監査基準報告書 610
内部監査人の作業の利用
監基報 610
2 0 1 1 年 1 2 月 2 2 日
改正 2 0 1 5 年 5 月 2 9 日
改正 2 0 1 9 年 6 月 1 2 日
改正 2 0 2 1 年 1 月 1 4 日
改正 2 0 2 1 年 6 月 8 日
改正 2 0 2 2 年 6 月 1 6 日
改正 2 0 2 2 年 1 0 月 1 3 日
改正 2 0 2 3 年 1 月 1 2 日
最終改正 2 0 2 4 年 9 月 2 6 日
日 本 公 認 会 計 士 協 会
監査・保証基準委員会
(報告書:第 30 号)
項番号
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的
1.本報告書の範囲 .................................................................. 1
2.本報告書と監査基準報告書 315 との関係 ............................................ 4
3.監査に対する監査人の責任 ........................................................ 8
4.本報告書の目的 .................................................................. 9
5.定義 ........................................................................... 10
Ⅱ 要求事項
1.内部監査人の作業の利用の可否、利用する領域及び利用の程度の判断
(1) 内部監査機能の評価 ........................................................... 11
(2) 利用可能な内部監査人の作業の種類及び範囲の決定 ............................... 13
2.内部監査人の作業の利用 ......................................................... 17
3.監査調書 ....................................................................... 22
Ⅲ 適用指針
1.内部監査機能の定義等 ........................................................... A1
2.内部監査人の作業の利用の可否、利用する領域及び利用の程度の判断
(1) 内部監査機能の評価 ........................................................... A5
(2) 利用可能な内部監査人の作業の種類及び範囲の決定 .............................. A15
3.内部監査人の作業の利用
(1) 内部監査人との協議及び調整 .................................................. A24
(2) 内部監査人の作業の適切性を判断するための手続 ................................ A27
Ⅳ 適用
監基報 610
《Ⅰ 本報告書の範囲及び目的》 《1.本報告書の範囲》
1.本報告書は、監査人が監査証拠を入手するために内部監査人の作業を利用する際の、監査人の
責任に関する実務上の指針を提供するものである。
2.本報告書は、監査人が監査手続を実施するに当たり、内部監査人が監査人を直接に補助する場
合を取り扱うものではない(A4-1項参照)。
3.本報告書は、企業が内部監査機能を有しない場合には適用されない(A2項参照)。また、内部監
査機能を有する場合においても、以下のいずれかに該当するときは、本報告書は適用されない。
(1) 内部監査機能の責任及び活動が監査に関連しない場合
(2) 監査基準報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」に従った手続により得られた内
部監査機能に対する予備的な理解の結果、監査証拠を入手するために内部監査人の作業を利用
することを予定していない場合
本報告書は、監査証拠の入手に当たって、監査人自らが実施する監査手続の種類若しくは時期
を変更するか、又は範囲を縮小するために、監査人に内部監査人の作業を利用することを要求す
るものではない。内部監査人の作業を利用するかどうかは、監査の基本的な方針の策定において
監査人が決定する。
《2.本報告書と監査基準報告書 315 との関係》
4.多くの企業が、ガバナンス及び内部統制の一環として、内部監査機能を構築している。内部監
査機能の目的及び範囲並びに責任及び組織上の位置付け(権限及び説明責任を含む。)は様々で
あり、企業の規模及び構造並びに経営者、取締役会及び監査役等の要請に応じて定まる。
5.監査基準報告書315には、企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み及び企業の内部統
制システムの理解並びに重要な虚偽表示リスクの識別及び評価において、監査人が内部監査機能
の有する知識及び経験からどのように情報を得ることができるかについての指針が記載されてい
る。また、内部監査人と監査人との効果的なコミュニケーションによって、監査人の作業に影響
を与える可能性のある情報が監査人に提供される関係が構築されることも記載されている(監基
報315付録4参照)。
6.監査人は、以下の状況によっては、内部監査人の作業を効果的かつ効率的に利用できる場合が
ある。
・ 内部監査機能の組織上の位置付け並びに関連する方針及び手続により確保されている、内部
監査人の客観性の程度
・ 内部監査機能の能力の水準
・ 内部監査機能の専門職としての規律ある姿勢と体系的な手法の適用の程度
本報告書は、監査人が監査基準報告書315に従って得た内部監査機能に関する予備的な理解に
基づき、監査証拠の一部として内部監査人の作業の利用を計画する場合の監査人の責任について
記載している。内部監査人の作業の利用により、監査人が実施する手続の種類若しくは時期が変
更され、又は範囲が縮小される。
7.企業に所属する者が、内部監査人が実施する手続と同様の手続を実施している場合がある。し
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かし、客観的かつ能力のある個人が専門職としての規律ある姿勢をもって体系的な手法(品質管
理を含む。)を適用して実施しない限り、そのような手続は内部統制ではあるが、本報告書にお
ける内部監査人の作業には該当しない。この場合、内部統制の有効性に関する証拠の入手は、監
査基準報告書330「評価したリスクに対応する監査人の手続」に従って実施されるリスク対応手
監基報 610
続を通じて行われる。
《3.監査に対する監査人の責任》
8.監査人は、表明した監査意見に単独で責任を負うものであり、内部監査人の作業を利用したと
しても、監査人の責任は軽減されるものではない。内部監査人が監査人によって実施される監査
手続と同様の手続を実施する場合でも、内部監査人は財務諸表監査において監査人に要求される
独立性(監査基準報告書200「財務諸表監査における総括的な目的」第13項参照)を保持してい
るわけではない。このため、本報告書は、監査人が内部監査人の作業を利用するための必要な条
件を記載している。また、本報告書は、監査の目的に照らして内部監査人の作業が適切かどうか
について、十分かつ適切な監査証拠を入手するために必要な手続を記載している。本報告書は、
内部監査人の作業の過度又は不適切な利用を防ぐため、監査人の判断に関するフレームワークを
提供している。
《4.本報告書の目的》
9.本報告書における監査人の目的は、企業が内部監査機能を有し、監査人自らが実施する監査手
続の種類若しくは時期を変更するか、又は範囲を縮小するために内部監査人の作業の利用を想定
する場合に、以下の事項について判断することである。
(1) 内部監査人の作業を利用できるかどうか、及びその場合には、どの領域でどの程度利用する
か。
(2) 内部監査人の作業を利用する場合、監査の目的に照らして当該作業が適切かどうか。
《5.定義》
10.本報告書における用語の定義は、以下のとおりとする。
(1) 「内部監査機能」 - 企業のガバナンス・プロセス、リスク管理及び内部統制の有効性を評
価・改善するために、保証・助言活動を行う企業内部の機能をいう(A1項からA4項参照)。
(2) 「内部監査人」-内部監査機能の活動に従事する者をいう。内部監査人は、内部監査部門又
はそれと同様の機能を有する部門に属することがある。
《Ⅱ 要求事項》
《1.内部監査人の作業の利用の可否、利用する領域及び利用の程度の判断》
《(1) 内部監査機能の評価》
11.監査人は、以下の事項を評価した上で、内部監査人の作業が監査の目的に照らして利用できる
かどうかを判断しなければならない。
(1) 内部監査機能の組織上の位置付け並びに関連する方針及び手続により確保されている、内部
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監査人の客観性の程度(A5項からA9項参照)
(2) 内部監査機能の能力の水準(A5項からA9項参照)
(3) 内部監査機能が、品質管理を含め、専門職としての規律ある姿勢と体系的な手法を適用して
いるかどうか(A10項及びA11項参照)。
12.監査人が以下の判断をした場合には、監査人は内部監査人の作業を利用してはならない。
(1) 内部監査人の客観性が、内部監査機能の組織上の位置付け並びに関連する方針及び手続によ
り十分に確保されていない。
(2) 内部監査機能が十分な能力を有していない。
(3) 内部監査機能に、品質管理を含め、専門職としての規律ある姿勢と体系的な手法が適用され
ていない(A12項からA14項参照)。
《(2) 利用可能な内部監査人の作業の種類及び範囲の決定》
13.内部監査人の作業が利用可能な場合において、監査人は、利用する作業の種類及び範囲を決定
するに当たり、内部監査人により実施又は実施予定の作業の種類及び範囲並びに監査人が実施す
る監査の基本的な方針及び監査計画への適合性を検討しなければならない(A15項からA17項参照)。
14.監査人は、監査業務における全ての重要な判断をしなければならない。したがって、以下の場
合、内部監査人の作業を不適切に利用しないように、監査人は内部監査人の作業の利用の範囲を
縮小し、監査人自ら実施する作業を拡大するよう計画しなければならない(A15項からA17項参照)。
(1) 監査手続の立案及び実施並びに入手した監査証拠の評価に高度な判断が必要な場合(A18項及
びA19項参照)
(2) 特別な検討を必要とするリスクを含め、監査人が評価したアサーション・レベルの重要な虚
偽表示リスクが高い場合(A20項からA22項参照)
(3) 内部監査機能の組織上の位置付け並びに関連する方針及び手続により確保されている内部監
査人の客観性が低い場合
(4) 内部監査機能の能力が不十分な場合
15.監査人は表明する監査意見に対して単独で責任を負うため、計画された範囲で内部監査人の作
業を利用した場合でも、監査人が監査に十分に関与したかどうかを総合的に評価しなければなら
ない(A15項からA22項参照)。
16.監査人は、監査基準報告書260「監査役等とのコミュニケーション」第15項に従って、監査役若
しくは監査役会、監査等委員会又は監査委員会(以下「監査役等」という。)と、計画した監査の
範囲とその実施時期に関するコミュニケーションを行う際に、内部監査人の作業の利用をどのよ
うに計画したかについてコミュニケーションを行わなければならない(A23項参照)。
《2.内部監査人の作業の利用》
17.内部監査人の作業の利用を監査人が計画している場合、両者の作業の調整を図るため、当該作
業の利用の計画について内部監査人と協議しなければならない(A24項からA26項参照)。
18.監査人は、内部監査人が実施した作業の種類及び範囲並びに関連する発見事項を理解するため
に、監査人が利用を計画している内部監査人の作業に関連する報告書を通読しなければならない。
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19.監査人は、利用を計画している内部監査人の作業が監査の目的に照らして適切であるかどうか
を判断するために、以下の評価を含めて、それらの作業全体に対して十分な監査手続を実施しな
ければならない。
(1) 内部監査人の作業が、適切に計画、実施、監督、査閲及び文書化されているかどうか。
(2) 内部監査人によって、合理的な結論を導くことが可能な十分かつ適切な証拠が入手されてい
るかどうか。
(3) 内部監査人の結論が状況に照らして妥当かどうか、及び内部監査の報告書が実施した作業の
結果と整合しているかどうか(A27項からA30項参照)。
20.内部監査人の作業に対して実施する監査人の手続の種類及び範囲は、以下の評価に応じたもの
でなければならない。
(1) 監査手続の立案及び実施並びに入手した監査証拠の評価に高度な判断が必要な程度
(2) 監査人が評価したアサーション・レベルの重要な虚偽表示リスク
(3) 内部監査機能の組織上の位置付け並びに関連する方針及び手続により確保されている内部監
査人の客観性
(4) 内部監査機能の能力の水準(A27項からA29項参照)
また、監査手続には、内部監査人の作業の一部に対する再実施を含めなければならない(A30
項参照)。
21.監査人は、計画段階における内部監査機能を利用できるかどうかに関する結論(第11項参照)
並びに監査の目的に照らして利用する内部監査人の作業の種類及び範囲の決定(第14項及び第15
項参照)が、依然として適切かどうかについて評価しなければならない。
《3.監査調書》
22.監査人は、内部監査人の作業を利用する場合、以下の事項を監査調書に記載しなければならない。
(1) 内部監査人の作業の利用に際しての以下の評価
・ 内部監査機能の組織上の位置付け並びに関連する方針及び手続により確保されている内部
監査人の客観性の程度
・ 内部監査機能の能力の水準
・ 内部監査機能が、品質管理を含め、専門職としての規律ある姿勢と体系的な手法を適用し
ているかどうか。
(2) 利用する作業の種類及び範囲並びにその決定の根拠
(3) 利用する作業の適切性の評価に関して実施した監査手続
《Ⅲ 適用指針》
《1.内部監査機能の定義等》(第2項、第3項及び第 10 項(1)参照)
A1.内部監査機能の目的及び範囲には、一般的に、以下のようなガバナンス・プロセス、リスク管
理及び内部統制の有効性の評価・改善のための保証・助言活動が含まれる。
・ ガバナンス・プロセスに関連する活動
以下に関するそれぞれの目的の達成の観点からの、ガバナンス・プロセスの評価
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- 倫理観や価値観
- 業績管理及び説明責任
- リスクと内部統制に関する情報の組織内における適切な部署への伝達
- 経営者、取締役会、監査役等、内部監査人及び監査人の間のコミュニケーションの有効性
・ リスク管理に関連する活動
- リスクに対する重要なエクスポージャーの識別・評価
- リスク管理及び内部統制(財務報告プロセスを含む。)の改善の促進
- 不正発見のための手続の実施
・ 内部統制に関連する活動
- 内部統制の評価
内部統制の検討、その運用状況の評価及び改善に向けた助言の提供(例えば、内部監査機
能は、監査に関連する内部統制を含む内部統制のデザイン、業務への適用及び運用状況の有
効性に関して、経営者、取締役会又は監査役等に助言を提供するための手続を立案及び実施
することがある。)
- 財務情報及び業務情報の検討
・ 財務情報及び業務情報を識別、認識、測定、区分及び報告する方法の検討
・ 個別の事項についての具体的な調査(取引、残高及び実施された手順や手続についての詳細
なテストを含む。)
- 業務活動の検討
企業の財務報告以外の活動を含む業務活動の経済性、効率性及び有効性の検討
- 法令等の遵守状況の検討
法令及びその他の外部規制の遵守状況並びに経営者の方針や指示及びその他の内部規定の
遵守状況の検討
A2.内部監査機能と同様の活動が企業内の別の名称の部署により実施されることがある。また、内
部監査機能の活動の一部又は全部が、外部委託されることがある。そのような活動を監査人が内
部監査人の作業として利用できるかどうかは、部署の名称や外部委託されているかどうかではな
く、以下を考慮して決定する。
・ 活動内容
・ 組織上の位置付け並びに関連する方針及び手続により確保されている客観性の程度
・ 能力の水準
・ 専門職としての規律ある姿勢と体系的な手法の適用
企業内の別の名称の部署の活動や外部委託された活動は、本報告書における内部監査人の作業
に含まれる。
A3.ただし、内部監査機能に加えて対象業務に関連して業務上又は管理上の職責を担っている者が
実施する照合手続などの統制活動は、一般的に客観性が損なわれると考えられるため、本報告書
において内部監査機能の一部として扱うことは適切ではない。同様の理由から、オーナー経営者
による監視活動は、内部監査機能とみなすことはできない。
なお、このような活動に対しては、監査基準報告書330第9項に従って運用評価手続を実施す
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ることがある。
A4.監査人と企業の内部監査機能の目的は異なるが、監査人が財務諸表監査において実施する監査
手続と同様の手続を企業の内部監査人が実施していることがある。そのような場合、監査人は、
例えば以下の局面で内部監査機能を利用することがある。
・ 内部監査機能から不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクの評価に関連する情報を入手す
る。企業が内部監査機能を有する場合、監査人は内部監査に従事する適切な者に質問を実施
し、内部監査機能の責任、組織上の位置付け及び実施された又は実施予定の活動を理解するこ
とが求められている(監基報315第13項(1))。
・ 監査人は、内部監査人の作業についての評価を適切に実施した上で、監査人自らが入手すべ
き監査証拠の一部として、内部監査人によって当該期間に実施された作業を利用する(第11項
から第21項参照)。
A4-1.我が国においては、法令により、監査人がその職務を行うに当たり、被監査会社の使用人等
を補助者として使用することが禁じられていることから、本報告書は、監査人が監査手続を実施
するに当たり、内部監査人が監査人を直接補助する場合を取り扱わないこととしている。このた
め、構成単位の監査においても内部監査人が構成単位の監査人を直接補助することがないように
するため、海外の構成単位の監査人とコミュニケーションを行うことが必要になることがある。
《2.内部監査人の作業の利用の可否、利用する領域及び利用の程度の判断》
《(1) 内部監査機能の評価》
《経営者による指示と手続に対する評価》(第3項(1)①参照)
A5.監査人は、内部監査人の作業が監査の目的に照らして利用できるかどうか、並びに利用する作
業の種類及び利用する程度を決定するために、職業的専門家としての判断を行う。
A6.内部監査機能の組織上の位置付け並びに関連する方針及び手続により確保される内部監査人の
客観性の程度及び内部監査機能の能力の水準は、内部監査機能を利用できるかどうか、利用でき
る場合には、利用する作業の種類及び利用する程度を適切に判断する上で特に重要である。
A7.客観性とは、専門職としての判断を歪めるようなバイアス、利益相反又は他者からの不当な影
響を回避し、業務を遂行できる能力のことをいう。監査人による内部監査人の客観性の評価に影
響を及ぼす要因には、例えば以下の事項がある。
・ 内部監査機能の組織上の位置付け(権限及び説明責任を含む。)により、内部監査機能がバ
イアス、利益相反又は他者からの不当な影響を回避して専門職としての判断を行えるような状
況が確保されているかどうか。例えば、内部監査人は、取締役会、監査役等若しくは適切な権
限を有する者に報告をしているかどうか、又は経営者に報告している場合、取締役会若しくは
監査役等と直接質問や面談をすることができるかどうか等、当該機関との緊密な連携関係を構
築しているかどうか。
・ 内部監査人が内部監査の対象業務に関与していないかどうか。例えば、内部監査人が内部監
査機能に加えて対象業務に関連して業務上又は管理上の職責を担っていないかどうか。
・ 取締役会又は監査役等は内部監査機能に関連する人事を監視しているかどうか。例えば、内
部監査人の適切な業績評価の方針の決定に関与しているかどうか。
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・ 内部監査機能に対して経営者、取締役会又は監査役等による制約又は制限がないかどうか。
例えば、内部監査機能による発見事項を監査人に報告する上で制約又は制限がないかどうか。
・ 内部監査人は、内部監査に関連する専門職団体の会員であり、その会員は専門職としての客
観性に関連する基準に準拠することが義務付けられているかどうか、又は企業内部に客観性に
関連する同様の規程があるかどうか。
A8.内部監査機能の能力とは、適用される内部監査の基準に準拠して担当業務を実施するのに必要
とされる内部監査機能全体としての知識及び技能を有していることをいう。監査人による内部監
査機能の能力の判断に影響する要因には、例えば以下の事項がある。
・ 内部監査機能には、企業の規模及び業務内容に見合った経営資源の配分が適切になされてい
るかどうか。
・ 内部監査人の採用、研修及び業務分担について適切な規程があるかどうか。
・ 内部監査人は、十分な専門的研修を受けており、内部監査の経験を有しているかどうか。監
査人がそれを評価するための考慮事項には、例えば、内部監査人が関連する専門的な資格や実
務経験を有しているかどうかが含まれる。
・ 内部監査人は、企業の財務報告及び適用される財務報告の枠組みに関連して必要な知識を有
しているかどうか。また、内部監査機能は、全体として、財務報告に関連した内部監査を実施
するのに必要な技能や産業に特有の知識を有しているかどうか。
・ 内部監査人は、専門職としての基準(継続的に専門的能力を向上することを求める規定を含
む。)に準拠することを義務付ける専門職団体の会員かどうか。
A9.監査人は、内部監査機能の客観性の程度と能力の水準を、それぞれ評価する。内部監査機能の
組織上の位置付け並びに関連する方針及び手続により内部監査人の客観性が確保される程度が高
く、かつ内部監査機能の能力の水準が高いほど、監査人は内部監査人の作業をより利用しやす
く、より広い領域で利用することができる。しかしながら、組織上の位置付け並びに関連する方
針及び手続により内部監査人の客観性が強く確保されていたとしても、内部監査機能の能力の不
足を補うことはできない。同様に、内部監査機能の能力の水準が高いとしても、内部監査人の客
観性の欠如を補うことはできない。
《経営者による指示と手続に対する評価》(第3項(1)①参照)
A10.内部監査の計画、実施、監督、査閲、文書化に対して専門職としての規律ある姿勢と体系的
な手法を適用する点で、内部監査機能の活動は企業内部で実施されるその他の監視活動とは区別
される。
A11.内部監査機能が専門職としての規律ある姿勢と体系的な手法を適用しているかどうかの監査
人の判断に影響する要因には、例えば以下の事項がある。
・ 企業の規模及び状況に応じて、リスク評価、内部監査手続書、内部監査調書の作成及び報告
等に関する文書化されたガイダンスが適切に作成、保管、利用されているかどうか。
・ 内部監査機能に関して、適切な品質管理の方針及び手続が適用されているか。適切な品質管
理の方針及び手続には、例えば、方針及び手続のうち内部監査機能に適用可能な方針及び手続
(例えば、「品質管理に関する責任」、「専門要員の採用、教育・訓練、評価及び選任」、「業務
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の実施」に関連するもの)又は専門職団体が設定した内部監査人に関する基準において規定さ
れている品質管理の要求事項がある。専門職団体の規定には、例えば定期的な外部の品質評価
の実施に関する要求事項が含まれていることがある。
《経営者による指示と手続に対する評価》(第3項(1)①参照)
A12.監査人は、内部監査機能の組織上の位置付け並びに関連する方針及び手続により確保されて
いる内部監査人の客観性の程度、内部監査機能の能力の水準、及び専門職としての規律ある姿勢
と体系的な手法の適用の有無について評価する。その結果、監査人は内部監査人の作業を利用す
ることが適切でないと判断することがある。
A13.監査の目的に照らして内部監査人の作業を利用することができないと結論付ける際には、
個々の要因の検討だけでは十分でないこともあるため、本報告書のA7項、A8項及びA11項で記載
されている個々の要因を総合的に検討することが重要である。例えば、内部監査機能の組織上の
位置付けは、内部監査人の客観性の阻害要因を評価する上で特に重要である。内部監査人が経営
者に直接報告している場合、本報告書のA7項に記載されているような他の要因が客観性に対する
阻害要因を許容可能な水準とするための必要なセーフガードとなっていない限り、客観性につい
て重大な阻害要因となる。
A14.さらに、我が国における職業倫理に関する規定によると、監査人が被監査会社から内部監査
に関する業務を受嘱し、当該業務の結果が監査業務に利用される場合には、自己レビューという
阻害要因が生じる。これは、内部監査の結果について、監査チームが適切に評価することなく、
又は監査事務所に所属しない者によって実施された内部監査人の作業に対して保持するのと同程
度の職業的懐疑心を保持することなく、利用する可能性があるためである。我が国における職業
倫理に関する規定は、特定の状況において適用される禁止事項(例えば、公認会計士法上、大会
社等に対して内部監査の外部委託に関する業務の提供は禁止されている。)、及びその他の状況に
おいて阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するために適用することができるセーフガードにつ
いて記載している(倫理規則第605.1項、R605.2 A1項、R605.2 A2項、R605.3項、第605.3 A1
項、第605.3 A2項、第605.4 A1項から第605.4 A3項、第605.5 A1項、R605.6項及び第605.6 A1項
参照)。
《(2) 利用可能な内部監査人の作業の種類及び範囲の決定》
《利用可能な内部監査人の作業の種類及び範囲の決定に影響する要因》(第 13 項から第 15 項参照)
A15.監査の目的に照らして内部監査人の作業を利用することが可能と監査人が判断した場合、最
初に検討すべき事項は、監査人が利用を計画する内部監査人の作業(実施済又は実施予定の作業
の両者を含む。)の種類及び範囲が、監査基準報告書300「監査計画」に従って監査人が策定した
監査の基本的な方針及び監査計画と適合しているかどうかである。
A16.監査人が利用可能な内部監査人の作業の例には以下が含まれる。
・ 内部統制の運用評価手続
・ 複雑な判断を伴わない実証手続
・ 棚卸資産の実地棚卸の立会
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・ 財務報告に関連する情報システムにおける取引のウォークスルー
・ 法令の要求事項の遵守状況のテスト
A17.監査人が利用を計画する内部監査人の作業の種類及び範囲に関する監査人の決定は、内部監
査人の客観性の程度及び内部監査機能の能力の水準に関する監査人の評価の影響を受ける(第14
項参照)。また、この監査人の決定は、手続の立案及び実施並びに入手した証拠の評価に必要と
なる判断の程度並びに評価したアサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの影響を受ける。
なお、第12項に記載されているとおり、監査人が監査の目的に照らして内部監査人の作業を利用
できない場合がある。
《監査手続の立案及び実施並びに入手した監査証拠の評価における判断》(第 14 項(1)参照)
A18.監査手続の立案及び実施並びに監査証拠の評価において必要となる判断の程度が高くなるほ
ど、第14項に従って、監査人自らがより多くの手続を実施することが必要となる。監査人は、内
部監査人の作業の利用のみで十分かつ適切な監査証拠を入手することはできない。
A19.監査人は、表明する監査意見に対して単独で責任を負うため、第14項に従って、監査業務に
おいて重要な判断を行う必要がある。監査人の重要な判断には以下が含まれる。
・ 重要な虚偽表示リスクの評価
・ 実施した手続の十分性の評価
・ 経営者による継続企業の前提の評価の検討
・ 重要な会計上の見積りの評価
・ 財務諸表における注記事項の妥当性及び監査報告書に影響するその他の事項の評価
《評価した重要な虚偽表示リスク》(第 14 項(2)参照)
A20.特定の勘定残高、取引種類又は注記事項に関して、評価したアサーション・レベルの重要な
虚偽表示リスクが高いほど、通常、監査手続の立案及び実施並びに監査証拠の評価に、より多く
の判断を伴う。そのような状況では、第14項に従って、監査人自らがより多くの手続を実施する
必要がある。したがって、十分かつ適切な監査証拠を入手する際に内部監査人の作業を利用する
範囲は縮小する。さらに、監査基準報告書200のA28項に記載されているとおり、評価した重要な
虚偽表示リスクが高いほど、監査人はより確かな心証が得られる監査証拠を入手する必要がある
ため、監査人自らがより多くの作業を実施する必要がある。
A21.監査基準報告書315第11項(10)で説明されているとおり、特別な検討を必要とするリスクは、
固有リスクの重要度が最も高い領域に存在すると評価されるため、当該リスクに関する内部監査
人の作業の利用は複雑な判断を伴わない手続に限定される。さらに、重要な虚偽表示リスクが低
い場合を除いて、通常、内部監査人の作業の利用のみでは監査リスクを許容可能な低い水準に抑
えることができず、監査人自らが手続を実施する必要がある。
A22.本報告書に従って内部監査人の作業の利用に関して検討した結果、監査人が重要な虚偽表示リ
スクの評価を見直すことがある。このリスク評価の見直しは、本報告書に基づく内部監査人の作
業の利用の可否並びに利用する領域及び利用の程度に関する監査人の判断に影響することがある。
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《監査役等とのコミュニケーション》(第 16 項参照)
A23.監査基準報告書260第15項に従って、監査人は計画した監査の範囲とその実施時期の概要につ
いて、監査役等とコミュニケーションを行うことが求められている。内部監査人の作業の利用に
関する計画は、監査人の監査の基本的な方針の重要な一部であるため、監査役等の監査アプロー
チの理解に役立つ。
なお、内部監査人の作業の利用を通じて、三様監査の連携が強化され、それぞれの監査の有効
性や効率性が向上することにより、企業のガバナンスの強化に資する場合がある。監査人は、こ
のような点を考慮して、監査役等とのコミュニケーションを行うことが有益である。
《3.内部監査人の作業の利用》
《(1) 内部監査人との協議及び調整》(第 17 項参照)
A24.監査人が内部監査人の作業の利用に関する計画について内部監査人と協議する際に、以下の
事項に留意して両者の作業の調整を図ることは有用である。
・ 作業の内容及び実施時期
・ 作業のカバレッジ(例えば、作業を実施する構成単位の数や所在地)
・ 財務諸表全体に対する重要性の基準値(該当する場合、特定の取引種類、勘定残高又は注記
事項に対する重要性の基準値)及び手続実施上の重要性
・ 項目の抽出方法及びサンプル数
・ 実施された作業の文書化
・ 査閲及び報告の手続
A25.例えば、以下のような場合、監査人と内部監査人との調整は有効なものとなる。
・ 監査対象期間を通して適切な頻度で協議が行われている。
・ 監査人が、内部監査機能に影響を及ぼす可能性がある重要な事項について内部監査人に伝達
する。
・ 監査に関連する内部監査報告書が発行されている場合、監査人が随時閲覧可能であること。さ
らに内部監査人の気付いた重要な事項が監査人の監査手続に影響を及ぼす可能性がある場合、
監査人が監査業務においてそれらの影響を検討できるように、内部監査人から報告を受ける。
A26.監査基準報告書200は、監査人が職業的懐疑心を保持して監査を計画し実施することの重要性
について記載している。これには、監査証拠として利用する記録や証憑書類又は質問に対する回
答の信頼性に疑念を抱かせるような情報に注意を払うことが含まれる(監基報200第14項及びA17
項参照)。したがって、監査対象期間を通して内部監査人とのコミュニケーションを行うことに
より、監査人は、監査手続に影響を及ぼす可能性のある事項を把握し、それらの事項を重要な虚
偽表示リスクの識別及び評価において考慮することができる。さらに、そのような情報が財務諸
表の重要な虚偽表示リスクが高いことを示唆しているか、又は不正、不正の疑い若しくは不正の
申立てに関連している可能性がある場合、監査人は監査基準報告書240「財務諸表監査における
不正」に従って不正による重要な虚偽表示リスクの識別において考慮することとなる(監基報
315付録4参照)。
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《(2) 内部監査人の作業の適切性を判断するための手続》(第 19 項及び第 20 項参照)
A27.監査人は、利用を計画している内部監査人の作業全体に対する監査手続によって、内部監査
人の作業の全体的な品質及び作業実施時の客観性に対する評価の基礎を得ることができる。
A28.第20項で求められている再実施のほかに、内部監査人が実施した作業の品質及び結論を評価
するために監査人が実施する手続には、例えば、以下がある。
・ 内部監査に従事する適切な者への質問
・ 内部監査人が実施する手続の観察
・ 内部監査人の内部監査手続書及び内部監査調書の閲覧
A29.監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手するため、監査人は、内部監査人の作
業の利用に関して適切な判断を行う必要がある。以下のいずれかに該当する場合、監査人は、内
部監査人の作業の利用に関する適切な判断を行うために、内部監査人の作業全体に対し、より多
くの監査手続を実施する必要が生じる。
・ 高度な判断が含まれる。
・ 重要な虚偽表示リスクが高い。
・ 内部監査機能の組織上の位置付け又は関連する方針及び手続により確保されている内部監査
人の客観性の程度が低い。
・ 内部監査機能が十分な能力を有していない。
《再実施》(第 20 項参照)
A30.本報告書における再実施は、内部監査人の結論が妥当であることを確かめることを目的とし
て、監査人が独立的に実施する手続である。この目的は、内部監査人によって既に検討された項
目を監査人が検討することにより達成されることもあれば、それが不可能な場合に、内部監査人
が実際には検討していない他の類似項目から十分な件数を選定し、監査人が検討することによっ
て達成されることもある。再実施は、A28項に記載されているその他の手続と比較すると、内部
監査人の作業の適切性に関する、より確かな心証が得られる証拠を提供する。利用する内部監査
人の作業の各領域について監査人が再実施を行う必要はないが、第20項に従って監査人が利用を
計画している内部監査人の作業全体に対し、ある程度の再実施は必要である。手続の計画、実施
及び結果の評価において内部監査人による高度な判断が行われる領域、及び重要な虚偽表示リス
クが高い領域に対して、監査人はより多くの再実施を行うことになる。
《Ⅳ 適用》
・ 本報告書(2011年12月22日)は、2012年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日
以後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用する。
・ 本報告書(2015年5月29日)は、2015年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日
以後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用する。
・ 本報告書(2019年6月12日)は、2020年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日
以後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用する。ただし、2019年4月1日以後開始す
る事業年度に係る監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査から早期適用するこ
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とができる。
・ 本報告書(2021年1月14日)は、2022年3月31日以後終了する事業年度に係る監査及び同日
以後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用する。
・ 本報告書(2021年6月8日)は、2023年3月31日以後終了する事業年度に係る財務諸表の監
査及び2022年9月に終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から実施する。ただ
し、それ以前の決算に係る財務諸表の監査及び中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査か
ら実施することを妨げない。
・ 本報告書(2022年6月16日)は、2023年7月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表の監
査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から適用する。なお、公
認会計士法上の大規模監査法人以外の監査事務所においては、2024年7月1日以後に開始する
事業年度に係る財務諸表の監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間
監査から適用する。ただし、それ以前の決算に係る財務諸表の監査及び中間会計期間に係る中
間財務諸表の中間監査から適用することを妨げない。なおその場合、品質管理基準委員会報告
書第1号「監査事務所における品質管理」(2022年6月16日)、品質管理基準委員会報告書第2
号「監査業務に係る審査」(2022年6月16日)及び監査基準委員会報告書220「監査業務におけ
る品質管理」(2022年6月16日)と同時に適用する。
・ 本報告書(2022年10月13日)のうち、倫理規則に関する事項は、2023年4月1日以後開始す
る事業年度に係る財務諸表の監査から適用する。ただし、本報告書を、倫理規則(2022年7月
25日変更)と併せて2023年4月1日以後終了する事業年度に係る財務諸表の監査から早期適用
することを妨げない。なお、品質管理に関する事項は、2022年6月16日付け改正の品質管理基
準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」、品質管理基準委員会報告書第2号
「監査業務に係る審査」及び監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」と同時
に適用する。
・ 本報告書(2023年1月12日)は、2024年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表の監
査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から適用する。また、公
認会計士法上の大規模監査法人以外の監査事務所においては、2024年7月1日以後に開始する
事業年度に係る財務諸表の監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間
監査から適用する。ただし、それ以前の決算に係る財務諸表の監査及び中間会計期間に係る中
間財務諸表の中間監査から適用することを妨げない。その場合、品質管理基準委員会報告書第
1号「監査事務所における品質管理」(2022年6月16日)、品質管理基準委員会報告書第2号
「監査業務に係る審査」(2022年6月16日)及び監査基準委員会報告書220「監査業務における
品質管理」(2022年6月16日)と同時に適用する。なお、2022年6月16日付けで改正された品
質管理基準に関する事項は、品質管理基準委員会報告書第1号(2022年6月16日)、品質管理
基準委員会報告書第2号(2022年6月16日)及び監査基準委員会報告書220(2022年6月16
日)と同時に適用する。さらに、本報告書(2022年10月13日及び2023年1月12日)のうち、倫
理規則に関する事項は、2023年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表の監査から適用
する。ただし、本報告書を、倫理規則(2022年7月25日変更)と併せて2023年4月1日以後終
了する事業年度に係る財務諸表の監査から早期適用することを妨げない。
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以 上
・ 本報告書(2022 年 10 月 13 日改正)は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。
- 倫理規則(2022 年7月 25 日変更)
(修正箇所:A14 項)
- 監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」(2022 年7月
21 日改正)
(上記以外の修正箇所)
・ 本報告書(2023 年1月 12 日改正)は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。
- 倫理規則(2022 年7月 25 日変更)
(修正箇所:A13 項及び A14 項)
- 監査基準報告書 600「グループ監査における特別な考慮事項」(2023 年1月 12 日改正)
(修正箇所:上記以外の修正箇所)
・ 本報告書(2024 年9月 26 日改正)は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。
- 監査基準報告書 260「監査役等とのコミュニケーション」(2024 年9月 26 日改正)
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