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立性、誠実性、公正性、職業的専門家としての能力及び正当な注意、守秘義務並びに職業的専
門家としての行動の原則を提供している。また、当監査法人は、日本公認会計士協会が公表し
た品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」に準拠して、職業的専門家とし
ての基準及び適用される法令等の遵守に関する方針及び手続並びにその文書化を含む品質管理
のシステムを整備及び運用して業務を実施した。
受託会社監査人の責任
当監査法人の責任は、実施した手続に基づき、記述書及び当該記述書に記載された統制目的
に関連する内部統制のデザインと運用状況に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、日本公認会計士協会が公表した保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部
統制の保証報告書に関する実務指針」に準拠して業務を実施した。当該指針は、当監査法人
に、全ての重要な点において、記述書が適正に表示されているかどうか、及び内部統制が適切
にデザインされ、有効に運用されているかどうかについて合理的な保証を得るための手続を計
画し実施することを求めている。
受託会社のシステムに関する記述書の表示の適正性、内部統制のデザインの適切性及び運用
状況の有効性について報告する保証業務においては、受託会社のシステムに関する記述書の表
示の適正性及び内部統制のデザインの適切性と運用状況の有効性について証拠を入手するため
の手続が実施される。
手続は、受託会社監査人の判断により、記述書が適正に表示されていないリスク、及び内部
統制が適切にデザインされていない又は有効に運用されていないリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。
当監査法人の実施した手続には、記述書に記載された統制目的が達成されるという合理的な
保証を提供するために必要と考える内部統制の運用評価手続が含まれている。また、この保証
業務には、記述書の全体的な表示、記載された統制目的の適切性及び×頁の受託会社確認書に
記載された規準の適切性を評価することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な証拠を得たと判断している。
受託会社の内部統制の限界
記述書は、広範囲の委託会社と委託会社監査人に共通するニーズを満たすために作成されて
いる。したがって、記述書には、個々の委託会社がその特定の環境において重要と考える受託
会社のシステムの全ての側面が含まれているわけではない。
また、受託会社の内部統制は、その性質上、取引の処理又は報告における誤謬又は脱漏を完
全には防止又は発見することができない可能性がある。
さらに、この有効性の評価に基づき将来を予測することには、受託会社の内部統制が不適切
になる又は機能しなくなるというリスクが伴う。
意見
当監査法人の意見は、上記の範囲、責任及び限界等を踏まえて形成されている。
当監査法人が意見形成において使用した規準は、×頁の受託会社確認書に記載されている。