
監基報720
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等により監査報告書に関して要求される事項によって規定されている場合であっても、一般に公
正妥当と認められる監査の基準の要求事項を遵守したと判断される。
《Ⅳ 適用》
・ 本報告書は、2011年7月1日に発効し、2011年9月30日以後終了する中間会計期間に係る中
間監査及び2012年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用する。
・ 本報告書(2011年12月22日)は、2012年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日以
後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用する。
・ 本報告書(2021年1月14日)は、2022年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用す
る。ただし、2021年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から早期適用することができる。
・ 本報告書(2021年6月8日)は、2023年3月31日以後終了する事業年度に係る財務諸表の監査
から実施する。ただし、それ以前の決算に係る財務諸表の監査から実施することを妨げない。
・ 本報告書(2021年8月19日)は、2021年9月1日から適用する。
・ 本報告書(2022年6月16日)は、2023年7月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表の監査
及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から適用する。なお、公認
会計士法上の大規模監査法人以外の監査事務所においては、2024年7月1日以後に開始する事
業年度に係る財務諸表の監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監
査から適用する。ただし、それ以前の決算に係る財務諸表の監査及び中間会計期間に係る中間
財務諸表の中間監査から適用することを妨げない。なおその場合、品質管理基準委員会報告書
第1号「監査事務所における品質管理」(2022年6月16日)、品質管理基準委員会報告書第2号
「監査業務に係る審査」(2022年6月16日)及び監査基準委員会報告書220(2022年6月16日)と
同時に適用する。
・ 本報告書(2022年10月13日)のうち、倫理規則に関する事項は、2023年4月1日以後開始する
事業年度に係る財務諸表の監査から適用する。ただし、本報告書を、倫理規則(2022年7月25日
変更)と併せて2023年4月1日以後終了する事業年度に係る財務諸表の監査から早期適用する
ことを妨げない。なお、品質管理に関する事項は、2022年6月16日付け改正の品質管理基準委員
会報告書第1号「監査事務所における品質管理」、品質管理基準委員会報告書第2号「監査業務
に係る審査」及び監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」と同時に適用する。
・ 本報告書(2023年1月12日)は、2024年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表の監査
及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から適用する。また、公認
会計士法上の大規模監査法人以外の監査事務所においては、2024年7月1日以後に開始する事
業年度に係る財務諸表の監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監
査から適用する。ただし、それ以前の決算に係る財務諸表の監査及び中間会計期間に係る中間
財務諸表の中間監査から適用することを妨げない。その場合、品質管理基準委員会報告書第1
号「監査事務所における品質管理」(2022年6月16日)、品質管理基準委員会報告書第2号「監査
業務に係る審査」(2022年6月16日)及び監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管
理」(2022年6月16日)と同時に適用する。なお、2022年6月16日付けで改正された品質管理基
準に関する事項は、品質管理基準委員会報告書第1号(2022年6月16日)、品質管理基準委員会