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監査基準報告書 505 周知文書第4号
銀行等取引残高確認書に係る周知文書
2021 年 12 月 1 0 日
改正 2022 年 10 月 1 3 日
日 本 公 認 会 計 士 協会
監査・保証基準委員会
(周知文書:第 11 号)
1.はじめに
監査手続の一つである「確認」は、監査人が確認回答者から回答を直接受領することにより証
明力の強い監査証拠が得られるとされ、多くの監査業務において利用されています。
一方で、確認手続に当たっては、確認回答者から協力を得ていることを再認識する必要があり
ます。特に、決算期においては、残高確認書が銀行等に集中する状況にあることから、金融機関か
らの要請を受け、本書を周知する次第です。確認回答者の状況も十分に考慮し、監査手続を実施す
ることを今一度ご検討いただきますよう、お願いいたします。
本周知文書は、一般に公正妥当と認められる監査の基準を構成するものではなく、会員が遵守
すべき基準等にも該当しません。また、2021 年 12 月 10 日時点の最新情報に基づいています。
2.銀行等取引残高確認書に関する回答期間の確保
監査基準報告書 505「確認」によれば、監査人は、確認依頼した回答を合理的期間内に入手でき
なかった場合、確認依頼を再発送又は追加送付することがあるとされています(第6項及び A7 項
参照)。
銀行等取引残高確認書においては、確認事項が多岐にわたることも多く、回答を合理的期間内
に入手するためには、十分な回答期間を確保することに留意してください。特に、決算の集中時期
などは、回答期間に余裕をもって依頼状を送付することが考えられます。
金融機関によると、次のスケジュールが望ましいとされています。
決算日
残高確認書発送
残高確認書回収
意見表明
通常 10 銀行営業日程度
ただし、各金融機関の状況や確認時期(決算集中時期等)によ
ってはより多くの時間がかかる可能性があることに注意する。