相互に密接に関連
【様式1-1】監査契約の締結及び更新
《Ⅲ 解説》
99.監査調書様式体系の全体像
【様式1-2】
な考慮事項
Yes
No
【詳細な監査計画】
【監査の基本的な方針】
場合のみ
【様式3-1】
リス価手
の実施
【リスク評価手続】
【リスク対応手続の立案】
全体レベル
表全
リスクへの全般的な対応の立案
リスク評価 全般的対応
【様式2-1】グループ監査の方針
【様式2-2】スケジュール
【様式2-3】重要性の決定
【様式2-4-1】グループ監査チ
ーム等の編成
【様式2-4-2】構成単位の監
査人の監査チーム等の編成
【様式1-3】監査契約の変更に関する検討
追加手
続の要
監査結果の
取りまとめへ
【様式9-1】
監査意見の形成
【様式9-2】
及び重要な変更
【様式9-3】
の分析的手続
【様式9-4】
別した虚偽表示の
評価
【様式1-4】監解除
【様式12】
監査上の主要な検討事項の決定と監査上の対応の立案
【様式8-3-1】
係し
立案
【様式8-3-2】
仕訳テストの立案
【様式8-2-1・2】
ス)
【様式8-4】
対応
【様式8-5
表示の疑義への対応
【様式6】
業務プロセスに係る内部統制の評
整備状況 運用状況
【様式7】IT全般統制の評価
整備状況 運用状況
【様式5-1】アサーション・レベルのリ
スク評価・リスク対応手続の立案
リスク対応
リスク評価
5-2】
への対応手続の立案
リスク対応
リスク評価
アサーション・
レベル
【様式8-6】
成し
の検討
影響
【様式3-14】
IT環境の理解
【様式3-2-1】
の理解
【様式3-2-2】
告の枠組みの理解
【様式3-9】
全社的内部統制の
理解
【様式3-10】
係る内部統制の理解
【様式3-12-1】
偽表示リスクの識別
【様式3-12-2】
偽表
況の識別
【様式3-3】
虚偽表示リスクの識
【様式3-4】
固有リスクの評価
【様式3-5】
ける法令の検討
【様式3-6】
継続企業の前提
【様式3-7】
【様式3-8】
内部監人の作業
利用
【様式3-11】
委託業務
【様式3-13-2】
不正シナリオの検討
【様式3-13-1】
クの評価
【様式8-7】
に関
表示
リスクへの対応
【様式8-1】
実証手続の立案
(一般)
43 -
【様式13】
職業倫理に関する規定の遵守状況の評価
【様式10-1】
経営者とのコミュニケーション
【様式10-2】
監査役等とのコミュニケーション
【様式11-1】
監査チームメンバーへの指揮、監督及び作業の査閲
【様式11-2-1】
グループ監査人内のコミュニケーション
【様式11-2-2】
構成単位の監査人とのコミュニケーション
100.【様式2-1】「グループ監査の方針」の記入方法
44 -
1.【様式2-1】(付表)に基づいて、「関連するアサーションを識別していない
(重要な虚偽表示リスクを識別していない)が重要性のある取引種類、勘定残
高又は注記事項」の有無を記載する。
2.【様式2-1】(付表)に基づいて、「監査の作業を実施する構成単位」を決定
し、「リスク対応手続の種類」欄において、「構成単位の財務情報全体に対す
るリスク対応手続の立案及び実施」「一つ又は複数の取引種類、勘定残高又
は注記事項に対するリスク対応手続の立案及び実施」「特定のリスク対応手続
の実施」のいずれかを選択する。
100.【様式2-1】「グループ監査の方針」の記入方法
45 -
3.【様式2-1】(付表)に基づいて決定した「監査の作業を実施する構成単位」
のうち、構成単位の監査人が関与する場合の、リスク評価手続の内容・時期・
範囲を具体的に記載する。
4.【様式2-1】(付表)に基づいて決定した「監査の作業を実施する構成単位」
のうち、構成単位の監査人が関与する場合の、リスク対応手続の内容・時期・
範囲を具体的に記載する。
101.【様式2-1】付表「重要性のある取引種類、勘定残高又は注記事項」の記入方法
46 -
【親会社個別】親会社個別監査上の「重要な取引種類、勘定残高又は注記事項」、「関連するアサー
ションを識別していない(重要な虚偽表示リスクを識別していない)が重要性のある取引種類、勘定残高
又は注記事項」に、それぞれ「■」「〇」を付す。「〇」を付した「取引種類、勘定残高又は注記事項」に
ついては、関連するアサーションを識別しないと判断した根拠を「リスク対応手続を実施しないと判断し
た根拠」」欄に記載する。
【連結】1.「連結」欄において、グループ監査上
「重要な取引種類、勘定残高又は注記事項」、「関
連するアサーションを識別していない(重要な虚偽
表示リスクを識別していない)が重要性のある取引
類、勘定残高又は注記事項」に、それぞれ「■」「〇」
を付す。「〇」を付した「取引種類、勘定残高又は注
記事項」については、関連するアサーションを識別し
ないと判断した根拠を「リスク対応手続を実施しない
と判断した根拠」」欄に記載する。
【連結】2. 「連結」欄において「■」を
付した「取引種類、勘定残高又は注記
事項」について、リスク対応手続を実
施する構成単位を選定し、「■」を付
す。 「連結」欄において「〇」を付した
「取引種類、勘定残高又は注記事項」
について、実証手続を実施する構成
単位を選定し、「〇」を付す。
【連結】3. 「連結」欄において「■」「〇」を付した「取引種類、勘定残高又は注記
項」について、グループ監査の観点から、リスク対応手続又は実証手続を実施する構
成単位が適切に選定されていることを確認する。 「連結」欄において「■」を付した「取
引種類、勘定残高又は注記事項」について、リスク対応手続を実施しないと判断した
構成単位がある場合には、手続不要と判断した根拠を「リスク対応手続を実施しないと
判断した根拠」欄に記載する。
【連結】4.上記を踏まえて、「監査の作業を実施する構成単
位」を決定し、「リスク対応手続の種類」欄において、「構成単
位の財務情報全体に対するリスク対応手続の立案及び
施」「一つ又は複数の取引種類、勘定残高又は注記事項に
対するリスク対応手続の立案及び実施」「特定のリスク対応手
続の実施」のいずれかを選択する(監基報600.37,A131参照)。
102.【様式3-13-1】重要な虚偽表示リスクの識別と固有リスクの評価
(2.アサーションレベルの重要な虚偽表示リスクの識別と固有リスクの評価)の記入方法
1.固有リスク要因を理解
した様式名を記載する。
2.固有リスク要因に関連
る取引書類、勘定残高又は
注記事項を記載する。
理解た固
から、虚偽表示リスクを識別
する。
した内容を記載する。
8.【様式3-13-2】不正シナリオの検討において決定した不
応基適用れるよる
む。、【3-13-
「◎」を、それ以外の不正リスクについては「〇」を付す。
3-4】
積りる重
評価にいて、重要な虚
表示スク
については「〇」を付す。
示リ価結
「中」「低」を明記する。
は、 お、偽表
示リスクの識別は、関連す内部統制を考
識別されることに留意が必要である。
47 -
103.【様式3-13-2】「不正シナリオの検討」の記入方法
48 -
を記載する。
2.不正リスク要因に関連
る取引種類、勘定残高又は
注記事項を記載する。
益認識には不正ある推定に基づきような種収益引形はア
ションに関連して不正リスクが発生するかを判断しなければならないとされている。
ここでは、関連するアサーション、部門、不正の実行者について、いわゆる不正のトライアングルを詳細
に検討する前の段階として、識別した不正リスク要因を考慮して想定される不正の概要を記載する。識
別した不正リスク要因が同じであっても、関連するアサーション・部門・不正の実行者が異なる場合には、
別の行に記載する。
、不
影響
断根
する。
7.不正リスを「〇」◎」としたもについて
想定れる
オとして記載する。
正リ
クについては「〇」を付す。
合いを踏まえて、不正のトラ
ルについ
る。発生可能性や影響の
合いい場ど、
のトライアングルについて詳
細に検討する。
104.【様式5-1】「アサーション・レベルのリスク評価・リスク対応手続の立案」の記入方
49 -
1.財務諸表
の勘定科目
などを記載す
る。
2.【様式3-13-1】重要な虚偽表示リスクの
識別と固有リスクの評価において識別され
示リ、【
5-2】
続の・時・範様式5-2】
する)。
3.識別した虚偽表示リスク
ションが関連る場合に
付けを明確化するめに
行を分けて記載する。
4.量的・質的な面から「重要
315.A218)該当すると判断
する。
重要示リ
る取種類、勘残高は注
項」表示
とした監査人の評価が、引き続き
切で
3群】のリスク
を見直す。
8
企業用す
8-6】
た情の検施す必要
ることに留意する。
7.関連するアサーション識別していない(重要な虚偽表示リスク
い)種類
事項」に対する実証手続を立案し実施しなければならない。
関連を識る取
は注記事る全サーンにて実
手続要求れてけでむし実施べき手続
の立案において、仮に偽表示が生した場合に当該虚偽表示
重要である合理的な可能性があると判断したアサーションを考慮し、
それ施す手続適切及び
することがあることに留意する。
た虚偽表示
載する。
記載する。
105.【様式5-2】「アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクへの対応手続の立案」の記入方法
50 -
3-13-1】
て識別された重要な虚
する。
る場合には、
載する。
3-13-1】
別と
する。
統制
調
す。
に〇印を記載
する。
別な検討
クに対す拠し
査にする
する必要がある。
9.具体的な手続の立案については、【様式8群】に記載する。また、企業が作成した情報を利用
する場合には、【様式8-6】企業が作成した情報の検討を実施する必要があることに留意する。
なお、識別した重要な虚偽表示リスクについては、評価した重要な虚偽表示リスクの程度にかか
わらず、重要な取引種類、勘定残高又は注記事項に対しても、実証手続を立案し実施しなけれ
ばならないことに留意が必要である(監基報330.17)。
さらに、評価したアサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクが特別な検討を必とすリス
である判断した場合、そのリクに個別に対応する実証手続を実施しなけばならないこと
留意する(監基報330.20)。
7.統制リスの評価結
して「高」低」を、有効性
は「-」を明記する。
8.固有リスク、統制リスク
「中」「低」を明記する。
106.【様式6】「業務プロセスに係る内部統制の評価」の記入方法
4.監査計画時は、運用評価手続を実施していないので、
空欄となる。
3.記載した「起こり得る虚偽表示」をアサーションに関連付
け、○印を付ける。
5.起こり得る虚偽表示に
対応する内部統制を記載
する。
6.記載した内部統制が、起こり得る虚偽表示に対し、防
止的統制である場合には“P”を、発見的統制である場合
には“D”を記載する。
51 -
2.「起こり得る虚偽表示」のうち、特別な検討を必要とする
リスクに該当するものに○印を付ける。
1.その業務プロセスにおいて識別した「起こり得る虚偽表
示」をNo.を付けて記載する。
7.起こり得る虚偽表示に対応する内部統制が十分でない場合は、
“N”を記載する。十分である場合は、“Y”を記載する。
8.監査計画時は、運用評価手続の立案ま
で行う。よって、期中及び残余期間の評価
果やW/P ref.は、空欄となる。
107.【様式8-3-2】「仕訳ストの立案」の記入方法
52 -
2.経営者による内部統制を無効化するリスクに対する監査
人の価にかかず、細テスト施す仕訳
するために、個別具体的に仕訳を定義する。
訳入力及の他の修に対詳細スト
類、時期及び範囲を、職業的専門家としての判断に基づ
決定する。しかし、不な仕力やその他の修正
多く期末に行わるた報24031(1)
②は期末時点で行われた仕訳入力やその他の修正を抽
出するよう監査人に要求している。さらに、財務諸表の
正による要な偽表や様な隠行為は年
め、24031(1)③は監
期間て仕その
性があるかどうかについて考慮するよう監査人に要求して
いることに留意する。
1.起こり得る不正の態様を想定して記載する
仕訳出にする集団
及びその検討調書へのリファレンスを記載する
区分(注2) 概要
注1:企業が作成した情報は、監査人の利用目的に照らして「企業が内部統制において利用する情報」と「監査人が監査証拠として実証手続において利用する情報」に大別することができる。
    なお、「監査人が監査証拠として実証手続において利用する情報」に該当する場合には、目的適合性について評価する必要がある
注2:以下の区分に従って、記載する。
評価方法の区分
    なお、Ⅱの場合には、内部統制の整備評価手続を実施する必要があることに留意するととに、概要欄に整備状況の評価調書番号を記載すること。
注3:意見形成時までに実施した評価結果を記載する。
目的適合性
の評価結果
(注1・3)
評価方法
正確性 網羅性
評価結果
(注3)
W/P ref.
正確性・網羅性の評価
情報の作成と管理に関する内部統制の運用評価手続を実施して入手
追加的な監査手続を実施して入手
内容(監基報500.A50)
当該情報を利用した監査手続と不可分であり、当該情報を利用した監査手続の実施と同時に入手
取引種類、勘定残高
及び注記事項
IPE名称 利用目的(注1) IPE生成におけるリスク
作成方法
(自動、手動、
自動&手動)
IPEを作成する
情報システム
108.【様式8-6】「企業が作成した情報の検討」の記入方法
53 -
載する。
IPE
、「が内制に
制」、「監査人が監査証拠として実
証手続において利用する情報」の
場合には「実証手続」と記載する。
3.例えば、ITアプリケーションから出力された延滞債権リストの場合、
以下のようなリスクが考えられる。
□債権の計上日が正確に認識されないリスク
□延滞債権を抽出する母集団に債権が網羅的に含まれないリスク
□債権が延滞期間別に正しく分類されないリスク
お、スク異なには法が合が
IPE名称が同じでも、別の行に記載することに留意する
4.IPEが作成される方法を
記載する。
例えば、 ITア
権リストや滞留在庫リストの
する。
する
IT
称を記載する。
の「注2
する。
6. 入手し
いて、〇印
記載する。
載する。
10調
6
になる。
11.「用目的」が「実証手
IPE
査証分に
かを判断する。十分に正確
手できた場合には、〇印
記載する。
する。
109.【様式11-2-2】「構成単位の監査人とのコミュニケーション」の記入方法
54 -
に「〇」を付す。
2.指示書の場合
調
を記載する。
4.監査手続の結
調
る。
3.監査手続の結
果を記載する。
110.【様式11-2-2】(付表)「指示書コントロールシト」の記入方法
55 -
なった監査調書のリファーを記載する。
2.送付指示書の種類を記載する。
2.回答書の種類を記載する。
3.指示書の送付時に、回答期限を記
載しておく。
111.【様式13】「監査上の主要な検討事項の決定と監査上の対応の立案」の記入方法
4.特に注意を払った事項のうち、
監査上の主要な検討事項として決
定した事項については、「〇」を記
載する。
56 -
2.監査役等とコミュニケーションを行っ
た事項のうち、特に注意を払った事項
については、「〇」を記載する。
1.特に注意を払った事項を絞り込むに
当たっての根拠を記載する。これらの項
目は相互に関係するため、複数の項目
に該当することがあり、そのような場合、
監査上の主要な検討事項として識別す
る可能性は高まる。
3.監査上の主要な検討事項を絞り込むに当たっての根拠を
記載する。なお、特に重要であると判断した事項の決定は
その数も含め、職業的専門家の判断による。また、特に重要
であると判断した事項は、個々の監査業務における相対的な
重要性を考慮して決定されるものであり、同業他社等との比
較において重要であるかどうか考慮する必要はない。