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(2) 業務実施者には、手続を実施し、実施結果を報告する責任がある。業務実施者は、手続を有効
なものとするため、XBRL 技術、使用されるタクソノミ及び XBRL 作成基準、XBRL データの対象
情報などの知識を備えることに留意する。
23.業務依頼者は、合意された手続がその目的に適合し、かつ、十分であることに関して責任を有す
る。したがって、業務実施者は、実施する手続の内容について業務依頼者と合意するが、手続の十
分性については責任を負わない。
《3.本実務指針における業務対象》
24.一般的な XBRL データに対する合意された手続業務は、XBRL データ提出会社が作成する一定時点
又は一定期間の XBRL データを対象として実施される。
25.本実務指針においては、以下の電子開示書類の XBRL データを、合意された手続業務の対象とし
て想定する。ただし、これらに限られるものではない。
(1) EDINET を用いて金融商品取引法に基づく有価証券報告書等を提出する場合に作成される XBRL
データ
(2) 米国 SEC の EDGAR で提出される年次報告書等の添付書類として作成される XBRL データ
26.EDINET を用いて有価証券報告書等を提出する場合において、XBRL データとは、報告内容の概念
及び項目を定義した「提出者別タクソノミ」ファイル、実際の開示情報である「報告書インスタン
ス」(インライン XBRL ファイル)及び提出書類ファイル構成の情報を示す「マニフェストファイ
ル」を指し、XBRL データの対象情報とは有価証券報告書等を指す。
27.EDGAR を用いて年次報告書等を提出する場合の添付書類としての XBRL データとは、EDGAR Filer
Manual で定義されているタクソノミ及びインスタンス文書を指し、XBRL データの対象情報とは年
次報告書等に含まれる財務諸表を指す。なお、米国 SEC においてもインライン XBRL の本格導入が
検討されているが、本実務指針の公表時点ではインライン XBRL は、任意での提出ファイルとして
位置付けられている。
《4.本業務における契約の締結及び更新に関する留意事項》
28.業務実施者は本業務に関して、専門業務実務指針 4400 第 26 項に従い業務契約書を締結するも
のとする。専門業務実務指針 4400 第 26 項(9)「実施する手続の種類、時期及び範囲についての、
明確で、誤解を招かず、かつ、様々な解釈が生じない記載」については、評価の要点となる四つの
項目を参考に、経営者と監査事務所との間で合意する手続を決定することが考えられる(第 19 項
参照)。
29.契約書の作成に関しての注意点は、法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契
約書の作成例」が参考となる。本業務に関する契約書の文例を「付録1」に示す。
30.業務実施者は、業務契約書に定める範囲で手続を実施し、その実施結果を報告する責任を負う
が、当該手続の種類、時期及び範囲を決定する責任は負わないため、業務実施者が責任を負うの
は、手続を誤って適用した場合や事実と異なる実施結果の報告をした場合に限られる。
本業務は、過去財務情報以外の情報等に対する合理的保証又は限定的保証の結論の報告を目的
とした一般に公正妥当と認められる保証業務の基準に準拠するものではない。したがって、業務