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く、日本公認会計士協会が公表する報告書及び実務指針においてその適用が求められている場合
には、監査業務及び保証業務以外の業務に適用されることとされています。
保証業務実務指針 3000 では、このような品質管理基準報告書第1号第1項の規定に対応して、
品質管理基準報告書第1号の適用を求めています(保証実 3000 第3項(2)参照)。したがって、
品質管理基準報告書第1号と同様に、監査事務所レベルの品質管理が求められることとなります。
なお、このような取扱いは、品質管理基準の適用に当たっての国際的な動向(例えば、ISAE3000
の適用に当たっての IAASB の公表する国際品質管理基準第1号(以下「ISQC1」という。)の適用
等)を勘案し、当該実務指針に定められた要求事項を実効のあるものとして品質の水準を維持す
るために行われるものです。
Q3 監査事務所が支配している事業体への適用
監査事務所が支配している事業体とはどのような事業体でしょうか。監査事務所が支配している事
業体が保証業務実務指針 3000 を適用して保証業務を実施する場合には、どのような事項に留意する
ことが必要でしょうか。
監査事務所が支配している事業体は、監査事務所が実質的に支配しているものと認められる子会
社等又は関連会社等であり、当該事業体が保証業務を実施する場合には、保証業務実務指針 3000 を
適用することが求められます。この場合、監査事務所は、特に同実務指針第3項に関連して品質管
理基準報告書第1号を遵守させるように監査事務所が支配している事業体を監督することが求めら
れています。
(解説)
監査事務所が支配している事業体とは、公認会計士若しくはその配偶者又は監査法人が実質的
に支配しているものと認められる関係(子会社等又は関連会社等との関係)を有する法人その他
の団体をいうとされています(保証実 3000 第4項及び職業倫理に関する解釈指針Q2-1参照)。
また、監査事務所は、監査事務所が支配している事業体が保証業務を実施する場合には、保証
業務実務指針 3000 を適用し、また、特に同実務指針第3項に関連して品質管理基準報告書第1号
を遵守させるように監督することが求められています。
例えば、ある監査法人が有する子会社が、保証業務であることを明示的に記載又は黙示的に示
した報告書を発行する業務を実施する場合には、当該子会社(監査事務所が支配している事業体)
についても保証業務実務指針 3000 を適用して業務を実施することが求められます。また、当該子
会社の親法人である監査法人は、子会社に対する保証業務実務指針 3000 の適用と品質管理基準報
告書第1号の遵守に関する監督義務を負うこととなります。
保証業務実務指針 3000 においては、非財務情報(IT、内部統制、サステナビリティ等)に関
する専門知識については、監査事務所の子会社等が有していることが多く、当該子会社等が専門
知識を活用して保証業務を実施することが適切な局面が生ずることを勘案して、監査事務所が支
配している事業体についても実務指針の適用範囲に含めることとしています。ただし、監査事務
所が支配している事業体が本会の会員ではないことがあることに鑑み、実務指針の適用と品質水