
監基報210
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ただし、第14項から第17項に該当する法令等に定めのある監査業務について、日本公認会計
士協会による実務上の指針が公表されている場合はそれに基づくものとし、第14項から第17項
は、当分の間、適用しない。
・ 本報告書(2014年4月4日)は、2015年4月1日以後に開始する事業年度又は会計期間に係る
監査から適用する。ただし、監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠し
て作成された財務諸表に対する監査」又は監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸
表項目等に対する監査」に基づいて2014年4月1日以後に監査報告書を発行する監査の場合に
は本報告書を適用する。また、第14項から第17項に該当する法令等に定めのある監査業務につ
いて、日本公認会計士協会による実務上の指針が公表されている場合はそれに基づくものとし、
第14項から第17項は、当分の間、適用しない。
・ 本報告書(2015年5月29日)は、2015年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日以
後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用する。
・ 本報告書(2019年2月27日)は、以下の時期から適用する。
− 違法行為に関連する適用指針(A26 項)は、2019 年4月1日以後開始する事業年度に係る監
査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用する。
− 監査上の主要な検討事項に関連する適用指針(A25 項、A32 項)は、2021 年3月 31 日以後
終了する事業年度に係る監査から適用する。ただし、2020 年3月 31 日(米国証券取引委員会
に登録している会社においては 2019 年 12 月 31 日)以後終了する事業年度に係る監査から早
期適用することができる。
− 上記以外の改正は、2020 年3月 31 日以後終了する事業年度に係る監査から適用する。
・ 本報告書(2019年6月12日)は、2020年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日以
後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用する。ただし、2019年4月1日以後開始する
事業年度に係る監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査から早期適用すること
ができる。
・ 本報告書(2021年1月14日)は、2022年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用す
る。ただし、2021年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から早期適用することができる。
・ 本報告書(2021年6月8日)は、2023年3月31日以後終了する事業年度に係る財務諸表の監査
及び2022年9月に終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から実施する。ただし、
それ以前の決算に係る財務諸表の監査及び中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から実
施することを妨げない。
・ 本報告書(2022年6月16日)は、2023年7月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表の監査
及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から適用する。なお、公認
会計士法上の大規模監査法人以外の監査事務所においては、2024年7月1日以後に開始する事
業年度に係る財務諸表の監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監
査から適用する。ただし、それ以前の決算に係る財務諸表の監査及び中間会計期間に係る中間
財務諸表の中間監査から適用することを妨げない。なおその場合、品質管理基準委員会報告書
第1号(2022年6月16日)、品質管理基準委員会報告書第2号「監査業務に係る審査」(2022年6
月16日)及び監査基準委員会報告書220(2022年6月16日)と同時に適用する。