
監基報 402
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タイプ2の報告書の対象期間と委託会社監査人がその報告書への依拠を予定する期間の間に僅か
な重なりしかなかった場合には、タイプ2の報告書がより少ない監査証拠しか提供しないと結論
付けることがある。この場合、当該タイプ2の報告書よりも前の期間又はそれよりも後の期間を
対象期間とするタイプ2の報告書が、追加的な監査証拠を提供することがある。また、委託会社監
査人は、当該内部統制の運用状況の有効性について十分かつ適切な監査証拠を入手するために、
受託会社で運用評価手続を実施するか、それを実施する他の監査人を利用することが必要である
と判断することもある。
A31.委託会社監査人が、タイプ2の報告書の対象期間外に発生した受託会社の内部統制の重要な変
更について、追加的な証拠を入手するか、又は追加の監査手続の実施を決定することが必要にな
ることもある。受託会社監査人の報告書の対象期間外に運用されていた受託会社の内部統制につ
いて、どのような追加的な監査証拠を入手するかの決定に関連する要因には、以下が含まれるこ
とがある。
・ 評価したアサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの程度
・ 運用評価手続を実施した特定の内部統制、及び、運用評価手続を実施した後の当該内部統制の
重要な変更の有無(変更には情報システム、プロセス及び担当者の変更を含む。)
・ これらの内部統制の運用状況の有効性について入手した監査証拠の程度
・ タイプ2の報告書の対象外の期間の長さ
・ 委託会社監査人が内部統制に依拠することにより削減しようとする実証手続の範囲
・ 委託会社の内部統制システムを監視するプロセスと統制環境の有効性
A32.追加的な監査証拠は、例えば、タイプ2の報告書の対象外の期間を含めるように運用評価手続
の対象期間を広げることや、受託会社の内部統制システムを監視する委託会社のプロセスをテス
トすることにより、入手されることがある。
A33.受託会社監査人の運用評価手続の対象期間が完全に委託会社の会計期間外である場合、他の手
続が実施されない限り、委託会社監査人は、委託会社の監査に関連する内部統制が有効に運用さ
れていると結論付けるに当たって、当該運用評価手続に依拠することはできない。これは、受託
会社監査人が実施した運用評価手続が、内部統制の有効性に関して当期の監査証拠を提供してい
ないことによる。
A34.ある状況では、受託会社が提供する業務は、委託会社が一定の内部統制を業務に適用している
という想定の下でデザインされていることがある。例えば、受託会社に取引処理のための情報が
送られる前に、委託会社が取引を承認する内部統制を整備しているという想定の下で、受託会社
が提供する業務がデザインされていることがある。そのような状況では、受託会社の内部統制の
記述には、当該委託会社の相補的な内部統制に関する記述が含まれていることがある。委託会社
監査人は、受託会社の記述書に含まれている委託会社の相補的な内部統制が、受託会社から監査
対象の委託会社に提供される業務に関連しているかどうかを検討する。
A35.受託会社監査人の報告書が十分かつ適切な監査証拠を提供しないかもしれないと委託会社監査
人が考えた場合、例えば、受託会社監査人の報告書に当該監査人の運用評価手続とその結果に関
する記述が含まれていない場合には、委託会社監査人は、委託会社を通じて、受託会社に連絡し、
受託会社監査人の作業の範囲と結果に関する受託会社監査人との協議を要請することにより、受