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を行うように牽制を与える上で重要であると考えられる。
なお、確認回答において、上席者等の関与を求める場合に、監査人は、その職
責等、確認回答先における職務上の位置付けを把握し、関与の適切性について評
価することが適切である。また、回答を入手した際には、あらかじめ設定された
上席者等を経た回答であるかどうか、確かめることも重要と考えられる。
(例2)確認回答先への電話確認
監査人は、回答が適切な情報源から得られていないリスク及び確認回答者が回
答権限をもっていないリスクに対応するために、確認依頼に当たって、確認回答
者が実在し、適切な回答権限を有しているかについて、また、確認状が適切な宛
先に送付されているかどうかについて確かめるため、確認状の送付前に、宛先の
一部又は全部の妥当性をテストすることがあるとされており(監基報 505 の A6
項)、例えば、確認回答者に電話により確かめることが想定される。
なお、確認回答者のメールアドレスがグループアドレスとなっている場合は、
回答者個人が特定されないこととなり、回答が適切な情報源から得られていない
リスク及び確認回答者が回答権限をもっていないリスクはより高まることとな
るため、グループアドレスを使用する確認回答者が誰なのか特定するとともに、
確認回答先の組織において適切な回答権限を有していることについて確かめる
ことを考慮することがある。ただし、確認回答者である会社から被監査会社等に
対して、電子残高確認回答用に専用アドレスを設定している旨について正式に通
知があった場合のように、個人のアドレスを回答者として登録するよりもグルー
プアドレスの方が、信頼性が高いこともある。
また、確認回答者が電子メールで回答する場合、監査人は、確認回答者が実際
に回答を送信したかどうかを、確認回答者に電話により確かめることがあるとさ
れている(監基報 505 の A14 項)。
なお、過年度に電話確認を実施した確認回答者に再度確認回答を求める場合や、
例えば、金融機関に対して監査人のウェブサイトの運営管理者が事前に協議を行
い、確認回答者の属性、回答方法及び回答者のメールアドレス等について協議し
ており、回答が適切な情報源から得られていないリスク及び確認回答者が回答権
限をもっていないリスクが許容可能な低い水準にあると判断される場合には、電
話確認や後述するドメインの適切性の検討及び IP アドレスに関する不正検知機
能等による照合を省略することができることがあると考えられる。
(例3)確認回答先に関する追加手続
監査人は、回答が適切な情報源から得られていないリスク及び確認回答者が回
答権限をもっていないリスクに対応するために、確認回答者が実在し、回答者と
して適切であるかどうかについて、例えば、以下を行うことにより確かめること