
監基報 230
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する事業年度に係る監査から適用する。ただし、2020 年3月 31 日(米国証券取引委員会に登
録している会社においては 2019 年 12 月 31 日)以後終了する事業年度に係る監査から早期適
用することができる。
・ 本報告書(2019年6月12日)は、2020年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日
以後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用する。ただし、2019年4月1日以後開始す
る事業年度に係る監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査から早期適用する
ことができる。
・ 本報告書(2021年1月14日)は、以下の事業年度に係る監査等から適用する。
- 会計上の見積りの監査に関連する適用指針(A7 項及び A10 項)は、2023 年3月 31 日以後終
了する事業年度に係る財務諸表の監査及び 2022 年9月に終了する中間会計期間に係る中間財
務諸表の中間監査から実施する。ただし、それ以前の決算に係る財務諸表の監査及び中間会計
期間に係る中間財務諸表の中間監査から実施することを妨げない。
- 上記以外の改正は、2022 年3月 31 日以後終了する事業年度に係る監査から適用する。ただ
し、2021 年3月 31 日以後終了する事業年度に係る監査から早期適用することができる。
・ 本報告書(2021年6月8日)は、2023年3月31日以後終了する事業年度に係る財務諸表の監査
及び2022年9月に終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から実施する。ただし、
それ以前の決算に係る財務諸表の監査及び中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から実
施することを妨げない。
・ 本報告書(2021年8月19日)は、2021年9月1日から適用する。
・ 本報告書(2022年6月16日)は、2023年7月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表の監査
及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から適用する。なお、公認会
計士法上の大規模監査法人以外の監査事務所においては、2024年7月1日以後に開始する事業
年度に係る財務諸表の監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査
から適用する。ただし、それ以前の決算に係る財務諸表の監査及び中間会計期間に係る中間財務
諸表の中間監査から適用することを妨げない。なおその場合、品質管理基準委員会報告書第1号
(2022年6月16日)、品質管理基準委員会報告書第2号(2022年6月16日)及び監査基準委員会
報告書220(2022年6月16日)と同時に適用する。
・ 本報告書(2023年1月12日)は、2024年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表の監査
及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から適用する。また、公認会
計士法上の大規模監査法人以外の監査事務所においては、2024年7月1日以後に開始する事業
年度に係る財務諸表の監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査
から適用する。ただし、それ以前の決算に係る財務諸表の監査及び中間会計期間に係る中間財務
諸表の中間監査から適用することを妨げない。その場合、品質管理基準委員会報告書第1号「監
査事務所における品質管理」(2022年6月16日)、品質管理基準委員会報告書第2号「監査業務に
係る審査」(2022年6月16日)及び監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」(2022
年6月16日)と同時に適用する。なお、2022年6月16日付けで改正された品質管理基準に関する
事項は、品質管理基準委員会報告書第1号(2022年6月16日)、品質管理基準委員会報告書第2
号(2022年6月16日)及び監査基準委員会報告書220(2022年6月16日)と同時に適用する。