2024 年 9 ⽉
企業会計基準第 20 号
賃貸等不動産の時価等の開⽰に関する会計 基準
企業会計基準委員会
企業会計基準第 20 号 賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準
2008年(平成20年)11月28日 改正2011年(平成23年) 3月25日 最終改正2024年 9月13日 企業会計基準委員会
目 次
項
目 的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 会計基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 範 囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 賃貸等不動産の範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 賃貸等不動産に関する注記事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 適用時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 議 決・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 結論の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 経 緯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 本会計基準における考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 賃貸等不動産の範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 賃貸等不動産に関する注記事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30 適用時期等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
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目 的
1. 本会計基準は、財務諸表の注記事項としての賃貸等不動産の時価等の開示について、
その内容を定めることを目的とする。
2. 2008 年(平成 20 年)11 月 28 日に、本会計基準を適用する際の指針を定めた企業会
計基準適用指針第 23 号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」が
公表されている。本会計基準の適用にあたっては、当該適用指針も参照する必要がある。
会計基準
範 囲
3. 本会計基準は、賃貸等不動産を保有する企業に適用する。なお、連結財務諸表におい
て賃貸等不動産の時価等の開示を行っている場合には、個別財務諸表での開示を要しな
い。
用語の定義
4. 本会計基準における用語の定義は次のとおりとする。
(1) 「時価」とは、公正な評価額をいう。通常、それは観察可能な市場価格に基づく
価額をいい、市場価格が観察できない場合には合理的に算定された価額をいう。
(2) 「賃貸等不動産」とは、棚卸資産に分類されている不動産以外のものであって、
賃貸収益又はキャピタル・ゲインの獲得を目的として所有者又は使用権資産の形
でリースの借手が保有する不動産(ファイナンス・リースの貸手における不動産
を除く。)をいう。したがって、物品の製造や販売、サービスの提供、経営管理
に使用されている場合は賃貸等不動産には含まれない。
賃貸等不動産の範囲 5. 賃貸等不動産には、次の不動産が含まれる。
(1) 貸借対照表において投資不動産(投資の目的で所有する土地、建物その他の不動
産)として区分されている不動産
(2) 将来の使用が見込まれていない遊休不動産
(3) 上記以外で賃貸されている不動産
6. 賃貸等不動産には、将来において賃貸等不動産として使用される予定で開発中の不動
産や継続して賃貸等不動産として使用される予定で再開発中の不動産も含まれる。また、
賃貸を目的として保有されているにもかかわらず、一時的に借手が存在していない不動
産についても、賃貸等不動産として取り扱う。
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7. 不動産の中には、物品の製造や販売、サービスの提供、経営管理に使用されている部
分と賃貸等不動産として使用される部分で構成されるものがあるが、賃貸等不動産とし
て使用される部分については、賃貸等不動産に含める。なお、賃貸等不動産として使用
される部分の割合が低いと考えられる場合は、賃貸等不動産に含めないことができる。
賃貸等不動産に関する注記事項 8. 賃貸等不動産を保有している場合は、次の事項を注記する。ただし、賃貸等不動産の
総額に重要性が乏しい場合は注記を省略することができる。また、管理状況等に応じて、
用途別、地域別等に区分して開示することができる。
(1) 賃貸等不動産の概要
(2) 賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び期中における主な変動
(3) 賃貸等不動産の当期末における時価及びその算定方法
(4) 賃貸等不動産に関する損益
使用権資産の形でリースの借手が保有する賃貸等不動産については、(1)、(2)及び(4)
について注記を行い、(2)の注記事項は所有する賃貸等不動産の注記事項とは区別して注
記する。
なお、(2)の賃貸等不動産の貸借対照表計上額について、貸借対照表における表示科目
との関係が明らかではない場合には、その関係について注記する。
適用時期 9. 2008 年(平成 20 年)公表の本会計基準(以下「2008 年(平成 20 年)会計基準」と
いう。)は、2010 年(平成 22 年)3 月 31 日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸
表から適用する。ただし、当該事業年度以前の事業年度の期首から適用することを妨げ
ない。
9-2. 2011 年(平成 23 年)改正の本会計基準(以下「2011 年(平成 23 年)改正会計基準」
という。)は、2011 年(平成 23 年)4 月 1 日以後開始する連結会計年度及び事業年度の
期首から適用する。
9-3. 2024 年改正の本会計基準(以下「2024 年改正会計基準」という。)の適用時期は、2024
年に公表された企業会計基準第 34 号「リースに関する会計基準」(以下「リース会計基
準」という。)の適用時期と同様とする。
議 決 10. 2008 年(平成 20 年)会計基準は、第 166 回企業会計基準委員会に出席した委員 13
名全員の賛成により承認された。なお、出席した委員は、以下のとおりである。
西 川 郁 生(委員長)
逆 瀬 重 郎(副委員長)
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新 井 武 広
石 井 健 明
石 原 秀 威
川 北 英 隆
小宮山 賢
坂 本 道 美
中 村 亮 一
野 村 嘉 浩
万 代 勝 信
山 田 浩 史
米 家 正 三
10-2. 2011 年(平成 23 年)改正会計基準は、第 221 回企業会計基準委員会に出席した委
員 11 名全員の賛成により承認された。なお、出席した委員は、以下のとおりである。
西 川 郁 生(委員長)
加 藤 厚(副委員長)
新 井 武 広(副委員長)
都 正 二
野 村 嘉 浩
関 根 愛 子
谷 本 康 典
平 松 一 夫
弥 永 真 生
山 田 達 也
米 家 正 三
10-3. 2024 年改正会計基準は、第 532 回企業会計基準委員会に出席した委員 13 名全員の
賛成により承認された。なお、出席した委員は、以下のとおりである。
川 西 安 喜(委員長)
紙 谷 孝 雄(副委員長)
中 條 恵 美
山 口 奈 美
穴 田 祐 史
熊 谷 五 郎
栗 原 雅 男
小 出 篤
佐 藤 要 造
鈴 木 一 水
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丹 昌 敏
松 下 晃 平
吉 岡 亨
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結論の背景
経 緯 11. 我が国において固定資産に区分されている不動産は、一般に、原価評価(取得原価か
ら減価償却累計額等を控除した金額で計上)されている。これに対して、国際財務報告
基準(IFRS)では国際会計基準(IAS)第 40 号「投資不動産」(以下「IAS 第 40 号」と
いう。)において、棚卸資産や企業が自ら使用するものを除く、賃貸収益又はキャピタル・
ゲインを目的として保有する投資不動産は、時価評価(時価で計上し、減価償却をして
いない取得原価との差額を損益に計上)と原価評価の選択適用であり、原価評価されて
いる場合は時価等を注記することとされている。
12. 2002 年(平成 14 年)8 月に企業会計審議会から公表された「固定資産の減損に係る
会計基準の設定に関する意見書」(以下「減損意見書」という。)では、そのような投資
不動産についても、時価の変動をそのまま損益に算入せず、他の有形固定資産と同様に
取得原価基準による会計処理を行うことが適当であるとされていた(減損意見書 六 1)。
また、そのような投資不動産の時価の注記に関しては、その要否や投資不動産の範囲も
含め、理論及び実務の両面で、なお検討を要する問題が残されていることから、今後の
検討課題とされていた(減損意見書 六 2)。
13. 一方、会計基準の国際的なコンバージェンスに向けた取組みとして、企業会計基準委
員会は、2005 年(平成 17 年)3 月から国際会計基準審議会(IASB)との共同プロジェク
トを開始し、投資不動産の取扱いについて議論を行ってきた。また、2005 年(平成 17
年)7 月に欧州証券規制当局委員会(CESR)から公表された「EU 同等性評価に関する技
術的助言」において、補正措置の 1 つとして投資不動産の取扱いが挙げられている。当
委員会は、2007 年(平成 19 年)8 月に公表した「東京合意」(会計基準のコンバージェ
ンスの加速化に向けた取組みへの合意)を踏まえ、2007 年(平成 19 年)12 月に投資不
動産専門委員会を設置し、専門委員による討議など幅広い審議を行った。2008 年(平成
20 年)会計基準は、2008 年(平成 20 年)6 月に公表した公開草案に対して当委員会に
寄せられたコメントを検討し、公開草案を一部修正した上で公表に至ったものである。
13-2. 2011 年(平成 23 年)改正会計基準では、2011 年(平成 23 年)の企業会計基準第
12 号「四半期財務諸表に関する会計基準」の改正に伴い、四半期財務諸表における注記
事項を定めた本会計基準第 32 項を削除した。
13-3. 2024 年改正会計基準では、2024 年のリース会計基準の公表に伴い、賃貸等不動産の
定義及び賃貸等不動産に関する注記事項について所要の改正を行った。
本会計基準における考え方
会計処理
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14. 減損意見書では、国際財務報告基準における投資不動産の時価評価について、活発な
市場を有する一部の金融資産に比べ時価を客観的に把握することは困難であること、賃
貸収益を目的として保有されるような不動産であっても、直ちに売買・換金を行うこと
に事業遂行上の制約がある場合等、事実上、事業投資と考えられるものについては、時
価の変動を企業活動の成果とは捉えないという考え方が妥当であることなどから、時価
評価を行い、その差額を損益とすることは適当ではないとされていた。
15. その後、当委員会は、2006 年(平成 18 年)7 月に企業会計基準第 9 号「棚卸資産の
評価に関する会計基準」(以下「棚卸資産会計基準」という。)を公表し、当初から加工
や販売の努力を行うことなく単に市場価格の変動により利益を得るトレーディング目的
で保有する棚卸資産については、時価をもって貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額
(評価差額)は、当期の損益として処理することとしている(棚卸資産会計基準第 15
項)。このため、不動産であっても、このようなトレーディング目的で保有する棚卸資産
に該当するものがあれば、時価評価されることとなると考えられる。
しかしながら、単に賃貸収益を得ることを目的として不動産が保有される場合や、キ
ャピタル・ゲインの獲得を目的として保有されていても、活発な取引が行われるよう整
備された購買市場と売却市場とが区別されていない単一の市場が存在しない場合には、
時価によって直ちに売買・換金を行うことには制約があるため、当該不動産を時価評価
し、その差額を損益とすることは適当ではないと考えられる。
したがって、本会計基準においても、会計処理については減損意見書で示された考え
方を踏襲している。
時価の注記
16. 減損意見書では、国際財務報告基準における投資不動産については、原価評価による
会計処理を行うことが適当であるが、投資情報としてその時価を注記することが適当で
あるという意見と適当でないという意見が示されている。前者の意見は、国際財務報告
基準が原価評価による会計処理を選択した場合には時価を注記するよう求めていること
との調和や他の有形固定資産と比べ相対的に換金性が高いという性格に鑑みたものとさ
れている。また、後者の意見は、活発な市場を有する一部の金融資産に比べ時価を把握
することが比較的困難であること、また、直ちに売買・換金を行うことに事業遂行上の
制約がある場合に時価を注記することは、財務諸表利用者にとって有用な情報を提供す
ることにならないのではないかなどの理由によるものとされている。このように、減損
意見書では、時価の注記に関して、その要否や投資不動産の範囲も含め、理論及び実務
の両面で、なお検討を要する問題が残されていることから、今後の検討課題とされてい
た。
17. その後、当委員会は、2008 年(平成 20 年)3 月に企業会計基準第 10 号「金融商品に
関する会計基準」(以下「金融商品会計基準」という。)を改正し、証券化の拡大や金融
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商品の多様化等、金融取引を巡る環境が変化する中で、有価証券やデリバティブ取引以
外の金融商品についても時価情報に対するニーズが拡大していること等を踏まえ、すべ
ての金融商品についてその状況やその時価等に関する事項の開示の充実を図っている。
すなわち、改正された金融商品会計基準では、すべての金融商品を時価評価すること
は検討を要する問題が残されているものの、損益計算とは離れて、市場価格がない場合
でも金融商品の時価を開示することは、財務諸表利用者に対して有用な財務情報を提供
することになるという意見も多いこと、また、企業において金融商品のリスク管理等を
一層徹底するインセンティブを高めるためにも金融商品の時価等を開示することに意義
があるという意見もあること、さらに、国際的な会計基準では、金融商品に係る時価や
リスクに関して広く開示が求められていることから、時価等に関する事項の開示の充実
を図っている。この結果、改正された金融商品会計基準では、貸付金など事業投資とし
ての性格が見受けられるものであっても、時価を注記することとなった。
18. このように金融商品の時価の注記対象を拡大したことを踏まえ、本会計基準では、一
定の不動産については、事実上、事業投資と考えられるものでも、その時価を開示する
ことが投資情報として一定の意義があるという意見があること、さらに、国際財務報告
基準が原価評価の場合に時価を注記することとしていることとのコンバージェンスを図
る観点から、賃貸等不動産に該当する場合には、時価の注記を行うこととした。
用語の定義
棚卸資産に分類されている不動産
19. 流動資産に分類されている棚卸資産は、棚卸資産会計基準において、通常の販売目的
で保有するものとトレーディング目的で保有するものに区分され、それぞれの評価基準
が定められている。不動産のうち、通常の販売目的で保有する棚卸資産に含まれる販売
用不動産や開発事業等支出金については、販売努力をいかに行うかによってその成果が
異なるものと考えられる。このようなものには、第三者のために建設中又は開発中の請
負工事等に基づく未成工事支出金も含まれる。また、トレーディング目的で保有する棚
卸資産については、時価をもって評価するとされている。このような観点から、本会計
基準では、国際財務報告基準と同様に、棚卸資産に計上されている不動産については、
時価等の開示対象から除くこととした。
物品の製造や販売、サービスの提供、経営管理に使用されている不動産
20. 物品の製造や販売、サービスの提供、経営管理に使用されている不動産は、それらを
保有している企業において、当該不動産から市場平均を超える成果を生み出すことを期
待して使用されている。したがって、その企業にとっての価値は、通常、市場の平均的
な期待で決まる時価ではないと考えられるため、本会計基準では、国際財務報告基準と
同様に、時価等の開示対象から除くこととした。
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21. ただし、本会計基準は、物品の製造や販売、サービスの提供、経営管理に使用されて
いる不動産など、開示対象となる賃貸等不動産以外の不動産についても、その時価を開
示することを妨げるものではない。
使用権資産の形でリースの借手が保有する不動産
21-2. 2024 年の本会計基準の改正は、2024 年のリース会計基準の公表に伴うものである。
リース会計基準では、借手のすべてのリースについて資産及び負債を計上し、ファイナ
ンス・リース取引とオペレーティング・リース取引の分類を廃止している。2024 年改正
前の本会計基準は、リースの借手においては、リース物件が賃貸収益又はキャピタル・
ゲインの獲得を目的とする不動産に該当する場合のファイナンス・リース取引を賃貸等
不動産の範囲に含めていた。リース会計基準において、借手のリースについて、ファイ
ナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引の分類を廃止したことを受け、使
用権資産の形でリースの借手が保有する不動産を賃貸等不動産の定義に含めることとし
た。
賃貸等不動産の範囲
貸借対照表において投資不動産として区分されている不動産
22. 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」では、貸借対照表上、企業が
営業又は事業の用に供するために賃貸している不動産は「有形固定資産」に分類し、投
資不動産(投資の目的で保有する土地、建物その他の不動産)については「投資その他
の資産」に分類することとされている。当該投資不動産は、市場平均を超える成果を期
待して保有されているものではなく、その時価そのものが企業にとっての価値を示して
おり、また、それが国際財務報告基準における投資不動産に該当することは異論がない
と考えられるため、当該投資不動産は賃貸等不動産の範囲に含まれる。
将来の使用が見込まれていない遊休不動産
23. 企業活動にほとんど使用されていない状態にある遊休不動産のうち、将来の使用が見
込まれていない遊休不動産は、売却が予定されている不動産と同様に、処分によるキャ
ッシュ・フローしか期待されていないため、時価が企業にとっての価値を示すものと考
えられる。このため、本会計基準では、国際財務報告基準と同様に、当該不動産を賃貸
等不動産の範囲に含めることとした。
なお、企業が将来の使用を見込んでいる遊休不動産は、その見込みに沿って、賃貸等
不動産にあたるかどうか判断することとなる。また、現在の遊休状態となってから間も
ない場合であって、将来の使用の見込みを定めるために必要と考えられる期間にあると
きには、これまでの使用状況等に照らして判断することが適当であると考えられる。
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賃貸されている不動産
24. 本会計基準では、固定資産に分類されている不動産を、物品の製造や販売、サービス
の提供、経営管理に使用されている不動産と、賃貸収益又はキャピタル・ゲインの獲得
を目的として保有されている不動産とに区別している(第 4 項(2)参照)。後者のうち、
貸借対照表において投資不動産として区分されている不動産(第 5 項(1)及び第 22 項参
照)や将来の使用が見込まれていない遊休不動産(第 5 項(2)及び第 23 項参照)につい
ては、売却による回収額を意味する時価以上のキャッシュ・フローは見込めないため、
これらを保有する企業にとっては時価が意味を持つと考えられる。
しかし、それ以外の第三者に利用させることによってキャッシュ・フローの獲得を図
る不動産については、特に、事業遂行上の制約等から売却する意図がない場合や、不動
産を第三者に利用させる努力をいかに行うかによってその成果が異なる場合、その企業
にとっての当該不動産の価値は、時価の変動に応じて必ずしも変動するものではないと
考えられる。
25. 国際財務報告基準では、第三者に利用させることによってキャッシュ・フローの獲得
を図る不動産については、当該企業がその利用者に対して提供する付随的なサービスが
取引全体の中で重要な場合、物品の製造や販売、サービスの提供、経営管理目的で保有
されている不動産と同様に取り扱うものとしている。この際、付随的なサービスの重要
性が低い場合としてオフィスビルの借手に提供する保全や営繕のサービスを例示し、そ
の重要性が高い場合としてホテルを所有し運営する際の客に対するサービスを例示して
いるが、それらを区分する規準は定量的指針も含め詳細には定められていない。したが
って、国際財務報告基準では、定義及び例示に従い個々の企業で判断基準を設定して首
尾一貫した判断を行い、区分が困難な場合においては当該判断基準の注記を求めている。
26. このような国際財務報告基準の考え方を踏まえ、当委員会では、第三者に利用させる
ことによってキャッシュ・フローの獲得を図る不動産について、その利用者に対する付
随的なサービスが重要かどうかによって判断する方法が検討された。
検討の過程では、ホテルの運営業務のみならず、我が国における比較的短期間の賃貸
借契約や借手が法的に強く保護されている実情に照らせば、テナント管理を含めたオフ
ィスビル等の運営業務についても、利用者に対する付随的なサービスが重要といえるの
ではないかという意見があった。さらには、そのような事業を目的として保有されてい
る不動産は、賃貸されているという形態は同じでも、そもそも投資の目的で保有する土
地、建物その他の不動産とは性格が異なるため開示対象には該当せず、国際財務報告基
準の考え方を踏まえた場合、これまで貸借対照表において投資不動産として区分されて
いる不動産や将来の使用が見込まれていない遊休不動産だけが開示対象になるという意
見もあった。
27. 一方、利用者に対する付随的なサービスの重要性で判断することは実務上容易ではな
く、むしろ第三者に利用させることによってキャッシュ・フローの獲得を図る不動産に
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ついては、すべて開示対象としてはどうかという意見があった。
ただし、これに対しては、国際財務報告基準と異なり自ら運営するホテルも開示対象
となるという指摘や、一部の物流施設やレジャー関連施設等については、ホテルと同様
に主として不動産を利用させ当該利用者に対する付随的なサービスが重要なものなのか、
それとも物品の製造や販売、サービスの提供、経営管理目的で保有されている不動産と
同様に主として利用者にサービスを提供し付随的に不動産を利用させているものなのか
を判別することは困難な場合もあるという意見があった。
また、提供する付随的サービスが重要な不動産についても開示対象とした場合、物品
の製造や販売、サービスの提供、経営管理目的で保有されている不動産を開示対象外に
することと矛盾するのではないかという指摘があった。
28. 検討の結果、本会計基準では、利用者に対する付随的なサービスの重要性を判断基準
とすることは実務上容易ではないと考えられること、また、会計処理ではなく時価等の
注記を行う開示対象範囲の問題であることから、形式的な区分を重視し、貸借対照表に
おいて投資不動産として区分されている不動産(第 5 項(1)参照)や将来の使用が見込ま
れていない遊休不動産(第 5 項(2)参照)に加え、賃貸されている不動産(第 5 項(3)参
照)についても一律に開示対象とすることとした。また、第三者に利用させることによ
ってキャッシュ・フローの獲得を図る不動産と考えられても、例えば、自ら運営してい
るホテルやゴルフ場等、賃貸されている不動産に該当しないものは開示対象外となる。
ただし、不動産がホテルやゴルフ場等として使用されていても、その所有者が第三者に
賃貸し第三者が運営業務を行っている場合には、当該所有者にとっては賃貸されている
不動産であり開示対象となる。この結果、本会計基準における開示対象は、国際財務報
告基準を適用した場合と同等又はそれ以上のものになると考えられる。
なお、賃貸されているオフィスビルや駐車場などの不動産は、形式的な区別に基づく
ものであり、投資の目的で保有する不動産には必ずしも該当しないと考えられることか
ら、これらを総称して、本会計基準では、「賃貸等不動産」とすることとした。
賃貸等不動産として使用される部分の割合が低い不動産の取扱い
29. 賃貸等不動産の範囲を定めるにあたっては、賃貸されているという形式的な区分を重
視したため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産について、賃貸等不動産
として使用される部分は、原則として賃貸等不動産に含めることとしている。しかしな
がら、賃貸等不動産として使用される部分の割合が低い場合は、全体が賃貸等不動産と
して使用されている不動産とは必ずしも同様のものではないと考えられるため、賃貸等
不動産に含めないことができることとした(第 7 項参照)。
賃貸等不動産に関する注記事項
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30. 本会計基準では、第 18 項で示した理由から、賃貸等不動産については、時価の注記
を行うこととした。この際、貸借対照表計上額と当期末における時価のみならず、当該
賃貸等不動産の期中における主な変動や損益も併せて注記することによって、財務諸表
利用者が賃貸等不動産の収益性や投資効率などを総合的に把握することに役立つ情報を
提供できると考えられたことから、国際財務報告基準と同様に、それらの注記も行うこ
ととした。
30-2. 2024 年のリース会計基準の公表に伴い、使用権資産の形でリースの借手が保有する
不動産を賃貸等不動産の定義に含めることとした(本会計基準第 21-2 項参照)。国際財
務報告基準では IFRS 第 16 号「リース」の公表時に、IAS 第 40 号が改正され、投資不動
産の定義に所有者が保有する投資不動産と使用権資産として借手が保有する投資不動産
の両方が含まれることとなった。この結果、借手は、所有している投資不動産の会計処
理について原価モデルと公正価値モデルのいずれで行っているのかに応じて、使用権資
産について原価モデルを使用して公正価値を開示するか、公正価値モデルを使用するか
のいずれかとなった。2024 年改正会計基準では、賃貸等不動産である使用権資産につい
て、賃貸等不動産に関する注記を求めるか否かについて審議を行った。
使用権資産の時価情報が有用でないとはいえないものの、本会計基準における開示対
象が国際財務報告基準を適用した場合と同等又はそれ以上のものになると考えられる
(本会計基準第 28 項参照)中で所有者が保有する賃貸等不動産と使用権資産の形でリー
スの借手が保有する賃貸等不動産の両方に係る時価の注記を求めることとする場合、国
際財務報告基準を適用した場合の範囲をさらに超えることとなることが考えられる。ま
た、使用権資産については時価の算定の困難性に対する意見も聞かれた。例えば、リー
ス会計基準では、借手のリース期間には借手が行使することが合理的に確実であるリー
スの延長オプションの対象期間が含まれる。ここで、国際的な会計基準においても借手
のリース期間の判断において、延長オプションの評価に「合理的に確実」の閾値が置か
れているのは、延長オプションの評価が困難なためとされているが、使用権資産の時価
の算定を求める場合には、この延長オプションの評価を求めることとなる。これらに加
えて所有資産と使用権資産には違いがあること、本会計基準が IAS 第 40 号と異なり開示
の基準であること、使用権資産の時価の算定に係るコスト等を考慮し、リース会計基準
の公表に伴う本会計基準の改正としては、所有資産である賃貸等不動産についてはこれ
までどおり賃貸等不動産に関する注記を求め、使用権資産の形でリースの借手が保有す
る賃貸等不動産については、時価及びその算定方法を注記の対象外とすることとした。
31. リースの対象となっている賃貸等不動産については、リース会計基準に従った注記も
併せて行うことに留意する必要がある。
32. (削 除)
適用時期等
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33. 2008 年(平成 20 年)会計基準では、企業の受入準備を考慮して 2010 年(平成 22 年)
3 月 31 日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用するものとし、四半期
財務諸表に関しては、翌事業年度から適用することを原則とした。この場合、中間財務
諸表に関しては、2010 年(平成 22 年)4 月 1 日以後開始する事業年度の中間会計期間か
ら適用されることとなる。
なお、2008 年(平成 20 年)会計基準を原則適用の事業年度以前の事業年度の期首か
ら適用することも妨げられないため、例えば、2009 年(平成 21 年)1 月 1 日以後開始す
る事業年度から適用することができる。ただし、この際、適用開始の前事業年度末に時
価等の情報が開示されていない項目であっても、四半期財務諸表において前事業年度末
と比較し著しい変動がある場合には、第 32 項(2011 年(平成 23 年)改正により削除)
の注記事項が必要となることに留意する必要がある。
34. 審議の過程では、賃貸等不動産に関する注記事項は、管理状況等に応じて用途別、地
域別等に区分して開示することができる(本会計基準第 8 項参照)が、これはセグメン
ト情報の開示にも関連するため、企業会計基準第 17 号「セグメント情報等の開示に関す
る会計基準」の適用時期と合わせることが実務上、受け入れやすいという意見もあった。
しかし、当該区分は管理状況等に応じて行うことができるとしているものであること、
また、当該意見を踏まえ期首からの適用とすると、適用開始の前事業年度末に時価等の
情報が開示されていない項目であっても、四半期財務諸表において前事業年度末と比較
し著しい変動がある場合には、本会計基準第 32 項(2011 年(平成 23 年)改正により削
除)の注記事項が必要となることから、改正された金融商品会計基準と同様に、2010 年
(平成 22 年)3 月 31 日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用するこ
ととした。
35. 本会計基準により、新たに注記する事項は、会計基準の変更に伴う会計方針の変更に
はあたらないこととなる。
以 上
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