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2.上場承認日に提出される訂正届出書に対する監査の位置付け
上述のとおり、新規上場申請会社が承認前届出書を提出する方式を採用して上場承認日に訂正
届出書を提出する場合、監査人は当該訂正届出書に対して上場承認日近傍における日付で新たに
監査報告書を発行することとなるが、これは、監査基準報告書 560「後発事象」及び監査基準報告
書 560 実務指針第2号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」が対
象としている、事後判明事実の影響による財務諸表の修正若しくは開示に係る監査、又は、過年度
の不正又は誤謬による虚偽表示が発覚し、それを原因として訂正報告書が提出された場合におけ
る訂正後の財務諸表に対する監査とは異なるものである。
3.上場承認日に提出する訂正届出書に添付する監査報告書の文例
上場承認日に提出する訂正届出書に添付する監査報告書については、監査基準報告書 700 実務
指針第1号「監査報告書の文例」の「Ⅴ新規上場時等、初めて提出される有価証券届出書等に記載
される財務諸表の監査報告書の文例」(文例 37~文例 40)を参照する。なお、監査報告書の「その
他の事項」及び「その他の記載内容」には、例えば、以下の文言を記載することが考えられる。
その他の事項
当監査法人は、×年×月×日に提出された有価証券届出書に記載された連結財務諸表に対して×
年×月×日に監査報告書を提出しているが、金融商品取引法第7条第1項、企業内容等の開示に関
する内閣府令第11条第1号及び企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイ
ドライン)7-2-2に基づく有価証券届出書の訂正届出書を会社が提出することに伴い、当該訂
正届出書に記載された連結財務諸表に対して本監査報告書を提出するものであり、不正又は誤謬に
よる虚偽表示を起因とする訂正によるものではない。
その他の記載内容
その他の記載内容は、金融商品取引法第7条第1項、企業内容等の開示に関する内閣府令第11条
第1号及び企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)7-2-
2に基づく有価証券届出書の訂正届出書 第二部【企業情報】に含まれる情報のうち、連結財務諸
表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告
プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、
当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
いて、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な
相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要
な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合
には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。