
〔幼稚園法人監査用〕
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(注1)監査事務所は、審査を要しない監査業務の範囲について、審査に関する方針及び手続に明確に定めなければな
らない(品基報第1号第 34-2項)。
(注2)当初、審査が不要と判断した場合であっても、監査期間中に、審査が必要とされる事項に該当する事項があっ
た場合には、審査が必要となる。1 の(1)から(3)の事項に変更がある場合には、審査の要否について検討しなけ
ればならない。「見直し」欄は、監査期間中に、1 の(1)から(3)の事項に変更がある場合に使用することを想定
している。また、変更の有無にかかわらず、「意見表明前」の段階で、審査の要否を再度判定することを想定し
ている。
(注3)本様式例は、監査責任者が審査の要否に関する判断を記載する形式になっている。しかし、監査事務所の審査
に関する方針及び手続等において、審査の要否については品質管理担当責任者又は審査委員会委員長等の承認
を得る旨定めている場合もあると考えられる。その場合には、承認者欄の追加や承認のための書類を別途作成
するなど、適宜対応する。
(注4)略称は、以下のものを使用している(以下同じ。)。また、チェックリストに記載している監査基準報告書の番
号は、主なものを記載している。
略称 名称 略称 名称
品基報 品質管理基準報告書 監基報 監査基準報告書
監保報 監査・保証実務委員会報告 実務指針
学校法人委員会実務指針
研究報告
学校法人委員会研究報告
Ⅱ 監査に関する自己点検
点検実施日: 年 月 日
1.監査計画策定に関する自己点検 Yes
No N/A
(1) 監査契約の新規の締結及び更新が、監査事務所の定める方針及び手続に従って
適切に行われていることを確かめ、その結論が適切であることを判断したか。
【監基報220第11項】
(2) 監査計画段階の独立性の検討を実施したか。 【監基報220第20項(1)】
(3) 内部統制を含む学校法人とその環境の理解を行ったか。
【監基報315第10項から第12項】
(4) 監査計画段階で、重要な虚偽表示リスクを識別し評価する基礎を得るために、
リスク評価手続としての財務情報等の分析的手続を実施したか。
【監基報315第5項(2)】
(5) 監査計画段階で、理事者とのディスカッションを行ったか。
【監基報240第16項、第17項、監基報315第5項(1)】
(6) 監査計画段階で、監事とのコミュニケーションを行い、監査人の責任及び計画
した監査手続の範囲と実施時期を伝達したか。
この際、不正に関する質問を含む協議を適切に実施し、その結果を監査調書に
記録したか。 【監基報240第20項、監基報260第12項、第13項】
(7) 監査計画段階で、重要性の基準値及び手続実施上の重要性を決定したか。
上記重要性の金額及びその決定に際して考慮した要因は、監査調書に記録しな
ければならないことに留意する。 【監基報320第9項、第10項、第13項】
(8) 重要な虚偽表示リスクの評価に係る事項(ITを利用した情報システムを含む。)
① 計算書類に重要な虚偽表示が行われる可能性について、監査チーム内で討議
したか。 【監基報240第14項、監基報315第9項】
② リスク対応手続を立案し実施する基礎を得るために、計算書類全体レベル及
びアサーション・レベルで重要な虚偽表示リスクを識別し、評価したか。
【監基報315第24項、第25項】
③ 実証手続のみでは十分かつ適切な監査証拠を入手できないリスクに該当する
場合には、内部統制のデザインを評価し、それが業務に適用されているかどう
かを評価したか。 【監基報315第29項】