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なお、「内閣サイバーセキュリティセンター・情報通信技術(IT)総合戦略室・
総務省・経済産業省が運営する「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度」
で定める監査基準等に基づいて実施される監査」は、保証実 3702 が対象とする業
務ではなく、また、専門業務実務指針 4400「合意された手続業務に関する実務指針」
の対象となる業務でもなく、監査事務所又は監査事務所が支配している事業体が実
施するその他の調査報告業務に該当するものと考えられます。
Q5 米国公認会計士協会(AICPA)にて公表されている「TSP Section 100 ―
Trust Services Criteria for Security,
Availability, Processing Integrity,
Confidentiality, and Privacy」(「Trust サービス規準」)を「規準」とする場
合、その利用方法について教えてください。
A5 AIPCA が公表している Trust サービス規準については、その参考訳として、IT
委員会研究資料第 10 号「セキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保
持及びプライバシーに関する Trust サービス規準」が公表されています。しかし、
当該参考訳については、Trust サービス規準についての理解を支援するものであり、
当該 Trust サービス規準を「規準」として使用する場合は、米国公認会計士協会
(AICPA)にて公表されている最新版の「Trust サービス規準」の原文を利用してく
ださい。
保証業務の対象となるカテゴリーは、当該受託会社の経営者によって選択される
カテゴリーであり、それは単一のカテゴリーを対象とする場合と複数のカテゴリー
を対象とする場合が想定されます。受託会社の経営者は、その想定利用者からの要
請や提供するサービスに関係する契約内容等を勘案して、適切なカテゴリーを選択
する必要があります。
また、記載されている規準は対象とするカテゴリーを達成するために必要な評価
の要件であり、カテゴリーに対応して列挙されている規準のうち、一部のみを選択
又は除外して用いることは想定されていません。そのため、受託会社の経営者によ
って選択されたカテゴリーに対応して記載されている規準については、その全てを
評価の対象としなければなりません。ただし、対象となる情報システムの仕様等に
より、ある規準に関連する内部統制が受託会社において必要ない、又は該当しない
という可能性は考えられます。この場合、記述書には、カテゴリーに対応する全て
の規準を記載した上で、内部統制が受託会社において必要ない、又は該当しない理
由について明確にすることが必要です。