
専門実 4451
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《Ⅰ 本実務指針の適用範囲》
《1.適用範囲》
1.本実務指針は、公認会計士又は監査法人(以下「公認会計士等」という。)が、産業競争力強化
法施行規則(以下「施行規則」という。)第 12 条第3項第1号に掲げる書類、すなわち、「事業再
編に係る資金計画に係る公認会計士又は監査法人の報告書」(以下「公認会計士等による報告書」
という。)を作成するに当たり、合意された手続業務を実施する場合の合意された手続、業務実施
者の責任、合意された手続実施結果報告書(以下「実施結果報告書」という。)の作成等について
取りまとめたものである。
2.本実務指針は、業務の対象とする情報等(以下「業務対象」という。)である事業再編計画に係
る資金計画に対する合意された手続業務に対して適用される。また、本実務指針の取り扱う合意
された手続業務は、事業再編計画の申請を行う申請事業者が、債権放棄を伴う事業再編に係る資
金計画に対して責任を負うことを前提として実施する。
3.業務実施者は、公認会計士等による報告書の作成に関して合意された手続を実施する場合には、
本実務指針及び専門業務実務指針 4400「合意された手続業務に関する実務指針」に準拠すること
が求められる。本実務指針は、専門業務実務指針 4400 に記載された要求事項を遵守するに当たり、
当該要求事項及び適用指針と併せて適用するための指針を示すものであるが、一部専門業務実務
指針 4400 に加え新たな要求事項を追加している。
4.専門業務実務指針 4400 に定められたとおり、本実務指針の取り扱う合意された手続業務におい
ては、品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」及び我が国における職業倫理
に関する規定を遵守する前提に基づいている。
《2.背景》
5.産業競争力強化法は産業競争力の強化に関する施策として産業活動における新陳代謝の活性化
を促進する措置を講じることとしており、その一環として事業再編の円滑化を図ることとしてお
り、生産性向上を目指して行う取組を事業再編計画として認定し、認定を受けた取組に対して、
税制優遇や金融支援等の支援措置を講じるものである。なお、事業再編計画の申請に当たり資金
計画に債権放棄を含む場合には、通常の申請書類に加えて公認会計士等による報告書の提出が求
められている。
6.公認会計士等による報告に関する業務は、申請事業者の事業再編計画等の申請に関連して、施
行規則第12条第3項において定める資金計画に記載された計算式及び計算結果が、事業再編の実
施に関する指針(以下「指針」という。)一 ロ 「事業再編による財務内容の健全性の向上に関す
る目標(以下「事業再編財務健全化目標」という。)」の(1)及び(2)に定められた計算式及びこれに
関連する「貸借対照表等の予想推移」に基づくものであるか否かに関して報告する業務である。
当該業務は、公認会計士等が申請事業者との間で合意の上で手続を実施し、その実施結果の事実
を申請事業者に報告する、合意された手続業務として実施される。
《3.本実務指針の目的》
7.本実務指針における業務実施者の目的は、産業競争力強化法に基づく事業再編計画の申請に関