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9.本実務ガイダンスは、2013 年4月1日以後開始事業年度から適用される不正リスク対応基準に
対応するため、2013 年8月に所要の改正を行った。
さらに、本実務ガイダンスは、2015 年5月 29 日に改正された監査基準報告書 260 の内容を反
映するため、監査役等とのコミュニケーションに関する項目を中心に、同日付けにて改正を行っ
た。監査基準報告書 260 の改正は、2014 年6月に公布された改正会社法への対応、改正された独
立性に関する指針への対応、監査事務所の品質管理のシステムの整備・運用状況に関する監査人
の伝達義務の明確化、監査役等とのコミュニケーション項目の明瞭化のために行われたものであ
り、2015 年4月1日以降開始する事業年度に係る監査から適用とされている。
9-2.本実務ガイダンスは、違法行為への対応に関する指針との整合性を図るために 2018 年 10 月に
改正を行った監査基準報告書 250 等及び独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事
項に関して 2019 年2月に新設された監査基準報告書 701 等の内容を反映するため、改正を行っ
た。監査基準報告書 250 等の違法行為に関連する改正は、2019 年4月1日以後開始する事業年度
に係る監査から、監査基準報告書 701 等の監査上の主要な検討事項に関連する改正は、2021 年3
月 31 日以後終了する事業年度に係る監査から(ただし、2020 年3月 31 日以後終了する事業年度
に係る監査から早期適用可)、その他の改正は、2020 年3月 31 日以後終了する事業年度に係る
監査から、それぞれ適用とされている。
9-3.本実務ガイダンスは、独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項に関して
2019 年2月に新設された監査基準報告書 701 等の内容をより実務的かつ詳細に反映するため、ま
た、内部監査人の作業の利用に関して 2019 年6月に改正を行った監査基準報告書 610 等及び財務
諸表の注記の監査に関して 2019 年6月に改正を行った監査基準報告書 315 等の内容を反映するた
め、改正を行った。監査基準報告書 701 等の監査上の主要な検討事項に関連する改正は、2021 年
3月 31 日以後終了する事業年度に係る監査から(ただし、2020 年3月 31 日以後終了する事業年
度に係る監査から早期適用可)、監査基準報告書 610 等の内部監査人の作業の利用及び監査基準
報告書 315 等の財務諸表の注記の監査に関連する改正は、2020 年4月1日以後開始する事業年度
に係る監査から(ただし、2019 年4月1日以後開始する事業年度に係る監査から早期適用可)、
それぞれ適用とされている。
9-4.本実務ガイダンスは、監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務諸表と監査報告書と
を除いた部分の記載内容(以下「その他の記載内容」という。)に関して 2021 年1月に改正を
行った監査基準報告書 720 等及び内部監査人による監査人の直接補助(ダイレクトアシスタン
ス)が海外の構成単位の監査においても実施されることがないようにするために 2021 年1月に
改正を行った監査基準報告書 610 等の内容を反映するため、改正を行った。これらの改正は、
2022 年3月 31 日以後終了する事業年度に係る監査から(ただし、監査基準報告書 720 等に関連
する改正は、2021 年3月 31 日以後終了する事業年度に係る監査から早期適用可)、適用とされ
ている。
9-5.本実務ガイダンスは、リスク・アプローチの強化に関して 2021 年6月に改正を行った監査基
準報告書 315 等及び会計上の見積りの監査手続に関して 2021 年6月に改正を行った監査基準報告
書 540 等の内容を反映するため、改正を行った。これらの改正は、2023 年3月 31 日以降終了す
る事業年度に係る監査から(ただし、それ以前の事業年度に係る監査から早期適用可)、適用と