
監基報 505
- 6 -
《(3) 代替的な監査手続》(第7項(3)参照)
A10.代替的な監査手続は、本報告書のA18項及びA19項に記載している未回答に対する適切な監査手
続と同様であることがあり、また、監査人は、第7項(2)におけるリスク評価結果を考慮すること
もある。
《3.確認手続の結果》
《(1) 確認依頼への回答の信頼性》(第9項参照)
A11.監査基準報告書500のA31項は、監査証拠を企業の外部から得られる場合であっても、入手する
状況によって証明力に影響することについて記載している。全ての回答には、入手を妨害された
り、改竄又は不正に係る何らかのリスクがあり、当該リスクは、回答が紙媒体、電子媒体又はその
他の媒体によるかに関係なく存在している。回答の信頼性について疑義がある状況としては、以
下が含まれる。
・ 監査人が回答を間接的に受け取った場合
・ 当初想定した確認回答者以外の者が回答したと疑われる場合
A12.ファクシミリや電子メールなどによって電子的に受領した回答は、回答者の属性と権限を明ら
かにすることが困難であり、改竄が発見困難となることがあるため、信頼性についてのリスクに
関連している。監査人と回答者が確認依頼の送付及び回答に利用する電子的なプロセスが信頼で
きる環境にある場合、これらのリスクを軽減することができる。当該プロセスが信頼でき、適切に
管理されていると監査人が心証を得た場合、回答の信頼性は高まる。電子的な確認プロセスは、例
えば、暗号化、電子署名、ウェブサイトの信頼性を検討する手続などを利用して、電子媒体で情報
の送り手を特定する様々な技術を組み込んでいることがある。
A13.確認回答者が第三者に確認依頼への回答作業を委託している場合、監査人は、以下のリスクに
対応する手続を実施することがある。
(1) 回答が適切な情報源から得られていない可能性があること。
(2) 回答者が回答権限を持っていない可能性があること。
(3) 第三者との情報伝達の完全性が確保されない可能性があること。
A14.監査人は、監査基準報告書500第10項により、監査証拠として利用する情報の信頼性に関する疑
義を解消するため、監査手続の変更又は追加が必要であるかを判断することを求められている。
監査人は、確認回答者と連絡を取ることにより、確認依頼への回答の情報源と内容を確かめるこ
とがある。例えば、確認回答者が電子メールで回答する場合、監査人は、確認回答者が実際に回答
を送信したかどうかを、確認回答者に電話により確かめることがある。回答が間接的に監査人に
返送された場合(例えば、確認回答者が誤って監査人ではなく企業を宛先とした場合等)、監査人
は確認回答者に、直接監査人に文書により回答するよう依頼することがある。
A15.確認依頼への口頭による回答は、それだけでは監査人への直接の文書による回答ではないため、
確認の定義には該当しない。したがって、確認依頼への口頭による回答を入手した際、監査人は、
状況に応じて、文書により監査人に直接回答するよう確認回答者に依頼することがある。監査人
は、文書による回答を受領しなかった場合、第11項に従い、口頭による回答の情報を裏付ける他の
監査証拠を入手する。