
レビュー実 2430
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《Ⅰ 本実務指針の適用範囲》
《1.適用範囲》
1.本実務指針は、株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)の「有価証券上場規程」(以下
「上場規程」という。)及び「有価証券上場規程施行規則」(以下「施行規則」という。)に基づい
て、新規上場申請会社が、基準事業年度(「新規上場申請のための有価証券報告書」に経理の状況
として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。)の末日から起算して2年前の日より後にお
いて重要な合併、子会社化・非子会社化等(以下「組織再編行為等」という。第 12 項参照)を行
った場合における当該被合併会社、子会社化・非子会社化された会社等(以下「組織再編主体会社
等」という。第 12 項参照)の財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)に対し
て、公認会計士又は監査法人(以下「公認会計士等」という。)が業務実施者として実施するレビ
ュー業務に係る実務上の指針について取りまとめたものである。
なお、本実務指針は、東証の上場規程に定める組織再編主体会社の財務諸表等に対するレビュ
ー業務の実施のために作成したものであるが、東証の上場規程と同等の規則を定めている他の取
引所等における組織再編主体会社の財務諸表等のレビュー業務に関しても、本実務指針を利用し
て業務を実施することができる。
2.本実務指針の適用に際して関連する実務指針は、レビュー業務実務指針 2400「財務諸表のレビ
ュー業務」である。
3.本実務指針は、レビュー業務実務指針 2400 に記載された要求事項を遵守するに当たり、当該要求
事項及び適用指針と併せて適用するための指針を示すものであり、新たな要求事項は設けていない。
《2.背景》
《(1) 組織再編主体会社の財務諸表等に対する意見表明に係る基準の作成と見直しの経緯》
4.東証は、新規上場申請会社による上場申請前の事業再編行為の実施に対する規制を緩和する一
方で、新規上場申請会社及びその子会社が行った重要な合併等に係る被合併会社等の直前事業年
度の財務諸表等を投資意思決定判断のための重要な情報と位置付け、新規上場申請会社に対して
被合併会社等の財務諸表等の提出と、信頼担保措置として当該財務諸表等に対する公認会計士等
による監査報告書又は財務数値等に係る意見を記載した書面の提出を求めていた。
5.東証は、この制度の整備を行うに先立ち、レビュー業務に係る基準等が我が国において明確に
されていない現状に鑑み、当協会からの意見を参考として、関係規則を整備するとともに、公認
会計士等による被合併会社等の財務諸表等に対するレビュー相当業務に係る基準としての「被合
併会社等の財務諸表等に対する意見表明に係る基準」を定めた。
6.当協会は、東証の上場規程に基づいて被合併会社等の財務諸表等に対して公認会計士等が実施
するレビュー相当業務について、実務の参考に資することを目的として、監査・保証実務委員会
研究報告第 12 号「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対す
る意見表明業務について(中間報告)」を示した。なお、被合併会社等の財務諸表等に対するレビ
ュー相当業務は、レビュー業務に係る基準等が制定された場合には、見直しを行うことが必要と
されていた。
7.本実務指針は、2016 年1月に保証業務実務指針 2400 が公表されたことを受け、公認会計士等が