
監基報706
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・ 企業の財政状態に重大な影響を与えた、又は今後も引き続き与える大きな災害
・ 期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生した重要な合併(監基報560第5項参照)
A6.しかしながら、「強調事項」区分を多用すると、強調事項の記載の有効性を損ねることになる。
《(2) 監査報告書における「強調事項」区分の性格》(第8項参照)
A7.監査報告書に「強調事項」区分を設けることは、監査意見に影響を及ぼすものではなく、したが
って以下を代替するものではない。
(1) 監査人が、除外事項付意見を表明すること(監査基準報告書705参照)。
(2) 適用される財務報告の枠組みにより経営者に要求される財務諸表の注記事項、又は適正表示
を達成するために必要な財務諸表の追加的な注記事項
(3) 継続企業の前提に関する重要な不確実性に関する報告を行うこと(監査基準報告書570第22項
及び第23項参照)。
A8.A16項及びA17項は、特定の状況における「強調事項」区分の記載箇所に関する、追加の実務上の
指針を提供している。
《2.監査報告書における「その他の事項」区分》(第9項及び第 10 項参照)
《(1) 「その他の事項」区分が必要となる可能性がある場合》
A9.付録2は、特定の状況において監査報告書に「その他の事項」区分を設けることを監査人に要求
している他の監査基準報告書を記載している。当該事項が、監査基準報告書701に基づく監査上の
主要な検討事項に該当する場合には「監査上の主要な検討事項」区分及び「その他の事項」区分の
両方に記載することになる。
《監査人の責任又は監査報告書についての利用者の理解に関連する事項》
A10.監査基準報告書260第16項は、計画された監査の範囲とその実施時期について、監査人が監査
役等とコミュニケーションを行うことを要求しており、これには監査人により識別された特別な
検討を必要とするリスクが含まれる。特別な検討を必要とするリスクに関する事項は監査上の主
要な検討事項と判断される場合があるが、その他の監査計画及び範囲に関する事項(例えば、計
画した監査の範囲、又は監査における重要性の適用)は、監査基準報告書701における定義から、
通常、監査上の主要な検討事項とはならない。しかしながら、監査計画及び範囲に関する事項は、
法令等により監査報告書において報告することが要求される場合、又は監査人が「その他の事項」
区分で当該事項を報告することが必要であると考える場合がある。
A11.法令等又は一般に認められる実務慣行によって、財務諸表監査における監査人の責任又は監査
報告書についての追加的な説明を記載することが監査人に要求されている又は認められている場
合がある。例えば、我が国の場合、公認会計士法の規定により要求される利害関係の記載がこれ
に該当する。「その他の事項」区分が、監査、監査人の責任又は監査報告書についての利用者の理
解に関連すると監査人が判断した複数の事項を含む場合、各事項に小見出しを付すことがある。
A12.「その他の事項」区分は、監査人が我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
基づく監査人の責任に加えてその他の報告責任を有する状況(監査基準報告書700「財務諸表に対