
監基報 510
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て作成された財務諸表に対する監査」又は監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸
表項目等に対する監査」に基づいて2014年4月1日以後に監査報告書を発行する監査の場合に
は本報告書を適用する。
・ 本報告書(2015年5月29日)は、2015年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日以
後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用する。
・ 本報告書(2019年2月27日)は、2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用す
る。ただし、米国証券取引委員会に登録している会社においては2019年12月31日以後終了する
事業年度に係る監査から適用する。
・ 本報告書(2020年4月9日)は、2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用す
る。
・ 本報告書(2021年1月14日)は、2022年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用す
る。ただし、2021年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から早期適用することができる。
・ 本報告書(2021年8月19日)は、2021年9月1日から適用する。
・ 本報告書(2022年10月13日)のうち、倫理規則に関する事項は、2023年4月1日以後開始する
事業年度に係る財務諸表の監査から適用する。ただし、本報告書を、倫理規則(2022年7月25日
変更)と併せて2023年4月1日以後終了する事業年度に係る財務諸表の監査から早期適用する
ことを妨げない。
・ 本報告書(2023年1月12日)は、2024年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表の監査
及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から適用する。また、公認
会計士法上の大規模監査法人以外の監査事務所においては、2024年7月1日以後に開始する事
業年度に係る財務諸表の監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監
査から適用する。ただし、それ以前の決算に係る財務諸表の監査及び中間会計期間に係る中間
財務諸表の中間監査から適用することを妨げない。その場合、品質管理基準委員会報告書第1
号「監査事務所における品質管理」(2022年6月16日)、品質管理基準委員会報告書第2号「監査
業務に係る審査」(2022年6月16日)及び監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管
理」(2022年6月16日)と同時に適用する。なお、本報告書(2022年10月13日)のうち、倫理規
則に関する事項は、2023年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表の監査から適用する。
ただし、本報告書を、倫理規則(2022年7月25日変更)と併せて2023年4月1日以後終了する事
業年度に係る財務諸表の監査から早期適用することを妨げない。
以 上
・ 本報告書(2022 年 10 月 13 日改正)は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。
- 倫理規則(2022 年7月 25 日変更)
(修正箇所:第1項)
- 監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」(2022 年7月
21 日改正)
(上記以外の修正箇所)