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の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定に重要な変更を行ったときは、他の注記に
含めて記載している場合を除き、四半期財務諸表に係る追加情報として、当該変更の
内容を記載する必要があるものと考えられる。
(2) 前年度の財務諸表において仮定を開示していないが、四半期決算において重要性が
増し新たに仮定を開示すべき状況になったときは、他の注記に含めて記載している場
合を除き、四半期財務諸表に係る追加情報として、当該仮定を記載する必要があるも
のと考えられる。
(3) 前年度の財務諸表において第 429 回企業会計基準委員会の議事概要の(4)に関する
追加情報の開示を行っている場合で、四半期決算において新型コロナウイルス感染症
の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定に重要な変更を行っていないときも、重要
な変更を行っていないことが財務諸表の利用者にとって有用な情報となると判断され
る場合は、四半期財務諸表に係る追加情報として、重要な変更を行っていない旨を記
載することが望ましい。
4.四半期レビューにおける継続企業の前提についての留意事項
監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し、合理
的な期間について経営者が行った評価及び対応策について検討する必要があるが、前会計
期間における状況に応じてレビュー手続を実施することが必要である。
四半期レビュー手続は、質問と分析的手続等を基本とした限定された手続であることか
ら、積極的に継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否を確かめることま
では求められていない。このため、通常、継続企業の前提に関する開示の要否や注記の根
拠となる証拠資料及び対応策の合理性等に関する証拠資料を入手する必要はない。監査人
は飽くまで、新型コロナウイルス感染症の影響により、継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められると判断した場合に、質問や関係書類の閲覧等の追加的な手続により、
継続企業の前提に関する開示の要否として、注記が一般に公正妥当と認められる四半期財
務諸表の作成基準に準拠して適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないか
どうかについて検討することとされており、実証手続を行うことまでは求められていない。
具体的には、以下の(1)~(3)のような場合には、それぞれの状況に応じて、適切な四半期
レビュー手続を実施する必要があるとされている(四半報第1号第 36 項及び第 43 項)。
(1) 前会計期間の決算日において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象
又は状況が存在し、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められた場合
① 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況並びにこれらに係る
経営者の評価及び対応策のいずれにおいても大きな変化がない場合
監査人は、当四半期会計期間における事象又は状況の変化並びにこれらに係る経営
者の評価及び対応策の変更について質問等を行うこととなる。その結果、前会計期間
の決算日において識別された継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況並びにこれらに係る経営者の評価及び対応策のいずれにおいても大きな変化が