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間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載
内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人(注4)は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断
した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人(注4)が報告すべき事項はない。
計算書類に対する経営者及び監査委員会(注7)の責任
経営者の責任は、公認会計士法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準(注5)に準拠して計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、
不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(注
5)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任が
ある。
監査委員会(注7)の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における職務執行者(注8)
の職務の執行を監視することにある。
計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。(注9)
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査
に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続法人を前提として計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続法人の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続法人の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算書類に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続法人として存続できなくなる可能