注5)の受託会社確認書に
記載されている。
当監査法人(注4)の意見は次のとおりである。
(1) 記述書は、対象期間にわたってデザインされ業務に適用されている[受託業務の種類又
は名称] システムを、全ての重要な点において適正に表示している。
(2) 記述書に記載された統制目的に関連する内部統制は、対象期間にわたって、全ての重要
な点において適切にデザインされている。
(3) 記述書に記載された統制目的の達成について合理的な保証を提供するために必要なもの
として、運用評価手続を実施した内部統制は、対象期間にわたって、全ての重要な点におい
て有効に運用されている。
運用評価手続の記述
運用評価手続を実施した特定の内部統制と、当該運用評価手続の種類、時期及び結果は、×
頁から×頁(注5)に記載されている。
- 45 -
保証実 3402
想定利用者と目的
本保証報告書及び×頁から×頁(注6)に記載された運用評価手続の記述は、利用者とし
て、[受託業務の種類又は名称]システムを使用する委託会社、及び当該委託会社の監査人の
みを想定している。また、当該委託会社の監査人は、委託会社の財務諸表に係る重要な虚偽表
示リスクの評価において、委託会社自身が運用する内部統制に関する情報を含めたその他の
情報と共に、本保証報告書及び上記の運用評価手続の記述を利用するための十分な理解を有
することが想定されている。
(注1)事業所の都市名を記載する場合は、「○○県□□市」のように記載する。
(注2)受託会社監査人が電子署名を行う場合には、保証報告書にその氏名を表示すると考えら
れる。
(注3)① 保証業務契約において受託会社監査人が特定されている場合又は監査法人の場合に
おいて報告書署名者に関する内規がある場合には、これらに応じて代表社員の肩書
以 上
を省略するなど、適宜必要な修正を行う。
② 受託会社監査人が公認会計士の場合には、以下とする。
○○○○ 公認会計士事務所
○○県□□市(注1)
公認会計士 ○○○○ (注2)
○○○○ 公認会計士事務所
○○県□□市(注1)
公認会計士 ○○○○ (注2)
(注4)受託会社監査人が公認会計士の場合には、「私」又は「私たち」とする。
(注5)該当箇所を明示していれば、頁番号ではなくタイプ2の報告書の部又は章などの該当箇
所を記載することができる。
(注6)記述書の一部が受託会社監査人の業務の範囲に含まれない場合、その旨を保証報告書に
明記する。
(注7)再受託会社(一体方式)がある場合は、「受託会社等」とする。
(注8)一体方式のみで除外方式の再受託会社がない場合、削除する。
(注9)記述書において、委託会社の相補的な内部統制が記載されていない場合、削除する。
- 46 -
《文例2:タイプ2の受託会社監査人の保証報告書(除外方式の再受託会社の利用のみがある場合)》
保証実 3402
受託会社のシステムに関する記述書並びに内部統制のデザイン及び運用状況
に関する独立受託会社監査人の保証報告書
○○○○株式会社御中
×年×月×日
○ ○ 監 査 法 人
[○○事務所(注1)]
代 表 社 員
業務執行社員
公認会計士 ○ ○ ○ ○
業務執行社員
公認会計士 ○ ○ ○ ○
(注2)(注3)
範囲
当監査法人(注4)は、×頁から×頁(注5)に記載されている、×年×月×日から×年×
月×日までの期間(以下「対象期間」という。)にわたり委託会社の取引を処理している[受
託業務の種類又は名称]システムに関する○○○○株式会社(以下「受託会社」という。)の
記述書(以下「記述書」という。)並びにその記述書に記載された統制目的に関連する内部統
制のデザイン及び運用状況について報告する業務を実施した。(注6)
受託会社は、[再受託会社(除外方式)が提供している業務内容]について業務を再委託し
ている。記述書には、受託会社の統制目的及びそれに関連する内部統制のみを含み、当該業務
に関する統制目的及びそれに関連する内部統制は含まれていない。当監査法人の手続は、当
該業務にまで及ぶものではない。
記述書には、記述書に特定された統制目的は、受託会社の内部統制とともに、受託会社の内
部統制のデザインにおいて想定した委託会社の相補的な内部統制が適切にデザインされ、有
効に運用されている場合にのみ、達成される旨が記載されている。当監査法人の手続は、委託
会社の相補的な内部統制にまで及ぶものではない。また、当監査法人は、委託会社の相補的な
内部統制のデザインの適切性や運用状況の有効性を評価していない。(注7)
受託会社の責任
受託会社の責任は、記述書及び記述書に添付される×頁(注5)の受託会社確認書を作成し
(記述書と受託会社確認書の記載内容の網羅性及び正確性並びに表示の適正性を含む。)、記
述書が対象とする業務を提供し、統制目的を記載し、統制目的を達成するための内部統制を
デザインし、業務へ適用し、さらに有効に運用することにある。
職業倫理、独立性及び品質管理
- 47 -
保証実 3402
当監査法人は、日本公認会計士協会の公表する倫理規則(パート4B)及びその他の職業倫理
に関する規定を遵守して業務を実施した。当該規則及び規定は、誠実性、客観性、職業的専門
家としての能力及び正当な注意、守秘義務並びに職業的専門家としての行動の原則、並びに
独立性に関する規定を提供している。また、当監査法人は、日本公認会計士協会が公表した品
質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」に準拠して、職業的専門家としての
基準及び適用される法令等の遵守に関する方針又は手続を含む品質管理システムを整備及び
運用して業務を実施した。
受託会社監査人の責任
当監査法人(注4)の責任は、実施した手続に基づき、記述書及び当該記述書に記載された
統制目的に関連する内部統制のデザインと運用状況に対する意見を表明することにある。
当監査法人(注4)は、日本公認会計士協会が公表した保証業務実務指針3402「受託業務に
係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」に準拠して業務を実施した。当該指針は、当監
査法人(注4)に、全ての重要な点において、記述書が適正に表示されているかどうか、及び
内部統制が適切にデザインされ、有効に運用されているかどうかについて合理的な保証を得
るための手続を計画し実施することを求めている。
受託会社のシステムに関する記述書の表示の適正性、内部統制のデザインの適切性及び運
用状況の有効性について報告する保証業務においては、受託会社のシステムに関する記述書
の表示の適正性及び内部統制のデザインの適切性と運用状況の有効性について証拠を入手す
るための手続が実施される。
手続は、受託会社監査人の判断により、記述書が適正に表示されていないリスク、及び内部
統制が適切にデザインされていない又は有効に運用されていないリスクの評価に基づいて選
択及び適用される。
当監査法人(注4)の実施した手続には、記述書に記載された統制目的が達成されるという
合理的な保証を提供するために必要と考える内部統制の運用評価手続が含まれている。また、
この保証業務には、記述書の全体的な表示、記載された統制目的の適切性及び×頁(注5)の
受託会社確認書に記載された規準の適切性を評価することが含まれる。
当監査法人(注4)は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な証拠を得たと判断している。
受託会社の内部統制の限界
記述書は、広範囲の委託会社と委託会社監査人に共通するニーズを満たすために作成され
ている。したがって、記述書には、個々の委託会社がその特定の環境において重要と考える受
託会社のシステムの全ての側面が含まれているわけではない。
また、受託会社の内部統制は、その性質上、取引の処理又は報告における誤謬又は脱漏を完
全には防止又は発見することができない可能性がある。
さらに、この有効性の評価に基づき将来を予測することには、受託会社の内部統制が不適
切になる又は機能しなくなるというリスクが伴う。
- 48 -
保証実 3402
意見
当監査法人(注4)の意見は、上記の範囲、責任及び限界等を踏まえて形成されている。
当監査法人(注4)が意見形成において使用した規準は、×頁(注6)の受託会社確認書に
記載されている。
当監査法人(注4)の意見は次のとおりである。
(1) 記述書は、対象期間にわたってデザインされ業務に適用されている[受託業務の種類又
は名称] システムを、全ての重要な点において適正に表示している。
(2) 記述書に記載された統制目的に関連する内部統制は、対象期間にわたって、全ての重要
な点において適切にデザインされている。
(3) 記述書に記載された統制目的の達成について合理的な保証を提供するために必要なもの
として、運用評価手続を実施した内部統制は、対象期間にわたって、全ての重要な点におい
て有効に運用されている。
運用評価手続の記述
運用評価手続を実施した特定の内部統制と、当該運用評価手続の種類、時期及び結果は、×
頁から×頁(注5)に記載されている。
想定利用者と目的
本保証報告書及び×頁から×頁(注5)に記載された運用評価手続の記述は、利用者とし
て、[受託業務の種類又は名称]システムを使用する委託会社、及び当該委託会社の監査人の
みを想定している。また、当該委託会社の監査人は、委託会社の財務諸表に係る重要な虚偽表
示リスクの評価において、委託会社自身が運用する内部統制に関する情報を含めたその他の
情報と共に、本保証報告書及び上記の運用評価手続の記述を利用するための十分な理解を有
することが想定されている。
(注1)(注2)(注3)(注4)(注5)(注6)文例1に同じ
(注7)文例1(注9)に同じ
以 上
- 49 -
《文例3:タイプ2の受託会社監査人の保証報告書(再受託会社の利用がない場合)》
受託会社のシステムに関する記述書並びに内部統制のデザイン及び運用状況
に関する独立受託会社監査人の保証報告書
保証実 3402
○○○○株式会社御中
×年×月×日
○ ○ 監 査 法 人
[○○事務所(注1)]
代 表 社 員
業務執行社員
公認会計士 ○ ○ ○ ○
業務執行社員
公認会計士 ○ ○ ○ ○
(注2)(注3)
範囲
当監査法人(注4)は、×頁から×頁(注5)に記載されている、×年×月×日から×年×
月×日までの期間(以下「対象期間」という。)にわたり委託会社の取引を処理している[受
託業務の種類又は名称]システムに関する○○○○株式会社(以下「受託会社」という。)の
記述書(以下「記述書」という。)並びにその記述書に記載された統制目的に関連する内部統
制のデザイン及び運用状況について報告する業務を実施した。(注6)
記述書には、記述書に特定された統制目的は、受託会社の内部統制とともに、受託会社の内
部統制のデザインにおいて想定した委託会社の相補的な内部統制が適切にデザインされ、有
効に運用されている場合にのみ、達成される旨が記載されている。当監査法人の手続は、委託
会社の相補的な内部統制にまで及ぶものではない。また、当監査法人は、委託会社の相補的な
内部統制のデザインの適切性や運用状況の有効性を評価していない。(注7)
受託会社の責任
受託会社の責任は、記述書及び記述書に添付される×頁(注5)の受託会社確認書を作成し
(記述書と受託会社確認書の記載内容の網羅性及び正確性並びに表示の適正性を含む。)、記
述書が対象とする業務を提供し、統制目的を記載し、統制目的を達成するための内部統制を
デザインし、業務へ適用し、さらに有効に運用することにある。
職業倫理、独立性及び品質管理
当監査法人は、日本公認会計士協会の公表する倫理規則(パート4B)及びその他の職業倫理
に関する規定を遵守して業務を実施した。当該規則及び規定は、誠実性、客観性、職業的専門
家としての能力及び正当な注意、守秘義務並びに職業的専門家としての行動の原則、並びに
独立性に関する規定を提供している。また、当監査法人は、日本公認会計士協会が公表した品
質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」に準拠して、職業的専門家としての
- 50 -
基準及び適用される法令等の遵守に関する方針又は手続を含む品質管理システムを整備及び
保証実 3402
運用して業務を実施した。
受託会社監査人の責任
当監査法人(注4)の責任は、実施した手続に基づき、記述書及び当該記述書に記載された
統制目的に関連する内部統制のデザインと運用状況に対する意見を表明することにある。
当監査法人(注4)は、日本公認会計士協会が公表した保証業務実務指針3402「受託業務に
係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」に準拠して業務を実施した。当該指針は、当監
査法人(注4)に、全ての重要な点において、記述書が適正に表示されているかどうか、及び
内部統制が適切にデザインされ、有効に運用されているかどうかについて合理的な保証を得
るための手続を計画し実施することを求めている。
受託会社のシステムに関する記述書の表示の適正性、内部統制のデザインの適切性及び運
用状況の有効性について報告する保証業務においては、受託会社のシステムに関する記述書
の表示の適正性及び内部統制のデザインの適切性と運用状況の有効性について証拠を入手す
るための手続が実施される。
手続は、受託会社監査人の判断により、記述書が適正に表示されていないリスク、及び内部
統制が適切にデザインされていない又は有効に運用されていないリスクの評価に基づいて選
択及び適用される。
当監査法人(注4)の実施した手続には、記述書に記載された統制目的が達成されるという
合理的な保証を提供するために必要と考える内部統制の運用評価手続が含まれている。また、
この保証業務には、記述書の全体的な表示、記載された統制目的の適切性及び×頁(注5)の
受託会社確認書に記載された規準の適切性を評価することが含まれる。
当監査法人(注4)は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な証拠を得たと判断している。
受託会社の内部統制の限界
記述書は、広範囲の委託会社と委託会社監査人に共通するニーズを満たすために作成され
ている。したがって、記述書には、個々の委託会社がその特定の環境において重要と考える受
託会社のシステムの全ての側面が含まれているわけではない。
また、受託会社の内部統制は、その性質上、取引の処理又は報告における誤謬又は脱漏を完
全には防止又は発見することができない可能性がある。
さらに、この有効性の評価に基づき将来を予測することには、受託会社の内部統制が不適
切になる又は機能しなくなるというリスクが伴う。
意見
当監査法人(注4)の意見は、上記の範囲、責任及び限界等を踏まえて形成されている。
当監査法人(注4)が意見形成において使用した規準は、×頁(注5)の受託会社確認書に
記載されている。
当監査法人(注4)の意見は次のとおりである。
- 51 -
保証実 3402
(1) 記述書は、対象期間にわたってデザインされ業務に適用されている[受託業務の種類又
は名称] システムを、全ての重要な点において適正に表示している。
(2) 記述書に記載された統制目的に関連する内部統制は、対象期間にわたって、全ての重要
な点において適切にデザインされている。
(3) 記述書に記載された統制目的の達成について合理的な保証を提供するために必要なもの
として、運用評価手続を実施した内部統制は、対象期間にわたって、全ての重要な点におい
て有効に運用されている。
運用評価手続の記述
運用評価手続を実施した特定の内部統制と、当該運用評価手続の種類、時期及び結果は、×
頁から×頁(注5)に記載されている。
想定利用者と目的
本保証報告書及び×頁から×頁(注5)に記載された運用評価手続の記述は、利用者とし
て、[受託業務の種類又は名称]システムを使用する委託会社、及び当該委託会社の監査人の
みを想定している。また、当該委託会社の監査人は、委託会社の財務諸表に係る重要な虚偽表
示リスクの評価において、委託会社自身が運用する内部統制に関する情報を含めたその他の
情報と共に、本保証報告書及び上記の運用評価手続の記述を利用するための十分な理解を有
することが想定されている。
(注1)(注2)(注3)(注4)(注5)(注6)文例1に同じ
(注7)文例1(注9)に同じ
以 上
《文例4:タイプ1の受託会社監査人の保証報告書(一体方式及び除外方式の再受託会社の利用が
ある場合)》
受託会社のシステムに関する記述書及び内部統制のデザインに関する
独立受託会社監査人の保証報告書
○○○○株式会社御中
×年×月×日
○ ○ 監 査 法 人
[○○事務所(注1)]
代 表 社 員
業務執行社員
公認会計士 ○ ○ ○ ○
業務執行社員
公認会計士 ○ ○ ○ ○
(注2)(注3)
- 52 -
保証実 3402
範囲
当監査法人(注4)は、×頁から×頁(注5)に記載されている×年×月×日(以下「基準
日」という。)現在における委託会社の取引を処理している[受託業務の種類又は名称]シス
テムに関する○○○○株式会社(以下「受託会社」という。)の記述書(以下「記述書」とい
う。)並びにその記述書に記載された統制目的に関連する内部統制のデザインについて報告す
る業務を実施した。(注6)
当監査法人(注4)は、記述書に含まれる内部統制の運用状況の有効性に関する手続を実施
しておらず、したがって、それに対する意見は表明しない。
受託会社は、[再受託会社(一体方式)が提供している業務内容]について[再受託会社(一
体方式)の名称等]に業務を再委託している。記述書には、受託会社及び[再受託会社(一体
方式)の名称等](以下「受託会社等」(注7)という。)の委託会社の業務処理に関連するシ
ステムの記述並びに統制目的及び内部統制が含まれる。
受託会社は、[再受託会社(除外方式)が提供している業務内容]について業務を再委託し
ている。記述書は、受託会社等の統制目的及びそれに関連する内部統制のみを含み、当該業務
に関する統制目的及びそれに関連する内部統制は含まれていない。当監査法人の手続は、当
該業務にまで及ぶものではない。(注8)
記述書には、記述書に特定された統制目的は、受託会社等の内部統制とともに、受託会社等
の内部統制のデザインにおいて想定した委託会社の相補的な内部統制が適切にデザインさ
れ、有効に運用されている場合にのみ、達成される旨が記載されている。当監査法人の手続
は、委託会社の相補的な内部統制にまで及ぶものではない。また、当監査法人は、委託会社の
相補的な内部統制のデザインの適切性や運用状況の有効性を評価していない。(注9)
受託会社等(注7)の責任
受託会社等の責任は、記述書及び記述書に添付される×頁(注5)の受託会社確認書を作成
し(記述書と受託会社確認書の記載内容の網羅性及び正確性並びに表示の適正性を含む。)、
記述書が対象とする業務を提供し、統制目的を記載し、統制目的を達成するための内部統制
をデザインし、業務へ適用し、さらに有効に運用することにある。
職業倫理、独立性及び品質管理
当監査法人は、日本公認会計士協会の公表する倫理規則(パート4B)及びその他の職業倫理
に関する規定を遵守して業務を実施した。当該規則及び規定は、誠実性、客観性、職業的専門
家としての能力及び正当な注意、守秘義務並びに職業的専門家としての行動の原則、並びに
独立性に関する規定を提供している。また、当監査法人は、日本公認会計士協会が公表した品
質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」に準拠して、職業的専門家としての
基準及び適用される法令等の遵守に関する方針又は手続を含む品質管理システムを整備及び
- 53 -
保証実 3402
運用して業務を実施した。
受託会社監査人の責任
当監査法人(注4)の責任は、実施した手続に基づき、記述書及び当該記述書に記載された
統制目的に関連する内部統制のデザインに対する意見を表明することにある。
当監査法人(注4)は、日本公認会計士協会が公表した保証業務実務指針3402「受託業務に
係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」に準拠して業務を実施した。当該指針は、当監
査法人(注4)に、全ての重要な点において、記述書が適正に表示されているかどうか、及び
内部統制が適切にデザインされているかどうかについて合理的な保証を得るための手続を計
画し実施することを求めている。
受託会社等のシステムに関する記述書の表示の適正性及び内部統制のデザインの適切性に
ついて報告する保証業務においては、受託会社等のシステムに関する記述書の表示の適正性
及び内部統制のデザインの適切性について証拠を入手するための手続が実施される。
手続は、受託会社監査人の判断により、記述書が適正に表示されていないリスク、及び内部
統制が適切にデザインされていないリスクの評価に基づいて選択及び適用される。また、こ
の保証業務には、記述書の全体的な表示、記載された統制目的の適切性及び×頁(注5)の受
託会社確認書に記載された規準の適切性を評価することが含まれる。
上述のとおり、当監査法人(注4)は、記述書に含まれる内部統制の運用状況の有効性に関
する手続を実施しておらず、したがって、それに対する意見は表明しない。
当監査法人(注4)は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な証拠を得たと判断している。
受託会社等(注7)の内部統制の限界
記述書は、広範囲の委託会社と委託会社監査人に共通するニーズを満たすために作成され
ており、したがって、記述書には、個々の委託会社がその特定の環境において重要と考える受
託会社等のシステムの全ての側面が含まれているわけではない。
また、受託会社等の内部統制は、その性質上、取引の処理又は報告における誤謬又は脱漏を
完全には防止又は発見することができない可能性がある。
意見
当監査法人(注4)の意見は、上記の範囲、責任及び限界等を踏まえて形成されている。当
監査法人(注4)が意見形成において使用した規準は、××頁(注5)の受託会社確認書に記
載されている。
当監査法人(注4)の意見は次のとおりである。
(1) 記述書は、基準日現在においてデザインされ業務に適用されている[受託業務の種類又
は名称] システムを、全ての重要な点において適正に表示している。
(2) 記述書に記載された統制目的に関連する内部統制は、基準日現在において、全ての重要
な点において適切にデザインされている。
- 54 -
保証実 3402
想定利用者と目的
本保証報告書は、利用者として、[受託業務の種類又は名称]システムを使用する委託会社、
及び当該委託会社の監査人のみを想定している。また、当該委託会社の監査人は、委託会社の
財務諸表に係る重要な虚偽表示リスクの評価において、委託会社自身が運用する内部統制に
関する情報を含めたその他の情報と共に、本保証報告書を利用するための十分な理解を有す
ることが想定されている。
(注1)(注2)(注3)(注4)文例1に同じ
(注5)該当箇所を明示していれば、頁番号ではなくタイプ1の報告書の部又は章などの該当箇
所を記載することができる。
(注6)記述書の一部が受託会社監査人の業務の範囲に含まれない場合、その旨を保証報告書に
以 上
明記する。
(注7)(注8)(注9)文例1に同じ
《文例5:タイプ1の受託会社監査人の保証報告書(除外方式の再受託会社の利用のみがある場合)》
受託会社のシステムに関する記述書及び内部統制のデザインに関する
独立受託会社監査人の保証報告書×年×月×日
○○○○株式会社御中
○ ○ 監 査 法 人
[○○事務所(注1)]
代 表 社 員
業務執行社員
公認会計士 ○ ○ ○ ○
業務執行社員
公認会計士 ○ ○ ○ ○
(注2)(注3)
範囲
当監査法人(注4)は、×頁から×頁(注5)に記載されている×年×月×日(以下「基準
日」という。)現在における委託会社の取引を処理している[受託業務の種類又は名称]シス
テムに関する○○○○株式会社(以下「受託会社」という。)の記述書(以下「記述書」とい
う。)並びにその記述書に記載された統制目的に関連する内部統制のデザインについて報告す
る業務を実施した。(注6)
当監査法人(注4)は、記述書に含まれる内部統制の運用状況の有効性に関する手続を実施
しておらず、したがって、それに対する意見は表明しない。
受託会社は、[再受託会社(除外方式)が提供している業務内容]について業務を再委託し
ている。記述書は、受託会社の統制目的及びそれに関連する内部統制のみを含み、当該業務に
関する統制目的及びそれに関連する内部統制は含まれていない。当監査法人の手続は、当該
- 55 -
保証実 3402
業務にまで及ぶものではない。
記述書には、記述書に特定された統制目的は、受託会社の内部統制とともに、受託会社の内
部統制のデザインにおいて想定した委託会社の相補的な内部統制が適切にデザインされ、有
効に運用されている場合にのみ、達成される旨が記載されている。当監査法人の手続は、委託
会社の相補的な内部統制にまで及ぶものではない。また、当監査法人は、委託会社の相補的な
内部統制のデザインの適切性や運用状況の有効性を評価していない。(注7)
受託会社の責任
受託会社の責任は、記述書及び記述書に添付される×頁(注5)の受託会社確認書を作成し
(記述書と受託会社確認書の記載内容の網羅性及び正確性並びに表示の適正性を含む。)、記
述書が対象とする業務を提供し、統制目的を記載し、統制目的を達成するための内部統制を
デザインし、業務へ適用し、さらに有効に運用することにある。
職業倫理、独立性及び品質管理
当監査法人は、日本公認会計士協会の公表する倫理規則(パート4B)及びその他の職業倫理
に関する規定を遵守して業務を実施した。当該規則及び規定は、誠実性、客観性、職業的専門
家としての能力及び正当な注意、守秘義務並びに職業的専門家としての行動の原則、並びに
独立性に関する規定を提供している。また、当監査法人は、日本公認会計士協会が公表した品
質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」に準拠して、職業的専門家としての
基準及び適用される法令等の遵守に関する方針又は手続を含む品質管理システムを整備及び
運用して業務を実施した。
受託会社監査人の責任
当監査法人(注4)の責任は、実施した手続に基づき、記述書及び当該記述書に記載された
統制目的に関連する内部統制のデザインに対する意見を表明することにある。
当監査法人(注4)は、日本公認会計士協会が公表した保証業務実務指針3402「受託業務に
係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」に準拠して業務を実施した。当該指針は、当監
査法人(注4)に、全ての重要な点において、記述書が適正に表示されているかどうか、及び
内部統制が適切にデザインされているかどうかについて合理的な保証を得るための手続を計
画し実施することを求めている。
受託会社のシステムに関する記述書の表示の適正性及び内部統制のデザインの適切性につ
いて報告する保証業務においては、受託会社のシステムに関する記述書の表示の適正性及び
内部統制のデザインの適切性について証拠を入手するための手続が実施される。
手続は、受託会社監査人の判断により、記述書が適正に表示されていないリスク、及び内部
統制が適切にデザインされていないリスクの評価に基づいて選択及び適用される。また、こ
の保証業務には、記述書の全体的な表示、記載された統制目的の適切性及び×頁(注5)の受
託会社確認書に記載された規準の適切性を評価することが含まれる。
- 56 -
保証実 3402
上述のとおり、当監査法人(注4)は、記述書に含まれる内部統制の運用状況の有効性に関
する手続を実施しておらず、したがって、それに対する意見は表明しない。
当監査法人(注4)は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な証拠を得たと判断している。
受託会社の内部統制の限界
受託会社の記述書は、広範囲の委託会社と委託会社監査人に共通するニーズを満たすため
に作成されており、したがって、記述書には、個々の委託会社がその特定の環境において重要
と考える受託会社のシステムの全ての側面が含まれているわけではない。
また、受託会社の内部統制は、その性質上、取引の処理又は報告における誤謬又は脱漏を完
全には防止又は発見することができない可能性がある。
意見
当監査法人(注4)の意見は、上記の範囲、責任及び限界等を踏まえて形成されている。当
監査法人(注4)が意見形成において使用した規準は、×頁(注5)の受託会社確認書に記載
されている。
当監査法人(注4)の意見は次のとおりである。
(1) 記述書は、基準日現在においてデザインされ業務に適用されている[受託業務の種類又
は名称] システムを、全ての重要な点において適正に表示している。
(2) 記述書に記載された統制目的に関連する内部統制は、基準日現在において、全ての重要
な点において適切にデザインされている。
想定利用者と目的
本保証報告書は、利用者として、[受託業務の種類又は名称]システムを使用する委託会社、
及び当該委託会社の監査人のみを想定している。また、当該委託会社の監査人は、委託会社の
財務諸表に係る重要な虚偽表示リスクの評価において、委託会社自身が運用する内部統制に
関する情報を含めたその他の情報と共に、本保証報告書を利用するための十分な理解を有す
ることが想定されている。
以 上
(注1)(注2)(注3)(注4)文例1に同じ
(注5)文例4に同じ
(注6)文例1に同じ
(注7)文例1(注9)に同じ
- 57 -
《文例6:タイプ1の受託会社監査人の保証報告書(再受託会社の利用がない場合)》
受託会社のシステムに関する記述書及び内部統制のデザインに関する
独立受託会社監査人の保証報告書
保証実 3402
○○○○株式会社御中
×年×月×日
○ ○ 監 査 法 人
[○○事務所(注1)]
代 表 社 員
業務執行社員
公認会計士 ○ ○ ○ ○
業務執行社員
公認会計士 ○ ○ ○ ○
(注2)(注3)
範囲
当監査法人(注4)は、×頁から×頁(注5)に記載されている×年×月×日(以下「基準
日」という。)現在における委託会社の取引を処理している[受託業務の種類又は名称]シス
テムに関する○○○○株式会社(以下「受託会社」という。)の記述書(以下「記述書」とい
う。)並びにその記述書に記載された統制目的に関連する内部統制のデザインについて報告す
る業務を実施した。(注6)
当監査法人(注4)は、記述書に含まれる内部統制の運用状況の有効性に関する手続を実施
しておらず、したがって、それに対する意見は表明しない。
記述書には、記述書に特定された統制目的は、受託会社の内部統制とともに、受託会社の内
部統制のデザインにおいて想定した委託会社の相補的な内部統制が適切にデザインされ、有
効に運用されている場合にのみ、達成される旨が記載されている。当監査法人の手続は、委託
会社の相補的な内部統制にまで及ぶものではない。また、当監査法人は、委託会社の相補的な
内部統制のデザインの適切性や運用状況の有効性を評価していない。(注7)
受託会社の責任
受託会社の責任は、記述書及び記述書に添付される×頁(注5)の受託会社確認書を作成し
(記述書と受託会社確認書の記載内容の網羅性及び正確性並びに表示の適正性を含む。)、記
述書が対象とする業務を提供し、統制目的を記載し、統制目的を達成するための内部統制を
デザインし、業務へ適用し、さらに有効に運用することにある。
職業倫理、独立性及び品質管理
当監査法人は、日本公認会計士協会の公表する倫理規則(パート4B)及びその他の職業倫理
に関する規定を遵守して業務を実施した。当該規則及び規定は、誠実性、客観性、職業的専門
家としての能力及び正当な注意、守秘義務並びに職業的専門家としての行動の原則、並びに
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独立性に関する規定を提供している。また、当監査法人は、日本公認会計士協会が公表した品
質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」に準拠して、職業的専門家としての
基準及び適用される法令等の遵守に関する方針又は手続を含む品質管理システムを整備及び
保証実 3402
運用して業務を実施した。
受託会社監査人の責任
当監査法人(注4)の責任は、実施した手続に基づき、記述書及び当該記述書に記載された
統制目的に関連する内部統制のデザインに対する意見を表明することにある。
当監査法人(注4)は、日本公認会計士協会が公表した保証業務実務指針3402「受託業務に
係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」に準拠して業務を実施した。当該指針は、当監
査法人(注4)に、全ての重要な点において、記述書が適正に表示されているかどうか、及び
内部統制が適切にデザインされているかどうかについて合理的な保証を得るための手続を計
画し実施することを求めている。
受託会社のシステムに関する記述書の表示の適正性及び内部統制のデザインの適切性につ
いて報告する保証業務においては、受託会社のシステムに関する記述書の表示の適正性及び
内部統制のデザインの適切性について証拠を入手するための手続が実施される。
手続は、受託会社監査人の判断により、記述書が適正に表示されていないリスク、及び内部
統制が適切にデザインされていないリスクの評価に基づいて選択及び適用される。また、こ
の保証業務には、記述書の全体的な表示、記載された統制目的の適切性及び×頁(注5)の受
託会社確認書に記載された規準の適切性を評価することが含まれる。
上述のとおり、当監査法人(注4)は、記述書に含まれる内部統制の運用状況の有効性に関
する手続を実施しておらず、したがって、それに対する意見は表明しない。
当監査法人(注4)は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な証拠を得たと判断している。
受託会社の内部統制の限界
受託会社の記述書は、広範囲の委託会社と委託会社監査人に共通するニーズを満たすため
に作成されており、したがって、記述書には、個々の委託会社がその特定の環境において重要
と考える受託会社のシステムの全ての側面が含まれているわけではない。
また、受託会社の内部統制は、その性質上、取引の処理又は報告における誤謬又は脱漏を完
全には防止又は発見することができない可能性がある。
意見
当監査法人(注4)の意見は、上記の範囲、責任及び限界等を踏まえて形成されている。当
監査法人(注4)が意見形成において使用した規準は、×頁(注5)の受託会社確認書に記載
されている。
当監査法人(注4)の意見は次のとおりである。
(1) 記述書は、基準日現在においてデザインされ業務に適用されている[受託業務の種類又
は名称] システムを、全ての重要な点において適正に表示している。
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保証実 3402
(2) 記述書に記載された統制目的に関連する内部統制は、基準日現在において、全ての重要
な点において適切にデザインされている。
想定利用者と目的
本保証報告書は、利用者として、[受託業務の種類又は名称]システムを使用する委託会社、
及び当該委託会社の監査人のみを想定している。また、当該委託会社の監査人は、委託会社の
財務諸表に係る重要な虚偽表示リスクの評価において、委託会社自身が運用する内部統制に
関する情報を含めたその他の情報と共に、本保証報告書を利用するための十分な理解を有す
ることが想定されている。
以 上
(注1)(注2)(注3)(注4)文例1に同じ
(注5)文例4に同じ
(注6)文例1に同じ
(注7)文例1(注9)に同じ
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保証実 3402
《付録3》(A50 項参照)
《除外事項付意見を表明する場合の受託会社監査人の保証報告書の文例》
以下は、除外事項付意見を表明する場合の受託会社監査人の保証報告書の文例であり、付録2の
報告書の文例からの変更点のみを示している。これらは、必ずしも全ての状況を網羅するものでは
なく、また、全ての状況に適用できることを意図したものではない。
《文例1:限定意見―受託会社のシステムに関する記述書が適正に表示されていない場合》
…
受託会社監査人の責任
…
当監査法人は、限定意見表明の基礎となる十分かつ適切な証拠を得たと判断している。
限定意見の根拠
添付の記述書の×頁には、会社が、アプリケーションに対する未承認のアクセスを防止す
るため、オペレーターのIDとパスワードによる管理について記載されている。
当監査法人が実施した会社の職員に対する質問及び活動状況の観察等の手続に基づき、当
監査法人は、オペレーターのIDとパスワードによる管理がアプリケーションAとBでは採用
されているが、アプリケーションCとDでは採用されていないと判断した。
限定意見
当監査法人の意見は、本保証報告書に記載されている状況を踏まえて形成されている。当
監査法人が意見形成において使用した規準は、×頁の受託会社確認書に記載されている。
当監査法人の意見は、「限定意見の根拠」に記載した事項を除き、次のとおりである。
(1) …
《文例2:限定意見―内部統制が適切にデザインされていない場合》
…
受託会社監査人の責任
…
当監査法人は、限定意見表明の基礎となる十分かつ適切な証拠を得たと判断している。
限定意見の根拠
添付の記述書の×頁に記載されているとおり、会社は、不備の是正及び処理能力の向上の
ため、アプリケーション・プログラムの変更を随時行っている。
しかしながら、変更を行うかどうかの決定、変更内容の決定及び業務への適用に際して、実
施者から独立した特定の権限者による検討及び承認の手続が整備されていない。
また、業務に適用する前に、当該変更のテストを実施し、その実施結果を当該変更に関連す
る特定の権限者に報告する手続が定められていない。
- 61 -
保証実 3402
限定意見
当監査法人の意見は、本保証報告書に記載されている状況を踏まえて形成されている。当
監査法人が意見形成において使用した規準は、×頁の受託会社確認書に記載されている。
当監査法人の意見は、「限定意見の根拠」に記載した事項を除き、次のとおりである。
(1) …
《文例3:限定意見―内部統制が有効に運用されていない場合(タイプ2の報告書)》
…
受託会社監査人の責任
…
当監査法人は、限定意見表明の基礎となる十分かつ適切な証拠を得たと判断している。
限定意見の根拠
会社は、記述書において、融資の返済入金と入金記録の複数のアウトプットを照合する自
動化された内部統制を業務に適用している。
しかしながら、運用評価手続の記述の×頁に記載されているとおり、この内部統制は、×年
×月×日から×年×月×日までの期間、プログラム・エラーが原因で有効に運用されていな
かった。
したがって、×年×月×日から×年×月×日までの期間は、「内部統制が、融資の返済入金
が適切に記録されるという合理的な保証を提供している」という統制目的は達成されていな
かった。
会社は、×年×月×日に、プログラムの変更を業務に適用しており、当監査法人の運用評価
手続は、×年×月×日から×年×月×日までの期間、当該内部統制が有効に運用されていた
ことを示している。
限定意見
当監査法人の意見は、本保証報告書に記載されている状況を踏まえて形成されている。当
監査法人が意見形成において使用した規準は、×頁の受託会社確認書に記載されている。
当監査法人の意見は、「限定意見の根拠」に記載した事項を除き、次のとおりである。
…
《文例4:限定意見―受託会社監査人が十分かつ適切な証拠を入手できない場合》
…
受託会社監査人の責任
…
当監査法人は、限定意見表明の基礎となる十分かつ適切な証拠を得たと判断している。
- 62 -
保証実 3402
限定意見の根拠
会社は、記述書において、融資の返済入金と作成したアウトプットを調整する自動化され
た内部統制を業務に適用している。
しかしながら、×年×月×日から×年×月×日までの期間、コンピュータの処理のエラー
によって、この調整の実施に関する電子的記録は消去され、したがって、当監査法人は、当該
期間について、この内部統制の運用評価手続を実施することができなかった。
このため、当監査法人は、「内部統制が、融資の返済入金が適切に記録されているという合
理的な保証を提供している」という統制目的が、×年×月×日から×年×月×日までの期間、
有効に運用されていたかどうかを判断することができなかった。
限定意見
当監査法人の意見は、本保証報告書に記載されている状況を踏まえて形成されている。当
監査法人が意見形成において使用した規準は、×頁の受託会社確認書に記載されている。
当監査法人の意見は、「限定意見の根拠」に記載された事項を除き、次のとおりである。
(1) …
- 63 -
《付録4》
《経営者確認書の記載例》
以下は、経営者確認書の記載例であり、必ずしも全ての状況を網羅するものではなく、また、全て
の状況に適用できることを意図したものではない。以下の記載例には実務指針で記載が要求されて
いないものも含むが、それらの全てを含めることを要求するものでもない。
保証実 3402
経営者確認書の記載例
提出者
タイプ
記載例1
記載例2
記載例3
受託会社
受託会社
再受託会社(一体方式)
タイプ2
タイプ1
タイプ2
記載例4 再受託会社(一体方式)タイプ1の経営者確認書については、記載例2及び記載例3を
参照すること。
《記載例1:受託会社によるタイプ2の経営者確認書》
×年×月×日
〇〇監査法人
代表社員
業務執行社員 公認会計士 ○○○○ 殿(注1)
○○○○株式会社
代表取締役 (署名 )
(若しくは記名押印又は電子署名)
(注2)
本確認書は、当社の×年×月×日から×年×月×日までの期間(以下「対象期間」という。)に
わたり委託会社の取引を処理している[受託業務の種類又は名称]のシステム[又はそのシステム
が行う機能の内容](以下、「システム」という。)に関する記述書(以下「記述書」という。)
(注3)及びその記述書に記載された統制目的に関連する内部統制のデザイン及び運用状況につ
いて報告する業務に際して提出するものです。私は、下記のとおりであることを確認します(注
4)(注5)。
記
1.上記の業務に関連する当社の受託会社確認書は適正に作成されております。
- 64 -
保証実 3402
2.記述書の表示の適正性、並びに当該記述書に記載された関連する統制目的を達成するための
内部統制のデザインの適切性及び運用状況の有効性に関して、受託会社確認書に記載した規準
に照らし、全ての関連する事項を考慮し、評価を行っております。
3.以下について、本確認書に添付の××××を除き、(注6)貴監査法人に提供いたしました。
(1) 省略を含めた記述書の虚偽表示
(2) 一つ又は複数の委託会社に影響を及ぼす可能性のある未修正の虚偽表示、誤謬に関する事
項
(3) 内部統制が適切にデザインされていない、又は適用されていない事項
(4) 内部統制が有効に運用されていない、又は記述書に記載されたとおりに運用されていない
事項
(5) 記述書の表示の適正性、当該記述書に記載された関連する統制目的を達成するための内部
統制のデザインの適切性又は運用状況の有効性に影響するような規制当局、委託会社又はそ
の他の者から報告された事項(対象期間の最終日の翌日から貴監査法人の保証報告書の日付
までの期間に報告された事項を含む。)
(6) 記述書の表示の適正性、当該記述書に記載された関連する統制目的を達成するための内部
統制のデザインの適切性又は運用状況の有効性並びに受託会社確認書と矛盾するようなその
他の既知の事実
4.受託会社確認書及び以下について責任があることを承知しております。
(1) 記述書の表示の適正性、並びに当該記述書に記載された関連する統制目的を達成するため
の内部統制のデザインの適切性及び運用状況の有効性
(2) 受託会社確認書に記載すべき規準の選定及び当該規準が私たちの目的に適合していること
の判断
5.貴監査法人に以下を提供いたしました。
(1) 受託会社と委託会社の間で締結した業務契約書を含む、記録及び文書など、記述書及び受
託会社確認書に関連すると経営者が考える全ての情報を入手する機会
(2) 貴監査法人から要請のあった合理的保証業務のための追加的な情報
(3) 業務に関連した証拠を入手するために必要であると貴監査法人が判断した当社の役員及び
従業員への制限のない質問や面談の機会
6.不正による委託会社の財務諸表の重要な虚偽表示の可能性に対する経営者の評価を貴監査法
人に示しております。
7.委託会社に影響を及ぼす不正又は不正の疑いがある事項に関して、以下の全ての情報を貴監
査法人に提供いたしました。
(1) 経営者による不正又は不正の疑い
(2) 内部統制において重要な役割を担っている従業員による不正又は不正の疑い
(3) 上記以外の者による委託会社に重要な影響を及ぼす可能性がある不正又は不正の疑い
8.従業員、元従業員、委託会社、規制当局又はその他の者から入手した委託会社に影響を及ぼす
不正の申立て又は不正の疑いがある事項に関する全ての情報を貴監査法人に提供いたしまし
た。
- 65 -
9.委託会社に対して、その影響を考慮すべき違法行為又は違法行為の疑いに関して認識してい
る全ての事実を貴監査法人に提示いたしました。
10.対象期間に内部統制を必要とする事象が発生しておらず、下記の内部統制を実施した事例は
保証実 3402
ありませんでした(注7)。
統制目的 X:X に関する内部統制
統制目的 Y:Y に関する内部統制
11.業務の範囲に含まれない全ての再受託会社についても貴監査法人に開示いたしました。貴監
査法人の保証業務は、当該再受託会社における内部統制にまで及ぶものではないことを承知し
ております(注8)。
12.以下の事象を除き、(注9)記述書の対象期間の最終日の翌日から本確認書の日付までの間で、
受託会社のシステム、記述書の適正性、記述書に記載されている統制目的を達成するための内
部統制のデザインの適切性又は運用の有効性に重要な影響を及ぼす可能性のある事象は発生し
ておりません。
[もし対象期間の最終日の翌日の日付以降に発生している事象があれば事象を具体的に記載](注
9)
13.対象期間の受託会社のシステムに関する記述書、受託会社確認書及び受託会社監査人の保証
報告書を含む、当社の発行する報告書のその他の記載内容については、システムに関する記述
書との重要な相違及び明らかな事実の虚偽記載はありません(注7)。
(注1)受託会社監査人が公認会計士の場合には、以下とする。
以 上
○○○○ 公認会計士事務所
公認会計士 ○○○○ 殿
○○○○ 公認会計士事務所
公認会計士 ○○○○ 殿
(注2)取締役又は執行役のうち、企業の最高経営責任者や受託業務責任者又はこれらの役職名
を使用しない企業の場合には、企業内のその他の同等の者に対して要請することがある。
(注3)記載される名称・内容は、記述書、受託会社確認書、監査人報告書と整合させる。
(注4)経営者が外部の専門家を利用している状況においては、経営者は、経営者が知り得る限り
において確認したという旨の記述を含めることがある。
(注5)経営者からの確認が得られない事項がある場合は、経営者と討議し、確認できない事項に
ついての評価を行い、適切な対応(場合によっては、意見の限定、契約の解除も含む。)
をとらなくてはならない。
(注6)該当がない場合、「本確認書に添付の××××を除き、」を削除する。なお、経営者確認書
に該当事項の一覧を添付する代わりに、経営者確認書に要約を記載するか、又は要約の
一覧を添付することも可能である。
(注7)該当がない場合又は確認する必要がないと判断する場合は、削除する。
(注8)除外方式でない場合、削除する。
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(注9)対象期間の最終日の翌日から保証報告書の日付までの間に発生している事象がなければ、
「以下の事象を除き」及び発生事象の記載を削除する。
《記載例2:受託会社によるタイプ1の経営者確認書》
×年×月×日
保証実 3402
〇〇監査法人
代表社員
業務執行社員 公認会計士 ○○○○ 殿(注1)
○○○○株式会社
代表取締役 (署名 )
(若しくは記名押印又は電子署名)
(注2)
本確認書は、当社の×年×月×日(以下「基準日」という。)現在の委託会社の取引を処理して
いる[受託業務の種類又は名称]のシステム[又はそのシステムが行う機能の内容](以下「システ
ム」という。)に関する記述書(以下「記述書」という。)(注3)及びその記述書に記載された
統制目的に関連する内部統制のデザインについて報告する業務に際して提出するものです。私は、
下記のとおりであることを確認します(注4)(注5)。
記
1.上記の業務に関連する当社の受託会社確認書は適正に作成されております。
2.記述書の表示の適正性及び当該記述書に記載された関連する統制目的を達成するための内部
統制のデザインの適切性に関して、受託会社確認書に記載した規準に照らし、全ての関連する
事項を考慮し、評価を行っております。
3.以下について、本確認書に添付の××××を除き、(注6)貴監査法人に提供いたしました。
(1) 省略を含めた記述書の虚偽表示
(2) 一つ又は複数の委託会社に影響を及ぼす可能性のある未修正の虚偽表示、誤謬に関する事
項
(3) 内部統制が適切にデザインされていない、又は適用されていない事項
(4) 記述書の表示の適正性、当該記述書に記載された関連する統制目的を達成するための内部
統制のデザインの適切性に影響するような規制当局、委託会社又はその他の者から報告され
た事項(基準日の翌日から貴監査法人の保証報告書の日付までの期間に報告された事項を含
む。)
(5) 記述書の表示の適正性、当該記述書に記載された関連する統制目的を達成するための内部
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保証実 3402
統制のデザインの適切性及び受託会社確認書と矛盾するようなその他の既知の事実
4.受託会社確認書及び以下について責任があることを承知しております。
(1) 記述書の表示の適正性及び当該記述書に記載された関連する統制目的を達成するための内
部統制のデザインの適切性
(2) 受託会社確認書に記載すべき規準の選定及び当該規準が私たちの目的に適合していること
の判断
5.貴監査法人に以下を提供いたしました。
(1) 受託会社と委託会社の間で締結した業務契約書を含む、記録及び文書など、記述書及び受
託会社確認書に関連すると経営者が考える全ての情報を入手する機会
(2) 貴監査法人から要請のあった合理的保証業務のための追加的な情報
(3) 業務に関連した証拠を入手するために必要であると貴監査法人が判断した当社の役員及び
従業員への制限のない質問や面談の機会
6.不正による委託会社の財務諸表の重要な虚偽表示の可能性に対する経営者の評価を貴監査法
人に示しております。
7.委託会社に影響を及ぼす不正又は不正の疑いがある事項に関して、以下の全ての情報を貴監
査法人に提供いたしました。
(1) 経営者による不正又は不正の疑い
(2) 内部統制において重要な役割を担っている従業員による不正又は不正の疑い
(3) 上記以外の者による委託会社に重要な影響を及ぼす可能性がある不正又は不正の疑い
8.従業員、元従業員、委託会社、規制当局又はその他の者から入手した委託会社に影響を及ぼす
不正の申立て又は不正の疑いがある事項に関する全ての情報を貴監査法人に提供いたしまし
た。
9.委託会社に対して、その影響を考慮すべき違法行為又は違法行為の疑いに関して認識してい
る全ての事実を貴監査法人に提示いたしました。
10.業務の範囲に含まれない全ての再受託会社についても貴監査法人に開示いたしました。貴監
査法人の保証業務は、当該再受託会社における内部統制にまで及ぶものではないことを承知し
ております(注7)。
11.以下の事象を除き、(注8)記述書の基準日の翌日から本確認書の日付までの間で、受託会社
のシステム、記述書の適正性、記述書に記載されている統制目的を達成するための内部統制の
デザインの適切性に重要な影響を及ぼす可能性のある事象は発生しておりません。
[もし基準日の翌日の日付以降に発生している事象があれば事象を具体的に記載](注8)
12.基準日の受託会社のシステムに関する記述書、受託会社確認書及び受託会社監査人の保証報
告書を含む、当社の発行する報告書のその他の記載内容については、システムに関する記述書
との重要な相違及び明らかな事実の虚偽記載はありません(注9)。
以 上
(注1)(注2)(注3)(注4)(注5)(注6)記載例1に同じ
(注7)記載例1(注8)に同じ
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(注8)記載例1(注9)に同じ
(注9)記載例1(注7)に同じ
保証実 3402
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《記載例3:再受託会社によるタイプ2の経営者確認書》
〇〇監査法人
代表社員
業務執行社員 公認会計士 ○○○○ 殿(注1)
保証実 3402
×年×月×日
○○○○株式会社
代表取締役 (署名 )
(若しくは記名押印又は電子署名)
(注2)
当社は、[委託会社に業務を提供する会社の名称等]に[再受託会社が提供している業務内容]
(以下「再受託業務」という。)を提供しております。本確認書は、当社の×年×月×日から×年
×月×日までの期間(以下「対象期間」という。)にわたり委託会社の取引を処理している[受託
業務の種類又は名称]のシステム[又はそのシステムが行う機能の内容](以下「システム」とい
う。)に関する記述書(以下「記述書」という。)(注3)及びその記述書に記載された統制目的に
関連する内部統制のデザイン及び運用状況について報告する業務に際して提出するものです。私
は、下記のとおりであることを確認します(注4)(注5)。
記
1.上記の再受託業務に関連する当社の受託会社確認書は適正に作成されております。
2.記述書に記載された再受託業務の表示の適正性、並びに当該記述書に記載された再受託業務
に関連する統制目的を達成するための内部統制のデザインの適切性及び運用状況の有効性に関
して、受託会社確認書に記載した規準に照らし、全ての関連する事項を考慮し、評価を行って
おります。
3.以下について、本確認書に添付の××××を除き、(注6)貴監査法人に提供いたしました。
(1) 省略を含めた記述書の虚偽表示
(2) 一つ又は複数の委託会社に影響を及ぼす可能性のある未修正の虚偽表示、誤謬に関する事
項
(3) 内部統制が適切にデザインされていない、又は適用されていない事項
(4) 内部統制が有効に運用されていない、又は記述書に記載されたとおりに運用されていない
事項
(5) 記述書に記載された再受託業務の表示の適正性、当該記述書に記載された再受託業務に関
連する統制目的を達成するための内部統制のデザインの適切性又は運用状況の有効性に影響
するような規制当局、委託会社又はその他の者から報告された事項(対象期間の最終日の翌
日から貴監査法人の保証報告書の日付までの期間に報告された事項を含む。)
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保証実 3402
(6) 記述書に記載された再受託業務の表示の適正性、当該記述書に記載された再受託業務に関
連する統制目的を達成するための内部統制のデザインの適切性又は運用状況の有効性並びに
受託会社確認書と矛盾するようなその他の既知の事実
4.受託会社確認書及び以下について責任があることを承知しております。
(1) 記述書に記載された再受託業務の表示の適正性、並びに当該記述書に記載された再受託業
務に関連する統制目的を達成するための内部統制のデザインの適切性及び運用状況の有効性
(2) 受託会社確認書に記載すべき規準の選定及び当該規準が私たちの目的に適合していること
の判断
5.貴監査法人に以下を提供いたしました。
(1) 再受託業務に関連する業務契約書を含む、記録及び文書など、記述書に記載された再受託
業務及び受託会社確認書に関連すると経営者が考える全ての情報を入手する機会
(2) 貴監査法人から要請のあった合理的保証業務のための追加的な情報
(3) 再受託業務に関連した証拠を入手するために必要であると貴監査法人が判断した当社の役
員及び従業員への制限のない質問や面談の機会
6.不正による委託会社の財務諸表の重要な虚偽表示の可能性に対する経営者の評価を貴監査法
人に示しております。
7.委託会社に影響を及ぼす不正又は不正の疑いがある事項に関して、以下の全ての情報を貴監
査法人に提供いたしました。
(1) 経営者による不正又は不正の疑い
(2) 内部統制において重要な役割を担っている従業員による不正又は不正の疑い
(3) 上記以外の者による委託会社に重要な影響を及ぼす可能性がある不正又は不正の疑い
8.従業員、元従業員、委託会社、規制当局又はその他の者から入手した委託会社に影響を及ぼす
不正の申立て又は不正の疑いがある事項に関する全ての情報を貴監査法人に提供いたしまし
た。
9.委託会社に対して、その影響を考慮すべき違法行為又は違法行為の疑いに関して認識してい
る全ての事実を貴監査法人に提示いたしました。
10.対象期間に内部統制を必要とする事象が発生しておらず、下記の内部統制を実施した事例は
ありませんでした(注7)。
統制目的 X:X に関する内部統制
統制目的 Y:Y に関する内部統制
11.以下の事象を除き、(注8)記述書の対象期間の最終日の翌日から本確認書の日付までの間で、
受託会社のシステム、記述書に記載された再受託業務の適正性、記述書に記載されている再受
託業務に関連する統制目的を達成するための内部統制のデザインの適切性又は運用の有効性に
重要な影響を及ぼす可能性のある事象は発生しておりません。
[もし対象期間の最終日の翌日の日付以降に発生している事象があれば事象を具体的に記載]
(注7)
以 上
(注1)(注2)(注3)(注4)(注5)(注6)(注7)記載例1に同じ
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(注8)記載例1(注9)に同じ
保証実 3402
以 上
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