
保証実 3700
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《② 重要な後発事象の検討》(第22項(4)参照。保証実3420のA54項参照)
A12.業務実施者は、結合対象会社の損益計算書等又は貸借対照表等の情報源となる財務諸表につい
て報告しているものではないため、情報源となる財務諸表の決算日後に発生した、当該財務諸表
の調整又は開示の必要性を生じさせる事象を識別する手続の実施は求められていない。しかしな
がら、業務実施者は、情報源となる財務諸表の決算日後に発生した重要な事象について、誤解を
生じさせないようにするため、結合対象会社の損益計算書等又は貸借対照表等の情報源となる財
務諸表に開示されているかどうかを確かめなければならない。開示されていない場合には、結合
財務情報に関する注記において言及又は開示の必要があるかを検討しなければならない。
《6.経営者確認書》(第 23 項(1)参照。保証実 3420 の A56 項参照)
A13.ある状況において、取引の種類によっては、関連する取引が存在しなかったため、結合対象会
社が過去に明確にする必要のなかった会計方針を経営者が結合対象会社の損益計算書等又は貸借
対照表等の合算及び結合対象会社間の取引の調整のために選択することが必要となることがあ
る。このような場合、業務実施者は、経営者に対し、選択された会計方針は、そのような種類の取
引に対して新規上場申請者が採用した方針を構成するものであることを経営者確認書に含めるこ
とを要求することがある。
《7.保証報告書の作成》(第 24 項参照。保証実 3420 の A62 項から A70 項参照)
《(1) 宛先》(第24項(2)及び保証実3420のA63項参照)
A14.本業務の場合、通常、新規上場申請者の取締役会となる。
《(2) 報告書の文例》(第24項参照。保証実3420のA69項及びA70項参照)
A15.無限定の結論の独立業務実施者の報告書は、付録2に記載している。
《Ⅵ 適用》
・ 本実務指針は、2021年6月11日以後に発行する保証報告書に適用する。ただし、2021年6月11
日以後に発行する保証報告書のうち、東証が適当と認めるものについては、監査・保証実務委員
会研究報告第17号「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報に関する書類に
対する公認会計士又は監査法人の報告業務について(中間報告)」(2006年11月2日公表)に基づ
く従前の取扱いによることができる。
・ 2021年9月16日改正後の本実務指針は、2022年4月1日以後に発行される保証報告書に適用
する。ただし、2022年4月1日以後に発行する保証報告書のうち、東証が適当と認めるものにつ
いては、監査・保証実務委員会研究報告第17号「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結
合財務情報に関する書類に対する公認会計士又は監査法人の報告業務について(中間報告)」
(2006年11月2日公表)に基づく従前の取扱いによることができる。
・ 2022年1月13日改正後の本実務指針は、2022年4月4日以後に発行される保証報告書に適用
する。ただし、2023年6月11日までに発行する保証報告書のうち、東証が適当と認めるものにつ