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企業会計基準適用指針第 20 号 セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針

平成 20 年 3 月 21 日

企業会計基準委員会

本企業会計基準適用指針は、平成 24 年 5 月 17 日までに公表された次の会計基準等によ

る修正が反映されている。

・ 企業会計基準第 26 号「退職給付に関する会計基準」(平成 24 年 5 月 17 日公表)

目 次 項 目 的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 適用指針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 範 囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

セグメント情報の開示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

事業セグメントの識別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

連結子会社の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

持分法適用会社の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

セグメント管理者がいる場合の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

マトリックス組織・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

報告セグメントの決定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

類似の経済的特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

セグメントの区分方法の継続性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

セグメント情報の開示項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

利益(又は損失)、資産及び負債等の額・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

セグメント情報の測定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

合理的な基準による配分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

複数の測定方法がある場合の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

複数の事業セグメントを集約した場合等の取扱い・・・・・・・・・・・・・ 14

- 1 -

関連情報の開示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

製品及びサービスに関する情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

重要性の判断基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

地域に関する情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

重要性の判断基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

主要な顧客に関する情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

重要性の判断基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

適用時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19

議 決・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 結論の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 セグメント情報の開示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 事業セグメントの識別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

連結子会社の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

マトリックス組織・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

22 報告セグメントの決定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

セグメントの区分方法の継続性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 セグメント情報の測定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25

合理的な基準による配分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25

複数の測定方法がある場合の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

26

複数の事業セグメントを集約した場合等の取扱い・・・・・・・・・・・・・

27 関連情報の開示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28

重要性の判断基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28

参 考 1. 開示例

[開示例 1] セグメント利益と営業利益の間の差異を調整する場合

[開示例 2] セグメント利益と税金等調整前当期純利益の間の差異

を調整する場合

2. 報告セグメントの決定(フローチャート)

- 2 -

目 的

1. 企業会計基準第 17 号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(以下「会計

準」という。)が、平成 20 年 3 月 21 日に公表されている。本適用指針は、当該会計

準を適用する際の指針を定めるものである。なお、本適用指針では、会計基準及び本適

用指針により想定される開示例と報告セグメントの決定に係るフローチャートについ

ても後掲の「参考」に示している。

適用指針

範 囲

2. 本適用指針を適用する範囲は、会計基準における範囲と同様とする。

セグメント情報の開示

事業セグメントの識別

連結子会社の取扱い

3. 企業集団を構成する個々の連結子会社がそれぞれ事業セグメントを構成することが

あり得る。ただし、この場合の最高経営意思決定機関による当該連結子会社に対する資

源配分の意思決定及び業績評価は、企業集団としての経営の見地から行われるものであ

る必要がある。

持分法適用会社の取扱い

4. 連結財務諸表上、持分法を適用している関連会社(及び非連結子会社)であっても、

企業の事業セグメントを構成することがあり得る。なお、この場合にセグメント情報と

して開示する額は、当該企業の中で最高経営意思決定機関に報告されている金額の取扱

いに従って、連結損益計算書に計上されている持分法投資利益(又は損失)の金額、持

分法適用会社の財務情報の金額又は当該財務情報の金額に持分割合を乗じた金額など

によることとなる。

セグメント管理者がいる場合の取扱い

5. 企業の事業セグメントには、セグメントの事業活動や業績、予測又は計画に関して、

最高経営意思決定機関に対する報告責任を有する管理者(以下「セグメント管理者」と

いう。)がいる場合が多い。セグメント管理者は、必ずしも特定の肩書きの個人である

- 3 -

とは限らず、会議体であることもある。また、最高経営意思決定機関自体が特定の事業

セグメントのセグメント管理者である場合や、1 人の管理者が複数の事業セグメントの

セグメント管理者を兼任する場合もある。

6. 事業セグメントの要件に合致する事業セグメントの区分方法が複数ある場合(会計

準第 9 項)であって、セグメント管理者が責任を負う構成単位からなる区分方法が 1 つ

しかないときは、当該構成単位が各事業セグメントとなる。

マトリックス組織

7. 事業セグメントの要件に合致する複数の重複する区分方法があり、いずれも責任を有

する管理者がいる場合がある。このような組織構造は、マトリックス組織とも呼ばれ、

例えば、ある管理者が特定の種類の製品及びサービスについて責任を有する一方で、他

の管理者が特定の地域について責任を有し、両者の責任の範囲が重複している企業の組

織構造がこれに該当する。このような場合、企業はセグメント情報開示に係る基本原則

会計基準第 4 項)に照らして、いずれの区分方法が適切であるかを決定する。

報告セグメントの決定

類似の経済的特徴

8. 複数の事業セグメントを集約するためには、当該事業セグメントの経済的特徴が概ね

類似していることが要件の 1 つとされている(会計基準第 11 項(2))。当該要件に該当

すると判断するためには、それらの事業セグメントが長期的に近似した業績の動向を示

すことが見込まれている必要がある。例えば、長期的な売上総利益率(平均値)が近似

することが見込まれる場合がこれに該当する。

セグメントの区分方法の継続性

9. 会計基準第 12 項に定める量的基準を適用して報告セグメントを決定するにあたって

は、相当期間にわたりその継続性が維持されるよう配慮するものとする。このため、前

年度において報告セグメントとされた事業セグメントが当年度において会計基準第

12 項に定める量的基準を下回るとしても、引き続き重要であると判断される場合には、

当該セグメントに関する情報を区分し、継続的に開示する。

セグメント情報の開示項目

利益(又は損失)、資産及び負債等の額

10. 企業が開示する報告セグメントの資産(会計基準第 19 項)に長期前払費用又は繰延

資産が含まれている場合には、セグメント情報に開示する有形固定資産及び無形固定資

産の増加額(会計基準第 22 項(2))の範囲に、長期前払費用又は繰延資産の増加額を含

めることができる。また、開示する減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却

- 4 -

費を含む。)(会計基準第 21 項(3))に、長期前払費用又は繰延資産の償却額を含める

ことができる。なお、これらの場合には、その旨を記載する。

セグメント情報の測定方法

合理的な基準による配分

11. 特定の収益、費用、資産又は負債を事業セグメントに配分することとした場合には、

企業は合理的な基準に従って配分しなければならないとされている(会計基準第 23 項

ただし書き)。例えば、営業費用には各事業セグメントに直接配分できる費用と、直接

配分できない費用があるが、このうち事業セグメントに直接配分できない営業費用は、

その発生により便益を受ける程度に応じ、合理的な基準によって各事業セグメントに配

分する。また、資産についても、各事業セグメントに直接配分できる資産と、直接配分

できない資産があるが、直接配分できない資産のうち、複数の事業セグメントにおいて

使用されている資産については、関係する事業セグメントの利用面積、人員数、取扱量

(金額)又は生産量(金額)等の合理的な基準により各事業セグメントに配分する。

12. 事業セグメント等に配分しないこととした特定の収益、費用、資産又は負債を、それ

ぞれ全社収益、全社費用、全社資産又は全社負債(以下「全社費用等」という。)とい

う。全社費用等がある場合、企業は会計基準第 25 項に定める差異調整に関する事項と

して当該全社費用等を開示する。

複数の測定方法がある場合の取扱い

13. 最高経営意思決定機関が、事業セグメントに関する資源配分の意思決定や業績評価を

行うために使用している財務情報の各項目について、単一の測定方法を使用している場

合には、会計基準第 19 項から第 22 項に定める開示項目は当該測定方法に基づいて報告

する。これに対して、最高経営意思決定機関がこれらの項目について複数の測定方法を

使用している場合には、連結財務諸表又は個別財務諸表(以下「財務諸表」という。)

を作成するにあたって採用した方法と最も整合的であると企業が考える測定方法に基

づいて報告する。

複数の事業セグメントを集約した場合等の取扱い

14. 複数の事業セグメントを 1 つの事業セグメントに集約(会計基準第 11 項)又は結合

会計基準第 13 項)して報告セグメントとして開示する場合には、会計基準の基本原

則(会計基準第 4 項)に基づき、同一の報告セグメント内の複数の事業セグメント間の

取引及び債権債務の相殺消去や未実現利益の消去等を反映した金額により、報告セグメ

ントの各項目を開示することができる。この場合、会計基準第 21 項(2)の「事業セグメ

ント間の内部売上高又は振替高」は、「報告セグメント間の内部売上高又は振替高」と

読み替えるものとする。

- 5 -

関連情報の開示

製品及びサービスに関する情報

重要性の判断基準

15. 製品及びサービスに関する情報(会計基準第 30 項)は、外部顧客への売上高が連結

損益計算書又は個別損益計算書(以下「損益計算書」という。)の売上高の 10%以上で

ある製品・サービス区分について、これを区分して開示する。また、単一の製品・サー

ビス区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の 90%超である場合、企業は、そ

の旨を開示し、会計基準第 30 項に定める開示を省略することができる。

地域に関する情報

重要性の判断基準

16. 地域に関する情報(会計基準第 31 項)は、開示する海外の外部顧客への売上高に分

類した額のうち、単一の国の外部顧客への売上高に分類した額が、損益計算書の売上高

の 10%以上である場合、これを主要な国として区分して開示する。また、海外に所在し

ている有形固定資産の額のうち、単一の国に所在する有形固定資産の額が、連結貸借対

照表又は個別貸借対照表(以下「貸借対照表」という。)の有形固定資産の額の 10%以

上である場合、これを区分して開示する。

17. 国内の外部顧客への売上高に分類した額が損益計算書の売上高の 90%超である場合

には、企業は、その旨を開示し、会計基準第 31 項(1)に定める開示を省略することがで

きる。また、国内に所在している有形固定資産の額が貸借対照表の有形固定資産の額の

90%超である場合には、企業は、その旨を開示し、会計基準第 31 項(2)に定める開示を

省略することができる。

主要な顧客に関する情報

重要性の判断基準

18. 主要な顧客に関する情報(会計基準第 32 項)は、単一の外部顧客への売上高(同一

の企業集団に属する顧客への売上高を集約している場合には、その売上高)が、損益計

算書の売上高の 10%以上である場合に、当該顧客に関する情報を開示する。

適用時期

19. 本適用指針の適用時期は、会計基準と同様とする。

- 6 -

議 決

20. 本適用指針は、第 148 回企業会計基準委員会に出席した委員 11 名全員の賛成により

承認された。

- 7 -

結論の背景

セグメント情報の開示

事業セグメントの識別

連結子会社の取扱い

21. マネジメント・アプローチに基づくセグメント情報の開示は、企業集団全体が整然と

事業活動の領域別に組織されているような企業において、比較的導入しやすいと考えら

れる。しかし、実際には、そうした企業ばかりではなく、重複した事業活動を行う複数

の連結子会社を会社別に管理している企業も多いのではないかという意見がある。本適

用指針では、連結子会社がそれぞれ 1 つの事業セグメントを構成する場合について明ら

かにしている(第 3 項参照)。

マトリックス組織

22. 企業がマトリックス組織を採用している場合、それぞれが事業セグメントの特徴を有

する複数の構成単位の区分方法が識別されることがあり得る。この場合、米国財務会計

基準書第 131 号「企業のセグメント及び関連情報に関する開示」においては、製品及び

サービスを基礎とする構成単位を事業セグメントの基礎とするとされている。一方、国

際財務報告基準第 8 号「事業セグメント」(以下「IFRS 第 8 号」という。)においては、

製品及びサービスを基礎とする構成単位の使用を義務付けることは、マネジメント・ア

プローチを採用する趣旨から適当ではないとされている。

23. 当委員会は、企業がマトリックス組織を採用し、事業セグメントの定義に合致する複

数の重複する区分方法があり、そのいずれにも責任を有する管理者がいる場合のセグメ

ントの区分方法の決定についての取扱いを検討した。企業の業種や経営方針等によって

は、例えば、販売地域別の構成単位による情報を重視する場合があり得る。このような

場合にも、製品及びサービスを基礎とする構成単位を事業セグメントの基礎とすること

はマネジメント・アプローチを採用した趣旨から適当ではないと考えられる。検討の結

果、本適用指針では、IFRS 第 8 号と同様、セグメント情報を開示する基本原則(会計

準第 4 項)に基づいて、適切な事業セグメントの区分方法を決定することとした(第

7 項参照)。

報告セグメントの決定

セグメントの区分方法の継続性

24. 各年度において開示されるセグメント情報の年度間の比較可能性を確保する必要が

ある。このため、本適用指針では、前年度において報告セグメントとされた事業セグメ

ントが引き続き重要であると判断される場合には、当該セグメントが会計基準第 12 項

- 8 -

に定める量的基準を当年度において下回っているときも、企業は、当該セグメントに関

する情報を区分し、継続的に報告しなければならないとした(第 9 項参照)。当該事業

セグメントが継続して重要であるか否かを判断するにあたっては、当該事業セグメント

が区分して開示されないこととされた場合、財務諸表利用者が、企業の過去の業績を理

解し、将来のキャッシュ・フローの予測を適切に評価する上で、重要な影響を及ぼすか

否かを検討する必要があると考えられる。

セグメント情報の測定方法

合理的な基準による配分

25. 会計基準第 19 項から第 22 項に定める開示項目は、事業セグメントに資源を配分する

意思決定を行い、その業績を評価する目的で、最高経営意思決定機関に報告される金額

に基づいて行わなければならないとしつつも、特定の収益、費用、資産又は負債を事業

セグメントの利益(又は損失)、資産又は負債に配分する場合には、企業は合理的な基

準に従って配分しなければならないとされている(会計基準第 23 項)。本適用指針で

は、この合理的な基準について一定の指針を示している(第 11 項参照)。ただし、選

択すべき配分基準として、特定の基準があるわけではなく、各企業の実情に即して合理

的な基準を選択することに留意する必要がある。

複数の測定方法がある場合の取扱い

26. 最高経営意思決定機関が企業の事業セグメントに関する資源配分の意思決定や業績

評価を行うために使用している財務情報の各項目について、複数の測定方法が使用され

ている場合が考えられる。こうした場合には、セグメント情報が財務諸表と整合的であ

ることが、財務諸表利用者にとって望ましいと考えられる。このため、本適用指針では、

最高経営意思決定機関が、事業セグメントに関する資源配分や業績評価の意思決定を行

うために使用している財務情報の各項目について複数の測定方法がある場合、セグメン

ト情報に開示される金額は、財務諸表を作成するにあたって採用した方法と最も整合的

と企業が考える測定方法に基づいて報告することとしている(第 13 項参照)。

複数の事業セグメントを集約した場合等の取扱い

27. セグメント情報の利益(又は損失)、資産及び負債等の額の開示(会計基準第 19 項

から第 22 項)について、財務諸表の作成にあたって行った修正や相殺消去は、最高経

営意思決定機関が使用する事業セグメントの利益(又は損失)、資産又は負債の算定に

含まれている場合にのみ、報告セグメントの各項目の額に含めることとされている(会

計基準第 23 項)。しかしながら、集約又は結合された複数の事業セグメント間の取引

及び債権債務の相殺消去や未実現利益の消去等を反映した金額を開示することにより、

報告セグメントに関する事業活動の内容及びこれを行う経営環境を財務諸表利用者が

- 9 -

理解する上で有用な情報を提供することになる場合、こうした情報の開示を妨げること

は適当ではないと考えられる。このため、本適用指針では、複数の事業セグメントを集

約又は結合して開示する場合においては、会計基準第 23 項の定めにかかわらず、同一

報告セグメント内の複数の事業セグメント間の取引及び債権債務の相殺消去や未実現

利益の消去等を反映した金額により、報告セグメントの各項目を開示することができる

ものとした(第 14 項参照)。

関連情報の開示

重要性の判断基準

28. 本適用指針では、セグメント情報の関連情報(会計基準第 29 項)を開示する際に考

慮すべき重要性の判断基準を定めている(第 15 項から第 18 項参照)。ただし、これら

の定めは、これらの基準値を下回る場合について、企業が開示することを妨げない。

- 10 -

参 考

1.開示例

以下の開示例は、会計基準及び本適用指針で示された内容について理解を深めるため

に、参考として示した一例である。具体的な記載内容は各企業の実情等に応じて異なる

ことに留意する必要がある。

[開示例 1] セグメント利益と営業利益の間の差異を調整する場合

(セグメント情報)

1.報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で

あり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討

を行う対象となっているものである。

当社は、本社に製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う製品・

サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開している。

したがって、当社は、事業本部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構

成されており、「自動車部品事業」、「船舶事業」、「ソフトウェア事業」及び「電子事業」

の 4 つを報告セグメントとしている。

「自動車部品事業」は、自動車販売店に販売する自動車の交換部品を生産している。

「船舶事業」は、海底採油産業などに販売する小型発動機船及び関連製品を生産して

いる。「ソフトウェア事業」は、コンピュータ製造業者及び販売店に販売するソフトウ

ェア及び関連製品を生産している。「電子事業」は、コンピュータ製造業者に販売する

集積回路及び関連製品を生産している。

2.報告セグメントの利益(又は損失)、資産及び負債等の額の測定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、棚卸資産の評価基準を除き、

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一である。

棚卸資産の評価については、収益性の低下に基づく簿価切下げ前の価額で評価してい

る。報告セグメントの利益は、営業利益(のれん償却前)ベースの数値である。セグ

メント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいている。

- 11 -

3.報告セグメントの利益(又は損失)、資産及び負債等に関する情報1

自動車 部品

船舶

ソフト ウェア

電子

その他注1 調整額注2

連結財務諸 表計上額注3

(単位:百万円)

3,000

5,000

9,500

12,000

1,000

-

30,500

-

-

3,000

1,500

- △4,500

-

売上高

外部顧客への売上高

セグメント間の内部 売上高又は振替高

3,000

5,000

12,500

13,500

1,000 △4,500

30,500

セグメント利益

セグメント資産

セグメント負債

その他の項目

減価償却費

有形固定資産及び無形 固定資産の増加額

200

70

900

2,300

100 △2,050

1,520

2,000

5,000

3,000

12,000

2,000

500

24,500

1,050

3,000

1,800

8,000

-

5,000

18,850

200

300

100

700

50

1,000

500

800

50

-

50

1,450

1,000

3,300

(注)1. その他には、不動産事業、電子機器レンタル事業、ソフトウェア・コンサルティング事業及

び倉庫リース事業等を含んでいる。 2. 調整額は、以下のとおりである。

(1) セグメント利益の調整額△2,050 百万円には、セグメント間取引消去△500 百万円、のれ んの償却額△550 百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△950 百万円及び棚 卸資産の調整額△30 百万円が含まれている。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない 一般管理費及び技術試験費である。

(2) セグメント資産の調整額 500 百万円には、本社管理部門に対する債権の相殺消去△900 百 万円、各報告セグメントに配分していない全社資産 1,500 百万円及び棚卸資産の調整額△30 百万円が含まれている。

(3) セグメント負債の調整額 5,000 百万円は、本社の長期借入金である。 (4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額 1,000 百万円は、本社建物の設備投資額

である。

3. セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っている。

1 [開示例 1]では、報告セグメント別の数値情報(会計基準第 17 項(2))と差異調整に関する数値 情報(会計基準第 17 項(3))を一表により示している。差異調整に関する事項の内容が多岐にわ たる場合などにおいては、[開示例 2]のように別表を設けて記載することが考えられる。

- 12 -

4.地域に関する情報

(1) 売上高

日本

米国

中国

欧州2

その他

合計

19,000

4,200

3,400

2,900

1,000

30,500

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類している。

(単位:百万円)

(2) 有形固定資産

(単位:百万円)

日本

中国

欧州

その他

合計

11,000

4,500

1,500

1,000

18,000

5.主要な顧客に関する情報

相手先

売上高

関連するセグメント名

○○販売(株)

5,000 ソフトウェア事業、電子事業

(単位:百万円)

(減損損失)

固定資産の減損損失に関する報告セグメント別情報

自動車 部品

船舶

ソフト ウェア

電子

その他注 全社・消去 合計

減損損失

-

500

200

-

50

-

750

(注) その他の金額はすべて不動産事業に係る金額である。

(単位:百万円)

(のれん)

のれんに関する報告セグメント別情報

(単位:百万円)

自動車 部品

船舶

ソフト ウェア

電子

その他注 全社・消去 合計

当期償却額

当期末残高

-

-

-

-

-

-

500

1,500

50

100

-

-

550

1,600

(注)その他の金額はすべて不動産事業に係る金額である。

2 主要な国の区分に加えて、複数の国を括った地域に関する額を示すことができる(会計基準第 31 項)。

- 13 -

[開示例 2] セグメント利益と税金等調整前当期純利益の間の差異を調整する場合

(セグメント情報)

1.報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で

あり、最高経営責任者(CEO)が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、

定期的に検討を行う対象となっているものである。

当社は、主に自動車部品等を生産・販売しており、国内においては当社が、海外に

おいては米国、欧州(主に、英国、フランス、ドイツ)、中国等の各地域をアメリカ・

カンパニー(米国)、ロンドン・カンパニー(英国)、中国公司(中国)及びその他の

現地法人が、それぞれ担当している。現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、

取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開している。

したがって、当社は、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成さ

れており、「日本」、「米国」、「欧州」及び「中国」の 4 つを報告セグメントとしている。

各報告セグメントでは、自動車部品等のほか、玩具・模型及びその他の製品を生産・

販売している。

2.報告セグメントの利益(又は損失)、資産及び負債等の額の測定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、退職給付費用の取扱いを除き、

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一である。

退職給付費用については、年金基金への要拠出額を基礎として認識及び測定を行って

いる。事業セグメントの利益は税金費用控除前の利益をベースとした数値である。

セグメント間の売上高は、第三者間取引価格に基づいている。

- 14 -

3.報告セグメントの利益(又は損失)、資産及び負債等に関する情報

日本

米国

報告セグメント 欧州

中国

その他注 合計

(単位:百万円)

売上高

外部顧客への売上高

5,200

2,000

1,200

1,100

9,500

300

9,800

セグメント間の内部 売上高又は振替高

1,400

-

-

400

1,800

-

1,800

6,600

2,000

1,200

1,500

11,300

300 11,600

セグメント利益

600

70

セグメント資産

6,600

1,100

セグメント負債

2,100

800

その他の項目

減価償却費

のれんの償却額

受取利息

支払利息

持分法投資利益又は 損失(△)

特別利益

特別損失

(減損損失)

持分法適用会社への 投資額

有形固定資産及び無 形固定資産の増加額

200

100

70

600

60

10

700

(500)

740

10

900

300

70

-

10

110

-

30

150

100

- △10

-

-

-

-

-

350

(200)

95

100

800

600

780

30

810

9,400

200

9,600

3,800

100

3,900

50

10

10

90

-

-

-

-

-

430

110

120

940

50

10

1,050

(700)

835

-

-

-

-

-

-

-

-

-

430

110

120

940

50

10

1,050

(700)

835

400

200

100

90

790

-

790

(注) その他には、オーストラリア及び東南アジア等の現地法人の事業活動を含んでいる。

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額の差異の調整

売上高

報告セグメント計

その他の売上高

セグメント間取引消去

連結財務諸表の売上高

(単位:百万円)

金額

11,300

300

△1,800

9,800

- 15 -

利 益

報告セグメント計

その他の利益

セグメント間取引消去

退職給付費用の調整額

その他の調整額

連結財務諸表の税金等調整前当期純利益

資 産

報告セグメント計

その他の資産

配分していない全社資産注

その他の調整額

連結財務諸表の資産合計

(単位:百万円)

金額

780

30

△15

△90

55

760

(単位:百万円)

金額

9,400

200

500

600

10,700

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物である。

負 債

報告セグメント計

その他の負債

配分していない全社負債

退職給付に係る負債の調整額

連結財務諸表の負債合計

(単位:百万円)

金額

3,800

100

300

540

4,740

(単位:百万円)

その他の項目

減価償却費

のれんの償却額

受取利息

支払利息

持分法投資利益

特別利益

特別損失

(減損損失)

持分法適用会社への投資額

有形固定資産及び無形固定資産 の増加額

報告セグメント計

調整額

連結財務諸表 計上額

430

110

120

940

50

10

1,050

(700)

835

5

-

10

△50

-

-

-

-

-

435

110

130

890

50

10

1,050

(700)

835

790

30

820

- 16 -

5.製品及びサービスに関する情報

(単位:百万円)

自動車部品等

玩具・模型

その他

合計

外部顧客への売上高

8,300

1,400

100

9,800

6.地域に関する情報

(1) 売上高

日本

米国

欧州

中国

その他

合計

4,000

2,700

1,800

1,000

300

9,800

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類している。

(単位:百万円)

(2) 有形固定資産

日本

米国

欧州

中国

その他

合計

1,720

300

280

400

160

2,860

(単位:百万円)

7.主要な顧客に関する情報

相手先

売上高

関連するセグメント名

○○自動車(株)

2,000 日本

(単位:百万円)

(のれん)

のれんに関する報告セグメント別情報

日本

米国

欧州

中国

その他 全社・消去 合計

当期末残高

250

-

-

100

-

-

350

(単位:百万円)

- 17 -

2. 報告セグメントの決定(フローチャート)

以下のフローチャートは、報告セグメントを決定するための会計基準の適用手順について理

解を深めるために示している。

経営者が経営上の意思決定や業績評価のために定めた方 法に基づき、事業セグメントを識別する(会計基準第 6 項 から第 9 項)。

事業セグメントの集約 基準をすべて満たすか (会計基準第 11 項)。

Yes

事業セグメントを集約 することができる。

No

Yes

量的基準を満たすか注(会 計基準第 12 項)。

No

注. 企業が量的基準に満たない事業 セグメントを報告セグメントとし て開示することを妨げない(会計基 準第 12 項なお書き)。

事業セグメントを結合 することができる。

Yes

経 済 的 特 徴 が 概 ね 類 似 し、事業セグメントを集 約するにあたって考慮す べき要素の過半数が概ね 類似しているか(会計基 準第 13 項)。

No

報告セグメントの外部顧 客への売上高の合計には 損 益 計 算 書 の 売 上 高 の 75%以上が含まれるか(会 計基準第 14 項)。

No

Yes

追加する事業セグメント

損益計算書の売上高の 75%が報告セグメントに含ま れるまで、報告セグメントとする事業セグメントを 追加する(会計基準第 14 項)。

報告セグメント

残りを「その他」として開示する(会計基準第 15 項)。

以 上

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