
監基報705
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(1) 当該開示を経営者が作成していない、又は監査人が容易に入手することができない場合
(2) 当該開示を監査報告書に含めるには膨大であると監査人が判断した場合
A23.監査意見の根拠の区分に記載した特定の事項に関連して、否定的意見を表明する、又は意見不
表明とする場合であっても、除外事項付意見の表明が必要となるその他の事項を識別した場合に
は、当該事項に関する記載も行わなければならない。これは、監査人が識別したその他の事項に
関する開示が、財務諸表の利用者の理解に資する場合があるためである。
《(4) 監査人が意見を表明しない場合の財務諸表の監査における監査人の責任》(第 27 項参照)
A24.監査人が財務諸表に対する意見を表明しない場合、本報告書の付録の文例4及び文例5のとお
り、監査基準報告書700においては監査報告書の「監査意見の根拠」区分に記載される以下の事項
は、「財務諸表監査における監査人の責任」区分において記載されることになる。これは、監査報
告書の全体の構成の観点から、利用者の理解可能性を考慮したものである。
・ 我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を実施した旨(監基
報700第28項(1)参照)
・ 監査人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている旨(監基報700第28項(3)参照)
《(5) 監査人が財務諸表に対する意見を表明しない場合の考慮事項》(第 28 項参照)
A25.監査報告書に対して除外事項付意見を表明する原因となる事項は、その性質上、監査上の主要
な検討事項に該当するが、監査報告書の「監査上の主要な検討事項」区分に記載してはならない
とされている(監基報701第14項参照)。監査人が財務諸表に対する意見を表明しない場合、監査
人が十分かつ適切な監査証拠を入手できない理由を監査報告書の「意見不表明の根拠」区分に記
載することにより、利用者は監査人が意見を表明しない理由を容易に特定でき、また、財務諸表
の不適切な利用を防ぐこともできる。
一方、意見不表明の原因となった事項以外の監査上の主要な検討事項の報告は、財務諸表全体
に対して意見を表明しないにもかかわらず、当該事項に対しては部分的に信頼を付与しているか
のような誤解を与える可能性がある。同様に、その他の記載内容と財務諸表の重要な相違に関す
る監査人の検討を取り扱っている監査基準報告書720に基づいて「その他の記載内容」区分を含め
ることは適切ではない。したがって、本報告書の第28項は、財務諸表に対する意見を監査人が表
明しない場合、監査報告書に「監査上の主要な検討事項」区分を設けること又は「その他の記載内
容」区分を設けることを禁止している。
《5.監査役等とのコミュニケーション》(第 29 項参照)
A26.除外事項付意見の表明が見込まれる原因となる状況と除外事項付意見の文言の草案について監
査役等に報告することにより、以下が可能となる。
(1) 監査人は、監査役等に、除外事項付意見の表明が見込まれること、及び除外事項付意見の表
明の理由又は状況を事前に知らせることができる。
(2) 監査人は、除外事項付意見を表明する原因となる事実に関する監査役等の見解を確認するこ