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監査基準報告書260周知文書第1号
金融商品取引法監査における監査役等とのコミュニケーション(監査の最終段階)
に係る周知文書
2 0 2 2 年 5 月 2 5 日
改 正 2022 年 10 月 13 日
日 本 公 認 会 計 士 協 会
監査・保証基準委員会
(周知文書:第2号)
2022 年3月期決算に係る監査に関与する会員各位におかれましては、被監査会社の監査役等への
会社法監査結果の報告等のコミュニケーションを進められていることと存じます。
会社法監査と共に同一の被監査会社に対して金融商品取引法監査を実施している場合、監査対象
や監査報告日が異なるため、金融商品取引法監査に関する監査上の重要な発見事項(監査基準報告
書 260「監査役等とのコミュニケーション」第 14 項)についても監査役等とのコミュニケーション
が必要となります。
金融商品取引法監査における監査の最終段階
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で監査役等へのコミュニケーションを実施する事項
としては、例えば、金融商品取引法監査において監査人が要請した経営者確認書の草案(監基報 260
第 14 項(4))や内部統制監査の結果(開示すべき重要な不備の内容及びその是正結果を含む。財務
報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 Ⅲ3.(5)、監査基準報告書 265「内部統制の不備に関
するコミュニケーション」第8項)等が考えられます。また、監査上の主要な検討事項が記載された
監査報告書の草案(監査基準報告書 701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項
の報告」第 16 項及び A61 項)についてコミュニケーションを行うことも監査役等との協議を促進す
る上で有用とされている点にもご留意ください。
なお、監査人が要請した経営者確認書の草案については、監査人が重要性の判断を行うことなく、
草案全体についてコミュニケーションを行うことが求められます。コミュニケーションの手段や方
法は、職業的専門家としての判断によるため(監基報 260 第 18 項及び A45 項)、対面又は非対面に
よるコミュニケーションの手段が考えられますが、各監査人は、金融商品取引法監査におけるコミ
ュニケーションの手段や方法
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を適切に判断した上で、実施したコミュニケーションに関する監査調
書の作成・保存を行う必要があります(監基報 260 第 22 項)。
被監査会社を取り巻く事業環境の変化が激しい中、監査上の主要な検討事項やその他の記載内容
に関する検討等の新しい実務も導入されており、金融商品取引法監査における監査役等との適時か
つ適切なコミュニケーションの実施が重要である点にご留意ください。
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金融商品取引法の監査報告書の提出日前が考えられます。
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コミュニケーションの方法としては、例えば、監査基準報告書 580「経営者確認書」に定める経営者確認書において必ず確認を行う事
項で記載例どおりのものについてはその旨を伝え、追加的な確認事項や記載例に変更を加えた確認事項の草案について個別に伝達す
る方法等も考えられます。