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《Ⅰ 本実務ガイダンスの適用範囲》
《1.適用範囲》
1.本実務ガイダンスは、保証業務実務指針 3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する
実務指針」に基づき保証業務を実施する際又は保証報告書を利用する際に理解が必要と思われる
事項について、Q&A方式によって解説を提供し、会員の理解を支援するために作成されたもの
である。
2.本実務ガイダンスの適用に際し関連する報告書又は実務指針は、主に以下のとおりである。
・ 保証業務実務指針 3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」
・ 保証業務実務指針 3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」
・ 品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」
・ 監査基準報告書 402「業務を委託している企業の監査上の考慮事項」
本実務ガイダンスは、監査事務所による品質管理の方針及び手続の整備・運用並びに個々の保
証業務の実施に関して追加的な要求事項を設定するものではない。また、会員が遵守すべき基準
等に該当しない。2019 年8月1日時点の最新情報に基づいている。
《2.背景》
3.受託業務に係る保証報告書の作成業務は、監査基準委員会報告書第 18 号「委託業務に係る統制
リスクの評価」(2000 年3月 22 日 2003 年1月 16 日改正)において、受託会社監査人が受託会
社の受託業務に係る内部統制に関する報告書を作成し、委託業務に係る統制リスクの評価に委託
会社監査人が利用することが定められ、受託会社監査人の責任及び独立性、意見表明に当たって
の指針等も示されていた。
その後、新起草方針に基づく監査基準委員会報告書の改正に伴い、受託会社の受託業務に係る
内部統制の保証報告書に関する業務の指針は、監査基準委員会報告書とは独立した保証業務に関
する実務指針として提供されることとなり、監査・保証実務委員会実務指針第 86 号「受託業務に
係る内部統制の保証報告書」が 2011 年 12 月 22 日に公表された。
4.監査・保証実務委員会実務指針第 86 号は、国際保証業務基準 3402「受託業務に係る内部統制の
保証報告書」(International Standard on Assurance Engagements 3402, ASSURANCE REPORTS ON
CONTROLS AT A SERVICE ORGANIZATION。以下「ISAE3402」という。)を参考として要求事項及び適
用指針から構成される体系的な実務指針として策定された。しかしながら、公表当時、我が国に
おいては、国際保証業 務基準 3000「過去財務情報の監査又はレビ ュー以外の保証業務」
(International Standard on Assurance Engagements(ISAE)3000 (Revised), Assurance
Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information。以下
「ISAE3000」という。)に相当するような監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する一般規範
となる指針が公表されていなかった。そのため、監査・保証実務委員会実務指針第 86 号は、ISAE3000
の要求事項を参考とし、その一部に相当する規定を追加して策定された。
5.2017 年 12 月に、ISAE3000 を参考として、我が国における保証業務に関する一般規範として保
証業務実務指針 3000 が公表された。これに伴い、監査・保証実務委員会実務指針第 86 号につい
ても、従前と同様、ISAE3402 を参考とした体系的な構成を維持するものの、保証業務実務指針 3000