
専門実
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《文例2-月次連結試算表に基づく事後の変動について総括的手続結果を付さない場合》
以下の9及び10以外については、文例1と同じ。
9.当監査法人(注4)は、本書簡作成のため、×2年9月30日(届出書に記載されている最近中
間連結会計期間の貸借対照表日)の翌日から×3年2月26日(打切日)までの期間について、会
社の(役職・氏名)から上記の間に開催された会社の株主総会及び取締役会の議事録の全てであ
るとして当監査法人(注4)に提示された議事録を閲覧した上で、以下の手続を実施した。
(1) 会社の×2年9月30日の翌日から×3年1月31日までの期間及び前年度の同一期間の月次
連結財務諸表が作成されているかどうかについて、会社の(役職・氏名)に質問した。
(2) 会社の×2年9月30日の翌日から×3年1月31日までの期間及び前年度の同一期間の月次
連結試算表を閲覧した。
(3) ×2年9月30日の翌日から×3年1月31日までの期間の売上高及び当期純利益が前年度の
同一期間と比較して減少しているかどうかについて、会社の(役職・氏名)に質問した。
(4) ×3年1月31日現在の純資産額が、×2年9月30日現在の純資産額と比較して減少してい
るかどうかについて、会社の(役職・氏名)に質問した。
(5) ×2年9月30日の翌日から×3年2月26日までの期間の売上高及び当期純利益が、前年度
の同一期間と比較して減少しているかどうかについて、会社の(役職・氏名)に質問した。
(6) ×3年2月26日現在の純資産額が、×2年9月30日現在の純資産額と比較して減少してい
るかどうかについて、会社の(役職・氏名)に質問した。
10.上記9の手続を行った結果、得た回答は次のとおりであった(注3)。
(1) 会社の×2年9月30日の翌日から×3年1月31日までの期間及び前年度の同一期間の月次
連結財務諸表は作成されていないという回答を会社の(役職・氏名)から得た。
(2) 会社の×2年9月30日の翌日から×3年1月31日までの期間及び前年度の同一期間の月次
連結試算表は、事業年度の決算に必要な手続を適用して作成されたものではないが、両者は
同一の基準に従って作成されたものである旨、会社の(役職・氏名)から説明を受けた。
また、会社が当監査法人(注4)に示した次の各項目の金額は、上記に基づき、別紙(文例
は省略)に記載した算式によって算出したものである旨、会社の(役職・氏名)から説明を受
けた。
・ ×2年9月30日の翌日から×3年1月31日までの期間の売上高及び当期純利益、前年度
の同一期間の売上高及び当期純利益
・ ×3年1月31日現在の純資産額及び×2年9月30日現在の純資産額
(3) ×2年9月30日の翌日から×3年1月31日までの期間の売上高及び当期純利益が前年度の
同一期間と比較して減少していないという回答を会社の(役職・氏名)から得た。
(4) ×3年1月31日現在の純資産額が、×2年9月30日現在の純資産額と比較して減少してい
ないという回答を会社の(役職・氏名)から得た。
(5) ×2年9月30日の翌日から×3年2月26日までの期間の売上高及び当期純利益が、前年度
の同一期間と比較して減少していないという回答を会社の(役職・氏名)から得た。
(6) ×3年2月26日現在の純資産額が、×2年9月30日現在の純資産額と比較して減少してい
ないという回答を会社の(役職・氏名)から得た。
(注1)文例1の(注4)(注11)(注12)は、文例2でも同様である。