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主題、規準、証拠及び保証報告書について説明し、更に合理的保証業務と限定的保
証業務との相違を説明している。また、例えば、保証業務の主題、要求された適合
する規準の特性、保証業務のリスク及び重要性の役割並びに合理的保証業務と限定
的保証業務で結論が表明される方法なども説明している。
・ その他の事項:業務実施者の保証報告書以外のコミュニケーションに関する責任、
調書の作成、及び業務実施者の氏名又は名称の不適切な使用について説明している。
《(2) 背景》
5.公認会計士の使命は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務
書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業
活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与するこ
ととされている。公認会計士及び監査法人(以下「公認会計士等」という。)が行う
主たる業務は、財務諸表に対する監査及び四半期レビューであるが、そのほかにも実
施している業務は相当広範囲にわたっており、監査及びレビュー業務以外の保証業務
についても公認会計士等が関与することで、一定の信頼性を付与しているものと期待
される場合が多く、今後もその業務の範囲は拡大していくものと認識される。
6.このような動向に対応して、当協会は、International Standards on Assurance
Engagements 3000(国際保証業務基準。以下「ISAE3000」という。)等との整合性を
図りつつ、当時の実務の状況に基づいて、平成 21 年7月1日付けで、監査・保証実
務委員会研究報告第 20 号「公認会計士等が行う保証業務等に関する研究報告」(以下
「監保研第 20 号」という。)を策定し、公表した。ただし、当該研究報告は、保証業
務に係る手続や結論の報告の内容及び関連する留意事項等を示したものであったが、
必ずしも公認会計士等が行う業務上の直接的な規範となるものではなかった。そのた
め、監査及び四半期レビュー以外の保証業務、特に過去財務情報以外を対象とする保
証業務については、個々の業務ごとに一般的な規範を含めた実務指針等を公表し、こ
れに従うことで実務を行う対応が図られてきた。
7.平成 25 年 12 月に ISAE3000 及び International Framework on Assurance Engagements
(以下「保証業務に関する概念の国際的な枠組み」という。)が改訂・公表されたこ
とを受け、監保研第 20 号の見直しが必要となった。当協会では、保証業務に関する
実務指針・実務ガイダンスの位置づけを再整理することとし、監査及びレビュー業務
以外の保証業務に係る概念的枠組みを示すものとして本実務ガイダンスを取りまと
めることとした。
8.本実務ガイダンスでは、会員の実務の参考に資するため、監査事務所が行う監査及
びレビュー業務以外の保証業務について、保証業務に関する概念の国際的な枠組みと
の整合性を図りつつ、監保研第 20 号に記載されていた事項のうち、保証業務の概要、
保証業務の実施の前提、保証業務の要素等の概念的枠組みについて取り上げている。