
保証実(序)
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《1.本実務指針の目的》
1.本実務指針は、レビュー業務実務指針、保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連す
る公表物の体系及び用語法について明確にすることにより、各委員会から公表されるレビュー業
務実務指針、保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の全体的な理解に資
することを目的としている。
《2.レビュー業務実務指針、保証業務実務指針及び専門業務実務指針の位置付け》
2.財務情報等に係る保証業務については、2004年に企業会計審議会より「財務情報等に係る保証
業務の概念的枠組みに関する意見書」が公表されており、これを踏まえ、日本公認会計士協会で
は、2017年に保証業務実務指針3000実務ガイダンス第2号「監査及びレビュー業務以外の保証業
務に係る概念的枠組み(実務ガイダンス)」を公表している。
監査及びレビュー業務以外の保証業務に係る実務指針は、監査事務所が行う監査及びレビュー
業務以外の保証業務について実務上の指針を提供するものであり、一般に公正妥当と認められる
監査の基準、一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準又はレビュー業務実務指針2400
「財務諸表のレビュー業務」に準拠して実施する保証業務には適用しない。また、金融商品取引
法の規定に基づき、一般に公正妥当と認められる内部統制監査の基準に準拠して行う内部統制監
査にも適用しない。
3.合意された手続業務に係る実務指針は、監査事務所が実施する合意された手続業務において実
務上の指針を提供するものである。
4.上記の実務指針を実務に適用するに当たっては、日本公認会計士協会が公表する監査以外の保
証業務又は合意された手続業務に関する実務ガイダンス、周知文書、研究文書及び一般的に認め
られている実務慣行が参考になることがある。これらは、当該実務指針の適用上の留意点や具体
的な適用の方法を例示し、実務上の参考として示すものである。
《3.レビュー業務実務指針、保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公
表物の体系》
5.レビュー業務実務指針、保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系
は以下のとおりとする(付録1及び付録4参照)。
(1) レビュー業務実務指針、保証業務実務指針及び専門業務実務指針
各実務指針の取り扱う主題、適用範囲、要求事項及び適用指針で構成される。会員が遵守す
べき基準等
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に該当するものである。
適用指針のみで構成される実務指針を「解釈指針」という。
(2) 実務ガイダンス
各実務指針の適用を補足するものである。実務指針の適用に当たっての背景となる考え方や
事例を取りまとめたものであり、会員が業務を実施する際の参考に資するために提供される。
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日本公認会計士協会会則(職責の基準)
第 48 条 会員及び準会員は,公認会計士業務の改善進歩と監査業務の正常な発展を図り,常に関係法令及
び職業的専門家としての基準等を遵守し,かつ,職業倫理の昂揚に努めるとともに,独立した立場におい
て公正かつ誠実に職責を果たさなければならない。