
品基報2
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査調書と併せて、監査業務の重要な判断に関する監査チームの職業的専門家としての懐疑心の保
持及び発揮に関して、審査担当者が評価する上で有用となることがある。
A42.監査基準報告書 220 の A34 項から A36 項は、個々の業務での職業的専門家としての懐疑心の保
持及び発揮に対する障害、職業的専門家としての懐疑心の保持及び発揮を妨げる可能性のある無
意識の監査人の偏向及び個々の業務での職業的専門家としての懐疑心の保持及び発揮に対する障
害を監査チームが緩和するために講じる可能性のある行為の例を示している。
A43.財務諸表監査については、監査基準報告書 315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」の A223
項、監査基準報告書 540「会計上の見積りの監査」の A11 項及び他の監査基準報告書の要求事項及
び関連する適用指針も、監査人が職業的専門家としての懐疑心を保持及び発揮する監査上の領域
の例又は適切な監査調書が、監査人が職業的専門家としての懐疑心をどのように保持及び発揮し
たかの根拠資料として役立つことの例を示している。このような指針は、監査チームによる職業
的専門家としての懐疑心の保持及び発揮を審査担当者が評価する際に有用となることもある。
《④ 我が国における独立性に係る職業倫理に関する規定が遵守されているかどうか》(第 25 項(4)
参照)
A44.監査基準報告書 220 第 21 項は、監査責任者が、監査報告書日以前に、独立性を含む我が国に
おける職業倫理に関する規定が遵守されているかどうかを判断することに対する責任を負わなけ
ればならないことを規定している。
《⑤ 専門性が高く、判断に困難が伴う事項や見解が定まっていない事項又は監査上の判断の相違
がある事項について必要に応じて適切な専門的な見解の問合わせが行われたかどうか》
A45.品質管理基準報告書第1号第 31 項(4)、第 31 項(5)、A79 項から A82 項は、専門性が高く、判
断に困難が伴う事項や見解が定まっていない事項並びに監査チーム内又は監査チームと審査担当
者若しくは監査事務所の品質管理システムの活動を実施する者との監査上の判断の相違がある事
項に関する専門的な見解の問合わせについて規定している。
《⑥ 監査責任者の業務への十分かつ適切な関与》(第 25 項(6)参照)
A46.監査基準報告書 220 第 40 項(1)は、監査報告書日以前に、監査責任者が、重要な判断及び合意
した結論は監査業務の内容及び状況を踏まえて適切であるかを判断するための根拠が得られるよ
う、監査業務の全過程を通じて十分かつ適切に関与しているか判断することを規定している。ま
た監査基準報告書 220 の A118 項は、監査責任者の関与の文書化は、様々な方法でなされることを
示している。審査担当者による監査チームとの討議及び監査調書の査閲は、監査責任者の関与が
十分かつ適切であるという監査責任者の判断の根拠に関して、審査担当者が評価する際に有用と
なることがある。
《⑦ 財務諸表及び監査報告書の検討》(第 25 項(7))
A47.財務諸表監査において、審査担当者による財務諸表及び監査報告書の審査には、監査チームが
行った重要な判断に関連する事項についての表示及び注記事項が、審査担当者により選定された