
監基報501
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・ 仕掛品の進捗度、滞留品、陳腐化品又は破損品、及び預り品などの第三者が所有する棚卸資産
の正確な識別
・ 数量の見積りのために適用された手続(例えば、山積みされた石炭の量を見積もるような場合)
・ 基準日前後の棚卸資産の保管場所の移動及び入出庫に係る内部統制
《実施されている棚卸手続の実施状況の観察》(第3項(1)②参照)
A5.例えば、実地棚卸の実施前後及び実施中における棚卸資産の移動に係る内部統制に関するもの
など、実施されている棚卸手続の実施状況を観察することは、監査人が経営者の指示や実地棚卸
手続が適切にデザインされ業務に適用されているという監査証拠を入手することに役立つ。
また、監査人は、後日、棚卸資産の移動に関する会計処理について監査手続を実施するために、
棚卸資産の移動明細などのカット・オフ情報の写しを入手することがある。
《棚卸資産の実査》(第3項(1)③参照)
A6.実地棚卸の立会時に棚卸資産を実査することは、監査人が棚卸資産の実在性を確かめること(た
だし、必ずしもその所有権を確かめることはできない。)に役立つとともに、例えば、陳腐化品、
破損品、又は老朽品を識別することにも役立つ。
《テスト・カウントの実施》(第3項(1)④参照)
A7.例えば、経営者の実地棚卸記録から抽出した品目を実物在庫と照合し、反対に、実物在庫から抽
出した品目を経営者の実地棚卸記録と照合してテスト・カウントを実施することによって、経営者
の実地棚卸記録の網羅性及び正確性についての監査証拠を入手する。
A8.監査人によるテスト・カウントの結果を記録することに加えて、経営者が完了した実地棚卸記録
の写しを入手することは、監査人が当該企業の最終在庫記録が実際の実地棚卸の結果を正確に反
映しているかどうかを判断するために後に実施する監査手続に役立つ。
《(2) 期末日以外の日における実地棚卸》(第4項参照)
A9.実務上の理由により、実地棚卸が期末日以外の日に実施されることがある。これは、経営者が年
次の実地棚卸によって棚卸数量を決定するか、又は継続記録を実施しているかにかかわらず、行
われる場合がある。
どちらの場合であっても、棚卸資産の増減に係る内部統制の整備及び運用状況の有効性に基づ
き、期末日以外の日に実地棚卸を実施することが監査上適切であるかどうかが判断される。
期末日前に実証手続を実施する場合には、監査基準報告書330第21項及び第22項を適用する。
A10.棚卸資産の継続記録が維持されている場合には、経営者は、企業の継続記録に記載されている
棚卸数量の情報の信頼性を確かめるために、実地棚卸又はその他の検証を実施することがある。
経営者又は監査人が、継続記録と実際の実地棚卸数量に差異を識別する場合がある。これは、棚
卸資産の増減に係る内部統制が有効に運用されていないことを示唆していることがある。
A11.実地棚卸日における棚卸資産の金額と最終在庫記録の金額との間の変動が適切に記録されてい
るかどうかについて監査証拠を入手するための監査手続を立案する場合に考慮する関連事項には、