This is a cache of https://search.satorifactory.jp/kaikeidata/handbook/%e7%9b%a3%e6%9f%bb%e5%9f%ba%e6%ba%96%e5%a0%b1%e5%91%8a%e6%9b%b8580_%e7%b5%8c%e5%96%b6%e8%80%85%e7%a2%ba%e8%aa%8d%e6%9b%b8/%e7%9b%a3%e6%9f%bb%e5%9f%ba%e6%ba%96%e5%a0%b1%e5%91%8a%e6%9b%b8580_%e7%b5%8c%e5%96%b6%e8%80%85%e7%a2%ba%e8%aa%8d%e6%9b%b8.pdfminer. It is a snapshot of the page at 2025-11-14T18:10:31.474+0900.
監査基準報告書580_経営者確認書.pdf

監査基準報告書580

経営者確認書

監基報580

2 0 1 1 年 1 2 月 2 2 日

改正 2 0 1 2 年 6 月 1 5 日

改正 2 0 1 5 年 5 月 2 9 日

改正 2 0 1 9 年 6 月 1 2 日

改正 2 0 2 0 年 3 月 1 7 日

改正 2 0 2 1 年 1 月 1 4 日

改正 2 0 2 1 年 8 月 1 9 日

改正 2 0 2 1 年 1 2 月 7 日

改正 2 0 2 2 年 1 0 月 1 3 日

改正 2 0 2 4 年 2 月 8 日

最終改正 2 0 2 4 年 9 月 2 6 日

日 本 公 認 会 計 士 協 会

監査・保証基準委員会

( 報 告 書 : 第 28号 )

項番号

Ⅰ 本報告書の範囲及び目的

1.本報告書の範囲 ................................................................... 1

2.監査証拠としての経営者確認書 ..................................................... 3

3.本報告書の目的 ................................................................... 5

4.定義 ............................................................................. 6

Ⅱ 要求事項

1.経営者確認書の要請先 ............................................................. 8

2.経営者の責任に関する確認事項

(1) 財務諸表の作成 ................................................................. 9

(2) 監査人に提供される情報及び取引の網羅性 ........................................ 10

(3) 経営者確認書における経営者の責任の記載 ........................................ 11

3.その他の確認事項 ................................................................ 12

4.経営者確認書の日付及び経営者確認書が対象とする事業年度 .......................... 13

5.経営者確認書の様式 .............................................................. 14

6.経営者確認書の信頼性に疑義がある場合及び要請した事項の確認が得られない場合

(1) 経営者確認書の信頼性に疑義がある場合 .......................................... 15

(2) 要請した事項の確認が得られない場合 ............................................ 18

i

監基報580

(3) 経営者の責任に関する確認事項 .................................................. 19

Ⅲ 適用指針

1.監査証拠としての経営者確認書 .................................................... A1

2.経営者確認書の要請先 ............................................................ A2

3.経営者の責任に関する確認事項 .................................................... A7

4.その他の確認事項

(1) 財務諸表に関する追加的な確認事項 .............................................. A9

(2) 監査人に提供される情報に関する追加的な確認事項 ............................... A10

(3) 特定のアサーションに関する確認事項 ........................................... A11

5.未修正の虚偽表示の金額の考え方の伝達 ........................................... A13

6.経営者確認書の日付及び経営者確認書が対象とする事業年度 ......................... A14

7.監査役等とのコミュニケーション ................................................. A18

8.経営者確認書の信頼性に疑義がある場合及び要請した事項の確認が得られない場合

(1) 経営者確認書の信頼性に疑義がある場合 ......................................... A19

(2) 経営者の責任に関する確認事項 ................................................. A22

Ⅳ 適用

付録1 経営者確認書に関する要求事項を含む他の監査基準報告書の一覧

付録2 経営者確認書の記載例

ii

監基報580

《Ⅰ 本報告書の範囲及び目的》

《1.本報告書の範囲》

1.本報告書は、財務諸表監査において経営者から入手する経営者確認書に関する実務上の指針を

提供するものである。

2.付録1には、他の監査基準報告書における特定の事項についての経営者確認書に関する要求事

項を一覧にしている。本報告書以外に監査基準報告書等が、経営者確認書に関する要求事項を定

めている場合には、本報告書を当該報告書等に併せて適用する。

《2.監査証拠としての経営者確認書》

3.監査証拠とは、監査人が意見表明の基礎となる個々の結論を導くために利用する情報をいう(監

査基準報告書500「監査証拠」第4項(2)参照)。経営者確認書は、企業の財務諸表監査に関連して

監査人が求める必要な情報である。したがって、経営者確認書は、質問に対する回答と同様、監査

証拠である(A1項参照)。

4.経営者確認書は、必要な監査証拠であるが、経営者確認書自体は、記載されている事項に関する

十分かつ適切な監査証拠とはならない。また、経営者から信頼性のある経営者確認書を入手した

としても、経営者が監査実施の基礎となる責任を果たしたこと又は特定のアサーションに関して

監査人が入手する他の監査証拠の種類又は範囲には影響を及ぼさない。

《3.本報告書の目的》

5.本報告書における監査人の目的は、以下の事項のとおりである。

(1) 経営者が、財務諸表の作成責任及び監査人に提供した情報の網羅性に対する責任を果たした

と判断していることについて、経営者から経営者確認書を入手すること。

(2) 監査人が必要と判断する場合又は他の監査基準報告書で要求されている場合、経営者確認書

によって、財務諸表又は財務諸表における特定のアサーションに関して入手した他の監査証拠

を裏付けること。

(3) 経営者から入手した経営者確認書に適切に対応すること、又は監査人が要請した経営者確認

書が提出されない場合には適切に対応すること。

《4.定義》

6.本報告書における用語の定義は、以下のとおりとする。

「経営者確認書」-特定の事項を確認するため又は他の監査証拠を裏付けるため、経営者が監査人

に提出する書面又は電磁的記録による陳述をいう。経営者確認書は、財務諸表、財務諸表における

アサーション又はこれらの基礎となる帳簿及び記録を含まない。

7.本報告書における「経営者」は、取締役又は執行役のうち、企業における業務の執行において責

任を有する者をいい、適用される財務報告の枠組みに準拠して財務諸表を作成する責任を有する。

- 1 -

監基報580

《Ⅱ 要求事項》

《1.経営者確認書の要請先》

8.監査人は、財務諸表に対する最終的な責任を有し、確認事項についての知識を有する経営者に

対して経営者確認書を提出するように要請しなければならない(A2項からA6項参照)。

《2.経営者の責任に関する確認事項》

《(1) 財務諸表の作成》

9.監査人は、経営者に対して、監査契約書に記載されたとおり(監査基準報告書210「監査業務の

契約条件の合意」第4項(2)①参照)、適用される財務報告の枠組みに準拠して財務諸表を作成す

る責任(適正表示の枠組みの場合、作成し適正に表示する責任)を果たした旨の経営者確認書を提

出するように要請しなければならない(A7項、A8項、A13項及びA18項参照)。

《(2) 監査人に提供される情報及び取引の網羅性》

10.監査人は、経営者に、以下の事項について記載した経営者確認書を提出するように要請しなけ

ればならない。

(1) 監査契約書において合意したとおり、経営者が財務諸表の作成に関連すると認識している又

は監査に関連して監査人が依頼した全ての情報及び情報を入手する機会を監査人に提供した旨

(監基報210第4項(2)参照)

(2) 全ての取引が記録され、財務諸表に反映されている旨(A7項、A8項、A13項及びA18項参照)

《(3) 経営者確認書における経営者の責任の記載》

11.第9項及び第10項で要求される経営者の責任は、監査契約書に記載されているとおりに経営者

確認書に記載されなければならない。

《3.その他の確認事項》

12.他の監査基準報告書においても経営者確認書の入手が要求されている事項がある。監査人は、

これらの監査基準報告書で要求されている確認事項に加えて、財務諸表又は財務諸表における特

定のアサーションに関連する他の監査証拠を裏付けるため、その他の事項について経営者確認書

を入手する必要があると判断した場合、当該確認事項についての経営者確認書を提出するように

要請しなければならない(A9項からA12項、A13項及びA18項参照)。

《4.経営者確認書の日付及び経営者確認書が対象とする事業年度》

13.経営者確認書の日付は、財務諸表に対する監査報告書日より後であってはならない。経営者確

認書は、監査報告書が対象とする全ての事業年度に対する全ての財務諸表を対象とするものでな

ければならない(A14項からA17項参照)。

《5.経営者確認書の様式》

14.経営者確認書は、監査人を宛先とする書面又は電磁的記録でなければならない。付録2には、経

- 2 -

監基報580

営者確認書の文例を記載している。

《6.経営者確認書の信頼性に疑義がある場合及び要請した事項の確認が得られない場合》

《(1) 経営者確認書の信頼性に疑義がある場合》

15.監査人は、経営者の能力、誠実性若しくは倫理観、又はこれらに対する経営者の取組若しくは実

践について懸念がある場合、そのような懸念が口頭若しくは書面又は電磁的記録による陳述の信

頼性及び監査証拠全体の証明力に及ぼす影響を判断しなければならない(A20項及びA21項参照)。

16.特に、経営者確認書が他の監査証拠と矛盾する場合、監査人は、問題を解消するための監査手続

を実施しなければならない。監査人は、問題が解消しない場合、経営者の能力、誠実性若しくは倫

理観、又はこれらに対する経営者の取組若しくは実践についての評価を再検討し、それが口頭若

しくは書面又は電磁的記録による陳述の信頼性及び監査証拠全体の証明力に及ぼす影響を判断し

なければならない(A19項参照)。

17.監査人は、経営者確認書に信頼性がないと判断した場合、本報告書の第19項の要求事項を考慮

し、監査基準報告書705「独立監査人の監査報告書における除外事項付意見」に従って、監査意見

に及ぼす影響を判断することを含め、適切な措置を講じなければならない。

《(2) 要請した事項の確認が得られない場合》

18.監査人が確認を要請した事項の全部又は一部について経営者から確認を得られない場合、監査

人は以下の事項を実施しなければならない。

(1) 当該事項について経営者と協議すること。

(2) 経営者の誠実性を再評価し、口頭若しくは書面又は電磁的記録による陳述の信頼性及び監査

証拠全体の証明力に及ぼす影響を評価すること。

(3) 本報告書の第19項の要求事項を考慮し、監査基準報告書705に従って、監査意見への影響を判

断することを含め、適切な措置を講じること。

《(3) 経営者の責任に関する確認事項》

19.監査人は、監査基準報告書705に従い、以下の場合には財務諸表に対する意見を表明してはなら

ない。

(1) 監査人が、経営者の誠実性について深刻な疑義があり、第9項及び第10項により要求される

経営者の責任に関する確認事項に信頼性がないと判断した場合

(2) 第9項及び第10項により要求される事項について経営者から確認が得られない場合(A22項及

びA23項参照)

《Ⅲ 適用指針》

《1.監査証拠としての経営者確認書》(第3項参照)

A1.経営者確認書は監査証拠の重要な情報源となる。監査人が要請した確認事項に経営者が変更を

加える、又は経営者からの確認が得られない場合、一つ又は複数の重要な問題が存在する可能性

があることに対して監査人の注意を喚起することがある。また、口頭ではなく書面又は電磁的記

- 3 -

監基報580

録による陳述を要請することによって、多くの場合、当該事項をより厳密に検討することを経営

者に促すことになり、結果として陳述の質が高まる。

《2.経営者確認書の要請先》(第8項参照)

A2.経営者確認書は、財務諸表を作成する責任を有する者に対して要請する。財務諸表を作成する

責任を有する者は、ガバナンスの構造及び関連する法律又は規則により様々であるが、通常経営

者が当該責任を有する。したがって、経営者確認書は、企業の最高経営責任者や最高財務責任者、

又はこれらの役職名を使用しない企業の場合には企業内のその他の同等の者に対して要請するこ

とがある。

A3.経営者は、財務諸表の作成及び企業の事業運営に対する責任を有することから、経営者確認書

の基礎となる財務諸表(アサーションを含む。)の作成、表示に関連するプロセスについて十分な

知識を有すると想定される。

A4.ただし、経営者は、要請された確認事項に関連する専門知識を有する者等、財務諸表(アサーシ

ョンを含む。)の作成、表示に関わるその他の者に質問することが必要と判断する場合がある。経

営者が質問するその他の者には、例えば以下の者が含まれる。

会計における数理計算上の測定に関する責任を有する保険数理人

・ 環境債務の測定に関する責任を有し、それについての専門知識を有する者

・ 訴訟事件等に関する法令等について必要な情報を提供する企業内弁護士

A5.経営者は、経営者確認書に、経営者が知り得る限りにおいて確認したという旨の記述を含める

ことがある。監査人は、経営者確認書に含まれる事項についての適切な責任と知識を有する者に

よって陳述が行われているという心証を得ている場合、そのような文言を受け入れるのは合理的

である。

A6.監査人は、経営者が十分な情報を入手した上で陳述を行う必要性を高めるために、確認事項に

ついて経営者が適切と考えた質問を行ったという記述を経営者確認書に含めることを経営者に要

請することがある。そのような経営者による質問のために、企業が既に確立しているプロセス以

外に正式な内部のプロセスが必要となることは通常想定されない。

《3.経営者の責任に関する確認事項》(第9項及び第 10 項参照)

A7.監査人は、監査期間中に、経営者が第9項及び第10項に記載した責任を果たしたことについて

監査証拠を入手するが、経営者がその責任を果たしたと判断している旨の確認書を入手しなけれ

ば十分ではない。これは、監査人は、経営者が、その責任についての認識と理解に関する合意に基

づき財務諸表を作成、表示し、監査人に情報を提供したかどうかについて、その他の監査証拠のみ

から判断することはできないためである。例えば、監査人は、監査契約書において合意した全ての

関連する情報を提供したかどうかについて経営者に質問し、それについて確認しなければ、経営

者がそのような情報を監査人に提供したと結論付けることはできない。

A8.第9項及び第10項で要求される経営者確認書の記述は、監査実施の基礎となる経営者の責任に

ついて、監査業務の契約条件を踏まえ、当該責任を果たした旨の確認を求めるものである。監査人

は、経営者確認書において、経営者の責任の認識と理解のために、監査業務の契約条件を再度記載

- 4 -

することを経営者に求めることもある。以下の場合には、再度記載することが特に適切な場合も

ある。

・ 企業の代表者として監査契約書に署名若しくは記名押印又は電子署名した者が既に関連する

監基報580

責任を有しない場合

・ 監査契約書が前年度に作成されている場合

・ 経営者がその責任を誤解している兆候がある場合

・ 状況の変化によって、再確認が適切な場合

経営者の責任の認識と理解のために、監査業務の契約条件を再度掲載する場合、監査基準報告

書210の要求事項と同様に、本報告書のA5項に記載している「経営者の知る限りにおいて」という

文言は使用しない(監基報210第4項(2)参照)。

《4.その他の確認事項》(第 12 項参照)

《(1) 財務諸表に関する追加的な確認事項》

A9.監査人は、第9項で要求される確認事項に加えて、財務諸表に関するその他の確認事項を要請

することが必要と判断することがある。このようなその他の確認事項は、第9項で要求される確

認事項を補完するものであるが、代替するものではない。その他の確認事項には、例えば、以下に

関する陳述が含まれる。

会計方針の選択及び適用が適切であるかどうか。

・ 以下の事項が適用される財務報告の枠組みに準拠して認識、測定、表示又は注記されている

かどうか。

- 資産及び負債の帳簿価額又は分類に影響を及ぼす可能性のある経営計画又は経営者の意思

- 負債(偶発債務を含む。)

- 資産の所有権又は支配、資産に対する制約及び担保に供されている資産

- 財務諸表に影響を及ぼす可能性のある法令及び契約上の合意事項(違法行為、契約不履行

を含む。)

《(2) 監査人に提供される情報に関する追加的な確認事項》

A10.監査人は、第10項で要求される確認事項に加えて、経営者が気付いた全ての内部統制の不備を

監査人に伝達した旨の陳述を経営者に要請することが必要と判断することがある。

《(3) 特定のアサーションに関する確認事項》

A11.監査人は、経営者の判断及び意思に関する監査証拠を入手又は評価する際、以下の事項を検討

することがある。

・ 企業がその意思を実行に移した過去の実績

・ 企業が特定の行動方針を選択した理由

・ 特定の行動方針を遂行するための企業の能力

・ 監査の過程で入手したその他の情報が、経営者の判断又は意思と矛盾する可能性の有無

A12.さらに、監査人は、財務諸表における特定のアサーションに関する陳述を経営者に要請するこ

- 5 -

監基報580

とが必要と判断することがある。特に、特定のアサーションに関連して、経営者の判断若しくは意

思又はその他の事項等について、他の監査証拠から得た理解を裏付けるために、必要と判断する

ことがある。例えば、経営者の意思が投資の評価の基礎として重要である場合、経営者の意思につ

いての経営者の陳述がなければ、十分かつ適切な監査証拠を入手できないことがある。このよう

な陳述は必要な監査証拠を提供するものであるが、それのみでは当該アサーションについての十

分かつ適切な監査証拠とはならない。

《5.未修正の虚偽表示の金額の考え方の伝達》(第9項、第 10 項及び第 12 項参照)

A13.監査基準報告書450「監査の過程で識別した虚偽表示の評価」は、明らかに僅少なものを除き、

監査の過程で識別した虚偽表示を集計することを要求している(監基報450第4項参照)。監査人

は、明らかに僅少であるとみなすことができない虚偽表示の金額を決定することがある。また、監

査人は、経営者確認書に記載する未修正の虚偽表示の金額の考え方を経営者に伝達することを配

慮することがある。

《6.経営者確認書の日付及び経営者確認書が対象とする事業年度》(第 13 項参照)

A14.経営者確認書は必要な監査証拠である。したがって、経営者確認書の日付より前に監査意見を

表明することはできず、その結果、監査報告書日を経営者確認書の日付より前にすることはでき

ない。さらに、監査人は、監査報告書日までに発生した財務諸表の修正又は財務諸表での注記を要

する可能性のある事象を考慮するため、経営者確認書の日付は、通常、監査報告書の日付とする。

A15.状況によっては、監査人は、財務諸表における特定のアサーションに関して、監査の過程で経

営者確認書を入手することが適切なことがある。この場合、経営者確認書の更新の要請が必要と

なることがある。

A16.経営者確認書は、監査報告書が対象とする全ての事業年度を対象とする。これは、過年度に関

して以前に作成された経営者確認書が依然として適切であるということを、経営者が再確認する

必要があるためである。監査人と経営者は、過年度の経営者確認書の確認事項に変更があるかど

うか及び変更がある場合、その変更内容に対応する確認を求めることになるため、過年度の経営

者確認書の確認事項を更新するための方法について合意することがある。

A17.監査報告書が対象とする事業年度以後に経営者が交代している場合、現在の経営者は、該当す

る事業年度には経営者の立場になかったことを理由に、経営者確認書の一部又は全部を確認する

立場にないと主張することがある。しかしながら、財務諸表全体に対する経営者の責任は当該事

実によって軽減されないため、このような場合にも現在の経営者に対して関連する全ての事業年

度を対象とする経営者確認書を要請する。

《7.監査役等とのコミュニケーション》(第9項、第 10 項及び第 12 項参照)

A18.監査基準報告書260「監査役等とのコミュニケーション」は、監査人が経営者に要請した経営者

確認書の草案について、監査役若しくは監査役会、監査等委員会又は監査委員会(以下「監査役等」

という。)とコミュニケーションを行うことを監査人に要求している(監基報260第16項(4)参照)。

- 6 -

監基報580

《8.経営者確認書の信頼性に疑義がある場合及び要請した事項の確認が得られない場合》

《(1) 経営者確認書の信頼性に疑義がある場合》(第 15 項及び第 16 項参照)

A19.監査人は、経営者確認書の確認事項と他の情報源から入手した監査証拠との間に矛盾があるこ

とを識別する場合がある。その場合、当初のリスク評価が依然として適切であるかどうかを検討

し、その結果、リスク評価が適切でない場合には、リスク評価を修正し、リスク対応手続の種類、

時期及び範囲を決定することがある。

A20.監査人は、経営者の能力、誠実性若しくは倫理観、又はこれらに対する経営者の取組若しくは

実践についての懸念があるため、経営者が財務諸表に関して虚偽の陳述をするリスクがあり、監

査を実施することができないと判断することがある。そのような場合、監査人は、監査役等による

適切な是正措置が講じられない限り、監査契約の解除を考慮することがある。ただし、監査役等の

是正措置によっても、監査人が無限定意見を表明するには十分でないことがある。

A21.監査人は、監査の過程で生じた重要な事項とその結論及びその際になされた職業的専門家とし

ての重要な判断を文書化することが監査基準報告書230「監査調書」で要求されている(監基報230

第7項(3)及び第9項参照)。監査人は、経営者の能力、誠実性若しくは倫理観、又はこれらに対す

る経営者の取組若しくは実践に関して重要な問題を識別してもなお経営者確認書には信頼性があ

ると結論付けることがある。この場合、当該重要な事項は監査基準報告書230に従い文書化される

ことになる。

《(2) 経営者の責任に関する確認事項》(第 19 項参照)

A22.A7項に記載のとおり、監査人は、経営者が第9項及び第10項に記載している責任を果たしたか

どうかについて経営者確認書以外の他の監査証拠のみから判断することはできない。したがって、

第19項に記載されているように、監査人がこれらの確認事項に信頼性がないと判断した場合、又

はこれらの事項の確認が得られない場合には、監査人は十分かつ適切な監査証拠を入手すること

ができない。この場合、監査証拠の入手が不可能であることの財務諸表への影響は、財務諸表の特

定の構成要素、勘定又は項目に限定されず、広範囲に及ぶ。監査基準報告書705は、このような場

合に財務諸表に対する意見を表明しないことを求めている。

A23.監査人が経営者確認書への記載を要請した事項に経営者が変更を加えている場合、そのことが、

要請した事項の確認が得られなかったことを必ずしも意味するわけではない。ただし、以下のよ

うに、変更の理由が、監査報告書における意見に影響を及ぼすことがある。

・ 財務諸表の作成、表示に対する責任を経営者が果たしたことに関する確認事項に関して、経

営者は、適用される財務報告の枠組みにおける特定の要求事項を除いて、財務諸表は当該財務

報告の枠組みに準拠して作成され表示されていると判断している旨を記載することがある。監

査人が、経営者確認書に信頼性があると判断した場合、第19項の要求事項は適用されない。ただ

し、監査人は、監査基準報告書705に従って、当該除外事項が監査報告書における意見に及ぼす

影響を検討することを要求される。

・ 監査契約書において合意した全ての関連する情報を監査人に提供したことについての経営者

の責任に係る経営者確認書の記載に当たっては、経営者は、例えば、火災で焼失した情報を除い

て、監査契約書において合意した全ての関連する情報を監査人に提供したと判断している旨を

- 7 -

記載することがある。監査人が、経営者確認書に信頼性があると判断した場合、第19項の要求事

項は適用されない。ただし、監査人は、監査基準報告書705に従って、火災で焼失した情報が財

務諸表に及ぼす影響の範囲が広範かどうか及びそれが監査報告書における意見に及ぼす影響を

監基報580

検討することを要求される。

《Ⅳ 適用》

・ 本報告書(2011年12月22日)は、2012年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日以

後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用する。

・ 本報告書(2012年6月15日)は、2012年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日以

後開始する中間会計期間に係る監査から適用する。

・ 本報告書(2015年5月29日)は、2015年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日以

後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用する。

・ 本報告書(2019年6月12日)は、2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用す

る。

・ 本報告書(2020年3月17日)は、2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査及び2020年

9月30日以後終了する中間会計期間に係る中間監査から適用する。

・ 本報告書(2021年1月14日)は、以下の事業年度に係る監査等から適用する。

- 《付録1》及び《付録2》の会計上の見積りの監査に関連する事項は、2023 年3月 31 日以

後終了する事業年度に係る監査及び 2022 年9月に終了する中間会計期間に係る中間監査か

ら実施する。ただし、それ以前の決算に係る監査及び中間会計期間に係る中間監査から実施

することを妨げない。

- 上記以外の改正は、2022 年3月 31 日以後終了する事業年度に係る監査から適用する。ただ

し、2021 年3月 31 日以後終了する事業年度に係る監査から早期適用することができる。

・ 本報告書(2021年8月19日)は、2021年9月1日から適用する。

・ 本報告書(2021年12月7日)は、2022年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用す

る。なお、2021年1月14日付けで改正された《付録1》及び《付録2》の会計上の見積りの監査

に関連する事項は、2023年3月決算に係る監査及び2022年9月に終了する中間会計期間に係る

中間監査から実施する。ただし、それ以前の決算に係る監査及び中間会計期間に係る中間監査

から実施することを妨げない。

・ 本報告書(2024年2月8日)は、2024年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表の監査

及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から適用する。また、公認

会計士法上の大規模監査法人以外の監査事務所においては、2024年7月1日以後に開始する事

業年度に係る財務諸表の監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監

査から適用する。ただし、それ以前の決算に係る財務諸表の監査及び中間会計期間に係る中間

財務諸表の中間監査から適用することを妨げない。

以 上

- 8 -

監基報580

・ 本報告書(2022年10月13日改正)は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。

- 監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」(2022年7月

21日改正)

・ 本報告書(2024年2月8日改正)は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。

- 監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」(2023年1月12日改正)

・ 本報告書(2024 年9月 26 日改正)は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。

- 企業会計審議会「四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂に係る意見書」(2024 年

3月 27 日公表)

(修正箇所:付録2)

- 監査基準報告書 260「監査役等とのコミュニケーション」(2024 年9月 26 日改正)

(上記以外の修正箇所)

- 9 -

《付録1 経営者確認書に関する要求事項を含む他の監査基準報告書の一覧》(第2項参照)

本付録は、財務諸表監査において、経営者確認書への記載に関する要求事項を含んだ監査基準

報告書を一覧にしたものである。

この一覧は、他の監査基準報告書における要求事項及び適用指針の検討に代わるものではなく、

監基報580

それぞれの報告書を参照する必要がある。

・ 監査基準報告書240「財務諸表監査における不正」第38項、F38-2項

・ 監査基準報告書250「財務諸表監査における法令の検討」第16項

・ 監査基準報告書450「監査の過程で識別した虚偽表示の評価」第13項

・ 監査基準報告書501「特定項目の監査証拠」第11項

・ 監査基準報告書540「会計上の見積りの監査」第36項

・ 監査基準報告書550「関連当事者」第25項

・ 監査基準報告書560「後発事象」第8項

・ 監査基準報告書570「継続企業」第15項(5)

・ 監査基準報告書710「過年度の比較情報-対応数値と比較財務諸表」第8項

・ 監査基準報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」第12項(3)

・ 監査基準報告書910「中間監査」第24項

- 10 -

監基報580

《付録2 経営者確認書の記載例》(第 14 項参照)

以下の経営者確認書の記載例には、財務諸表監査において、本報告書及び他の監査基準報告書で

要求される確認事項が含まれている。以下の記載例は、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準を前提に作成している。なお、これらの文例は、状況に応じて適宜修正する。

1.会社法に基づく監査の経営者確認書(計算書類)

2.金融商品取引法に基づく監査の経営者確認書(連結財務諸表)

3.金融商品取引法に基づく中間監査の経営者確認書(中間連結財務諸表)

4.その他追加項目の確認事項(財務諸表監査全般に共通する事項)

1.会社法に基づく監査の経営者確認書(計算書類)の記載例

連結計算書類を作成している場合は、金融商品取引法の経営者確認書の記載例を参考として、

適宜修正する。

○○監査法人

指 定 社 員

業務執行社員

公認会計士 ○○○○殿(注1)

×年×月×日

○○○○ 株式会社

代表取締役 (署名 )

(若しくは記名押印又は電子署名)

財務・経理担当取締役 (署名 )

(若しくは記名押印又は電子署名)

本確認書は、当社の×年×月×日から×年×月×日までの第×期事業年度の計算書類及びその

附属明細書(以下「計算書類等」という。)が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して、全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについて貴監査法人

が意見を表明するに際して提出するものです。私たちは、下記のとおりであることを確認します。

(注2)

計算書類等

1.私たちは、×年×月×日付けの(×年×月期に係る)監査契約書に記載されたとおり、会社計

算規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等

を作成する責任(継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを

評価し、継続企業に関する必要な開示を行う責任を含む。)を果たしました。計算書類等は、会

社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して会社の

- 11 -

監基報580

財産及び損益の状況を適正に表示しております。

2.不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成するために、経営者が必要と判

断する内部統制を整備及び運用する責任は経営者にあることを承知しております。

3.会計上の見積りについて適用される財務報告の枠組みに照らして合理的な認識、測定及び注

記を達成するために、使用した見積手法、データ及び重要な仮定並びに関連する注記事項は適

切であると判断しております。

4.関連当事者との関係及び取引は、会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して適切に処理し、かつ注記しております。(注3)

5.決算日後本確認書の日付までに発生した計算書類等に重要な影響を及ぼす事象は、全て計上

又は注記されております。(注3)

6.計算書類等を作成する場合にその影響を考慮すべき、既に認識されている又は潜在的な訴訟

事件等は全て、会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して適切に処理又は注記されております。(注3)

7.未修正の虚偽表示が及ぼす影響は、個別にも集計しても計算書類等全体に対して重要ではな

いものと判断しております。未修正の虚偽表示の一覧は、本確認書に添付されております。(注

3)(注5)

8.監査人が記載することが適切であると判断したその他の確認事項(本報告書のA9項及び本付

録の4.その他追加項目の確認事項参照)

提供する情報

9.貴監査法人に以下を提供いたしました。

(1) 記録、文書及びその他の事項等、計算書類等の作成に関連すると認識している全ての情報

を入手する機会

(2) 本日までに開催された株主総会及び取締役会の議事録並びに重要な稟議書

(3) 貴監査法人から要請のあった監査のための追加的な情報

(4) 監査証拠を入手するために必要であると貴監査法人が判断した、当社の役員及び従業員へ

の制限のない質問や面談の機会

10.全ての取引は会計記録に適切に記録され、計算書類等に反映されております。

11.不正による計算書類等の重要な虚偽表示の可能性に対する経営者の評価を貴監査法人に示し

ております。

12.当社に影響を及ぼす不正又は不正の疑いがある事項に関して、以下の全ての情報を貴監査法

人に提供いたしました。

- 経営者による不正又は不正の疑い

- 内部統制において重要な役割を担っている従業員による不正又は不正の疑い

- 上記以外の者による計算書類等に重要な影響を及ぼす可能性がある不正又は不正の疑い

13.従業員、元従業員、投資家、規制当局又はその他の者から入手した計算書類等に影響を及ぼす

不正の申立て又は不正の疑いがある事項に関する全ての情報を貴監査法人に提供いたしまし

た。

- 12 -

監基報580

14.計算書類等を作成する場合にその影響を考慮すべき違法行為又は違法行為の疑いに関して認

識している全ての事実を貴監査法人に提示いたしました。

15.計算書類等を作成する場合にその影響を考慮すべき訴訟事件等(注4)又はそれらの可能性に

関して認識している全ての事実を貴監査法人に提示いたしました。

16.関連当事者の名称、並びに認識された全ての関連当事者との関係及び関連当事者との取引を

貴監査法人に提示いたしました。

17.監査人が記載することが適切であると判断したその他の確認事項(本報告書のA10項及び本付

録の4.その他追加項目の確認事項参照)。

18.・・・・・・・・

19.・・・・・・・・

2.金融商品取引法に基づく監査の経営者確認書(連結財務諸表)の記載例

○○監査法人

指 定 社 員

業務執行社員

公認会計士 ○○○○殿(注1)

以 上

×年×月×日

○○○○ 株式会社

代表取締役 (署名 )

(若しくは記名押印又は電子署名)

財務・経理担当取締役 (署名 )

(若しくは記名押印又は電子署名)

本確認書は、当社の有価証券報告書に含まれる×年×月×日から×年×月×日までの第×期事

業年度の財務諸表及び同期間の連結会計年度の連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)が、我

が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、全ての重要な点において

適正に表示しているかどうかについて貴監査法人が意見を表明するに際して提出するものです。

私たちは、下記のとおりであることを確認します。(注2)

財務諸表等

1.私たちは、×年×月×日付けの(×年×月期に係る)監査契約書に記載されたとおり、財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関

する規則(以下「財務諸表等規則等」という。)並びに我が国において一般に公正妥当と認めら

- 13 -

監基報580

れる企業会計の基準に準拠して財務諸表等を作成する責任(継続企業の前提に基づき財務諸表

等を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続企業に関する必要な開示を行う責任を

含む。)を果たしました。財務諸表等は、財務諸表等規則等及び我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠して財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を

適正に表示しております。

2.不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成するために、経営者が必要と判

断する内部統制を整備及び運用する責任は経営者にあることを承知しております。

3.会計上の見積りについて適用される財務報告の枠組みに照らして合理的な認識、測定及び注

記を達成するために、使用した見積手法、データ及び重要な仮定並びに関連する注記事項は適

切であると判断しております。

4.関連当事者との関係及び取引は、財務諸表等規則等及び我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して適切に処理し、かつ注記しております。(注3)

5.決算日後本確認書の日付までに発生した財務諸表等に重要な影響を及ぼす事象は、全て計上

又は注記されております。(注3)

6.財務諸表等を作成する場合にその影響を考慮すべき、既に認識されている又は潜在的な訴訟

事件等は全て、財務諸表等規則等及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

基準に準拠して適切に処理又は注記されております。(注3)

7.未修正の虚偽表示が及ぼす影響は、個別にも集計しても財務諸表等全体に対して重要ではな

いものと判断しております。未修正の虚偽表示の一覧は、本確認書に添付されております。(注

3)(注5)

8.監査人が記載することが適切であると判断したその他の確認事項(本報告書のA9項及び本付

録の4.その他追加項目の確認事項参照)

提供する情報

9.貴監査法人に以下を提供いたしました。

(1) 記録、文書及びその他の事項等、財務諸表等の作成に関連すると認識している全ての情報

を入手する機会

(2) 本日までに開催された株主総会及び取締役会の議事録並びに重要な稟議書

(3) 貴監査法人から要請のあった監査のための追加的な情報

(4) 監査証拠を入手するために必要であると貴監査法人が判断した、当社グループの役員及び

従業員への制限のない質問や面談の機会

10.全ての取引は会計記録に適切に記録され、財務諸表等に反映されております。

11.不正による財務諸表等の重要な虚偽表示の可能性に対する経営者の評価を貴監査法人に示し

ております。

12.当社及び連結子会社に影響を及ぼす不正又は不正の疑いがある事項に関して、以下の全ての

情報を貴監査法人に提供いたしました。

- 経営者による不正又は不正の疑い

- 内部統制において重要な役割を担っている従業員による不正又は不正の疑い

- 14 -

監基報580

- 上記以外の者による財務諸表等に重要な影響を及ぼす可能性がある不正又は不正の疑い

13.従業員、元従業員、投資家、規制当局又はその他の者から入手した財務諸表等に影響を及ぼす

不正の申立て又は不正の疑いがある事項に関する全ての情報を貴監査法人に提供いたしまし

た。

14.財務諸表等を作成する場合にその影響を考慮すべき違法行為又は違法行為の疑いに関して認

識している全ての事実を貴監査法人に提示いたしました。

15.財務諸表等を作成する場合にその影響を考慮すべき訴訟事件等(注4)又はそれらの可能性に

関して認識している全ての事実を貴監査法人に提示いたしました。

16.関連当事者の名称、並びに認識された全ての関連当事者との関係及び関連当事者との取引を

貴監査法人に提示いたしました。

17.監査人が記載することが適切であると判断したその他の確認事項(本報告書のA10項及び本付

録の4.その他追加項目の確認事項参照)。

18.・・・・・・・

19.・・・・・・・

以 上

3.金融商品取引法に基づく中間監査の経営者確認書(中間連結財務諸表)の記載例

×年×月×日

○○監査法人

指 定 社 員

業務執行社員

公認会計士 ○○○○殿(注1)

○○○○ 株式会社

代表取締役 (署名 )

(若しくは記名押印又は電子署名)

財務・経理担当取締役 (署名 )

(若しくは記名押印又は電子署名)

本確認書は、当社の半期報告書に含まれる×年×月×日から×年×月×日までの第×期事業年

度の中間会計期間(×年×月×日から×年×月×日まで)に係る中間財務諸表及び同期間の連結

会計年度の中間連結会計期間(×年×月×日から×年×月×日まで)に係る中間連結財務諸表(以

下「中間財務諸表等」という。)が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の

作成基準に準拠して、有用な情報を表示しているかどうかについて貴監査法人が意見を表明する

に際して提出するものです。私たちは、下記のとおりであることを確認します。(注2)

- 15 -

監基報580

中間財務諸表等

1.私たちは、×年×月×日付けの(×年×月期に係る)監査契約書に記載されたとおり、財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関

する規則(以下「財務諸表等規則等」という。)並びに我が国において一般に公正妥当と認めら

れる中間財務諸表等の作成基準に準拠して中間財務諸表等を作成する責任(継続企業の前提に

基づき中間財務諸表等を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続企業に関する必要

な開示を行う責任を含む。)を果たしました。中間財務諸表等は、財務諸表等規則等及び我が国

において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の作成基準に準拠して財政状態、経営成

績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しております。

2.不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表等を作成するために、経営者が必要

と判断する内部統制を整備及び運用する責任は経営者にあることを承知しております。

3.会計上の見積りについて適用される財務報告の枠組みに照らして合理的な認識、測定及び注

記を達成するために、使用した見積手法、データ及び重要な仮定並びに関連する注記事項は適

切であると判断しております。

4.関連当事者との関係及び取引は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

等の作成基準に準拠して適切に処理しております。(注3)

5.中間決算日後本確認書の日付までに発生した中間財務諸表等に重要な影響を及ぼす事象は、

全て計上又は注記されております。(注3)

6.中間財務諸表等を作成する場合にその影響を考慮すべき、既に認識されている又は潜在的な

訴訟事件等は全て、財務諸表等規則等及び我が国において一般に公正妥当と認められる中間財

務諸表等の作成基準に準拠して適切に処理又は注記されております。(注3)

7.未修正の虚偽表示が及ぼす影響は、個別にも集計しても中間財務諸表等全体に対して重要で

はないものと判断しております。未修正の虚偽表示の一覧は、本確認書に添付されております。

(注3)(注5)

8.監査人が記載することが適切であると判断したその他の確認事項(本報告書のA9項及び本付

録の4.その他追加項目の確認事項参照)

提供する情報

9.貴監査法人に以下を提供いたしました。

(1) 記録、文書及びその他の事項等、中間財務諸表等の作成に関連すると認識している全ての

情報を入手する機会

(2) 本日までに開催された株主総会及び取締役会の議事録並びに重要な稟議書

(3) 貴監査法人から要請のあった中間監査のための追加的な情報

(4) 監査証拠を入手するために必要であると貴監査法人が判断した、当社グループの役員及び

従業員への制限のない質問や面談の機会

10.全ての取引は会計記録に適切に記録され、中間財務諸表等に反映されております。

11.不正による中間財務諸表等の重要な虚偽表示の可能性に対する経営者の評価を貴監査法人に

- 16 -

監基報580

示しております。

12.当社及び連結子会社に影響を及ぼす不正又は不正の疑いがある事項に関して、以下の全ての

情報を貴監査法人に提供いたしました。

- 経営者による不正又は不正の疑い

- 内部統制において重要な役割を担っている従業員による不正又は不正の疑い

- 上記以外の者による中間財務諸表等に重要な影響を及ぼす可能性がある不正又は不正の疑

13.従業員、元従業員、投資家、規制当局又はその他の者から入手した中間財務諸表等に影響を及

ぼす不正の申立て又は不正の疑いがある事項に関する全ての情報を貴監査法人に提供いたしま

した。

14.中間財務諸表等を作成する場合にその影響を考慮すべき違法行為又は違法行為の疑いに関し

て認識している全ての事実を貴監査法人に提示いたしました。

15.中間財務諸表等を作成する場合にその影響を考慮すべき訴訟事件等(注4)又はそれらの可能

性に関して認識している全ての事実を貴監査法人に提示いたしました。

16.関連当事者の名称、並びに認識された全ての関連当事者との関係及び関連当事者との取引を

貴監査法人に提示いたしました。

17.監査人が記載することが適切であると判断したその他の確認事項(本報告書のA10項及び本付

録の4.その他追加項目の確認事項参照)。

18.・・・・・・・・

19.・・・・・・・・

以 上

4.その他追加項目の確認事項(財務諸表監査全般に共通する事項)の記載例

継続企業の前提に係る事項(注6)

(継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在し、継続企業の前提に関

する重要な不確実性が認められるとき)

・ 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在し、継続企業の前提

に関する重要な不確実性が認められると判断しております。

・ 継続企業の前提に基づいて財務諸表を作成することが適切であると判断しております。

・ 継続企業の前提に関する事項は全て財務諸表に注記しております。

・ 財務諸表に注記した継続企業の前提に関する事項を除き、継続企業の前提に関する重要な

不確実性が認められる事象又は状況はないと判断しております。

・ 貴監査法人に提示いたしました対応策は実行可能であり、継続企業の前提に関する重要な

疑義を生じさせるような事象又は状況を解消(又は改善)するよう努力しております。

(継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在するが、継続企業の前提

に関する重要な不確実性が認められないとき)

・ 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在するが、貴監査法人

- 17 -

に提示した対応策により、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断し

監基報580

ております。

会計方針に係る事項

会計方針の変更がない場合)

・ 財務諸表等は、前期と同一の会計方針に基づき作成しており、重要な会計方針は財務諸表等

に適切に注記しております。

会計方針の変更がある場合)

・ 財務諸表等は、下記の事項を除き、前期と同一の会計方針に基づき作成しており、重要な会

計方針は財務諸表等に適切に注記しております。

・ 当期に行った○○に関する会計方針の変更は、[変更の理由を記載]であることから、当社の

状況に即して適切であると判断しております。また、財務諸表等に含まれる比較情報について

は、新たな会計方針を適切に遡及適用しており、変更の理由とともにその影響額は当期の財務

諸表等に適切に注記しております。(注7)

全般的事項

・ 財務諸表等の資産又は負債の計上額や表示に重要な影響を及ぼす経営計画や意思はありま

せん。

・ 契約不履行の場合に財務諸表等に重要な影響を及ぼす契約諸条項は、全て遵守しておりま

す。

・ 過去の財務諸表等の訂正が必要となるような重要な事実は発生しておりません。

・ 当期において認識している内部統制の整備及び運用上の不備については、期中で是正され

たものを含め、全て貴監査法人に開示しております。

連結の範囲及び持分法の適用範囲

・ 連結財務諸表において、当社及び子会社が意思決定機関を支配している会社を連結の範囲

に適切に含めており、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えること

ができる会社への投資は、持分法により適切に評価しております。

セグメント情報の表示区分

・ 連結財務諸表に注記しているセグメント情報は、事業活動の内容及びこれを行う経営環境

に関して適切な情報を提供しており、一般に公正妥当と認められるセグメント情報の開示基

準に準拠して作成しております。

資産

1.資産の所有権

・ 財務諸表等に注記しているものを除き、所有権に制約がある重要な資産はありません。

2.金融商品

- 18 -

監基報580

(有価証券の時価等の回復可能性)

・ 時価が著しく下落しているにもかかわらず減損処理を行っていない有価証券については、

その時価は一年以内に回復可能であると判断しております。

・ 市場価格のない株式等で、実質価額が著しく低下しているにもかかわらず減損処理を行っ

ていないものについては、入手した事業計画等に基づいて、その実質価額は合理的な期間内

に回復可能であると判断しております。

(有価証券の保有目的)

・ 流動資産及び投資その他の資産に計上している有価証券は、当社の保有目的に基づき売買

目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券に

適切に分類し、会計処理しております。なお、満期保有目的の債券は、取得時から満期まで保

有する当社の意思と能力に基づいて区分しております。

(金融商品の時価の算定に用いた評価技法及びインプット)

・ ○○(特定の金融商品を記載)の時価の算定に用いた評価技法及びインプットに関する重要

な情報を全て貴監査法人に提示し、また、当該金融商品の時価の算定に用いた評価技法及び

インプットは、合理的であると判断しており、財務諸表等に適切に計上又は注記しておりま

す。

(金融資産及び金融負債の消滅の認識)

・ 金融商品に関する会計基準に規定する金融資産及び金融負債の消滅の認識要件が満たされ

た場合にのみ、金融資産及び金融負債の消滅の認識の会計処理をしております。

(時価の算定に用いた第三者から入手した相場価格)

・ 時価の算定に用いた第三者から入手した相場価格は、時価の算定に関する会計基準に従っ

て算定されたものであると判断しております。

(デリバティブ取引)

・ 全てのデリバティブ取引は当社のリスク管理方針に従っており、会計記録に適切に記録さ

れ、財務諸表等に適切に計上しております。なお、重要なデリバティブ取引は、財務諸表等に

適切に注記しております。

3.棚卸資産の評価

・ 過剰在庫又は滞留在庫は適切に把握され、収益性の低下の事実を適切に反映するよう処理

しております。

・ 正味売却価額を超過する金額で計上されている棚卸資産はありません。(注8)

4.営業債権の評価

・ 営業債権について貸借対照表日後に発生すると予想される貸倒損失に対して適切な引当金

を計上しております。(注9)

5.固定資産の減損

・ 固定資産の減損会計に関する重要な情報を全て貴監査法人に提示しております。当社及び

連結子会社の採用した資産のグルーピングの方法、減損の兆候の識別、減損損失の認識の判

定及び測定の方法は、当社及び連結子会社の状況から見て適切なものであると考えており、

減損損失を適切に計上しております。

- 19 -

監基報580

6.ソフトウェアの会計処理

・ 無形固定資産として計上されている自社利用のソフトウェアは、将来の収益獲得又は費用

削減が確実なものであると判断しております。

負債及び偶発債務

1.退職給付債務の算定上の計算基礎

・ 退職給付制度に関する重要な情報を全て貴監査法人に提示しております。また、退職給付債

務及び退職給付費用を測定するための数理計算上の計算基礎や計算方法は、当社の状況から

見て適切なものであると考えております。

・ 財務諸表等への計上又は注記並びにそれらの基礎となる会計記録の金額の算定に当たって

は、専門家を利用しておりますが、専門家の適性、能力及び客観性を検討し、○○の評価の際

に利用した専門家の作業結果に合意しております。

2.資産除去債務等

・ ○○(固定資産を特定)の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資

産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるものは、資産除

去債務に関する会計基準に従って、決算日現在入手可能な全ての証拠を勘案して計上してお

ります。負債計上に当たって利用した将来キャッシュ・フローの見積金額、支出発生までの見

込期間及び適用した割引率等の前提条件については合理的で説明可能な仮定及び予測に基づ

くものであります。また、重要な資産除去債務の内容、支出発生までの見込期間、適用した割

引率等の前提条件及び資産除去債務の総額については財務諸表等に適切に注記しておりま

す。

3.債務及び偶発債務の網羅性

・ 財務諸表等の作成に関連すると認識している全ての債務又は偶発債務は、保証に係るもの

も含め、文書によるものも口頭によるものも貴監査法人に提示しており、また、財務諸表等に

適切に計上又は注記しております。(注10)

4.訴訟事件等

・ [請求者名]による○○損害賠償請求訴訟は、現時点では、合計○○百万円で解決する見込

みであり、財務諸表等に適切に計上しております。(注4)

5.コミットメント

・ 貸借対照表日現在、当社の通常の事業では生じないような通例でなく、当社に不利な影響を

及ぼす可能性のある[コミットメントや契約上の債務の具体的な内容(例えば、購買契約、買

戻契約)を明示]はありません。

損益

1.売上

・ 顧客との契約から生じる収益は、約束した財又はサービスを顧客に移転することにより履

行義務を充足した時に又は充足するにつれて、取引価格のうち、充足した履行義務に配分さ

れた額で認識し、適切に損益計算書に表示し、適切かつ十分に注記しております。(注11)

- 20 -

監基報580

・ [収益認識の判断に必要な取引条件を確認したい取引(例えば、代理店又は再販業者との間

の販売取引)]に関する全ての契約は貴監査法人に提示しております。

・ 貴監査法人に提示した契約が販売に関する取決めの全てであり、文書によるものも口頭に

よるものも含め他の取決めはありません。

2.税金

・ 適正な法人税等及び法人税等調整額を計上しております。なお、税務当局による重要な更正

がある場合又はそれが予想される場合には、貴監査法人に会計処理を裏付ける税務当局の見

解や文書又はその他の適切な情報を提示した上で、適切に計上しております。

・ 繰延税金資産に関しては将来の回収可能性を十分に検討し回収可能な額を計上しておりま

す。

その他

株主名簿における名義貸し等に関し、関連当事者の存在に影響を及ぼす可能性がある場合

・ 有価証券報告書の「大株主等の状況」等の記載については、適切に開示しております。

以 上

(注1)① 監査人が無限責任監査法人の場合で指定証明であるときには、上記の記載例とする。

② 監査人が無限責任監査法人の場合で指定証明でないときには、以下とする。

○○監査法人

業務執行社員 公認会計士 ○○○○殿

③ 監査人が有限責任監査法人の場合は、以下とする。

○○有限責任監査法人

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士 ○○○○殿

④ 監査人が公認会計士の場合には以下とし、確認書本文中の「貴監査法人」を「貴殿」と

する。

○○○○ 公認会計士事務所

公認会計士 ○○○○殿

(注2)A4項からA6項に該当する場合には、以下のいずれかの文言への修正を考慮する。

・ 私たちが知り得る限りにおいて、下記のとおりであることを確認します。

・ 私たちは、適切な情報を入手するために必要であると考えた質問を行った上で、下記

のとおりであることを確認します。

・ 私たちは、適切な情報を入手するために必要であると考えた質問を行った上で、私た

ちが知り得る限りにおいて、下記のとおりであることを確認します。

(注3)該当する事項がない場合には、その旨を記載する等適宜修正する。

(注4)訴訟事件等とは、訴訟、賠償請求、更正、査定及び賦課並びにこれらに準ずる事象をいう。

(注5)金融商品取引法監査における監査対象財務諸表には、有価証券届出書等の一部の例外を除

- 21 -

監基報580

き比較情報が要求される。比較情報は当期の財務諸表の一部を構成するため、比較情報に

重要な虚偽表示が含まれる場合(当年度数値において修正が行われたか否かを問わない。)、

当期の財務諸表に対して除外事項付意見を表明しなければならない(監査基準報告書710第

11項参照)。また、比較情報に含まれる虚偽表示を当期数値に含めて修正又は解消された場

合には、その影響が当期の損益に反映されることとなるため、比較可能性の観点から、当期

における監査上の重要性に基づいて、当期の財務諸表に対して除外事項付意見を表明しな

ければならないことがある(監査基準報告書710第10項参照)。したがって、経営者が重要性

がないものと判断し経営者確認書に記載又は添付する未修正の虚偽表示には、以下を含め

る必要がある。

① 当年度数値に含まれる未修正の虚偽表示

② 比較情報に含まれる未修正の虚偽表示

③ 当年度数値において修正(又は解消)されたことを原因として比較可能性が損なわれ

ていることによる影響

これらの記載に当たっては、例えば、以下の方法が考えられる。

1.①、②について一覧を記載又は添付し、③については、本文7項の記載を以下に変更す

る。

「7.当年度数値及び比較情報に含まれる未修正の虚偽表示が及ぼす影響は、個別にも

集計しても財務諸表等全体(比較可能性を含む。)に対して重要ではないものと判断

しております。未修正の虚偽表示の一覧は、本確認書に添付しております。」

なお、前年度末の未修正の虚偽表示が当年度数値において修正されていることを明示

的に示す場合は、「なお、前年度末の未修正の虚偽表示は当年度数値において修正してお

ります。」との記述を追加することもある。

2.継続監査の場合で、当期の監査において、比較情報に新たに発見した虚偽表示がなかっ

たときは、②の比較情報に含まれる未修正の虚偽表示については、一覧の添付に代えて、

前期の経営者確認書を参照することにより重要性がないことを確認する方法や過去の財

務諸表等の訂正が必要となるような重要な事実はない旨を確認する方法もある。

3.会社法に基づき作成される計算書類には比較情報の要請はなく、単年度の財務諸表が

作成される。このため、①当年度数値に含まれる未修正の虚偽表示と③当年度数値にお

いて修正(又は解消)されたことを原因として比較可能性が損なわれていることによる

影響について確認することとなる。

(注6)継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような重要な事象又は状況が存在する場合には、

状況に応じて記載する。

(注7)会社法に基づく監査の経営者確認書に記載する際には、適宜修正する。

(注8)原材料等について再調達原価を使用している際には、例えば、「正味売却可能価額(原材料

等については再調達原価)を超過する金額で計上されている棚卸資産はありません。」とす

る。

(注9)契約資産を計上している場合は必要に応じて、「営業債権」を「営業債権及び契約資産」と

する。

- 22 -

(注10)債務又は偶発債務の網羅性を特に確認したい場合には、「財務諸表等の作成に関連すると認

識している全ての債務又は偶発債務」を「全ての債務又は偶発債務」とする。

(注11)個別に確認すべき重要な検討事項(例えば、変動対価、独立販売価格や履行義務の充足に係

る進捗度等の見積り)について確認項目として追加する必要があると判断した場合には、

その内容を記載する。

監基報580

以 上

- 23 -