
監基報710
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務諸表に対しては異なる監査意見を表明することがある。
A10.付録の文例4には、監査人が、当年度の監査に関連して、当年度と前年度の両方の財務諸表に
対して監査意見を表明することが要求されている場合で、前年度の監査報告書において除外事項
付意見を表明しており、かつ当該除外事項付意見の原因となった事項が未解消である場合の監査
報告書の文例を記載している。
《前年度の財務諸表に対して以前と異なる意見を表明する場合》(第 15 項参照)
A11.監査人は、当年度の監査に関連して前年度の財務諸表に対して監査意見を表明する場合におい
て、当年度の監査を実施する中で、前年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす状況又は事象に気付
いた場合、前年度の財務諸表に対して以前と異なる意見を表明することがある。
《前年度の財務諸表を前任監査人が監査している場合》(第 17 項参照)
A12.前任監査人は、前年度の財務諸表に対する監査報告書を再発行することができない、又はそれ
を拒否することがある。監査人は、監査報告書のその他の事項区分において、前任監査人が訂正前
の前年度の財務諸表に対して監査意見を表明した旨を記載する場合がある。
加えて、監査人が訂正事項について監査を行う場合において、適切に訂正が行われたことに関
する心証を得るに足る十分かつ適切な監査証拠を入手した場合、監査報告書に、以下のような記
載を含める場合がある。
また、当監査法人は、X2年の財務諸表に対する監査において、注記Xに記載されたX1年の財務諸
表の訂正事項について監査を行った。
当監査法人は、当該訂正事項は適切であり、X1年の財務諸表に適切に反映されていると認める。
当監査法人は、当該訂正事項に関して実施した手続を除き、会社のX1年の財務諸表に対して、監
査、レビュー又は他のいかなる手続も実施していない。したがって、当監査法人は、X1年の財務諸
表全体に対して、意見又は他のいかなる種類の保証も提供しない。
《前年度の財務諸表が監査されていない場合》(第 18 項参照)
A13.監査人が、期首残高に関して十分かつ適切な監査証拠を入手できなかった場合、監査人は、監
査基準報告書705に従い、当該財務諸表について限定意見を表明するか、又は意見を表明しないこ
とが求められる。また、監査人が、期首残高は当期の財務諸表に重要な影響を及ぼす虚偽表示を含
んでいないことについて十分かつ適切な監査証拠を入手することが困難である場合、監査人は、
監査基準報告書701に従い、当該事項を監査上の主要な検討事項と判断することがある。
《Ⅳ 適用》
・ 本報告書(2011年7月1日)は、2011年7月1日に発効し、2011年9月30日以後終了する中間
会計期間に係る中間監査及び2012年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用する。
・ 本報告書(2011年12月22日)は、2012年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日以
後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用する。
・ 本報告書(2014年4月4日)は、2014年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日以