保証実(序)
保証業務実務指針(序
レビュー業務実務指針、保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに
関連する公表物の体系及び用語
2 0 2 2 2 1
改正 202 2 10 1 3
最終改正 2 0 2 4 2 6
監査・保証基準委員会
(実務指針:第1号)
項番号
1.本実務指針の目的 ................................................................
2.レビュー業務実務指針、保証業務実務指針及び専門業務実務指針の位置付け ............
3.レビュー業務実務指針、保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体
................................................................................
4.レビュー業務実務指針、保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の起
草方針 ............................................................................
5.監査以外の保証業務及び合意された手続業務に関連する用語 ..........................
付録1レビュー業務実務指針保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の
体系
付録2:我が国における保証業務の体系及び関連する品質管理の基準及び倫理規則
付録3:当協会の委員会等が発出する会員の業務に関する公表物の態様とレビュー業務実務指針、
保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の整理(読替表)
付録4レビュー業務実務指針保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の
起草方針
付録5レビュー業務実務指針保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の
用語集
付録6:審議プロセス
保証実(序)
- 1 -
《1.本実務指針の目的》
1.本実務指針は、レビュー業務実務指針、保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連す
る公表物の体系及び用語法について明確にすることにより、各委員会から公表されるレビュー業
務実務指針、保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の全体的な理解に資
することを目的としている。
《2.レビュー業務実務指針、保証業務実務指針及び専門業務実務指針の位置付け》
2.財務情報等に係る保証業務については、2004年に企業会計審議会よ「財務情報等に係る保証
業務の概念的枠組みに関する意見書」が公表されており、これを踏まえ、日本公認会計士協会で
は、2017年に保証業務実務指針3000実務ガイダンス第2号「監査及びレビュー業務以外の保証業
務に係る概念的枠組み(実務ガイダンス)」を公表している。
監査及びレビュー業務以外の保証業務に係る実務指針は監査事務所が行う監査及びレビュー
業務以外の保証業務について実務上の指針を提供するものであり、一般に公正妥当と認められる
監査基準、一に公正当と認められる期中レューの基準又はレビュー業務実指針2400
「財務諸表のレビュー業務」に準拠して実施する保証業務には適用しない。また、金融商品取引
法の規定に基づき、一般に公正妥当と認められる内部統制監査の基準に準拠して行う内部統制監
査にも適用しない。
3.合意された手続業務に係る実務指針は、監査事務所が実施する合意された手続業務において
務上の指針を提供するものである。
4.上記の実務指針を実務に適用するに当たっては、日本公認会計士協会が公表する監査以外の保
証業務又は合意された手続業務に関する実務ガイダンス、周知文書、研究文書及び一般的に認め
られている実務慣行が参考になることがある。これらは、当該実務指針の適用上の留意点や具体
的な適用の方法を例示し、実務上の参考として示すものである。
《3.レビュー業務実務指針、保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公
表物の体系》
5.レビュー業務実務指針、保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系
は以下のとおりとする(付録1及び付録4参照)
(1) レビュー業務実務指針、保証業務実務指針及び専門業務実務指針
各実務指針の取り扱う主題、適用範囲、要求事項及び適用指針で構成される。会員が遵守す
べき基準等
1
に該当するものである
適用指針のみで構成される実務指針を「解釈指針」という
(2) 実務ガイダンス
各実務指針の適用を補足するものである実務指針の適用に当たっての背景となる考え方や
事例を取りまとめたものであり、会員が業務を実施する際の参考に資するために提供される。
1
日本公認会計士協会会則(職責の基準)
48 会員及び準会員は,公認会計士業務の改善進歩と監査業務の正常な発展を図り,常に関係法令及
び職業的専門家としての基準等を遵守し,かつ,職業倫理の昂揚に努めるとともに,独立した立場におい
て公正かつ誠実に職責を果たさなければならない。
保証実(序)
- 2 -
実務ガイダンスは、主に設例又はQ&Aの形式で作成し、表題には、「実務ガイダンス」の用語
を含めることとする。会員が遵守すべき基準等には該当しない。
(3) 周知文書
実務の下で会が監査以の保証業又は合意れた手続務を施す際の注意
喚起するものである。会員が遵守すべき基準等には該当しない。表題には、「周知文書」の用語
を含めることとする。
(4) 研究文書
レビュー業務実務指針保証業務実務指針又は専門業務実務指針及び関連する公表物に関連
する研究の成果である。会員が遵守すべき基準等には該当しない。表題には、「研究文書」の用
語を含めることとする
6.財務諸表のレビュー業務(年度の財務諸表の監査を実施する監査人が実施する期中レビュー業
務は除く。)に関しては、国際レビュー基準(International Standard on Review Engagements:
ISRE)2400 を基にレビュー業務実務指針 2400「財務諸表のレビュー業務」を公表している。
ビュー業務実務指針 2400 を基本として、特定の業種、業界、分野等に関する実務指針を策定す
る場合は、レビュー業務実務指針 2430 以降の番号を付す。
7.財務諸表の監査又はレビュー業務以外の保証業務(金融商品取引法に基づく内部統制監査は除
く。に関しては、国際保証業務基(International Standard on Assurance Engagements: ISAE)
3000 を基に保証業務実務指針 3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針
を公表している。保証業務実務指針 3000 を基本として、我が国独自の特定の主題情報に関する
実務指針を策定する場合は、保証業務実務指針 3700 以降の番号を付す。
8.合意された手続業務に関しては、国際関連サービス基準(International Standard on Related
Services: ISRS)4400 を基に、専門業務実務指針 4400「合意された手続業務に関する実務指針」
を公表している。専門業務実務指針 4400 を基本として、我が国独自の特定の業種、業界、分野
等に関する実務指針を策定する場合は、専門業務実務指針 4450 以降の番号を付す。
業務の分類 基本となる実務指針 体系を表す番号
公表委員会
財務諸表のレビュー
業務
レビュー業務実務指針
2400
2430~2449
2450~2469
2470~
監査・保証基準委員会
業種別委員会
その他の委員会
監査及びレビュー業
務以外の保証業務
保証業務実務指針
3000
3700~3799
3800~3899
3900~3999
監査・保証基準委員会
業種別委員会
その他の委員会
合意された手続業務
専門業務実務指針
4400
4450~4459
4460~4489
4490~4499
監査・保証基準委員会
業種別委員会
その他の委員会
9.レビュー業務実務指針、保証業務実務指針及び専門業務実務指針に関連する公表物は、公表順
に付す番号(以下「公表物番号」という。)のほかに、レビュー業務実務指針、保証業務実務指
針又は専門業務実務指針との関連性を明確にするため、表題には、関連するレビュー業務実務指
針、保証業務実務指針又は専門業務実務指針番号及び公表物の種類を明記する(付録4参照)。
保証実(序)
- 3 -
《4.レビュー業務実務指針、保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公
表物の起草方針》
10.レビュー業務実務指針、保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物は、
査基準報告書を踏まえた起草方針を使用することとする(付録4参照)
《5.監査以外の保証業務及び合意された手続業務に関連する用語》
11.レビュー業務実務指針、保証業務実務指針及び専門業務実務指針の「定義」に含まれる用語に、
監査以外の保業務及び合意された手続業務の基本的な用語や使用頻度が高くレビュー業務
務指針、保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の理解を促進するために
必要と考えらる用語を追加して、用語集を示している。用語集には、国際レビュー業務基
(ISRE)、国際保証業務基準(ISAE)及び国際関連サービス基準(ISRS)で用いられている英語表
記を含めて作成している(付録5参照)
用語集は、備考欄に記載しているレビュー業務実務指針、保証業務実務指針又は専門業務実務
指針等の本文の内容を理解の上、利用しなければならない
本実務指針(2022 10 13 日改正)の付録は、次の公表物の公表に伴う修正を反映してい
る。
品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」2022 年6月 16 日改正)
品質管理基準報告書第2号「監査業務に係る審査」(2022 年6月 16 日公表)
監査基準報告書 220「監査業務における品質管理」(2022 年6月 16 日改正)
保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物
の体系及び用語」(2022 年7月 21 日公表)
本実務指針(2024 年9 26 改正の付録は次の表物公表伴う正を映しいる
企業会計審議会「四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂に係る意見書」(2024
年3月 27 日公表)
保証業務実務指針 2400「財務諸表のレビュー業務」(2024 年4月 18 日改正)
保証実(序)
- 4 -
付録1:レビュー業務実務指針、保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系
(注)太枠内は、本実務指針の対象となる公表物である
企業会計審議会 日本公認会計士協
基準 報告書
実務指
(解釈指針を含む。
実務ガイダンス 周知文 研究文
監査基準
不正リスク対応
基準
中間監査基準
監査基準報告書
(監基報)
監基報●●
実務指針
監基報●●
実務ガイダンス
監基報●●
周知文書
監基報●●
研究文書
品質管理基準
品質管理基準報
告書(品基報)
品基報●●
実務指針
品基報●●
実務ガイダンス
品基報●●
周知文書
品基報●●
研究文書
期中レビュー基
期中レビュー基
準報告書
レ基報●●
実務指針
レ基報●●
実務ガイダンス
レ基報●●
周知文書
レ基報●●
研究文書
財務報告内部統
制基準
財務報告内部統制
監査基準報告
内基報●●
実務指針
内基報●●
実務ガイダンス
内基報●●
周知文書
内基報●●
研究文書
レビュー業務
実務指針
ISRE2400
等)
レビュー業務
実務ガイダンス
レビュー業務
周知文書
レビュー業務
研究文書
保証業務
実務指針
IS
A
E
30
00
保証業務
実務ガイダンス
保証業務
周知文書
保証業務
研究文書
専門業務
実務指針
IS
RS440
0
専門業務
実務ガイダンス
専門業務
周知文書
専門業務
研究文書
保証実(序)
- 5 -
録2:我が国保証業務の体品質及び倫理規則
保証実(序)
- 6 -
録3会の出すする
2
ビュー業務実
、保証業務実業務連す読替
当協会の委員会等が発出する会員の業務
に関する公表物の態様
レビュー業務実務指針、保証業務実務指
針及び専門業務実務指針並びに関連する
公表物
会員が遵守すべき
基準等
3
への該当
実務指針
…ア.業種、業界、分野を問わず基本とな
るも告書」とのを
く。
イ.特定の業種業界、分野を対象とす
るもの
実務指針(解釈指針を含む。
…各指針の取り扱う主題、適用範囲、要求
事項び適針でれる適用
指針みでされ指針「解
釈指針」という。
該当する
通達
…基又は書若くは務指の範
囲内の適法、等にいて
注意喚起等するためのもの
会長通牒は通達の一種である。
該当する
研究報告
…委員会における研究の成果
実務ガイダンス
…実指針用を足すため文書
であ、主&A例の式を
とる。
該当しない
研究文書
…監以外証業又は意さた手
続業に係表物する究の
成果である。
該当しない
研究資料
…委会にて答等とて結を得
るに至らったにおる当
該委会の過程、結を得
るに至らったを整した
もの
その他 周知文書
…実指針で会が監を実する
際の注意を喚起するもの。
該当しない
2
「会員の業務に関する公表物の取扱いに関する細則」第2条
3
日本公認会計士協会会則(職責の基準)
48 会員及び準会員は,公認会計士業務の改善進歩と監査業務の正常な発展を図り,常に関係法令及び職業的専
門家としての基準等を遵守し,かつ,職業倫理の昂揚に努めるとともに,独立した立場において公正かつ誠実に職責
を果たさなければならない。
保証実(序)
- 7 -
付録4レビュー業務実務指針、保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公
表物の起草方針
1.実務指針
実務指針は、会員が遵守すべき基準等に該当するものであり、関連する実務指針はレビュー業
務実務指針 2400「財務諸表のレビュー業務」、保証業務実務指 3000「監査及びレビュー業務以
外の実務指針」及び専門業務実務指針 4400「合意された手続業務に関する実務指針」(以下「基本
となる実務指針」という。)と併せて適用されることを前提とするものである。
(1) 構成
性質又は内容
(1) 本実務指針の範囲
本実務指針の趣旨、範囲、取り扱う主題及び適用範囲の説明を記載する。
(2) 背景
各実務指針を適切に理解するための背景となる情報(経緯、前提として
いる状況等の説明)を記載する。
(3) 定義
各実務指針で用いられている特有の用語の定義を記載する
要求事項 実施している業務に全く関連しない場合や、要求事項に付されている条件が
合致しないため当該要求事項が関連しない場合を除いて、各実務指針の目的
を達成するために、業務実施者に遵守が要求される事項である。
適用指針 要求事項の詳細な説明及びその実施のための指針を提供する。要求事項の意
味又は対象範囲に関するより詳細な説明特定の状況において適切である手
続の例示を記載することがある。
適用 適用時期を明記する。
付録 適用指針の一部を形成するものであり、付録の趣旨及び想定される利用方法
については、各実務指針の本文又は付録の表題若しくは冒頭で説明する。
(2) 相互参照時の略称
レビュー業務実務指針、保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物間
おいて、参照する実務指針等の表題は、各実務指針等で最初に参照する場合にのみ示している。
相互参照時に用いる略称は以下のとおりとする。
レビュー業務実務指針 000 ○○ レビュー実 000
レビュー業務実務指針 000 実務ガイダンス第1 ○○○
レビュー実 000 ガ1
レビュー業務実務指針 000 周知文書第1号 ○○ レビュー実 000 周1
レビュー業務実務指針 000 研究文書第1号 ○○ レビュー実 000 研1
保証業務実務指針 000 ○○○ 保証実 000
保証業務実務指針 000 実務ガイダンス第1号 ○○○ 保証実 000 ガ1
保証業務実務指針 000 周知文書第1号 ○○○ 保証実 000 周1
保証実(序)
- 8 -
保証業務実務指針 000 研究文書第1号 ○○○ 保証実 000 研1
専門業務実務指針 000 〇〇〇 専門実 000
専門業務実務指針 000 実務ガイダンス第1号 〇〇〇 専門実 000 ガ1
専門業務実務指針 000 周知文書第1号 ○○○ 専門実 000 周1
専門業務実務指針 000 研究文書第1号 ○○○ 専門実 000 研1
なお、本取扱いは、後述の2~4の関連する公表物においても同様である
(3) レビュー業務実務指針 2400、保証業務実務指針 3000 及び専門業務実務指針 4400 との関係
明示
基本となる実務指針の要求事項について、必要な範囲で参照を付すものとする。その際、個々
の実務指針の内容と最も関連性の高い特定の要求事項については、項番号を参照として記載
る。
(4) 記載方法
要求事項
要求事項は、「~しなければならない。」と記載する。
適用指針
適用指針は、「~しなければならない。」又は「~する必要がある。」の表記は使用しないこ
ととする。使用する語尾は、要求事項であるとの誤解が生じない表現とする。
【表2】実務指針における要求事項及び適用指針の性質等
要求事項 適用指針
業務実施者に遵守が要求される事項
a.
いる業務に全く関連しない場合や、要求事
要求事項が関連しない場合は、遵守を要求し
ない。
b.
であり、実施している業務において当該手続
ない例外的な状況においてのみ、代替的な手
続を実施することが求められる。
特定領域又は局面において、要求事項をより
適切に実施するために詳細な説明や実施のた
めの指針を提供するもの。
特定領域又は局面における要求事項の意味を
説明するための言い換え、要求事項の背景や対
況において適切である手続の例示が含まれる。
適用指針は、それ自体が要求事項を定めるも
のではないが、要求事項を適切に適用するため
に有用な指針を提供するものである。
「しなければならないと表記する。
「しなければならない「する必要がある。
の表記は使用しない。使用する語尾は、要求事項
であるとの誤解が生じない表現とする。
保証実(序)
- 9 -
2.実務ガイダンス
実務ガイダンスは、会員が遵守すべき基準等には該当しないが、基本となる実務指針等の理解
を促進し適切な適用を支援するためのものとして当協会で合意されたものである。基本となる実
務指針との関連性を明確に示すため、実務指針の起草方針に基づき起草することとする。なお、
頭セクションにおいて、以下を明記する
会員が遵守すべき基準等には該当しないこと。
また、各実務ガイダンスの表題は、基本となる実務指針との関連が明確になるように付す。
(例)保証業務実務指 3000「監査及びレビュー業務以外の実務指針」に関連する実務ガイダ
ンス
【表題】保証業務実務指針 3000 実務ガイダンス第〇号 ×××に関する実務ガイダンス
3.周知文書
周知文書は、会員が遵守すべき基準等には該当しないが、レビュー業務実務指針、保証業務実務
指針及び専門業務実務指針の下で会員が業務を実施する際の注意を喚起するものである。注意喚
起という目的を逸脱しない範囲内において、記載方法は統一せず、注意喚起の意義を達成するよ
う作成する。表題には、「周知文書」の用語を含める。なお、冒頭セクションにおいて、以下を明
記することとする。
会員が遵守すべき基準等には該当しないこと。
4.研究文書
研究文書は、会員が遵守すべき基準等には該当しないが、監査以外の保証業務及び合意された
手続業務に関連する公表物に関連する研究の成果であり、図表を利用するなど、成果を適切に表
現する方法で記載する表題には、「研究文書」の用語を含める。なお、冒頭セクションにおいて、
以下を明記することとする。
会員が遵守すべき基準等には該当しないこと。
保証実(序)
- 10 -
付録5:レビュー業務実務指針、保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する
公表物の用語集
―索引―
関連業務
規準
期中財務諸表
業務依頼者
業務執行責任者
業務実施者
業務実施者の利用する専門家
業務対象に責任を負う者
業務チーム
業務の状況
業務ファイル
虚偽表示
限定付結論
限定的保証業務
合意された手続
合意された手続業務
合理的保証業務
事後判明事実
事実の虚偽記載
実施結果の利用
重要な虚偽表示リスク
主題
主題情報
主題情報の提示を受ける保証業
主題に責任を負う者
受託会社確認書
証拠
除外事項
除外事項付結論
初年度レビュー業務
前任者
前任の業務実施
想定利用者
測定者又は評価
その他の記載内
調書
調製業務
直接報告による保証業務
手続
手続実施結果
統制目的
否定的結論
保証業務
保証業務の技能及び技法
保証業務リスク
無限定の結論
(財務諸表の)レビュー業務
レビュー手続
保証実(序)
- 11 -
用語 義又は説 備考
関連業務
Related services
合意された手続業務及び調製業務をいう。
規準
Criteria
主題に責任をう者が主題情報を作成する場合及び
実施者が結論報告する場合に主題を評価又は測定
ための一定の規準である。適切な規準は、次のような要件
を備えている必要がある。ただし業務実施者が、一定の
規準として、自らの期待、判断及び個人的な経験を用いる
ことは適切ではない。
(1) 目的適合性
想定利用者による意思決定に役立つ結論を導くのに
資する規準であること
(2) 完全性
各業務環境の下で得られる結論に影響を与える要因
のうち関連する要因のいずれもが省略されていない規
準であること。なお、目的適合的であるならば、表示
及び開示の規準が含まれる。
(3) 信頼性
同一の環境で同一の資格を有する業務実施者が利用
するとき、主題の評価又は測定を合理的にかつ首尾一
貫して行うことができる信頼性のある規準であるこ
と。
(4) 中立性
偏向のない結論を導くのに資する中立的な規準であ
ること。
(5) 理解可能性
明瞭かつ総合的な結論を導くことに資するもので、
著しく異なる解釈をもたらすことなく、保証業務を構
成する三当事者にとって理解可能な規準であること。
保証実 3000
12 項(2)
保証業務の概
念的枠組み六
期中財務諸表
Interim financial
information or
statements
会計期間において期中の一時点(通常は中間又は四半期)
に作成される務情報(完全な一組の財務諸表より
化されている場合もある。)をいう。
レビュー実
2400 17
(12)JP
業務依頼者
Engaging party
業務実施者と業務契約を締結する者をいう 保証実 3000
12 項(3)
専門実 4400
14 項(1)
業務執行責任者 専門業務の実施の責任者、すなわち門要員のうち、 レビュー実
保証実(序)
- 12 -
用語 義又は説 備考
Engagement partner 門業務とその実施及び発する報告書に対する責任を
う社員等をいう。
監査の場合は「監査責任者」を参照
2400 17
(13)JP
保証実 3000
12 項(4)
専門実 4400
14 項(2)
業務実施者
Practitioner
専門業務を実する者をいい、業務執行責任者又は
チームの他のンバー、場合によっては監査事務所
めて使用され。業務執行責任者に要求される事項
業務執行責任の責任を特に表す場合には、業務実
ではなく、業務執行責任者が使用される。
レビュー実
2400 17
(7)
保証実 3000
12 項(5)
専門実 4400
14 項(3)
業務実施者の利用す
る専門家
Practitioner’s
expert
て、保証業務外の分野において専門知識を有する
又は組織の業を利用する場合の当該専門知識を有
個人又は組織をいう。
業務実施者の用する専門家は、業務実施者の雇用
内部の専門家(監査事務所又はネットワークファームの
社員等又は専門職員(非常勤者を含む。と業務実施者が
業務を依頼する外部の専門家を含む。
なお、専門知識とは特定分野での技能、知識及び経験をい
う。
保証実 3000
12 項(6)
専門実 4400
14 項(4)
う者
Responsible party
合意された手が実施される業務対象に責任を負う
いう。
専門実 4400
14 項(5)
業務チーム
Engagement team
個々の専門業を実施する全ての社員等及び専門職
びに当該業務おいて手続を実施する他の全ての者
構成される。務実施者の利用する外部の専門家は
ない。
監査の場合は「監査チーム」を参照
レビュー実
2400 17
(14)JP
保証実 3000
12 項(7)
専門実 4400
14 項(6)
業務の状況
Engagement
circumstances
特定の業務を徴付けている様々な状況をいい、以
含む。
契約条件
合理的保証業務か限定的保証業務か。
保証実 3000
12 項(8)
保証実(序)
- 13 -
用語 義又は説 備考
主題の特徴
測定又は評価の規
想定利用者の情報ニーズ
題に責任を負う者、測定者又は評価者、契約当事者
及びこれらの者が置かれている環境の特徴
の他の事項(例えば、業務に重要な影響を及ぼす可
能性のある事象、取引、条件、実務慣行など)
業務ファイル
Engagement file
紙媒体、電子体等に記録された特定の専門業務に
る調書を取りまとめたファイルをいう。
監査の場合は「監査ファイル」を参照
レビュー実
2400 17
(15)JP
保証実 3000
12 項(9)
専門実 4400
14 項(7)
虚偽表示
Misstatement
主題情報と、準に準拠して主題を適切に測定又は
した結果との差異をいう。虚偽表示は、意図的な場合もあ
れば意図的でい場合もあり、定性的な場合もあれ
量的な場合もあり、脱漏も含まれる。
保証実 3000
12 項(10)
限定付結論
Qualified
conclusion
業務実施者が、以下の場合、表明しなければならない結論
をいう。
(1) 業務実施者が、財務諸表に重要な虚偽表示があると
判断した場合で、除外事項の影響が財務諸表にとって
重要であるが広範ではないと結論付けると
(2) 業務実施者が、無限定の結論の基礎となる十分かつ
適切な証拠を入手できず、かつ、未発見の虚偽表示がも
しあるとすれ、それが務諸表に及ぼす可能性のあ
る影響が、重要であるが広範ではないと判断する場合
レビュー実
2400 77
項、第 81
限定的保証業務
Limited assurance
engagement
結論を表明す基礎として、業務実施者が保証業務
クを個々の業の状況において受入可能な水準に抑
が、保証業務リスクの水準が、合理的保証業務に比べてよ
り高く設定される保証業務をいう。
財務諸表の限的保証業務の結論は、実施した手続
入手した証拠基づいて、財務諸表に重要な虚偽表
あると業務実者に信じさせる事項が認められたか
かを記載する式で表明される。限定的保証業務で
される手続の種類、時期及び範囲は理的保証業務で必
要な手続と比して限定的であるが、業務実施者の
レビュー実
2400 17
(6)
保証実(序)
- 14 -
用語 義又は説 備考
的専門家しての判断において、意味のある保証水
得るように計画される意味のある保証水準は想定利用
者にとって、務諸表の信頼性を少なくともある程
める保証水準である。
合意された手続
Agreed-upon
procedures
業務実施者、務依頼者及び適切な場合には業務依
以外の実施結果の利用者が合意した手続をいう。
専門実 4400
14 項(8)
合意された手続業務
Agreed-upon
procedures
engagement
業務実施者が、契約により業務実施者、業務依頼者及び適
切な場合には務依頼者以外の実施結果の利用者が
した手続を実施し、実施結果報告書において、実施した合
意された手続及び手続実施結果を報告する業務をいう。
専門実 4400
14 項(9)
合理的保証業務
Reasonable
assurance
engagement
結論を表明す基礎として、業務実施者が保証業務
クを個々の業の状況において受入可能な低い水準
えた保証業務をいう。
合理的保証業の結論は、適合する規準によって主
測定又は評価た結果に対する業務実施者の意見を
する形式で表明される
保証実 3000
12 項(35)
事後判明事実
Facts that
become known to
the auditor after
the date of the
auditor's report
保証報告の日付後に、業務実施者が知るところと
たが、も保証報告書の日付現在に気付いていたと
ら、保証告書を修正する原因となった可能性のあ
実をいう。
保証実 3000
12 項(12)
事実の虚偽記載
Misstatement of
fact
その他の載内容のうち、主題情報又は保証報告書
まれる事と関連しない情報が、不正確に記載又は
されていることをいう事実の重要な虚偽記載によって、
主題情報が含れる文書の信頼性が損なわれること
る。
保証実 3000
12 項(13)
実施結果の利用者
Intended users
業務実施者が成した実施結果報告書を利用する者
織又はグループをいう場合によっては、実施結果報告書
において宛先なる者以外にも、実施結果の利用者
在する可能性がある。
専門実 4400
14 項(10)
重要な虚偽表示リス
Risk of material
misstatement
業務が実施さていない状態で、主題情報に重要な
表示が存在するリスクをいう。
保証実 3000
12 項(14)
主題 規準の適用によって測定又は評価される事象をいう。 保証実 3000
保証実(序)
- 15 -
用語 義又は説 備考
The underlying
subject matter
12 項(15)
主題情報
Subject matter
information
主題に対して合する規準によって、主題を測定又
価した結果を表明する情報をいう。
保証実 3000
12 項(16)
保証業務の概
念的枠組み二
2(1)
主題情報の提示を受
ける保証業務
業務実施者以の当事者が適合する規準を適用して
を測定又は評した結果である主題情報について、
実施者が重要虚偽表示がないかどうかについて結
表明する業務をいう通常、主題情報は、業務実施者以外
の適切な当事によって作成された報告書等におい
務実施者に提され、保証報告書とともに想定利用
対して提示される(ただし、場合によっては主題情報の
作成責任を明にした上で保証報告書において業務
る。
主題情報の提を受ける保証業務においては、業務
者以外の者にって主題の測定又は評価が実施され
題情報が作成れることが、業務実施者による業務
の前提となる。業務実施者は、業務実施者以外の者が適用
した規準が適するかどうかを評価し、適合すると
される場合に当該規準に基づいて保証業務におけ
論を表明する。
主題情報の提を受ける保証業務における結論は、
れ、表明に当たっては、以下の(ア)から(ウ)の方式が採られ
ることがある。
(ア) 業務実施者による結論は、業務実施者が主題に関し
て適用される準に基づて業務を実施した結果、主
題がどのよう状況にあかについて表明される(主
題に対する結論の表明
(イ) 業務実施者による結論は、業務実施者が主題に関し
て適用される準に基づて業務を実施した結果、業
務実施者以外者が作成た主題情報が信頼できるも
のであるかどかについ表明される(主題情報に対
する結論の表明)
保証実 3000
12 項(35)
保証実(序)
- 16 -
用語 義又は説 備考
(ウ) 業務実施者以外の適切な当事者(主題に責任を負う
者又はその他適切な当者)が測定又は評価した結
果である主題報に基づ、主題に関する見解が表明
された報告書作成してる場合に、当該報告書が信
頼できるものあるかどかに関して表明される(表
明された見解に対する結論の表明)
主題に責任を負う者
Responsible
party
保証業務の当事者のうち、主題に責任を負う者をいう。
保証業務の概
念的枠組み四
保証実 3000
12 項(17)
受託会社確認書
Service
organization’s
assertions
受託会社の内統制に関する報告書(タイプ1の報
又はタイプ2の報告書に含まれる受託会社により作成
された受託業に係る内部統制の確認書をいう。以
関する事項が評価又は測定するために使用した規
ともに記載される。
受託会社のシテムに関する記述書が、適合す
準に基づいて特定期間わたりデザインされ業務に
適用されてい受託会社システムを全ての重要な点
において適正に表示していること。
受託会社のシテムに関する記述書に記載され
制目的に関連る内部統が、適合する規準に基づい
て、特定期間わたってての重要な点において適切
にデザインされていること。
受託会社のシテムに関する記述書に記載され
制目的に関連る内部統が、適合する規準に基づい
て、特定期間わたってての重要な点において有効
に運用されてること(イプ2の報告書の場合のみ
記載)
保証実 3402
第8項(10)
証拠
Evidence
業務実施者が論を導くために利用する情報をいう
拠には、関連る情報システムに含まれる情報及び
他の情報の両が含まれることがある。証拠の十分
適切性は、それぞれ以下の意味で用いている。
証拠の十分性は、証拠の量的尺度である。
証拠の適切性は、証拠の質的尺度である。
保証実 3000
12 項(18)
除外事項
Modification
除外事項付結を表明する原因となる事項であり、
実施者が、業的専門家として、以下のいずれかに該当す
保証実 3000
12 項(19)
保証実(序)
- 17 -
用語 義又は説 備考
ると判断する事項をいう。
保証務の実施範囲の制約のうち、主題情報に
す可能性のある影響が重要な事項
主題情報に存在する重要な虚偽表示
除外事項付結論
Modified
conclusion
限定付結論、否定的結論又は結論の不表明をいう。 レビュー実
2400 17
(16)JP
保証実 3000
12 項(20)
初年度レビュー業務
Initial review
engagement
業務実施者がめて締結するレビュー契約であり、
のいずれかの場合がある。
(1) 前年度の財務諸表が監査又はレビューされていない
場合
(2) 前年度の財務諸表が前任者によって監査又はレビュ
ーされている場合
レビュー実
2400 17
(17)JP
前任者
Predecessor
前任監査人又は前任の業務実施者をいう。 レビュー実
2400 17
(18)JP
前任の業務実施者
Predecessor
practitioner
前年度の財務表のレビュー報告書を提出したか、
当年度の財務表のレビュー業務に着手したものの
ュー報告書を出していない別の監査事務所に属す
務実施者のことをいうなお、前任の業務実施者は、複数
存在する場合がある。
レビュー実
2400 17
(19)JP
想定利用者
Intended users
業務実施者が証報告書の利用を想定する者をいい
人、組織又はそれらの集団が含まれる。保証報告書の宛先
以外の者が想定利用者となる場合もある。
保証実 3000
12 項(27)
測定者又は評価者
Measurer or
evaluator
「測定者又は評価者-保証業務の当事者のうち規準に
照らして主題測定又は評価する者をいう。測定者
評価者は、主題に関する専門知識を有している。
保証実 3000
12 項(28)
その他の記載内容
Other
information
主題情報及び証報告書が含まれる文書のうち、主
報及び保証報書以外の法令等又は慣行に基づき作
れた情報をいう。
監査の場合は「その他の記載内容」を参照
保証実 3000
12 項(29)
調書
Engagement
documentation
実施した手続入手した証拠及び業務実施者が到達
結論の記録をいう。
監査の場合は「監査調書」を参照
レビュー実
2400 17
(20)JP
保証実 3000
保証実(序)
- 18 -
用語 義又は説 備考
12 項(30)
専門実 4400
14 項(12)
調製業務
Compilation
engagement
業務実施者が財務情報の作成及び作成への関与を
業務をいう。これは、務実施者が財務情報の作成及び作
成への関与をじて、主題及び主題情報に対して責
一部を担うこになることから、保証業務の定義を
さない。
保証業務の概
念的枠組み二
業務
Direct engagement
業務実施者が合する規準によって主題を測定又は
した結果であ主題情報が保証報告書に記載される
う。
直接報告によ保証業務においては、業務実施者以
者によって主情報は作成されない、又は想定利用
対して保証報告書とともに提示されない。
直接報告によ保証業務における業務実施者による
の表明には、務実施者が主題に関して適用される
に基づいて測又は評価した結果、主題がどのよう
況にあるかについて表明する方式(第 12 項(35)②ア(ア)
参照)のみが採用される。
保証実 3000
12 項(35)
手続
Procedures
物事を行う順序法をいうが、保証業務においては
理的保証又は定的保証を得るための証拠の収集手
指すことがある。例えば、業務の計画立案又は業務の実施
のために、閲覧及び実査、観察、確認、再計算、再実施、
分析的手続、問等が単独又は組み合わせて利用さ
ことがある。
保証実 3000
12 項(31)
手続実施結果
Findings
手続実施結果、合意された手続の事実に則した結
ある。手続実施結果は、客観的に検証することができるよ
うに記述しなればならない。本実務指針における
実施結果の報は、いかなる意見又は結論を表明す
のではなく、また、業務実施者が改善提案を行うものでも
ない。
専門実 4400
14 項(13)
統制目的
Control objective
特定の内部統が低減しようとするリスクに関連す
部統制の目的をいう。
保証実 3402
第8項(17)
否定的結論
Adverse conclusion
業務実施者の職業的専門家としての判断において、主題
情報に重要な虚偽表示が存在する場合で、除外事項の影
響又は可能性のある影響が重要かつ広範であると判断す
保証実 3000
12 項(34)
保証実(序)
- 19 -
用語 義又は説 備考
る場合、表明しなければならない結論をいう。
保証業務
Assurance
engagement
適合する規準よって主題を測定又は評価した結果
る主題情報に頼性を付与することを目的として、
実施者が、分かつ適切な証拠を入手し、想定利用者(主
題に責任を負う者を除く。に対して、主題情報に関する
結論を報告する業務をいう。なお、ここにいう保証」
は主題情報に頼性を付与することであり、法律上
証や保険とは意味の異なるものである。
保証業務は、以下の二つの観点から分類される。
合理的保証業務又は限定的保証業務
ア.合理的保証業務」‐結論を表明する基礎として、
業務実施者が保証業務リスクを個々の業務の状況
う。
合理的保証業務の結論は、適合する規準によって
題を測定又は評価した結果に対する業務実施者の
見を伝達する形式で表明される。
イ.限定的保証業務」‐結論を表明する基礎として、
業務実施者が保証業務リスクを個々の業務の状況
おいて受入可能な水準に抑えるが、保証業務リス
の水準が合理的保証業務に比べてより高く設定さ
る保証業務をいう。
限定的証業務の結論は、実施した手続及び入手
た証拠基づいて、主題情報に重要な虚偽表示が
ると業実施者に信じさせる事項が認められたか
うかを載する形式で表明される。限定的保証業
で実施される手続の種類、時期及び範囲は、理的保
証業務必要な手続と比較して限定的であるが、
務実施者の職業的専門家としての判断において、
味のある保証水準を得るように計画される。意味
ある保証水準とは、想定利用者にとって主題情報の
る。
主題報の提示を受ける保証業務又は直接報告
る保証業務
ア.「主題情報の提示を受ける保証業務」‐業務実施
以外の当事者が適合する規準を適用して主題を測
保証業務の概
念的枠組み二
1及び2
保証実 3000
12 項(35)
保証実(序)
- 20 -
用語 義又は説 備考
又は評価した結果である主題情報について、業務
施者が重要な虚偽表示がないかどうかについて結
を表明する業務をいう通常、主題情報は、業務実施
者以外の適切な当事者によって作成された報告書
において業務実施者に提示され、保証報告書とと
に想定利用者に対して提示される(ただし、場合に
っては、主題情報の作成責任を明確にした上で保
報告書において業務実施者以外の者が作成した主
情報が提示されることもある。
主題情報の提示を受ける保証業務においては、業
実施者以外の者によって主題の測定又は評価が実
され、主題情報が作成されることが、業務実施者によ
る業務実施の前提となる。業務実施者は、業務実施者
以外の者が適用した規準が適合するかどうかを評
し、適すると判断される場合には当該規準に基
いて保証業務における結論を表明する。
主題情の提示を受ける保証業務における結論は
主題情に重要な虚偽表示がないかどうかについ
表明され、表明に当たっては、以下の(ア)から(ウ)
方式が採られることがある。
(ア) 業務実施者による結論は、業務実施者が主題に
関して用される規準に基づいて業務を実施した
結果、題がどのような状況にあるかについて表
明される(主題に対する結論の表明)
(イ) 業務実施者による結論は、業務実施者が主題に
関して適用される規準に基づいて業務を実施した
結果、業務実施者以外の者が作成した主題情報が
信頼できるものであるかどうかについて表明され
る(主題情報に対する結論の表明)
(ウ) 業務実施者以外の適切な当事者(主題に責任を
負う者又はその他の適切な当事者)が測定又は評
価した結果である主題情報に基づき、主題に関す
に、当該報告書が信頼できるものであるかどうか
に関して表明される(表明された見解に対する結
論の表明)
イ.「直接報告による保証業務」‐業務実施者が適合す
保証実(序)
- 21 -
用語 義又は説 備考
る規準によって主題を測定又は評価した結果であ
主題情報が保証報告書に記載される、又は保証報
書の添付情報として示される保証業務をいう。
直接報告による保証業務においては、業務実施者
外の者によって主題情報は作成されない、又は想
利用者に対して保証報告書とともに提示されない。
直接報告による保証業務における業務実施者によ
結論の表明には、業務実施者が主題に関して適用
れる規準に基づいて測定又は評価した結果、主題
どのような状況にあるかについて表明する方式の
が採用される。
保証業務の技能及び
技法
Assurance skills
and techniques
業務の計画、証拠の収集、証拠の評価、コミュニケーショ
ン及び結論の告に当たって、業務実施者により発
れる技能及び法をいい、特定の保証業務における
又はその測定しくは評価における専門性とは区別
る。
レビュー実
2400 17
(21)JP
保証実 3000
12 項(36)
保証業務リスク
Assurance
engagement risk
主題情報に重な虚偽の表示がある場合に業務実施
不適切な結論を報告する可能性をいう。
保証業務の概
念的枠組み
レビュー実
2400 17
(2)
保証実 3000
12 項(37)
無限定の結論
Unmodified
conclusion
業務実施者が以下の場合に表明しなければならな
論をいう。
合理的保証業務において、題情報が、全ての重要な
点において、用される準に準拠して作成されてい
る。
限定的保証業において、実施した手続及び入
た証拠に基づいて、主題情報が、適用される規準に準拠
して作成されいないと務実施者に信じさせる事項
が全ての重要な点において認められない。
保証実 3000
12 項(38)
ュー業務
業務実施者が実施した手続に基づいて、財務諸表が、適用
(適正表示の枠組みの場合は、適正に表示されていない)
と信じさせる項が全ての重要な点において認めら
かったかどうかに関し結論を表明する業務である。これ
レビュー実
2400 第5項、
第6項
保証実(序)
- 22 -
用語 義又は説 備考
は、限定的保証を提供する。
レビュー手続 レビュー目的を満たすために必要な手続であり、
して質問と分析的手続から成る。
(注)略号は、それぞれ以下で示している。
各委員会報告の番号及び記号
レビュー業務実務指針○○○○:レビュー実○○○○
保証業務実務指針〇〇〇〇:保証実○○○○
専門業務実務指針〇〇〇〇:専門実○○○○
財務情報等に係る保証業務の概念的枠組みに関する意見書:保証業務の概念的枠組み
保証実(序)
- 23 -
付録6:審議プロセス
レビュー業務実務指針、保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の審議プ
ロセスは当協会の審議プロセスに則っている。当協会の組織は、協会の意思を決定する総会、会務
の執行を司る常務理事会、会務の執行を監視する理事会、諮問機関である委員会等の機関で構成さ
れており、会員が遵守すべき基準等のレビュー業務実務指針、保証業務実務指針及び専門業務実
指針の公表に当たっては、次の審議プロセスを経て、公表している。
1.公開草案
(1) 起草委員会における検討
実務指針に係る草案の検討・作成を実施する。
(2) 有識者懇談会における意見聴取
レビュー業務実務指針、保証業務実務指針及び専門業務実務指針の一部については、外部
関係者から構成される有識者懇談会において、意見聴取を実施する。
(3) 委員会における議
上記(2)の意見を踏まえ起草委員会で草案を再検討した後、委員会において、公開する草
案の議決を行う。
(4) 常務理事会における審議
常務理事会において、草案公開の審議を行い、承認の後、原則1か月の公開期間をもって
草案を公開する。
2.確定・公表
公開草案に対するコメントを踏まえ、上記1(1)、(3)及び(4)を経て、確定版を公表する。