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7.当協会のこれらの提案を参考として、東証は、関係規則を整備するとともに、部門財務情報作成
のための基準としての「部門財務情報の作成基準」及び公認会計士等による部門財務情報に対す
るレビュー相当業務に係る基準としての「部門財務情報に対する意見表明に係る基準」を定めた。
8.当協会は、東証の上場規程に基づいて部門財務情報に対して公認会計士等が実施する監査業務
又はレビュー相当業務について、実務の参考に資することを目的として、監査・保証実務委員会
研究報告第 14 号「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対する証明業務に
ついて(中間報告)」を示した。なお、部門財務情報に対するレビュー相当業務は、レビューに係
る基準等が制定された場合には、見直しを行うことが必要とされていた。
9.本実務指針は、2016 年1月に保証業務実務指針 2400 が公表されたことを受け、公認会計士等が
実施する部門財務情報のレビュー業務(以下「本レビュー業務」という。)に係る実務上の指針を、
保証業務実務指針 2400 を前提に示すものである。なお、東証における部門財務情報に対するレビ
ュー相当業務に係る基準としての「部門財務情報に対する意見表明に係る基準」についても見直
しが行われ、保証業務実務指針 2400 に基づくレビュー報告書等の提出を求めることとなった。
9-2.当協会は、新規上場手段の多様化及び新規上場プロセスの円滑化を目的とした東証の上場規程
の一部改正に伴い、本実務指針の対象となる組織再編時の部門財務情報に係るレビューに関する
規定が変更されたことから、本実務指針の改正を行った。
《(2) 東証の上場規程における取扱い》
10.東証の上場規程第 204 条第8項において、スタンダード市場へ新規上場申請を行う新規上場申
請者は、施行規則で定める財務計算に関する書類について、施行規則第 209 条第2号で定めると
ころにより、公認会計士等による監査報告書又はレビュー報告書等を添付することが義務付けら
れている。
11.東証の上場規程第 210 条第8項において、プライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者
は、施行規則で定める財務計算に関する書類について、施行規則第 223 条で定めるところにより、
公認会計士等による監査報告書又はレビュー報告書等を添付することが義務付けられている。
12.東証の上場規程第 216 条第8項において、グロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者
は、施行規則で定める財務計算に関する書類について、施行規則第 236 条で定めるところにより、
公認会計士等による監査報告書又はレビュー報告書等を添付することが義務付けられている。
《(3) 部門財務情報》
《① スタンダード市場及びプライム市場》
13.東証の上場規程第 204 条第8項又は第 210 条第8項に規定する施行規則で定める財務計算に関
する書類のうち、本実務指針の対象となる財務計算に関する書類、すなわち、部門財務情報は、そ
れぞれ以下のとおりである(施行規則第 209 条第2号又は第 223 条参照)。
(1) 会社を対象とする場合を除く組織再編行為等(施行規則第204条第1項第11号b参照)
新規上場申請者が基準事業年度(「新規上場申請のための有価証券報告書」に経理の状況とし
て財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。)の末日から起算して2年前の日より後におい
て組織再編行為等を行っている場合であって、組織再編対象会社等が組織再編主体会社等(会社