
監基報260
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達する。
- 監査上の主要な検討事項に関連する適用指針(A8項、A13項、A17項、A23項(監基報701に関
連する部分に限る。)、A46項及びA48項)は、2021年3月31日以後終了する事業年度に係る監査
から適用する。ただし、2020年3月31日(米国証券取引委員会に登録している会社においては
2019年12月31日)以後終了する事業年度に係る監査から早期適用することができる。
- 上記以外の改正は、2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用する。
・ 本報告書(2019年6月12日)は、2020年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日以
後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用する。ただし、2019年4月1日以後開始する
事業年度に係る監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査から早期適用すること
ができる。
・ 本報告書(2020年8月20日)における日本公認会計士協会の品質管理レビューの結果等の伝
達に係る適用指針(A31項(1))は、2020年7月1日以後新たに開始される品質管理レビューの結
果の伝達から適用する。
・ 本報告書(2021年1月14日)は、以下の事業年度に係る監査等から適用する。
- 会計上の見積りの監査に関連する適用指針(A18項及びA19項)は、2023年3月31日以後終了
する事業年度に係る財務諸表の監査及び2022年9月に終了する中間会計期間に係る中間財務
諸表の中間監査から実施する。ただし、それ以前の決算に係る財務諸表の監査及び中間会計
期間に係る中間財務諸表の中間監査から実施することを妨げない。
- 上記以外の改正は、2022年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用する。ただ
し、2021年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から早期適用することができる。
・ 本報告書(2021年6月8日)は、2023年3月31日以後終了する事業年度に係る財務諸表の監査
及び2022年9月に終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から実施する。ただし、
それ以前の決算に係る財務諸表の監査及び中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から実
施することを妨げない。
・ 本報告書(2021年8月19日)は、2021年9月1日から適用する。
・ 本報告書(2022年6月16日)は、2023年7月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表の監査
及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から適用する。なお、公認
会計士法上の大規模監査法人以外の監査事務所においては、2024年7月1日以後に開始する事
業年度に係る財務諸表の監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監
査から適用する。ただし、それ以前の決算に係る財務諸表の監査及び中間会計期間に係る中間
財務諸表の中間監査から適用することを妨げない。なおその場合、品質管理基準委員会報告書
第1号「監査事務所における品質管理」(2022年6月16日)、品質管理基準委員会報告書第2号
「監査業務に係る審査」(2022年6月16日)及び監査基準委員会報告書220「監査業務における品
質管理」(2022年6月16日)と同時に適用する。
・ 本報告書(2022年10月13日)のうち、倫理規則に関する事項は、2023年4月1日以後開始する
事業年度に係る財務諸表の監査から適用する。ただし、本報告書を、倫理規則(2022年7月25日
変更)と併せて2023年4月1日以後終了する事業年度に係る財務諸表の監査から早期適用する
ことを妨げない。なお、品質管理に関する事項は、2022年6月16日付け改正の品質管理基準委員