
【別紙1】販売プロセスに係る内部統制
1.RCM (監基報315.17,25(3)(4)、監基報330.5,6(1)②,7-11,13,21(1))
1 有効ではない受注取引が記録されることにより、未発生の売上及び実在しない売上債権が計上される。 ○ ○
2 出荷処理が漏れることにより、売上及び売上債権の計上が漏れる。 ○ ○
3 出荷記録が適時に記録されないことにより、売上及び売上債権が不適切な会計期間に計上される。 ○
4 誤った又は不正な売上日付の入力が行われ、売上及び売上債権が不適切な会計期間に計上される。 ○
5 誤った又は不正な売上単価・数量の入力が行われ、不正確な売上及び売上債権が計上される。 ○ ○ ○
6 出荷データが適切に総勘定元帳データに反映されず、不適切な会計仕訳が計上される。 ○ ○ ○ ○
7 売上返品が適時かつ適切に処理及び記録されないことにより、未発生の売上及び実在しない売上債権が計上される。 ○
1 2 3 4 5 6 7
①
②
③
④
都度 自動出荷時に、出荷担当者が、在庫管理システムに出荷確認
入力を行う。なお、当日出荷予定データに対してのみ、
出荷確認入力をすることができる。
出荷日付については入力を行った日のシステム日付を自
動で取得する。
P P
販売管理シ
ステム
EDI受注データのエラーチェックロジッ
ク情報を入手し、得意先コード・商品
コード・価格の正確性や在庫引当不足が
チェックされ、エラーリストが出力され
る仕様であることを確かめる。
エラーが発見されたサンプルに対して、
エラーが解消されるまで受注処理が保留
される仕組みであることを確かめる。
加えて、営業担当者により原因が調査さ
れて得意先との調整が行われ、EDI受注
データの再送信される等の適切な対応が
行われていることを確かめる。
Y Y N
在庫管理シ
ステム
仕様情報を入手し、当日出荷予定データ
に対してのみ、出荷確認入力をすること
ができ、出荷日付はシステム日付を自動
で取得するように制御されていることを
確かめる。
出荷担当者の確認入力処理を観察し、当
日出荷予定データに対してのみ、出荷確
認入力をすることができ、出荷日付はシ
ステム日付を自動で取得していることを
確かめる。
Y Y N 全般統制が有効であることを確かめた上
で、左記の整備状況の評価結果を利用す
る。
出荷確認入力に係る在庫管理システムの
機能が変更されていないことを確かめ
る。
都度 手+自動
内部統制(フォローアップ結果への販売
部門責任者による査閲・承認)に重要な
変更がないことを確かめる。
エラーの識別及びエラー取引の受注処理
の保留に係る自動化された業務処理統制
の有効性については、全般統制が有効で
あることを確かめた上で、左記の整備状
況の評価結果を利用する。
エラーの発生頻度に応じた所定数のエ
ラー取引をサンプルとして抽出し、エ
ラー解消のために適切な対応が行われた
ことを確かめる。
機能(EDI受注データのチェックロジッ
ク及びエラー取引の保留処理)に変更が
ないことを確かめる。
内部統制(エラー取引の適切な対応)に
変更がないことを確かめる。
受注は得意先からのEDIによる。EDI受注データは、マ
スタとの照合処理が行われる。マスタの情報と不整合で
あるために、エラーとなったデータは、「エラーリス
ト」に出力されるとともに、受注処理が保留される。
営業担当者は、エラー発生原因を調査し、得意先と調整
を行う。その後、得意先からEDI受注データが再送信さ
れ、エラーが解決されたデータのみが受注データとして
受け入れられる。
P
当期の「取引継続確認一覧表」を入手し
て、販売部門責任者の承認証跡を確かめ
る。
Y Y年次 手+自動 販売管理シ
ステム
取引先マスタの内容については、1年に1度「取引継続
確認一覧表」を出力し、各営業部に回付して登録内容の
正確性及び削除の要否の確認を行う。確認済みの「取引
継続確認一覧表」に基づいて、情報システム部門におい
て取引先マスタの変更が行われる。更新後の「取引継続
確認一覧表」を販売部門責任者が査閲し承認する。
P
N 整備状況の評価が、運用評価手続を兼ね
ている。
マスタメンテナンスを行う必要が生じた場合は、営業担
当者が「マスタ登録・変更依頼書」を起票し、販売部門
責任者の承認を得た上で情報システム部門担当者に作業
を依頼する。
メンテナンス後、「マスタ登録・変更・削除プルーフ」
が出力され、情報システム部門責任者が申請書と照合
し、ファイルされる。
P
依拠するか
種類・時期・範囲 評価結果 W/P ref.
内部統制
起こり得る虚偽表示No.
(注1)
頻度
手作業/
自動/
手+自動
アプリケー
ション・シ
ステム
都度 手作業 販売管理シ
ステム
当期に登録又は変更された取引先マスタ
から内部統制の頻度に応じた所定数のサ
ンプルを抽出し、関連する「マスタ登
録・変更依頼書」、「マスタ登録・変
更・削除プルーフ」を入手して、販売部
門責任者及び情報システム部門責任者の
承認証跡を確かめる。
販売部門責任者・情報システム部門責任
者に質問を行い、内部統制(販売部門責
任者による「マスタ登録・変更依頼書」
及び情報システム部門責任者による「マ
スタ登録・変更・削除プルーフ」の承
認)に重要な変更がないことを確かめ
る。
マスタ登録手順書を査閲する。
「マスタ登録・変更依頼書」における販
売部門責任者の承認証跡及び「マスタ登
録・変更・削除プルーフ」における情報
システム部門責任者の承認証跡を確かめ
る。
Y Y N
過年度の監査
証拠の利用
関連する
内部統制
が、有効
か否か
期
間
配
分
の
適
切
性
表
示
の
妥
当
性
実
在
性
網
羅
性
権
利
と
義
務
の
帰
属
評
価
の
妥
当
性
起こり得る虚偽表示
項 目 【様式6】業務プロセスに係る内部統制
会社名 決算期
番号
特
別
な
検
討
を
必
要
と
す
る
リ
ス
ク
か
否
か
関連するアプリケーション・システム
及び、全般統制の評価結果
1