
監基報500
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A33-5.外部情報源から入手した情報の適合性及び信頼性(情報の正確性及び網羅性を含む。)を検
討する際に、以下の要因が重要となることがある。なお、以下の要因には、経営者が財務諸表の
作成に当該情報を使用した場合又は監査人が当該情報を入手した場合のいずれか一方のみに関連
する場合があることに留意する。
・ 外部情報源の性質と信用度(例えば、業界情報を広く一般に提供することを法律上義務付け
られている中央銀行や政府の統計機関は、特定の情報についての最も信用のおける情報源とな
る可能性が高い。)
・ 企業が外部情報源との関係を通じて、入手した情報に対して影響を及ぼすことができる能力
・ 入手した情報に関する外部情報源の能力及び評判(情報源が、信頼できる情報を定期的に提
供している実績があるかどうかに関する監査人の職業的専門家としての判断を含む。)
・ 外部情報源が提供する情報の信頼性に関する監査人の過去の経験
・ 当該情報が経営者又は監査人によって使用されたのと同様の目的で利用されている場合に、
外部情報源が提供する情報の適合性や信頼性が一般利用者に幅広く受け入れられている事実
・ 企業が入手し、使用した情報の適合性及び信頼性を確かめるための内部統制の有無
・ 外部情報源は、市場の情報を総括的に集約しているのみなのか、それとも市場取引そのもの
にも直接関与しているのか。
・ 当該情報が、使用されている方法に照らしてその情報を使用することが適切であるか否か、
また、該当する場合、適用される財務報告の枠組みを考慮して作成されたか否か。
・ 使用された情報と矛盾する可能性のある代替的な情報
・ 入手した情報に関する免責条項又はその他の制限の内容及び範囲
・ 当該情報の作成に用いられた見積手法、見積手法の適用方法(該当する場合、モデルがどの
ように用いられたかを含む。)、及び見積手法に係る内部統制に関する情報
・ 利用可能な場合、入手した情報を作成する過程で外部情報源が使用した仮定及びデータの適
切性を検討するための関連情報
A33-6.監査人が検討する内容及び範囲の決定にあたっては、外部情報の使用が関連するアサーショ
ン・レベルの重要な虚偽表示リスクの評価、重要な虚偽表示リスクと評価した根拠に外部情報の
使用が関連する程度、及び外部情報源から入手した情報が信頼できない可能性(例えば、情報が
信頼できる情報源から提供されたものであるかどうかなど)を考慮する。
A33-3項に記載の検討事項に基づいて、監査人は、監査基準報告書315に従い、内部統制を含む
企業及び企業環境について更なる理解が必要であると判断することがある。また、監査基準報告
書330第5項及び該当する場合には監査基準報告書540第29項に従い、外部情報源からの情報の使
用に関する重要な虚偽表示リスクに対応するためにリスク対応手続が必要であると判断すること
がある。このようなリスク対応手続には、例えば以下が含まれる。
・ 外部情報源から得た情報と、別の独立した情報源から得た情報との比較の実施
・ 経営者が利用する外部情報源を検討する場合、外部情報源から入手した情報の信頼性を検討
するための内部統制についての理解及び該当する場合は運用評価手続の実施
・ 外部情報源における内部統制の識別、理解及び該当する場合は運用評価手続の実施を目的と
して、外部情報源のプロセス、技法及び仮定を理解するために外部情報源から情報を入手する