
監基報700
- 2 -
・ 本報告書(2011年12月22日)は、2012年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日
以後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用する。
・ 本報告書(2014年4月4日)は、2015年4月1日以後に開始する事業年度又は会計期間に係
る監査から適用する。ただし、監査基準委員会報告書800又は監査基準委員会報告書805に基づ
いて2014年4月1日以後に監査報告書を発行する監査の場合には本報告書を適用とする。
・ 本報告書(2019年2月27日)は、以下の事業年度に係る監査等から適用する。
- 監査上の主要な検討事項に関連する要求事項及び適用指針(第28項、第29項、第37項(3)、
第45項(8)、A38項、A39項、A40項、A50項、A63項、A64項及び文例)は、2021年3月31日以後
終了する事業年度に係る監査から適用する。ただし、2020年3月31日(米国証券取引委員会
に登録している会社においては2019年12月31日)以後終了する事業年度に係る監査から早期
適用することができる。
- 上記以外の改正は、2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用する。
・ 本報告書(2021年1月14日)は、以下の事業年度に係る監査等から適用する。
- 会計上の見積りの監査に関連する要求事項(第11項)は、2023年3月31日以後終了する事
業年度に係る財務諸表の監査及び2022年9月に終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の
中間監査から実施する。ただし、それ以前の決算に係る財務諸表の監査及び中間会計期間に
係る中間財務諸表の中間監査から実施することを妨げない。
- 上記以外の改正は、2022年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用する。ただ
し、2021年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から早期適用することができる。
・ 本報告書(2021年8月19日)は、2021年9月1日から適用する。
・ 本報告書(2022年10月13日)のうち、倫理規則に関する事項は、2023年4月1日以後開始す
る事業年度に係る財務諸表の監査から適用する。ただし、本報告書を、倫理規則(2022年7月
25日変更)と併せて2023年4月1日以後終了する事業年度に係る財務諸表の監査から早期適用
することを妨げない。
・ 本報告書(2023年1月12日)は、2024年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表の監
査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から適用する。また、公
認会計士法上の大規模監査法人以外の監査事務所においては、2024年7月1日以後に開始する
事業年度に係る財務諸表の監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間
監査から適用する。ただし、それ以前の決算に係る財務諸表の監査及び中間会計期間に係る中
間財務諸表の中間監査から適用することを妨げない。その場合、品質管理基準委員会報告書第
1号「監査事務所における品質管理」(2022年6月16日)、品質管理基準委員会報告書第2号「監
査業務に係る審査」(2022年6月16日)及び監査基準委員会報告書220「監査業務における品質
管理」(2022年6月16日)と同時に適用する。なお、本報告書(2022年10月13日及び2023年1月
12日)のうち、倫理規則に関する事項は、2023年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸
表の監査から適用する。ただし、本報告書を、倫理規則(2022年7月25日変更)と併せて2023
年4月1日以後終了する事業年度に係る財務諸表の監査から早期適用することを妨げない。
・ 本報告書(2024 年9月 26 日)は、2025 年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度
に係る監査並びに同日以後開始する中間連結会計期間及び中間会計期間に係る中間監査から適